Contract
通信企業者連絡協議会 アカウント規約
通信企業者連絡協議会は、協議会規約 第6章(雑則)、第16条に基づき、協議会が運営するホームページ内、会員専用ページへのアクセス権限(アカウント)の規約を以下の通り定める。
第1条 (定義)
1. 「本規約」とは「通信企業者連絡協議会 アカウント規約」をいいます。
2. 「協議会」とは「通信企業者連絡協議会」をいいます。
3. 「会員」とは、通信企業者連絡協議会に登録された「正会員」「特別会員」「賛助会員」「準会員」をいいます。
4. 「アカウント」とは、協議会会員が会員専用ページを利用するために必要な会員認証システムで使用する符号をいいます。
5. 「パスワード」とは、アカウントの利用にあたり、正式な会員で有ることを認証するためにアカウント登録と同時に入力する符合をいいます。
6. 「公開情報」とは、会員専用ページのトップページに掲載された情報で、行政機関より通信企業者向けに配信された情報をいいます。
7. 「準会員」とは入会を検討する通信企業者に対し、事務局が承認した場合に限り発行する臨時アカウント使用者をいいます。
8. 「WEB マスター」とは事務局の推薦により幹事会で承認を受けたWEBシステムの管理者をいいます。
第 2 条 (本規約の適用と承諾)
1. 本規約は、会員がアカウントを利用する一切の場合に適用されます
2. 会員は、初回ログインをする事で本規約を承諾したものとみなします。
3. 会員は、アカウントの利用に当たっては、本規約を遵守するものとします。
第 3 条 (本規約の通知・変更)
協議会は、必要に応じて本規約の内容を変更することができるものとします。本規約を変更した場合は、会員専用ページに掲載することで会員に通知するものとし、変更後の本規約が会員専用ページに掲載された時点から、アカウントの利用条件
は変更後の本規約に拠るものとします。尚、会員は、アカウントの利用を継続される限り、変更を承諾したものとします。
第 4 条 (アカウントの登録)
1. アカウントの登録(新規・追加)を希望する会員は、本規約のすべてに同意した上で、協議会が定める方法に従い登録の申請を行うものとします。
2. 登録の可否は幹事会にて判断するものとし、幹事会にて不適切と認めた場合の 他、協議会が必要と判断した場合その他理由の如何を問わず、登録及び再登録を留保又は拒否できるものとします。前記に加え、協議会が選択する技術的手段等によっては、会員はアカウントの登録を受けられない場合もあります。協議会は登録の可否の判断について一切責任を負わず、またその理由について一切開示義務を負わないものとします。
3. 1社1アカウントを基本とします。
4. 会員からの希望により1社につき10アカウントまで追加の登録がxxxx。
第 5 条 (アカウント登録の解除)
1. 会員が協議会に退会の手続きをした場合、その会員に付与されていたアカウントは即日無効となり登録解除処理をします。この場合、会員からの手続きは不要となります。尚、途中退会に伴う会費の返金は一切行いません。
2. 協議会は、セキュリティー向上の為、一定期間使用されていないアカウントを事務局の裁量により登録解除することができるものとします。
第 6 条 (利用料)
1. 基本アカウント(1件)8,500円/年とします。尚、基本アカウント利用料は年会費に含まれます。
2. 追加アカウントは(1件)6,000円/年とします。尚、追加アカウント利用料は年会費に加算して協議会より請求します。期の途中からの利用に関しては月割り計算とします。
3. アカウント再発行(手数料)は5,000円/1アカウントとします。尚、アカウント再発行手数料は発生都度、協議会より請求します。
第 7 条 (アカウント情報等の管理責任とセキュリティー)
1. 会員は、自己のアカウント情報を他者に使用させず、他者と共有しないとともに、自己の過失の有無を問わず、それらの使用(自己が行なったか否かに関わらず)及び管理について一切の責任を負うものとします。
2. 会員は自己のアカウントを委託先、請負先、社外に漏洩することの無い様、セキュリティー管理を徹底します。
3. 1アカウントにつき、不特定、又は特定多数のログイン、及び同時ログインにより、サーバー設定値を上回った場合、セキュリティー保全の為、自動的にアカウントが無効処理されます。この場合、再発行手続きが必要となります。
4. 会員は会員専用ページ内における「公開情報」以外の全ての情報、及びデータは機密情報とし会員以外への転送や漏洩の無いようにセキュリティー管理を徹底します。
第 8 条 (複製・販売等の禁止)
会員は、協議会が許諾した場合を除き、会員専用ページを通じて入手したデータ、文章、発言等の情報等の一切を複製、販売、頒布、出版等することはできないものとします。
第 9 条 (運営の中断及び終了)
協議会は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に運営を中断、又は終了することがあります。
(1) 運営用設備等の保守を定期的又は緊急に行なう場合。
(2) 地震、洪水、津波等の天災等による不可抗力。
(3) 火災、停電その他の不慮の事故、設備の故障。
(4) 戦争、紛争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により運営ができなくなった場合。
(5) 協議会の解散その他、運営上又は技術上、協議会が必要と判断した場合。
第 10 条 (営業活動の禁止)
会員は、会員専用ページを利用して営業活動をしたり、営利目的又はその準備を目的としてアカウントの利用をすることはできないものとします。
第 11条 (WEBマスターの設置) WEBシステムの安定を目的とし事務局の責任においてWEBマスターを設置する。 WEBマスターの役割は以下に定める。
(1) アカウント名簿、メール送信リスト(アドレス帳)の更新。
(2) WEBアカウントの発行と廃止。
(3) アクセス状況の解析。幹事会への報告
(4) WEBシステムの緊急的閉鎖。
(5) その他、事務局が必要と判断したWEBシステムに関する業務。
附則
アカウント規約は平成21年9月1日より実施するものとします。この規約は平成23年2月4日から一部を改正し施行する。