秘密レベル区分 情報の種類 取扱い 共有タイミング レベル A 共同研究限定情報 共同研究の当事者間のみで共有する 個別の共同研究当事者間で決定する レベル B 各研究開発課題内共有情報 各研究開発課題に参画する関係者で共有する 課題内における情報共有時 レベル C コンソーシアム内共有情報 コンソーシアムの運営者及び会員で共有する コンソーシアム進行状況報告会において共有する レベル D コンソーシアム外公表可能情報 コンソーシアムの研究成果として一般に公表する コンソーシアム外に発表する
xxソフトウェアコンソーシアム規約
国立大学法人大阪大学は、国立研究開発法人科学技術振興機構「共創の場形成支援プログラム」委託研究の実施にあたり、xx技術分野に関するオープンイノベーションの場を提供し、当該技術分野に係る人材育成及び研究開発を推進するため、xxソフトウェアコンソーシアム(以下、「本コンソーシアム」という。)を設置し、本コンソーシアムの活動及び運営等に関するxxソフトウェアコンソーシアム規約(以下、「本規約」という。)を以下のとおり定める。
(定義)
第1条 本規約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。一 「代表機関」とは、国立大学法人大阪大学をいう。
二 「運営者」とは、国立大学法人大阪大学、xx通商株式会社、及び、株式会社Q unaSysを総称していう。
三 「会員」とは、本コンソーシアムに入会する運営者以外の参画企業及び参画研究機関をいう。
四 「本当事者」とは、運営者と会員とを総称していう。
五 「エントリー会員」とは、xxソフトウェア勉強会(以下、「勉強会」という。)に参加する会員をいう。
六 「準会員」とは、研究開発課題1に参加し、代表機関との共同研究の検討等のため代表機関内の研究施設及び設備を利用する会員をいう。
七 「本会員」とは、研究開発課題に関して研究開発課題別の課題研究規約に基づいて代表機関と共同研究をする会員をいう。
八 「特別会員」とは、課題研究規約に基づいた共同研究以外の目的で代表機関と共同研究をする会員をいう。
九 「研究成果」とは、本コンソーシアム内で実施されるすべての共同研究(以下、
「本共同研究」という。)から得られたもので、本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx、成果有体物等を含む一切の技術的成果をいう。
十「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年
法律第 123 号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規
定する意匠権、商標法(昭和 34 年法律第 127 号)に規定する商標権、半導体集
積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利
用権、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受
ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下、「プログラム著作物等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、代表機関及び会員で協議の上、特に指定するもの(以下、「ノウハウ」という。)を使用する権利
ホ 研究成果としての有体物である試薬、材料、試料(微生物株、細胞株、ウイルス株、植物新品種、核酸、タンパク質、脂質、新材料、土壌、岩石等)、実験動物、試作品、モデル品、実験装置、各種研究成果情報を記録した電子記録媒体及び紙記録媒体等(以下、「成果有体物」という。)を使用する権利
十一「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム著作物等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成、xxxxの対象となるものについては案出、並びに成果有体物の対象となるものは創作をいう。
(運営)
第2条 本コンソーシアムは、国立大学法人大阪大学、xx通商株式会社、及び、株式会社QunaSysが運営する。
2 運営者は、本コンソーシアムの会議体として拠点企画推進室を設置する。
3 拠点企画推進室の構成員は原則として代表機関に所属する者とする。
4 拠点企画推進室は、次に掲げる事項を審議決定する。x xxソフトウェア勉強会の運営に関する事項
二 知的財産xxの取扱いに関する事項
三 xxソフトウェア勉強会参加規約、xxソフトウェアコンソーシアム規約、及び、各研究開発課題の課題研究規約の改訂に関する事項
x xコンソーシアム内開発技術による市場競争阻害に関する事項
5 審議事項が拠点企画推進室構成員の利益と相反し、審議のxxを妨げるべき事情があることが発覚した場合、拠点企画推進室は、当該構成員を審議の場から退席させる等、審議がxxになされるよう努めるものとする。
(本コンソーシアムへの参加)
第3条 本コンソーシアムへの参加を希望する企業及び研究機関は、xxソフトウェアコンソーシアム参加申込書xxxソフトウェア勉強会参加申込書を代表機関に提出する。
2 代表機関は選考の上、参加の可否を本コンソーシアムへの参加を希望する企業又は研究機関に通知する。
(勉強会への参加)
第4条 勉強会への参加を希望する企業及び研究機関は、xxソフトウェアコンソーシアム参加申込書xxxソフトウェア勉強会参加申込書を代表機関に提出する。
2 代表機関は選考の上、参加の可否を本コンソーシアムへの参加を希望する企業又は研究機関に通知する。
3 エントリー会員及び準会員は、勉強会参加にあたり参加申込書に記載された参加費を代表機関に支払う。
4 本会員及び特別会員は、勉強会参加にあたり参加申込書に記載された参加費を支払うことなく参加することができる。
(研究開発課題への参画)
第5条 研究開発課題への参画を希望する企業及び研究機関は、第3条記載の本コンソーシアムへの参加手続後、各研究開発課題の課題研究規約に同意の上、代表機関と共同研究契約を締結する。
2 前記共同研究契約の締結又は契約更新に際し、企業及び研究機関は、共同研究の目的、内容及び条件等を代表機関と協議し、代表機関が必要と認める場合は、代表機関の共同研究規程等に基づき共同研究契約を締結するものとする。
(コンソーシアム進行状況報告会)
第6条 本共同研究の管理は、当該共同研究に関係する本当事者が協力して行うものとする。
2 運営者は、本コンソーシアム内において実施される勉強会及び研究開発課題の研究成果についてコンソーシアム進行状況報告会を開催し、会員は当該報告会に参加できるものとする。
(秘密保持)
第7条 本当事者は、本コンソーシアム内での活動について、他の本当事者より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の情報であって、提供又は開示の際に当該他方より秘密である旨の表示がなされた情報(以下、「秘密情報」という。)の取扱いについて、勉強会規約、研究開発課題別に定められた課題研究規約、又は、共
同研究契約に従うものとし、秘密情報の秘密レベル区分は別表のとおりとする。
(知的財産xx)
第8条 本当事者は、本コンソーシアム内での活動において発明等(ノウハウを除く。)が生じた場合、速やかに拠点企画推進室に報告するものとする。
2 前項記載の発明等の取扱いについては、勉強会規約又は研究開発課題別に定められた課題研究規約に従う。但し、課題研究規約に基づいた共同研究以外の目的で特別会員と代表機関とで行われる共同研究においては、当該発明等の取扱いについて、別途代表機関の知的財産ポリシー等に基づき特別会員と代表機関で協議するものとする。
(経理)
第9条 参加費及び研究経費に関する管理、執行及び経理処理は、代表機関が行う。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第10条 会員が代表機関に支払った研究経費により代表機関が取得した設備等の所有権は、代表機関に帰属する。
2 会員は、当該会員が支出した研究経費により代表機関が取得した設備等が、他の会員のために使用される場合があることを互いに認める。
(研究経費により雇用された人員の利用)
第11条 会員は会員が支出した研究経費より人件費が支払われる代表機関の人員が、他の会員のために稼働する場合があることを互いに認める。
(勉強会又は共同研究の中止又は期間の変更等)
第12条 天災その他の不可抗力又はやむを得ない事由により、勉強会又は共同研究の継続が困難となった場合、代表機関は関係する会員と協議の上、勉強会又は当該共同研究を中止することができる。
2 前項の場合を除き、代表機関及び会員は、双方協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。
3 前2項に従い共同研究が中止された場合、代表機関及び会員はその責を負わない。
(共同研究の終了又は中止に伴う研究経費の取扱い)
第13条 共同研究を終了し、又は中止した場合、代表機関は事由の如何を問わず会員から納入され、他の会員が納入した研究経費とxx管理されるに至った研究経費を返還することを要しない。
2 研究期間の延長及びその他の理由により納入された研究経費に不足を生じるおそ
れが発生した場合、代表機関及び会員は協議の上、不足する研究経費を負担する可否を決定する。会員が研究経費を負担できない場合、当該共同研究の継続につき、代表機関及び会員で協議の上決定する。
3 代表機関は、共同研究を終了又は中止した場合、会員から受け入れた設備を研究の終了又は中止の時点の状態で会員に返還する。この場合、撤去及び搬出に要する経費は、会員の負担とする。
(本コンソーシアム外の第三者との共同研究)
第14条 本当事者は、第三者との間で、本コンソーシアムで実施する共同研究と同一又は関連するテーマについて学術的な研究をすることを何ら制約されない。但し、第
7条に定める秘密保持義務を遵守するものとする。
(安全保障輸出管理)
第15条 本当事者は、本コンソーシアム内での活動において、貨物又は技術を輸出又は非居住者への提出を行う場合、外国為替及び外国貿易法等に従い輸出許可取得等必要な手続を行う。
2 本当事者は、本コンソーシアム内での活動において、いかなる貨物又は技術も大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管等の目的に自ら使用せず、また、かかる目的に使用されることが判明している若しくは疑いがある場合は直接・間接を問わず輸出又は非居住者への提出を行わない。
(反社会的勢力の排除)
第16条 本当事者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)は、次の各号の事項を表明し、保証する。
一 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
二 反社会的勢力に自己の名義を利用させて本コンソーシアムに参画する者でないこと。
三 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。イ 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は相手方の信用を毀損する行為
2 本当事者が次の各号のいずれかに該当した場合は、運営者は、何らの催告なしに当該会員の本コンソーシアムへの参加を解除することができる。
一 前項一の確約に反する申告をしたことが判明した場合
二 前項二の確約に反して本コンソーシアムに参画したことが判明した場合三 前項三の確約に反する行為をした場合
3 運営者は、前項により本コンソーシアムへの参加を解除したことにより相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わないものとする。
(参加の解除)
第17条 運営者は、本当事者が次の各号のいずれかに該当し、書面による催告後 30日以内に是正されない場合は、当該会員の本コンソーシアムへの参加を解除することができるものとする。
一 会員が本規約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき二 会員が本規約に違反したとき
2 運営者は、本当事者が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らかの催告を要せずに当該会員の本コンソーシアムへの参加を解除することができる。
一 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停手続、特別清算を申立又は申立を受けたとき
二 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥ったとき
三 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき四 解散の決議をしたとき
(本コンソーシアムの退会)
第18条 本コンソーシアムから退会した会員は、退会後も本規約、xxソフトウェア勉強会参加規約、課題研究規約及び共同研究契約書が定める義務を負う。
2 準会員、本会員及び特別会員は、代表機関との共同研究契約が終了後も勉強会会費を支払うことにより本コンソーシアムへの参加を継続することができる。
(本規約の改正)
第19条 本規約を改正する必要が生じた場合、拠点企画推進室が「共創の場形成支援プログラム」委託研究の趣旨に基づいて改正し、運営者が会員に通知するものとする。
(規約間の取扱)
第20条 本規約は、xxソフトウェア勉強会参加規約、各研究開発課題の課題研究規約、及び、準会員、本会員並びに特別会員と代表機関とで個別に締結される共同研究契約に共通に適用される。
2 本規約と各研究開発課題の課題研究規約との内容に齟齬が生じた場合は、各研究開発課題の課題研究規約で定めた内容が優先する。
(有効期間)
第21条 本規約の有効期間は、令和2年12月15日から国立研究開発法人科学技術振興機構「共創の場形成支援プログラム」委託研究期間の終了日までとする。
2 本契約の失効後も、第7条、第8条、第15条、第16条、及び、第22条の規定は、対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(紛争の解決、準拠法及び裁判管轄)
第22条 本規約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
2 本規約又はその条項に関連し、当事者間での相違、紛争が発生した場合は、当事者はxxxxの原則に従い、相互の協議によりこれを解決するものとする。
3 運営者及び会員は、勉強会規約又は研究開発課題別に定められた課題研究規約に関する知的財産権の取扱いに不服がある場合は、xxx的財産仲裁センターに調停(当事者の合意がある場合は仲裁)を申し立てることができる。
4 本規約に関する前項以外の紛争及び前項で合意できなかった場合は、代表機関の所在地を管轄する大阪地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
附則
(施行期日)
1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
秘密レベル区分 | 情報の種類 | 取扱い | 共有タイミング |
レベル A | 共同研究限定情報 | 共同研究の当事者 間のみで共有する | 個別の共同研究当 事者間で決定する |
レベル B | 各研究開発課題内共有情報 | 各研究開発課題に参画する関係者で 共有する | 課題内における情報共有時 |
レベル C | コンソーシアム内共有情報 | コンソーシアムの 運営者及び会員で共有する | コンソーシアム進 行状況報告会において共有する |
レベル D | コンソーシアム外公表可能情報 | コンソーシアムの 研究成果として一般に公表する | コンソーシアム外に発表する |