Contract
1.(追加規定の適用範囲)
当行との預金取引については、各規定に定める事項に加え、本規定を共通して適用いたします。
2.(準拠法、合意管轄)
(1)この各規定に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。
(2)この各規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
3.(規定の改訂)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当な事由があると認められる場合には、変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を予め当行ホームページによる公表その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上
(2020年4月1日現在)