Contract
xx町景観条例施行規則(案)
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及びxx町景観条例(平成24年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(建築物以外の工作物)
第3条 条例第2条第4号に規定する建築物以外の工作物のうち規則に定めるものは、次に掲げるものとする。
⑴ 柵、塀、擁壁その他これらに類する工作物(法第8条第2項第4号ロに規定する特定公共施設、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第
1項に規定する鉄道施設の用に供するものを除く。)
⑵ 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物(法第8条第2項第4号ロに規定する特定公共施設、鉄道事業法第8条第1項に規定する鉄道施設並びに電気供給のための電線路及び有線電気通信のための線路の支持物を除く。)
⑶ 煙突、排気塔その他これらに類する工作物
⑷ 物見塔、装飾塔その他これらに類する工作物
⑸ 彫像、記念碑その他これらに類する工作物
⑹ 観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設
⑺ 自動車車庫の用に供する立体的施設
⑻ アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設
⑼ 石油、ガス、穀物、資料その他これらに類する者の貯蔵又は処理の用に供する施設
⑽ 汚物処理場、ごみ焼却場、産業廃棄物処理施設その他これらに類する処理施設の用途に供する工作物
⑾ 高架水槽その他これらに類する工作物
⑿ xxx発電設備その他これらに類する工作物
⒀ その他町長が指定するもの
(軽微な変更)
第4条 条例第8条第4項の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
⑴ 法令の改正等に伴い用字又は用語の修正をすることその他形式的な変更
⑵ 景観計画に記載のある地域の名称の変更に伴う変更
⑶ 前2号に掲げるもののほか、景観計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
(事前相談等)
第5条 景観計画の区域内において法第16条第1項各号に規定する行為をし
ようとする者は、あらかじめ、当該行為が同項の規定による届出を要する行為か否かについて町長に相談することができる。
2 町長は、前項の規定による相談があったときは、速やかに、当該行為が法 第16条第1項の規定による届出を要する行為か否かを回答するものとする。
3 前項の規定により届出を要する行為であった場合、当該行為をしようとする者は、景観計画との適合について町長と事前協議を行うことができる。
(届出を要する行為の規模)
第6条 法第16条第1項に規定する届出を要する行為の規模は、別表1のとおりとする。
(行為の届出等)
第7条 法第16条第1項第1号及び第2号の規定による行為の届出並びに同条第5項後段の規定による通知は、xx町景観計画区域内建築行為等届出(通知)書(様式第1号)により、別表2に掲げる行為の区分に応じ、同表に掲げる図書を添付して行わなければならない。
2 法第16条第1項第3号及び条例第10条第1項の規定による行為の届出並びに法第16条第5項後段の規定による通知は、xx町景観計画区域内開発行為等届出(通知)書(様式第2号)により、別表2に掲げる行為の区分に応じ、同表に掲げる図書を添付して行わなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、町長が特に認めるときは、別表2に掲げる図書の添付を省略させることができる。
4 第1項及び第2項の届出(通知)書により届け出た行為を完了し、又は中止をしたときは、速やかにその旨を景観区域内における行為の完了(中止)届出書(様式第3号)により町長に届出なければならない。
(面積及び高さの算定方法)
第8条 次の各号に掲げる面積及び高さの算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 延べ面積 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に規定する面積による。
⑵ 築造面積 建築基準法施行令第2条第1項第5号に規定する面積による。
⑶ 外観の面積 立面ごとの鉛直投影面積の合計による。
⑷ 建築物及び工作物の高さ 建築基準法施行令第2条第2項に規定する地盤面からの最高の高さによる。ただし、建築物の高さにあっては、次のア又はイのいずれかに該当する場合においては、それぞれア又はイに定めるところによる。
ア 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
x xx、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出部は、当該建築物の高さに参入しない。
(変更の届出等)
第9条 法第16条第2項の規定による変更の届出又は同条第5項の規定による変更の通知は、xx町景観計画区域内行為変更届出(通知)書(様式第4号)により、別表2に掲げる図書のうち当該変更の内容を明らかにする図書を添付して行わなければならない。
(勧告の手続)
第10条 条例第15条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。
2 条例第15条第2項の規定により事実を公表する事項は、次に掲げるものとする。
⑴ 勧告に従わなかった者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
⑵ 勧告の対象となった行為、位置及び区域
⑶ 勧告に従わなかった事実
(変更命令等の手続)
第11条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、変更(原状回復)命令書(様式第6号)により行うものとする。
2 前項の規定による命令に関わる法第17条第4項の規定により期間を延長するときの通知は、行為着手制限期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。
3 第1項の規定により必要な措置をとることを命ぜられた者は、法第17条第7項の規定に基づき、当該措置の実施状況を実施状況報告書(様式第8号)により町長に報告しなければならない。
(行為の着手制限期間の短縮)
第12条 条例第17条に規定する期間を短縮する旨の通知は、行為着手制限期間短縮通知書(様式第9号)により行うものとする。
(身分証明書)
第13条 法第17条第8項及び法第23条第3項(法第32号第1項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第10号)によるものとする。
(景観重要xx物の指定等の手続)
第14条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要xx物指定通知書
(様式第11号)によるものとする。
2 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の通知は、景観重要xx物指定解除通知書(様式第12号)によるものとする。
(景観重要xx物の標識の設置)
第15条 法第21条第2項に規定する標識は、次に掲げる事項を表示するものとする。
⑴ 指定番号
⑵ 景観重要xx物の名称
⑶ 指定年月日
⑷ その他町長が必要と認める事項
2 前項の標識は、当該景観重要xx物の所有者と協議のうえ、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要樹木の指定等の手続)
第16条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第13号)によるものとする。
2 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第14号)によるものとする。
(景観重要樹木の標識の設置)
第17条 法第30条第2項の標識には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
⑴ 指定番号
⑵ 景観重要樹木の名称、樹種
⑶ 指定年月日
⑷ その他町長が必要と認める事項
2 前項の標識は、当該景観重要樹木の所有者と協議のうえ、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(景観協定の認可申請等)
第18条 条例第22条第1項の規定による申請は、景観協定認可申請書(様式第15号)により行わなければならない。
2 条例第22条第1項の規則で定める図書は、次の各号に掲げるものとする。
⑴ 景観協定の協定書
⑵ 景観協定の目標となる土地の区域(以下「景観協定区域」という。)を表示する図面
⑶ 法第81条第1項に規定する土地所有者等(以下「土地所有者等」という。)の全員の景観協定に関する合意を証する書類
⑷ 土地所有者等の全員の氏名、住所及びその有する権利の種類並びに当該景観協定区域内の土地の地目及び地積を示す書類
⑸ その他町長が必要と認める図書
3 町長は、第1項の申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その適否を決定し、当該申請を行った者に通知するものとする。
(景観協定の変更の認可申請等)
第19条 条例第22条第2項において準用する同条第1項の規定による法第
84条第1項の認可の申請は、景観協定変更認可申請書(様式第16号)により、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。
⑴ 変更後の景観協定の協定書
⑵ 景観協定区域を表示する図面(景観協定区域を変更する場合に限る。)
⑶ 土地所有者等の全員の景観協定の変更に関する合意を証する書類
⑷ 土地所有者等の全員の氏名、住所及びその有する権利の種類並びに当該景観協定区域内の土地の地目及び地積を示す書類
⑸ その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、
その適否を決定し、当該申請を行った者に通知するものとする。
(景観協定の廃止の認可申請等)
第20条 条例第22条第2項において準用する同条第1項の規定による法第
88条第1項の認可の申請は、景観協定廃止認可申請書(様式第17号)により、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。
⑴ 土地所有者等の過半数の景観協定の廃止に関する合意を証する書類
⑵ 土地所有者等の全員の氏名、住所及びその有する権利の種類並びに当該景観協定区域内の土地の地目及び地積を示す書類
⑶ その他町長が必要と認める図書
2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その適否を決定し、当該申請を行った者に通知するものとする。
(xx町景観審議会の会長及び副会長)
第21条 xx町景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を1人置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総務する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第22条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、最初の会議は町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(特別委員)
第23条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員若干名を置くことができる。
2 特別委員は、町長が任命する。
3 特別委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(審議会の庶務)
第24条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。
(審議会への委任)
第25条 第21条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。附 則
(施行期日)
1 この規則は、法第9条第6項の規定による景観計画を定めた旨の告示の日
から施行する。ただし、第1条から第4条まで及び第21条から第25条までの規定は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前であっても、景観計画の効力の発生する日以降に着手しようとする届出対象行為に関して、第5条各項に規定する事前相談等を行うことができるものとする。
別表 1 (第6条関係)
種別 | 届出対象工事 | 規模 | |
建築物 | 新築、増築、改築、移転 | 延べ面積200平方メートル又は高さ10メ ートルを超えるもの | |
外観を変更する修繕、模様替又は色彩の変更 | 上記の規模を超える建築物で外観の2分の1 を超えるもの | ||
工作物 | 新設、増築、改築、移転 | 柵、塀、擁壁その他これらに類する工作物 (法第8条第2項第4号ロに規定する特定公共施設、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施 設の用に供するものを除く。) | 高さ2メートルを超えるもの |
・鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物(法第8条第 2項第4号ロに規定する特定公共施設、鉄道事業法第8条第1項に規定する鉄道施設並びに電気供給のための電線路及び有線電気通信のための線路の支持物を除く。) ・煙突、排気塔その他これらに類する工作物 ・物見塔、装飾塔その他これらに類する工作物 ・彫像、記念碑その他これらに類する工作物 ・観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設 ・自動車車庫の用に供する立体的な施設 ・アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設 ・石油、ガス、穀物、飼料その他これらに 類するものの貯蔵又は処理の用に供す | 築造面積100平方メートル又は高さ10メートル(建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さが 10メートル)を超えるもの |
る施設 ・汚物処理場、ごみ焼却場、産業廃棄物処理施設その他これらに類する処理施設の用途に供する工作物 ・高架水槽その他これらに類する工作物 ・その他町長が指定するもの | |||
・xxx発電設備その他これらに類する工作物 | 築造面積1,000平方 メートル又は高さ5メートルを超えるもの | ||
外観を変更する修繕、模様替又は色彩の変更 | 上記の種類及び規模の工作物で外観の2分の 1を超えるもの | ||
開発行為 | ・都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する開発行為 | 当該行為に係る土地の面積が3,000平方メ ートルを超えるもの | |
その他 | ・土地の形質の変更(都市計画法に規定する開発行為を除く) | 当該行為に係る土地の面積が3,000平方メ ートルを超えるもの | |
・屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積(雪、農業の用に供する有機物資源(堆肥)の堆積を除く) | 堆積物の高さ3メートルかつ面積が1,000平方メートルを超え、堆積期間が30日以上の もの | ||
届 け 出る 必 要 の な い 行為 | ・上記の規模に満たない行為 ・通常の管理行為、非常災害のための応急措置として行う行為など ・景観づくりに支障を及ぼすおそれがないと町長が認める行為 |
別表2 (第7条、第9条関係)
行 為 | 図 書 | ||
種 類 | 縮 尺 | x x | |
・建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(法第16条第1項第1号関係) ・工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(法第16条第1項2号関係) | 付近見取図 | 1/2,500程度 | 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面 |
配置図 | 1 / 200程 度 | 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面 | |
各階の平面図 | 1 / 100程 度 | 建築物である場合に限り、各階ごとの平面図 | |
立面図 | 1 / 100程 度 | 建築物又は工作物の彩色が施された2面以上の立面図 | |
現況写真 | ― | 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示すカラー写真 | |
その他必要と認める図書 | |||
・開発行為(法第1 6条第1項第3 号関係) ・土地の形質の変更 (法16条第1 項第4号関係) ・土石、廃棄物、再生資源等の堆積 (法16条第1 項第4号関係) | 付近見取図 | 1/2,500程度 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周 辺の状況を表示する図面 |
地籍図 | 1/2,500 程度 | 当該行為を行う土地の筆ごとの 境界及び地番を表示する図面 | |
平面図 | 1 / 200程 度 | 変更前及び変更後の土地の形状又は設置物の形状を表示する図 面 | |
断面図等 | 1 / 200程 度 | 変更前及び変更後の土地の形状又は設置物の形状を表示する図 面 | |
現況写真 | ― | 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示すカ ラー写真 | |
その他必要と認める図書 |
様式第1号(第7条関係) (表)
xx町景観計画区域内建築行為等届出(通知)書
年 月 日
x x x x x
届出者 住 所 氏 名 印電 話 ( ) 法人その他の団体にあっては、その主
たる事務所の所在地、名称及び代表者
xx町景観計画の区域内における行為について、景観法第16条第1項1号及び2号
(第5項)の規定により、関係図書を添えて次のとおり提出します。
区 | 域 | の | 区 | 分 | □自然景観区域 □農村景観区域 | □まxxx景観区域 | ||
行 | 為 | の | 場 | 所 | xx町 | |||
着 | 手 | 予 | 定 | 日 | 年 月 | 日 | ||
完 | 了 | 予 | 定 | 日 | 年 月 | 日 | ||
行 | 為 | の | 種 | 類 | □建築物 | 用途( | ) | |
□新築 □増築 □外観の修繕又は模様替 | □改築 □移転 □外観の色彩の変更 | |||||||
□工作物 | 種類( | ) | ||||||
□新設 □増築 □外観の修繕又は模様替 | □改築 □移転 □外観の色彩の変更 | |||||||
届出内容に係る 照 会 先 | 住所 氏名(名称及び担当者名)電話番号 |
(注) 1 該当する□に、レを記入してください。
2 着手予定日は、請負契約、資材搬入等の準備行為は含まず、実際に工事等に着手する日を記入してください。
3 届出内容に係る照会先は、届出者以外の者(設計者、施工者等)への照会を希望する場合に記入してください。
様式第1号(第7条関係) (裏)
建築物 | 敷 | 地 | x x | ㎡ | 建 築 x x | ㎡ | |
延 | べ | x x | ㎡ | 高 さ | m | ||
外観の変更(修繕、模様替 又は色彩の変更) の面積 | 変 更 部 分 | 変 更 し な い 部 分 | 合 計 | ||||
㎡ | ㎡ | ㎡ | |||||
外 観 の 仕 上 げ 材 | マ ン セ ル 表 色 系に よ る 色 彩 | 外観の面積(ガラス等を除く)に占める 割合 | |||||
色 | 彩 | 屋 根 | % | ||||
外 壁 | % | ||||||
% | |||||||
□外観へのアクセント色の着色有り(アクセント等の面積 ㎡ 外観の面積に占める割合 %) | |||||||
緑 | 化 | □既存樹木有り(□全部保存 □一部保存 □全部伐採) □既存樹木無し □樹木の植栽(主な樹木の樹種 ) □芝生その他の手法による緑化(主な手法 ) | |||||
工作物 | 敷 | 地 | x x | ㎡ | 築 造 x x | ㎡ | |
高 | さ | m | |||||
外観の変更(修繕、模様 替又は色彩の変更)の面積 | 変 更 部 分 | 変 更 し な い 部 分 | 合 計 | ||||
㎡ | ㎡ | ㎡ | |||||
x x 措 置 | □建築物とのデザインの調和 □形状・素材の工夫 □壁面・前面の緑化 □その他( )□xx措置無し | ||||||
部 分 | 外 観 の 仕 上 げ 材 | マンセル表色系による色彩 | |||||
色 | 彩 | ||||||
□他の法令による指定(法令名 ) | |||||||
□外観へのアクセント色の着色有り ( ア ク セ ン ト 等 の x x ㎡ 外 観 の x x に 占 め る 割 合 %) | |||||||
緑 | 化 | □既存樹木有り(□全部保存 □一部保存 □全部伐採) □既存樹木無し □樹木の植栽(主な樹木の種類 ) □芝生その他の手法による緑化(主な手法 ) | |||||
その他景観づくりのため配慮した事項等 |
(注) 1 該当する□に、レを記入してください。
2 外観の仕上げ材は、表面仕上げの材料をできるだけ詳しく記入してください。
3 マンセル表色系による色彩は、「色相 /彩度」と記載してください。(例 10YR/2)
4 xx町景観条例施行規則第7条各号に定める図書及び景観形成基準チェックシートを添付して下さい。
様式第2号(第7条関係) (表)
xx町景観計画区域内開発行為等届出(通知)書
年 月 日
x x x x x | ||
届出者 住 | 所 |
|
氏 | 名 | 印 |
電 | 話 | ( ) |
法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者氏名
xx町景観計画の区域内における行為について、景観法第16条第1項3号及び4号
(第5項)の規定により、関係図書を添えて次のとおり提出します。
区 域 の 区 分 | □自然景観区域 □農村景観区域 □まxxx景観区域 | ||||
行 為 の 場 所 | xx町 | ||||
着 手 予 定 日 | 年 | 月 | 日 | ||
完 了 予 定 日 | 年 | 月 | 日 | ||
行 為 の 種 類 | □開発行為 | 目的 | □住 宅( □その他( | 区画、最小区画面積 | ㎡) ) |
□その他の土地の形質の変更 | 目的 ( ) | ||||
□屋外における物件の堆積 | 種 類 | ||||
規 模 | 面積 | ||||
高さ | |||||
届出内容に係る 照 会 先 | 住所 氏名(名称及び担当者名)電話番号 |
(注) 1 該当する□に、レを記入してください。
2 着手予定日は、請負契約、資材搬入等の準備行為は含まず、実際に工事等に着手する日を記入してください。
3 届出内容に係る照会先は、届出者以外の者(設計者、施工者等)への照会を希望する場合に記入してください。
様式第2号(第7条関係) (裏)
開発行為等の概要 | 区 域 x x | ㎡ | ||
生ずるのり面の有無 | □有 □無 | |||
のり面の最大の勾配 | 度 | |||
のり面の最高の高さ | m | |||
のり面処理の方法 | ||||
擁 壁 の x x 措 置 | □壁面の仕上げの工夫 □擁壁の前面の植栽 □その他( ) □xx措置無し | |||
擁壁の色彩 | 箇 所 及 び 部 分 | 外 観 の 仕 上 げ 材 | マンセル表色系による色 x | |
□外観へアクセント色の着色有り (アクセント等の面積 ㎡ 外観の面積に占める割合 %) | ||||
緑 化 | □既存xxx(□全部保存 □一部保存 □全部伐採) □既存樹木無し □樹木の植栽(主な樹木の種類 ) □芝生その他の手法による緑化(主な手法 ) | |||
緑 地 の x x | ㎡ ( 敷 地 x x に 占 め る 割 合 %) | |||
その他景観づくりのため配慮 した事項 |
(注)1 該当する□に、レを記入してください。
2 のり面は、勾配 12 度(約1/5)かつ高さ1mを超えるものについて記入してください。
3 のり面処理の方法は、種子吹付け、擁壁などの区分を記入してください。
4 外観の仕上げ材は、表面仕上げの材料をできるだけ詳しく記入してください。(例 石積み、コンクリート、布積みブロック 等)
5 マンクリートセル表色系による色彩は、「色相/彩度」と記載してください。(例 10YR
/2)
6 xx町景観条例施行規則第7条各号に定める図書及び景観形成基準チェックシートを添付して下さい。
様式第3号(第7条関係)
景観計画区域内における行為の完了(中止)届出書
年 月 日
x x x x x
報告者 住 所 氏 名 印電 話 ( ) 法人その他の団体にあっては、その主 たる事務所の所在地、名称及び代表者
景観法第16 条の規定により届け出た行為を完了しましたので、次のとおり提出します。
行為の場所 | xx町 | |||
行為の種類 ※該当番号を○印で囲んでください。 | (1) 建築物( ア新築 イ増築 ウ改築 エ移転 オ外観の変更 カ色彩の変更) (2) 工作物( ア新設 イ増築 ウ改築 エ移転 オ外観の変更 カ色彩の変更) (3) 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 (4) 土地の形質の変更(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を除く) (5) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | |||
通知年月日 | 年 | 月 | x | |
x x 番 号 | 第 | 号 | ||
完了(中止) 年 月 日 | 年 | 月 | 日 | |
行 為 の 中止 の 理 x |
(注) 1 通知年月日、通知番号は行為着手制限期間短縮通知書(様式第9号)の年月日及び番号とする。
2 この完了(中止)届出書には、xx町景観計画区域内建築行為等届出(通知)書(様式第1号)又はxx町景観計画区域内開発行為等届出(通知)書(様式第2号)に添付した現況写真と同じ地点から撮影した完了の状況を示す写真を添付してください。
様式第4号(第9条関係)
xx町景観計画区域内行為変更届出(通知)書
年 月 日
x x x x x
届出者 住 所 氏 名 印電 話 ( ) 法人その他の団体にあっては、その主
たる事務所の所在地、名称及び代表者
xx町景観計画の区域内における行為について、先般提出した内容を変更したいので、景観法第16条第2項(5項)の規定により、関係図書を添えて次のとおり提出(通知)します。
当初の届出年月日 | 年 月 日 | |||||||
行 | 為 | の | 場 | 所 | xx町 | |||
変更部分に係る 行為の着手予定日 | 年 月 日 | 完 了 予 定 日 | 年 月 日 | |||||
変更する設計又は施工方法 | 変 更 事 項 | |||||||
変更の内容 | 変更前 | |||||||
変更後 | ||||||||
変 | 更 | 理 | 由 | |||||
届出内容に係る 照 会 先 | 住所 氏名(名称及び担当者名)電話番号 |
(注)届出書の提出に当たっては、行為の届出に必要となる添付図書のうち、当該変更の内容を明らかにする図書を添付してください。
様式第5 号(第10 条関係)
勧 告 書
第 号
年 月 日
様
xx町長 印
年 月 日付けで届出のあった行為について 、景 観法第1 6 条第
3 項及びxx町景観条例第1 5 条第1 項の規定に基づき 、必 要な措置を講じるよう下記のとおり勧告します。
行 | 為 の 場 | 所 | xx町 | |||||||||
行 | 為 の 種 | 類 | 建 | 築 | 物 | 用 | 途 | |||||
区 | 分 | 新築・増築・改築・移転・外観の変更(修繕・ 模様替・色彩変更) | ||||||||||
工 | 作 | 物 | 種類・用途 | |||||||||
区 | 分 | 新設・増築・改築・移転・外観の変更(修繕・ 模様替・色彩変更) | ||||||||||
開 | 発 行 | 為 | 目 | 的 | ||||||||
土地の形質の 変更(開発行為を除く) | 目 | 的 | ||||||||||
屋外における 物 件 の 堆 積 | 種 | 類 | ||||||||||
行 | 為 の 期 | 間 | 着 | 手 | 予 | 定 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
完 | 了 | 予 | 定 | 日 | 年 | 月 | 日 | |||||
勧 | 告 事 | 項 | ||||||||||
履 | 行 期 | 限 | 年 | 月 | 日 |
なお、勧告に従わない場合は、xx町景観条例第1 5 条第2 項の規定により、 事実を公表する場合があります。
様式第6 号( 第1 1 条関係)
変更( 原状回復) 命令書
第 号
年 月 日
様
xx町長 印
年 月 日付けで届出のあった行為について 、景 観法第1 7 条第
1 項( 第5 項)及びxx町景観条例第1 6 条の規定に基づき、必要な措置を講じるよう下記のとおり命令します。
なお 、こ の命令に従わない場合は 、景 観法第1 0 2 条第1 号の規定により、
行 | 為 の 場 | 所 | xx町 | ||||||||||
行 | 為 の 種 | 類 | 建 | 築 | 物 | 用 | 途 | ||||||
区 | 分 | 新築・増築・改築・移転・外観の変更(修繕・ 模様替・色彩変更) | |||||||||||
工 | 作 | 物 | 種類・用途 | ||||||||||
区 | 分 | 新設・増築・改築・移転・外観の変更(修繕・ 模様替・色彩変更) | |||||||||||
行 | 為 の 期 | 間 | 着 | 手 | 予 | 定 | 日 | 年 | 月 | 日 | |||
完 | 了 | 予 | 定 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||||||
命 | 令 事 | 項 | |||||||||||
履 | 行 期 | 限 | 年 | 月 | 日 |
5 0 万円以下の罰 金( 景観法第1 0 1 条の規定により1 年以下の懲役若しくは5 0 万円以下の罰金) に処されることがあります。
( 不服申立て)
1 この通 知の内容 に ついて不服 があると き は、 この通 知を受け た 日の翌日か ら起算して6 0 日以内に、 xx町長に対して異議申立てをすることができます。
2 上記1 の異議x x てのほか、 この通知 を 受け取った 日の翌日 か ら起算して 6 か月以内に、 x x町を被 告 として( 訴 訟におい て xx町を代 表する者 は xx町長と なります) 、 処 分の取消 x x訴えを提 起するこ と ができます ( なお、 こ の処分の通 知を受け取った 日の翌日 か ら起算して 6 か月以 内 であっても 、 この処 分 の日から1 年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1 の異 議申立て を した場合に あっては 、 異議申立て に対する 決 定の伝達を 受けた日の翌日 から起算 し て6 か月以 内に処分 の 取消しの訴 えを提起 す ることがで きます。
様式第7 号( 第1 1 条関係)
行為着手制限期間延長通知書
第 号
年 月 日
様
xx町長 印
年 月 日付けで届出のあった行為については 、景 観法第17 条第4 項の規定に基づき、 下記のとおり期間を延長したので通知します。
行 | 為 の 場 | 所 | xx町 | |||||||||
行 | 為 の 種 | 類 | 建 | 築 | 物 | 用 | 途 | |||||
区 | 分 | 新築・増築・改築・移転・外観の変更(修繕・ 模様替・色彩変更) | ||||||||||
工 | 作 | 物 | 種類・用途 | |||||||||
区 | 分 | 新設・増築・改築・移転・外観の変更(修繕・ 模様替・色彩変更) | ||||||||||
延期 | 長 す | るx | x | 月 | 日から | 年 | 月 | 日まで( | 日間) | |||
延 | 長 の 理 | 由 |
様式第8号(第11条関係)
実 施 状 況 報 告 書
年 月 日
x x x x x
届出者 住 所 氏 名 印電 話 ( ) 法人その他の団体にあっては、その主
たる事務所の所在地、名称及び代表者
景観法第17条第7項の規定により、変更命令に基づく措置の実施状況を次のとおり報告します。
行 為 の 場 所 | xx町 |
行 為 の 種 類 | |
変 更 命 令 の x x | |
措 置 の 実 施 状 況 |
様式第9 号( 第1 2 条関係)
行為着手制限期間短縮通知書
第 号
年 月 日
様
xx町長 印
年 月 日付けで届出のあった下記の行為について 、xx町 景観 計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認められるので 、景観法第1 8 条第2 項及びxx町景観条例第1 7 条の規定により通知します。
なお、景観法第1 8 条第1 項の規定にかかわらず、この通知を受け取った日以降、 当該行為に着手することができます。
行 | 為 の 場 | 所 | xx町 | |||||||||
行 | 為 の 種 | 類 | 建 | 築 | 物 | 用 | 途 | |||||
区 | 分 | 新築・増築・改築・移転・外観の変更(修繕・ 模様替・色彩変更) | ||||||||||
工 | 作 | 物 | 種類・用途 | |||||||||
区 | 分 | 新設・増築・改築・移転・外観の変更(修繕・ 模様替・色彩変更) | ||||||||||
開 | 発 行 | 為 | 目 | 的 | ||||||||
土地の形質の 変更(開発行為を除く) | 目 | 的 | ||||||||||
屋外における 物件の堆積 | 種 | 類 | ||||||||||
行 | 為 の 届 出 | 日 | 年 | 月 | 日 | |||||||
行 | 為 の 期 | 間 | 着 | 手 | 予 | 定 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
完 | 了 | 予 | 定 | 日 | 年 | 月 | 日 | |||||
そ指 | の 導 事 | 他項 |
様式第10 号( 第1 3 条関係)
第
号
身分証明書
写 真
所属
職名 氏名
上記の者は、 景観法17 条第6 項及び第2 3 条第2 項( 同法第3 2 条第
1 項において準用する場合を含む。) の規定により原状回復等を行い、 同法第1 7 条第7 項の規定により立入検査又は立入調査をすることができる者であることを証明する。
年
月
日
xx町長
印
[規格] 横 9.0センチメートル
縦 5.5 センチメートル
様式第1 1 号( 第1 4 条関係)
景観重要xx物指定通知書
第 号
年 月 日
様
xx町長 印
景観法第19 条第1 項の規定により下記のxx物を景観重要xx物に指定したので、 同法第21 条第1 項の規定により通知します。
指定番号及び指定の年月日 | 第 | 号 | ||
年 | 月 | 日 | ||
景観重要xx物の名称 | ||||
景観重要xx物の所在地 | xx町 | |||
景観重要xx物の所有者の氏名及び住所 | 住所 氏名 | |||
指定の理由となった外観の特徴 | ||||
景 観 法 第 1 9 条第 1 項 に 規 定 する 土 地 そ の 他 の物件の範囲 | ( 別添範囲図) |
様式第1 2 号( 第1 4 条関係)
景観重要xx物指定解除通知書
第 号
年 月 日
様
xx町長 印
景観法第27 条第1 項及び第2 項の規定により下記の景観重要xx物の指定を解除したので 、同 法第27 条第3 項において準用する同法第21 条第
1 項の規定により通知します。
x x 物 の 名 称 | |
x x 物 の 所 在 地 | xx町 |
解 除 の 理 由 |
様式第1 3 号( 第1 6 条関係)
景観重要樹木指定通知書
第 号
年 月 日
様
xx町長 印
景観法第28 条第1 項の規定により下記の樹木を景観重要樹木に指定したので、 同法第30 条第1 項の規定により通知します。
指定番号及び指定の年月日 | 第 | 号 | ||
年 | 月 | 日 | ||
景観重要樹木の名称及び樹種 | 名称 樹種 | |||
景観重要樹木の所在地 | xxx | |||
x 観 重 要 樹 木 の所 有 者 の 氏 名 及び住所 | 住所 氏名 | |||
指定の理由となった樹容の特徴 |
様式第1 4 号( 第1 6 条関係)
景観重要樹木指定解除通知書
第 号
年 月 日
様
xx町長 印
景観法第35 条第1 項及び同法第35 条第2 項の規定により下記の景観重要樹木の指定を解除したので 、同 法第35 条第3 項において準用する同法第3 0 条第1 項の規定により通知します。
樹 木 の 名 称及 び 樹 種 | 名称 樹種 |
樹 木 の 所 在 地 | xx町 |
解 除 の 理 由 |
様式第15号(第18条関係)
景 観 協 定 認 可 申 請 書
年 月 日
x x x x x
届出者 住 | 所 |
|
氏 | 名 | 印 |
電 | 話 | ( ) |
法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者 |
景観協定の名称 | ||||||||||
協 | 定 の 目 | 的 | ||||||||
土等 | 地 所 有の 人 | 者数 | 土地の所有者 | 土地の借地権者 | 法第91条第1項の規定による借主 | 法第91条第2項の規定による権利者 | 合 | 計 | ||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||
景 | 観 協 定 区 | 域 | xxx | |||||||
x隣 | 観 協 定 区接 | 域地 | xxx | |||||||
x有 | 観 協 定効 期 | のx | x | 月 | 日から | 年 | 月 | 日まで |
景観法第81条第4項の規定により景観協定の認可を受けたいので、次のとおり申請します。
添付書類
1.協定書の写し 2.協定に係る区域を示す図面 3.その他町長が必要と認める図書
別記様式第16号(第19条関係)
景 観 協 定 変 更 認 可 申 請 書
年 月 日
x x x x x
届出者 住 所 氏 名 印電 話 ( )
法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者
景観協定の名称 | ||||||||||
協 | 定 | の | 目 | 的 | ||||||
景 認 | 観 可 | 協 | 定 番 | の 号 | 第 | 号 | ||||
景 認 | 観 可 | 協 年 | 定 月 | の 日 | 年 | 月 | 日 | |||
変土 | 更地 | 所 | 後 有 | の者 | 土地の所有者 | 土地の借地権者 | 法第91 条第1項の規定による借主 | 法第91 条第2項の規定による権利者 | 合 | 計 |
等 | の | 人 | x | x | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
変更事項 | 変 | 更 | 前 | |||||||
変 | 更 | 後 | ||||||||
変 | 更 | の | 理 | 由 |
景観法第84条第1項の規定により景観協定の変更の認可を受けたいので、次のとおり申請します。
別記様式第17号(第20条関係)
景 観 協 定 廃 止 認 可 申 請 書
年 月 日
x x x x x
届出者 住 所 氏 名 印電 話 ( )
法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者
景観協定の名称 | |||||||||
協 | 定 の 目 | 的 | |||||||
景 認 | 観 協 定 可 番 | の 号 | 第 | 号 | |||||
景 認 | 観 協 定 可 年 月 | の 日 | 年 | 月 | 日 | ||||
土等 | 地 所 有の 人 | 者数 | 土地の所有者 | 土地の借地権者 | 法第91 条第1項の規定による借主 | 法第91 条第2項の規定による権利者 | 合 | 計 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||||
景合及 | 観 協 定 廃意 者 の 人び 割 | 止数合 | 人 | % | |||||
廃 | 止 の 理 | 由 |
景観法第88条第1項の規定により景観協定の廃止の認可を受けたいので、次のとおり申請します。