Contract
《四銀》インターネットバンキング・モバイルバンキング利用規定 (お客さま控)
1 . 《四銀》インターネットバンキング・モバイルバンキング
(1)定義
「《四銀》インターネットバンキング・モバイルバンキング」(以下「本サービス」という)とは、《四銀》インターネットバンキング(以下「インターネットバンキング」という)と、《四銀》モバイルバンキング(以下「モバイルバンキング」という)を併せたサービスの総称をいいます。
(2)サービスの内容
契約者のパーソナルコンピューター等の端末機またはご本人の携帯電話等、当行所定の端末機からインターネットを経由してあらかじめ指定された契約者名義の口座に対し、「照会」、「振込・振替サービス」、その他当行所定のサービスを行うことができます。
(3)利用対象者
本利用規定を承認し、当行所定の申込方法により申込を行った、当行本支店に普通預金口座(総合口座を含む)を保有する個人の方に限ります。なお、個人名義であっても事業でお使いの口座は利用できません。
(4)取扱時間
当行が別途定めた時間内とします。ただし、当行はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、回線工事その他設備に保守若しくは工事上やむを得ない場合、または本サービスを提供する上で必要と当行が判断する場合は、取扱時間中であってもお客様に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
2 . サービスの申込
(1)ご利用口座の届出
契約者は、当行所定の申込方法により、当行所定の種類の契約者本人口座をお届けいただきます(以下、届け出た口座を「ご利用口座」という)。ご利用口座は、当行の口座に限るものとし、申込むことができる口座の数は当行所定の口座数とします。申込に際し、ご利用口座の中から 1 つの普通預金口座(総合口座を含む)を「代表口座」として指定し、それ以外の口座は
「登録口座」とすることとします。
(2)パスワード等の届出
契約者は、本サービスの利用申込にあたり、当行所定の申込方法にて「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」(以下、両パスワードを総称して「仮パスワード」という)を届け出るものとします。
なお、本サービスご利用の際は、届出の仮パスワードを使用して、当行所 定の方法によりパソコンではログインID(以下「ID」という)の取得、携帯電話ではサービス利用登録を行うものとします。(以下、本サービス ご利用の際の操作を「利用開始登録」という)また、同時にパソコンまたは 携帯電話にてパスワードの変更を行うものとします。変更後のログイン パスワードと確認用パスワード(以下「パスワード」という)および取得す るIDについては、当行所定の文字数を指定してください。なお、生年月 日や電話番号、第三者から推測可能な文字・数字の指定は避けてください。利用開始登録は、申込後にご利用開始の通知がありましたら速やかに 行ってください。申込日より180日以内に利用開始登録を行わなかった 場合は、安全確保のため、本サービスの申込はなかったものとさせてい ただきます。
(3)振込・振替限度額の届出
1 日あたりの振込・振替限度額(以下「限度額」という)は、あらかじめ当行所定の申込方法により届け出てください。限度額は、すべてのご利用口座の 1 日あたりのご利用額合計が対象となります。また、インターネットバンキングの限度額とモバイルバンキングの限度額をそれぞれ届け出るものとします。限度額の届出が無い場合は、当行所定の限度額とします。限度額の変更は、所定の方法による届出にて行うものとします。
3 . 本人確認
(1)本人確認
本サービス利用の都度、当行が受信したIDまたは携帯電話の識別情報およびログインパスワード等が、契約者が当行に届け出ている内容と一致した場合に、当行は送信者を契約者本人と見なします。また、一部のサービスについては、当行が受信した確認用パスワードと契約者が届け出ている確認用パスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。当行が本規定にしたがって本人確認を行ったうえで取引を実施した場合、ID・パスワード等について不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について責任を負いません。
(2)利用停止
契約者がパスワード等を当行所定の回数相違した場合は、当行は第三者が不正な操作を行っているものと判断し、本サービスの取扱を中止します。その際、契約者が再度本サービスを利用する場合には、当行所定の方法により届出を行うものとします。
(3)ID・パスワード等の管理
契約者は、ID・パスワード等については、第三者に知られないよう自ら の責任において厳重に管理を行うものとします。なお、これらにつき偽造、変造、盗用、または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた 損害については、当行は責任を負いません。また、ID・パスワード等の当 行への問い合せには応じられません。
契約者は、当行所定の方法によって180日以内ごとにパスワードの変更を行うこととします。ただし、有効期限を過ぎた場合においても、経過
後の初回ログイン時に変更できるものとします。なお、仮パスワードの変更の申し込みを当行が受領した旨の通知を受けた場合は、速やかに変更を行ってください。
(4)ID・パスワードの失念
万が一、ID・パスワードを失念または漏洩した場合、またはその恐れがある場合は、契約者は速やかに当行所定の方法により、当行へ届け出てください。当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
4 . 照会サービス
(1)サービス内容
契約者からの依頼に基づき、ご利用口座に対する「残高」「入出金明細」を提供するサービスです。依頼は、契約者が占有する本サービスが利用可能な端末機を用いて行ってください。
照会対象日は、当行が別途定めた期間内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
(2)照会済内容の変更、取消
「残高「」入出金明細」情報について、照会後に取引の変更または取消があった場合には、すでに照会した内容を変更または取り消すことがあります。
5 . 振込・振替サービス
(1)サービス内容
振込・振替サービスは、ご利用口座のうち契約者が指定する口座から「振込」、
「振替」およびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。
ご利用口座以外の口座への資金移動を「振込」、ご利用口座間での資金移動 を「振替」として取り扱います。なお、定期預金からの振込・振替はできません。
(2)依頼方法
契約者は、本サービスにより振込または振替を依頼する場合は、契約者が 占有管理する機器を利用して当行所定の方法および操作手順に基づいて、所定の内容を入力するものとします。
振込の場合の入金指定口座は、契約者が振込先をその都度指定する方式により行うものとします。入金指定口座は、所定の先数を実績として登録することが可能で、次回の振込に利用することができます。
振替の場合の入金指定口座は、ご利用口座のみが指定できるものとします。
(3)振込・振替指定日
当行の別途定めた期間の日を指定することができます。
なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
(4)依頼の確定
当行は依頼内容を使用端末機に返送しますので、内容を確認のうえ当行所定の確認操作を行ってください。依頼内容は、確認操作を当行で受信した時点で確定するものとします。
(5)振込・振替手続
即時の振込・振替は、依頼内容が確定した場合、当行はただちに支払指定口座から振込金額または振替金額を引落xxうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。
振込・振替予約(日付指定の振込・振替)の依頼が確定した場合は、振込・振替指定日に資金を引落xxうえ振込または振替を行います。残高不足等で引落しができなかった場合は、当該振込・振替依頼は取り消されたものとして取扱います。なお、振込・振替の依頼が確定した場合は、その後本契約が解約されても本取扱を行うものとします。
(6)資金、振込手数料の引落し
支払指定口座からの資金引落しは、各種預金規定等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。また、振込の場合は、同時に支払指定口座から所定の振込手数料の引落しを行います。
(7)予約の取消
振込・振替予約の取消については、振込・振替指定日の当行が定める時刻までに行う場合に限り、契約者は端末機を用いて所定の方法により取消を行うことができます。
(8)振込・振替限度額
振込・振替限度額は、2.(3)に定めた限度額を振込・振替依頼時に適用 します。限度額を超える依頼はできません。なお、1日の限度額とは振 込指定日が同一日の振込・振替金額合計とし、振込手数料は含みません。
(9)取引内容の確認
契約者は、振込・振替依頼の確定後、端末機にて振込・振替受付結果を必ず確認してください。また、振込または振替の指定日に照会サービスまたは通帳記入を行って、振込または振替の取引結果を確認してください。なお、契約者と当行との間に依頼又は取引結果の内容について疑義が生じた場合は、当行が一定期間保存する電磁的な記録内容を正当なものと見なします。
(10)振込・振替の不能事由
以下の各号に該当する場合、当行は振込および振替の依頼はなかったものとして取り扱います。
①振込または振替処理時に、振込金額または振替金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含みます)を超えるとき。
②支払指定口座あるいは入金指定口座が解約済のとき。
※この利用規程は大切に保管してください。
③依頼人から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
➃差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
⑤当行または金融機関の共同システムの運営体が、相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピューター等に災害が生じたとき。
⑥当行以外の金融機関の責に帰すべき理由により取引不能となったとき。
⑦その他、やむを得ない事情が生じたとき。
(11)組戻し・振込内容の変更
即時の振込・振替および振込予約で取消の時限を過ぎた場合は、原則と して依頼内容の変更、取消および組戻しはできないものとします。ただし、当行がやむを得ないものと認め、振込先銀行の承認が得られた場合にお いて組戻しまたは変更を承諾する場合は、当行は契約者から当行所定の 依頼書の提出を受け、手続きを行うものとします。
(12)振込資金の返却
振込先銀行で入金口座が無いなどの理由により入金不能となった場合ま たは組戻しにおいて返却された振込資金は、支払指定口座に入金します。この場合、振込手数料は返却しません。また、組戻しの場合は、別途手数料 を申し受けます。
6 . 定期預金取引サービス
(1)サービスの内容
契約者の端末機(モバイルバンキングは除く)を利用して、当行所定の定期預金の口座開設・預入、定期預金および積立定期預金の預入、払出、および明細照会を行うことができるサービスです。
本サービスにより預入する場合、マル優での取扱いはできません。
(2)定期預金口座開設・預入(総合口座定期預金のみ)
①本サービスの利用対象者は20歳以上の個人のお客さまに限ります。
②定期預金口座は、預入金額を引落しするご利用口座の総合口座定期預金として開設されます。開設された定期預金口座は、ご利用口座として登録されます。
③総合口座定期預金の口座開設・預入にあたっては、端末機からの当行所定の方法による申込受付後、原則2営業日以内に定期預金取引が可能となります。口座開設と同時に預入手続きを行います。
➃口座開設・預入は、依頼日の翌営業日の取扱いとなります。
⑤預入金額を引落しするご利用口座の種類によっては、口座開設できない場合があります。
(3)定期預金および積立定期預金の預入・払出等
①預入における元金は、指定したご利用口座より振替えるものとします。 1 回あたりの預入金額は、当行所定の取扱金額の範囲内とします。
②払出(中途解約)における元金と利息は、指定したご利用口座に入金いたします。
③預入日、払出日は依頼日当日の取扱いとなります。
(4)定期預金の満期解約予約
指定する定期預金の満期解約を事前に申込むことができます。当行は満期解約予約に基づき、指定する定期預金について満期日当日に解約のうえ、登録されている利息入金口座へ入金いたします。
(5)適用金利
本サービスで預入した定期預金の利率は、振替取引成立時点の当行所定の利率を適用します。
(6)取引等の不能事由
以下に該当する場合、本サービスの取引は取扱いいたしません。
①預入日におけるご利用口座からの払出可能な残高が定期預金の預入金額に満たないとき。
②ご利用口座に関する支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きをとったとき。
③差押等やむを得ない事由があり、当行が取引を不適当と認めたとき。
7 . 投資信託取引サービス
(1)サービス内容
契約者の端末機(モバイルバンキングは除く)を利用して、投資信託受益権の購入・売却注文、積立投信の新規・変更申込およびそれらに付随する業務を行うサービスです。
(2)利用対象者
①本サービスの利用対象者は、日本国内に居住する20歳以上の個人のお客さまで、別途定める「投資信託受益権振替決済口座管理規定」、「特定口座に関する規定」、「<四銀>積立投信取扱規定」、「自動継続(累投)投資約款」の各規定に従い、当行で投資信託振替決済口座(以下、投資信託口座という)を開設いただける契約者です。なお、本サービスで利用いただける投資信託口座は特定口座に限ります。(一般口座は利用いただけません)
②既に投資信託口座で特定口座を利用の場合は、投資信託口座の利用登録により本サービスを利用いただけます。投資信託口座を未開設の場合は、本サービスを利用して投資信託口座開設を申込いただくか、店頭での投資信託口座開設手続きにより利用いただけます。
(3)投資信託のリスク
投資信託は、株式、公社債等の値動きのある有価証券等に投資します。こ れらの有価証券等は、株式や債券相場(外貨建て資産の場合は為替相場)、金利等の指標の変動等による影響を受けますので、基準価額は変動しま す。従って、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能 性があります。申込の際は、「契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補
完書面)」をご覧になり商品内容やリスク、手数料等について十分ご理解いただいたうえで、投資目的に合った商品をお客さま自らの判断と責任において購入いただきます。
(4)対象取引
投資信託の購入・売却注文、積立投信サービスが利用できる投資信託は当行が指定するファンドとします。また、1 回あたり取引限度額は当行所定の範囲内とします。
当行所定の時限までに受付した取引注文は当日扱いとなります。当行所定の時限以降および銀行休業日に受付した取引注文は、翌営業日扱いとなります。
注文取消は、当行所定の時限までに所定の方法で行うものとします。所定の時限を経過した場合は、注文を取消できません。
(5)購入代金等の取扱い
①投資信託の購入代金・特定口座源泉徴収選択時の税金の引落しは、投資信託指定預金口座から行います。ただし、本サービスでの購入注文時に、投資信託指定預金口座以外の登録口座を引落口座として選択した場合は、選択した引落口座から購入代金を引落します。本サービスでは投資信託指定預金口座は普通預金口座に限ります。
②原則として、受付日当日に当行所定の時限に投資信託指定預金口座から引落します。当行所定の時限以降および銀行休業日に受付した場合は、翌営業日に引落します。ただし、カードローンや総合口座の貸越を利用した引落しでの購入注文等はできません。
③口座引落が成立しない場合、当行はお客さまからの依頼がなかったものとして、取引は成立しません。
➃複数ファンドの購入注文を受付し、その購入代金総額が引落口座の残高を超過する場合は、何れのファンドの購入代金を引落すかは当行の任意とさせていただきます。
⑤積立投信サービスでは、申込金額を振替日に投資信託指定預金口座から引落します。ただし、振替日が銀行休業日の場合は、前営業日に引落します。毎月の振替日や増額月はファンド毎に異なる日付を指定することはできません。(既契約の振替日と同一といたします)
⑥分配金・換金代金・償還金等は、投資信託指定預金口座に入金いたします。
(6)取引等の不能事由
以下に該当する場合、本サービスの取引は取扱いいたしません。これによ り、契約者に損害が生じた場合であっても、当行は一切責任を負いません。申込受付後、取引を行うまでの間に、以下が生じた場合も同様とします。
①購入金額が指定の預金口座の残高を超えるとき。なお、契約が不成立となった後、指定の預金口座への入金等により預金口座の残高が購入金額に達した場合でも、引落しは行わず取引は行いません。
②指定預金口座に支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きをとったとき。
③預金口座または投資信託受益権に対する差押等やむを得ない事由があり、当行が取引を不適当と認めたとき。
➃その他、やむを得ない事由があり、当行が取扱いを不適当または不可能と判断したとき。
(7)取引内容の確認
投資信託取引を行った後は、端末機にて注文状況を必ず確認してください。また、法令等で定められた取引内容を記載した書類を届出住所あてに郵送いたしますので、合わせて取引結果の内容を確認してください。
(8)その他
本利用規定に定めのないものは、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」、
「特定口座に関する規定」、「<四銀>積立投信取扱規定」、「自動継続(累投)投資約款」ならびにファンド毎の目論見書および目論見書補完書面の定めに従うものとします。
8 . 外貨預金取引サービス
(1)サービス内容
契約者の端末機(モバイルバンキングは除く)を利用して、当行所定の外貨普通預金の口座開設・預入、預入、払出および明細照会、ならびに外貨定期預金の口座開設・預入、預入、中途解約、満期解約の事前申込および明細照会を行うことができるサービスです。
(2)利用対象者
本サービスのご利用資格は20歳以上の個人のお客さまに限ります。
(3)利用可能口座
①本サービスを利用することができる口座は、本サービスに登録されている「登録口座」に限ります。
②本サービス利用口座として登録できる口座数は外貨普通預金、外貨定期預金ともに1通貨につき1口座です。
(4)取扱通貨
取扱通貨は当行所定の通貨とし、異なる外国通貨間の取引はできません。
(5)適用相場・適用金利
①本サービスにおいて、円預金口座との取引を行う場合に適用する外国 為替相場は、処理を行う日の当行所定の適用相場とし、適用する金利は、処理を行う日の当行所定の金利とします。
②適用する外国為替相場・参考相場・適用金利・参考金利は本サービス画面上に公表します。これらの相場・金利は窓口で公表している外国為替相場および金利と異なる場合があります。また、これらの相場・金利を公表後に、外国為替相場の状況が大きく変動した場合には公表値を見直すことがあります。この場合、本サービスの取扱いを中止または一時停止することがあります。
(6)外貨預金のリスク
円普通預金を「支払口座」として預け入れた外貨預金は、為替相場の変動により為替差損が生じ、支払時の円貨額が、入金時の円貨額を下回る(元本割れする)ことがあります。
(7)対象取引
①本サービスにおける1取引あたりおよび1日あたりの取引限度額は当行所定の限度額とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく取引限度額を変更することがあります。
②取引可能な時間は当行所定の日時とし、銀行営業日において当行所定の時間までに受け付けたものについては、原則として受付日当日扱いとして手続きを行います。当行所定の時間以降、および銀行休業日に受付たものについては、翌銀行営業日扱いとして手続きを行います。
③依頼を受付た時点と取引日が異なる場合、当行所定の外国為替相場が 変動することがあるため、契約者は、事前に為替変動幅を指定できます。なお、取引日に指定した許容為替変動幅を超えて不利に為替相場が変 動した場合は、依頼がなかったものとして取扱います。
➃取引の取消は当行所定の時刻までに端末を用いて当行が指定する方法により依頼内容の取消を行うことができるものとします。当行にて受付処理が完了した取引は取消できません。
(8)外貨預金口座開設・預入
①本サービスで開設・預入する外貨預金口座は、代表口座の取引店に開設され、届出印は代表口座の届出印と共通とします。
②本サービスで開設・預入する外貨預金口座は、通帳および証書を発行しません。この外貨預金口座の取引内容は本サービス画面上で照会することにより確認するものとします。
③本サービスの外貨預金口座開設・預入は、口座開設と同時に預入手続きを行います。ただし、既にサービス利用口座として登録済みの外貨預金口座と同一預金種類かつ同一通貨での新規口座開設・預入はできません。
➃本サービスで開設・預入した外貨預金口座は、申込後原則2営業日以内に登録口座に登録されます。
(9)取引等の不能事由
以下に該当する場合、本サービスの取引は取扱いいたしません。
①外貨預金の預入依頼金額が指定の預金口座の残高を超える場合。なお、不能となった取引の依頼については、取引日当日に入金等があっても 引落しは行わず取引は行いません。
②ご利用口座に関する支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きをとったとき。
③差押等やむを得ない事由があり、当行が取引を不適当と認めたとき。
9 . 住宅ローン残高照会・一部繰上返済受付サービス
(1)サービス内容
①住宅ローン残高照会・一部繰上返済受付サービスとは契約者からのインターネットバンキング(モバイルバンキングは除く)による依頼に基づき、当行でお借入れの住宅ローンについて以下の業務を行うサービスです。
・住宅ローン残高照会
・住宅ローン一部繰上返済予約
・住宅ローン一部繰上返済シミュレーション
・住宅ローン一部繰上返済予約内容の確認・取消
・その他付随する業務
②次に定める取扱いはできません。該当する取引の場合、契約者は取引店にて取引を行うものとします。
・住宅ローン全額繰上返済
・住宅ローンの毎月返済および増額返済の割賦金の変更
・住宅ローンの増額返済部分のみの繰上返済
(2)サービスの対象となる住宅ローン
①残高照会・一部繰上返済サービスについては当行所定の住宅ローンを対象とします。
②一部繰上返済が可能な住宅ローンであっても、後記(3)⑩に該当する場合には住宅ローン一部繰上返済サービスは利用できません。
(3)住宅ローン一部繰上返済の受付
①住宅ローン一部繰上返済を行う場合には当行所定の方法により取扱うものとし、この条項に定めのない事項については、ローン契約時の金銭消費貸借契約証書およびこれに付随する契約書等(以下「原契約等」といいます。)に従うものとします。
②住宅ローン一部繰上返済サービスで使用する「繰上返済元利金」という表現は、元金のみを指す場合と、元利金を指す場合があります。
③住宅ローン一部繰上返済可能日は原契約等に定める毎月の返済日のうち当行所定の日とし、当行所定の時限までに依頼するものとします。
➃当該ローン契約者が連帯債務の取扱いである場合、もしくは連帯保証人がいる場合は、あらかじめ連帯債務者・連帯保証人の同意があるものとして取扱います。同意確認がお済みでない場合は、確認後、再度申込ください。
⑤住宅ローン一部繰上返済予約の申込内容は、当行がその内容を確認した時点で予約が確定したものとし、次回返済日に処理を行います。
⑥住宅ローン一部繰上返済予約の申込受付後に、自宅または勤務先に申込内容確認の電話をさせていただく場合があります。
⑦住宅ローン一部繰上返済により増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上返済元利金に含めるものとし、繰上返済日に支払うものとします。
⑧住宅ローン一部繰上返済に伴う返済期限等、原契約等の契約内容は、一部繰上返済の処理が行われた時点で変更し、効力を有するものとします。なお、別途変更契約書等の締結は行わないものとします。
⑨繰上返済元利金は、繰上返済日前日までに原契約等で定める口座に入金するものとします。また、当月分の返済金額も加えて入金してください。残高不足等の理由により引落しできない場合には、当該返済依頼はなかったものとして取扱います。
⑩住宅ローン一部繰上返済予約の申込を受付した場合においても、以下の場合には繰上返済処理は行わず、該当返済依頼はなかったものとして取扱います。
・すでに取引店にて一部繰上返済の申込がなされている場合
・返済用口座に支払停止等の制限がなされている場合
・約定返済が遅れている場合
・民事再生手続など法的整理(手続き)中の場合
※上記以外でも借入内容や返済状況によって取扱いできない場合があります。
⑪住宅ローン一部繰上返済に伴い、保証料の返戻が発生する場合は、後日返済口座へ返戻保証料を入金します。
⑪ご契約の住宅ローン種類により、住宅ローン一部繰上返済に伴い、返済用口座から保証会社所定の手数料の引落しを行う場合があります。
(4)申込内容の確認・取消
①住宅ローン一部繰上返済の処理結果ならびに一部繰上返済に伴う返済期限等、原契約等の契約内容の変更については、端末機にて確認してください。また、後日当行より送付される「証書貸付ご返済予定表」で確認してください。
②住宅ローン一部繰上返済予約の申込内容については、次回の返済日前日までに、本サービス内の「一部繰上返済予約の取消」を行うことで取消が可能です。
(5)ご注意いただきたい事項
①返済額のシミュレーション結果は、あくまでも概算となります。実際の手続結果とは異なる場合があります。
②住宅借入金等特別控除の適用を受けられているお客さまは、一部繰上返済により当初借入から最終返済期限までの返済期間が10年未満となる場合には、手続以降の控除の適用は受けられなくなります。
③本年の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」をすでに受取っている契約者で、本年末までに一部繰上返済をされた場合、年末予定額が変わりますので、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の再発行が必要です。再発行については取引店の窓口にお申出ください。
10 . 各種料金払込:Pay-easy(ペイジー)
(1)サービス内容
①契約者の端末機からの依頼に基づき、ご利用口座から払込資金を引落して当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「各種料金」といいます。)を払い込むサービスを「各種料金払込:Pay-easy(ペイジー)」
(以下「各種料金払込」といいます。)といいます。
②利用時間は、当行が定める時間内としますが、収納機関の都合により当行が定める時間内でも利用ができないことがあります。
③収納機関、利用時間は契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
➃各種料金払込における限度額は、前記2.(3)に記載の限度額と同一額とし、振込・振替における限度額とは別枠として利用できるものとします。
(2)依頼方法
収納機関から通知された納付情報等を契約者が占有管理する端末機から当行所定の画面に入力する方法または収納機関のホームページから情報を受け渡す方法によって当行所定の払込の依頼を行ってください。
当行は、申込内容を端末機に返送しますので、所定の操作で確認してください。確認操作が当行に届いたときを依頼の確定とします。
(3)払込手続き
当行は、依頼が確定すれば、直ちに支払口座から資金を引落のうえ払込手続きを行います。
(4)払込の不能事由
①払込処理時に、払込金額が支払指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含みます)を超えるとき。
②契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
③差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
➃契約者からの払込依頼内容について、所定の確認ができなかったとき。
⑤その他、当行が必要と認めたとき。
(5)依頼内容の変更、取消等
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、収納機関の都合により、一度受付けた払込について、取り消される場合があります。
(6)納付に関する問合せ等
当行は、各種料金払込にかかる領収書(領収証書)は発行いたしません。収納 機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
(7)利用停止
当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場
合は、各種料金払込の利用が停止されることがあります。各種料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
11 . 公共料金の口座振替
(1) 本サービス(「モバイルバンキング」は除く)では、契約者の依頼に基づき、契約者の指定するご利用口座について、当行所定の収納企業への諸料金 等の支払に関する口座振替契約を締結することができます。
(2) 前項による預金口座振替については、別途定める口座振替規定を適用します。
(3) 収納企業への届出書は、契約者に代わって当行が届け出ます。
(4) 収納企業の手続完了後、預金口座振替を開始するものとします。
(5) 当行は、所定の収納企業(利用可能企業)について、契約者に通知することなく変更することがあります。
12 . 住所変更届等
(1) 本サービス(「モバイルバンキング」は除く)では、契約者の依頼に基づき、当行への届出住所、電話番号等、当行が定める事項について変更すること ができます。
(2) 当座勘定、外国為替、融資、投資信託取引、非課税貯蓄申告書等を提出する取引を利用している場合は、本サービスでは住所変更等は行うことはできません。
(3) 本サービスでは住所変更等の受付から処理まで当行所定の日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
13 . メール通知パスワードサービス
(1) サービス内容
メール通知パスワードとは、インターネットバンキングのご利用に際し、お客さまが以下の取引・サービスを行う際、確認用パスワードに加えて、入力するパスワードです。ただし、ワンタイムパスワードを利用されてい る場合は、メール通知パスワードに替えてワンタイムパスワードを利用 することとします。その場合は、メール通知パスワードは送信されません。
①振込取引
②各種料金振込(国庫金・地公体は除く)
③メール関連情報変更
➃ワンタイムパスワード申請
(2) 利用方法
メール通知パスワードは、前項の取引画面に遷移した際に、お客さまが登録されているEメールアドレスに送信します。送信されたメール通知パスワードは、ログアウトするまで何度でも使用できます。なお、1 回のログインでメール通知パスワードが複数通知された場合は、当行が最後に送信したメール通知パスワードのみが有効となります。
14 . ワンタイムパスワードサービス
(1) サービス内容
ワンタイムパスワードとは、インターネットバンキングのご利用に際し、情報提供サービス対応携帯電話機等(以下「携帯電話」といいます)にインストールされたパスワード生成ソフト(以下「トークン」といいます)により生成され、60秒毎に変化する可変的なパスワードのことをいいます。 3.(1)におけるログインID・パスワードに加えてワンタイムパスワードを用いることにより、契約者の本人確認を行うサービスです。
(2) 利用方法
①トークン発行
契約者は、ワンタイムパスワードサービスの利用を希望する場合、インターネットバンキングからトークン発行の依頼を行ってください。当行はトークン発行の依頼を受付けた後に、契約者が指定した携帯電話のメールアドレスへ電子メールを送信します。契約者は、当行所定の方法によりトークンの動作に必要な基本ソフト(以下「携帯アプリ」といいます)を携帯電話にダウンロードし、当該携帯アプリに当行より送信された電子メールに記載のサービスID、ユーザーID、契約者が指定した利用開始パスワードを入力して、トークンを発行します。
②ワンタイムパスワード利用開始
契約者は、インターネットバンキングよりトークンに表示されている ワンタイムパスワードを当行所定の方法により入力するものとします。契約者が入力したワンタイムパスワードと、当行が保有しているワン タイムパスワードが一致した場合、当行は契約者からのワンタイムパ スワードの利用開始の依頼とみなし、以後ワンタイムパスワードを契 約者の本人確認の手続きに利用します。
③ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
ワンタイムパスワードの利用開始後は、インターネットバンキングにおける当行所定の取引において、3.(1)におけるログインID・パスワードに加え、ワンタイムパスワードによる本人確認の手続きを行いますので、当行所定の方法により入力してください。当行が受信し、認識したワンタイムパスワードと、当行が保有するワンタイムパスワードの一致を確認します。
➃ワンタイムパスワードの利用解除
トークンとして利用している携帯電話の変更等でワンタイムパスワードの利用中止を希望する場合等は、インターネットバンキングでワンタイムパスワードの利用解除手続きを行ってください。この手続きが完了した後は、契約者の本人確認の手続きにワンタイムパスワードの入力が不要となります。再度ワンタイムパスワードの利用を希望する場合には、利用解除後の翌日以降に前号①および②の手続きを行ってください。
(3)トークンの有効期限
トークンの有効期限は、当行が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合には、その旨トークンに通知しますので、有効期限の更新を行ってください。
(4)ワンタイムパスワードおよびトークンの管理
ワンタイムパスワードおよびトークンをインストールした携帯電話は、第三者に知られたり紛失・盗難に遭わないよう契約者の責任においてx xに管理するものとします。トークンをインストールしている携帯電話 を紛失した場合や盗難に遭った場合、第三者に使用されるおそれがある 場合には、速やかに当行に届け出てください。当行への届出前に生じた損 害については、当行は責任を負いません。
(5)ワンタイムパスワードサービスの利用停止
契約者がワンタイムパスワードを当行所定の回数以上連続して誤入力された場合には、当行はワンタイムパスワードサービスの利用を停止します。契約者が利用の再開を希望される場合には、当行所定の方法により届け出てください。
(6)利用手数料
ワンタイムパスワードサービスの利用手数料は無料です。
(7)免責事項
①前項(2).③の本人確認手続きを経た後に取引を行った場合、当行は依頼者を契約者とみなし、不正使用その他事故があっても、このために生じた損害については、当行は責任を負いません。
②トークンの不具合等により、取り扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行は責任を負いません。
15 . 通知手段
契約者は、当行からの通知等の手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。契約者は届出の電子メールアドレスについて変更があった場合、契約者自らが端末機により届け出るものとします。変更の届出がなかったために、当行からの通知等が到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
16 . 海外でのご利用について
契約者が本サービスを海外からご利用する場合には、各国の法令や事情、その他の事由により、本サービスの全部または一部をご利用いただけな い場合があります。
17 . 届出事項の変更等
(1)契約者は、本サービスの申込にあたって届出た内容に変更がある場合には、当行所定の方法により直ちに届け出るものとします。変更の届出は当行 所定の処理が終了した後に有効となります。この届出の前に生じた損害 については、当行は責任を負いません。
(2)住所変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
18 . 解約等
(1)本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
なお、解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとします。
(3)登録口座が解約されたときは、その口座における本サービスの契約は解約したものとします。
(4)契約者に以下の各号に定める事由が一つでも生じた場合、当行は契約者に事前に通知することなく、いつでも本契約を解約することができるものとします。
①支払の停止、破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③相続の開始があったとき。
➃1 年以上にわたり本サービスの利用が無いとき。
⑤住所変更の届出を怠るなどにより、当行において契約者の所在が不明となったとき。
⑥当行の取引約定に違反した場合等、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
⑦契約者が、当行に支払うべき手数料を延滞したとき。
⑧契約者が本サービスを不正利用したとき。
19 . 免責事項
(1)契約者は、パンフレット、ホームページ等に記載されている通信の安全性のために採用している当行所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策および本人確認手段について理解し、リスク内容を承諾したうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
(2)当行の責によらない通信機器、回線およびコンピューター等の障害ならびに携帯電話やインターネット等の不通により、本サービスと取扱が遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(3)公衆電話回線や専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者の ID・パスワード等または照会口座の残高ならびに取引明細等の取引情報が漏洩しあるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(4)システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止する場合がありますが、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(5)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(6)本サービスに使用する機器および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は、当契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(7)コンピューターウイルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(8)申込書をはじめとする各種書面の印影と、代表口座の届出印の印影を当行が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱っ場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったとき、それにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
(9)本サービスの利用に関してその他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害に対し、当行は一切の責任を負いません。
20 . 暗証番号等の盗用による損害
(1)前条にかかわらず、暗証番号等の盗用により、他人に本サービスを不正に使用され生じた取引については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当該取引にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①暗証番号等の盗用による不正利用に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
(2)前項の請求がなされた場合、当該取引が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知するこ とができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、
30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以 降になされた取引にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当 する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当行が善意無過失であることおよび契約者に過失があることを 当行が証明した場合には、補てん対象額を減額することがあります。また、当行が善意無過失であることおよび契約者に重大な過失があることを当 行が証明した場合は、補てんしません。
(3)前2 項の規定は、第1 項にかかる当行への通知が、暗証番号等の盗用による不正な取引が行われた日(取引日が明らかでないときは、暗証番号等の盗用による不正な取引が最初に行われた日。)から2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
①当該取引が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
(A)契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
(B)契約者が被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して暗証番号等が盗用された場合
21 . サービスの追加、変更、廃止
サービス内容は、契約者に通知することなく追加、変更および廃止を行う場合があります。今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
22 . 規定の変更
本規定の内容については、契約者に通知することなく変更することができるものとします。この場合、当行は当行のホームページ上の「《四銀》インターネットバンキング・モバイルバンキング利用規定」を改訂し、表示します。なお、変更日以降は変更後の規定に従い取扱うものとします。
23 . サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができます。
24 . 規定の準用
本規定に定めの無い事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、および当座勘定規定等の各種規定により取扱います。
25 . 譲渡、質入れなどの禁止
本サービスに基づく利用者の権利は、譲渡、質入れ、第三者への貸与などはできません。
26 . 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、契約者または
当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
27 . 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上