私(以下「借主」という)は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という)の保証のもと、株式会社福岡中央銀行(以下「銀行」という)とのカ ードローン(当座貸越)取引(以下「本取引」という)をすることについて、次の通り契約(以下
福岡中央銀行“快速ポケットローン”契約書(当座貸越約定書兼口座振替に関する特約書)
私(以下「借主」という)は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という)の保証のもと、株式会社福岡中央銀行(以下「銀行」という)とのカードローン(当座貸越)取引(以下「本取引」という)をすることについて、次の通り契約(以下
「本契約」という)を締結します。
第1条(契約の成立)
1.本契約は、借主からの申込みを銀行が審査のうえ承諾した時に成立するものとします。
2.本取引による個別の借入契約は、銀行からの金銭の交付の都度、個別に成立するものとします。
第2条(取引口座の開設等)
1.本取引は、本契約に基づき開設されるカードローン口座を使用する当座貸越取引とし、当該口座は銀行本支店のうち何れか1ヵ所のみで開設できるものとします。
2.銀行は、本取引に使用するための「カードローンカード」(以下「ローンカード」という)および「カードローン通帳(当座貸越取引明細帳()以下「通帳」という)を発行するものとします。
3.本取引の返済用口座は、借主が指定した借主名義の預金口座(以下「指定口座」という)とします。
4.本契約の届出印鑑は、返済用預金口座の届出印鑑と同一とします。
第3条(取引方法)
1.借主は、別に定める場合を除き、ローンカードを使用して現金自動支払機(ATMを含む。以下「自動機」という)から出金する方法、または銀行所定の請求書を使用して行う方法により本取引を行うことができるものとします。なお、銀行所定の請求書による場合、返済用預金口座通帳、届出印影を店頭に提示して本取引を行うものとします。
2.本取引では、公共料金等の自動支払いは行いません。
3.ローンカードおよび自動機の取扱いについては、別に定める「カードローン・カード規定」によるものとします。
第4条(取引期間)
1.借主が本取引を行うことができる期間は、契約日の1年後の応当日の属する月の月末日までとします。ただし、取引期間満了日までに銀行が借主に取引期間を延長しない旨を通知しなかった場合には、取引期間は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
2.前項の規定にかかわらず、原則として満75歳の誕生月の末日以降借入を行わないものとし、75歳の最終契約期限を超えて契約期間の延長は行わないものとします。
3.カード取引期間満了日までに銀行が借主にカード取引期間を延長しない旨を通知した場合は、次の通りとします。 (1)借主は、ローンカードを銀行に返却します。
(2)借主は、カード取引期間満了日の翌日以降、ローンカードを使用した当座貸越を利用できないものとします。 (3)貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。 (4)カード取引期間満了日に貸越元利金がない場合は、カード取引期間満了日の翌日に本契約は当然に解約されるものとしま
す。
4.契約後1年以上、一度も貸越が発生しなかった場合は、銀行はいつでも本契約を解除できるものとします。この場合、銀行は借主に対し書面にて通知するものとします。
第5条(貸越極度額)
1.本取引により銀行から貸越を受けることができる貸越極度額は、表記の「融資額(極度額)」とします。
2.銀行がやむを得ないものと認めて、極度額を超えて借主に当座貸越を行った場合も、本契約の各条項が適用されるものとし、借主は、銀行からの請求があったときには当該極度額を超過した金額を直ちに返済するものとします。
3.銀行は、本条第1項にかかわらず貸越極度額を変更できるものとします。この場合銀行はあらかじめ新貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。
4.前項により貸越極度額が減額された場合、借主は、銀行からの請求があり次第、直ちに貸越極度額を超える金額を支払うものとします。
第6条(利息、損害金)
1.貸越金の利息は、不利単位100円とし、毎月銀行所定の日(5日、休日の場合は翌営業日()以下「約定返済日」という)に表記所定の利率によって計算し、貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は、前回約定返済日から次回約定返済日の前日までの毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365の算式により行うものとします。
2.前項の利率は金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
3.銀行は、銀行所定の基準により一般に適用される貸越利率を借主に対して優遇し変更することができるものとします。また、借主に対して貸越利率を優遇した場合には、銀行は借主に通知することなくいつでもその優遇を中止または優遇幅を変更することができるものとします。
4.借主が銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、年18.25%(年365日の日割計算)とします。
第7条(約定返済等)
1.借主は、毎月約定返済日に当座貸越借入金残高に応じた表記約定返済額を返済するものとします。
2.前項にかかわらず、当座貸越残高と貸越金利息の合計額が約定返済額に満たない場合は、約定返済日における当座貸越借入金残高の金額を返済するものとします。
第9条(約定返済金等の自動引落し)
1.第7条による約定返済は自動引落しによるものとします。借主は毎月約定返済日までに返済用預金口座に約定返済相当額を入金するものとし、銀行は各約定返済日に借主の普通預金通帳(総合口座通帳含む)及び同払戻請求書なしで自動引落xxうえ返済にあてるものとします。
2.銀行は、万一、申込者の前項の預入が遅延した場合には、当該預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
第10条(随時返済)
1.借主は、第9条の規定にかかわらず、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2.前項の随時返済は前条の自動引落しによらず、借主が直接銀行の店頭において申出するか自動機を使用する方法により行うものとします。
第11条(諸費用の自動引落し)
借主は、本取引に関し借主が負担すべき費用について、約定返済日にかかわらずまた普通預金通帳(総合口座通帳含む)および同払戻請求書によらず、銀行が返済用預金口座から引落xxうえ、支払にあてることに予め同意します。
第12条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 (1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
3.借主が、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、銀行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.第2項もしくは第3項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第1項から第4項までの条項は、借主がすでに銀行と取り交わしている一切の融資・ローン・クレジット取引契約にも同様に適用されることに同意します。
第13条(期限前の全額返済義務)
1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じたことを銀行が知った場合には、銀行からの通知、催告がなくても、借主は本契約による債務全額について期限の利益を失い、表記記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が返済を遅延し、翌月の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2)借主が差押または競売の申立を受けたとき、支払いの停止、破産、民事再生の申立、または調停(特定調停を含む)の申立を行ったとき、または清算にはいったとき。
(3)借主が租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。 (4)借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)借主が電子債権記録機関の支払不能処分を受けたとき。
(6)借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、表記記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が仮差押、仮処分の申立をうけたとき。
(2)借主が銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 (3)借主が銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
(4)申込書記載事項において事実に反する申告が判明したとき。
(5)前各号のほか銀行または保証会社において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第14条(解約・中止)
1.前条の各項の事由があるときは、銀行はいつでも貸越を中止しまたは本契約を解除することができるものとします。
2.借主はいつでも本契約を解約することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により銀行に通知します。
3.前各項によりこの契約が解除された場合、借主は直ちにローンカードおよび通帳を銀行に返却し貸越元利金を返済するものとします。
第15条(銀行からの相殺)
1.銀行は、本契約による借主からの債務の返済がなされない場合は、その債務全額と、借主の銀行に対する預金等の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。
2.第1項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主に代わり諸預け金の払出をうけ、この債務の返済に充当することができるものとします。
3.前2項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算するものとします。
第16条(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.第1項の相殺ができる場合には、相殺実行の7営業日までに銀行へ書面により相殺の通知をなし、相殺通知と同時に預金その他の債権証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行へ提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合は、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによるものとします。
第17条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺する場合に、本契約による債務の他に金融取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるか指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返 済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち、一つでも返済の遅延などが生じている場合において、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれのあるときは銀行は遅滞なく異議を述べ、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第18条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第19条(印鑑照合等)
銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)と本取引で使用した印影(または暗証)とを相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき偽造・変造・盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とします。
第20条(届出事項の変更・通帳の再発行等)
1.ローンカード・通帳・返済用預金口座通帳や届出印を失ったとき、または印鑑・氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、借主は直ちに書面等で銀行に届出るものとします。この届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
2.借主が第1項の届出を怠ったために、銀行から最後に届け出のあった氏名、住所にあてて通知または送付された書類などが延着、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとします。また届出を怠ったために借主に生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。
3.ローンカード・通帳・返済用預金口座通帳または届出印を失った場合のこの取引の解約または通帳等の再発行は、銀行所定の手続きをした後に行います。
第21条(xx後見人等の届出)
1.借主について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合、借主は直ちにxx後見人等の氏名、その他必要な事項を書面により銀行に届出るものとします。また、借主のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合にも同様に届出るものとします。
2.借主について、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合、借主は直ちに任意後見監督人の氏名、その他の必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。
3.借主がすでに、補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
4.第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.第4項の届出の前に生じた損害および届出を怠ったために借主に生じた損害については、銀行に一切負担をかけないものとします。なお借主は、第1項から第3項の場合のxx後見人等の法定代理人は、この契約締結日現在、行為能力者であることを確約します。
第22条(約定の変更)
本契約の内容を変更する場合には、銀行は変更内容および変更日をあらかじめ書面で通知することとします。この場合、変更日以降は変更後の内容にて取引を行うものとします。
第23条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況および借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第24条(所轄裁判所の合意)
借主は、本契約に関しての訴訟、調停、および調停については銀行の本店ならびに支店の所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第25条(債権譲渡)
1.借主は、銀行が将来、本契約による貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることを予め承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。また、借主は、前記債権譲渡の際に銀行に対して相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有し ていた場合でもそれを放棄します。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託人を含む)の代理人になるものとします。借主は、銀行に対して従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
3.借主は、保証会社が必要と認めるときは保証会社の一切の債務の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理会社に委託することに同意します。
4.保証会社は将来、借主に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします。その場合、借主は、保証会社に対して有する相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。
第26条(第三者弁済)
借主は、第三者による弁済申出があった場合に、借主の意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。
第27条(銀行取引約定書の適用)
借主が、別に銀行との取引約定書を銀行に差し入れている場合、または将来差し入れる場合には、本契約に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。
第28条(本契約の変更)
1.本契約の各条項その他の条件は、民法第548条の4の定めに従い、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
保証委託約款
私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社福岡中央銀行(以下「金融機関等」という。)との、「快速ポケットローン」規定(当座貸越規定()以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会 社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。
第1条(保証委託)
1.本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、保証委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。 2.保証委託者が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき保証委託者が金融機関等に対
し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
3.本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。
第2条(保証会社による保証)
保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、ローン契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。
第3条(債務の弁済等)
保証委託者は、ローン契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。第4条(代位弁済)
1.保証会社が金融機関等から代位弁済を求められた場合、保証委託者が金融機関等からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、金融機関等に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。
2.保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、金融機関等が保証委託者に対して有していたローン契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、ローン契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。第5条(求償権の範囲)
前条により保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
①前条により保証会社が代位弁済した額
②保証会社が代位弁済のために要した費用の額
③前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年14.6%(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年366日の日割計算)の割合による遅延損害金の額
④保証会社が保証委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額第6条(求償権の事前行使)
1.保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第4条による代位弁済前であっても、保証委託者に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。
①金融機関等または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
②保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき
③租税公課の滞納処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④ローン契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき
⑤その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき
2.保証委託者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、ローン契約に基づく債務または被保証債務について供託もしくは担保があると否とを問わず、求償に応じ、かつ、保証会社に対し、担保の提供またはローン契約に基づく債務の免責を請求しないものとします。ただし、保証委託者が残債務等に照らして十分な供託をし、または保証会社に対する十分な担保の提供をした場合には、保証委託者は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。
第7条(弁済の充当順序)
1.保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
2.保証委託者が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
第8条(保証の解約)
1.ローン契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。
2.前項により本保証委託契約を解約した場合でも、保証委託者が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。
第9条(報告および調査への協力)
1.保証委託者は、保証会社から保証委託者の財産、職業、地位および保証委託者が経営する会社の経営状況等について報告または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
2.保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従うものとします。
3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、保証委託者は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
4.保証委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。
5.債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。
第10条(xx証書の作成)
保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関するxx証書作成のための一切の手続を行うものとします。
第11条(費用の負担)
保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第4条および第6条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。
第12条(反社会的勢力の排除)
1.保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないことおよび次の各 号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.保証委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
①第1項各号のいずれかに該当することが認められるとき
②第1項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき
③前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4.前項の適用により、保証委託者に損害が生じたとしても、保証委託者は保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合、保証委託者がその責任を負うものとします。
第13条(権利義務の譲渡等)
保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。第14条(管轄裁判所)
本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第15条(本保証委託契約の変更)
次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社のホームページで(第2号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。
①変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき
②変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
以上