Contract
社員規約
一般社団法人医療開発基盤研究所 社員規約
第1章総則
第1条(活動目的等)
1 一般社団法人医療開発基盤研究所(以下「当法人」という。)は、医薬品の開発と適正使用への理解を患者及び患者団体、患者支援団体、一般市民及び産官学と共有し、エビデンスと価値観に基づく医療評価を推進する事業を行うことを目的に必要な活動を行う。
2 前項の活動目的を達成するために、当法人は個人、法人および団体を対象として個人社員、法人社員を募り、社員組織を構成する。
3 当法人の社員は、当法人の活動にできうる限りの協力を惜しまないものとする。
第2条(本規約の範囲)
1 本規約は、当法人の定款第6条に定める社員ならびに第45条に定める準社員及び賛助社員となった個人あるいは法人又は団体に適用される。
第2章社員資格
第3条(社員種別・社員資格)
1 法人社員は次の1種とする。
①賛助社員
当法人の目的に賛同して入会し、当法人の活動を推進する法人又は団体であり、議決権を有しない。
2 個人社員は次の2種とする。
①正社員
当法人の目的に賛同して入会し、当法人の活動を推進する個人であり、議決権を有する。
②準社員
当法人の目的に賛同して入会し、当法人の活動を推進する個人であり、議決権を有しない。
第4条(入会)
1 入会希望者は当法人の活動目的に賛同し、所定の申し込み方法により申し込みをし、当法人の承認を得て社員となるものとする。
第5条(入会不承認)
1 次の各号に掲げる事項に該当する場合は入会を承認しない場合がある。
(1)入会申し込みの申告事項に虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった
場合
(2)過去に当法人の社員資格を取り消されたことがある場合
(3)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標榜その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらの準じる者(以下「反社会的勢力」という。)である場合
(4)その他、当法人が本社員契約を締結するに付き不適当な事由があると判断した場合
第6条(有効期間と更新)
1 社員登録の有効期限は第4条の規定により社員となった日の翌日から起算して翌年3月 31 日までとし、以降更新することができる。
2 更新後の有効期間は4月 1 日から翌年3月 31 日までとする。
3 当法人所定の更新手続きにより当法人の承認を得て年会費を支払期日までに支払った場合に社員資格を保有し続けるものとする。
第7条(会費)
1 会費は会費規定の定めるところに従い年会費を支払わなければならない。
2 会費は当法人の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。
3 社員が既に納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第8条(変更の届出)
1 社員はその氏名、住所、連絡先等について当法人への届出事項に変更が生じた場合には速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 当法人は、社員が前項の通知を行わなかったことにより不利益を被った場合の責任を負わないものとする。
第9条(社員種別の変更)
1 社員は当法人の同意・承認を得て、その社員種別を変更することができる。
第10条(退会)
1 社員は退会をしようとする時は当法人所定の方法により退会通知を行う。
第11条(社員資格の喪失)
1 社員が次の各号に掲げる事項に該当すると認められた場合、当法人は当該社員との社員契約を解除し、社員資格を喪失あるいは除名させることができる。
(1)社員としての品格を損なう行為があると協会が認めた場合
(2)本規約、またはその他当法人が定める規約、当法人との間で合意した約定に違反をした場合
(3)本規約及び本法人との間の取り決めにより当法人に通知すべき事 項について、通知を怠り又は虚偽の通知を行うことにより、当法人の運営
に損害を与えた、あるいはそのおそれがある場合
(4)当法人の事前の同意なく、当法人の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
(5)当法人に関係する者に対し、誹謗中傷したと認められる事実がある場合
(6)当法人の事業活動を妨害する等により、当法人の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(7)法令又は公序良俗に違反した場合
(8)支払停止又は支払不能の事由が生じた場合
(9)反社会的勢力や団体またはその関係者であると認められた場合
(10)当法人が解散の決議をした場合(法令による解散を含む。)
(11)当法人を通じて知り合った社員等に対し過剰な営業行為等の迷惑行為を行ったと当法人が認めた場合
(12)当法人の目的と協調しがたい事業などに参画した場合
(13)会費の支払いをせず、督促後なお3ヶ月以上支払いをしない場合。この場合において、滞納した会費の支払い義務は免れない。
(14)その他、当法人が社員として不適格と認める場合
第3章社員の権利と義務
第12条(社員の権利)
1 法人社員、個人社員ともに、第3条に定める社員としての権利を有する。
第13条(社員の義務)
1 社員は本規約、当法人の定款並びにその他当法人が定める規約や当法人との間で合意した約定を遵守する。
第14条(社員資格の喪失にともなう権利及び義務)
1 社員がその資格を喪失した時は当法人に対する社員としての権利を失う。義務は免れるが、年会費支払の義務を免れることはできない。
2 社員は社員としての地位を失う。第15条(社員情報の取扱)
1 社員は当法人に対して提供した個人情報を次のことに利用することに同意したものとする。
(1)社員が提供する各種サービスや当法人の活動を社員に知らせるために活用すること
(2)社員情報を予め社員承諾のもとに当法人のウェブサイトに掲載すること
(3)当法人の事業の実施に必要な個人情報を他の社員に提供すること
(4)当法人が行う事業等を第三者に委託するときに必要な社員等の情報を第三者に提供すること
(5)個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など
第4章本社員規約の追加・変更
第16条(規約の追加・変更)
1 当法人は、円滑な運営のために必要とされる場合、社員に事前に通知のうえ本規約を変更することができるものとする。変更後の規約は附則記載日から有効とする。
第5章その他
第17条(免責及び損害賠償)
1 社員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採血・方法などを決定するものとし、これらに起因して社員または第三者が被害をこうむった場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。
2 社員間(個人社員を含む。)の問題に関して当法人は一切の責任を負わないものとする。
第18条(条項等の無効)
1 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
第19条(訴訟管轄)
1 本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第20条(協議事項)
1 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、xxxxの原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとす る。
第6章附則
本社員規約は2020年 7月 3日より施行する。