5 本契約名称はガスヒーポンスポット点検契約ですが、対象機器に記載されているEHP においても本契約を適用するため申込書・ガスヒーポン点検対象機器リストおよび料金算出表・請求書の文言についてはガスヒーポンスポット点検として出力されます。
ガスヒーポンスポット点検(標準・簡易)約款
(約款の適用)
第1条 当社は、ガスヒーポンスポット点検約款(以下「約款」といいます。) を定め、これにより、ガスヒーポンスポット点検(以下「本点検」といいます。)を実施します。
(本点検の申込)
第 2 条 お客さまはお申込の際、この約款、『「ガスヒーポンスポット点検」申込書』(以下「申込書」といいます。)、『ガスヒーポンスポット点検<簡易/標準タイプ>項目表』および『ガスヒーポン点検対象機器リストおよび料金算出表』の内容をあらかじめご承諾いただき、申込書に所定の事項を記載し、当社にご提出いただきます。
2 当社がお客さまのお申込を受けられない場合は、申込書の受領日から 10 日以内にその旨を連絡します。
3 当社がお客さまのお申込を承諾した場合、または前項の連絡をなく申込書の受領日から 10 日を経過した場合、お客さまと当社との間で、約款に基づくガスヒーポンスポット点検(標準・簡易)(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
4 本契約の対象機器は「ガスヒーポン点検対象機器リストおよび料金算出表」に記載の対象機器(以下「対象機器」といいます。)とし、対象機器の点検項目は『ガスヒーポンスポット点検<簡易/標準>点検項目表』に記載の項目
(以下「作業項目」といいます。)とします。
5 本契約名称はガスヒーポンスポット点検契約ですが、対象機器に記載されているEHP においても本契約を適用するため申込書・ガスヒーポン点検対象機器リストおよび料金算出表・請求書の文言についてはガスヒーポンスポット点検として出力されます。
(本契約の解除)
第3条 お客さままたは当社は、作業実施予定日の前日までに申し出ることにより、本契約を解除することができます。この場合、お客さまは第 7 条に基づく点検料金の支払いを要しないものとします。
2 お客さまの都合により作業実施日当日に本契約が解除さ れた場合、または対象機器の不存在その他お客さまの事 情により作業実施日当日に作業が実施できなかった場合、当社は本点検の実施を免れるものとし、お客さまは当社 の請求により出張費相当分を当社に支払うものとします。
3 お客さまと当社のいずれかが次の各号の1つにでも該当したきは、作業実施後であっても、相手方は、何ら事前に通知することなく、本契約を解約することができます。なお、本項による解除は損害賠償の請求を妨げません。
(1) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分または競売の申立てを受けた場合、もしくは破産、民事再生または会社更生手続等の申立てがあった場合
(2) 営業の廃止、停止または変更があった場合
(3) 手形、小切手の不渡り等、支払不能状態に至った場合
(4) お客さま転居等、本点検履行が不要になった場合
(5) その他上記各号に準ずる事由があった場合
(6) 危険設置等により当社が点検不可と判断した場合
4 前項により、作業実施後に本契約が解約された場合、お客さまは、作業実施した対象機器数に応じ、第 7 条に基づく点検料金を支払うものとします。
(点検整備業務)
第4条 当社は、本点検にかかる業務(以下「本点検整備業務」といいます。)として、対象機器について作業項目に従った点検作業等を行いますが、次の業務は対象外とします。
(1) 室内機のフィルター清掃
(2) 室内機の熱交換器フィン、ドレンパン、ドレンポンプ、ドレンホースおよびドレン配管の洗浄
(3) 室外機の熱交換器フィンの洗浄
(4) 対象機器について故障が認められた場合の故障修理作業
(5) 写真撮影伴う報告書の作成
(6) 機器情報確認のための調査作業
第5条 本点検整備業務は建築法上の工事業務ではありません。
(点検整備業務の中止)
第 6 条 本点検整備業務中に対象機器において故障が認められた場合、点検整備作業は一旦中止します。その場合、お客さまは自己の負担により別途契約のうえ故障修理業務を実施するものとし、当該機器の本点検整備業務は、当該故障の修理が完了した後に再開します。
(点検料金等)
第7条 本契約に基づく本点検整備業務の料金(以下「点検料金」といいます。)は、申込書によるものとし、次の費用は、点検料金に含まれません。
(1) 労働安全衛生関連法および社内規則に従い高所作業の危険を回避するために追加で要する費用
(2) お客さま指定で当社営業時間外に作業を行う場合の割増料金。この場合の営業時間は、午前9時から午後 6 時までとし、日曜、祝祭日および 1 月 2 日、同3日を除く
(3) 第4条に定める本点検整備業務の他にお客さまの依頼で行う作業に要する費用
(4) 室外機周りの防護フェンスの脱着に要する費用
(5) 点検不可と当社が判断した場合の現場移動に要した費用、お客さま情報管理のためのシステム維持管理費用および人件費
(料金のお支払い者および請求の時期)
第8条 当社は、申込書の「料金のお支払者」欄に記名がある場合は「料金のお支払者」へ、記名がない場合は「お申込者」へ料金を請求します。
(料金のお支払い方法)
第 9 条 点検料金その他の費用は、当社からの請求により一括払いにてお支払いただきます。お客さまには、当社が送付した振込票を用いて振込票発行日から 60 日以内にお支払いただきます。なお、振込手数料はお客さまの負担とします。
(不担保事項)
第 10 条 当社は、本点検に起因する対象機器の故障等により発生した損害のうち、営業補償等の二次損害についての補償いたしません。
(免責事項)
第 11 条 次の場合、当社は点検の履行責務および点検実施部位の修理保証を免れるものとし、それによりお客さまが損害を被られても当社は一切の責任を負いません。
(1) 補修部品の保有期限超過後の欠品や部品調達先の倒産等により、点検の実施が不可能な場合
(2) 見積書発行から 90 日以内であっても、補修部品が市場で供給停止となり、点検実施が不可能な場合
(3) 地震、落雷、台風、噴火、洪水、津波、大雪等の天災や、火災、停電、異常電圧、戦争、動乱、騒乱、労働争議等の不可抗力により、点検の実施が困難な場合
(4) 対象機器について、差押え、仮処分、競売等の申し立てがあった場合
(5) お客さまから第 12 条の協力が得られない場合
(6) 対象機器が当社の責めに帰すべき事由によらず滅失または破損し、本点検整備業務の実施が不可能な場合
(7) その他、当社の責めに帰すべき事由によらず点検作業が履行できない場合
(再委託)
第 12 条 当社は、お客さまの承諾を得ることなく、当社が承認した者に本契約にかかる業務を委託することができます。
(お客さまの協力)
第 13 条 お客さまは、本点検業務が安全かつ円滑に行われるよう、次のとおり協力していただきます。
(1) 点検作業の遂行に要する電気、水道、ガス、その他のユーティリティ費用を負担いただきます。
(2) 作業の遂行に必要な場合には、事前にお客さまにお知らせしたうえで、お客さまの敷地内・建物内に立ち入ります。
(3) 機器の設置場所まで安全に到達でき、安全な作業ができるよう、環境を整備していただきます。
(4) お客さまとご使用者が異なる場合、お客さまの責任で当社がご使用者から協力を得られるようにしていただきます。
(5) 点検作業に必要な機器情報、設置場所情報を事前に提供いただきます。
(機密保持)
第 14 条 当社は、本点検の履行を通じて知り得たお客さまの情報を、本点検の履行に必要な範囲内で利用し、正当な理由がない限り第三者に開示いたしません。
(反社会的勢力との関係排除)
第 15 条 お客さまおよび当社は、本申込時および将来にわたり、自己、自己の役員若しくは自己の重要な使用人(以下、「自己等」という。)または経営を実質的に支配する者が、暴力団関係者その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)でないこと、自己等が反社会的勢力の威力等を利用せず、反社会的勢力に対して 資金を提供する等その維持運営に協力等しないこと(但し、法令により取引が義務付けられているものは除く)、および法的な責任を超えた不当な要求行為等(準ずるものを含む)をしないことを表明保証します。
2 お客さままたは当社は、事業に関連して契約する自己の下請または再委託先業者(数次にわたるときはその全てを含む。以下、「下請等」という。)が前項に反しないことを確約し、違反が判明した際は、下請等との契約を解除しまたはそのための措置をとります。
3 お客さままたは当社は、相手方が前二項に反した場合は、本契約の全部または一部を解除することができます。但し、第1項についての取消は、何らの催告を要しません。
4 お客さままたは当社は、相手方が本条に反したことにより損害を被った場合は、相手方に対し、当該損害について本契約に基づく損害賠償を請求でき、相手方が本契約の解除により損害を被ったとしても、解除者はこれによる一切の損害賠償を要しません。
(準拠法および合意管轄裁判所)
第 16 条 本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関する訴訟は、東京地方(簡易)裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(協議事項)
第 17 条 当社は、本約款に定めのない事項について、お客さまと誠意をもって協議のうえ決定します。
(本約款の実施)
第 18 条 本約款は、2023 年 12 月 15 日から適用いたします。
以上