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旅行傷害保険補償規定
補償を受けられる人(被保険者)
この保険の補償を受けられるのは、アメリカン•エキスプレス®•ビジネス•プラチナ•カード会員ご本人様および配偶者様、カード会員と生計を共にするご家族(※)となります。
※ご家族とは、会員(追加カード会員を含みます)の配偶者、会員と生計を共にするお子様•ご両親などの親族を指します。親族とは6親等以内の血族、3親等以内の姻族を指します。
※なお、カード会員様のお子様•ご両親などがお勤めされている場合、生計を共にする家族とならない場合があります。
※補償内容や条件につきましては、基本カード会員様と追加カード会員様、また国内旅行と海外旅行とで異なりますのでご注意ください。
補償される場合
(国内旅行の場合)
国内を旅行中( * 1)における公共交通乗用具( * 2)に搭乗中の事故、宿泊施設での宿泊中の火災•爆発による事故、宿泊を伴う募集型企画旅行( パッケージ•ツアー)に参加中(* 3)の事故によって傷害を受けられた場合に補償されます。
※基本カード会員様は、ビジネス•プラチナ•カードのご利用の有無にかかわらず、補償が適用されます。
※追加カード会員様は、公共交通乗用具の料金、宿泊料金、宿泊を伴う募集型企画旅行(パッケージ•ツアー)の料金をビジネス•プラチナ•カードでお支払いされた場合、補償が適用されます。前記条件を満たさない場合は補償対象外となりますのでご留意ください。
(* 1)旅行中とは
宿泊旅行の目的で、自宅を出発される前にホテル•旅館などの宿泊施設への予約を行った場合をいいます。ただし、日帰り旅行や宿泊施設に事前予約をされない場合でもビジネス•プラチナ•カードで公共交通乗用具(* 2 )のチケットをご購入いただいた場合、ご搭乗中の事故については、補償の対象になります。以下のような場合は旅行とはみなされません。
•通勤、通学中の事故
•日常生活範囲内での買い物や遊興目的の外出中など、旅行を目的としない外出中の事故など
(* 2)公共交通乗用具とは
国内旅行傷害保険における公共交通乗用具とは、航空法、鉄道事業法、海上運送法に基づき、それぞれの事業を行う機関によって運行される航空機、電車、船舶などをいいます。
また、以下のものは公共交通乗用具のチケット料金となりません。
•電子マネーのチャージ代•デポジット代、プリペイドカード購入費、空港利用税、航空券の発券手数料、航空券の消費税、航空機の座席指定手数料、ラウンジ利用料、タクシー代 など。
(* 3)募集型企画旅行に参加中とは
被保険者が募集型企画旅行に参加する目的をもって企画旅行業者があらかじめ手配した乗車券類等によって提供されるその募集型企画旅行日程に定める最初の運送•宿泊機関等のサービスの提供を受けることを開始した時から最後の運送•宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完了したときまでの期間をいいます。
(海外旅行の場合)
海外旅行を目的にご住居(日本国内)を出発されたときから、ご住居にお戻りになるまでの間で、かつ、日本を出国する前日の午前0時から日本に入国した翌日の午後 12時(24時)までの間の旅行期間を補償します。ただし、日本を出国した翌日から90日後の午後12時(24時)を限度とします。
※基本カード会員ご本人様の場合、海外旅行の傷害死亡•後遺障害保険金額は最高1億円です。保険金額が1億円となるのは、ご旅行前に日本国内にてビジネス•プラチナ•カードで日本出入国のために時刻表に基づいて運行される国際航空機または国際船舶のチケットやパッケージ•ツアーの料金をお支払いになられた場合です。前記条件を満たさない場合には、カード自動付帯での保険金額最高5,000万円のお支払いとなります。
※ 追加カード会員ご本人様の場合、海外旅行の傷害死亡•後遺障害保険金額は最高1 億円です。ご旅行前に日本国内にてビジネス•プラチナ•カードで日本出入国のために時刻表に基づいて運行される国際航空機または国際船舶のチケットやパッケージ•ツアーの料金をお支払いになられた場合です。前記条件を満たさない場合には、補償が適用されませんので、ご留意ください。
※公共交通乗用具およびチケット料金の定義は国内旅行の場合と同様です。
※会員の配偶者様、生計を共にするご親族の方は、他のカードの補償の有無にかかわらず、傷害死亡•後遺障害保険金額最高1,000万円までとなります。
※当カードの「傷害死亡・後遺障害保険金」は、同様の保険が付帯された他のカードをお持ちの場合、これらのカードの最も高い保険金額を限度に按分して支払われます。
※本内容は、概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否は、普通保険約款および特約の規定に基づきます。
事故にあわれたら
事故の日から遅滞なく下記連絡先までご通知ください。
<国内での事故通知先>
アメリカン•エキスプレス•保険ホットライン
0120-23458 6(通話料無料9:00~17:00/土日祝休)
(書類のご返送先/引受保険会社)
●国内旅行保険
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxx0x損害保険ジャパン株式会社 本店企業保険金サービス部
●海外旅行保険
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxx00x
損害保険ジャパン株式会社 本店火災新種専門保険金サービス部
<海外での事故通知先>
「ビジネス•プラチナ•カード•アシスト」へご一報ください。
「ビジネス•プラチナ•カード•アシスト」がカード会員の方の保険金請求の手続きをお手伝いします。
旅行傷害保険の保険金の種類と保険金額に関して
保険金の種類 | 旅行代金※をカードで決済しない場合 | |||
基本カード会員 | 基本カード会員のご家族 | 追加カード会員 | 追加カード会員のご家族 | |
国内旅行 | 傷害死亡•後遺障害保険金 | 最高5,000万円 | 最高1,000万円 | 補償なし |
入院保険金 | 日額5,000円 | |||
手術保険金 | 最高20万円 | |||
通院保険金 | 日額3,000円 | |||
海外旅行 | 傷害死亡•後遺障害保険金 | 最高5,000万円 | 最高1,000万円 | |
傷害治療費用保険金 | 最高1,000万円 | |||
疾病治療費用保険金 | 最高1,000万円 | |||
賠償責任保険金 | 最高5,000万円 | |||
携行品損害保険金 (免責3,000円/年間限度額100万円) | 1旅行中 最高100万円 | |||
救援者費用保険金 | 保険期間中 最高1,000万円 |
保険金の種類 | 旅行代金※をカードで決済する場合 | ||||
基本カード会員 | 基本カード会員のご家族 | 追加カード会員 | 追加カード会員のご家族 | ||
国内旅行 | 傷害死亡•後遺障害保険金 | 最高5,000万円 | 最高1,000万円 | 最高5,000万円 | 最高1,000万円 |
入院保険金 | 日額5,000円 | ||||
手術保険金 | 最高20万円 | ||||
通院保険金 | 日額3,000円 | ||||
海外旅行 | 傷害死亡•後遺障害保険金 | 最高1億円 | 最高1,000万円 | 最高1億円 | 最高1,000万円 |
傷害治療費用保険金 | 最高1,000万円 | ||||
疾病治療費用保険金 | 最高1,000万円 | ||||
賠償責任保険金 | 最高5,000万円 | ||||
携行品損害保険金 (免責3,000円/年間限度額100万円) | 1旅行中 最高100万円 | ||||
救援者費用保険金 | 保険期間中 最高1,000万円 |
※旅行代金とは、国内旅行の場合、公共交通乗用具、宿泊料金、宿泊を伴う募集型企画旅行(パッケージ•ツアー)の料金をいいます。
海外旅行の場合、日本出入国のために時刻表に基づいて運行される国際航空機または国際船舶のチケットやパッケージ•ツアーの料金をいいます。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
国内旅行 | 傷害死亡保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故による傷害が原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合。 | 死亡保険金額全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、支払保険金の総額は傷害死亡•後遺障害保険金額をもって限度とします。 | ●被保険者または保険金受取人の故意による傷害。 ●xxxや自殺行為、犯罪行為による傷害。 ●戦争、その他の変乱、核物質の影響による傷害。 ●地震•噴火または津波による傷害。 ●被保険者の疾病、または心神喪失による傷害。 ●頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で医学的他覚所見のないもの。 ●無免許•酒酔運転による傷害。 ●山岳登はん、スカイダイビングなど危険な運動による傷害。 ●旅行前にすでに発生していた事故による傷害。 など |
傷害後遺障害保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故による傷害が原因で事故の日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失ったり、またはその機能に重大な障害が残った場合。 | 後遺障害の程度に応じて、後遺障害保険金額の3%~100%をお支払いします。 傷害後遺障害保険金額×3~100%=傷害後遺障害保険金の額 (注)ただし、保険期間を通じて合算し傷害後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
入院保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故による傷害が原因で事故の日からその日を含めて7日経過後においてもなお入院保険金の支払いを受けるべき状態にある場合。 | 事故の日からその日を含めて180日以内の入院日数1日につき、1日目の入院からご契約の入院保険金日額をお支払いします。自宅療養でも次のような状態の場合には入院に準ずる様態とみなし、入院保険金日額をお支払いします。 ●両目の矯正視力が0.06以下になっているとき。 ●言葉が全く喋れないとき。 ●咀しゃくが全くできないとき。 など | ||
手術保険金 | 入院保険金をお支払いする場合で、その傷害の治療のために手術を受けられた場合。 | 入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率( 10 倍•20 倍• 40倍)を乗じた額をお支払いします。 | ||
通院保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故による傷害が原因で事故の日からその日を含めて7日経過後においてもなおその事故の直接の結果として、平常の生活または業務に従事することに支障が生じ、かつ通院した場合。 | 事故の日からその日を含めて180日以内の通院(往診を含みます)日数 1日につき、1日目の通院から9 0日を限度としてご契約の通院保険金日額をお支払いします。ただし、平常の生活または業務に従事することに支障がない程度になおったとき以降の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 |
本誌の記載内容は2023年7月現在となります。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
90 | 傷害死亡保険金 | 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故による傷害が原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合。 | 死亡保険金額全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、支払保険金の総額は傷害死亡•後遺障害保険金額をもって限度とします。 | ●被保険者または保険金受取人の故意による傷害。 ●xxxや自殺行為、犯罪行為による傷害。 ●戦争、その他の変乱、核物質の影響による傷害 ●地震•噴火または津波による傷害。 ●被保険者の疾病、または心神喪失による傷害。 ●頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で医学的他覚所見のないもの。 ●無免許•酒酔運転による傷害。 ●山岳登はん、スカイダイビングなど危険な運動による傷害。 ●旅行前にすでに発生していた事故による傷害。 など |
傷害後遺障害保険金 | 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故による傷害が原因で事故の日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失ったり、またはその機能に重大な障害が残った場合。 | 後遺障害の程度に応じて、後遺障害保険金額の3%~100%をお支払いします。傷害後遺障害保険金額×3~100%=傷害後遺障害保険金の額 (注)ただし、保険期間を通じて合算し傷害後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
傷害治療費用保険金 | 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故による傷害のため医師の治療を受けられた場合。 | 1回の事故•病気につき、事故の日(疾病の場合は医師の治療を開始した日)からその日を含めて180日間に要した次の費用のうち現実に支出し、かつ引受保険会社が妥当と認めた金額を傷害•疾病治療費用保険金限度額の範囲内でお支払いします。 ①治療•入院関係費など ②入院または通院のための交通費③入院により必要となった国際通信費•身の回り品購入費( 20万円を限度とします。ただし、身の回り品購入費については5万円限度) (注1)日本国内で治療を受けられたとき、自己負担額として被保険者が医療機関に直接支払う費用をお支払いします。 (注2)海外で治療を受けられたとき、被保険者が医療機関に直接支払う費用をお支払いします。 (注3)日本国内で治療を受けられ、健康保険、労災、保険などから支払いがなされ、被保険者が直接支払わなくてもよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、その制度により被保険者が医療機関に直接支払うことが必要とされない部分はお支払いできません。 (注4)お支払いを立証する請求書および領収書の原本をご提出いただきます。 | ||
疾病治療費用保険金 | ①海外旅行中または旅行終了後72時間以内に発病し、かつ医師の治療を開始された場合。ただし旅行終了後に発病された場合は旅行中に原因が発生したものに限ります。 ②海外旅行中に感染した以下の特定の伝染病(コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア•コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫病、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症)のために旅行終了後30日以内に医師の治療を開始された場合。 | ●被保険者または保険金受取人の故意による病気。 ●妊娠、出産、早産または流産およびこれらに起因する病気。 ●頸部症候群( いわゆる「むちうち症」)または腰痛で医学的他覚所見のないもの。 ●歯科疾病 ●旅行前にすでに発病していた病気。 など | ||
賠償責任保険金 | 海外旅行中に誤って他人を死傷させたり、他人の財物(レンタル業者から被保険者が賃借した旅行用品を含みます)を壊したため、法律上の賠償責任を負った場合。 なお、会員が所有•使用または管理している物の損害に関する損害賠償責任はお支払いできませんが、以下の場合はお支払いします。 (イ)ホテルの客室ならびに客室内の動産(ただし、被保険者の居住施設内を除く) (ロ)住居など居住施設内の部屋ならびに部屋内の動産 (ただし、被保険者の居住施設内を除く) (ハ)レンタル業者から契約者または被保険者が直接借用した旅行用品または生活用品 | 1回の事故につき賠償責任保険金額を限度として会員が負担することによって被った法律上の損害賠償金をお支払いします。 (注)賠償金額の決定には事前に引受保険会社の承認を必要とします。 | ●心神喪失に起因する事故。 ●航空機、船舶、車両の所有•使用•管理に起因する事故。 ●会員の所有•使用•管理による不動産に起因する事故。 ●会員と第三者との間の損害賠償に関する約定により加重された賠償責任。 ●職務遂行に直接起因する事故。 ●親族に対する事故。 など | |
携行品損害保険金 | 海外旅行中に被保険者が所有し携行する身の回り品(カメラ、宝石、衣類など)が盗難、破損、火災などの偶然な事故により損害を受けた場合。 (注)現金、小切手、クレジットカード、コンタクト•レンズ、各種書類稿本、設計書、図案、帳簿、運転免許証、商品もしくは製品等または業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等、その他これに準ずる物などは対象となりません。 | 携行品1個または1対について10万円を限度として時価額または修繕費のいずれか低い額をお支払いします。ただし、携行品保険金額をもって保険期間中1年間の支払いの限度とします。 鉄道•船舶の乗車船券、航空券、宿泊券、観光券および旅行券の損害については5万円、パスポートの損害については旅券の再取得費用または渡航書の取得費用として最寄の在外公館所在地へ赴く被保険者の交通費、領事館に納付した再発給手数料および電信費を1 回の事故について5 万円を限度としてお支払いします。 (注)1回の事故ごとに損害額のうち3,000円(免責金額)はご自身で負担していただきます。 | ●公共団体の公権力の行使(TSA*など)。 *Transportation Security Administrationテロ防止のために機内預りのスーツケースなどが、公権力の行使により開けられた際の損害など ●携行品の瑕疵または自然の消耗。 ●携行品の置き忘れ、紛失、または置き忘れ後の盗難。 ●被保険者本人以外が所有する携行品の損害(借用物や預り品など)。 ●山岳登はんやハンググライダーなど危険な運動を行っている間の当該運動に用いる用具。 ●液体の流出。 ●外来の事故に起因しない電気的事故。 ●携行品が居住施設内にある間に発生した事故。 ●保険の対象の機能に支障をきたさない損害 など | |
救援者費用保険金 | 海外旅行中に ①急激かつ偶然な外来の事故により遭難(行方不明を含みます)された場合。ただし被保険者の生死が確認できた後に発生した費用は対象になりません。②傷害により、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡または7日以上継続して入院された場合。③病気により死亡された場合。➃発病した病気がもとで旅行終了後その日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし旅行中に医師の治療を開始および継続して受けていた場合に限ります。⑤発病し医師の治療を受け7日以上継続して入院された場合。 | 現地に赴く、被保険者またはその法定相続人の方が支出した次の費用を救援者費用保険金額の範囲内でお支払いします。現地とは、海外における事故発生地点または収容先を指します。 ①捜索救援費用②現地との国際航空運賃など交通費( 救援者3名まで) ③現地および現地までの行程におけるホテルなど宿泊施設の客室料(救援者3名まで、1名につき14日分まで)➃現地からの移送費用⑤渡航手続費および現地での諸雑費( 20万円限度、入院治療に伴う諸雑費として傷害または疾病治療費用保険金が支払われるべき費用は除きます) | ●被保険者または保険金を受け取るべき者の故意による事故。 ●危険な運動による事故。 ●xxxや自殺行為、犯罪行為による事故。 ●無資格運転、酒酔運転•麻薬など使用中に生じた事故( 無資格•酒酔運転による事故で死亡された場合を除きます。) など |
海外旅行(補償の対象となる海外旅行の期間は最長日となっております。)
本誌の記載内容は2023年7月現在となります。
国内旅行/航空便遅延費用
保険金の種類 | 保険金を支払う場合(支払責任) | 支払われる保険金(費用の範囲) | 保険金をお支払いできない主な場合 |
乗継遅延費用保険金 (最高30,000円) | 被保険者が航空便を乗り継ぐ場合において、乗り継ぎ地点へ到着する被保険者の搭乗した航空便の遅延によって乗り継ぎ地点から出発する被保険者の搭乗する予定だった航空便に搭乗することができず、到着便の実際の到着時刻から4時間以内に出発便の代替となる他の航空便を利用できなかったとき。 | ①ホテルなどの客室料 乗り継ぎ地点において、出発便の代替となる他の航空便が利用可能となるまでの間に被保険者が負担したホテルなどの宿泊料 ②食事代 乗り継ぎ地点において、出発便の代替となる他の航空便が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した食事代金 1回の到着便の遅延について30,000円まで | ●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ●核燃料物質もしくは核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 など |
出航遅延、欠航、搭乗不能費用保険金 (最高30,000円) | 被保険者が搭乗する予定だった航空便について、出航予定時刻から4時間以上の出航遅延、航空便の欠航もしくは運休または当該航空会社の搭乗予約受付業務の瑕疵による搭乗不能が生じ、当該航空便の出航予定時刻から4時間以内に代替となる他の航空便を利用できないとき。 | ①食事代 出航地において、当該航空便の代替となる他の航空便が利用可能となるまでの間に負担した食事代 1回の出航遅延、欠航もしくは運休または搭乗不能について 30,000円まで | |
受託手荷物遅延費用保険金 (最高30,000円) | 被保険者が搭乗する航空便が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、被保険者が携行する身の回り品で、かつ、航空便の搭乗時に当該航空会社が運搬を受託した手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険者が予定していた目的地において費用を負担することによって損害を被ったとき。 | ①衣類購入費用 受託手荷物の中に、下着、寝間着など必要な衣類が含まれていた場合で、被保険者が当該目的地においてこれらの衣類を購入し、または貸与を受けたときの費用 ※普段着とは違った利用形態をとったものは不可 ②生活必需品購入費用 受託手荷物の中に、洗面用具、剃刀、くしなどの生活必需品(上記の衣類を除く)が含まれている場合で、被保険者が当該目的地においてこれらの生活必需品を購入し、または貸与を受けたときの費用 ※メガネや時計•貴金属類などは対象外 1回の受託手荷物の遅延について30,000円まで ※①、②とも荷物が届くまでに負担した費用に限ります | |
受託手荷物紛失費用保険金 (最高60,000円) | 被保険者が搭乗する航空便が予定していた目的地に到着してから48時間以内に、受託手荷物が予定した目的地に運搬されなかった場合に、当該受託手荷物は紛失したものと見なし、被保険者が予定した目的地において費用を負担することによって損害を被ったとき。 | 航空便が予定していた目的地に到着してから96時間以内に被保険者が予定していた目的地において負担した①、②の費用。ただし、96時間以内に荷物が届いた場合は、荷物が届くまでに負担した費用 ①衣類購入費用 ②生活必需品購入費用 1回の受託手荷物の紛失について60,000円まで ※受託手荷物遅延費用と受託手荷物紛失費用においてそれぞれに条件を満たした場合、お支払いする費用は両者の合算を限度額とします。 (6時間以上-30,000円 結果的に48時間以上-60,000円 合計90,000円) ※①、②とも荷物が届くまでに負担した費用に限ります |
※保険の対象者(被保険者)は基本カード会員ご本人様となります。
※本保険の適用には、対象航空便のチケット、あるいはパッケージ•ツアーをカードで購入されたことの証明が必要です。
ビジネス・ワランティ・プラス規定
アメリカン•エキスプレス•ビジネス•プラチナ•カードの基本カード会員様には下記に掲げる補償サービスが提供されます。
このサービスは、東京海上日動火災保険株式会社とアメリカン•エキスプレス•インターナショナル,Inc.が締結した保険契約をもとに、2007年2月20日以降1年間、また、 2019年2月1日以降も同様に1年間(特別な通知がない限り自動継続)提供されます。
ビジネス•ワランティ•プラスは、ビジネス•プラチナ基本カード使用による本サービス対象製品の購入日から3年間、①メーカー保証の延長として自然故障を修理補償する
「オフィス•ワランティ•プラス」と、②偶発的な事故(破損、火災、水濡れ、盗難)を補償する「オフィスウェア•プロテクション」を組み合わせたサービスです。ビジネス•プラチナ•カードの基本カードにて本サービス対象製品を購入された場合のみ、ビジネス•ワランティ•プラスは提供されます。
ビジネス・ワランティ・プラスのサービス提供を受ける場合
オフィス•ワランティ•プラスもしくは、オフィスウェア•プロテクションを受ける場合には、本サービス対象製品の購入年月日およびビジネス•プラチナ基本カードのご利用を確認させていただきます。
●本サービスの対象製品は、下記記載のとおり限定されています。
パソコン(PDA、電子辞書、レジを除く)、パソコンモニター、コピー機、複合機、プリンター、シュレッダー、プロジェクター、スキャナー、電話機(携帯電話•PHSを除く)、FAX、テレビ(携帯型を除く)、ビデオ•DVD(携帯型を除く)、冷暖房(業務用を除く)、冷蔵庫(業務用を除く)、電子レンジ(業務用を除く)、掃除機(業務用を除く)、オーディオ機器
(業務用を除く)、電卓、電気スタンド、ラミネーター(業務用を除く)、空気清浄機、加湿•除湿機
●メーカー保証が1年未満の製品は、このサービスの提供を受けることはできません。
●2007年2月20日以前に購入された製品は、このサービスの提供を受けることはできません。
●ビジネス•プラチナ•基本カードのご利用が確認できない場合には、このサービスの提供を受けることはできません。ビジネス•プラチナ•追加カードをご利用の場合にも、このサービスの提供を受けることはできませんので、ご注意ください。
●本サービス対象製品を、第三者に譲渡·貸与された場合には、本サービスは提供されません。
オフィス・ワランティ・プラスの概要
オフィス•ワランティ•プラスは、本サービスの対象製品の取扱説明書および本体添付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障が発生した場合、メーカー保証書に記載されている内容および以下の記載事項に基づいて、修理補償を提供するものです。
オフィスウェア・プロテクションの概要
オフィスウェア•プロテクションは、破損、火災、水濡れ、盗難による偶然な事故により生じた損害を以下の記載事項に基づいて、補償を提供するものです。
補償期間
●補償サービスの提供は、対象製品購入時から始まり、対象製品購入日から3年にて終了します。
●ただし、オフィス•ワランティ•プラスの補償サービス提供は、メーカー保証期間終了後から、開始されるものとします。なお保守契約はメーカー保証とみなしません。
お支払する補償限度額
●毎年2月1日より起算した1年間に、オフィス•ワランティ•プラスとオフィスウェア•プロテクションを合わせ、20万円を年間の補償限度額とします。
●補償額は、購入された製品のカード代金請求書あるいは購入店の領収書に記載された金額をもとに、購入日から起算した期間に応じて下記のとおり設定された補償限度額以内となります。
(補償限度額)
オフィス·ワランティ·プラス | オフィスウェア·プロテクション | |
事故内容 | 故障 | 破損•火災•水濡れ•盗難 |
購入日から6ヶ月 | (メーカー保証) | 購入金額の100% |
6ヶ月超から1年 | (メーカー保証) | 購入金額の90% |
1年超から2年 | 購入金額の80% | |
2年超から3年 | 購入金額の70% |
(ご注意)
• 補償の対象となる修理費用もしくは損害額は、5,000円以上とします。
• 修理費用とは部品代、工賃、出張費をいいます。ただし、出張費はメーカー保証規定にて出張修理対象製品のみ補償します。
• 他の延長保証サービスや保険や保守契約での補償を受ける場合には、他の延長保証サービスや保険や保守契約での補償支払いを優先し、本補償による支払可能額との差額をお支払いさせていただきます。
• 対象製品の購入金額の一部にビジネス•プラチナ基本カードを利用した場合。対象製品購入時の購入金額に対する、ビジネス•プラチナ基本カードの利用金額割合を、上記補償限度額に乗じた額を補償限度額とさせていただきます。
この補償の対象となる製品
メーカー保証(保守契約はメーカー保証とはみなしません)期間が1年以上で、購入金額が1万円(外税)以上の下記製品とします。
•パソコン(PDA、電子辞書、レジを除く)
•パソコンモニター
•コピー機、複合機、プリンター
•シュレッダー
•プロジェクター
•スキャナー
•電話機(携帯電話•PHSを除く)、FAX
•テレビ(携帯型を除く)、ビデオ•DVD(携帯型を除く)
•冷暖房(業務用を除く)
•冷蔵庫(業務用を除く)
•電子レンジ(業務用を除く)
•掃除機(業務用を除く)
•オーディオ機器(業務用を除く)
•電卓
•電気スタンド
•ラミネーター(業務用を除く)
•空気清浄機
•加湿•除湿機
この補償の対象とならない製品
•家庭使用目的の製品
•2007年2月20日以前に購入した製品
•ビジネス•プラチナ•基本カードを利用せずに購入した製品
•メーカー保証がない製品およびメーカー保証期間が1年未満の製品。なお保守契約はメーカー保証とはみなしません。
•販売を目的とするために購入した製品
•購入金額が1万円(外税)未満の製品
•スマートフォン•携帯電話
•消耗品(バッテリー、インクカートリッジ、フィルターなど)および付属品(リモコン、コード、ケース、ストラップなど)
補償の対象とならない場合
•日本国外で生じた損害
•メーカー保証の給付がなされるべき損害
•故意、重過失、不当な修理や改造(BIOSアップを含む)による故障および損傷
•メーカーの瑕疵によって生じた損害
•台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ(崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。)、落石などの水災によって生じた損害
•地震、噴火、津波によって生じた損害
•消耗品(電池、インク、フィルターなど)および付属品の交換により正常に機能する場合
•コンピュータプログラム(BIOSを含む)、インプットデータなどソフトに関する損害および再インストール費用
•詐欺•横領•紛失による損害
•使用上の消耗、変質、さび、かび、変色•ねずみ食い•虫食いおよび電池の液漏れなどによる損害および使用上支障のない外観のキズ•へこみ、症状のでない不良など
•その他、戦争•暴動•事変や、差押え•没収など国や公共機関の公権力の行使または核燃料物質による損害
•カード会員の資格を失った場合
•紙詰まり、目詰まりなどにおいて、保守作業のみで機能復旧する場合
•電子部品の交換を伴わずに機能復旧できる場合
•メーカー保証にて保証対象外とされている事由(オフィス•ワランティ•プラスのみ)
お客様のご負担となるものについて
●修理品を廃棄処分する場合の諸費用(リサイクル費用含む)
●出張修理対象外商品をお客様のご都合により出張修理する場合の出張費用
●修理費用以外の費用や損害
● オフィス•ワランティ•プラスの補償を受ける場合の、メーカー保証にて保証対象外とされている費用
ご注意
●パソコンに関する注意点(主なもの)
•パソコンに関してはハードのみに補償は限定されます。
•ソフトに起因するトラブルは補償対象外になります。
•お客様が行った増設や拡張に起因するトラブルは補償対象外になります。
•パソコン本体以外の機器による故障発生に関しては補償対象外になります。
故障・事故発生の際の補償請求などについて
●故障•事故の場合には、遅滞なく引受保険会社までご連絡ください。折り返し「保険金請求書」をお送りいたします。
●「保険金請求書」に必要事項をご記入•ご署名のうえ、請求内容に定められた必要書類、メーカー保証書、領収書、損害を立証する必要書類(修理見積書あるいは修理請求書、罹災証明、盗難届出済証明書など)、写真、その他関係書類(必要な場合、別途保険会社より指示させていただきます)を添えて故障•事故発生日から30日以内にご提出ください。
(引受保険会社) 東京海上日動火災保険株式会社
(事故のご連絡先) 0000-000-000(通話料無料/9:00~17:00/土日祝休)
東京海上日動火災保険内 アメリカン•エキスプレス•ビジネス•ワランティ•プラス係
ビジネス・サイバー・プロテクション補償規定
アメリカン•エキスプレス•ビジネス•プラチナ•カード(以下、ビジネス•プラチナ•カードとします)のカード会員である法人•個人事業主(以下「被保険者」といいます。)が業務を遂行する上で、『サイバー攻撃( ※ 1 )』および『情報漏えいまたはそのおそれ( ※ 2 )』に起因して、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険がつきます。ただし、補償額は1法人•個人事業主につき年間最高200万円(ただし、費用保険金については1法人•個人事業主につき年間最高200万円の内100万円限度)まで、またこのビジネス•サイバー•プロテクション全体で年間最高5億円が限度となっています。補償内容は損害保険ジャパン株式会社(以下「損保ジャパン」といいます。)とアメリカン•エキスプレス•インターナショナル,Inc(. 以下「アメリカン•エキスプレス」といいます。)が締結した保険契約になり、以下その主な内容をご案内します。
(※ 1)サイバー攻撃とは、不正アクセスやDoS攻撃、データの改ざん•破壊など被保険者のシステムに対する外部からのアタックなどをいいます。
(※2 )情報漏えいまたはそのおそれとは、被保険者の業務における情報漏えいおよびそのおそれをいい、電子データの漏えいに限ります(紙での情報漏えいやFAXの誤送信などによる情報漏えいは対象外です)。
■補償を受けられる人
ビジネス•プラチナ•カードのカード会員である法人•個人事業主が対象です。
■補償開始と保険期間
2023年9月13日以降に発生した損害•事故が対象です。保険期間は毎年9月13日より起算した1年間(自動継続)です。
■他の保険契約などがある場合
同一の補償を受けられる保険(サイバー保険等)にご加入の方は、ご加入のその保険がビジネス•サイバー•プロテクションに優先して適用されますのでそちらにご請求ください。ご加入されていない場合は、アメリカン•エキスプレス•保険ホットラインまでご通知ください。
■お支払いする保険金の種類および補償の限度額
保険金の種類 | 保険金の内容 | 補償の限度額 |
損害賠償金等 | 以下の事由に基づき提起された損害賠償請求について、被保険者が負担する損害賠償金、争訟費用等 ●サイバー攻撃 不正アクセスやDoS攻撃、データの改ざん•破壊など被保険者のシステムに対する外部からのアタックなどをいいます。 ●情報漏えいまたはそのおそれ 被保険者の業務における情報漏えいおよびそのおそれをいい、電子データの漏えいに限ります (紙での情報漏えいやFAXの誤送信などによる情報漏えいは対象外です)。 | 1法人•個人事業主につき年間最高補償額 200万円 |
費用保険金 | ●事故対応関連費用 上記保険金の支払い対象となる損害が発生するおそれがある場合に、その事故に対応するため、被保険者が支出した事故対応関連費用 -事故原因調査費用 -事故拡大防止費用 -謝罪文作成•送付費用 -使用人等の超過勤務手当 -臨時雇入費用 -コールセンター設置•運営費用 -弁護士相談費用 -再発防止費用 -データ復旧費用 -被保険者システム修復費用 -法人謝罪対応費用 ●事故調査費用 -サイバー攻撃のおそれが発見されたことにより、サイバー攻撃の有無を判断するために支出した外部調査機関への調査依頼費用 -ネットワークの遮断対応を外部委託した場合に支出する費用等 ●情報漏えい対応費用 情報漏えいまたはそのおそれを発見したことによって支出する情報漏えい対応費用 -認証取得費用 -個人見舞費用 -法人見舞費用 -不正使用監査費用 | 上記補償額の内年間100万円を限度 |
■この保険による補償の対象とならない主な場合
(損害賠償金•費用保険金 共通)
①保険契約者または被保険者の故意に起因する損害賠償請求。ただし、被保険者の故意に起因する損害に関して、当社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害および費用にかぎります。
②被保険者が行ったまたは加担もしくは共謀した窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損害賠償請求
③被保険者が、その行為が法令に違反していることまたは他人に損害を与えることを認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求。
➃他人の身体の障害、他人の財物の滅失、損傷、汚損もしくは紛失または盗取もしくは詐取されたことに起因する損害賠償請求。ただし、他人の紙または記録媒体が紛失、盗取または詐取されたことにより発生した情報の漏えいまたはそのおそれを除きます。
⑤販売分析、販売予測または財務分析の過誤に起因する損害賠償請求
⑥被保険者の業務の履行不能または履行遅滞に起因する損害賠償請求。ただし、次のアまたはイの原因による場合を除きます。ア.火災、破裂または爆発
イ.サイバー攻撃またはIT ユーザー業務の偶然な事由による被保険者システムの損壊または機能の停止
⑦特許権、意匠xxの知的財産権の侵害に起因する損害賠償請求。ただし、著作権および商標権の侵害に起因する損害賠償請求を除きます。
⑧被保険者の業務の対価の見積もりまたは返還に起因する損害賠償請求
⑨業務の結果を保証することにより加重された損害賠償請求
⑩被保険者から被保険者の使用人等に対してなされた損害賠償請求
⑪被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた不正競争等の不当な広告宣伝活動、放送活動または出版活動による他人の営業権の侵害に起因する損害賠償請求
⑪株主代表訴訟等によってなされた損害賠償請求
⑪差押え、徴発、没収、破壊等の国または公共団体の公権力の行使に起因する損害賠償請求
⑭暗号資産の換金、売買、決済その他の取引に起因する損害賠償請求
⑪本保険の補償対象となる日より前に被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
⑯本保険の補償対象となる日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求 など
(費用保険金 固有)
①(共通)で保険金を支払わない場合に該当する事由または行為
②被保険者が偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱いに起因する情報の漏えいまたはそのおそれ
③被保険者の役員に関する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
➃電気、ガス、水道、通信もしくはインターネット接続サービスの中断、停止、または障害が発生し、被保険者に対して、それらが提供されなかったことなど
■損害発生の際の補償請求などについて
(1)損害発生の日から遅滞なくアメリカン·エキスプレス•保険ホットライン(0120-234586 通話料無料/9:00~17:00/土日祝休/引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社)に連絡をとり、手続きについてお問い合わせください。
(2)示談交渉は必ず損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
(3)この保険では、保険会社が被保険者の代わりに示談交渉を行うことはできません。
■調査について
損害が生じた場合は、損保ジャパンが補償の対象等について調査することがあります。また、被保険者または関係者に面談等の協力を求める場合があります。
■資料の提出および調査への協力について
損保ジャパンが書類もしくは証拠の提出、調査への協力を求めた場合、必要な協力をしなければなりません。
■損害防止義務
カード会員は、事故が生じたときの損害発生の防止および軽減に努めなければなりません。
これは、保険証券ではありません。保険証券は、アメリカン•エキスプレスに保管されております。
*本内容はあくまで概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否は、業務過誤賠償責任保険普通保険約款およびサイバー保険特約条項、その他各種特約条項の規定に基づきます。
<事故のご連絡先>
アメリカン•エキスプレス•保険ホットライン
0120-234586(通話料無料9:00 ~17:00/土日祝休)
(書類のご返送先/引受保険会社)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxx0x損害保険ジャパン株式会社
本店企業保険金サービス部
本誌の記載内容は2023年9月現在のものです。
アメリカン•エキスプレス•ビジネス•プラチナ•カード会員の方には下記に掲げる補償サービスが提供されます。この補償は、東京海上日動火災保険株式会社とアメリカン•エキスプレス•インターナショナル, Inc.が締結した保険契約をもとに、2005年2月1日以降1年間(特別な通知がない限り以降自動継続)提供されます。
■補償を受けられる人
アメリカン•エキスプレス•ビジネス•プラチナ•カードの基本カード会員である法人•個人事業主の内、役員が10名以下の法人•個人事業主(以下「補償対象者」といいます)が補償対象となります。
■補償限度額
毎年2月1日より起算した1年間、30万円を年間補償限度額とします。ただし、1事故につき5,000円が自己負担(免責金額)となります。
■補償の対象となる場合
偶然な事故により、補償対象者が補償対象者所有の自動車の車室またはトランク内に収容している補償対象者所有の動産について生じた損害。なお、補償対象者所有の自動車とは、補償対象者が車検証上の所有者である自動車に加え、補償対象者が所有権留保条項付売買契約に基づく買主あるいは1年以上を期間とする賃借契約の借主である自動車を含みます。
■補償の対象とならない主な場合
(1)次に掲げるものは補償の対象となりません。
• 商品
•自動車の付属品(付属品とは、自動車に定着または装備されているものをいいます。)
• 1個または1組の価額が30万円を超える宝石、貴金属、装飾品、書画、骨董、その他の美術品
• 携帯電話、PHSなどの携帯式通信機器
• 現金、有価証券、印紙、切手、預金証書(通帳•キャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、プリペイドカードなど
• 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡など
• 稿本、設計図、図案、帳簿、その他これらに準ずるもの
• 動物、植物、飲食物、食料品
(2)上記に加えて次の場合も補償の対象となりません。
•自然の消耗に起因する損害
• 補償対象者の故意または重大な過失に起因する損害
• 補償対象物に対する修理、清掃などの作業に起因する損害
• 電気的事故または機械的事故に起因する損害
• 地震、噴火、津波、水災に起因する損害
•アメリカン•エキスプレス®•ビジネス•プラチナ•カード会員の資格を失った場合
● 事故発生の際の保険金請求などについて
(1)事故にあわれた場合は遅滞なく、アメリカン•エキスプレス補償制度係〈東京海上日動火災保険株式会社内0120-881605(通話料無料/9:30~17:00/土日祝休)〉までご連絡ください。折り返し「保険金請求書」をお送りいたします。
(2)「保険金請求書」に必要事項をご記入、ご署名のうえ、その他の必要書類などを添えて事故発生日から30日以内にご提出ください。
(引受保険会社) 東京海上日動火災保険株式会社
(書類のご返送先) x000-0000 xxxxxxxx0-0-0
xxxxxxxxxxx0x
本店損害サービス第二部 傷害室 傷害2チーム
L29-57
本誌の記載内容は2020年8月現在のものです。
第1条(当社の支払責任)
(1)当社は、カード会員等(*1)が、次のいずれかの事由(以下、この補償規定において「キャンセル事由」といいます。)に該当したことにより、第3条に規定する特定のサービスの提供を受けられなくなった場合に、カード会員等またはそれらの法定相続人がキャンセル費用を負担したことによって被った損害に対して、この補償規定に従い、補償金を支払います。
①カード会員等またはカード会員等の配偶者またはカード会員等の1親等以内の親族の死亡、傷害または疾病による入院
②カード会員等またはカード会員等の配偶者またはカード会員等の子どもの傷害による通院
③カード会員等の居住する建物またはこれに収容される家財が次に掲げる事由のいずれかによって損害(*2)を受け、その損害の額(*3)が100万円以上となった場合ア.火災、落雷、破裂または爆発(*4)
イ.風災(*5)、水災(*6)、ひょう災または雪災(*7)
ウ.建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
➃カード会員等が裁判所の呼び出しにより、訴訟または調停の証人または評価人として裁判所に出頭する場合
⑤海外の渡航先(*8)において、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合ア.地震もしくは噴火またはこれらによる津波(*9)
イ. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(*10)またはテロ行為(*11)ウ.運送•宿泊機関など(*12)の事故または火災
エ.渡航先に対する退避勧告など(*13)の発出(*14)
(2)第1条に規定するカード会員等とカード会員等以外の者との続柄は、キャンセル事由が生じたときにおけるものをいいます。ただし、キャンセル事由が生じた日からその日を含めて30日以内にカード会員が婚姻の届出をした場合には、その配偶者をキャンセル事由が生じたときにおいてカード会員等の配偶者であったものとみなします。
(*1)第2条に規定するカード会員または同行予定者をいいます。また、同行予定者とは、カード会員と同一のサービスを同時に参加予約した者で、カード会員に同行する者をいいます。配偶者はここでいう同行予定者に含みません。
(*2)消防または避難に必要な処置によってカード会員等の居住する建物またはこれに収容される家財について生じた損害を含みます。
(*3)損害が生じた地およびときにおけるカード会員等の居住する建物またはこれに収容される家財の価額によって定め、その建物または家財の損傷を修繕しうる場合においては、これを損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害の額とします。
(*4)気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(*5)台風、せん風、暴風または暴風雨などによるものをいいます。
(*6)台風、暴風、豪雨などによる洪水、融雪洪水、高潮または土砂くずれなどによるものをいいます。
(*7)豪雪またはなだれなどによるものをいいます。
(*8)カード会員等が訪れている海外の渡航先またはこれから訪れるもしくは経由する予定の海外の渡航先をいいます。以下この補償規定において同様とします。
(*9)対象となる地震は、マグニチュード8以上のものに限ります。
(*10)群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。以下この補償規定において同様とします。
(*11)政治的、社会的、宗教もしくは思想的な主義もしくは主張を有する団体、個人またはこれと連帯する者がその主義や主張に関して行う暴力的行動をいいます。以下この補償規定において同様とします。
(*12)カード会員等が利用を予定していた運送機関もしくは宿泊機関などをいいます。以下この補償規定で同様とします。
(*13)日本国政府が発出する「退避を勧告します」または「渡航の延期をおすすめします」をいいます。
(*14)退避勧告など(*11)が渡航先の属する国の他の地域に対して発出された場合を含みます。
第2条(カード会員の定義)
この補償規定におけるカード会員は、基本カード会員および追加カード会員とします。
第3条(特定のサービスの範囲)
第1条(当社の支払責任)第1項の特定のサービスとは、業として有償で提供されるサービスで、次の各号のいずれかに該当し、その料金を当社のビジネス•プラチナ•カードにより支払ったものに限ります。
①国内旅行契約、海外旅行契約に基づくサービス
②旅館、ホテルなどの宿泊施設の提供およびそれに付帯するサービス
③航空機、船舶、鉄道、自動車などによる旅客の輸送
➃宴会、パーティの用に供する施設の提供およびそれに付帯するサービス
⑤運動、教養などの趣味の指導、教授または施設の提供
⑥演劇、音楽、美術、映画などの公演、上映、展示、興行
第4条(キャンセル費用の範囲)
(1)第1条(当社の支払責任)第1項のキャンセル費用とは、サービスの全部または一部の提供を受けられない場合に、取消料、違約料その他の名目において、当該サービスに係る契約に基づき、払戻しを受けられない費用または支払を要する費用をいいます。
(2)前項のキャンセル費用は、カード会員等に対して提供されるサービスに係る費用に限ります。ただし、カード会員等がサービスの提供を受けられなくなった場合において、カード会員等に同行するカード会員等の配偶者もサービスの提供を受けられなくなったときは、配偶者に対して提供されるサービスに係る費用も含むものとします。
(3)第1項のキャンセル費用は、サービスが複数の者に対して提供される場合には、カード会員等に対して提供されるサービスに係るキャンセル費用として当社が認める金額に限ります。
(4)同行者のキャンセル費用については、旅券など客観的な資料でその同行者の氏名が確認できる場合に限り、同行予定者1名分までを補償します。
第5条(サービスの提供される時期と支払責任の関係)
①当社は、次の各号に規定する期間内に提供されるサービスについて、キャンセル費用を負担した場合に限り、補償金を支払います。
⑴ 死亡がキャンセル事由である場合には、死亡の日からその日を含めて31日以内。ただし、カード会員の死亡の場合には、この限りではありません。
⑵入院がキャンセル事由である場合には、入院を開始した日からその日を含めて31日以内
⑶ 通院がキャンセル事由である場合には、通院を開始した当日
⑷ 居住の建物またはこれに収容される家財に損害を受けたことがキャンセル事由である場合には、損害を受けた日からその日を含めて31日以内
⑸ 裁判所への出頭がキャンセル事由である場合には、出頭当日
⑹ 第1条(当社の支払責任)第1項⑤がキャンセル事由である場合には、⑤の発生からその日を含めて31日以内
②当社は、前項に規定する期間が開始する前または同項に規定する期間が経過した後において、サービスの全部または一部の提供を受けられた場合または受けられる場合には、補償金を支払いません。
③第3条(特定のサービスの範囲)のサービスのうち旅行に係るもので第1項に規定する期間内に旅行行程(旅行の目的で住居を出発してから住居に帰着するまでの連続した行程をいいます。)が開始する場合には、同項に規定する期間が経過した後に当該旅行行程が終了する場合であっても、当該旅行に係るサービスは、同項に規定する期間内に提供されるサービスとみなします。
第6条(キャンセル事由の発生時期と支払責任の関係)
①当社は、第1条(当社の支払責任)第1項の特定のサービスを予約した後、当該サービスの提供を受ける前にキャンセル事由が発生した場合に限り、補償金を支払います。
②前項の予約した日およびサービスの提供を受ける日が明確でない場合には、当社は、補償金を支払いません。
第7条(キャンセル事由の原因の発生時期と支払責任の関係)
①当社は、次に定める期日以前にキャンセル事由の生じた原因が生じていたためカード会員等またはカード会員等の法定相続人がキャンセル費用を負担したことによって被った損害に対しては、補償金を支払いません。
⑴キャンセル事由が第1条第1項第1号から2号に定める事由による場合は、その直接の原因となった傷害の発生または疾病の発病が2007年1月31日もしくはカード会員になった日のいずれか遅い日以前。
②前項第1号の発病の認定は、医師の診断によります。
第8条(補償期間と支払責任の関係)
①当社は、以下の期日以降にキャンセル事由が発生した場合に限り、補償金を支払います。
⑴ キャンセル事由が第1条第1項第1号から2号に定める事由による場合は、2007年2月1日以降
⑵ キャンセル事由が第1条第2項第3号から5号に定める事由による場合は、2013年3月1日以降
第9条(補償金を支払わない場合)
当社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、補償金を支払いません。
①カード会員等の故意
②補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません。
③カード会員等の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
➃カード会員等の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤などの使用。ただし、治療を目的として医師が用いた場合は、この限りでありません。
⑤カード会員等が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで、または、酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーなどの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
⑥妊娠、出産、早産または流産による入院
⑦頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚症状のないもの(原因のいかんを問いません。)
⑧地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑨戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
⑩核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪前3号の事故に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪第8号以外の放射線照射または放射能汚染
第10条(補償金の支払額)
当社が支払うべき補償金の額は、キャンセル事由の発生1回につき、第4条(キャンセル費用の範囲)に規定するキャンセル費用の額から、カード会員等の自己負担額(1,000円または当該キャンセル費用の額の10%に相当する額のいずれか高い額をいいます。第14条(他の保険契約などがある場合の補償金の支払額)第2項において同様とします。)を差し引いた額とします。
第11条(カード会員1名あたりの支払補償金および補償金支払回数の限度)
①当社が支払うべき補償金の額は2月1日以降毎年1年間を通じ、50万円をもって限度とします。ただし、キャンセル事由がカード会員等、カード会員等の配偶者またはカード会員等の子供の傷害による通院の場合、2月1日以降毎年1年間を通じ、カード会員1名あたり15万円をもって限度とします。
②前項の1年間の限度額は、キャンセル事由が発生した日を基準とします。
第12条(損害防止義務)
①第1条(当社の支払責任)第1項のキャンセル事由が発生した場合には、カード会員等または補償金を受け取るべき者は、遅滞なく、サービスに関する契約を解除するなどキャンセル費用の発生の防止または軽減に務めなければなりません。
②カード会員等または補償金を受け取るべき者が当社の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したときは、当社は、防止または軽減できたと認められる額を控除して補償金を支払います。
第13条(回収金額の控除)
カード会員等が負担したキャンセル費用について第三者により支払われた損害賠償金などの回収金があるときは、その額をカード会員等が負担した第1条(当社の支払責任)に規定する損害の額から差し引くものとします。
第14条(他の保険契約などがある場合の補償金の支払額)
①第1条(当社の支払責任)の損害に対して保険金などを支払うべき他の保険契約などがある場合において、それぞれの補償規定または保険契約などについて他の保険契約などがないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額をこえるときは、当社は、次の算式によって算出した額を補償金として支払います。
他の保険契約などがないものとして算出したこの補償規定の支払責任額
損害の額 × = 補償金の支払額
他の補償規定または保険契約などがないものとして算出した それぞれの補償規定または保険契約などの支払責任額の合計額
②前項の損害の額は、それぞれの補償規定または保険契約などにカード会員等の自己負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第15条(当社の指定医による診察などの要求)
①当社は、第16条(事故などが発生した場合のカード会員等の義務)第1項第1号の規定による通知または第17条(補償金の請求)第1項の書類を受け取った場合において、必要と認めたときは、当社が費用を負担して、当社の指定する医師によるカード会員等、カード会員等の配偶者、カード会員等の1親等以内の親族またはカード会員等の子供の身体の診察を行うことを、カード会員等または補償金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)などの関係者に対して求めることができます。
②前項の規定による当社の申出について、カード会員等または補償金を受け取るべき者が正当な理由がなくこれを拒んだときは、当社は、補償金を支払いません。
第16条(事故などが発生した場合のカード会員等の義務)
①カード会員等または補償金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。第2項において同様とします。)は、事故など(第1条(当社の支払責任)の特定サービスの提供を受けられなくなった場合をいいます。)が発生したことを知ったときは、次の各号に掲げる事項を履行しなければなりません。
⑴第1条(当社の支払責任)第1項に規定するキャンセル費用の発生日時およびその内容、サービスを予約した日、予約したサービスに係る契約の内容ならびにサービスが提供される予定であった日時を、遅滞なく、当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵当社が、とくに必要とする書類または証拠となる物を求めた場合には、遅滞なく、これを提出すること。その他当社が行う損害の調査に協力すること。
②カード会員等または補償金を受け取るべき者が当社の認める正当な理由がなく前項に規定する義務に違反したときは、当社は、補償金を支払いません。
第17条(補償金の請求)
①カード会員等または補償金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)が補償金の支払を受けようとするときは、補償金請求書および次の各号に掲げる書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
第1条(当社の支払責任)(1)に規定するキャンセル事由 | |||||
① | ② | ③ | ➃ | ⑤ | |
当社の定める事故状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サービスに係る契約者または契約の事実を証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カード会員等が負担したキャンセル費用の額を証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カード会員等との続柄を証明する戸籍謄本などの書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カード会員等と同行を予定していたとわかる記名式旅券などの書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
入院日、入院日数および傷害または疾病の内容を証明する医師の診断書 | ○ | ○ | |||
通院日、傷害の内容を証明する医師の診断書 | ○ | ○ | |||
疾病が2007年2月1日以降に発病していることを証明する医師の診断書 | ○ | ||||
当社がカード会員等の病状•治療内容などについて医師に照会し説明を求めることについての同意書 | ○ | ○ | |||
建物または家財の損害の程度を証明する書類 | ○ | ||||
裁判所へ出頭したことを証明する書類 | ○ | ||||
渡航先を証明する書類 | ○ | ||||
第1条(当社の支払責任)(1)⑤の事由が発生したことを証明する書類 | ○ |
②当社は、前項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
③カード会員等または補償金を受け取るべき者は、前2項の書類のほか、当社が損害査定のために必要と認める書類の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
➃カード会員等または補償金を受け取るべき者が前3項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当社は、補償金を支払いません。
1.概要
アメリカン•エキスプレス(以下「当社」)のビジネス•カード(以下「カード」)会員(以下「会員」)の方には、個人利用目的のためにカードを使って購入代金を支払って購入した商品について、本規定に基づいてリターン•プロテクションのサービスが提供されます。このサービスに基づき、会員がカードで購入し、未使用かつ故障•損傷なく正常に機能する商品を購入店に返品しようとした際、購入店が返品を受け付けない場合に限り、購入日から90日以内に会員が当社に連絡することにより商品を当社に返却で きます。商品の購入金額、外貨でご購入の場合はご利用代金明細書のご利用金額(円)に記載の金額をカード会員口座に払い戻します(現金での払い戻しはいたしません。)
(1商品につき最高3万円まで、1会員口座(追加カードも含む。以下同じ。)につき年間最高15万円まで)。
2.サービスを受けられる人
このサービスを受けられるのは、日本円で支払いをされる会員本人で、払い戻し申請時点において会員資格をお持ちの方です。また、払い戻し申請時に、会員の所有するカード会員口座の1つまたは複数の締切日に対する利用代金の支払いが遅延している場合、このサービスを受けることはできません。
3.重要事項
(1)このサービスは、会員が商品を購入店に返品できない場合に限り利用できます。
(2)このサービスは、当該商品についての他の保険•補償などが適用されない場合に利用できます。小売店やオンラインショップから購入した商品のうち、リターン•プロテクションで規定されている金額と同額またはそれ以上の金額が補償される返品規定が適用されるものについては、適用対象外となります。
(3)当社指定先に商品が返送された時点で、商品の所有権が当社に移転することを、会員は予め承諾するものとします。
(4)このサービスおよびこれに基づく払い戻し請求は、カード会員規約に基づく会員のカード利用代金を決済する責任を免除するものではありません。
(5)このサービスはカードで直接決済したものに限ります。電子マネー等へチャージして購入された場合は対象外です。
(6)カードで決済した金額を超える金額のお支払いはいたしません。
(7)国内から当社指定の専用宅配伝票で返品が可能なものに限ります。
4.サービス対象期間
このサービスを受けるためには、会員が商品を購入店に返品しようとし、購入店が返品を受け付けない場合に、購入日(通信販売の場合は、商品受領日)から起算し、90日以内に会員が当社に連絡し購入商品の返品の希望を申し出る事が必要です。
5.払い戻しの限度
払い戻しは、1商品につき最高3万円まで、1会員口座につき年間(1月1日~12月31日申請日を基準)最高15万円相当までとし、5千円未満の購入金額の商品に対しては適用されません。外貨決済の場合、ご利用代金明細書のご利用金額(円)記載の金額が5千円未満の場合は、適用されません。
6.対象商品
対象商品は未使用かつ良好な状態で、正常に機能する物に限ります。(故障•損傷等欠陥のある商品、修繕済み、組立済み、部品やパーツが不足した商品は対象となりません。)商品はカードで購入したもので、その購入代金の全額がカード会員口座に請求されている必要があります。
7.適用対象外となるもの
●商品を梱包した状態で、当社指定宅配便が定める最大取り扱いサイズおよび重量を超えるもの
●国内から当社指定の専用宅配伝票で返品ができない場合
●動物(はく製、毛皮も含む)および生きている植物
●同じものが二つとない商品(骨董品、美術品、特注品、福袋、名入れやサイズ直しした商品を含む)
●全額をカードで支払っていない商品
●オークション品、個人が出品し売買をメインとするサイトで購入した商品
●閉店セールの商品
●消耗品、食品、飲料品
●貴金属(金、銀、プラチナ等)および宝石
●サービス(取付費用、保証料、送料、または会費など適用対象商品を補助するものを含む)
●希少硬貨
●使用済み、組立て済み、通電済み、および修繕済みの商品
●携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等
●土地および建物
●有価証券(約束手形、切手、および旅行小切手等)
●現金、現金同等物、およびチケット類
●オーディオ、ビジュアル、およびパソコン等のソフトウェア、オンラインコンテンツ、本体に接続して使用する機器(USBメモリ等記録媒体)、書籍
●ヘルスケア商品(サプリメント、トレーニング器具/用品、体温計、血圧計など)
●家、事務所、その一部を構成するもの、xx的に取り付けるもの(取付の家具、ソーラーシステム、給湯器、照明等)
●乗り物(自動車、オートバイ、モーターボート等、原動機で動く乗用具)、その部品及び付属品(カーナビシステム、AV機器等)および、乗り物にxx的に取り付ける商品
(車庫開閉装置、車の警報装置等)
●その他、当社が判断したもの
8.補償請求方法
払い戻し請求をするには、以下の手続きが必要です。
(1)まず、申請用紙を請求して下さい。申請用紙の請求は、購入日から90日以内に、リターン•プロテクション係 0120-090151(通話料無料 9:00~17:00 /土日祝休)までご連絡ください。申請請求書をお送りいたします。
(2)申請請求書に必要事項をご記入のうえ、領収書、カードの売上票の控え、および当社が必要と認めた他の書類等を添付して30日以内にご返送ください。
(3)当社においてサービスの対象となるかどうかについて審査します。申請が承認されたら、当社より商品返品にご利用いただく専用宅配伝票をお送りします。30日以内に商品を当社からお送りした専用宅配伝票を使用しご返送ください。その際は、宅配伝票の控えは大切に保管しておいてください。返送した商品が到着しなかった場合に、返送したことを証明するものとして必要になります。返品の配送手数料および返送料はお客様のご負担となりますのでご了承ください。
(4)当社より会員のカード会員口座に第5条の払い戻し限度かつ購入金額を限度とする金額を戻します。お戻しした金額は、その範囲内で他のカード利用代金等と相殺されます。直接現金での払い戻しはいたしません。後日ご利用明細書に記載されますのでご確認ください。
9.その他
(1)当社は、このサービスを第三者を通じて会員に提供する場合があります。
(2)本規定に定めのない事態が生じた場合は、当社がxxに反せず誠実に取り扱いを決定します。
(3)当社は、相当の期間を定めて会員に事前に通知することにより、このサービスの提供を中止する場合があります。
(4)当社は、このサービスの内容および本規定を随時変更する事ができるものとします。
アメリカン•エキスプレス•ビジネス•プラチナ•カード会員であるあなた(以下「あなた」といいます。)には、アメリカン•エキスプレス•ビジネス•プラチナ•カード(以下
「カード」といいます。)を使って購入した商品(以下「商品」といいます。)の偶然な事故による損害について、商品購入日から90日間補償する保険がつきます。ただし、補償額はカード会員1名につき年間最高500万円まで、またこの“ショッピング•プロテクション”全体で年間最高10億円が限度となっています。補償内容は損害保険ジャパン株式会社(以下「損保ジャパン」といいます。)とアメリカン•エキスプレス•インターナショナル,Inc(. 以下「アメリカン•エキスプレス」といいます。)が締結した保険契約によりますが、以下その主な内容をご案内します。
補償を受けられる人
この保険によって補償を受けられるのは、日本円で支払いをされるすべてのアメリカン•エキスプレスのカード会員の方がたです。また、あなたが商品を他の方にギフトとして贈られた場合も、この保険契約に基づく補償の対象となります。
(ご注意)この保険は、商品についての他の保険、共済等(以下「他の保険、共済等」といいます。)でカバーされない部分を補償することを目的としています。商品に損害が発生したとき、請求が可能な他の保険、共済等がある場合は、まずそちらにご請求くださると同時に、アメリカン•エキスプレス•保険ホットラインまでご通知ください。他の保険、共済等からの回収金額が損害額に満たない場合、この保険はその差額を保険契約の内容に基づき支払います。
特典の譲渡禁止
この保険によりあなたが受ける特典は、損保ジャパンの書面による事前の承諾なしには他人に譲渡できません。損保ジャパンの承諾なしに譲渡が行われた場合は、この保険によるすべての補償は無効となります。
補償期間
この保険は、あなたが商品をカードで購入された日からその日を含めて90日以内に生じた損害について有効です。また、この購入が上記の保険期間内になされたものであれば保険期間終了後であっても、購入日から90日間の損害については補償されます。なお、商品を発送などにより受領する場合は、受領したときから90日間の損害について補償されます。
補償の限度
損保ジャパンが補償する金額は、あなたがカードで購入された商品の代金で、カード代金請求書あるいは購入店の領収書に記載された金額が限度となります。また、修理可能な損害については、商品購入代金を限度として修理費が補償額となります。あなたが商品の代金の一部のみをカードを使って支払われた場合は、損保ジャパンの補償する金額は、その商品の代金に対するカードによる支払額の割合を乗じた金額となります。一対あるいは一組のものからなっている場合は、それらが単独では使用不可能あるいは交換不可能でない限り、損害部分の価値を超えては補償されません。ただし、いずれの補償でも1回の事故について1万円の免責が適用されます。
(火災、落雷、破裂または爆発による事故、および修理不可能な損害の場合は適用しません。)
この保険による補償の対象とならない主な場合
(1)次に掲げる損害は、補償の対象になりません。 a.会員または保険金を請求する方の故意
b.台風、豪雨などによる洪水などの水災、もしくは地震に起因する損害
c.戦争、侵略行為、戦闘行為、反乱、暴動、国または公共機関の公権力の行使による没収、密貿易、違法行為に起因する損害 d.通常の使用による損耗損傷、核燃料物質による汚染、商品の瑕疵(いわゆる不良品)に起因する損害
e.置き忘れ、紛失に起因する損害 f.運送中の破曲損
g.詐欺または横領
(2)次に掲げるものは、補償の対象になりません。
a.現金、有価証券、預貯金証書、旅券、印紙、切手、乗車券などあらゆる種類のチケット、その他これらに類するもの b.動物および植物などの生物
c.船舶(注1)、航空機および自動車(注2)ならびにこれらに装着されている状態の付属物
(注1)ヨット、モーターボート、xxオートバイ、ボートおよびカヌーを含みます。
(注2)自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車を含みます。 d.建物(以下を含みます)
(a)畳、建具その他これらに類する物
(b)電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房•暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
(c)浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(3)上記に加え次の場合も補償の対象になりません。
a.意図的に被保険者が虚偽あるいは不正の補償請求を行った場合
b.保険の対象の修理、加工後の損害など、修理•清掃などの作業中における過失による損害 c.保険の対象の電気的•機械的事故
d.商品以外の費用(商品購入に付帯して生じた配送費など) e.合計カード購入金額が1万円以下の場合
f.保険の目的の平常使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の目的ごとに、その保険の目的が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
その他、補償内容の詳細についてはアメリカン•エキスプレス•保険ホットライン(0120-234586/通話料無料/9:00~17:00/土日祝休)までお問い合わせください。
損害発生の際の補償請求などについて
(1)損害発生の日から遅滞なくアメリカン·エキスプレス•保険ホットライン(0120-234586/通話料無料/9:00~17:00/土日祝休/引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社)に連絡をとり、手続きについてお問い合わせください。
(2)損保ジャパンより送付された「保険金請求書」に必要事項をご記入のうえ署名して、売上票、領収書その他損害を立証するため必要な書類(羅災証明、盗難届出証明(注)、修理見積書あるいは請求書、全損証明書など)を添えて損保ジャパン宛に遅滞なくご提出いただくことが必要です。
(注)盗難による損害の場合、所轄警察署の証明書またはそれに代わるべき書類をご提出いただくことが必要です。
(3)損保ジャパンは必要に応じて、損害を受けた商品を損保ジャパンの指定する場所にお送りいただくよう依頼をすることがあります。お送りいただく際の送料は損保ジャパンの負担とします。また、損保ジャパンは現金による支払いをいたしますが、上記補償の限度額を超えて補償されることはありません。
調査について
補償の対象に損害が生じた場合は、損保ジャパンが補償の対象等について調査することがあります。また、あなたまたは関係者に面談の協力を求める場合があります。
資料の提出および調査への協力について
損保ジャパンが書類もしくは証拠の提出、調査への協力を求めた場合、必要な協力をしなければなりません。
代位
損害が第三者の行為によって生じた場合において損保ジャパンがこの保険による補償を支払ったときは、損保ジャパンは損害を受けた商品およびあなたが第三者に対して有する一切の権利を支払額を限度として取得します。
*損害賠償請求権を代位取得した場合、損害賠償請求権の保全•行使、そのために必要な情報(第三者の氏名•連絡先を含む)の入手に協力しなければなりません。
損害防止義務
カード会員は、事故が生じたときの損害発生の防止および軽減に努めなければなりません。
準拠法
この補償を提供する保険契約は、日本国の法令に基づいて行われたものであり、カード会員が損保ジャパンに対し補償の請求を行う場合も日本国の法令の適用があります。
この補償規定は重要ですから大切に保管してください。ただし、これは、保険証券ではありません。保険証券は、アメリカン•エキスプレスに保管されております。
* 本内容はあくまで概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否は、動産総合保険普通保険約款および特約条項の規定に基づきます。
<事故のご連絡先>
アメリカン•エキスプレス•保険ホットライン
0120-234586(通話料無料9:00~17:00/土日祝休)
(書類のご返送先/引受保険会社)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0
損保ジャパン本社ビル5階損害保険ジャパン株式会社本店企業保険金サービス部
本誌の記載内容は2023年7月現在のものです。
補償を受けられる方
アメリカン•エキスプレス•ビジネス•プラチナ•カード会員となります。
<ゴルフ保険 事故の連絡先>
アメリカン•エキスプレス•保険ホットライン
0120-234586(通話料無料/9:00~17:00/土日祝、年末年始休み)
(書類のご返送先/引受保険会社)
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxxxxx Xxxxx損害保険株式会社
損害サービスセンター
※事故の日から30日以内にご通知ください。
※ 本内容はあくまで概要を説明したものであり、実際のお支払い可否は賠償責任保険(個人用)普通保険約款およびゴルフ特別約款、特約の規定に基づきます。
ゴルフ保険のお支払いに関して
ゴルフ保険
補償の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
xxxxx傷害補償 | 死亡保険金 | 日本国内外のゴルフ場敷地内で、ゴルフのプレーおよび練習、指導中に、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合。 | 左記のケガにより、事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合。 | 1,000万円 | ●被保険者、または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によるケガ。 ●自殺行為、犯罪行為、闘争行為によるケガ。 ●戦争、外国の武力行使、暴動などによるケガ。 ●地震、噴火または津波によるケガ。 ●脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ。 ●頸(けい)部症候群(むちうち症)、腰痛その他の自覚症状があっても、それを裏付ける医学的他覚所見がない場合。 など |
後遺障害保険金 | 左記のケガがもとで、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合。 (保険金額の3%~100%) | 最高1,000万円 | |||
入院保険金 | 左記のケガがもとで入院された場合。 (事故の日からその日を含めて180日が限度) | 日額1万5千円 | |||
通院保険金 | 左記のケガがもとで通院された場合。 (90日が限度。ただし事故の日からその日を含めて180日 を経過した後の通院に対しては、お支払いしません。) | 日額1万円 | |||
ゴルフ用品補償 | 日本国内外のゴルフ場敷地内で、会員本人の所有するゴルフクラブが破損した場合またはゴルフ用品*が盗難にあった場合。 (ただしゴルフボールのみの盗難は除きます。) *ゴルフ用品とは、ゴルフクラブ、ゴルフボール、その他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。 | 1年につき10万円限度 | ●被保険者、または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失による損害。 ●ゴルフ用品の自然の消耗または性質による変質による損害。 ●地震、噴火、津波、洪水などの天災による損害。 ●戦争、外国の武力行使、暴動などによる損害。 ●ゴルフ用品の置き忘れまたは紛失。 ●核燃料物質やこれらに汚染されたものに起因する事故。 など | ||
ホールインワン・アルバトロス 費用補償 | 日本国内のゴルフ場でラウンド中に、ホールインワンまたはアルバトロスを達成された場合、保険金額を限度に以下の費用をお支払いします。 ●贈呈用記念品購入費用 ●祝賀会費用(3ヵ月以内に開催されたものに限ります。) ●記念植樹費用 ●キャディへの祝儀 ただし、以下の要件を満たすことが必要です。 □ゴルフ場において、他の競技者1名以上と、パー35以上の9ホールをxxにラウンドしている間に達成されたこと。 (注)1. 同伴競技者•ゴルフ場責任者の証明の他、第三者の証明(同じゴルフコンペ競技者•付き添い者を除きます。)またはコース内設置のビデオ装置の映像による立証が得られる場合には、セルフプレー中の場合も補償されます。 2. 保険金が支払われた場合においても保険金額は減額されません。 | 1回につき30万円限度 | ●ゴルフ場の経営者または使用人がそのゴルフ場で達成した場合。 ●ゴルフの競技またはその指導を職業としている者が達成した場合。 など | ||
第三者賠償責任補償 | 日本国内外でゴルフのプレーおよび練習、指導中に、誤って他人にケガをさせたり他人の物を壊して法律上の賠償責任を負った場合。 | 1事故につき5,000万円限度 | ●被保険者、または保険金を受け取るべき者の故意により生じた損害。 ●他人から預かったり管理·使用している他人の財物に生じた損害。 ●自動車(ゴルフ·カートを除く)の使用·所有·管理に起因する賠償責任。 ●同居の親族に対する賠償責任。 など |
(引受保険会社)Chubb損害保険株式会社 本規定の内容は2022年1月現在となります。 L2210078
第1条 適用
以下のヘルスケア無料電話相談とメディカル•コンサルテーション(以下「本サービス」という)は、アメリカン•エキスプレス•ビジネス•プラチナ•カード会員(以下「会員」という)向けに、予防と治療をサポートする健康支援サービスとして提供されます。
第2条 オペレーション
本サービスは、株式会社ベネフィット•ワン(以下「当社」という)により運営、提供されます。
第3条 サービス内容
本サービスでは、次に示す内容が提供されます。
1.ヘルスケア無料電話相談(電話健康相談および電話医療機関案内)
(1)電話健康相談
病気、食事、運動など健康に関して、医療専門スタッフに相談することができます。
(2)電話医療機関案内
疾患に対する治療に適した医療機関をご案内します。なお、受診の予約は会員自身が行うものとします。 2.メディカル•コンサルテーション
(1)各種検査受診手配
次の検査を受診希望する会員に対し、当社が提携する医療機関にて受診する手配を行います。
健診機関のオリジナル人間ドック、単体コース、オプション検査(鎮静剤、新型コロナウイルスの抗体検査、診察•治療、証明発行、キャンセル費、画像CD等検査以外のオプション、アップデート等は除く)
例)
①人間ドック
②PET-CT検査
③脳ドック
➃肺ドック
⑤心臓ドック
⑥レディースドック(婦人科検診)
(2)ベストドクターズ®•サービス(名医•専門医紹介サービス)
信頼できる名医による、治療•セカンドオピニオン取得をサポートします。
サービス対象者が、下記対象疾患に罹患したと医師により診断確定された場合にひとりひとりのご利用者様に最適と思われるベストドクターズ社が独自の基準で選定した専門医をご紹介し、安心して治療を受けられるようサポートするサービスです。
詳細はメディカルサービスのご案内、ならびに会員専用ページに記載のベストドクターズ®•サービス利用規約をご覧ください。
※Best Doctors®、ベストドクターズ、ファインド•ベスト•ドック™はBest Doctors, Inc.の商標です。
第4条 利用料金
1.ヘルスケア無料電話相談(電話健康相談および電話医療機関案内)
会員は、第3条1項に定めるサービスを利用する場合は、無料となります。 2.メディカル•コンサルテーション
• 会員は、第3条2項(1)に定めるサービスを利用する場合、当社は提携医療機関などへの予約手配および各種サービス料金の決済代行を行います。提携医療機関などにて提供される各種サービスの料金は、その定価に対して50%割引した料金となります。
• 会員は、第3条2 項(2)に定めるサービスを利用する場合は、無料となります。なお、本サービスにより紹介された医師の診察を受けるにあたり発生する諸費用や、必要書類の取得に要する諸費用等は、サービス利用者が負担するものとします。
第5条 利用方法
1.ヘルスケア無料電話相談(電話健康相談および電話医療機関案内)
■無料電話サービスの番号 : 0000-000-000
• 年中無休、24時間ご利用いただけます。
• サービスご利用の際は、最初にカード番号•会員名をお知らせください。 2.メディカル•コンサルテーション
(1)予約•利用時間について
第3条2項(1)各種検査受診手配:
当社予約センターへのご予約が必要となります。医療機関へ直接ご予約された場合は、本サービス優待条件でのご利用ができません。
■予約センターの電話番号 : 0000-000-000
•ご予約は予約センターへの電話にて、原則として受診希望日の3ヶ月前から1ヶ月前迄にお申し込みください。
• 予約センターの受付時間は以下のとおりです。月曜日~金曜日(祝土日休)の10:00~17:00
*ただし、年末年始の期間および特別に会社行事などで休日と定めた日は予約業務を休止しております。
• 予約の際は、当社指定の申込書をご記入ください。なお、ご予約は、当社への申込書の到着をもって成立いたします。第3条2項(2)ベストドクターズ®•サービス(名医•専門医紹介サービス):
■電話番号:0000-0000-000
• 受付時間は以下のとおりです。
月曜日~土曜日(日祝および年末年始は休み)の10:00~21:00
• サービスご利用の際は、診断を受けた疾患名、希望内容、病状をお知らせください。(美容外科、心療内科、精神科、歯科および口腔外科、日常的にみられる傷病の治療で専門性を必要としないご相談は受けられません。)
詳細は会員専用ページに記載のベストドクターズ®•サービス利用規約をご覧ください。
(2)料金の支払いについて
第3条2項(1)各種検査受診手配:
• 利用料金の支払いは、ご利用されるカード会員様のアメリカン•エキスプレスのカードにて行います。
• 予約センターに予約する際に、決済に必要なカード番号などをお聞きします。
• 料金の決済は、受診が終了したのを確認して実施されます。
第6条 キャンセルについて
第3条2項(1)各種検査受診手配:
1.ご予約のキャンセルまたは内容の変更などは、すべて予約センターへご連絡ください。
2.ご予約をキャンセルした場合は、各利用施設の規定に従ってキャンセル料をお支払いいただきます。
第7条 メディカル・コンサルテーションの対象地区および利用施設
1.対象地区
第3条2項(1)のサービスを提供する利用施設は、札幌地区、仙台地区、首都圏、名古屋地区、大阪地区、福岡地区に在住するものとします。 2.利用施設
第3条2項(1)のサービスを提供する利用施設は当社が前もって契約している施設のみを対象とします。なお、各地区の具体的提携施設については、予約センターにお問い合わせください。
第8条 自己責任の原則
会員は自己責任においてその時点の健康状態、外部環境条件などを考慮し、自らの自由な選択、判断、意思に基づいて本サービスを利用するものとします。
第9条 責任の制限
1.当社は、本サービスに係る情報の正確性および品質については万全を期するものとします。ただし、特定の疾患などの治療、症状の改善を保証するものではありません。
2.本サービスの利用により、万が一会員が不利益を被ったとしても、当社は会員の自由な選択、判断、意思に基づき情報の利用がなされたとみなし、当該不利益について一切の責任を負わないものとします。
第10条 一時的な中断
1.当社は次のいずれかに該当すると判断した場合、会員への事前の通知を要することなく、一時的に本サービスを中断できるものとします。
(1)本サービスの提供に必要な機器などの故障などにより保守を行う場合
(2)不可抗力により本サービスを提供できない場合
(3)その他、運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
2.当社は、前項の他、本サービスの提供に必要な機器などの定期保守を行うため、会員に事前通知のうえサービスを一時的に中断できるものとします。
第11条 サービスの廃止
本サービスは、次のいずれかに該当する場合には本サービスを廃止するものとし、すべての会員に対する本サービスを終了するものとします。
(1)サービス廃止30日前までに会員に通知した場合
(2)不可抗力により本サービスの提供が不可能となった場合
第12条 著作権
本サービスが提供するコンテンツ、その他の著作物に係る著作権は、当社ならびに業務委託先に帰属するものとします。
第13条 個人情報の取扱
1.当社は、本サービスの利用により知り得た会員の情報(以下あわせて「個人情報」という)をサービスの目的にのみ使用するものとします。
2.当社は個人情報を機密として保持するものとし、次のいずれかに該当する場合を除き、第三者に提供しないものとします。
(1)会員の同意が得られた場合
(2)不可抗力により本サービスを提供できない場合
(3)個人識別ができない状態で提供する場合
(4)会員への本サービス提供のため、当社と個人情報の目的外使用の禁止および第三者への開示漏洩を禁止する秘密保持契約を結んだ業務委託先へ提供する場合
(5)第3条2項(2)に定めるサービス提供のため、会員専用ページに記載のベストドクターズ®•サービス利用規約に基づく場合
ビジネス・プラチナ・カード・アシスト規定 (よくお読みいただき、ご利用いただく際のために大切に保管してください。)
サービスの名称
この規定の下で提供されるサービスは、アメリカン·エキスプレス「ビジネス•プラチナ·カード·アシスト」または単に「ビジネス•プラチナ·カード·アシスト」と称します。
サービスのご利用資格
ビジネス•プラチナ·カード·アシストは、日本在住の日本円で支払いをされるビジネス•プラチナ•カードの基本カード会員および追加カード会員(以下「カード会員」といいます。)に対して自動的に無料で提供されます。このサービスを利用するには、カード会員のビジネス•プラチナ·カードが有効であることが前提となります。なお以下のサービスのうちビジネス•プラチナ·カード独自のサービスは以下のお忘れ物探索サービス、海外商品探索サービス、ファイン·ダイニングです。
サービスの概略
ビジネス•プラチナ·カード·アシストでは、次のサービスが提供されます。 A.海外緊急支援サービス
B.お忘れ物探索サービス
C.海外商品探索•購入サービス/パーソナル•インポート•サービス D.ファイン·ダイニング
E.海外情報サービス F.その他のサービス
ビジネス•プラチナ·カード·アシストは、カード会員なら24時間·年中無休でトール•フリーもしくはコレクト·コールで日本および世界のほとんどの国において日本語でご利用になれるものです。ご連絡は日本のアメリカン·エキスプレス•プラチナ•セクレタリー•サービス(以下「プラチナ•セクレタリー•サービス」といいます。)はもちろん、海外旅行中には最寄りのビジネス•プラチナ·カード·アシストにいただくこともできます。なお、このサービスはご利用になる地域や内容により、アメリカン·エキスプレス経由で、あるいは直接アメリカン·エキスプレスを代行する日本エマージェンシーアシスタンス株式会社(以下「EAJ」といいます。)が提供します。
海外緊急支援サービスについては、カード会員および同行されるご家族(配偶者、お子様など生計を共にする親族。「生計を共にする」とは健康保険証を共有しているか、税法上の扶養関係にあること。以下「有資格者」といいます。)の90日以内の海外旅行中のみご利用いただけるものですが、それ以外のサービスについては、旅行日程の制限はなく、いつでもご利用いただけます。なお、海外緊急支援サービスは、全世界においてアメリカン·エキスプレスに代わりEAJが提供します。
これらのサービスの詳細は次のとおりです。
A.海外緊急支援サービス―日本国外への90日以内のご旅行の際に提供
ビジネス•プラチナ•カード•アシストの海外緊急支援サービスで負担する費用(以下Ⅰ、Ⅲ、Ⅶ)は、ビジネス•プラチナ•カードに自動付帯される旅行傷害保険で支払われる保険金の範囲内で補償されます。
Ⅰ.病気やけがの場合-医師や医療チームの派遣サービス
緊急の際の、医師あるいは医療施設のご紹介(ご旅行期間に関係なく提供)に加えて、病気やけががひどく、医師または医療施設まで行けない場合は、ビジネス•プラチナ·カード·アシストはその場所までの医療チームの派遣や救急要請が可能であるか確認し、可能な場合には手配致します。医師などの派遣費用はビジネス•プラチナ·カード·アシストが負担し、その後の費用はカード会員ご自身の負担となります。さらに、その後も日本語によるお手伝いをします。また必要な場合は日本のご家族へもご連絡します。
Ⅱ.転院、帰国が必要な場合-輸送サービス
ビジネス•プラチナ·カード·アシストの指定医と実際に治療にあたっている医師とが協議のうえで医療上の観点から転院または日本の医療施設への移動が望ましいと判断された場合は、転院や帰国のための手続などをし、航空券を無料で提供します。
*上記の転院·移動などの判断は、指定医と担当医の話し合いによります。ただし、ビジネス•プラチナ·カード·アシストの承認なしに実施された転院、帰国などに関しては、アメリカン·エキスプレスおよびEAJは一切責任を負いません。
*海外旅行保険の対象とならない場合は費用は会員様のご負担となります。
Ⅲ.治療が適切かどうか-医療モニター·サービス
ビジネス•プラチナ•カード•アシストの指定医によって必要と判断された場合には、治療状況を退院までモニターします。実際に治療にあたっている医師より医療情報の入手を試み、その医療情報をもとに、カード会員または有資格者が受けている治療が適切かつ必要なものであるかどうか評価します。
Ⅳ.入院費などにお困りの場合-資金援助
緊急の際にカード会員および有資格者の方が経済的にお困りにならないよう、次のサービスを提供します。
1.このサービスをご利用になっているカード会員または有資格者が保険に入っている旨連絡があった場合、または現地の医師や医療施設が金銭上の理由で治療を拒否したり、医療施設から退院させないといった事態が起こった場合、ビジネス•プラチナ·カード·アシストは、その医師や医療施設に対して、保険会社へ請求書を送るよう交渉します。そのように取り計らってくれない場合には、その場で支払う代わりにカード会員または有資格者に対して請求書を送るよう依頼します。
*保険が適用されない場合は現地での治療費用は全額自己負担となります。
2.カード会員または有資格者が意識を失っているなどの状況で現地の医師または医療施設が、事前の支払いもしくは保証金の支払いがない場合には必要な治療を拒否するといった事態には、カード会員もしくは関係者の承認を得たうえで、<ビジネス•プラチナ•カード•アシスト>が必要と判断した場合には、5000USDまでお立替えし、カード会員に代わって現地の医師または医療施設に支払います。これらの費用は、後ほど通常のカードご利用代金と同様の方法でお支払い頂きます。
Ⅴ.法律上のトラブルに巻き込まれた場合-弁護士などをご紹介
緊急時の弁護士のご紹介(ご旅行期間に関係なく提供)に加えて、カード会員または有資格者が法律上のトラブルに巻き込まれ緊急に法律上の手助けを必要としている場合には、ビジネス•プラチナ·カード·アシストでは次のような支援活動を行います。
1.もしカード会員または有資格者が拘留された場合、ビジネス·プラチナ·カード·アシストは最高1,000米ドルを限度として保釈金を支払います。これらの費用は、後ほど通常のカードご利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。このサービスをご利用いただけるのは交通事故か行政手続の違反などにより拘留された場合に限られます。
2.弁護士費用として1件につき1,000米ドルを限度としてお立て替えします。この費用は、後ほど通常のカードご利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。
Ⅵ.ご容体をお知らせになりたい場合-ご家族へご連絡
入院から48時間以内、あるいはカード会員と初めて電話連絡がとれた時点で、ビジネス•プラチナ·カード·アシストでは、ご家族、近親者、ビジネス関係者への連絡をご希望になるかどうかをお尋ねし、ご希望の場合は最善を尽くしてご連絡をします。ただし、カード会員に代わってお伝えした情報によって万一損失が生じた場合にも、アメリカン·エキスプレスおよびEAJでは通常責任を負いません。
Ⅶ.カード会員または有資格者が亡くなられた場合-ご遺体を日本へ
万一、カード会員または有資格者がお亡くなりになられたときには、ご遺体を日本へ移送するための手続きをとり、棺(700米ドル以内)その他ご遺体の移動に必要な物およびお住まいまでの輸送費を負担します。ただし、葬儀および埋葬費用は負担しません。
Ⅷ.証明書類の紛失時の再発行へのお手伝い
パスポート、ビザ、その他カード会員または有資格者の身元を証明する書類などを紛失または盗難に遭われた場合には、全力を尽くして最も早く再交付などが受けられるよう手続きをおとりします(ご旅行期間に関係なく提供)。
Ⅸ.病院の予約および入院の手配サービス
医師あるいは医療施設が予約を受け付ける場合、予約の手配を行います。また、緊急を要する場合などには、医師の指示に基づき入院の手配を行います。
B. お忘れ物探索サービス―海外旅行中のお忘れ物を探し、そのお忘れ物がご希望の住所あるいはご滞在先に届くまでの手配
●ご旅行中あるいはお帰りになられた際、お忘れ物に気が付いた時点でご連絡ください。その際、お忘れになったであろう場所や状況の情報などをできるだけ詳しく説明していただきます。
●探索中の途中経過報告は随時ご連絡します。お忘れ物が見つかり次第、ご確認をいただきます。
●探索にかかる諸費用、配送料、保険、通関などの見積りを提示し、お忘れ物のお届け方法の確認をとります。サービスは必ず見積額の承認をいただいた後に提供されます。これらの費用は、後ほど通常のカードご利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。このサービスは海外旅行中のお忘れ物の場合のみご利用いただけます。
C.海外商品探索・購入サービス/パーソナル・インポート・サービス
̶海外でしか入手できない商品をカード会員に代わり探索、発注または購入し、その商品が会員の手元に届くまでのお手伝い このサービスは、次の方法で行われます。
●海外旅行中に見かけた商品や買いそびれた商品、日本では未発売の商品などを当サービスの対象とさせていただきます。
●対象となる商品を販売しているショップの住所、店名、商品名、などできるだけ詳しく説明していただきます。
●探索中の途中経過報告は随時ご連絡します。
●商品そのものの代金、購入手配にかかる諸費用、購入代行手数料、配送料、保険などにかかる諸費用はあらかじめ提供される見積りに含まれます。ただし、さらに追加で特別な調査の必要が生じた場合には、改めて見積りを提示し、カード会員の承認を得た後、探索を継続します。
●カード会員から見積り額と商品のご確認をいただいた後に商品購入·発送が行われます。
●当サービスの決済はサービスをご利用になるカード会員のビジネス•プラチナ•カードに限ります。商品が高額な場合は、購入の際アメリカン·エキスプレスの承認が必要となる場合があります。このサービスで発生した費用は、後ほど通常のカードご利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。
●当サービスは個人的に消費するための商品のみを対象とし、転売、換金または商用目的の商品購入に使用することはできません。
●課税品の場合、輸入税(関税、消費税、酒税など)、通関手数料が別途かかります。カード会員が商品をお受け取りの際、直接配達員にお支払いいただきます。
●法規倫理に反しない商品に限ります。オーダーメード商品、骨董品、コレクター商品、薬品、賞味期限のある食品および動植物などはお断りする場合があります。
●商品により購入の際に数量を制限させていただく場合があります。
D.ファイン・ダイニング̶北米・カナダならびにヨーロッパ地域の一流レストランのプラチナ・カード会員専用席の提供のご案内
ファイン·ダイニングに参加している各レストランにおいて毎晩1テーブル(4 名様)を確保しています。また、昼も営業しているレストランは、昼のテーブルも確保しています。受付は、先着順となりますので、あらかじめご了承ください。万一満席の場合は、他の同等レベルのレストランをご案内します。予約は各レストランの利用日の午前10時(現地時間)まで受け付けます。キャンセルの条件は各レストランにより異なりますので、予約時にご案内します。なお、カード会員のご都合により、取消受付日
(時間)後のお取消しまたは無連絡キャンセルの場合は、1回のキャンセルにつき60米ドルを後ほど通常のカードご利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。
E.海外情報サービス̶ご旅行期間に関係なく年中無休で提供
カード会員および有資格者がいつでもご利用になれる情報サービス
●紛失•盗難などによるカードの再発行手続き。
●急病やけが、法律上のトラブルなど緊急の場合、できるだけ日本語のわかる医師、病院、歯科医、弁護士などの紹介。
●パスポート、ビザ、予防接種などについての情報。
●最寄りの日本大使館、領事館の所在地、電話番号、開閉時間。
●レストラン、ゴルフ·コース、その他のサービス施設についての情報とご予約。
●フライトの手配、フライトの予約、予約の再確認、予約取消し、航空券の発行、ルート変更およびローカル·ツアーの手配などのお手伝い。
●ホテルなどの予約、予約の確認、変更、取消しなど。
●レンタカー、リムジンカーの予約、取消しおよびローカル·ツアーの予約、取消しなど。
●メッセージの伝達·保管サービス(サービスには一定の制限があります)。
●電話による簡単な通訳サービス(ビジネスの場合を除きます)。
●天気予報。
●チケット(オペラ、ミュージカルなど)の予約·手配。
●その他カードに関するお問い合わせ。
F.その他のサービス
ビジネス•プラチナ·カード·アシストは、カード会員および有資格者のご要望に応じ上記以外のサービスも提供できるようできる限り努力します。ただし、この規定に明記されていないサービスに関しては、ご要望にそえない場合があります。
また、この規定に明記されていないサービスに要する費用は原則としてカード会員のご負担となります。サービスご利用の場合の条件と制限事項
●プラチナ·セクレタリー•サービスおよびビジネス•プラチナ·カード·アシストへコレクト·コール(またはトールフリー)される際にはビジネス•プラチナ·カードの会員番号が必要となりますので前もってご用意ください。また、ご連絡のための電話番号、正確な住所も必要となります。
●トールフリーダイヤル、コレクト•コールご利用時のホテルでの電話回線料や携帯電話などのローミング料金は、会員様のご負担となりますので、ご了承ください。
●このサービスは、一定の国においてはご利用できないこともあり、また天災、戦争、社会不安、労働争議、資材•サービスの入手困難、その他の不可抗力により提供できない場合があります。詳細についてはプラチナ•セクレタリー•サービス 0120-376156(通話料無料/24時間•年中無休)、海外からは81-3-3220-6678(現地オペレーターにコレクト·コールをお申し込みください/24時間•年中無休)へお問い合わせください。
●アメリカン· エキスプレスは、ビジネス•プラチナ·カード·アシストあるいは医療、歯科医療、法律上、その他のサービスの提供者の行為について責任を負いま
せん。
●この規定に費用の負担が不要であることが明記されているサービスを除き、ビジネス•プラチナ·カード·アシストのご利用に際して要する費用はカード会員のご負担となります。
●メッセージの伝達·保管は、緊急の場合または何等かの理由で電話連絡がとれない場合などに限らせていただきます。また業務上のご連絡にはご利用いただけません。
●本規定が定めるサービスをご利用いただくにあたり、不正や偽造による行為がなされた場合には、本規定上のサービスは提供されません。
●次のような場合は、この規定に基づくビジネス•プラチナ·カード·アシストのサービスは提供できません。 a)病気やけがに見舞われてから、180日以上を経過した場合には、日本への帰国サービスは提供しません。 b)病気やけがの状態が次のいずれかにあてはまる場合。
1.ご旅行にご出発以前に発生した病気。
2.妊娠、出産、流産およびこれに基づく病気。
ただし、これらの場合でも、カード会員のご希望に応じて実費によるサービスを提供させていただくことがあります。なお、ビジネス•プラチナ·カード·アシストは独自の判断によりお断りすることもあります。
●本規定が定めるサービス内容は予告なく変更される場合もございますので、あらかじめご了承ください。
アメリカ合衆国(ハワイ、グアム、サイパン、アラスカを含む)、カナダ USA(Incl. Hawaii, Guam, Saipan, Alaska), Canada | T 1-800-374-2775 C 1-804-673-1553 | 韓国 / South Korea | T 00798-651-7030 |
中央アメリカ、南アメリカ、カリブ諸島 Central and South America and the Caribbean | C 1-804-673-1553 | 香港 / Hong Kong | T 800-90-8725 |
ヨーロッパ、旧ソ連邦、アフリカ、中近東 Europe, CIS, Africa and the Middle East | C 44-208-567-5735 | 台湾 / Taiwan | T 00801-65-1167 |
イギリス / United Kingdom | T 0800-169-1092 | シンガポール / Singapore | T 1-800-535-5234 |
イタリア / Italy | T 800-781-292 | タイ / Thailand | T 001-800-65-6305 |
フランス / France | T 0800-90-25-35 | オーストラリア / Australia | T 1800-553-153 |
アジア、オセアニア / Asia and Oceania | C 65-6535-5234 | ニュージーランド / New Zealand | T 0800-44-9346 |
本誌の記載内容は2024年2月現在となります。