Contract
ハウスプラス中国住宅保証株式会社適合証明業務約款
(趣旨)第1条
適合証明業務約款(以下「約款」という。)は、建築主等(以下「甲」という。)からの求めに応じ、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「住宅金融支援機構」という。)とハウスプラス中国住宅保証株式会社(以下「乙」という。)との協定にもとづき乙が行う適合証明業務の実施について必要な事項を定める。
(契約の締結)第2条
甲から乙に対し適合証明業務に関する申し出があった場合、甲及び乙は、この約款に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を締結する。
(責務)第3条
乙は、善良なる管理者の注意義務を持って、引受けた業務を次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。
2 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかに同内容について説明をしなければならない。
3 甲は、別表に基づき算定された請求書に定める額の手数料を第 7 条に規定する日までに支払わなければならない。
4 甲は、この契約に定めのある場合、又は乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲内において業務の対象(以下「対象建築物等」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
5 甲は、住宅金融支援機構が定める適合証明業務関係基準(以下「適合証明基準」という。)に定められた検査の対象となる工事の終了予定日の 7 日前までにその旨を乙に対し申請しなければならない。
6 甲は、乙が業務を行う際に、対象建築物等、対象建築物等の敷地又は工事場に立ち入り、業務上必要な調査又は検査を行うことができるよう協力しなければならない。
7 甲は、乙の業務の際、適合証明基準への不適合について乙から指摘を受けた場合には、対象建築物等の計画を変更し、速やかに図面の修正その他必要な措置をとるよう努めなければならない。
8 甲は、代理者に手続きを依頼する場合にあっては、代理者に委任の意思を表示すると
ともに、作成された委任状が甲の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
(業務期日)第4条
乙の各業務の期日は、次の各号に定める期日とする。
一 設計審査業務
乙が当該申込につき、適合判定基準に適合していると認めた日から3営業日以内二 中間現場検査業務
原則として、検査工程に達した日から3営業日以内三 竣工現場検査・適合証明業務
原則として、検査工程に達した日から3営業日以内
(期日の変更)第5条
乙は、前条に掲げる業務について、乙の責に帰すことができない事由により、期日までに完了することができない場合には、甲に対し、その理由を明示の上、期日の変更を請求することがきる。
(手数料の額)第6条
甲は、第4条第一号から第三号までの業務の手数料を、別に定める料金表にもとづき乙に支払う。
2 消費税率の改定が行われた場合の前項の業務の手数料にかかる消費税率は、それぞれの業務の役務が完了した日の改定税率が適用されるものとし、甲はその料金の差額について乙に支払う。
3 年間の申請件数によっては、申請者と協議の上、手数料を割り引くことができるものとする。
(手数料の支払い方法等)第7条
甲は、第4条第一号から第三号までの業務の手数料を、申請受付時に現金で乙に支払うものとする。
2 甲は乙の同意がある場合は、請求書に定める期日までに、現金または乙の指定する銀行口座に銀行振込により支払うことができる。
3 前項の払込みに要する費用は甲の負担とする。
(設計検査に関する通知書の交付)第8条
乙は、第4条第一号の業務にあたり甲の申請書等が検査の結果、適合証明基準に適合することを認めたときは、速やかに設計検査に関する通知書を甲に交付する。
(現場検査に関する通知書及び適合証明書の交付)第9条
乙は、第4条第二号又は同第三号の業務にあたり甲の申請にもとづき実施した検査の結果、当該建築物が適合証明基準に適合することを認めたときは、速やかに中間現場検査に関す
る通知書又は竣工現場検査に関する通知書・適合証明書を交付する。
2 乙は,第3条第二号又は同第三号の業務にあたり甲の申し出にもとづき実施した検査 の結果、当該建築物が適合証明基準に適合していない場合は、速やかにその旨の通知書を、甲に交付する。
(設計審査中の計画変更)第 10 条
甲は、設計検査に関する通知書の交付前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、速やかに、乙に変更部分の適合証明業務関係書類を提出しなければならない。
(乙の免責)第 11 条
次の各号の一にあたるとき、乙はその適合証明業務に誤りが生じてもこれに基づく一切の責任を負わない。
1 甲の提出した申請書等に虚偽の記載があり、それに基づいて設計検査及び現場検査が行われたとき。
2 乙による適合証明業務内容に故意又は重大な過失がなく、乙の予見不可能な事情により誤りが生じた場合。
(甲の解除権)第 12 条
甲は次の各号の一にあたるときは、乙に文書をもって通知し、この契約を解除することができる。
一 乙が、正当な理由なく第4条に掲げる業務を当該各号に定める業務期日までに完了せず、又は完了の見込みがないとき
二 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当の期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は手数料の返還を乙に請求することができる。
4 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は損害を受けているときはその賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は手数料を甲に返還することを要せず、乙に生じた損害について甲に賠償を請求することができる。
(乙の解除権)第 13 条
乙は、甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当の期間を定めて催告してもなお是正がされないときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料がすでに納入されているときはこれを甲に返
還 せず、当該手数料が未だ納入されていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(秘密の保持)第 14 条
乙は、その契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らして、又は自己の利益のために使用してはならない。
(損害賠償)第 15 条
甲及び乙はこの契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償額を相手方に請求することができる。ただし、その損害賠償請求額の上限は当該申請に係る申請手数料とする。
(別途協議)第 16 条
この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義の生じた事項については、甲乙ともxxxxの原則により協議のうえ定めるものとする。
附則
(施行期日)
この業務約款は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。
平成 23 年 2 月 1 日改訂
平成 25 年 10 月 1 日改訂
令和 3 年 3 月 25 日改訂
適合証明業務約款 新旧対照x
x | 旧 |
(責務)第3条 乙は、善良なる管理者の注意義務を持って、引受けた業務を次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。 2 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかに同内容について説明をしなければならない。 3 甲は、別表に基づき算定された請求書に定める額の手数料を第 7 条に規定する日までに支払わなければならない。 4 甲は、この契約に定めのある場合、又は乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲内において業務の対象(以下「対象建築物等」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。 5 甲は、住宅金融支援機構が定める適合証明業務関係基準(以下「適合証明基準」という。)に定められた検査の対象となる工事の終了予定日の 7 日前までにその旨を乙に対し申請しなければならない。 6 甲は、乙が業務を行う際に、対象建築物等、対象建築物等の敷地又は工事場に立ち入り、業務上必要な調査又は検査を行うことができるよう協力しなければならない。 7 甲は、乙の業務の際、適合証明基準への不適合について乙から指摘を受けた場合には、対象建築物等の計画を変更し、速やかに図面の修正その他必要な措置をとるよう努めなければならない。 8 甲は、代理者に手続きを依頼する場合にあ っては、代理者に委任の意思を表示するとともに、作成された委任状が甲の意思に基づくものであることを確認しなければならない。 (損害賠償)第 15 条 | (責務)第3条 乙は、善良なる管理者の注意義務を持って、引受けた業務を次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。 2 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかに同内容について説明をしなければならない。 3 甲は、別表に基づき算定された請求書に定める額の手数料を第 7 条に規定する日までに支払わなければならない。 4 甲は、この契約に定めのある場合、又は乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲内において業務の対象(以下「対象建築物等」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。 5 甲は、住宅金融支援機構が定める適合証明業務関係基準(以下「適合証明基準」という。)に定められた検査の対象となる工事の終了予定日の 7 日前までにその旨を乙に対し申請しなければならない。 6 甲は、乙が業務を行う際に、対象建築物等、対象建築物等の敷地又は工事場に立ち入り、業務上必要な調査又は検査を行うことができるよう協力しなければならない。 7 甲は、乙の業務の際、適合証明基準への不適合について乙から指摘を受けた場合には、対象建築物等の計画を変更し、速やかに図面の修正その他必要な措置をとるよう努めなければならない。 (損害賠償)第 15 条 |
甲及び乙はこの契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償額を相手方に請求することができる。ただし、その損害賠償請求額の上限は当該申請に係る申請手数料とする。 附則 (施行期日) この業務約款は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 平成 23 年 2 月 1 日改訂 平成 25 年 10 月 1 日改訂令和 3 年 3 月 25 日改訂 | 甲及び乙はこの契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償額を相手方に請求することが出来る。ただし、その損害賠償請求額の上限は当該申請に係る申請手数料とする。 附則 (施行期日) この業務約款は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 平成 23 年 2 月 1 日改訂 平成 25 年 10 月 1 日改訂 |