Contract
目 次
(ページ)
1.随意契約の基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
2.随意契約とする場合の手続き・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
3.政令第167条の2第1項第1号~第9号の考え方・・・・・・ | 4 |
4.1者から見積書を取ればよい場合と省略できる場合・・・・・・ | 11 |
5.随意契約で留意することについて・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
6.随意契約の公表について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
(参考) | |
資料1 地方自治法[抜粋]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
資料2 地方自治法施行令[抜粋]・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
資料3 xxx市契約事務規則[抜粋]・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
資料4 xxx市入札及び契約の過程等の公表に関する要綱[抜粋]・ | 21 |
xxx市
令和元年10月改正
xxx市随意契約ガイドライン
1.随意契約の基本的な考え方
随意契約について
地方公共団体が締結する契約(以下「公共調達」という。)は、競争入札が原則であり、随意契約は、競争入札の方法によらないで地方公共団体が任意に特定の相手方を選択して契約を締結する例外的な方法です。随意契約は、競争に付する手間を省略することができ、しかも契約の相手方となるべき者を任意に選定するものであることから信用・能力等のある業者を容易に選定することができます。しかし、その運用を誤ると、適正な価格によって行なわれるべき契約自体が、不適正な価格によって行なわれ、xxな取引の確保を損なうことにもなりかねません。地方自治法施行令(以下「政令」という。)第167条の2第1項に、次のように随意契約によることができる要件が列挙されており、随意契約はこれに該当する場合以外にはできません。
1 予定価格が普通地方公共団体の規則で定める額を超えない契約をするとき。
2 契約の性質又は目的が競争入札に適しない契約をするとき。
3 障害者支援施設等で製作された物品を買い入れる契約、障害者支援施設等、シルバー人材センター、母子・父子福祉団体等が行う事業に係る役務の提供を受ける契約をするとき。
4 地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供を受ける契約をするとき。
5 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
6 競争入札に付することが不利と認められるとき。
7 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
8 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
9 落札者が契約を締結しないとき。
公共調達は、競争入札が原則です。政令に該当する場合にのみ、随意契約ができます。この場合でも複数者以上から見積書を徴取し、競争性を確保することが必要です。しかし、競争性を確保できない真にやむを得ない理由がある場合は、1者と契約を締結することになります。1者との随意契約の執行には更に慎重な判断が必要です。
公共調達は、競争性や透明性の確保が必要です。随意契約を締結する場合は、その経過や理由を市民に広く説明する責任があるからです。
本ガイドラインは、随意契約による場合の法令根拠や理由の解釈が庁内において統一的かつxxに行なえるよう定めるものです。本ガイドラインを参考にしながら、随意契約とする場合でも、できるかぎり競争性の確保を念頭に置いて、随意契約の適正執行に努めてください。
契約状況は多様であり、ここに示すものに該当すれば、直ちに随意契約をすべきものではなく、また、随意契約ができるものは、ここに示したものに限定される趣旨のものでもありません。随意契約によるかどうかは、契約ごとの内容・性質・目的のほか、経済性、緊急性等を総合的に検証して慎重に判断してください。
2.随意契約とする場合の手続き
1.随意契約により契約を締結する場合の手続きフロー
競 争
入 札
競争性があるか?
NO
YES
YES
YES
随意契約は「競争性のある随意契約」(=複数者以上から見積書を徴取する)と「競争性のない随意契約(=1者から見積書を徴取する又は見積書の徴取を省略する)に 分かれます。
予定価格が契約事務規則第24条第1項に定める金額以下であるか?
NO
入札に付すことができない明確な理由があるか?
NO
政令第167条の2第
1項第1号が該当する
政令第167条の2第1項第2号から第7号
に該当する号を確認する
【徴取する場合】
【省略できる場合】
契約事務規則第24条第4項ただし書き
「その契約の性質又は目的によりその必要がないと認められるもの」に該当するか?
NO
YES
複数者から見積書を徴取しない理由書を作成する(政令第167条の2第1項
第3号・第4号を除く)
複数者から見積
書の徴取
1者から見積書
の徴取
見積書の徴取の
省略
契
約
競争性のある随意契約
競争性のない随意契約:1者から見積書を徴取するか
又は省略できるかを確認する
2.随意契約にかかる基本的な留意事項 (1)根拠法令等の明確化
随意契約による場合は、予定価格より判断して、政令第167条の2第1項第1号から第9号に該当する号を明らかにすること。1者による随意契約は、政令の該当が明らかであること及び真にやむを得ない理由がある場合に適用できるものである。
(2)有利性の説明
随意契約による場合は、競争の理念に基づき、できる限り多くの者から見積書を徴して、それらの者の価格を比較検討し、原則として最も有利な価格で見積りをした者を契約の相手方とすること。価格の有利性よりも優先される事由による場合は、その内容を具体的に説明できること。単に「過去の実績」や「業務に精通している」「特殊な業務」等を理由に随意契約とすることは適切ではない。
(3)少額随意契約の留意点
xxx市契約事務規則(以下「契約事務規則」という。)第24条第1項の規定は、一定以下の金額については事務の軽減を趣旨に随意契約ができる規定(少額随意契約)であるが、本来競争性が生じる案件を合理的な理由もなく、故意に分割し少額随意契約とすることは適切ではない。
(4)説明責任
1者による随意契約とする場合は、透明性を高めるため、検証を行なった結果、どのような理由で1者しかないと判断したのか等の過程(理由)を具体的に明らかにし、市民に対して説明責任を持つこと。この場合、少なくとも以下の点については、契約担当課で確認すること。
①他課・機関で類似業務が想定される場合、契約状況を確認すること。
②近隣自治体等で類似業務が想定される場合、契約状況を確認すること。
③「特別な技術、機器、設備」を理由とする場合、1者しかない状況を具体に説明できること。
④契約相手方は、委託する主要な業務を、再委託する実態はないか確認すること。
⑤複数年同一業者と契約している場合、法令や状況変化で競争性が生じていないか確認すること。
⑥内容(仕様)の変更や工夫(業務の分離・分割等)で入札ができる余地はないか確認すること。
(5)一括再委託の禁止
委託契約の相手方が契約を履行するに当たっては、委託契約の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することは適切ではない。契約金額の相当部分が再委託先に支払われている場合や契約の目的となる事務又は事業の主要な部分以外を再委託とする必要が生じた場合は、再委託を行なう必要性や業務の範囲、金額及び再委託を行なう相手方の名称・住所を委託業者より書面にて提出させ、契約担当課で妥当性を審査すること。
(6)同一事業を複数年継続する場合
複数年継続して同一の業者を契約の相手方とする場合は、社会状況等の変化等や新規業者の参入、事業内容の工夫等で、競争性が生じていないかを確認し、単に前年度から漫然と継続することがないよう留意すること。
また、当初の契約期間の後年以降において、契約期間を自動で延長(更新)する条項を設けている契約は、予算の裏付けのない支払いを約束するものであるから適切ではない。
3.政令第167条の2第1項第1号~第9号の考え方
地方自治法234条では「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。」としています。これを受けて、随意契約によることができる場合として、政令第167条の2第1項第1号から第9号を定めています。以下に、各号の基本的な考え方を示します。各号の法令文は、政令の引用ですが、一部文章を要約しているものもあります。なお、建設工事等の公共工事に係る随意契約については、政令の規定とともに「工事請負契約における随意契約のガイドライン(建設省厚発第308号)」を判断の基準としてください(本章末尾に記載)。
(1)政令第167条の2第1項第1号
売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が、契約の種類に応じ普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
この号の趣旨は、契約事務の簡素化のため、予定価格の少額のものは競争入札に付さないでよいとしたものです。この号を受けて、契約事務規則第24条第1項では、契約の種類ごとに随意契約できる額の範囲を定めています。この第1号の金額以下であれば、第3号及び第4号に該当する場合を除いて、第2号以下の各号の要件を充足しているかの判断をする必要はなく、本号の該当になります。ただし、額の範囲内であっても、他の契約の方法を排除したわけではなく、複数者以上から見積書を徴することが原則です。
政令第167条の2第1項第1号に定める額の範囲
契約の種類 | 予定価格(税込) | 適用 |
1.工事又は製造の請負 | 130万円 | 建設工事、建築物等の修繕等 |
2.財産の買入れ | 80万円 | 動産、不動産の購入等 |
3.物件の借入れ | 40万円 | 物件等の賃借(リース) |
4.財産の売払い | 30万円 | 動産、不動産の売払い |
5.物件の貸付け | 30万円 | 動産、不動産の貸付け |
6.上記以外のもの | 50万円 | 業務委託、役務の供給、物品修繕等 |
1「2.財産の買入れ」は、不動産、動産の有体財産のみならず地上権、著作権、商標権、意匠権、特許実用新案権(知的財産権)等の無体財産をいいます。有体財産の代表的な事案は、自動車、備品、消耗品等の物件の購入等です。直ちに消耗する食料や賄材料、ガソリン・電気・ガス等については、財産の形成・保持ができないため本号の適用外とし、「6.上記以外のもの」の該当とします。
2「3.物件の借入れ」は、土地、建物、機械、器具等の物件の賃借(リース)契約が該当します。ただし、長期継続契約に該当する場合の契約方法(指名競争入札又は随
意契約(見積合せ))の判断は、契約期間全体の支出見込総額に拠ります。
3「6.上記以外のもの」は、業務(事務)委託、施設管理委託、役務の提供、物品修理等の契約が該当します。
(2)政令第167条の2第1項第2号
不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約で、その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
この号の趣旨は、契約の目的物が特定の者でなければ納入することができないものであるときや、特殊の性質を有する品物の買い入れ、若しくは特別の目的がある契約で品物の買入れ先が特定されているとき又は特殊の技術を必要とするときなどに該当する場合に適用できるものです。
また、その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものとは、個々具体の契約ごとの特殊性や経済的合理性等を客観的・総合的に判断するしかありませんが、判断の基準は概ね前段のとおりです。
また、本号に該当する列記事由は多岐に及ぶので、以下に代表的なものを列記(以下「⇒は留意事項・○は案件例示」とする。)します。
1著作権、特許権、実用新案権、意匠権又は商標xxの排他的権利を行使する行為に係る契約であって、これらの権利を有する者と契約を締結しなければ契約の目的を達成できない場合
⇒排他的権利に該当するものを具体的に確認すること。
2特定の設備、技術若しくは技術を有する者又は特定の販売業者と契約しなければ、契約の目的を達成できない場合
○試験、研究等の目的のため、極めて特殊な設備、技術等を有する者と契約をする場合
○特殊な設備・機器の製作者と運転・保守管理等の契約をする場合
3企画競争により選考された者と契約を締結する場合
⇒「5.随意契約で留意することについて 3企画競争について」参照
4訴訟、調停、登記、鑑定、医療、調剤等、法令等により報酬が定められている業務を委託するときや現に価格競争が成立していない場合
○法律相談業務(弁護士会)
○検診業務(医師会・歯科医師会・薬剤師会)
○はがき、切手、収入印紙の購入
○再販売価格維持制度が適用される書籍・雑誌・新聞・音楽CD・音楽テープ・レコード購入
5既存の情報処理システム等と密接不可分の関係にあり、同一の者以外の者に設計させた場合、既存のシステム等の使用に著しく支障が生じるおそれがある場合
⇒「密接不可分の関係」と「著しく支障が生じるおそれ」を具体的に説明できる
こと。
6既存の情報処理システム等を設計又は製作した者以外の者に施行させた場合、瑕疵担保責任の範囲が不明確となる等、密接不可分な関係にある改良・保守の契約をす
る場合
⇒「密接不可分な関係」を具体的に説明できること。
7前業務に引き続き実施する一体の関係にある設計、試験及び調査業務に係る契約で、一体の関係にある業者でないと施工が不完全になる場合
○別発注が不可能な基本設計と実施設計 など
⇒「一体の関係」を具体的に説明できること。
8共同調査、開発等を行う場合に共同して業務を行う相手方が契約した者を契約する場合
9契約行為を秘密にする必要がある場合
○試験問題の作成、購入、印刷
⇒「秘密」にするべき必要性の有無を検討すること。
10住民や地域団体等と協働で行う事業の推進のため、特定の者を契約の相手方とする場合
⇒目的や業務等を具体的に説明できること。
⇒「住民や地域団体等と協働で行う事業の推進」とは「地域団体等が市と合意書を交わし、公園や道路、河川など公共空間の清掃や美化活動等を自発的に行うアダプト・プログラム制度など、まちづくりを担う住民や地域団体、NPOなどと協定等を締結し、パートナーシップの原則に基づいて事業を推進するも の。」に基づく事業であること。
11市の政策目的を達成するため公共的団体を契約の相手方とする場合
⇒目的や業務等を具体的に説明できること。
⇒「公共的団体とは、農協、漁協、生協、商工会議所等の産業経済団体、老人ホーム、育児院、赤十字社等の厚生社会事業団体、青年団、婦人会、教育委員会等の文化事業団体等いやしくも公共的な活動を営むものはすべてこれに含ま れ、法人たると否とを問わない。(行政実例) 」
12国又は他の地方公共団体と共同で運営するため、契約の相手方が特定される場合
13医療機関との個別契約を締結する煩雑さを回避するため、xxx市医師会、xxx市歯科医師会、xxx市薬剤師会などと契約を締結する場合
14新聞、雑誌、公共交通機関等への広告掲載又はラジオ、テレビ等への放送を委託する場合
⇒複数の候補者から特定の一業者を選定した経過を具体的に説明できること。
15講演、研究、講座等、特別の能力を目的とする業務を委託する場合
⇒研修の講師等、個人を選定する場合、複数の候補者から特定の一個人を選定した経過を具体的に説明できること。
16入札準備のために年度当初分を前年度の契約の相手方と契約をする場合
⇒同一の事務事業で4月1日から事務事業が開始されるものについて、新年度開始までの間や新年度開始後ただちに業者選定及び契約諸手続が完了しない場 合には、暫定的に事務処理期間(概ね1~2か月)の契約として、前年度の契約の相手方との間に前年度と同一の条件で契約を締結できるものとする。この場合、契約締結に係る諸手続を早期に行い、円滑な事業の移行に努めること。
事務の遅滞を理由に選定ができず、随意契約の期間を延ばすことは認められない。
17新規事業者が業務実施の準備期間を必要とするため、それまでの契約相手と契約をする場合
⇒準備期間として行うべき事柄を明確にし、最少期間のみとすること。事務の遅
滞を理由に随意契約の期間を延ばすことは認められない。
18契約事務規則第24条第5項で「見積書の徴収を省略できる」場合
(3)政令第167条の2第1項第3号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規 定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う施設若しくは小規模作業所若しくはこれらに準 ずる者若しくは生活困窮者自立支援法第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労 訓練事業を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第3条第1項に規定す る生活困窮者であるもの(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から普通地方公共団体の規則で定める手続 により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材セ ンター若しくはこれらに準ずる者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役 務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る 役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設が行う事業でその事業に使 用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から普通地 方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき(文章一部省略)。
本号は以下の契約について、1者から見積書を徴取することで執行することができます。ただし、対象となる契約相手方が複数いる場合は、原則として安い価格を提示した者と契約してください。また、本号に該当する場合は、xxx市契約事務規則第
24条第2項の規定に基づき、発注見通し及びその契約締結状況を公表しなければなりません。
1障害者支援施設等において製作された物品を買い入れる契約
2障害者支援施設等からの役務の提供を受ける契約
3シルバー人材センター等から役務の提供を受ける契約
4母子・父子福祉団体等から役務の提供を受ける契約
(4)政令第167条の2第1項第4号
新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところ
により普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、当該認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続きにより、買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。
本号は、ベンチャー企業等の育成等を趣旨として政策的な判断を必要とする場合の号です。市内の中小企業等が新事業分野の開拓に取り組む者として市が認定した者から必要な新商品を買い入れ、借り入れるとき又は必要な新役務の提供を受ける場合に対象とします。本号については、前第3号と同様の手続きが必要になります。
(5)政令第167条の2第1項第5号
緊急の必要により競争に付すことができないとき。
「緊急の必要」とは、天災地変その他非常緊急の場合です。本号の適用に際して重要なことは「緊急の必要」があるかどうかということと「競争に付す時間的余裕がない」ことが、客観的な事実に基づいて説明できることです。事務手続きの遅滞による
「緊急」は理由になりません。本号に該当する代表的なものを列記します。
1災害時に緊急物資の購入をする場合
2インフルエンザ等の感染症の発生による薬品等の購入を緊急に必要とする場合
3工事については、災害発生時等において、交通等の安全確保並びに施設の機能を保持するために緊急に必要とする維持・修繕を実施する場合
(6)政令第167条の2第1項第6号
競争に付することが不利と認められるとき。
競争入札に付す方が随意契約によるよりも納期・工期や経費で不利となることが認められる場合が該当します。ただし、「不利となること」を具体的に説明できなければなりません。本号に該当する事例は概ね以下の場合です。
1大量の物品を購入するとき(買い入れを必要とする物品が多量であり、購入先を分けて買い入れしなければ価格の騰貴を招くことが想定される場合)。
2契約時期を失するとき(早急に契約を締結しなければ、契約する時期を失い、又は著しく不利な価格で契約しなければいけない場合が想定される場合)。
3当初予期し得なかった事情の変化等により必要になった業務や本体業務と密接に関連する付帯的な業務で、現に契約履行中の業者に引き続き実施させた場合は、期間の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められる場合
4施設警備委託等で、競争入札で毎年業者が変わってしまう場合、その都度機械器具の設置・撤去を行なうと施設の安全等の維持管理に問題が生じる場合や経費の削減の面で不利となる場合
⇒「5. 随意契約で留意すること 2機械警備委託について」を参照すること。
(7)政令第167条の2第1項第7号
時価に比べて著しく有利な価格をもって契約をすることができる見込みのあるとき。
「著しく有利な価格」とは、「一般的には、品質、性能等が他の物件と比較して問題なく、かつ、予定価格(時価を基準としたもの)から勘案しても、競争入札に付した場合より誰が見てもxxxに有利な価格で契約できるときと解され、個々に契約担当者が判断することになります。(地方財務実務提要)」と解釈されます。本号に該当する事例は「工事請負契約における随意契約のガイドライン(建設省厚発第308号)」を参照してください。
(8)政令第167条の2第1項第8号
競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
いわゆる不落(不調)随契といわれるものです。「再度の入札」とは、開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき、直ちにその場で行なう入札(再度入札)をいいます(ただし、必ずしも再度入札に付さなければならないわけではありません。)。本号を適用する場合、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができません。
また、1回の入札不調により不落(不調)随契への移行を推奨するものではなく、応札対象者の拡大、指名替え、予定価格及び仕様の見直しを検討するなど、改めて競争入札に付することを原則としますので、本号の適用にあたっては、改めて競争入札に付することができない又は極めて困難な理由によって、随意契約を行うことが妥当であることが客観的に説明できなければなりません。
国土交通省では、「不落随契の原則廃止等その厳正化について(平成17年8月2
9日付け国地契第46号)」において、原則廃止の運用をされていますので、以上の点に十分留意してください。
(9)政令第167条の2第1項第9号落札者が契約を締結しないとき。
本号の規定は、競争入札により落札者になった者が契約を締結しない場合(落札者が契約書を作成しないとき。)、当該落札金額の範囲内で契約を締結する者があったときは、その者と契約を締結できることになります。契約は、あくまで落札金額の範囲内で行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初の競争入札に付す時に定めた条件は変更できません。
(10)工事請負契約における随意契約方式の的確な運用について(随意契約ガイドライン)昭和59年7月11日建設省厚発第308号
建設工事等の公共工事に係る随意契約ついては、次に示す旧建設省通達「工事請負契約における随意契約方式の的確な運用について(随意契約ガイドライン)(建設省厚発第308号(昭和59年7月11日))を参考とし、適正執行に努めること。
●工事請負契約における随意契約方式の的確な運用について
1.契約の性質又は目的が競争を許さない場合(予決令第102条の4第3号)(政令第167条の2第1項第2号該当)
(1)特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、特定の者と契約を締結し
なければ契約の目的を達する事ができない場合
①特許工法等の新開発工法等を用いる必要がある工事
②文化財その他極めて特殊な建築物等であるため、施工者が特定される補修、増築等の工事
③実験、研究等の目的に供する極めて特殊な設備等であるため、施工可能な者が特定される設備、機器等の新設、増設等の工事
④ガス事業法等の法令等の規定に基づき施工者が特定される工事
(2)施工上の経験、知識を特に必要とする場合、又は現場の状況等に精通した者に施工させる必要がある場合
①本施工に先立ち行われる試験的な施工の結果、当該試験的な施工を行った者に施工させなければならない本工事
②既設の設備と密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生ずるおそれがある設備、機器等の増設、改修等の工事
③埋蔵文化財の調査、発掘、移転等で、特殊な技術、手法等を用いる必要がある工事
2.緊急の必要により競争に付することができないとき。(予決令第102条の4第
3号)(政令第167条の2第1項第5号該当)
(1)緊急に施工しなければならない工事であって、競争に付す時間的余裕がない場合
①堤防崩壊、道路陥没等の災害に伴う応急工事
②電気、機械設備等の故障に伴う緊急復旧工事
③災害の未然防止のための応急工事
3.競争に付することが不利と認められるとき。
現に契約履行中の工事に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利である場合(予決令第102条の4第4号イ)(政令第167条の2第1項第6号該当)
(1)現に契約履行中の施工者に履行させた場合、工期の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められる場合
①当初予期し得なかった事情の変化等により必要となった追加工事
②本体工事と密接に関連する付帯的な工事
(2)前工事に引き続き施工される工事で、前工事の施工者に施工させた場合、工期の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工が確保できる等有利と認められる場合
①前工事と後工事とが、一体の構造物(一体の構造物として完成して初めて機能を発揮するものに限る。)の構築等を目的とし、かつ、前工事と後工事の施工者が異なる場合は、かし担保責任の範囲が不明確となる等密接不可分な関係にあるため、一貫した施工が技術的に必要とされる当該後工事
②前工事と後工事が密接な関係にあり、かつ、前工事で施工した仮設備が引き続き使用される後工事(ただし、本体工事の施工に直接関連する仮設備であ
って、当該後工事の安全・円滑かつ適切な施工に重大な影響を及ぼすと認められるもので、工期の短縮、経費の節減が確保できるものに限る。)
(3)他の発注者の発注に係る現に施工中の工事と交錯する箇所での工事で、当該施工中の者に施工させた場合には、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保するうえで有利と認められる場合
①鉄道工事等と立体交差する道路工事等の当該交錯箇所での工事
②他の発注者の発注に係る工事と一部重複、錯綜する工事
4.競争に付することが不利と認められるとき。
随意契約によるときは、時価に比べて著しく有利な価格をもって契約をすることができる見込みがあること。(予決令第102条の4第4号ロ)(政令第167条の
2第1項第7号該当)
(1)特定の施工者が、施工に必要な資機材等を当該工事現場付近に多量に所有するため、当該者と随意契約する場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
(2)特定の施工者が開発し、又は導入した資機材、作業設備、新工法等を利用することとした場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
4.1者から見積書を取ればよい場合と省略できる場合
xxx市契約事務規則第24条第4項及び第5項の解説
第4項 契約権者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を指示し、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、市長がその契約の性質又は目的によりそ の必要がないと認めたときは、この限りでない。 | |||
1者から見積 書を取ればよ い場合(①・②該当の場合は 理由書が必要、理由書の書式 は任意) | ①契約の性質又は目的により契約の相手方を特定せざるを得ないもの。 ②災害の発生等により緊急を要するもの。 ③予定価格が5万円以下で、特に裁量の余地がないもの。 | ①政令第167条の2第1項第2号~第 9号に該当し、真にやむを得ないとする理由があるもの。 ②緊急でも原則的に見積りは徴収すること。 ③事務の簡素化のため特に認めるもの。 | |
④前3号に定めるもののほか、市長が2人 | |||
以上から見積書を徴する必要がないと | |||
認めるもの。 | |||
第5項 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴収を省略することが できる。 | |||
見積書を省略できる場合(理 由書は不要) | ①国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結しようとするとき。 ②法令等により取引価格が定められてい | ①郵便切手、はがき、収入印紙 | 等 |
るとき。 ③取引価格が表示され、かつ、一定しているとき。 ④前3号に掲げるもののほか、契約権者が特に認めるとき。 | ④予見不可能な天災地変で、市民の生命・財産・健康に著しい危険が生じ、即座の対応が必要な場合 等 |
5.随意契約で留意することについて
1予定価格の設定について
1人からの見積書で予定価格を設定することにより、不調になったり、xxな入札にならなかったりする事例が散見されるため、見積書をもとにして予定価格を設定する場合、見積書は複数者から徴取することや取引の実例価格等を考慮する等、適正な予定価格を設定すること。
2機械警備委託について
施設警備委託等で、競争入札で毎年業者が変わってしまう場合、その都度機械器具の設置・撤去を行なうと施設の安全等の維持管理に問題が生じる場合や経費の削減の面で不利となる場合があり、随意契約がやむを得ない場合もあるが、原則として、一定期間(「使用耐用年数省令※」を基準とする。)を経過した後は、競争入札による業者入れ替えを検討すること。
※ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(国税庁)
3企画競争について
価格のみによる競争がふさわしくない事業については、企画競争(プロポーザル方式・コンペ方式)を行なうこともできる。ただし、企画競争は、xx性、透明性を確保するため、競争参加者の選定は公募とすることや、提案の選考は審査会によること及びあらかじめ具体的に定めた複数の採点項目により行なうこと。
4著作権について
イラストや写真、デザイン等の著作権は、当初の契約に際して、市に権利の譲渡をさせる措置を講じ、次回以降の契約に際して、他の業者が参入できるよう検討すること。
5見積り業者の適正な選定について
見積書を徴取すべき契約について、契約事務規則第24条第4項の規定により2者以上 者から徴取することとなっているが、単に受注可能な2者を選定するのではなく、受注機 会の確保を図る観点から出来るだけ多くの業者より見積書を徴取するものとし、見積り業 者を選定した理由においても明確な根拠をもって適正かつxxに選定しなければならない。
また、業者の選定については、xxx市の競争入札参加資格を有する業者であることが必須である。
6市内業者優先について
随意契約であっても、前項の業者選定に際しては、業務履行内容等を調査のうえ、地域経済の活性化等の観点から市内業者への発注を検討し業者の選定を行うこととし、特に建設工事においては防災協定締結や水道事業緊急工事対応事業者など市と協力関係を有する
業者を優先して選定すること。
7公益法人との契約
公益法人と随意契約をする場合は、公益法人の在り方や役割を踏まえ、民間企業との競合を検討すること。
8協同組合等
事業協同組合、企業組合等と当該組合の組合員を同一の見積合せに呼ばないこと。組合等を選定した場合は、その他の選定業者が当該組合の組合員でないことを確認すること。
6.随意契約の公表について
xxx市の発注・契約事務について、関係法令等を遵守し透明性、xx性及び競争性の確保を追及するとともに市民への説明責任を果たすため、及び調達事務の透明性向上に向け、入札及び契約の過程等の公表について規定しています。
随意契約の公表においても、建設工事(製造を含む。)及び測量・建設コンサルタント等業務並びに物品・役務の供給等に係る契約について、xxx市入札及び契約の過程等の公表に関する要綱(平成25年xxx市告示第38号。以下「公表要綱」という。別添資料4参照。)により行うこととし、概ね次に記載する内容とします。
1.政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定による随意契約
予定価格が契約事務規則第24条第1項に規定する金額を超える場合は、契約事務規則第24条第2項の規定により公表を行わねばならない。(契約事務規則第24条第2項の手続きは次のとおり。)
①あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
②契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準を公表すること。
③契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況を公表すること。
2.上記以外の公表要綱第2条第2号の随意契約
予定価格が250万円を超える契約を締結しようとする場合は、あらかじめ発注見通しの公表を行わなければならない。
契約事務規則第24条第1項に規定する金額を超える契約を締結した場合は、契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況を公表すること。
3.具体的な公表内容
発注見通し及び契約締結結果の公表については、公表要綱により公表するものとする。公表内容は、公表要綱別表に示しているが、概ね次のとおり。
①.発注見通しの公表
ア 政令第167条の2第1項第3号又は第4号にあっては、契約の名称・概要・契約予定時期・契約の相手方の決定方法及び選定基準・担当課等とする。 イ 政令第167条の2第1項第2号及び第5号から第9号にあっては、契約の名称・施工又は履行等場所・施工期間又は履行等期限・種別・概要・契約
予定時期・担当課等とする。
②.契約締結結果の公表
ア 政令第167条の2第1項第3号又は第4号にあっては、契約の相手方・契約の名称及び番号・契約金額・契約締結日・契約の相手方の選定理由・担当課等とする。
イ 政令第167条の2第1項第2号及び第5号から第9号にあっては、契約の相手方・契約の名称及び番号・種別・概要・工期又は履行等期限・契約金額・予定価格・随意契約とした理由及び契約の相手方の選定理由・担当課等とする。
4.公表の時期
公表の時期は、次のとおりとする。
ア.前記①の発注の見通しについては、年度当初に公表し、7月、10月、1月に見直した結果を公表するものとする。
イ.前記②の契約締結結果の公表については、上記の公表時期に併せて、公表時期の前々月末までに締結した契約を公表するものとする。
5.公表の場所等
発注見通しの公表については、建設部指導検査課(水道事業分は上下水道部)が取りまとめのうえ、調製し公表を行う。
契約結果の公表は、前記3-②-アについては建設部指導検査課(水道事業分は上下水道部)が取りまとめ、それ以外の契約結果については、部(局・支所)ごとに取りまとめのうえ、調製し公表するものとする。
公表場所については、公文書公開コーナー及びxxx市ホームページとする。
資料1 地方自治法(昭和22年法律第67号)[抜粋]
(契約の締結)
第234条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
4 普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。
5 普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約は、確定しないものとする。
6 競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方法、随意契約及びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
資料2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)[抜粋]
(随意契約)
第167条の2 地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第5上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
(2) 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第1
23号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業
(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第1
4項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成25年法律第1
05号)第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において
「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第3条第1項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第
2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から普
通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。
(4) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。
(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき。
(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
(8) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
(9) 落札者が契約を締結しないとき。
2 前項第8号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第9号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
4 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。
別表第5(第167条の2関係)
1工事又は製造の請負 | 都道府県及び指定都市 | 250万円 |
市町村(指定都市を除く。以下この表 において同じ) | 130万円 | |
2財産の買入れ | 都道府県及び指定都市 | 160万円 |
市町村 | 80万円 | |
3物件の借入れ | 都道府県及び指定都市 | 80万円 |
市町村 | 40万円 | |
4財産の売払い | 都道府県及び指定都市 | 50万円 |
市町村 | 30万円 | |
5物件の貸付け | 30万円 | |
6前各号に掲げるもの以外 のもの | 都道府県及び指定都市 | 100万円 |
市町村 | 50万円 |
資料3 木津川市契約事務規則(平成19年規則第44号)[抜粋]
第4章 随意契約
(随意契約による場合)
第24条 政令第167条の2第1項第1号の規定により売買、貸借、請負その他の契約で随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1)工事又は製造の請負でその予定価格が130万円を超えないものをするとき。
(2)財産の買入れでその予定価格が80万円を超えないものをするとき。
(3)物件の借入れでその予定賃借料の年額又は総額が40万円を超えないものをするとき。
(4)財産の売払いでその予定価格が30万円を超えないものをするとき。
(5)物件の貸付けでその予定賃借料の年額又は総額が30万円を超えないものをするとき。
(6)前各号に掲げるもの以外の契約でその予定価格が50万円を超えないものをするとき。
2 契約権者は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により行う随意契約で、予定価格が前項に規定する額を超える場合は、次に掲げる手続きを行わなければならない。
(1)あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2)契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準を公表すること。
(3)契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況を公表すること。
3 契約権者は、政令第167条の2の規定により随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第9条第3項及び第4項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格の設定を省略することができる。
(1)法令により価格が定められているとき。
(2)価格が表示され、かつ、一定しているとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、契約権者が省略して支障がないと認めるとき。
4 契約権者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を指示し、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、市長がその契約の性質又は目的によりその必要がないと認めたときは、この限りでない。
5 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴収を省略することができる。
(1)国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結しようとするとき。
(2)法令等により取引価格が定められているとき。
(3)取引価格が表示され、かつ、一定しているとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、契約権者が特に認めるとき。
第7章 契約の締結
(契約の締結)
第27条 契約権者は、一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約若しくはせり売りにより相手方を決定したときは、木津川市の休日を定める条例
(平成19年木津川市条例第2号)に規定する市の休日を除いた5日以内に契約書を作成し締結しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、契約をしないものとみなし、第5条に規定する入札保証金は、本市に帰属するものとする。ただし、第4条第2項各号のいずれかに該当し、入札保証金を免除している場合は、落札金額の100分の5を違約金として徴収するものとする。
3 契約権者が第1項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、更に当該契約書の案の送付を受けてこれを記名押印するものとする。
4 前項の場合において、契約権者が記名押印をしたときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。
(契約書の記載事項)
第28条 契約書には、その必要に応じて、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)契約の目的
(2)契約金額
(3)履行期限
(4)契約保証金
(5)契約履行の場所
(6)契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7)監督及び検査
(8)履行遅滞、その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9)危険負担、天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項
(10)契約に関する紛争の解決方法
(11)かし担保責任
(12)談合等による契約の解除に関する事項
(13)前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 工事等請負契約に係る契約書には、その附属書類として品名、数量、単価金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質、その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。
3 前2項の規定は、必要に応じて前2項に規定するもの以外の事項についての記載又は書類の添付を妨げるものではない。
(契約書作成の省略)
第29条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第27条第1項の規定にかかわらず、別段の契約書を作成しないことができる。
(1)工事請負契約でその契約代金の額が30万円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合
(2)工事請負契約以外の契約でその契約代金の額が20万円未満であり、かつ、登記又は登記の手続を必要としないものにつき指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合
(3)せり売りに付す場合
(4)物品の売払の場合において、買主が直ちに現金を納めてその物品を引き取る場合
(5)国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結する場合
(6)1件の金額が、5万円未満である物件、労力その他の供給をし、又はされる場合
2 契約権者は、前項の規定により、契約書の作成を省略するときは、特に軽微なものを除き契約の適正な履行を確保するため、請書(別記様式第3号)その他これに準ずる書類を提出させなければならない。
資料4 木津川市入札及び契約の過程等の公表に関する要綱(平成25年木津川市告示第3
8号)[抜粋]
(目的)
第1条 この告示は、木津川市が発注する契約について、地方自治法(昭和22年法律第6
7号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び同法施行令(平成13年政令第34号)並びに関係法令等の規定に基づき、入札及び契約の透明性、客観性及び競争性の一層の向上を図るため、発注見通し、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項を公表することを目的とする。
(公表の対象)
第2条 公表の対象となる契約は、次の各号に定めるものとする。ただし、木津川市契約事務規則(平成19年木津川市規則第44号。以下「規則」という。)第24条第3項ただし書の規定を適用した場合は、この限りでない。
(1) 競争入札となる契約
(2) 建設工事(製造を含む。)及び測量・建設コンサルタント等業務並びに物品及び役務の供給等に係る契約のうち、政令第167条の2第1項第2号から第9号までの規定に該当し、かつ、予定価格が規則第24条第1項各号に規定する額を超える契約
(公表する事項)
第3条 前条の契約について、次の事項を公表する。
(1) 発注の見通し
(2) 競争入札等の参加資格及び名簿並びに指名基準
(3) 入札実施
(4) 入札結果
(5) 契約締結
2 前項の具体的な内容、時期、方法、場所及び期間は、別表のとおりとする。
(遵守事項)
第4条 前条に規定する事項(以下「入札及び契約に関する情報」という。)を閲覧しようとする者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 入札及び契約に関する情報を閲覧場所の外に持ち出さないこと。
(2) 入札及び契約に関する情報を汚損し、又はき損しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(閲覧の禁止)
第5条 係員は、入札及び契約に関する情報を閲覧しようとする者が、前条各号に規定する事項を守らない場合には、閲覧を禁止することができる。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。