Contract
ご契約に関する重要事項(賃貸住宅総合保険をお申込みのお客様へ)
重要事項説明書
セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社
この書面は賃貸住宅総合保険の商品内容をご理解いただくために特に重要なことを記載したものです。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認の上お申込みくださるようお願い申し上げます。
この書面では、ご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありませんので、詳細につきましては、パンフレット、賃貸住宅総合保険普通保険約款でご確認ください。また、ご不明な点等は、ご遠慮なく弊社代理店または弊社までお問い合わせください。
ご契約者以外に被保険者がいらっしゃる場合には、その方にもこの説明書に記載した内容をお伝えください。
契約概要のご説明
ご契約いただく保険の、特に重要な情報をご説明します。
1.商品のしくみ
ひょう
この保険は火災や爆発・落雷などを始め、風災・ 雹 災・雪災や
水災などの自然災害、水濡れ、盗難などの偶然な事故で、賃貸住宅内にある家財が損害を受けたときに保険金をお支払いいたします。また、賃貸住宅の貸主への賠償事故や日常生活における他人への賠償事故等、法律上の賠償責任を負担することによって生ずる損害に対しても保険金をお支払いいたします。
2.保険契約の締結方法
賃貸住宅総合保険では、「家財保険特約」と「修理費用保険特約」をセットした家財・修理費用契約、および「借家人賠償責任保険特約」と「個人賠償責任保険特約」をセットした賠償契約の2つの契約を同時に締結していただきます。ご契約いただいた保険金額に関わらず、1つの契約について1回の事故でお支払する保険金は 1,000 万円を限度とします。
<保険契約締結イメージ図> 二契約一商品
家財保険特約
借家人賠償責任保険特約
賃貸住宅総合保険 + 賃貸住宅総合保険
普通保険約款 普通保険約款
修理費用保険特約 個人賠償責任保険特約
家財・修理費用契約
賠償契約
※1.賃貸住宅総合保険の各特約の付帯パターンは、上図の付帯パターン以外での締結はできませんので、予めご了承ください。
※2.家財・修理費用契約と賠償契約のいずれか一方の契約が無効、失効、解約または解除により終了した場合は、もう一方の契約も終了します。
3.担保内容(補償の内容)
主なものを記載していますので、詳細は賃貸住宅総合保険普通保険約款でご確認ください。
(1)家財保険特約
(1)-1.家財保険特約の保険の対象となるもの
賃貸住宅に収容され、かつ記名被保険者または記名被保険者と生計を共にする同居の親族が所有する家財。ただし、専ら職務の用に供される部分に収容されている家財を除きます。
(1)-2.家財保険特約の保険の対象とならないもの
次の①から⑧までに掲げるものは保険の対象とはなりません。
①自動車、自動二輪車、原動機付自転車、自転車、船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、航空機およびこれらのものにボルト、ナットあるいはネジ等でその本体に固定され、工具等を使用しなければ容易に取り外せないように定着しているもの、またはその機能を十分に発揮させるために、備品として備え付けられるものは、これらのものの付属品として、これらのものに含みます。
②自動車、船舶、航空機に収容されている家財
③通貨、プリペイドカード・商品券等(代価の弁済に充てることができる金額、単位または数量が証票に記載または電子的方法により記録され、当該証票の発行者またはその指定する者に提示、交付その他の方法により使用するものをいいます。)、クレジットカード、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物。ただし、通貨、預貯金証書の盗難による損害については、これを保険の対象として取扱います。
④貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品、時計、カメラ、楽器、バッグで、1個または1組の時価額(損害が生じた地および時における保険の対象の価額)が 30 万円を超えるもの
⑤稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑥商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
⑦テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピューター用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずるもの
⑧動物および植物
(1)-3.損害保険金をお支払いする場合
次に掲げる事故によって賃貸住宅内にある家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
a.火災 |
b.落雷 |
c.破裂または爆発 |
前記のほか、次表に掲げる事故による損害
事故 | 事故の内容 |
ひょう d.風災・ 雹 災・雪災 | 台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災、 ひょう な だ れ 雹 災または豪雪、雪崩等の雪災によ る 20 万円以上の損害 |
e.物体の落下・飛来・衝突 | 賃貸住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたはd.もしくは 水害保険金による損害を除きます。 |
f.水濡れ | 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただしd.もしくは 水害保険金による損害を除きます。 |
そうじょう | 騒 擾およびこれに類似の集団行動 |
g. 騒 擾 | または労働争議に伴う暴力行為もし |
くは破壊行為 | |
h.盗難 | 盗難による盗取、損傷または汚損。 支払限度額は 50 万円です。 |
通貨または預貯金証書の盗難。ただし、通貨は 20 万円、預貯金証書は 50 万円をそれぞれ支払限度としま す。 |
火災・落雷・爆発などの罹災時に損害の発生の防止・拡大の防止 のために支出した必要かつ有益な費用のうち所定のものに対して、実費を保険金とは別にお支払いいたします。
(1)-4.その他の保険金
保険金の種類 | 保険金をお支払する場合 |
水害保険金 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって次のいずれかに該当する損害が生じたときに水害保険金をお支払いします。 (ア)家財に再調達価額の 30%以上の損害が生じたとき。損害の額の 70%をお支払いいたします(保険金額が限度)。 (イ)上記(ア)に該当しない場合において、賃貸住宅が、床上浸水を被った結果、家財に再調達価額の 15%以上 30%未満の損害が生じたとき。保険金額の 10%または損害の額のいずれか低い額をお支払いたします。 (ウ)上記(ア)、(イ)に該当しない場合において、賃貸住宅が床上浸水を被った結果、家財に損害が生じたとき。保険金額の5%または損害の 額のいずれか低い額をお支払いたします。 |
持ち出し家財保険金 | 賃貸住宅より一時的に持ち出された家財が、日本国内の他の建物内で「(1)-3.損害保険金をお |
(1)-5.費用保険金をお支払いする場合
損害保険金とは別に、罹災時の様々な費用をカバーする費用保険金をお
5.保険のご契約期間(保険期間)
支払いする場合」のa.~h.により損害を被ったときに、損害の額を持ち出し家財保険金としてお支払いします。 ※1.1回の事故につき、100 万円または保険金額の 20%のいずれか低い額を限度。ただし、h.盗難により持ち出し家財保険金が支払われる場合は、1回の事故につき 50 万円限度 ※2.自転車、原動機付自転車の盗難は対象外と なります。 |
保険のご契約期間(保険期間)は1年または2年です。詳しくは弊社代理店または弊社までお問い合わせください。実際にご契約いただく場合のお客様のご契約の保険期間は、申込書にてご確認ください。
6.引受条件(ご契約金額等)
①家財補償のご契約金額の設定にあたっては、事故が発生した場合に十分な補償が受けられるように、ご契約金額は評価額(※)いっぱいにお決めください。実際にご契約いただく場合のお客様のご契約金額は、申込書にてご確認ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
臨時費用保険金 | 仮住まいの費用などの臨時の出費のために損害 保険金の 30%(100 万円限度)をお支払いいたします。 |
残存物取片づけ 費用保険金 | 清掃費用などの実費を損害保険金の10%を限度 にお支払いいたします。 |
失火見舞費用保険金 | 延焼などにより近隣住居にも被害が及んだ場合 に被災世帯数×10 万円(ご契約金額の 20%限度)をお支払いいたします。 |
支払いします。詳細は賃貸住宅総合保険普通保険約款でご確認ください。
※評価額:
現在と同等の家財を再購入するために必要な金額(再調達価額)でご契約金額を設定します。保険金はご契約金額を限度として損害額の全額をお支払いいたします。ただし、評価額を超えてご契約されても、保険金のお支払いは評価額が限度となります。また、事故の種類により支払限度額等がありますのでご注意ください。
※損害保険金と費用保険金の支払額の合計が 1,000 万円を超える場合は、1,000 万円を限度に保険金をお支払いします。
(2)修理費用保険特約
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
修理費用保険金 | 「(1)-3.損害保険金をお支払いする事故」のa. ~h.により賃貸住宅の貸主との契約に基づき、自己の費用で賃貸住宅を修理したとき。 |
(3)借家人賠償責任保険特約、個人賠償責任保険特約
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
借家人賠償責任保険金 | 火災や破裂・爆発または水濡れ事故を起こして借用xxに損害を不え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合 |
個人賠償責任保険金 | 日本国内で、記名被保険者および記名被保険者と生計を共にする同居の親族が日常生活において他人にケガをさせたり、他人の物に損害を不え て、法律上の損害賠償責任を負った場合 |
<個人賠償責任保険金の被保険者についてのご注意>
①この契約の記名被保険者は、他の契約において個人賠償責任保険金の被保険者となることはできません。
②賃貸住宅の入居者で、記名被保険者およびその者と生計を共にする同居の親族だけが対象になります。
③この契約の記名被保険者の親族が、他の契約において記名被保険者となった場合には、この契約の被保険者からは除かれます。
(4) 保険金をお支払いできない主な場合(主な免責事由)ア.保険料をお支払いいただく前に生じた事故
イ.ご契約者、被保険者の故意、重大な過失または法令違反
ウ.地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊、埋没、流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大も含みます。)損害や、火元の発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害については保険金をお支払いできません。
エ.価額が 30 万円を超える貴金属・宝飾品・美術品等・設計書・図案、帳簿等
オ.火災等の事故の際における紛失・盗難の損害
カ.家財が賃貸住宅の敷地外および日本国内の建築物外にある間に生じた盗難
ひょう
キ.風災・ 雹 災・雪災について、損害が 20 万円に満たない場合
ク.水災について損害割合が 30%未満であり、かつ賃貸住宅に床上浸水も発生しなかった場合
ケ.戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動コ.核燃料物質、放射能汚染による事故
上記以外にもお支払いできない場合がありますので、パンフレット、または賃貸住宅総合保険普通保険約款などでご確認ください。
4.ご希望によりセットできる特約とその概要
「家財保険特約」、「修理費用保険特約」、「借家人賠償責任保険特約」および「個人賠償責任保険特約」以外にはこの契約にセットできる特約はございません。
②保険金の削減払
弊社は、この保険契約の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼす事情が発生した場合には、保険金を削減して支払うことがあります。
③保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額
弊社は、この保険契約の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼす事情が発生した場合には、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
7.保険料
①保険料は、ご契約金額によって決まります。詳しくは弊社代理店または弊社までお問い合わせください。
②保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額
弊社は、この保険契約の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼす事情が発生した場合には、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
8.保険料の払込方法
保険料は、次のいずれかの方法でお支払いください。
①弊社所定の払込票を使用してコンビニエンスストアでのお支払い
②弊社銀行口座への送金によるお支払い
③弊社または弊社代理店窓口で、現金によるお支払い
9.満期返戻金・契約者配当金
この保険には満期返戻金・契約者配当金はございません。
10.解約返戻金の有無
ご契約を解約されるときは、弊社代理店または弊社までご連絡ください。弊社の定めるところにより保険料を返還させていただくことがあります。
<返戻金 計算例>
保険期間2年、保険料 25,280 円(1年分の保険料 12,640 円)を
7か月目に解約した場合
12,640 円×15%(※1)≒1,900 円(10 円未満四捨五入)
1,900 円(※2)+12,640 円(※3)=14,540 円(返還保険料)
※1:7か月の返戻金係数
※2:保険期間の初日から1年分の保険料に対する返戻分
※3:保険期間のうちの第2年度の保険料に対する返戻分
返戻金係数表
既経過月数 | 返戻金係数 | 既経過月数 | 返戻金係数 |
1か月 | 32% | 7か月 | 15% |
2か月 | 29% | 8か月 | 12% |
3か月 | 26% | 9か月 | 9% |
4か月 | 23% | 10 か月 | 6% |
5か月 | 20% | 11 か月 | 3% |
6か月 | 18% | 12 か月 | 0% |
(1か月に満たない期間は1か月に切り上げて既経過月数を計算します。)
注意喚起情報のご説明
注意喚起情報ではお客様にとって丌利益となる事項等、特にご注意いただきたい情報をご説明します。
1.ご契約のお申込みの撤回等(クーリング・オフ)
保険契約の申込人または保険契約者は、ご契約のお申込み後であっても、ご契約の撤回または解除(以下「クーリング・オフ」といいます。)を行うことができます。
(1)お客様がご契約をお申込みされた日または本書面を受領された日のいずれか遅い日から8日以内であれば、ご契約のクーリング・オフを行うことができます。
(2)クーリング・オフされる場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)に弊社クーリング・オフ係宛に必ず郵便にてご通知ください。(記入例をご参照ください。)
※ご契約を申し込まれた代理店・取扱者では、クーリング・オフのお申出を受け付けることはできませんのでご注意ください。
(3)クーリング・オフされた場合には、すでにお支払いになった保険料は、すみやかにお客様にお返しいたします。また、弊社および弊社代理店・取扱者はクーリング・オフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。
なお、すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリング・オフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
〒550-0002
クおクテ
セリースフ
ー客マィ
ン相ジジ
リ様ネー
グ談メャ
・室ンパ
オ トン
フ 株・
係 式会
行 社
大阪府大阪市西区江戸堀
2
1
1
<記 入 例>
下記の保険契約を
クーリング・オフします。
申込人住所:氏名:
電話:
・申込日:
・保険種類:賃貸住宅総合保険
・証券番号または管理番号:
・取扱代理店名(取扱者名):
- -
2.告知義務・通知義務
①お申込みにあたっての注意事項(告知義務)
(1)故意または重大な過失によって、申込書に事実と異なる記載をしたり、または事実を記載しなかった場合には、契約が解除されるか、または保険金をお支払いできないことがあります。特に、ご契約者の住所・氏名(法人の場合は名称)、保険の対象である家財の所在地、被保険者の氏名・生年月日、保険の対象を同一とする他の保険契約の有無等にご注意ください。
(2)ご契約時に、ご契約者または被保険者が、保険の対象である家財がすでに火災などの損害を受けていることや、その原因が発生していたことを知っていたとき、保険契約は無効になります。
②ご契約後にご注意いただきたいこと(通知義務)
ご契約後に以下の変更が生じた場合には、取扱代理店または弊社までご連絡ください。ご連絡がないと、変更後に生じた損害について保険金をお支払いできないことや契約が解除されることがあります。
・賃貸住宅の用途を変更したとき
・家財などを引越し等により他の場所に移転したとき
・事故が発生したとき
3.責任開始期
(1)保険責任は、保険期間の初日午前0時に開始します。
(2)保険料は、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が開始する前日までに保険料をお支払いいただけない場合は、お申込みいただいた保険契約は無効となりますので、ご注意ください。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
①お支払いできない主な場合だけを記載していますので、パンフレ
ット、または賃貸住宅総合保険普通保険約款などでご確認ください。
ア.保険料をお支払いいただく前に生じた事故
イ.ご契約者、被保険者の故意、重大な過失または法令違反
ウ.地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊、埋没、流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大も含みます。)損害や、火元の発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害については保険金をお支払いできません。
エ.価額が 30 万円を超える貴金属・宝飾品・美術品等オ.設計書・図案、帳簿等
カ.火災等の事故の際における紛失・盗難の損害
キ.家財が賃貸住宅の敷地外および日本国内の建築物外にある間に生じた盗難
ひょう
ク.風災・ 雹 災・雪災について、損害が 20 万円に満たない場
合
ケ.水災について損害割合が 30%未満であり、かつ賃貸住宅に床上浸水も発生しなかった場合
コ.戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動サ.核燃料物質、放射能汚染による事故
②保険金の削減払
弊社は、この保険契約の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼす事情が発生した場合には、保険金を削減して支払うことがあります。
5.保険料の払込猶予期間、契約の失効等の取扱い
①この保険契約の保険料には払込猶予期間はございません。保険期間が開始する前日までに保険料をお支払いいただけない場合は、お申込みいただいた保険契約は無効となりますので、ご注意ください。
②保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額
弊社は、この保険契約の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼす事情が発生した場合には、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
6.更新時の保険契約内容の見直し
①弊社は、この保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす事情が発生した場合には、弊社の定めるところにより、更新時に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
②この保険契約が丌採算となり更新契約の引受が困難になった場合には、保険契約の更新をお引き受けできないことがあります。
7.解約と解約返戻金
ご契約を解約されるときは、弊社代理店または弊社までご連絡ください。弊社の定めるところにより保険料を返還させていただくことがあります。
<返戻金 計算例>
保険期間2年、保険料 25,280 円(1年分の保険料 12,640 円)を7か月目に解約した場合
12,640 円×15%(※1)≒1,900 円(10 円未満四捨五入)
1,900 円(※2)+12,640 円(※3)=14,540 円(返還保険料)
※1:7か月の返戻金係数
※2:保険期間の初日から1年分の保険料に対する返戻分
既経過月数 | 返戻金係数 | 既経過月数 | 返戻金係数 |
1か月 | 32% | 7か月 | 15% |
2か月 | 29% | 8か月 | 12% |
3か月 | 26% | 9か月 | 9% |
4か月 | 23% | 10 か月 | 6% |
5か月 | 20% | 11 か月 | 3% |
6か月 | 18% | 12 か月 | 0% |
※3:保険期間のうちの第2年度の保険料に対する返戻分返戻金係数表
(1か月に満たない期間は1か月に切り上げて既経過月数を計算します。)
8.会社が経営破綻した場合等の取扱い
弊社が経営破綻した場合でも、損害保険契約者保護機構または生命保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置はありません。また、保険業法第 270 条の3第2項第1号に規定する補償対象契約に該当しません。
9.その他のご注意
①保険料をお支払いの際は、弊社所定の保険料領収証を発行しておりますので、お確かめください。1か月を経過しても保険証券が届かない場合には、弊社にご照会ください。
②弊社が引受けることができる保険の範囲
弊社は保険業法第 2 条第 18 項に定める少額短期保険業者です。少額短期保険業者は次の範囲内で保険の引受を行うことができます。
(1)保険期間が1年(損害保険は2年)以内であって、保険金額が保険業法施行令第1条の6に定める金額(損害保険は 1,000 万円)以下である保険契約の引受
(2)同一の被保険者について引き受けるすべての保険の給付金額または保険金額の合計額は、原則として 1,000 万円以下
(3)1人の保険契約者について引受けるすべての保険の被保険者の総数が 100 名以下の保険契約の引受
10.事故が起こったときの手続き
①この保険で補償される事故が発生した時は、直ちに取扱代理店または弊社にご連絡ください。
②保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
③個人賠償責任、借家人賠償責任の場合、賠償事故にかかわる示談交渉は必ず弊社とご相談のうえおすすめください。
④損害保険金のお支払額が1回の事故でご契約金額(保険金額)を超えたときは、ご契約は損害発生時に終了します。なお、保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されずにご契約は満期日まで有効です。
11.個人情報の取扱い
弊社は、個人情報の保護が重要な責務であることを深く認識し、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)およびその他関連法令を遵守した業務運営を行い、その運営方針を以下のとおり定め、個人情報の適正な取扱いを確保するとともに、安全かつ確実な管理を行います。
①個人情報の取得
弊社は、業務上必要な範囲内かつ適法でxxな方法により個人情報を取得します。
②個人情報の利用目的
弊社は個人情報を次の目的のために利用します。ご本人の同意なく、これらの目的以外に利用することはありません。これらの目的を変更する場合には、ご本人に通知またはホームページ等により公表します。
(1)保険契約の引受・維持・管理 (2)保険金の支払
(3)再保険契約の締結および再保険金の請求
(4)弊社および提携先・委託先の情報提供および商品・サービスの案内
(5)商品・サービスの改善等のためのアンケート等の実施
(6)その他、上記(1)から(5)に付随する業務および弊社の業務運営を適切かつ円滑に行うための業務
③個人情報の第三者への提供
弊社は、以下の場合において、個人情報を第三者に提供します。
(1)ご本人が同意されている場合
(2)利用目的の範囲内で業務を委託する場合(弊社代理店を含む)
(3)適正な保険金支払いのため、保険事故の関係者へ提供する場合
(4)保険金支払いの健全な運営のため、他の保険業に関連する企業・団体・協会等へ提供する場合
(5)再保険契約の締結のため、再保険会社へ提供する場合 (6)法令に基づく場合
④個人情報の安全管理
弊社は個人情報の紛失・漏えいなどの防止およびその他個人情報保護のための体制を整備し、個人情報の安全な管理に努めます。
また、弊社が外部に個人情報の取扱いを委託する場合、個人情報の保護に関する措置が十分な委託先を選定し、委託後の
業務遂行につきまして適切に管理します。
⑤収集する個人情報の種類
弊社は保険契約の締結、維持管理、商品・サービスの案内および提供に必要となるご本人の住所、氏名、生年月日、性別、電話番号などの個人情報を収集・保管いたします。
⑥センシティブ情報の取扱い
業務遂行上必要な範囲に限り、センシティブ情報の取得、利用、第三者への提供を行います。
⑦個人情報の開示、訂正、利用停止等
弊社は個人情報の開示、訂正、利用停止等のご請求があった場合には、ご本人であることを確認させていただいたうえで、弊社所定の手続きにて対応いたします。
なお、個人情報の開示には所定の弊社所定の手数料をいただくことがあります。
⑧電話での個人情報の取扱いについて
弊社は業務の運営管理・サービスの充実等のため、お客様と弊社のコールセンター(委託先を含む)とのお取引やお問合せに関する内容を記録または録音させていただく場合があります。
ご契約の前に再度ご確認ください
今回お申込みいただくご契約に対してお客様のご意向が正しく反映されているか、またご契約の内容や保険金額が適切であるかを再度ご確認ください。
◆被保険者の範囲
・家財保険特約は、記名被保険者または記名被保険者と生計を共にする同居の親族が所有する家財が対象になります。
・個人賠償責任保険特約は、記名被保険者および記名被保険者と生計を共にする同居の親族が対象になります。
・修理費用保険特約と借家人賠償責任保険特約の被保険者は、賃貸住宅の借用主になります。ただし、法人契約の場合、その賃貸住宅の入居者または生計を共にする同居の親族になります。
◆保険金支払限度額
・1回の事故で、家財保険特約の保険金と修理費用保険特約の保険金を合計して支払う場合、弊社が支払うべき保険金は、 1,000万円を限度とします。
・1回の事故で、借家人賠償責任保険特約の保険金と個人賠償責任保険特約の保険金を合計して支払うべき保険金は、 1,000万円を限度とします。
◆「家財」の保険金額の設定
家財保険特約の保険金額は、入居者世帯所有の「家財評価額」をふまえた設定になっていますか。保険金額が過大な場合、保険料の一部が無駄となる場合があります。
0120-576-225(お客様相談室)
受付時間:平日 午前9:30~午後5:30
(土日・祝日および年末年始は休みとさせていただきます。)
弊社へのお問い合わせ・苦情・ご相談
万が一、事故にあわれた場合は、事故受付センターまでご連絡ください。
0120-323-671(24 時間 365 日対応)
事故に関するお問い合わせ
近畿財務局長(少額短期保険)第6号
セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxx2-1-1
(S10-002 改 1003)