ギア WiFi サービス利⽤規約
ギア WiFi サービス利⽤規約
第⼀章 総則
第 1 条 ⽤語の定義
1. 当社サービス、ギア Wi-Fi の規約(以下「本規約」といいます。)における⽤語の意味はそれぞれ次のように定義します。
(1) 「本サービス」とは、当社が提供する、「モバイル Wi-Fi ルーター」及び「SIM カード」レンタルサービス、並びにオプションサービスをいいます。
(2) 「料⾦等」とは、本サービスを利⽤する上でかかる全てのお⽀払い費⽤をいいます。
(3) 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地⽅税の額ならびに地⽅税(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地⽅消費税の額をいいます。
(4) 「利⽤契約」とは、本サービスの利⽤を⽬的とし、当社と契約者との間で本規約等(次条に定義します。)を承諾した上で締結する契約をいいます。
(5) 「契約者」とは、本サービスに申込み、発⽣する料⾦等を⽀払う者をいいます。
(6) 利⽤希望者とは、本サービスの利⽤を希望する者をいいます。
第 2 条 規約の適⽤
利⽤希望者が本サービス申込の際、本規約の内容を確認し同意する場合にのみ、ギア Wi-Fi(以下、「当社」といいます。)はサービス提供を⾏います。利⽤希望者が本規約の内容に同意し申込を完了した場合、いかなる理由があっても、当社は本規約に同意したものとし、契約希望者が利⽤申込を承諾した時点で、契約を締結します。
第 3 条 本規約の変更
1. 当社は、いつでも本規約等の内容を変更できるものとします。この場合、当社は第4条に規定する⽅法により契約者に通知するものとします。
2. 変更後の本規約等については、当社のホームページに掲載された時点より変更後の本規約等が有効になります。
3. 契約者は、電気通信事業法(昭和 59 年 12 ⽉ 25 ⽇法律第 86 号)及びこれに付随する規則、命令、告⽰、通達、ガイドライン並びにその他の法令等(併せて以下「法令等」といいます。)に別段の定めがある場合を除いて、本規約等の変更についての効⼒が⽣じた後に、本サービスを利⽤した場合、当然に変更後の本規約等について承諾したとみなされます。
第 4 条 通知
1. 当社から契約者への通知は、通知内容を電⼦メール⼜は SNS での通知、書⾯の送付⼜は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する⽅法により随時これを⾏います。
2. 前項の通知は、(i)電⼦メールの送信、⼜ SNS の発信により⾏う場合は当社が発信した時点、(ii)当社のホームページへの掲載により⾏う場合は、当該通知の内容を掲載した時点をもって、契約者に到達したものとみなします。
3. 利⽤希望者及び契約者は、前項の通知⽅法を予め承諾するものとします。
第⼆章 契約者
第 5 条 利⽤契約の承諾
利⽤希望者は、当社が指定の申し込み⽅法により、本規約に同意の上、本サービスの利⽤を申込んでいただきます。
第 6 条 最低利⽤期間
1. 利⽤期間の縛りがないコースについては、利⽤開始⽇を含む⽉の翌⽉末までを最低利⽤期間とします。(解約申請⽇の翌⽉が解約⽉)
2. 利⽤期間の縛りがあるコースについては、利⽤開始⽉から 12 か⽉間を最低利⽤期間とします。ただし16 ⽇以降に当⽉利⽤を申し込んだ場合、翌⽉を1ヶ⽉⽬としてカウントします。
第 7 条 合意解約
1. 契約者は、本サービスの解約を希望する場合は、当社所定の⽅法にて当社に届出てください。この場合、当社が、解約申請を受け付けたものについて、翌⽉の末⽇をもって、当該利
⽤契約は解約が⾏われます。
2. 解約申請が成⽴後、ご解約⽉の末⽇(当⽇消印有効)までに指定端末をご返送ください。ご解約⽉の⽉末⽇の発送前までご利⽤が可能です。返送時には電源を落としてください。
3. 返却は必ず返却発送⽇の記録(追跡番号、問合せ番号) が取得出来る宅配業者を利⽤し、最短の着⽇で発送してください。また、返却発送時に取得した配送情報(追跡番号、問合せ番号)を返却発送後、速やかにその配送会社名と配送情報を、当社指定の⽅法で届け出でてください。
4. 返却時の送料については契約者負担です。
第 8 条 初期契約解除
1. 「おトク 1 年コース」において法令等に定める初期契約解除制度の対象である場合には、第 6 条の規定は適⽤されません。その場合、契約者は、利⽤開始⽇または契約書⾯を受領した⽇の何れか遅い⽇から起算して 8 ⽇を経過するまでの間、当社が定める書⾯での届出により、本サービス契約を解除することができます。この場合、書⾯の到着をもって初期契約解除の効⼒が⽣じます。
2. 本サービス契約が前項に基づき解除された場合であっても、契約事務⼿数料、初⽉分の⽉額基本料およびオプションサービスの料⾦をお⽀払いただく必要があります。また、ご契約の
解除が⽉を跨いだ場合は、利⽤開始⽇が含まれる⽉から契約解除⽇が含まれる⽉までの各
⽉の⽉額料⾦を満額ご請求させていただきます。
第 9 条 権利の譲渡
1. 契約者は、第三者に対し本サービス契約上の権利または義務を譲渡または移転することはできません。
2. 当社は、第 21 条に該当する場合に限り、契約者に何ら通知を⾏うことなく、契約者から料
⾦等(延滞利息を含みます。)の⽀払を受ける権利の全部⼜は⼀部を、当社が指定する第三者に対し譲渡することができます。
第三章 料⾦等
第 10 条 本サービスの料⾦
1. 本サービスの料⾦は、申込完了⽇時の契約内容に準ずる請求⾦額です。
2. 当社は、料⾦等の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を切り捨てとします。
第 11 条 料⾦の⽀払い⽅法
1. 契約者は、当社が定める⽀払い⽅法により料⾦等のお⽀払いを⾏います。
2. 当社が契約者に対しなにがしかの⽀払いをする場合、当社が指定した⽀払い⽅法にて料⾦等を⽀払います。
3. 契約者と決済業者との間で料⾦等の⽀払いを巡って紛争が発⽣した場合、当該当事者間で解決し、当社を免責します。当社は、当該紛争に関連して契約者⼜は第三者に⽣じた損害、不利益、その他⼀切の結果について、なんら責任を負いません。
第 12 条 損害⾦
1. 利⽤期間の縛りがあるコースについては、ご利⽤ 12 ヶ⽉未満でご解約された場合、途中解
約違約⾦(9,900 円(税込))をご請求します。
2. 安⼼ギア補償に加⼊している場合、機器の交換の際の損害⾦は下記のとおりです。
(1) ルータープラン
(i) ⾃然故障 0円(税込)
(ii) 破損、⽔没 0 円(税込)
(iii) 紛失 10,000 円(税込)
(2) SIMプラン
(i) ⾃然故障 0 円(税込)
(ii) 破損、⽔没 0 円(税込)
(iii) 紛失 2,200 円(税込)
3. 安⼼ギア補償に加⼊していない場合、機器の交換の際の損害⾦は下記のとおりです。
(1) ルータープラン
(i) ⾃然故障 0円(税込)
(ii) 破損、⽔没 20,000 円(税込)
(iii) 紛失 20,000 円(税込)
(2) SIMプラン
(i) ⾃然故障 0 円(税込)
(ii) 破損、⽔没 4,400 円(税込)
(iii) 紛失 4,400 円(税込)
4. ルータープランにおいて、安⼼ギア補償の加⼊状況に関わらず SIM が破損・⽔没・紛失している場合は、上記⾦額に加え、SIM 再発⾏⼿数料 4,400 円(税込)をご請求いたします。
5. 破損・⽔没・紛失での補償は1年に1回までとします。補償利⽤⽇の翌⽉ 1 ⽇を起算⽇とし、12 か⽉間は再度の補償を受けられません。再度補償を受ける事由が発⽣した場合、機器損害⾦を請求いたします。
6. 解約または契約解除時の返却期限を過ぎた場合、遅延違約⾦、機器損害⾦をご請求いたします。⾦額について下記の通りとします。
(1) 遅延違約⾦(返却期⽇超過) ご利⽤料⾦ 1 ヶ⽉分
(2) 機器損害⾦(ルーター本体) 20,000 円(税込)
(3) 機器損害⾦(SIM 再発⾏⼿数料) 4,400 円(税込)
7. 端末交換、再発送時、各種返却時の送料については契約者負担とします。(⽚道 520 円(税込)・往復 1,040 円(税込))
8. 契約者は、料⾦等(延滞利息を除きます。)を、⽀払期⽇を経過してもなお当社に対して⽀払わない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払⽇までの⽇数について、料⾦等の残額に対し年 14.6%の利率で計算した⾦額を、遅延損害⾦として当社が指定する⽅法で指定した期⽇までにお⽀払いいただきます。
第 13 条 送料等
1. 初回発送時の費⽤は当社が負担します。
2. 端末交換、再発送時の送料については契約者負担とします。(⽚道 520 円(税込)・往復 1,040
円(税込))
3. 契約者は、当社が指定する配送業者でレンタル機器を配送することを承諾していただきます。
第四章 契約者の義務等
第 14 条 ⾃⼰責任の原則
1. 契約者は、⾃⼰の責任において、本サービスを利⽤し、本サービスの利⽤とその他の全て結
果について⼀切の責任を負います。
2. 契約者は、本サービスの利⽤に関して第三者に対して損害を与えた場合、第三者から苦情等が通知された場合、⾃⼰の責任と費⽤をもって処理解決するものとし、当社を免責します。契約者が本サービスの利⽤に伴い第三者から損害を与えられた場合⼜は第三者に対し苦情等を通知する場合においても同様とします。
3. 契約者は、本サービスの利⽤に関して当社に対して損害を与えた場合、⾃⼰の責任と費⽤をもってその損害を賠償します。
4. 盗難・紛失が⽣じた場合、契約者は盗難、紛失の経緯詳細が記された⽇本の警察署が発⾏した盗難届出証明書または紛失届出証明書を当社に提出していただきます。レンタル機器の安⼼ギア補償に加⼊している場合においても、盗難・紛失の届出が無い場合は、当該補償は適⽤されず、契約者は当社に対し、機器損害⾦を⽀払っていただきます。なお後⽇、盗難・紛失されたレンタル機器本体が発⾒された場合は、契約者は当社の要請に応じ、レンタル機器本体は返却していただきます。また、当社に紛失機器取得の連絡が⼊った場合は、契約者は、速やかに当社の要請に従い紛失機器を取得し当社へ返却していただきます。その場合において、契約者が当社に対して機器損害⾦を⽀払っている場合でも、当社は機器損害⾦の返
⾦はいたしません。なお、返却送料は契約者の負担とします。
第 15 条 禁⽌⾏為
1. 契約者は本サービスを利⽤するにあたり、善良なる管理者責任をもってレンタル機器⼀式を維持、管理するものとし、その利⽤に当たっては、以下の各号に該当する⾏為を⾏っていけません。
(1) レンタル機器の第三者への譲渡、質⼊れ、貸出し、再販、その他の処分
(2) レンタル機器の分解、解析、改造、改変等、PIN ロック設定、ルータープランにおける SIM カードのレンタル機器以外での利⽤
(3) レンタル機器の損壊、破棄、⽔没、盗難、紛失
(4) レンタル機器の著しい汚損⾏為(シール貼付、切削、着⾊等)
(5) レンタル機器の説明書に記載されている禁⽌事項に該当する⾏為
(6) 当社が定める返却⽅法以外での返却、返却配送情報の未連絡⾏為、返却期限の遅延⾏
為
(7) 第三者の著作権、商標権、その他⼀切の権利を侵害する⾏為、⼜はその恐れのある⾏為
(8) 当社の承諾なしに 個々のやり取りを第三者に公開する⾏為
(9) その他、合理的理由に基づいて、当社が不適切・不相当と判断する⾏為
第 16 条 変更の届出
1. 契約者は、当社へ届け出た住所、⽒名、連絡先、クレジットカード番号、その他の情報を常に正確かつ最新の状態に保つものとし、当該情報に変更や誤りがあった場合は、直ちに当社に所定の⽅法で変更の届出を⾏ってください。
2. 当社は、第 4 条に定める通知を、契約者から届出のあった連絡先にあてて⾏えば⼗分とし、当社に届出た情報に誤りがあったこと、前項の変更届出がなかったこと、及び変更届出が遅延したことにより、契約者が不利益を被ったとしても、当社の故意⼜は重過失による場合を除き、⼀切その責任を負いません。この場合、当該当社からの通知は、通常到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。
第五章 当社の義務
第 17 条 本サービスの提供義務
当社は、本サービスが円滑に提供されるよう維持運営することに努めます。但し、不測の事態により本サービスが利⽤できないような場合があることを契約者は予め了解していただきます。
第 18 条 情報の保護
1. 当社は、契約者の個⼈情報を、当社が定めて公表するプライバシーポリシーに従って取り扱い、契約者はこれに同意していただきます。
2. 当社は、契約者情報等を当社のプライバシーポリシーを超えて利⽤しません。
3. 当社は、契約者が退会した場合、法令または当社が定める保存期間の経過後は、当該契約者等の情報を消去します。ただし、これら所定期間の経過後においても、当社が必要と認める場合は、当社の判断によって当該情報を引き続き保存することができます。
第六x x⽤の制限
第 19 条 利⽤の制限
1. 回線元が電気通信事業法第 8 条に基づき通信を制限する場合、通信が制限される場合があります。
2. 回線元が異常なデータ通信利⽤により通信トラフィック全体に影響を及ぼすと判断した場合、⽉間データ使⽤量に応じた制限を有するものではないプランであっても通信速度が制限される場合があります。
3. その他、本規約に反する⾏為が発覚した場合、通信を制限、停⽌する場合があります。
第 20 条 本サービスの停⽌および廃⽌
1. 当社は、次の場合には、本サービスの提供を停⽌あるいは廃⽌することがあります。
(1) 本サービス⽤設備の保守上⼜は⼯事上やむを得ない場合
(2) 本サービスの提供に関する設備等を有する当社以外の電気通信事業者等が電気通信サービスを中⽌あるいは停⽌した場合
(3) 当社提携先の電気通信事業者がサービスを中⽌あるいは停⽌した場合
(4) 前条各項の規定により、本サービスの利⽤の制限を⾏っている場合
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中⽌するときは、第4条に定める⽅法で、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 21 条 利⽤契約の強制解除
1. 契約者が以下のいずれかの項⽬に該当する場合、当社は当該契約者に事前に通知⼜は催告することなく、本サービスの利⽤契約の解除を⾏うことができます。
(1) 契約者が、第 15 条各号に該当、⼜は該当する恐れがあると当社が認めた場合
(2) 当社に届け出た⽀払い⽅法の利⽤が停⽌された場合
(3) 契約者の資産について差押や滞納処分があった場合
(4) 破産⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、もしくは特別清算を申⽴て、⼜は第三者に申し⽴てられた場合
(5) ⼿形交換所の取引停⽌処分があった場合
(6) 個⼈の契約者、もしくは法⼈及びその他の団体の代表者である契約者について、後⾒
開始の審判があった場合
(7) 当社に対し、刑事訴訟法、弁護⼠法、その他の法令に基づく照会等があった場合
(8) 契約者が、主務官庁等から、⾏政指導等を受けた場合
(9) 当社定める規約、契約等及びその他の法令・通達等に違反した場合
(10) その他、当社が契約者として不適当と判断した場合
第 22 条 反社会勢⼒の排除
1. 契約者は、当社に対して、本サービスの利⽤契約成⽴⽇において、契約者が以下の各号に定める者でないことを表明し、保証していただきます。
(1) 暴⼒団とその構成員および関連団体、もしくは暴⼒団の構成員でなくなった⽇から 5年を経過しない者
(2) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴⼒集団⼜はこれらの団体の
構成員
2. 契約者は⾃ら、⼜は第三者をして以下の各号の何れかに該当する⾏為及び該当するおそれのある⾏為を⾏わないことを誓約していただきます。
(1) 暴⼒的な要求⾏為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 取引に関して、脅迫的な⾔動を⾏い、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
(4) ⾵説の流布、偽計もしくは威⼒を⽤いて当社の信⽤を毀損し、⼜は当社の業務を妨害
する⾏為
(5) 前各号に準じる⾏為
3. 当社は、本サービスの利⽤契約成⽴後に、(i)契約者において第1項各号に定める表明及び保証事項が虚偽もしくは不正確となる事由が判明もしくは発⽣し、もしくは発⽣すると
合理的に⾒込まれる場合、また(ii)契約者が前項に定める誓約に違反する事由が判明もしくは発⽣した場合には、催告・通知その他の⼿続きを要することなく、直ちに本サービスの利⽤契約を解除することができます。
4. 本条による解除によっては、当社の契約者に対する損害賠償請求は何ら妨げられません。
5. 本条による解除によって契約者に⽣じた損害、不利益、その他⼀切の結果について、当社は、
何ら責任を負いません。
第七章 損害賠償等
第 23 条 損害賠償
1. 契約者が本サービスの利⽤に関して、契約者の責に帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、契約者は当社が被った損害を賠償しなければなりません。
2. 契約者が本サービスの利⽤に関して、第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を⽣じた場合、契約者は⾃⼰の責任と費⽤でこれらを解決し、当社はいかなる責任も負担しません。万⼀、当社が他の会員や第三者から責任を追及された場合、契約者はその責任と費⽤において当該紛争を解決し、当社を⼀切免責します。
第 24 条 免責
1. 契約者が当社に対して負う責任は、本規約に定めるものが全てであり、これを超えて、契約者が本サービスの利⽤に関して被った利益の喪失、データ損失等に係る損害、その他⼀切の損害について、当社は理由の如何や、財産的損害か⾮財産的損害かを問わず責任を負いません。
2. 契約者は回線元が提供するサービスエリアを事前に確認するものとし、本サービス締結後に回線元が提供するサービスエリア外でサービスの⼀部または全てが利⽤できなかった場合、当社は責任を負いません。
3. ネットワークに過度な負荷を与える通信や、短期間に異常な通信が⾏われたと判断され、回線元が通信速度を制限した場合、契約者が直接・間接的に⽣じた損失や損害について、当社は責任を負いません。
4. その他、以下の事項において、契約者が直接・間接的に⽣じた損失や損害について、当社は
責任を負いません。
(1) 回線元に起因する障害・⼯事等のためサービス提供がされなかった場合
(2) 回線元のネットワークの混雑状況やシステム負荷、帯域制限等により、サービスの⼀部または全てが提供されなかった場合
(3) 当社の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延(天災、事故、渋滞、配送業者における配送ミス等)
(4) レンタル機器の不具合等の起因によりサービス提供がされなかった場合
(5) その他当社が予期できない事態が発⽣した際に、万⼀回線元の判断により制限がかかった場合
第⼋章 その他
第 25 条 オプションサービス
1. 安⼼ギア補償
(1) 契約者は、利⽤期間中にレンタル機器本体について不可抗⼒等による破損、⽔没が⽣じた場合に発⽣する補償範囲内の機器損害⾦の⽀払いを免除されます。また、紛失の場合は機器損害⾦の半額の⽀払いを免除されます。なおルータープランにおけるレンタル機器本体とはモバイル Wi-Fi ルーター、電池パック、背⾯カバーまでを含めるものとします。
(2) 機器損害⾦免除適⽤の前に当社は審査を⾏い、審査の結果、契約者は機器損害⾦の⼀部または全額の⽀払いを免れます。
(3) 貸与機器に紛失が発⽣した場合、契約者は当社や警察等の関係機関に紛失の届出後、当社に対し交換機器を申請することができる。当社は契約者の申請受理及び承諾後、迅速に交換機器を発送します。
(4) 故障、その他の不具合の場合、当社が提⽰する動作検証を契約者が⾏い、当社が当該貸与機器の故障、その他の不具合と判断した場合には、契約者は当社へ交換機器を申請できます。
(5) 以下に該当する場合は、機器損害⾦免除の対象となりません。
(i) 契約者の故意、重⼤な過失、法令違反に起因する毀損等
(ii) 契約者の役員・使⽤⼈⼜は、その同居⼈や親族の故意、重⼤な過失、法令違反に起
因する毀損等
(iii) 地震、噴⽕、⾵⽔害、その他の⾃然災害に起因する毀損等
(iv) 第 25 条を充たさない貸与機器本体の盗難・紛失
(v) 事由の如何を問わず、契約者が本サービスの契約者としての地位・資格を有していないときに発⽣した毀損等
(vi) 同⼀⽉内(⽉初から⽉末まで)で機器損害⾦免除が可能な貸与機器は最⼤ 5 台までとし、 6 台⽬以降は対象とならない。
(vii) 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変⼜は暴動(群集⼜は多数の者の集団の⾏動によって、全国⼜は⼀部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xx⼤な事変と認められる状態を指す)に起因する毀損等
(viii) 公的機関による差押え、没収等に起因する毀損等
(ix) 利⽤料⾦の⽀払いを怠っている場合
(x) 取り扱い説明書に記載の禁⽌事項や、使⽤上の誤りに起因する毀損等
(6) 故障、その他の不具合、紛失に伴う貸与機器の交換にかかる期間中も、利⽤料⾦は発⽣します。
(7) 交換や紛失時再発送の送料はお客様にてご負担ください。着払いにてご返却された場合、後⽇実費をご請求します。
(8) ⾃然故障を除くご交換は 1 年に 1 回まで無償で⾏います。2 回⽬以降の故障交換時には、機器損害⾦(ルータープラン 20,000 円(税込)、SIM プラン 4,400 円(税込))をご請求します。
(9) ルータープランにおいて破損・⽔没により SIM が認識しない場合、および紛失時には SIM 再発⾏⼿数料(4,400 円(税込))をご請求します。
(10) ご交換時は全ての部品をご返却ください。部品不⾜時は紛失扱いにてご交換いたします。
(11) ルータープランにおいて SIM カードを除く貸与機器本体の⾃然故障の場合は、当社は契約期間中無制限で修理交換か交換対応をしますが、軽微な外装の擦傷もしくは通常の使⽤に不都合がないと当社が判断した場合は、この限りでは無い場合があります。
2. 安⼼ギアセキュリティ
(1) キーコードについて、契約者は⾃⼰の管理について⼀切の責任を負います。なお、当社は、契約者のキーコードが他者に利⽤されたことによって契約者が被る損害については、契約者の故意過失の有無にかかわらず⼀切責任を負いません。
(2) 契約者の利⽤による⼀切の⾏為とその全ての結果について⼀切の責任を負いません。
第 26 条 サービス内容の変更
1. 当社は、理由の如何を問わず、契約者に、事前に通知することなく、本サービスの内容の⼀部⼜は全部の変更、追加及び廃⽌を⾏うことができます。
2. 当社は、本サービスの全部⼜は⼀部を廃⽌する場合には、第4条に規定する⽅法により、契約者に対して通知いたします。
3. 当社は、法令等に別段の定めがある場合を除いて、第1項の変更等が契約者に効⼒を⽣じる場合には、これにより契約者に⽣じた損害、不利益、その他の結果について、⼀切責任を負いません。
第 27 条 協議、および管轄裁判所
1. 本サービス及び本規約等に関連して、契約者と当社との間で問題が⽣じた場合には、契約者と当社との間で誠意をもって協議を⾏います。
2. 本サービス及び本規約等に関連し⼜は起因する⼀切の紛争の解決は、その訴額に応じて、東京地⽅裁判所⼜は東京簡易裁判所をもって第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定 令和 3 年 7 ⽉5⽇
改定 令和 3 年 11 ⽉ 19⽇