Contract
2024年6月
実績配当型合同運用指定金銭信託 対面型受益権
愛称
「投資の一歩」は安全性に配慮しながら
円定期預金(店頭表示金利)を上回る収益を目指す実績配当型の金銭信託です
お問い合わせは、下記フリーダイヤルまたは三菱UFJ信託銀行の窓口まで
は じ め る と う し
0120 - 8760 -14
ご利用時間/平日9:00~17:00(土・日・祝日等を除く)
お客さまのご契約内容につきましては、お取引店へお問い合わせください。
三菱UFJ信託銀行のホームページ
www.tr.mufg.jp
商品説明書
(目論見書)
※本書は金融商品取引法第13条の規定にもとづく目論見書です。
商号等/三菱UFJ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号
加入協会/日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
2024年6月現在
35115
この目論見書により行う「実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)ベビーファンド 対面型受益権」愛称:投資の一歩(以下「本商品」とします。)についての内国信託受益権の募集については、三菱UFJ信託銀行は、金融商品取引法第5条の規定により、有価証券届出書に代えて、募集事項等記載書面を、直前の特定期間に係る有価証券報告書およびその添付書類と併せて2024年6月19日に関東財務局長に提出しており、2024年6月20日にその届出の効力が発生しております。
※本商品にかかる内国信託受益権の募集についての届出は「、実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)ベビーファンド 非対面型受益権」愛称:クエスト(以下「クエスト」とします。)と共通の有価証券届出書により行っております。本書は
「投資の一歩」に関する商品説明書(目論見書)であり「、クエスト」に関する商品説明書(目論見書)ではありませんので、ご留意下さい。なお、本書において「、投資の一歩」にかかる信託契約を対面型契約ということがあり「、クエスト」にかかる信託契約を非対面型契約ということがあります。
お申込みの際は本書を十分にお読みください。
■本商品は、実績配当型の金銭信託です。提示する予定配当率はこれを保証するものではありません。
■本商品は預金ではありません。元本および配当の保証はなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
■本商品は、原則として中途解約ができません。やむを得ない事情でお客さまから契約単位で本商品の中途解約の申出があり、当社がこれを認めた場合に限り、契約単位で中途解約することができますが、解約調整金がかかりますので、お受取金額が信託元本を下回ること(元本割れ)があります。
⇒詳しくは11ページおよび12ページをご覧ください。
■信託期間満了による信託終了のほか、運用の状況等により、元本や配当の支払を停止し、信託を終了する場合があります。
⇒詳しくは17ページをご覧ください。
発行者(受託者)名称:三菱UFJ信託銀行株式会社代表者の役職氏名:取締役社長 長島 巌
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
届出の対象とした募集有価証券の名称:実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)ベビーファンド 対面型受益権/愛称:投資の一歩・実績配当型合同運用指定金銭信 託(個人用)ベビーファンド 非対面型受益権/愛称:クエスト
届出の対象とした募集有価証券の金額:実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)ベビーファンド 対面型受益権/愛称:投資の一歩と実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)ベビーファンド 非対面型受益権/愛称:クエストを合わせて、2兆円を上限とします。
ただし、一時的に想定を超えるお申込みがあった場合や信託財産の運用状況等によっては、募集の制限や停止をさせていただくことがあります。
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所:該当事項はありません。
■ 以下のリスクにより、元本の償還金のお支払が遅れること、または、お受取金額が信託元本を下回ること(元本割れ)があります。
⇒詳しくは13ぺージおよび14ページをご覧ください。
【信用リスク・回収業務等委託先にかかるリスク】
本商品は、主として、当社を受託者として設定される実績配当型合同運用指定金銭信託(マザーファンド)(以下「マザーファンド」とします。)の受益権で運用を行う投資商品です。以下の場合には、元本に損失が生じるおそれがあります。
① マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益権等の裏付けとなる自動車ローン債権等金銭債権に当初の予想を超えた債務不履行(貸し倒れ)が発生した場合。
② マザーファンドを通じて運用対象とする資産の発行体等の信用状況等に問題が生じた場合。
③ 本商品およびマザーファンドについて、それぞれの合同運用財産を運用する決済用預金(無利息普通預金)等における運用先の信用状況等に問題が生じた場合。
④ マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益権等の裏付けとなる自動車ローン債権等金銭債権の回収業務等の委託先の信用状況等に問題が生じた場合。
【金利変動リスク】
市場金利が上昇した場合には、マザーファンドを通じて運用する固定金利型の資産(信託受益権等)の価格が下落する可能性があり、また、市場金利が低下した場合には、マザーファンドを通じて運用する変動金利型の資産(信託受益権等)の収益が減少する可能性があります。
【流動性リスク】
一時期に想定を超える大量の中途解約が発生するなどにより支払準備のための資金が不足した場合等に、元本償還にかかる支払ができなくなるおそれがあります。
外部監査の対象および結果の概要は、以下の通りです。
○財務諸表監査の有無:金融商品取引法第193条の2第1項の規定にもとづき、監査を受けております。
○財務諸表監査の概要
・監査人の名称:PwC Japan有限責任監査法人
・財務諸表監査の対象事業年度:第10期(自2023年9月20日至2024年3月19日)
・監査意見の類型:無限定適正意見
■お申込みから本商品にかかる信託の終了までの間にご負担いただく費用は以下の通りです。
⇒詳しくは12ぺージをご覧ください。
・本商品にかかる信託報酬は、「クエスト」にかかる信託報酬とあわせて、原則として、決算日(毎年3月・9月の各19日)以降に信託財産の中からいただきます。かかる信託報酬は、本商品にかかるお客さまおよび「クエスト」にかかるお客さまへの配当金の交付等を行った後の残額とします。
・マザーファンドにかかる信託報酬は、原則として、マザーファンドの決算日(毎年3月・9月の各19日)以降にマザーファンドの合同運用財産の中からいただきます。かかる信託報酬は、マザーファンドの信託元本とマザーファンドの借入元本(もしあれば)の合計額に対して信託報酬率を乗じて計算される金額とします。信託報酬率は、上限年率3%から下限年率0.01%の範囲内で、当社が信託財産の運用成果等にもとづき決定します。また、そのほかに、原則として、マザーファンドの決算日(毎年3月・9月の各19日)以降において、本商品を含む各ベビーファンドへの配当金の交付等を行った後の残余をマザーファンドの信託報酬としていただきます。
・本商品およびマザーファンドにおいて(本商品については「クエスト」とあわせて)、信託事務の処理に必要な費用(租税公課およびマザーファンドについては借入れ の利息を含みます。)をそれぞれの信託財産の中から支払う場合があります。
・本商品は、原則として中途解約はできません。やむを得ない事情でお客さまから契約単位で本商品の中途解約の申出があり、当社がこれを認めた場合に限り、契約単位で中途解約することができますが、解約調整金がかかります。また、お客さまがお申込み時にした表明・確約に関して虚偽のご申告をされたことが判明した場合等に当社が解約する場合も、当社所定の解約調整金がかかります。
目 次
C
「投資の一歩」について
「投資の一歩」の特色
「投資の一歩」運用の仕組み元本について
配当について
信託期間満了時のお取扱いについて中途解約について
費用について
主なリスクについて
信託財産の管理体制および信託財産の運用体制についてその他留意事項について
お客さまへのご案内についてお申込みにあたって
用語集
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9
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信託約款
実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)ベビーファンド 信託約款
※金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第26条(信託契約締結時の書面交付)にもとづき交付する信託約款です。
なお、当社が契約している指定紛争解決機関については20ページを、主なリスクについては13ページおよび14ページをご参照ください。
(ご参考)実績配当型合同運用指定金銭信託(マザーファンド)信託約款
23
29
募集事項等記載書面および有価証券報告書抜粋
証券情報
有価証券報告書
第1 信託財産の状況第2 証券事務の概要
第3 受託者、委託者及び関係法人の情報
第4 参考情報
36
48
48
94
95
107
S
T
N
E
T
N
O
「投資の一歩」の特色
3 お申込み時(および継続時)に予定配当率をお示しします。
【※各用語の詳細な説明は21ページおよび22ページをご覧下さい。】
1
安全性に配慮しながら、円定期預金(店頭表示金利)を上回る収益を目指します。
信託期間中は、予定配当率の見直しは行いません。信託契約が自動継続された場合には、継続時に新たな予定配当率が適用されます。ただし、予定配当率にもとづく配当金のお支払を保証するものではありません。
また、配当金を元本に組み入れる「再投資型」と、配当金を年2回受け取る「分配型」があります。
お預りした金銭を、マザーファンドを通じて、多数の自動車ローン債権やクレジットカード債権等を裏付けとして発行された信託受益権等に投資する実績配当型の金銭信託です。元本および配当の保証はありませんが、安全性に配慮した運用を行います。
4 信託期間は、「1年」「2年」および「5年」です。
2
ファンド信用格付AAfc(AA格の債券と同程度の信用力)を取得しています。
お客さまの運用ニーズに合わせて、お申込み時にお選びいただけます(お申込み後に変更はできません。)。なお、自動継続の方法をご指定いただいた場合、信託期間は自動的に延長されます。
マザーファンドの投資対象は、主としてAA格以上の高格付の資産とします。本商品は、株式会社格付投資情報センター(R&I)より、ファンドの運用資産の平均的な信用力を示す指標であるファンド信用格付において、「AAfc」(ファンドの運用資産の平均的な信用力がAA格の債券と同程度)を取得しています。
※ファンド信用格付「AAfc」については7ページをご覧ください。
5 お申込手数料は無料です。
お申込みは、1 0万円以上1円単位です。
【ご注意事項】
〇本商品は運用実績に応じて配当金が交付される実績配当型の金銭信託です。元本および予定配当率にもとづく配当金が保証されているものではありません。
〇リスクの内容については、13ページおよび14ページをよくご確認のうえ、お客さまご自身で投資判断をお願いいたします。
〇本商品は、原則として中途解約ができません。詳しくは、11ページをご確認ください。
5 6
「投資の一歩」運用の仕組み
⃝本商品は、本商品のお客さまからお預りした金銭を「クエスト」のお客さまからお預りした金銭とまとめて合同運用し、三菱UFJ信託銀行が運営するマザーファンドを通じて、自動車ローン債権やクレジットカード債権等を裏付けとした信託受益権等に投資するファンドです。マザーファンドは、主にAA格以上の高格付の資産に投資します。
金銭
三菱UFJ信託銀行
ァン
個人用ベビーファンド
投資の一歩(対面型受益権)およびクエスト(非対面型受益権)
金銭
元本償還・配当
ァン
主としてAA格以上の資産
個人のお客さま
元本償還・配当
マザーファンド
運用
金銭
金銭
自動車ローン債権・クレジットカード債権等を裏付けとする「信託受益権」等
法人のお客さま
元本償還・配当
ァン
法人用ベビーファンド
元本償還・配当
預金等
マザーファンドは、各ベビーファンドから集めた金銭で、 信託受益権等を購入します。
マザーファンドが各ベビーファンドから預かった金銭を まとめて運用することで、効率的な投資を実現します。
ド
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A
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付
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格
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用
用
用
信
信
信
⃝また、マザーファンドは、個人のお客さまからの資金に加えて、法人のお客さまからお預りした資金もまとめて合同運用いたします。多額の資金をまとめることで、より効率的な運用が可能となり、円定期預金(店頭表示金利)を上回る収益を目指します。
信託受益権とは…
「投資の一歩」について
信託銀行等に信託された資産の管理・運用にもとづき、元本の償還金や配当金等を受け取る権利のことです。本商品は、マザーファンドを通じて、自動車ローン債権やクレジットカード債権等の元本や利息を受け取る権利を有する信託受益権等に投資します。
ファンドの安全性について
運用資産の安全性が高い理由
本商品は、株式会社格付投資情報センター(R&I)から、ファンド信用格付「AAfc」を取得しています。 一般的に、信託受益権等の証券化商品は、元本や配当の支払を優先して受けられる「優先」部分と、それより支
ファンド信用格付「AAfc」とは?
ファンド信用格付とは、格付機関が、ファンドの運用資産の平均的な信用力に対して評価をしたものです。
本商品は、マザーファンドの運用資産が主としてAA格以上であること等を理由として、ファンド信用格付
「AAfc」(=ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AA格の債券と同程度である)を取得しています。
債券の格付の定義 対応するファンド信用格付
払順位が後になる「劣後」部分に分割されます。これを優先劣後構造といいます。
ケース②
優先受益権
ケース①
劣後受益権
裏付資産多数の自動車ローン債権等
・自動車ローン債権等の裏付けとなる資産の一部が債務不履行(貸し倒れ)となっても、劣後受益権の範囲内(ケース
①)であれば、優先受益権は影響を受けません。
貸し倒れ
・劣後受益権の金額以上に裏付けとなる資産が債務不履行
貸し倒れ
AAA | 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 | AAAfc |
AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 | AAfc |
A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 | Afc |
BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 | BBBfc |
BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 | BBfc |
B | 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 | Bfc |
(貸し倒れ)となった場合(ケース②)には、劣後受益権を上回る部分だけ、優先受益権に損失が生じます。
投資適格
債務不履行
(貸し倒れ)
優先劣後構造により、「優先」部分の信託受益権は相対的に高い格付を取得しています。本商品では、 原則として、AA格以上の格付を取得している「優先」部分のみをマザーファンドの投資対象とし、安全性に配慮した運用を行います。
元本について
⃝元本は、原則として信託期間満了日以降に金銭にてお支払いたします。
⃝なお、本商品は預金とは異なります。元本の保証はありません。
配当について
⃝本商品は、以下の①と②の合計が主な収益源となり、その中から、A~Cおよびaの諸費用等、信託報酬や利益剰余金等を控除した金額がお客さまへの配当原資となります。配当は、原則として年2回の決算時、継続時(信託契約が自動継続される場合)および信託期間満了時にお客さまへ交付します。
決算日におけるお客さまへの配当金の算出イメージ
マザーファンド
「投資の一歩」
お客さま
①
信託受益権の配当等
A 諸費用等
B 信託報酬
C 利益剰余金の積立
a 諸費用等
次回決算時までに 交付が予定される 配当金の合計額以内
お客さま
②
前回決算時に積み立てた 利益剰余金
b 予定配当率に基づく
を含む各ベビーファンドへの配当
E 信託報酬
D 予定配当率に基づく「投資の一歩」
お客さまへの配当
もし余りがあれば
c 信託報酬
⃝本商品は、マザーファンドにおいて、年2回の決算時に利益剰余金として、その次の決算時までに交付が予定される配当金の合計額以内の金額を信託内に積み立てることによって、配当交付の確実性を高める仕組みを講じています。
⃝信託契約日または継続日における信託金が当社の定める額以上の信託契約には、予定配当率に、信託金の金額に応じて適当と認める率を加算した率を適用することがあります。
「投資の一歩」について
⃝決算日(毎年3月・9月の各19日)の10営業日前から決算日の5営業日前までの期間にお申込みいただいた場合、決算日の4営業日前以降の日で、当社の指定する日がお申込み日となります。
⃝なお、本商品は、実績配当型の金銭信託です。予定配当率はこれを保証するものではありません。
配当金のお支払時期について
⃝配当金は、原則として決算日(毎年3月・9月の各19日)および信託期間満了日以降にお支払します。
⃝また、信託契約が自動継続される場合は、継続日以降にお支払します。
配当金の計算方法について
⃝配当金の計算方法は、原則として以下の通りです。
配当金=信託元本(※1)×お客さまの予定配当率×対応する日数(※2)÷365(1円未満切捨て)
※1 決算日、継続日または信託期間満了日の前日時点の信託元本です。
※2 対応する日数の算定方法は原則として以下の通りです。
①初回の配当金お支払時:信託契約日から初回決算日の前日までの日数
②2回目以降の配当金お支払時:前回決算日から次回の決算日の前日までの日数
(ただし、継続時の配当金お支払時は前回決算日から継続日の前日までの日数となり、継続後の初回の配当金お支払時は、継続日から次回の決算日の前日までの日数となります。)
③信託期間満了時の配当金お支払時:前回決算日から信託期間満了日の前日までの日数
配当金のお受取方法について
予定配当率について
⃝信託期間中(信託契約日(お申込み日の5営業日後の日)から信託期間満了日前日まで)に適用予定の配当率を「予定配当率」といいます。予定配当率は、金融情勢等を勘案の上、受益権の種類、信託期間等に応じて決定し、当社の店頭に表示いたします。なお、信託期間中は予定配当率の見直しは行いません。信託契約が自動継続された場合には、継続時に新たな予定配当率が適用されます。
⃝お申込みいただいたご契約に適用される予定配当率は、お申込み日の予定配当率となりますので、信託契約日の予定配当率とは異なる場合があります。
⃝信託契約が自動継続された場合には、継続日(自動継続により信託期間が延長された場合の変更前の信託期間満了日)の予定配当率が継続日から新たな信託期間満了日前日まで適用されます。
⃝配当金のお受取方法は、お申込み時に次の方法をお選びいただけます。
① 元本に組み入れる方法(再投資型) ② あらかじめご指定いただいた口座に入金する方法(分配型)
税金のお取扱いについて
⃝利子所得として、20.315%(国税:15.315%、地方税:5%)の税金が源泉分離課税されますので、確定申告する必要はありません。
⃝復興特別所得税が賦課されることにより、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。
⃝マル優ご利用の場合は非課税です(分配型のみ)。
⃝税金のお取扱いは、税制改正等により将来変更される可能性があります。
信託期間満了時のお取扱いについて
費用について
「投資の一歩」について
⃝信託期間満了時のお取扱いとして、お申込み時に自動継続か自動償還をお選びいただけます。
①自動継続
信託期間満了日において、信託期間が従来のご契約と同期間で自動的に延長されます。
直接的にご負担いただく費用
②自動償還
信託期間満了日以降に、元本および配当金をお支払いたします。
⃝お申込み後に、信託期間満了時のお取扱い(自動継続または自動償還)の変更をご希望されるときは、信託期間満了日の15営業日前までにお申出ください。
⃝なお、信託契約が自動継続された場合には、継続日の予定配当率が継続日から新たな信託期間満了日前日まで適用されます。また、自動継続されたご契約も原則として中途解約はできません。
⃝お客さまがお亡くなりになった場合、信託期間は延長されません。ただし、相続手続が信託期間満了日前に完了した場合には、お客さまがご指定した信託期間満了時のお取扱い(自動継続または自動償還)が、相続人へ引き継がれます。なお、相続人は、相続手続が完了した後、信託期間満了日の15営業日前までに限り、信託期間満了時のお取扱い(自動継続または自動償還)を変更できます。
中途解約について
保有期間中 | 本商品にかかる信託報酬 | ⃝本商品にかかる信託報酬は、「クエスト」にかかる信託報酬とあわせて、原則として、決算日(毎年3月・9月の各19日)以降に信託財産の中からいただきます。 ⃝かかる信託報酬は、本商品にかかるお客さまおよび「クエスト」にかかるお客さまへの配当金の交付等を行った後の残額とします。 |
マザーファンドにかかる 信託報酬 | ⃝信託報酬は、原則として、マザーファンドの決算日(毎年3月・9月の各19日)以降にマザーファンドの合同運用財産の中からいただきます。 ⃝かかる信託報酬は、マザーファンドの信託元本とマザーファンドの借入元本(もしあれば)※の合計額に対して信託報酬率を乗じて計算される金額とします。 ⃝信託報酬率は、上限年率3%から下限年率0.01%の範囲内で、当社が信託財産の運用成果等にもとづき決定します。 ⃝そのほか、原則として、マザーファンドの決算日(毎年3月・9月の各19日)以降において、本商品を含む各ベビーファンドへの配当金の交付等を行った後の残余をマザーファンドの信託報酬としていただ きます。 ※マザーファンドは、本商品を含む各ベビーファンドが保有するマザーファンドの受益権の元本償還のための資金が不足する場合等において、金融機関(当社を含みます)から借入を行う場合があります。 | |
その他 信託財産にかかる費用 | ⃝本商品およびマザーファンドにおいて(本商品については「クエスト」とあわせて)、信託事務の処理に必要な費用(租税公課およびマザーファンドについては借入れの利息を含みます。)をそれぞれの信託財産の中から支払う場合があります。 ⃝当該費用は発生時まで確定しないため表示できません。 |
⃝本商品は、原則として中途解約はできません。
⃝やむを得ない事情でお客さまから契約単位で中途解約のお申出があり、当社がこれを認めた場合は、契約単位で解約に応じることがあります。当社が解約を認める場合には、解約日(お客さまの契約単位での中途解約のお申出について当社が所定の手続に従い受付を完了した日の5営業日後以降の日で、当社の指定する日)に契約単位で本商品が解約されるものとします。なお、ご契約の一部解約はできません。
⃝中途解約される場合は解約調整金がかかりますので、お受取金額が信託元本を下回ること(元本割れ)があります。詳しくは、12ページの「費用について」をご覧下さい。
⃝解約調整金はお客さまに実際にお支払いただくものではなく、中途解約の際に、解約調整金の金額を差し引いた金額が配当金または元本償還金として、解約日以降に、お客さまに支払われることになります。
本商品のお申込みから本商品にかかる信託の終了までの間にご負担いただく費用は以下の通りです。なお、これらの費用の総額については、お申込み時点では確定しないため表示できません。
購入時 | 申込手数料 | ⃝お申込手数料はかかりません。 |
解約時 | 解約調整金 | ⃝原則として中途解約はできません。やむを得ない事情で、お客さまから契約単位で本商品の中途解約の申出があり、当社がこれを認めた場合は、当社所定の解約調整金がかかります。また、お客さまがお申込み時にした表明・確約に関して虚偽のご申告をされたことが判明した場合等に当社が解約する場合も、当社所定の解約調整金がかかります。 ⃝解約調整金は以下の計算式にもとづき算出されます。 解約調整金=解約元本金額×{(解約基準金利-お客さまの予定配当率)+0.2%}÷12×残存月数 ただし「解約基準金利-お客さまの予定配当率」が0%を下回る場合解約調整金 = 解約元本金額×0.2%÷12×残存月数 ※「解約基準金利」…当社が市場金利を基準として算出した所定の率 ※「残存月数」…解約日から信託期間満了日までの期間に対応する月数(端日数がある場合には、切り上げて月数単位として計算) ⃝解約調整金はお客さまに実際にお支払いただくものではなく、中途解約の際に、解約調整金の金額を差し引いた金額が配当金または元本償還金として、解約日以降に、お客さまに支払われることになります。 |
間接的にご負担いただく費用(信託財産から支払われる費用)
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主なリスクについて
「投資の一歩」について
本商品の運用成果に影響を与える主なリスク※としては、以下のものが挙げられます。
※配当もしくは元本の償還金のお支払が遅れるリスク、または、当初予定されていたとおりの配当が受け取れない、もしくは元本に損失が生じるリスクを指します。
その他のリスク | ⃝本商品またはマザーファンドについてそれぞれの信託約款に規定される支払停止事由が発生した場合は、本商品およびマザーファンドについての元本償還および配当金の分配の支払が停止します。さらに、本商品とマザーファンドは強制的に信託終了となり、金銭以外の運用資産は換金され、各信託が清算されることがあります。この場合、金銭以外の運用資産の処分価格によっては、本商品について、当初予定されていたとおりの配当が受け取れない、または元本に損失が生じるおそれがあります。 ⃝マザーファンドを通じて運用対象とする資産を換金処分しようとしても、購入希望者が現れない、または購入希望者に有利な価格での売却を強いられる可能性があり、マザーファンドを通じて運用対象とする資産の処分可能性および処分価格は保証されておらず、マザーファンドの受益権に損失が生じる可能性があり、その結果、本商品に損失が生じる可能性があります。また、マザーファンドの受益権は、譲渡または質入することはできません。したがって、マザーファンドの受益権を処分することはできず、本商品について、当初予定されていたとおりの配当が受け取れない、または元本に損失が生じる可能性があります。 ⃝本商品およびマザーファンドにかかる信託においては(本商品については「クエスト」とあわせて)、それぞれの合同運用財産の収益から、配当金の分配に優先して、租税および費用(マザーファンドについては借入れの利息を含みます。)が支払われることになります。したがって、租税および費用が増加し(マザーファンドが行う借入れの利息に適用される金利によってマザーファンドが支払うべき利息の金額が増加することを含みます。)、マザーファンドの受益権の配当金の分配に充てられる金銭が減少する可能性があります。その結果、本商品についても、当初予定されていたとおりの配当が受け取れない、または元本に損失が生じるおそれがあります。 |
信用リスク・回収業務等委託先に 係るリスク | ⃝以下の場合には、当初予定されていたとおりの配当が受け取れない、または元本に損失が生じるおそれがあります。 ① 運用資産に関する信用事由発生時 ・マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益権等の裏付けとなる自動車ローン債権等金銭債権に当初の予想を超えた債務不履行(貸し倒れ)が発生した場合。 ・マザーファンドを通じて運用対象とする資産の発行体等の信用状況等に問題が生じた場合。 ② 運用に関する取引相手に関する信用事由発生時 ・本商品およびマザーファンドについて、それぞれの合同運用財産を運用する決済用預金(無利息普通預金)等における運用先の信用状況等に問題が生じた場合。 ③ 回収業務等委託先に関する信用事由発生時 ・マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益権等の裏付けとなる自動車ローン債権等金銭債権の回収業務等の委託先の信用状況等に問題が生じた場合。 |
金利変動リスク | ⃝以下の場合には、当初予定されていたとおりの配当が受け取れない、または元本に損失が生じるおそれがあります。 ① 市場金利が上昇した場合 ・市場金利上昇の結果、マザーファンドを通じて運用対象とする固定金利型の資産(信託受益権等)の価格が下落した場合。 ② 市場金利が低下した場合 ・市場金利低下の結果、マザーファンドを通じて運用対象とする変動金利型の資産(信託受益権等)から生じる収益が低下した場合。 |
流動性リスク | ⃝本商品の元本償還の資金は、原則として、マザーファンドの受益権の元本償還金が原資となります。したがって、マザーファンドの合同運用財産の流動性が悪化した場合に、マザーファンドの受益権の元本償還が行われず、その結果、予定されていたとおりに本商品の元本償還が行われない可能性があります。なお、マザーファンドの受託者は、マザーファンドの受益権の元本償還の必要があり、その流動性を補完する必要があると認める場合に、マザーファンドの信託約款に従い、金融機関から金銭を借り入れることができますが、かかる場合においてもマザーファンドの受託者は、積極的に流動性補完を行う金融機関を探す義務を負わず、また、三菱UFJ信託銀行の銀行勘定は、貸し付けを行う義務を負いません。そのため、マザーファンドの合同運用財産の流動性を補完する必要がある場合においてかかる借入れが行われない可能性があります。 ⃝一時期に想定を超える大量の中途解約が発生する場合、支払準備のための資金が不足し、元本償還にかかる支払ができなくなるおそれがあります。 |
※上記のリスクのほか、以下の点にもご留意下さい。
・本商品は、原則として、中途解約はできません。やむを得ない事情でお客さまから契約単位で中途解約のお申出があり、当社がこれを認めた場合は、契約単位で解約に応じることがありますが、中途解約される場合は解約調整金がかかります。解約調整金は、お客さまに実際にお支払いただくものではなく、中途解約の際に、解約調整金の金額を差し引いた金額が、解約日以降に、配当金または元本償還金としてお客さまに支払われることになります。したがって、お客さまからのお申出により本商品を中途解約する場合には、当初予定されていたとおりの配当が受け取れない、または元本に損失が生じるおそれがあります。
・本商品は、譲渡または質入することはできません。したがって、お客さまは、本商品を処分することができません。
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信託財産の管理体制および 信託財産の運用体制について
その他
留意事項について
信託の目的
「投資の一歩」について
信託財産は、受託者である当社において以下の体制で運営します。
経営会議
・信託財産管理に係る重要事項の決定
・適正な管理体制の整備・確立に向けた方針の決定
管理
報告
信託財産管理の 管理部署 (資産金融部(総務企画課))
・法令等遵守状況、信託財産管理状況等のモニタリング
・適正な管理を行うための内部規程等の制定審査
監査
管理
報告
業務監査部署
(監査部)
信託財産管理部署 ・信託約款等にもとづく信託財産の管理
(資産金融部(ファンドサービス室)) ・業務委託先の管理(信託業務の一部を委託する場合)
監査
●信託財産の管理体制
本商品は、お客さまのために安定的な収入の確保により利殖することを信託の目的とします。
信託の登記・登録の留保等
⃝信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
⃝上記ただし書きに関わらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、受託者は速やかに登記または登録をするものとします。
⃝信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
信託③務の委託
●信託財産の運用体制
⃝受託者である当社は、本商品および「クエスト」にかかる信託業務の一部について、第三者(受託者の利害関係人を含み、この場合、法令の定めによります。)に委託することがあります。
⃝受託者は、かかる委託をするときは、次に掲げる基準のすべてに適合する者を委託先として選定します。
①委託先の信用力等に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。
②委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。
③委託先において、委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
⃝上記にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含み、この場合、法令の定めによります。)に委託することができるものとします。
①信託財産の保存にかかる業務
②信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③受託者(受託者から指図の権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により委託先が行う業務
④受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
当社の銀行勘定、信託③務の委託先、利害関係人、他の信託財産との取引について
経営会議
・適正な管理体制の整備・確立に向けた方針の決定
管理
報告
信託財産運用管理所管部署
(受託監理部等)
・運用方針・法令等の遵守状況および運用状況等のモニタリング
・信託財産運用所管部署の管理・指導
監査
管理
報告
業務監査部署
(監査部)
信託財産運用
・受託財産部門で定める規程等にもとづく運用ガイド
(オルタナティブ商品開発部) ・信託約款、運用ガイドライン等にもとづく運用
所管部署 ライン等の制定
監査
受託者である当社は、本商品および「クエスト」にかかる合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者 の保護に支障を生ずることがないものとして法令に定める場合に該当するときは、当社の銀行勘定(第三者との間におい て信託財産のためにする取引であって、当社が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含みます。)、当社の 利害関係人(株式の所有関係または人的関係において、当社、または本商品および「クエスト」にかかる信託の信託業務 の委託先と密接な関係を有する者として法令で定める者をいいます。)、信託業務の委託先または他の信託財産との間で、
※上記の管理体制は、本商品説明書作成日現在におけるものであり、今後組織変更等により変更になることがあります。
本商品および「クエスト」にかかる合同運用財産の運用取引のほか、有価証券の売買取引等合同運用財産の運用に必要な取引(信託約款に従って行う有価証券等の売買取引を含みます。)を行うことができます。
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受益者の変更
お客さまへの ご案内について
「投資の一歩」について
本商品をご契約されたお客さまに対しては、以下の通り送付物が郵送されます。
申込み時
本商品の受益者は委託者とします。委託者は、受益者を指定または変更することはできません。
受益権の譲渡・質入・分割
本商品の受益権は、譲渡または質入や分割することはできません。
本商品の信託契約日以降に、「契約内容のお知らせ」を郵送します。
契約内容のお知らせ
「信託契約日(信託設定日)」や「お申込み金額(当初信託金)」等が記載されます。
支払停止
当社は、以下の事由が生じた場合には、本商品の元本や配当の交付を停止することがあります。 その後、当社が必要があると認めたときは、信託財産を換価処分し、信託を終了することがあります。
⃝本商品の決算日において、信託損失が発生したとき
⃝本商品の計算期間において、信託損失が発生することが明らかであると当社が認めたとき
⃝本商品の決算日において、予定配当額の交付に支障をきたし、または支障をきたすことが明らかであり、爾後においても、予定配当額の交付に支障をきたす状況が継続すると当社が認めたとき
⃝本商品の終了時もしくは継続時の信託財産の交付に支障をきたしたとき、または支障をきたすことが明らかであると当社が認めたとき
⃝マザーファンドの支払停止事由が発生したときまたはマザーファンドが終了したとき
信託期間満了時
⃝当社について支払の停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続の開始の申立てがあったとき
保有時
毎年3月・9月の各19日の決算日以降に、「決算のご案内」を郵送します。
決算のご案内
「決算前元本」や「配当金」等が記載されます。
信託財産状況報告書
毎年3月・9月の各19日の決算日の約2~3ヵ月後に、「信託財産状況報告書」を郵送します。本商品の貸借対照表、損益計算書、マザーファンドの信託財産の状況等が記載されます。
信託期間満了のご案内
信託期間満了日の約2~3ヵ月前に、「信託期間満了のご案内」を郵送します。
信託の終了
本商品は、以下の事由が生じた場合に、終了します。
⃝信託期間の満了
⃝お客さまから契約単位で中途解約のお申出があり、当社がこれを認めたとき
⃝信託約款の変更に対して、お客さまが異議を述べた場合の中途解約
⃝上記「支払停止」時の当社による強制終了
⃝お客さまがお申込み時にした表明・確約に関して虚偽のご申告をされたことが判明した場合等における当社による解約
信託期間満了日以降に、「信託計算書(最終)」を郵送します。
信託計算書(最終)
※信託期間満了時の取扱として自動償還の方法をご指定いただいたお客さまにのみ送付します。
自動継続時
自動継続のお知らせ
継続日以降に「自動継続のお知らせ」を郵送します。
※信託期間満了時の取扱として自動継続の方法をご指定いただいたお客さまにのみ送付します。
取引の制限
当社は、お客さまの情報等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。お客さまから正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合やそのご回答内容その他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング等のおそれがあると判断した場合には、追加信託および本商品にかかる信託の全部または一部の解約等の本商品にかかる取引の一部を制限する場合があります。
なお、お客さまからの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング等のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は当該取引の制限を解除します。
解約時(※本商品は原則として中途解約できません。)
中途解約計算書 解約日の約2週間後に「中途解約計算書」を郵送します。
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商品名・愛称 | 実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)ベビーファンド 対面型受益権/愛称:投資の一歩 |
販売対象 | 個人のお客さま |
信託の目的 | 信託された金銭をお客さまのために安定的な収入の確保により利殖することを目的とします。 |
お申込み金額 | 100万円以上1円単位でお申込みいただけます。 ※決算日(毎年3月・9月の各19日)の10営業日前から決算日の5営業日前までの期間にお申込みいただいた場合、決算日の4営業日前以降の日で、当社の指定する日がお申込み日となります。 |
信託期間 | 1年、2年、5年 (お申込み時にお選びいただきます。お申込み後に変更はできません。なお、自動継続の方法をご指定いただいた場合、信託期間は自動的に延長されます。お客さまがお亡くなりになった場合、信託期間は延長されません。ただし、相続手続が信託期間満了日前に完了した場合には、お客さまがご指定した信託期間満了時のお取扱い(自動継続または自動償還)が、相続人へ引き継がれます。なお、相続人は、相続手続が完了した後、信託期間満了日の15営業日前までに限り、信託期間満了時のお取扱い(自動継続または自動償還)を変更できます。) |
配当金受取方法 | ⃝「再投資型」「分配型」があります。 (お申込み時にお選びいただきます。お申込み後に変更はできません。) ⃝原則として、決算日(3月・9月の各19日)および信託期間満了日以降に、あらかじめお客さまからご指定いただいた普通預金口座にご入金する方法(分配型)、または、元本に組み入れる方法(再投資型)でお支払いたします。 また、信託契約が自動継続された場合には、継続日以降にお支払します。 |
予定配当率 | ⃝各信託契約の信託期間中に適用される予定配当率として、当社店頭に予定配当率をお示しします。なお、信託期間中は予定配当率の見直しは行いません。信託契約が自動継続された場合には、継続時に新たな予定配当率が適用されます。 ⃝予定配当率は、金融情勢等を勘案の上、受益権の種類、信託期間等に応じて当社が決定します。 ⃝信託契約日または継続日における信託金が当社の定める額以上の信託契約には、予定配当率に、信託金の金額に応じて適当と認める率を加算した率を適用することがあります。 |
決算日 | 毎年3月および9月の各19日 |
運用の基本方針 | ⃝信託された金銭は、本商品および「クエスト」の信託約款に基づいて設定される他の信託(対面型契約に係るものか非対面型契約に係るものかを問いません。)の信託金と合同して運用いたします。 ⃝本商品は、信託された金銭を、主にマザーファンドへ信託することにより運用します。 ⃝マザーファンドは、本商品から信託された信託金を、その他の合同運用指定金銭信託から信託された信託金と合同して運用します。 ⃝マザーファンドは、安全性に配慮しながら、信託された金銭を、主に自動車ローン債権やクレジットカード債権等を裏付けとする信託受益権等で運用します。 ⃝なお、本商品およびマザーファンドは、一部の金銭を、支払準備等のために決済用預金(無利息普通預金)や三菱UFJ信託銀行の銀行勘定に対する貸付等(マザーファンドについては合同運用指定金銭信託の信託受益権(満期までの期間がおおむね1か月以内かつ当該信託の直接または間接的に運用する信託財産が主としてAAA相当の格付を取得した金銭債権信託の優先受益権であるものに限ります。)を含みます。)で運用します。 |
主な運用対象 | ⃝本商品は、信託された金銭を、主にマザーファンドの信託受益権で運用します。 ⃝マザーファンドは、信託された金銭を、主に格付機関からAA格以上の格付を取得している信託受益権等で運用します。 |
損益分配の基準について | 決算日における損益分配の基準については、23ページの実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)ベビーファンド信託約款第14条を、清算日※における損益分配の基準については、同信託約款第21条第2項ないし第4項をご参照ください。 ※本商品は、決算日において信託損失が発生したとき等は元本償還や配当の交付を停止することがあり、その後、当社が必要と認めたときは、信託を終了し、信託財産を換価処分して清算することがあります(強制終了)。 |
中途解約 | ⃝原則として中途解約はできません。 ⃝やむを得ない事情により、お客さまから契約単位で中途解約のお申出があり、当社がこれを認めた場合は、解約に応じることがあります。 ⃝お客さまからのお申出により中途解約される場合は解約調整金がかかりますので、お受取金額が信託元本を下回ること(元本割れ)があります。解約調整金の計算式等は、12ページの「費用について」をご覧ください。 ⃝ご契約の一部解約はできません。 |
費 用 | ⃝お申込み手数料はかかりません。 ⃝原則として中途解約はできません。やむを得ない事情で、お客さまから契約単位で本商品の中途解約の申出があり、当社がこれを認めた場合は中途解約することができますが、当社所定の解約調整金がかかります。また、お客さまがお申込み時にした表明・確約に関して虚偽のご申告をされたことが判明した場合等に当社が解約する場合も、当社所定の解約調整金がかかります。 ⃝信託財産の中から信託報酬をいただきます。 ⃝本商品にかかる信託報酬は、「クエスト」にかかる信託報酬とあわせて、原則として、決算日(毎年3月・9月の各19日)以降に信託財産の中からいただきます。かかる信託報酬は、本商品のお客さまおよび「クエスト」のお客さまへの配当金の交付等を行った後の残額とします。 ⃝マザーファンドにかかる信託報酬は、原則として、マザーファンドの決算日(毎年3月・9月の各19日)以降にマザーファンドの合同運用財産の中からいただきます。かかる信託報酬は、マザーファンドの信託元本とマザーファンドの借入元本(もしあれば)の合計額に対して信託報酬率を乗じて計算される金額とします。信託報酬率は、上限年率3%から下限年率0.01%の範囲内で、当社が信託財産の運用成果等にもとづき決定します。また、そのほかに、原則として、マザーファンドの決算日 (毎年3月・9月の各19日)以降において、各ベビーファンドへの配当金の交付等を行った後の残余をマザーファンドの信託報酬としていただきます。 ⃝本商品およびマザーファンドにおいて(本商品については「クエスト」とあわせて)、信託事務の処理に必要な費用(租税公課およびマザーファンドについては借入れの利息を含みます。)をそれぞ れの信託財産の中から支払う場合があります。 |
元本の補てん・利益の補足 | ありません。 |
預金保険の適用 | ありません。 |
税金のお取扱い | 配当金(お客さまからの申出により本商品を中途解約する場合には、解約金のうち信託元本を上回る金額が配当金となります。)の支払時に源泉徴収いたします。(国税15.315%、地方税5%) ※マル優ご利用の場合は非課税です(分配型のみ)。 ※復興特別所得税が賦課されることにより、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。 ※税金のお取扱いは、税制改正等により将来変更される可能性があります。 |
お申込みの方法 | 当社の窓口および当社が指定する代理店等のみのお取扱いとなります。 ※一時期に想定を超えるお申込みがあった場合や信託財産の運用状況等によっては、募集の制限や停止をさせていただくことがあります。 |
当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体 | ありません。 |
当社が契約している指定紛争解決機関 | ⃝金融分野における裁判外紛争解決制度があります(金融ADR制度)。 ⃝当制度は公平な立場にある第三者が紛争の両当事者から事情を聞いた上で解決策を提示し、当事者の合意の下で紛争の解決を図る制度です。 ⃝金融ADR制度を利用して苦情および紛争の解決を図る場合、当社は下記の機関を指定紛争解決機関として契約しております。 ⃝受付窓口は以下の通りです。一般社団法人信託協会 連絡先 信託相談所 電話番号 0120-817335 または 03-6206-3988 |
公告の方法 | 日本経済新聞に掲載する方法 |
お申込みにあたって
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「投資の一歩」について
委託者 | 金銭等の財産を受託者に移転し、受益者のために受託者にその財産の管理・運用をさせる者です。 |
裏付資産 | 信託受益権等の証券化商品において、受益者等の投資家への配当等の原資となる資産のことです。例えば、自動車ローン債権、クレジットカード債権などがあります。 |
解約基準金利 | 中途解約の際に、解約調整金の算出の基準となる金利です。受託者が市場金利を基準として決定します。 |
解約調整金 | 中途解約の際に、お客さまが実質的に負担する金額です。お客さまは、中途解約の際には、予定配当金と信託元本の合計額から、解約調整金を差し引いた後の残額を受け取ります。 |
格付機関 | 企業や国、金融商品等に対して、その信用状態等を分析し、独自の記号や数字を付与して、その分析結果を提供する機関です。 |
金銭債権 | 特定の者から、金銭を受け取る権利です。主なものに、住宅ローン債権や自動車ローン債権、クレジットカード債権などがあります。 |
金銭信託 | 受託者が信託時に金銭を受け入れ、信託終了時に信託財産を金銭に換価して受益者に交付する信託です。 |
クレジットカード債権 | 購入者がクレジットカードにより物品を購入した場合に、クレジットカード会社が購入者より売買代金の分割払いを受ける権利です。 |
決算日 | 信託約款の規定に従って、対象となる計算期間の信託財産に関する収支を計算し、収益金を分配する基準となる日です。 |
合同運用指定金銭信託 | 運用方法を同じくする信託金を信託約款に指定された範囲で合同運用し、その収益を信託金額および期間に応じて受益者に交付する金銭信託です。 |
債務不履行(貸し倒れ) | 債務者が、契約に定められた債務の支払義務を果たさない状態のことをいいます。 |
実績配当 | 運用実績に応じて配当金の支払がなされることをいいます。運用実績次第では、予定されていたとおりの配当がなされないこともあります。 |
自動継続 | 信託期間満了日に信託期間が従来の契約と同期間で自動的に延長されることをいいます。 |
自動車ローン債権 | 購入者が自動車を割賦で購入した場合に、信販会社が購入者より売買代金の分割払いを受ける権利です。 |
受益者 | 信託財産から得られる利益を受け取る権利を有する者です。 |
受託者 | 信託約款に従い、信託財産の管理または運用および信託の目的の達成のために必要な行為を行う者です。 |
償還 | 元本を支払うことです。 |
証券化商品 | 裏付資産から発生するキャッシュフローを裏付けとして発行される有価証券等のことをいいます。 |
信託元本 | 委託者が信託した金銭の金額です。 |
信託期間 | 信託契約日から信託期間満了日までの期間です。 |
信託金 | 委託者が受託者に信託した金銭です。 |
信託契約 | 委託者と受託者との間で締結する信託の契約のことです。 |
信託契約日 | 委託者と受託者との間で信託契約が締結される日です。 |
信託財産 | 委託者から受託者に信託され、受託者が管理または運用する財産のことをいいます。 |
信託受益権 | 受託者に信託された資産の管理・運用にもとづき、元本の償還金や配当金等を受け取る権利です。 |
信託報酬 | 受託者が、信託財産の管理または運用等の役務提供の対価として受け取る報酬です。 |
信託約款 | 契約の具体的な仕組みや運営、管理方法などを規定している信託契約の条項です。 |
ファンド | 多くの投資家から集めた資金により有価証券等への投資を行い、その収益を投資者に分配する仕組みのことです。 |
ファンド信用格付 | ファンドの運用資産の平均的な信用力に対する格付機関の意見です。 |
ベビーファンド | マザーファンドに投資する信託をベビーファンドと呼び、マザーファンドの運用の成果がベビーファンドに反映されます。投資家はベビーファンドに対して投資を行います。 |
マザーファンド | 複数のベビーファンドの資金をまとめ、実際に投資を行うファンドをいいます。 |
目論見書 | 有価証券の募集等の際に用いられる有価証券に関する情報等を記載した書面のことです。 |
優先受益権 | 劣後受益権に優先して元本や配当の支払を受ける権利を有する信託受益権です。 |
予定配当率 | あらかじめ予定された配当利回りのことです。 ※予定配当率は、本商品およびマザーファンドの合同運用財産の運用状況、本商品の既存の信託契約に対して適用済みの予定配当率、定期預金等他の金融商品の利率および金融情勢等、ならびに将来における本商品の配当金の分配可能額等を勘案した上で、受益権の種類、信託期間等に応じて当社が決定します。 |
利益剰余金 | 一般的には、得られた利益を分配せずに留保する金銭のことをいいます。本商品では、安全性 を高めるため、マザーファンドにおいて、決算日に、次回決算時までに交付が予定される配当金 の合計額以内で金銭を積み立てる仕組みをとっており、その積立金を利益剰余金としています。 |
劣後受益権 | 優先受益権に劣後して元本や配当の支払を受ける権利を有する信託受益権です。 |
「投資の一歩」用語集
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用語集
実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)ベビーファンド 信託約款
この信託約款は、委託者に別途交付する書面ならびに本書面における受託者が契約している指定紛争解決機関および主なリスクの記載箇所と併せて、受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社)が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」とします。)第2条第1項にて準用する信託業法第26条(信託契約締結時の書面交付)にもとづき交付する書面となります。
第7条(信託の登記・登録の留保等)
(1)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
(2)前項ただし書きに関わらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、受託者は速やかに登記または登録をするものとします。
(3)信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により
受益者に示します。
(2)信託契約日または継続日における信託金が受託者の定める額以上の信託契約には、前項で定める予定配当率に、信託金の金額に応じて受託者が適当と認める率を加算した率を適用することがあります。
実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)愛称:投資の一歩 信託約款
(3)予定配当率は、前二項の定めにもとづき決定した率を本信託の信 託期間中を通じて適用します。ただし、第4条第2項にもとづき信託 期間が延長された場合は、継続日に前二項の定めにもとづき決定 した予定配当率が、継続日以降、第4条第2項にもとづく変更後の 信託期間満了日前日まで適用されるものとし、その後も同様とします。
第1条(信託目的・受益者等)
(1)個人である委託者は、受益者のために安定的な収入の確保により利殖する目的で金銭(以下この信託約款に従い信託された金銭を
「信託金」とします。)を信託し、当社は受託者としてこれを引受けます。
(2)前項の信託金の額は、委託者に対し別途交付する書面に記載の金額とします。
(3)この信託の受益者は委託者とします。委託者は、受益者を指定または変更することはできません。
(4)この信託の委託者は、個人に限られます。
(5)以下の条項において、この信託約款にもとづく信託を「本信託」、本信託の元本を「信託元本(」当初の「信託元本」の額は、委託者に別途交付する書面に記載の金額とします。)といいます。
第2条(信託金の受入れ・信託契約日)
(1)本信託は、受託者が所定の手続に従い信託金の受け入れを完了した日をこの信託約款にもとづく信託契約(以下「信託契約」とします。)を締結する日(以下「信託契約日」とします。)とします。
(2)委託者は、第14条第3項または第19条第7項にもとづき配当金を信託元本に加算する場合を除き、本信託に金銭その他の財産を追加信託することはできません。
(3)本信託には、小切手その他の証券類を受入れることはできません。
第3条(受益権の種類・信託の募集)
(1)本信託について、第16条第1項で定める信託の終了事由、第22条で定める受益者への報告方法等の条件が異なる「対面型受益権」および「非対面型受益権」の2種類の受益権を設けるものとし、これら各受益権に係る信託契約をそれぞれ「対面型契約」および
「非対面型契約」といいます。
(2)本信託の募集は、申込期間を定め、募集要項にしたがって行われるものとします。募集要項には、本信託の申込期間、申込単位および受益権の種類等の本信託の募集に関する事項が記載されるものとします。
(3)受益権の種類および信託契約の種類は変更することができません。
第4条(信託期間)
(1)本信託の期間(以下「信託期間」とし、当初の信託期間を以下「当初信託期間」とします。)は、信託契約日に始まり、委託者に対し別途送付する書面に記載の信託期間満了日をもって終わります。
(2)前項の規定にかかわらず、自動継続を選択する期限の日として委託者に対し別途送付する書面記載の日(以下「自動継続選択期限」とします。)において、委託者が受託者に対して信託契約の自動継続を選択する旨を申し出ている場合(委託者が、それ以前に信託契約の自動継続を選択する旨を受託者に対して申し出ている場合において、自動継続選択期限までにかかる選択の変更を受託者に対して申し出なかった場合、および、委託者が、それ以前に信託契約の自動継続を選択する旨を受託者に対して申し出ていない場合において、自動継続選択期限までに信託契約の自動継続を選択する旨を受託者に対して申し出た場合をいいます。)には、その時点における信託期間満了日において、信託期間が、当初信託期間と同
じ期間で自動的に延長され、信託期間満了日が、当初信託期間と同じ期間経過後の応当日に自動的に変更されるものとし、その後も同様とします。なお、本項にもとづく信託期間の延長および信託期間満了日の変更は、既存の信託契約の信託期間を延長するものであり、既存の信託契約を終了させた上で、新たな信託契約を締結するものではありません。
(3)前項にもとづき信託期間が延長され、信託期間満了日が変更された場合、かかる変更前の信託期間満了日を「継続日」とし、かかる延長後の信託期間を新たな「信託期間」とし、かかる変更後の信託期間満了日を新たな「信託期間満了日」とします。
第5条(合同運用)
(1)受託者は、信託金を、この信託約款にもとづいて設定される他の信託(対面型契約に係るものか非対面型契約に係るものかを問いません。)の信託金と合同して運用します。
(2)前項にもとづき合同して運用した信託財産(以下「合同運用財産」とします。)について生じた損益は、第14条、第19条および第21条に定める方法によりそれぞれの信託金の各受益者に帰属します。
第6条(運用の方法)
(1)受託者は、合同運用財産を、安全性に配慮しながら、主として、当社を受託者として設定される実績配当型合同運用指定金銭信託(マザーファンド()以下「マザーファンド」とします。)の受益権(以下「運用対象受益権」とします。)で運用します。
(2)受託者は、支払準備の必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕金を運用する場合、その他必要と認めた場合には、合同運用財産を決済用預金(無利息普通預金)にて管理することができます。ただし、受託者は、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下「兼営法施行規則」とします。)第23条第3項第2号ニに定める場合に該当するときは、合同運用財産を受託者の銀行勘定に対する貸付で運用することができます。なお、受託者の銀行勘定に対する貸付で運用した場合の運用利率は、受託者の店頭に表示(掲示、備置等による方法を含みます。以下同じ。)する普通預金利率とします。
(3)受託者は、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定(第三者との間において合同運用財産のためにする取引であって、受託者が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含みます。)、受託者の利害関係人、第8条に定める委託先または他の信託財産との間で、本条第1項および第2項に掲げる財産の運用取引のほか、有価証券の売買取引等合同運用財産の運用に必要な取引(第21条第1項その他この信託約款に従って行う有価証券等の売買取引を含みます。)を行うことができます。
(4)前項に定める利害関係人とは、兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に定める利害関係人をいい、同法第 2条第2項により読み替えられる場合を含みます(以下同じ。)。
分別して管理することがあります。
第8条(信託業務の委託)
(1)受託者は、本信託に係る信託業務の一部について、第三者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することがあります。
(2)受託者は、前項に定める委託をするときは、次に掲げる基準のすべてに適合する者を委託先として選定します。
①委託先の信用力等に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。
②委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。
③委託先において、委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
(3)受託者は、第1項に定める受託者の利害関係人に対する業務の委託を行う場合には、兼営法施行規則第23条第3項の定めにより行うことができます。
(4)前三項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含み、この場合、兼営法施行規則第23条第3項の定めによります。)に委託することができるものとします。
①信託財産の保存にかかる業務
②信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③受託者(受託者から指図の権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により委託先が行う業務
④受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第9条(競合行為)
(1)受託者は、その受託者としての権限にもとづいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為(以下「競合行為」とします。)について、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
(2)受託者は前項の行為について受益者に通知する義務を負わないものとします。
(3)第1項の定めにかかわらず、受託者は同項の競合行為が法令に違反する場合には、これを行わないものとします。
第10条(元本補てん・利益補足)
受託者は、運用対象受益権の市場価格の変動、運用先の信用状況悪化等により、信託元本に万一欠損が生じた場合の元本の補てんおよび利益の補足は行いません。
第11条(予定配当率)
(1)本信託の予定配当率は、受託者が金融情勢等を勘案の上、受益権の種類、信託期間等に応じて決定し、対面型契約にかかるものについては受託者の店頭に表示することにより、非対面型契約にかかるものについては受託者のウェブページに表示することにより、
以下の条項において、本項の規定にもとづき各時点において本信 託に適用される予定配当率を「適用予定配当率」といいます。なお、各受益者に分配する配当金の額は第14条、第19条または第21 条に定める方法により計算します。適用予定配当率は、それによる 配当金の支払を受託者が保証するものではありません。
第12条(租税・事務費用)
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用を、合同運用財産の中から支払います。
第13条(決算日および最終決算日)
本信託は、毎年3月および9月の各19日を決算日とし、清算日(第2
1条第1項第4号に定義します。以下同じ。)を最終決算日とします。受託者は、決算日において、次条に定める方法により信託の計算を行い、最終決算日において、第21条に定める方法により信託の計算を行います。
第14条(信託の計算および配当金の分配)
(1)前回決算日の翌日(ただし、合同運用財産に関する初回の決算日の場合は2019年4月1日とします。以下本条において同じ。)から当該決算日までの期間(以下「計算期間」とします。)に、合同運用財産に関して受領した配当金、利子、手数料およびこれらに類する収益ならびに合同運用財産にかかる売却益(償還益および清算益を含みます。)その他の収益の各金額の合計額から、当該計算期間に合同運用財産から支払った第12条に定める租税・事務費用およびこれらに類する費用ならびに合同運用財産にかかる売却損
(償還損および清算損を含みます。)、第19条に従い支払った配当金およびその他の費用や損失の各金額の合計額を控除した合同運用財産の収益の残額は、決算日に次の順序により処理します。
①前期から繰り越された損失(以下「繰越損失」とします。)および合同運用財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当します。
②前号の処理をした後の収益の残額(以下本条において「分配可能額」とします。)から合同運用財産に属する信託の各受益者に対する配当金として分配します。
③第1号の処理の結果、信託の損失(以下「信託損失」とします。)が発生したときは、次期に繰り越すものとします。
(2)第1項第2号の各受益者に対して分配される配当金の計算に当たっては、まず合同運用財産についての分配可能額を確定し、その分配可能額から、各受益者の予定配当額(前回決算日から当該決算日の前日までの期間の日数(ただし、各受益者に関する初回の決算日の場合は当該受益者に関する信託契約日から当該決算日の前日までの日数とし、各受益者に関する継続日後の初回の決算日の場合は当該継続日から当該決算日の前日までの日数とします。)、適用予定配当率および当該決算日の前日における信託元本の残高にもとづき受託者所定の方法により計算される額。以下同じ。)を支払います。ただし、分配可能額が各受益者の予定配当額の合計額に不足する場合は、分配可能額を各受益者の予定配当額で按分比例して分配します(各受益者への分配額に1円未満の端数が
生じたときは切り捨てます。)。
(3)受託者は、前各項にもとづき各受益者に対する配当金の額を計算し、当該決算日以降に、あらかじめ受益者の指定した方法により、金銭で交付します。なお、配当金の受取方法につき、委託者が受託者に対して信託元本に加算すること(以下「再投資」とします。)を選択する旨を申込時に申し出ている場合には、配当金は当該決算日において信託元本に加算します。非対面型契約については、配当金の受取方法につき、委託者は受託者に対して再投資を選択する旨を申込時に申し出ているものとみなします(以下同じ。)。
(4)受託者は、前各項の処理をした後の合同運用財産に属する金銭の残額(ただし、前各項の処理をした後の合同運用財産についての分配可能額の残額を上限とします。)を、当該決算日以降に、信託報酬として収受します。
第15条(信託報酬)
本信託の信託報酬は、第14条第4項および第21条第4項(第19条第10項にて準用する場合を含みます。)に従ってのみ収受されるものとします。
第16条(信託の終了事由)
(1)本信託は、対面型契約に係るものについては次の第1号ないし第
5号に掲げる事由により終了し、非対面型契約に係るものについては次の各号に掲げる事由により終了します。なお、第6号により本信託が終了する場合、受託者は、受託者所定の手続(第30条第1項に定める受益者の死亡に係るお申出の受付を含みます。)が完了するまでの間、本信託が終了していないものとして取り扱うことができるものとします。
①第4条に定める信託期間の満了
②第18条第1項ただし書きに定める受益者からの申し出による全部解約
③第25条第3項に定める解約
④第21条第1項に定める受託者による強制終了
⑤第17条に従った解約
⑥受益者の死亡
(2)本信託が終了したときは、受託者は最終計算書を作成し、受益者
(前項第6号により本信託が終了したときは、その相続人とします。本項第三文において同じ。)に承認を求めるものとします。この場合は最終決算日前に既に受益者あて報告した各計算期間についての報告を省略できるものとします。なお、受託者が受益者に対し承認を求めた日から1ヶ月以内に受益者が異議を述べなかったときは、当該計算を承認したものとみなします。
第16条の2(マネー・ローンダリング等に係る取引の制限)
(1)受託者は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、追加信託および本信託の全部または一部の解約等のこの信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益 者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の説明内 容およびその他の事情を考慮して、受託者がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが あると判断した場合には、追加信託および本信託の全部または一 部の解約等のこの信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合 があります。
(3)前二項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解
消されたと受託者が認める場合、受託者は当該取引の制限を解除します。
第17条(反社会的勢力、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の排除)
受託者は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、本信託の全部の解約ができるものとします。
①委託者が申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②委託者、受益者、委託者または受益者の代理人(信託法にもとづく受益者代理人を含みます。以下同じ。)、同意者、信託監督人、信託管理人、その他本信託の関係者が、次のいずれかに該当すると認められる場合
A 暴力団 B 暴力団員
C 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 D 暴力団準構成員
E 暴力団関係企業
F 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 G その他上記AないしFに準ずる者
H 上記AないしGに該当する者(以下「暴力団員等」とします。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
I 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
J 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
K 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
L 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
③委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他本信託の関係者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D 風説を流布し、偽計を用いて受託者の信用を毀損し、または受
託者の業務を妨害する行為
E その他上記AないしDに準ずる行為
④本信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
第18条(解約)
(1)の信託約款に定めのある場合のほかは、本信託は、信託期間満了日より前に解約できません。ただし、やむを得ない事情で、受益者から本信託の全部の解約の申し出があり、受託者がこれを認めたときは本信託の全部の解約に応ずることがあります。
(2)本信託は、一部のみを解約することはできません。
(3)受益者が第1項ただし書にもとづき本信託の全部の解約を申し出た場合、受託者が所定の手続に従いかかる申し出の受付を完了した日を「解約申込日」といい、受託者が第1項ただし書にもとづきかかる解約を承認する場合には、受託者がかかる解約を行う日として受託者が指定する日に本信託の全部が解約されるものとし、かかる日を「解約日」といいます。
(4)受託者は、解約日における信託元本の額(以下「解約元本金額」と
します。)、受託者所定の率(解約申込日に市場金利を基準として 算出した受託者所定の率をいい、以下「解約基準金利」とします。)、適用予定配当率、および残存月数にもとづき、下記計算式により解約調整金を計算し(本条および次条においては、解約日から信 託期間満了日までの期間に対応する月数(端日数がある場合には、切り上げて月数単位として計算します。)を「残存月数」とします。)、第19条第2項に従い処理します。
<解約調整金の計算式>
解約調整金=解約元本金額×{(解約基準金利―適用予定配当率)+0.2%}÷12×残存月数
但し(、解約基準金利―適用予定配当率)が0%を下回る場合解約調整金=解約元本金額×0.2%÷12×残存月数
第19条(信託財産の交付)
(1)第16条第1項第1号により本信託が終了した場合、前回決算日
(ただし、本信託の初回の決算日までに本信託が終了した場合は信託契約日とし、本信託の継続日後の初回の決算日までに本信託が終了した場合は継続日とします。以下本条において同じ。)から信託期間満了日前日までの日数、適用予定配当率および信託期間満了日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により信託期間満了日に支払うべき予定配当金の額を計算し、信託元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、信託期間満了日以降に、あらかじめ受益者が指定する口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(2)第16条第1項第2号により本信託が終了した場合、前回決算日から解約日前日までの日数、適用予定配当率および解約日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により計算した予定配当金の額と信託元本の合計額から、前条第4項に定める解約調整金を差し引いた後の残額を、解約日以降に、あらかじめ受益者が指定する口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(3)受託者は、第16条第1項第3号および第5号により本信託を終了するときは、合同運用財産に属する資産の一部を換金処分する義務を負いません。受託者は、運用対象受益権の元本償還がなされるまで合同運用財産である運用対象受益権を処分しないことができます。
(4)第16条第1項第3号により本信託が終了した場合、前回決算日から解約の申込みに応じて受託者の定める解約の計算を行う日(以下
「解約計算日」とします。)の前日までの日数、適用予定配当率および解約計算日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により解約計算日に支払うべき予定配当金の額を計算し、信託元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、解約計算日以降に、あらかじめ受益者の指定する口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(5)第16条第1項第5号により本信託が終了した場合、前回決算日か ら解約を実施する日(以下「解約実施日」とします。)の前日までの日 数、適用予定配当率および解約実施日前日における信託元本の 額にもとづき受託者所定の方法により計算した予定配当金の額と 信託元本の合計額から、前条第4項の「解約日」を「解約実施日」 と、「解約申込日」を「受託者所定の日」と、それぞれ読み替えた上で、前条第4項の規定を準用して計算する解約調整金を差し引いた後 の残額を、解約実施日以降に、あらかじめ受益者の指定する口座 に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(6)第16条第1項第6号により本信託が終了した場合、前回決算日から受託者の定める信託終了の計算を行う日(以下「終了計算日」とします。)の前日までの日数、適用予定配当率および終了計算日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により終了
計算日に支払うべき予定配当金の額を計算し、信託元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、終了計算日以降に、受益者の相続人の指定する口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)愛称:投資の一歩 信託約款
(7)第4条第2項に従い信託期間が延長された場合、前回決算日から継続日前日までの日数、適用予定配当率および継続日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により継続日に支払うべき予定配当金の額を計算し、合同運用財産に属する金銭の中から、継続日以降に、あらかじめ受益者が指定する口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。なお、配当金の受取方法につき、委託者が受託者に対して再投資を選択する旨を申込時に申し出ている場合には、配当金は継続日において信託元本に加算します。
(8)前各項において受益者に支払われる信託元本および配当金については、信託期間満了日、解約日、解約計算日、解約実施日、終了計算日または継続日以降、付利は行いません。
(9)この信託約款において同順位で支払うべき金銭が複数存在するときは、支払うべき金額に応じて按分して支払い、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
(10)前各項の規定にかかわらず、第16条第1項各号(第4号を除きます。)により合同運用財産に関するすべての本信託が終了した場合、第21条第1項第1号第三文の「また、信託終了日から」を、「第1
6条第1項各号(第4号を除きます。)により合同運用財産に関するすべての本信託が終了した日から」と、第21条第1項第3号の「強制終了を決定したときは」を、「第16条第1項各号(第4号を除きます。)により合同運用財産に関するすべての本信託が終了したときは」と、それぞれ読み替えた上で、第21条(第1項柱書ならびに同項第1号第一文および第二文を除きます。)の規定を準用するものとします。
第20条(支払停止)
前条にかかわらず、次の各号に掲げる事由(以下「支払停止事由」とします。)が生じた場合、受託者は、支払停止事由が発生した翌日以降、第14条および前条に定める合同運用財産の交付を行いません(以下「支払停止」とします。)。なお、支払停止事由が解消し、受託者が次条に定める強制終了を行う必要がないと認めたときは、支払停止を解除することがあります。
①合同運用財産の決算日において、第14条第1項第3号に定める信託損失が発生したとき
②合同運用財産につき計算期間において信託損失が発生することが明らかであると受託者が認めたとき
③合同運用財産の決算日において、予定配当額の交付に支障をきたし、または支障をきたすことが明らかであり、爾後においても、予定配当額の交付に支障をきたす状況が継続すると受託者が認めたとき
④第19条各項の信託財産の交付に支障をきたしたとき、または支障をきたすことが明らかであると受託者が認めたとき
⑤マザーファンドの支払停止事由が発生したときまたはマザーファンドが終了したとき
⑥受託者について支払の停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続の開始の申立てがあったとき
第21条(強制終了等)
(1)受託者は、前条に定める支払停止を行った場合において、必要があると認めたときは、次の各号の定めに従い、合同運用財産に関するすべての本信託を解約します(以下「強制終了」とします。)。
①受託者は強制終了を決定したときは、速やかにその旨を知れたる
すべての受益者に書面その他の方法をもって通知します。なお、受託者は、かかる通知書に信託終了日を明記するものとし、当該信託終了日をもって本信託は終了するものとします。また、信託終了日から清算日(同日を含みません。)までの間、受託者は第14条にもとづく信託の計算を行いません。
②各受益者へ支払うべき金額は、各受益者の未償還信託元本および清算日までに発生した予定配当額の合計額とします(ただし、第
2項および第3項の規定に従うものとします。)。なお、本条において、各受益者の予定配当額は、第14条にもとづく信託の計算を行った 直近の決算日(ただし、各受益者に関する信託契約日後に第14条 にもとづく信託の計算が行われていない場合は当該信託契約日と し、各受益者に関する継続日後に第14条にもとづく信託の計算が 行われていない場合は当該継続日とします。)から清算日前日までの 日数、適用予定配当率および清算日前日における信託元本の額に もとづき受託者所定の方法により計算される額とします。
③受託者は、強制終了を決定したときは、合同運用財産に属する資産を換金処分する義務を負いません。受託者は、運用対象受益権の元本償還がなされるまで合同運用財産である運用対象受益権を処分しないことができます。ただし、合同運用財産に属する資産を換金処分するに際し、取引所の相場のない資産の売却にあたっては、受託者は複数の購入希望者により価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することができるものとします。
④受託者は、マザーファンドによるマザーファンドの合同運用財産に属するすべての資産の換金処分が完了した日の直後に到来する
20日、または前号に従って換金処分を行いその代金を受領した日の翌月の20日(いずれも営業日でない場合は翌営業日とします。以下「清算日」とします。)に、次項以降の定めにしたがって信託の清算に係る計算を行い、すべての受益者に対し、信託元本および配当金を、受益者が指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって交付します。
(2)清算日においては、第14条にもとづく信託の計算を行った直近の決算日の翌日(ただし、2019年4月1日の後に第14条にもとづく信託の計算が行われていない場合は2019年4月1日とします。)から清算日までの期間(以下「臨時計算期間」とします。)に、合同運用財産に関して受領した配当金、利子、手数料およびこれらに類する収益ならびに合同運用財産にかかる売却益(償還益および清算益を含みます。)その他の収益の各金額の合計額から、臨時計算期間に合同運用財産から支払った第12条に定める租税・事務費用およびこれらに類する費用ならびに合同運用財産にかかる売却損
(償還損および清算損を含みます。)、第19条に従い支払った配当金およびその他の費用や損失の各金額の合計額を控除した合同運用財産の利益の残額を、次の順序により清算日に処理します。
①繰越損失および信託金の運用により合同運用財産につき生じた損失があるときは、それらの損失に充当します。
②前号の処理を行った後の残額(以下本条において「分配可能額」とします。)から、清算日までに発生した各受益者の予定配当額を支払います。ただし、分配可能額が各受益者の予定配当額の合計額に不足する場合は、分配可能額を各受益者の予定配当額で按分比例して分配します(各受益者への分配額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。
③第1号の処理を行なった後の残額が負の値となったときは、信託の損失は清算日における各受益者の未償還信託元本の残高で按分した額で各受益者に帰属するものとします。
(3)清算日において、受託者は、前項各号の処理をした後の合同運用財産に属するすべての金銭から、各受益者の未償還信託元本の
償還を行います。なお、各受益者の未償還信託元本の償還に不足が生じる場合は、各受益者の未償還信託元本の残高で按分比例して支払います(各受益者への支払額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。
(4)受託者は、前各項の処理をした後の合同運用財産に属する金銭の残額を、清算日において、信託報酬として収受します。
(5)本条の定めに従い、合同運用財産に属するすべての資産を受益者に交付したときに、信託の清算が結了します。
第22条(受益者への報告事項)
(1)受託者は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ受益者に交付
(受益者の承諾を得た場合には、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することを含みます。以下同じ。)するものとします。
①兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産状況報告書
②兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第29条第3項に従い信託財産と受託者の銀行勘定、受託者の利害関係人、第8条第1項に定める委託先または他の信託財産との取引の状況を記載した書面および信託法第31条第1項各号に定める行為についての重要な事実を記載した書面
(2)受託者は、前項第1号の書面交付により、信託法第37条第3項の報告に代えるものとします。
(3)受託者は、第1項第2号の書面交付により、信託法第31条第3項の通知に代えるものとします。
(4)受益者は、信託財産状況報告書の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(5)受託者は、この信託約款に定めのあるもののほかは、受益者への通知を行わないものとします。ただし、信託法に受益者への通知義務が定められている事項につき、通知しないことが、法令に違反するものについてはこの限りではありません。
(6)受託者は、一の受益者から同一の信託約款にしたがって合同運用される他の信託の受益者の氏名または名称、および住所ならびに他の信託の受益者が有する受益権の内容を開示するよう請求を受けた場合であっても、当該事項の開示は要しないものとします。
第23条(善管注意義務)
(1)受託者は、本信託の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、信託財産について生じた一切の損害について責任を負いません。
(2)受託者がこの信託約款や法令にもとづく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことに係る措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
(3)前項の場合において、信託財産に変更が生じたことに係る措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。ただし、原状回復が適当でないと受託者が認める場合は、この限りではありません。
第24条(権利の消滅)
第14条、第19条および第21条に定める信託財産の交付が、受託者の責に帰さない事由によって出来ない場合で、受益者が本信託の終了した日の後10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属します。
第25条(信託約款の変更)
(1)受託者は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、金融庁長官の認可を得てまたは
委託者および受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できます。
(2)受託者は、金融庁長官の認可を得てこの信託約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更について異議のある委託者または受益者は一定期間内(1ヵ月以上とします。)にその異議を述べるべき旨を公告します。
(3)受託者は、前項の期間内に委託者または受益者が異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合には、第18条の規定にかかわらず、本信託の全部の解約手続を行うことができます(受益者が受託者に対し受益権の買取請求を行った場合にも、かかる解約手続をもってこれに替えるものとします。)。
(4)この信託約款は、前各項に掲げる以外の方法による変更はできません。
第26条(受託者の公告の方法)
受託者がこの信託約款の変更等の公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
第27条(受託者の変更等)
(1)受益者は、信託法第58条第4項によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(2)委託者は、この信託約款に定めるものを除き、この信託に関して何ら権利を有しないものとします。
(3)この信託約款に定めのある委託者の地位および権利は、委託者に専属します。
第28条(譲渡・質入・分割の禁止)
(1)本信託の受益権は、譲渡または質入することはできません。
(2)本信託の受益権は、分割することができません。
第29条(本人認証)
(1)委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他本信託の関係者は、受託者がこれらの者の本人認証のために相当と認める手続(印鑑届出・印鑑照合等を含みます。)により、受託者が本人認証のために必要と認める情報
(以下「本人認証情報」とします。)を登録するものとします。当該本人認証情報は、第三者への貸与または譲渡を行ってはならず、厳重に管理するとともに、漏洩、失念または紛失した場合は、速やかに受託者に届け出るものとします。
(2)受託者は、本信託に関する請求、諸届その他の手続等が本人認証情報を利用して行われた場合、当該手続等は本人により行われたものとみなします。
(3)前項により本人によるものとみなされた手続等に係る損害および本人認証情報の漏洩、失念または紛失に係る損害について、受託者は責任を負いません。
(4)本人認証情報として印鑑が用いられる場合、受託者が、本信託に関する請求書、諸届その他の書類に使用された印影をかかる印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをしたうえ、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、受託者は責任を負いません。
第30条(届出事項の変更)
(1)次の各号に掲げる事由が発生した場合、委託者もしくは受益者またはその相続人は直ちに受託者にお申出の上、受託者所定の手続をおとりください。この手続の前に生じた損害については、受託者は責任を負いません。
①氏名・住所の変更
②電子メールアドレスの変更(電子メールアドレスを届け出ている場合)
③印鑑の喪失または変更(印鑑を届け出ている場合)
④その他の届出事項の変更
⑤委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他本信託関係者の死亡またはその行為能力の変動その他の異動
(2)前項の場合、信託元本または配当金の支払いは、受託者が所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
第31条(成年後見人等の届出)
実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)愛称:投資の一歩 信託約款
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって受 託者に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって受託者に届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前二項と同様に届出てください。
(4)前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)前四項の届出の前に生じた損害については、受託者は責任を負いません。
第32条(通知のみなし到達)
(1)届出のあった氏名、住所または電子メールアドレスにあてて受託者が通知もしくは送付書類を発送または送信した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2)前項の規定は、受託者が委託者または受益者の住所または電子メールアドレスを知ることができず、通知または送付書類の発送または送信ができない場合にも適用します。
第33条(法令の適用)
(1)この信託約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定に従うものとします。
(2)法令改正により、この信託約款に定める引用条文の項番等の変更が生じたときは、相当する改正後の法条が適用されるものとします。
以 上
(ご参考)実績配当型合同運用指定金銭信託(マザーファンド)信託約款
第1条(信託目的・受益者等)
(1)実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)ベビーファンド(以下
「個人用ベビーファンド」とします。)またはその他の合同運用指定金銭信託(実績配当型合同運用指定金銭信託(法人用()愛称: CRESCENDO)を含みますがそれに限られません。以下「その他ベビーファンド」とします。)の受託者としての三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「委託者」とします。)は、合同で運用される信託財産に属する金銭を受益者のために利殖する目的で、金銭(以下この信託約款に従い信託された金銭を「信託金」とします。)を信託し、当社は受託者としてこれを引受けます。
(2)前項の信託金の額は、委託者に対し別途交付する書面に記載の金額または委託者と受託者が別途合意する金額とします。
(3)この信託の受益者は委託者とします。委託者は、受益者を指定または変更することはできません。
(4)以下の条項において、この信託約款にもとづく信託を「本信託」、本信託の元本を「信託元本(」当初の「信託元本」の額は、委託者に別途交付する書面に記載の金額または委託者と受託者が別途合意する金額とします。)といいます。
(5)以下の条項において、個人用ベビーファンドの受託者としての三菱 UFJ信託銀行株式会社(以下「委託者(個人用ベビーファンド)」とします。)を委託者として設定される本信託の受益権を「受益権(個人用ベビーファンド)」、その他ベビーファンドの受託者としての三菱 UFJ信託銀行株式会社(以下「委託者(その他ベビーファンド)」とします。)を委託者として設定される本信託の受益権を「受益権(その他ベビーファンド)」とします。
第2条(信託金の受入れ・信託契約日)
(1)本信託は、受託者が信託金を受け入れた日をこの信託約款にもとづく信託契約(以下「信託契約」とします。)を締結する日(以下「信託契約日」とします。)とします。
(2)委託者は、第15条第3項または第20条第9項にもとづき配当金を信託元本に加算する場合を除き、本信託に金銭その他の財産を追加信託することはできません。
(3)本信託には、小切手その他の証券類を受入れることはできません。
第3条(信託の引受けの勧誘)
(1)本信託の引受けの勧誘は、受託者が行います。
(2)前項に定める本信託の引受けの勧誘は、募集要項にしたがって行われるものとします。募集要項には、本信託の申込期間および申込単位等の本信託の引受けに関する事項が記載されるものとします。
(3)受託者は、5 0名以上の者が本信託の受益権を所有することとなる信託の引受けの勧誘を行わないものとします。なお、新たな勧誘が従前の勧誘と異なるものと認められる場合には、本信託の受益権を所有することとなる者の数は、それぞれの勧誘ごとに判断するものとします。
第4条(信託期間)
(1)本信託の期間(以下「信託期間」とし、当初の信託期間を以下「当初信託期間」とします。)は、信託契約日に始まり、募集要項に記載の信託期間満了日または委託者と受託者が別途合意する信託期間満了日をもって終わります。
(2)前項の規定にかかわらず、受益権(個人用ベビーファンド)に関する信託契約については、委託者が受託者に対して信託元本の全部または一部について信託契約の自動継続を選択する旨を申し出ている場合には、その時点における信託期間満了日において、かかる
信託元本の全部または一部について、信託期間が、当初信託期間と同じ期間で自動的に延長され、信託期間満了日が、当初信託期間と同じ期間経過後の応当日に自動的に変更されるものとし、その後も同様とします。なお、本項にもとづく信託期間の延長および信託期間満了日の変更は、既存の信託契約の信託期間を延長するものであり、既存の信託契約を終了させた上で、新たな信託契約を締結するものではありません。
(3)前項にもとづき信託期間が延長され、信託期間満了日が変更された場合、かかる変更前の信託期間満了日を「継続日」とし、かかる延長後の信託期間を新たな「信託期間」とし、かかる変更後の信託期間満了日を新たな「信託期間満了日」とします。
第5条(合同運用)
(1)受託者は、信託金を、この信託約款にもとづいて設定される他の信託の信託金と合同して運用します。
(2)前項にもとづき合同して運用した信託財産(以下「合同運用財産」とします。)について生じた損益は、第15条、第20条および第22条に定める方法によりそれぞれの信託金の各受益者に帰属します。
第6条(運用の方法)
(1)受託者は、合同運用財産を、主として、次項に定義される適格格付を取得した次の各号に掲げる資産(以下「適格資産」とします。)および適格資産を裏付とした特別目的会社等向け貸付債権(受託者が貸付けを行う場合を含み、以下「適格資産裏付貸付債権」とし、適格資産および適格資産裏付貸付債権を合わせて、以下「運用対象資産」とします。)で運用します。
<適格資産>
①信託受益権および信託受益証券
②貸付債権(信託勘定または特別目的会社等向け貸付債権を含みます。また、受託者が貸付けを行う場合を含みます。)
③国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券および非居住者円貨建債券
④前各号に類似する性質を有する資産
(2)本条において、適格格付とは、次の各号に定める格付機関(当該 格付機関の営業を譲り受け、または承継した者を含みます。)もしく は受託者がこれらと同等と認めた信用格付業者が付した当該各号 に定める格付またはこれらと同等と受託者が認めた格付をいいます。なお、前項に従って取得した運用対象資産または適格資産裏付貸 付債権の裏付である適格資産の格付が次の各号に定める格付ま たはこれらと同等と受託者が認めた格付よりも低下した場合も、こ の信託約款において別途定める場合を除き、受託者は、運用対象 資産を換金処分する義務を負わないものとします。
① 株式会社格付投資情報センター AAA、AA+、AA
② 株式会社日本格付研究所 AAA、AA+、AA
③ ムーディーズSFジャパン株式会社 Aaa、Aa1、Aa2
④ S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社 AAA、AA+、AA
⑤ フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社 AAA、AA+、AA
(3)受託者は、支払準備の必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕金を運用する場合、その他必要と認めた場合には、合同運用財
産を決済用預金(無利息普通預金)にて管理することができます。ただし、受託者は、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下「兼営法施行規則」とします。)第23条第3項第2号ニに定める場合に該当するときは、合同運用財産を受託者の銀行勘定に対する貸付または受託者の銀行勘定に対する貸付と同等以上の安全性を有すると受託者が認める実績配当型の合同運用指定金銭信託の信託受益権(満期までの期間がおおむね1カ月以内かつ当該信託の直接または間接的に運用する信託財産が主としてAAA相当の格付を取得した金銭債権信託の優先受益権であるものに限ります。)で運用することができます。なお、受託者の銀行勘定に対する貸付で運用した場合の運用利率は、受託者の店頭に表示(掲示、備置等による方法を含みます。以下同じ。)する普通預金利率とします。
(4)受託者は、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定(第三者との間において合同運用財産のためにする取引であって、受託者が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含みます。)、受託者の利害関係人、第8条に定める委託先または他の信託財産との間で、本条第1項および第3項に掲げる財産の運用取引のほか、金銭消費貸借取引(本条第6項にもとづく取引を含みます。)、有価証券および貸付債権の売買取引等合同運用財産の運用に必要な取引(本条第8項、第 2条第1項その他この信託約款に従って行う有価証券等の売買取引を含みます。)を行うことができます。
(5)前項に定める利害関係人とは、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」とします。)第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に定める利害関係人をいい、同法第 2条第2項により読み替えられる場合を含みます(以下同じ。)。
(6)受託者は、合同運用財産について流動性を補完する必要があると認めるとき(借入れ(本項に従ってなされる借入れを含みます。)の返済および元本償還期限が到来する受益権の元本償還の必要がある場合に限ります。)は、金融機関(受託者の銀行勘定を含みます。)から、合同運用財産のみを責任財産とする借入れを行うことができます。この借入金は、合同運用財産について流動性を補完するために用いられます。なお、受託者は、合同運用財産について流動性を補完する必要があると認めるときにおいても、積極的に、流動性補完を行う金融機関を探す義務を負いません。また、受託者の銀行勘定は、合同運用財産について、流動性を補完する必要があると認められるときにおいても、貸し付けを行う義務を負いません。
(7)受託者は、合同運用財産に属する資産について、当該資産の価格変動等のヘッジのため、有価証券・金利に係る先物取引、指数先物取引、オプション取引、スワップ取引その他これらに類する取引を行うことがあります。
(8)受託者は、合同運用財産に属する金銭が、信託元本、配当金、信託報酬その他の支払いに不足するおそれがある場合は、かかる支払を行うために合同運用財産に属する資産の一部を換金処分できるものとします。受託者は、信託受益権、貸付債権その他の取引所の相場のない資産の売却にあたっては、複数の購入希望者により価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することができるものとします。
第7条(信託の登記・登録の留保等)
(1)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場
合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
(2)前項ただし書きに関わらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、受託者は速やかに登記または登録をするものとします。
(3)信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第8条(信託業務の委託)
(ご参考)実績配当型合同運用指定金銭信託(マザーファンド)信託約款
(1)受託者は、本信託に係る信託業務の一部について、第三者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することがあります。
(2)受託者は、前項に定める委託をするときは、次に掲げる基準のすべてに適合する者を委託先として選定します。
①委託先の信用力等に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。
②委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。
③委託先において、委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
(3)受託者は、第1項に定める受託者の利害関係人に対する業務の委託を行う場合には、兼営法施行規則第23条第3項の定めにより行うことができます。
(4)前三項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含み、この場合、兼営法施行規則第23条第3項の定めによります。)に委託することができるものとします。
①信託財産の保存にかかる業務
②信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③受託者(受託者から指図の権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により委託先が行う業務
④受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第9条(競合行為)
(1)受託者は、その受託者としての権限にもとづいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為(以下「競合行為」とします。)について、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
(2)受託者は前項の行為について受益者に通知する義務を負わないものとします。
(3)第1項の定めにかかわらず、受託者は同項の競合行為が法令に違反する場合には、これを行わないものとします。
第10条(元本補てん・利益補足)
受託者は、運用対象資産の市場価格の変動、運用先の信用状況悪化等により、信託元本に万一欠損が生じた場合の元本の補てんおよび利益の補足は行いません。
第11条(予定配当率)
(1)本信託の予定配当率は、以下のとおりとします。
①受益権(個人用ベビーファンド)の予定配当率は、受託者が金融情勢等を勘案の上、信託期間および信託金の金額等に応じて決定し、受託者所定の方法により受益者に示します。
②受益権(その他ベビーファンド)の予定配当率は、当該受益権に 関する本信託に係る募集要項に記載のとおりです。なお、この信託 約款にもとづいて当該受益権に関する本信託の引受けをなす場合、
受託者は、金融情勢等を勘案の上、当該信託の期間等に応じて当該受益権の予定配当率を決定し、募集要項に記載するものとします。
(2)本信託の予定配当率は、前項の定めにもとづき決定した率を本信託の信託期間中を通じて適用します。ただし、受益権(個人用ベビーファンド)については、第4条第2項にもとづき信託期間が延長された場合は、継続日に前項第1号の定めにもとづき決定した予定配当率が、継続日以降、第4条第2項にもとづく変更後の信託期間満了日前日まで適用されるものとし、その後も同様とします。以下の条項において、本項の規定にもとづき各時点において本信託に適用される予定配当率を「適用予定配当率」といいます。なお、各受益者に分配する配当金の額は第15条、第20条または第22条に定める方法により計算します。適用予定配当率は、それによる配当金の支払を受託者が保証するものではありません。
第12条(租税・事務費用)
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用(第
6条第6項に従った借入れの利息(もしあれば。)を含みます。)を、合同運用財産の中から支払います。
第13条(決算日および最終決算日)
本信託は、毎年3月および9月の各19日を決算日とし、第22条に定める清算日を最終決算日とします。受託者は、決算日において、第1
5条に定める方法により信託の計算を行い、最終決算日において、第 2条に定める方法により信託の計算を行います。
第14条(利益剰余金の留保)
受託者は、原則として、次条に従い、利益剰余金を分配するものとします。ただし、受託者は配当金の支払いに備えるため、次回決算日までに発生が見込まれる配当金の合計額の範囲内で、利益剰余金を留保することができます。各決算日に積み立てる利益剰余金の金額は受託者所定の方法で計算するものとします。
第15条(信託の計算および配当金の分配)
(1)前回決算日の翌日(ただし、合同運用財産に関する初回の決算日の場合は2019年4月1日とします。以下本条において同じ。)から当該決算日までの期間(以下「計算期間」とします。)に、合同運用財産に関して受領した配当金、利子、手数料およびこれらに類する収益ならびに合同運用財産にかかる売却益(償還益および清算益を含みます。)その他の収益および前回決算日に留保された利益剰余金の各金額の合計額から、当該計算期間に合同運用財産から支払った第12条に定める租税・事務費用およびこれらに類する費用ならびに合同運用財産にかかる売却損(償還損および清算損を含みます。)、第20条に従い支払った配当金およびその他の費用や損失の各金額の合計額を控除した合同運用財産の収益の残額は、決算日に次の順序により処理します。
①前期から繰り越された損失(以下「繰越損失」とします。)および合同運用財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当します。
②合同運用財産に属するそれぞれの信託元本および第6条第6項にもとづく借入れの借入元本の残高の合計額に対して、次条に定める信託報酬率を乗じて計算される信託報酬(ただし、円未満の端数は切り捨てます。)を当該決算日以降に収受します。
③前条に従い、利益剰余金を留保します。
④前各号の処理をした後の収益の残額(以下本条において「分配可能額」とします。)は合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者(受益権(その他ベビーファンド)に係る受益者については、当該受益権(その他ベビーファンド)に係る募集要項に記載の配当交付日(以下「配当交付日」とします。)が決算日と同じ場合に限ります。以下本条において同じ。)に対する配当金として分配しま
す。
⑤第1号の処理の結果、信託の損失(以下「信託損失」とします。)が発生したときは、次期に繰り越すものとします。
(2)第1項第4号の各受益者に対して分配される配当金の計算に当たっては、まず合同運用財産についての分配可能額を確定し、その分配可能額から、決算日に支払うべき各受益権(受益権(その他ベビーファンド)については、配当交付日が決算日と同じ場合に限ります。以下本条において同じ。)の予定配当額(前回決算日から当該決算日の前日までの期間の日数(ただし、各受益者に関する初回の決算日の場合は当該受益者に関する信託契約日から当該決算日の前日までの日数とし、受益権(個人用ベビーファンド)について各受益者に関する継続日後の初回の決算日の場合は当該継続日から当該決算日の前日までの日数とします。)、適用予定配当率および当該決算日の前日における信託元本の残高にもとづき受託者所定の方法により計算される額。以下同じ。)を支払います。ただし、分配可能額が各受益者の予定配当額の合計額を下回る場合は、分配可能額を各受益権の予定配当額で按分比例して分配します
(各受益者への分配額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。
(3)受託者は、前各項にもとづき各受益者に対する配当金の額を計算し、当該決算日以降に、あらかじめ受益者の指定した方法により、金銭で交付します。なお、受益権(個人用ベビーファンド)については、当該受益権(個人用ベビーファンド)の信託元本の全部または一部に係る配当金の受取方法につき、委託者が信託元本に加算するこ と(以下「再投資」とします。)を選択している場合には、かかる配当金は当該決算日において信託元本に加算します。
(4)受託者は、前各項の処理をした後の合同運用財産に属する金銭の残額(ただし、前各項の処理をした後の合同運用財産についての分配可能額の残額を上限とします。)を、当該決算日以降に信託報酬として収受します。
第16条(信託報酬率)
本信託の信託報酬は、第15条第1項、同条第4項、第22条第2項および同条第4項(第20条第14項にて準用する場合を含みます。)に従ってのみ収受されるものとします。また、第15条第1項および第 2条第2項に規定する信託報酬率は、それぞれ同各項に定められる分配可能額と合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者ごとに計算される予定配当額の合計額とが同額となるよう決定されます。ただし、かかる信託報酬率は年3.0パーセントを上限、年0.01パーセントを下限とします。
第17条(信託の終了事由)
(1)本信託は、次の各号に掲げる事由により終了します。
①第4条に定める信託期間の満了
②第19条第1項ただし書きに定める全部解約
③第26条第3項に定める解約
④第 2条第1項に定める受託者による強制終了
⑤次条に従った解約
(2)本信託が終了したときは、受託者は最終の計算を行い、受益者に承認を求めるものとします。この場合は最終決算日前に既に受益者あて報告した各計算期間についての報告を省略できるものとします。なお、受託者が受益者に対し承認を求めた日から1ヶ月以内に受益者が異議を述べなかったときは、当該計算を承認したものとみなします。
第18条(反社会的勢力の排除)
受託者は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、本信託の全部の解約ができるものとします。
①委託者が申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②委託者、受益者、委託者または受益者の代理人(信託法にもとづく受益者代理人を含みます。以下同じ。)、同意者、信託監督人、信託管理人、その他本信託の関係者が、次のいずれかに該当すると認められる場合
A 暴力団 B 暴力団員
C 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 D 暴力団準構成員
E 暴力団関係企業
F 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 G その他上記AないしFに準ずる者
H 上記AないしGに該当する者(以下「暴力団員等」とします。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
I 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
J 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
K 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
L 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
③委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他本信託の関係者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D 風説を流布し、偽計を用いて受託者の信用を毀損し、または受
託者の業務を妨害する行為
E その他上記AないしDに準ずる行為
第19条(解約)
(1)この信託約款に定めのある場合のほかは、本信託は、信託期間満了日より前に解約できません。ただし、委託者(個人用ベビーファンド)は、個人用ベビーファンドが解約された場合または個人用ベビーファンドに係る受益者の死亡により終了した場合には、受益権(個人用ベビーファンド)に係る本信託の全部または一部を解約でき、委託者(その他ベビーファンド)は、その他ベビーファンドが解約された場合には、受益権(その他ベビーファンド)に係る本信託の全部または一部を解約できます。
(2)受託者は、①個人用ベビーファンドに係る受益者による解約の申し出に委託者(個人用ベビーファンド)が応じたことによる個人用ベビーファンドの解約、②前条に相当する規定にもとづく委託者(個人用ベビーファンド)による個人用ベビーファンドの解約、または③前条に相当する規定にもとづく委託者(その他ベビーファンド)によるその他ベビーファンドの解約を理由とする、第1項ただし書きにもとづく本信託の解約にあたっては、本信託の全部または一部を解約する日(以下「解約日」とします。)において解約される信託元本の額
(以下「解約元本金額」とします。)、受託者所定の率(受託者所定の日に市場金利を基準として算出した受託者所定の率をいい、以下
「解約基準金利」とします。)、適用予定配当率、および残存月数にもとづき、下記計算式により解約調整金を計算し(本条および次条においては、解約日から信託期間満了日までの期間に対応する月数
(端日数がある場合には、切り上げて月数単位として計算します。)を
「残存月数」とします。)、第20条第3項および第4項に従って処理します。
<解約調整金の計算式>
解約調整金=解約元本金額×{(解約基準金利―適用予定配当率)+0.2%}÷12×残存月数
但し(、解約基準金利―適用予定配当率)が0%を下回る場合解約調整金=解約元本金額×0.2%÷12×残存月数
第20条(信託財産の交付)
(ご参考)実績配当型合同運用指定金銭信託(マザーファンド)信託約款
(1)第17条第1項第1号により受益権(個人用ベビーファンド)に係る本信託が終了した場合、前回決算日(ただし、本信託の初回の決算日までに本信託が終了した場合は信託契約日とし、本信託の継続日後の初回の決算日までに本信託が終了した場合は継続日とします。以下本条において同じ。)から信託期間満了日前日までの日数、適用予定配当率および信託期間満了日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により信託期間満了日に支払うべき予定配当金の額を計算し、信託元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、信託期間満了日以降に、あらかじめ受益者が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(2)第17条第1項第1号により受益権(その他ベビーファンド)に係る 本信託が終了した場合、前回配当交付日(ただし、本信託の初回 の配当交付日までに本信託が終了した場合は信託契約日とします。以下本条において同じ。)から信託期間満了日前日までの日数、適 用予定配当率および信託期間満了日前日における信託元本の額 にもとづき受託者所定の方法により信託期間満了日に支払うべき 予定配当金の額を計算し、信託元本とともに、合同運用財産に属 する金銭の中から、信託期間満了日以降に、あらかじめ受益者が指 定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(3)前条第1項ただし書きにもとづき受益権(個人用ベビーファンド)に係る本信託の全部または一部の解約がなされた場合、①前条第2項①または②を理由とする解約の場合には、前回決算日から解約日前日までの日数、適用予定配当率および解約元本金額にもとづき受託者所定の方法により計算した解約日に支払うべき予定配当金の額と解約元本金額の合計額から、前条第2項に定める解約調整金を差し引いた後の残額を、合同運用財産に属する金銭の中から、解約日以降に、あらかじめ受益者が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付し、②前条第2項①または②以外を理由とする解約の場合には、前回決算日から解約日前日までの日数、適用予定配当率および解約元本金額にもとづき受託者所定の方法により解約日に支払うべき予定配当金の額を計算し、信託元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、解約日以降に、あらかじめ受益者が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(4)前条第1項ただし書きにもとづき受益権(その他ベビーファンド)に 係る本信託の全部または一部の解約がなされた場合、①前条第2 項③を理由とする解約の場合には、前回配当交付日から解約日前 日までの日数、適用予定配当率および解約元本金額にもとづき受 託者所定の方法により計算した解約日に支払うべき予定配当金 の額と解約元本金額の合計額から、前条第2項に定める解約調整 金を差し引いた後の残額を、合同運用財産に属する金銭の中から、解約日以降に、あらかじめ受益者が指定した口座に送金する方法 により、受託者が金銭で交付し、②前条第2項③以外を理由とする 解約の場合には、前回配当交付日から解約日前日までの日数、適 用予定配当率および解約元本金額にもとづき受託者所定の方法 により解約日に支払うべき予定配当金の額を計算し、信託元本とと もに、合同運用財産に属する金銭の中から、解約日以降に、あらか
じめ受益者が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(5)第17条第1項第3号により受益権(個人用ベビーファンド)に係る本信託が終了した場合、前回決算日から解約の申込みに応じて受託者の定める解約の計算を行う日(以下「解約計算日」とします。)の前日までの日数、適用予定配当率および解約計算日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により解約計算日に支払うべき予定配当金の額を計算し、信託元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、解約計算日以降に、あらかじめ受益者が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(6)第17条第1項第3号により受益権(その他ベビーファンド)に係る本信託が終了した場合、前回配当交付日から解約計算日前日までの日数、適用予定配当率および解約計算日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により解約計算日に支払うべき予定配当金の額を計算し、信託元本の交付とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、解約計算日以降に、あらかじめ受益者が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(7)第17条第1項第5号により受益権(個人用ベビーファンド)に係る本信託が終了した場合、前回決算日から解約を実施する日(以下
「解約実施日」とします。)の前日までの日数、適用予定配当率および解約実施日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により計算した予定配当金の額と信託元本の合計額から、前条第2項の「解約日」を「解約実施日」と読み替えた上で、前条第
2項の規定を準用して計算する解約調整金を差し引いた後の残額を、解約実施日以降に、あらかじめ受益者の指定する口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(8)第17条第1項第5号により受益権(その他ベビーファンド)に係る本信託が終了した場合、前回配当交付日から解約実施日の前日までの日数、適用予定配当率および解約実施日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により計算した予定配当金の額と信託元本の合計額から、前条第2項の「解約日」を「解約実施日」と読み替えた上で、前条第2項の規定を準用して計算する解約調整金を差し引いた後の残額を、解約実施日以降に、あらかじめ受益者の指定する口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(9)受益権(個人用ベビーファンド)に係る本信託について第4条第2項に従い信託期間が延長された場合、前回決算日から継続日前日までの日数、適用予定配当率および継続日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により継続日に支払うべき予定配当金の額を計算し、信託期間が延長されなかった信託元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、継続日以降に、あらかじめ受益者が指定する口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。なお、当該受益権(個人用ベビーファンド)の信託元本の全部または一部に係る配当金の受取方法につき、委託者が再投資を選択している場合には、かかる配当金は継続日において信託元本に加算します。
(10)受益権(その他ベビーファンド)に係る本信託について、配当交付日が決算日と異なる場合、前回配当交付日から配当交付日前日までの日数、適用予定配当率および配当交付日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により配当交付日に支払うべき予定配当金の額を計算し、合同運用財産に属する金銭の中から、配当交付日以降に、あらかじめ受益者が指定する口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
( 1)前各項の受益者に対する信託元本の交付については、合同運
用財産に属する金銭からなされるものとします。ただし、第6条第6項にしたがって実行された借入れ(もしあれば)の元本の返済(信託期間満了日、配当交付日、解約日、解約計算日、解約実施日または継続日までに弁済期限が到来したものに限るものとします。)は前各項の受益者に対する信託元本の交付に優先して行われるものとします。
(12)前各項において受益者に支払われる信託元本および配当金については、信託期間満了日、配当交付日、解約日、解約計算日、解約実施日または継続日以降、付利は行いません。
(13)この信託約款において同順位で支払うべき金銭が複数存在するときは、支払うべき金額に応じて按分して支払い、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
(14)前各項の規定にかかわらず、第17条第1項各号(第4号を除きます。)により合同運用財産に関するすべての本信託が終了した場合、第22条第1項第1号第三文の「なお、本号にもとづき、通知を発信した日から」を、「第17条第1項各号(第4号を除きます。)により合同運用財産に関するすべての本信託が終了した日から」と読み替えた上で、第22条(第1項柱書ならびに同項第1号第一文および第二文を除きます。)の規定を準用するものとします。
第21条(支払停止)
前条にかかわらず、次の各号に掲げる事由(以下「支払停止事由」とします。)が生じた場合、受託者は、支払停止事由が発生した翌日以降、第15条および前条に定める合同運用財産の交付を行いません(以下「支払停止」とします。)。なお、支払停止事由が解消し、受託者が次条に定める強制終了を行う必要がないと認めたときは、支払停止を解除することがあります。
①合同運用財産の決算日において、第15条第1項第5号に定める信託損失が発生したとき、保有するすべての運用対象資産が償還もしくは換金されたとき、またはすべての運用対象資産に係る信託が終了したとき
②合同運用財産につき計算期間において、信託損失が発生すること、保有するすべての運用対象資産が償還もしくは換金されること、またはすべての運用対象資産に係る信託が終了することが明らかであると受託者が認めたとき
③合同運用財産の決算日において、予定配当額の交付に支障をきたし、または支障をきたすことが明らかであり、爾後においても、予定配当額の交付に支障をきたす状況が継続すると受託者が認めたとき
④第20条各項の信託財産の交付に支障をきたしたとき、または支障をきたすことが明らかであると受託者が認めたとき
⑤受託者について支払の停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続の開始の申立てがあったとき
⑥合同運用財産の総額が3 0億円を下回り、その運用に支障をきたしたとき、または支障をきたすことが明らかであると受託者が認めたとき
第22条(強制終了等)
(1)受託者は、前条に定める支払停止を行った場合において、必要があると認めたときは、次の各号の定めに従い、合同運用財産に関するすべての本信託を解約します(以下「強制終了」とします。)。
①受託者は強制終了を決定したときは、速やかにその旨を知れたるすべての受益者に書面その他の方法をもって通知します。この通知を発信した日(同日を含みません。)から10営業日後に本信託は終了します。なお、本号にもとづき、通知を発信した日から清算日(第3号に定義します。以下同じ。()同日を含みません。)までの間、受託者は第15条にもとづく信託の計算を行いません。
②受託者は、強制終了を決定したときは、合同運用財産に属する資産を換金処分するものとします。取引所の相場のない資産の売却にあたっては、受託者は複数の購入希望者により価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することとします。
③受託者は、第2号に従い、合同運用財産に属するすべての資産の換金処分が完了した日の直後に到来する20日(営業日でない場合は翌営業日とします。以下「清算日」とします。)に、次項以降の定めにしたがって信託の清算に係る計算を行い、すべての受益者に対し、信託元本および配当金を、受益者が指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって交付します。ただし、第6条第6項にもとづく借入れの残借入元本の返済は各受益者への残信託元本の支払に優先して行い、第6条第6項にもとづく借入れの未払利息の支払も各受益者の配当金の支払(本条において、各受益者の予定配当額は、第15条または第20条にもとづく当該受益者に関する配当金の計算を行った直近の決算日または配当交付日(ただし、各受益者に関する信託契約日後に第15条または第20条にもとづく当該受益者に関する配当金の計算が行われていない場合は当該信託契約日とし、受益権(個人用ベビーファンド)に係る受益者について各受益者に関する継続日後に第15条にもとづく当該受益者に関する配当金の計算が行われていない場合は当該継続日とします。)から清算日前日までの日数、適用予定配当率および清算日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により計算される額とします。)に優先して行います。
(2)清算日においては、第15条にもとづく信託の計算を行った直近の決算日の翌日(ただし、2019年4月1日の後に第15条にもとづく信託の計算が行われていない場合は2019年4月1日とします。)から清算日までの期間(以下「臨時計算期間」とします。)に、合同運用財産に関して受領した配当金、利子、手数料およびこれらに類する収益ならびに合同運用財産にかかる売却益(償還益および清算益を含みます。)その他の収益および第15条にもとづく信託の計算を行った直近の決算日に留保された利益剰余金の各金額の合計額から、臨時計算期間に合同運用財産から支払った第12条に定める租税・事務費用およびこれらに類する費用ならびに合同運用財産にかかる売却損(償還損および清算損を含みます。)、第20条に従い支払った配当金およびその他の費用や損失の各金額の合計額を控除した合同運用財産の収益の残額を、次の順序により清算日に処理します。
①繰越損失および信託金の運用により合同運用財産につき生じた損失があるときは、それらの損失に充当します。
②合同運用財産に属するそれぞれの信託元本および第6条第6項にもとづく借入れの借入元本の残高の合計額に対して、第16条に定める信託報酬率を乗じて計算される信託報酬(ただし、円未満の端数は切り捨てます。)を収受します。
③前各号の処理を行った後の収益の残額(本条において「分配可能額」とします。)から(、ⅰ)分配可能額が各受益者ごとに計算される予定配当額の合計額と同額の場合は、各受益者に対する配当金 として、各受益者ごとに計算される予定配当額を支払うものとし、
(ⅱ)分配可能額が各受益者ごとに計算される予定配当額の合計額と異なる場合は、各受益者に対する配当金として、各受益者ごとに計算される予定配当額で按分比例して分配する(各受益者への分配額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)ものとします。
(3)清算日において、受託者は、前項各号の処理をした後の合同運用財産に属するすべての金銭を、次の順序により処理します。
①第6条第6項にもとづく借入れの残借入元本の返済を行います。なお、当該返済に不足が生じる場合は、第6条第6項にもとづく借
入れの残借入元本で按分比例して支払います(各貸付人への返済額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。
②前号の処理をした後の合同運用財産に属する金銭の残額から、各受益者の残信託元本の支払を行います。なお、当該支払に不足が生じる場合は、各受益者の残信託元本で按分比例して支払いま す(各受益者への支払額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。
(4)受託者は、前各項の処理をした後の合同運用財産に属する金銭の残額を、清算日において、信託報酬として収受します。
(ご参考)実績配当型合同運用指定金銭信託(マザーファンド)信託約款
(5)本条の定めに従い、合同運用財産に属するすべての資産を換金処分し受益者に交付したときに、信託の清算が結了します。
第23条(受益者への報告事項)
(1)受託者は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ受益者に交付するものとします。ただし、受託者は、受益者が、兼営法施行規則第13条第1項第1号に定める適格機関投資家等に該当する場合であって、書面または電磁的方法により受益者からあらかじめ次の各号に掲げる書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、兼営法施行規則に定めるその他の要件を充足する場合には、次の各号に掲げる書面を交付しないことができるものとします。
①兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産状況報告書
②兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第29条第3項に従い信託財産と受託者の銀行勘定、受託者の利害関係人、第8条第1項に定める委託先または他の信託財産との取引の状況を記載した書面および信託法第31条第1項各号に定める行為についての重要な事実を記載した書面
(2)受託者は、前項第1号の書面交付により、信託法第37条第3項の報告に代えるものとします。ただし、受託者は、第1項ただし書により第1項第1号の書面交付を行わない場合には、信託法第37条第3項の報告を行わないことができるものとします。
(3)受託者は、第1項第2号の書面交付により、信託法第31条第3項の通知に代えるものとします。ただし、受託者は、第1項ただし書により第1項第2号の書面交付を行わない場合には、信託法第31条第
3項の通知を行わないことができるものとします。
(4)受益者は、信託財産状況報告書の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(5)受託者は、この信託約款に定めのあるもののほかは、受益者への通知を行わないものとします。ただし、信託法に受益者への通知義務が定められている事項につき、通知しないことが、法令に違反するものについてはこの限りではありません。
(6)受託者は、一の受益者から他の受益者の氏名または名称、および住所ならびに他の受益者が有する受益権の内容を開示するよう請求を受けた場合であっても、当該事項の開示は要しないものとします。
第24条(善管注意義務)
(1)受託者は、本信託の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、信託財産について生じた一切の損害について責任を負いません。
(2)受託者がこの信託約款や法令にもとづく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことに係る措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
(3)前項の場合において、信託財産に変更が生じたことに係る措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の
方法により行うものとします。ただし、原状回復が適当でないと受託者が認める場合は、この限りではありません。
第25条(権利の消滅)
第15条、第20条および第22条に定める信託財産の交付が、受託者の責に帰さない事由によって出来ない場合で、受益者が本信託の終了した日の後10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属します。
第26条(信託約款の変更)
(1)受託者は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、金融庁長官の認可を得てまたは委託者および受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できます。
(2)受託者は、金融庁長官の認可を得てこの信託約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更について異議のある委託者または受益者は一定期間内(1ヵ月以上とします。)にその異議を述べるべき旨を公告します。
(3)受託者は、前項の期間内に委託者または受益者が異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合には、第19条の規定にかかわらず、本信託の全部の解約手続を行うことができます(受益者が受託者に対し受益権の買取請求を行った場合にも、かかる解約手続をもってこれに替えるものとします。)。
(4)この信託約款は、前各項に掲げる以外の方法による変更はできません。
第27条(受託者の公告の方法)
受託者がこの信託約款の変更等の公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
第28条(受託者の変更等)
(1)受益者は、信託法第58条第4項によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(2)委託者は、この信託約款に定めるものを除き、この信託に関して何ら権利を有しないものとします。
(3)この信託約款に定めのある委託者の地位および権利は、委託者に専属します。
第29条(譲渡・質入・分割の禁止)
(1)本信託の受益権は、譲渡または質入することはできません。
(2)本信託の受益権は、分割することができません。
第30条(法令の適用)
(1)この信託約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定に従うものとします。
(2)法令改正により、この信託約款に定める引用条文の項番等の変更が生じたときは、相当する改正後の法条が適用されるものとします。
以 上
以下は、実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)ベビーファンドの募集事項等記載書面および有価証券報告書(2024年6月19日付で提出。)の抜粋です。
【証券情報】
【内国信託受益権の募集(売出)要項】
1【内国信託受益権の形態等】
証券情報
実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用) ベビーファンド(以下「当信託」といいます。)の受益権
(以下「当受益権」といいます。)は、記名式(※1)の合同運用指定金銭信託受益権(※2)です。
(※1)当受益権について、証券は発行されず、また、通帳および証書でのお取扱いはありませんが、三菱 UFJ信託銀行株式会社(以下「当社」または「当信託受託者」といいます。)が、受益者の氏名を管理します。
(※2)合同運用指定金銭信託とは、運用方法を同じくする信託金を信託約款に指定された範囲で合同運用し、その収益を信託金額および期間に応じて受益者に交付する金銭信託をいいます。当受益権は、合同運用指定金銭信託の受益権です。当信託の運用の基本方針ならびに運用対象および方法については、本募集事項等記載書面と併せて提出する有価証券報告書(以下「有価証券報告書」といいます。)の「第1 信託財産の状況-3 信託の仕組み-(1) 信託の概要-② 信託財産の運用(管理及び処分)に関する事項-(a)運用の基本方針について」および同「(b) 運用対象および方法」をご参照ください。
当受益権は、金融商品取引法第2条第2項第1号に規定する信託の受益権であり、金融商品取引法第2条第3項に規定する「第二項有価証券」に該当します。また、当信託受託者は、当信託において合同運用する信託財産(以下「合同運用財産」といいます。)を、主として、有価証券(当社を受託者として設定される実績配当型合同運用指定金銭信託(マザーファンド)(以下「マザーファンド」といいます。)の受益権)で運用しますので、当受益権は、金融商品取引法第3条第3号に規定する「有価証券投資事業権利等」に該当し、金融商品取引法第2章(企業内容等の開示)の適用を受けます。
当受益権は、信託の終了事由、受益者への報告方法等の条件が異なる「対面型受益権」(愛称:投資の一歩)および「非対面型受益権」(愛称:クエスト)の2種類の受益権で構成されます。これら各受益権に係る信託契約をそれぞれ「対面型契約」および「非対面型契約」といいます。
当信託は、2024年5月24日現在において、信用格付業者である株式会社格付投資情報センター(以下
「R&I」といいます。)より、ファンド信用格付「AAfc(ダブルエーエフシー)」を取得しています。ファンド信用格付については、R&Iが2010年9月30日付けで金融庁に登録し、信用格付業者となっているため、信用格付業者から取得する格付となります。なお、ファンド信用格付は、市場環境の変化等により、変更される可能性があります。
《ファンド信用格付とは》
株式会社格付投資情報センター(R&I)のファンド信用格付は、ファンドの管理・運用体制の評価結果により格付付与が可と判断された場合の、ファンドの運用資産の平均的な信用力に対するR&Iの意見です。ファンド信用格付の主な評価対象は、ファンドの運用資産である債券ポートフォリオです。評価は
「AAAfc」から「Cfc」の9段階ですが、「AAfc」格から「CCCfc」格については、上位格に近いものにプラス、下位格に近いものにマイナスの表示をすることがあります。当信託が取得しているファンド信用格付
(「AAfc」)は、9段階の上から2番目となります。
《ファンド信用格付の定義》 《参考:長期個別債務格付の定義》
符号 | 定義 |
AAAfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAAの債券と同程度である。 |
AAfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAの債券と同程度である。 |
Afc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Aの債券と同程度である。 |
BBBfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBBの債券と同程度である。 |
BBfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBの債券と同程度である。 |
Bfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Bの債券と同程度である。 |
CCCfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCCの債券と同程度である。 |
CCfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCの債券と同程度である。 |
Cfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Cの債券と同程度である。 |
証券情報
※ ファンド信用格付「AAfc(ダブルエーエフシー)」は、「ファンドの運用資産の平均的な信用力が「AA(ダブルエー)」の債券と同程度である。」を意味します。なお、債券等の長期個別債務格付の定義については、下記「参考:長期個別債務格付の定義」をご参照ください。
※ ファンド信用格付の定義は、予告なしに変更となる場合があります。
※ ファンド信用格付の評価対象は、R&Iの付与する他の信用格付(発行体格付、長期個別債務格付、短期格付、保険金支払能力)が評価対象とする発行体や債券等とは異なります。また、その評価は他の信用格付が示す債務履行の確実性
(信用力)と異なります。なお、ファンドの管理・運用体制の評価は主として信用評価以外の事項を勘案しており、信用格付業以外の関連業務として行っています。ファンドの管理・運用体制の評価結果は格付付与の可否判断のみに用いられ、ファンドの信用格付の符号の水準に影響しません。
R&Iはファンド信用格付によって、ファンドの運用資産の平均的な信用リスク以外のリスク(収益率変動リスク、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等)について、何ら意見を表明するものではありません。ファンド信用格付は、投資者の当初投資元本が毀損する可能性や配当の予定金額が明示されている場合にその予定配当金額が支払われる可能性を評価したものではありません。また、ファンドの中途解約により投資者の当初投資元本が毀損する可能性や元本支払の一時停止が発生する可能性について評価したものではありません。
R&Iは、ファンド信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質の確保の措置を講じていますが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、ファンドの信用格付を変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、ファンドの信用格付を取り下げることがあります。
※ R&Iが信用格付業者として当信託の信用格付を提供し、または閲覧に供する場合には、信用格付等の事項がR&Iのホームページ(アドレス:https://www.r-i.co.jp/index.html)の「信用格付」のサイト(アドレス:https://www.r-i. co.jp/rating/index.html)の「格付関連情報・データ」中、「格付一覧」の「月次版格付一覧」欄「ファンド信用格付」をクリックすると表示される「ファンド信用格付一覧」において公表されます。システム障害や上記サイトのアドレス変更があった場合等には、情報が入手できない場合があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。 R&I:電話番号 03-6273-7556
符号 | 定義 |
AAA | 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 |
A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
B | 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
CCC | 債務不履行に陥っているか、またはその懸念が強い。債務不履行に陥った債権は回収が十分 には見込めない可能性がある。 |
CC | 債務不履行に陥っているか、またはその懸念が極めて強い。債務不履行に陥った債権は回収 がある程度しか見込めない。 |
C | 債務不履行に陥っており、債権の回収もほとんど見込めない。 |
※ 長期個別債務格付の定義は、予告なしに変更となる場合があります。
《株式会社格付投資情報センター(R&I)とは》
わが国最大の格付機関であり、社債やコマーシャルペーパー(CP)、資産担保証券(ABS)、金銭信託、投資信託について、格付対象企業や金融機関から独立した中立、公正な立場から格付を行っています。その格付は投資家から高い信頼を得ており、社債ではわが国で発行されたもののほとんどを網羅しています。
2【発行(売出)数】
該当事項はありません。
3【発行(売出)価額の総額】
対面型受益権および非対面型受益権を合わせて、2兆円を上限とします。
ただし、一時期に想定を超えるお申込みがあった場合や信託財産の運用状況等によっては、募集の制限や停止をさせていただくことがあります。
4【発行(売出)価格】
発行価格は額面100円につき金100円です。
5【給付の内容、時期及び場所】
(1)元本について
① 受取時期
元本は、原則として、各信託契約の信託期間満了日(以下「信託期間満了日」といいます。)以降に金銭でお支払します。
② 受取場所
あらかじめご指定いただいた当信託受託者の定める金融機関(※)における受益者名義の普通預金口座にお振込いたします。
(※)本募集事項等記載書面の提出日現在の当信託受託者の定める金融機関は、以下のとおりです。対面型契約については、当信託受託者の本店および国内各支店等とします。
非対面型契約については、株式会社三菱UFJ銀行の本店および国内各支店等とします。
③ 自動継続
自動継続を選択する期限の日において、委託者が当信託受託者に対して信託契約の自動継続を選択する旨を申し出ている場合には、その時点における信託期間満了日において、各信託契約の期間(以下「信託期間」といい、当初の信託期間を以下「当初信託期間」といいます。)が、当初信託期間と同じ期間で自動的に延長され、信託期間満了日が、当初信託期間と同じ期間経過後の応当日に自動的に変更されるものとし、その後も同様とします。信託期間が延長され、信託期間満了日が変更された場合、かかる変更前の信託期間満了日を以下「継続日」といい、かかる延長後の信託期間を新たな
「信託期間」とし、かかる変更後の信託期間満了日を新たな「信託期間満了日」とします。
お申込み後に信託契約の自動継続の有無の変更をご希望されるときは、対面型契約については信託期間満了日の15営業日前までにお申し出いただき、非対面型契約については信託期間満了日の5営業日前の日の前日までに当信託受託者のウェブページ上でご変更ください。非対面型契約については、お申込み時は自動継続が指定されております。なお、自動継続されたご契約も原則として中途解約はできません。
対面型契約については、受益者がお亡くなりになった場合、信託期間は延長されません。ただし、相続手続が信託期間満了日前に完了した場合には、受益者が指定した信託期間満了時のお取扱い(自動継続の有無)が、相続人へ引き継がれます。なお、相続人は、相続手続が完了した後、信託期間満了日の15営業日前までに限り、信託期間満了時のお取扱い(自動継続の有無)を変更できます。非対面型契約については、受益者がお亡くなりになった場合、当信託は終了します。相続人の方は直ちに当信託受託者にお申出の上、当信託受託者所定の手続をおとりください。当信託受託者は、当信託受託者所定の手続が完了するまでの間、当信託が終了していないものとして取り扱うことができるものとします。
(2)配当金について
① 配当金計算日
配当金は、原則として、毎年3月19日および9月19日(以下「決算日」といいます。)、継続日および信託期間満了日において計算を行います。
② 課税上の取扱い
当信託は、所得税法第2条第1項第11号に定める「合同運用信託」に該当し、当信託から生じる配当金は利子所得として課税されます。個人の受益者の場合、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金が源泉分離課税されますので確定申告する必要はありません。また、対面型契約につきマル優ご利用の場合は非課税となります。
なお、課税上の取扱いは、税制改正等により将来変更される可能性があります。
③ 計算方法
配当金の額は、原則として、以下の計算式で算出されます。
配当金の額=信託元本(※1)×各信託契約の適用予定配当率(※2)×配当金計算期間の日数
(※3)÷365(1円未満切捨て)
(※1)決算日、継続日または信託期間満了日における配当金の計算に関しては、決算日、継続日または信託期間満了日の前日時点の信託元本となります。
証券情報
(※2)適用予定配当率とは、各信託契約に適用される予定配当率をいいます。予定配当率は、当信託受託者が金融情勢等を勘案の上、受益権の種類、信託期間等に応じて決定し、対面型契約については当信託受託者の店頭に表示(掲示、備置等による方法を含みます。以下同じ。)することにより、非対面型契約については当信託受託者のウェブページに表示することにより、受益者に示します。信託契約日または継続日における信託金が当信託受託者の定める額以上の信託契約には、予定配当率に、信託金の金額に応じて当信託受託者が適当と認める率を加算した率を適用することがあります。予定配当率は、申込日に示した率を信託期間中を通じて適用します。ただし、自動継続により信託期間が延長された場合は、継続日に示した予定配当率が、継続日以降、変更後の信託期間満了日前日まで適用されるものとし、その後も同様とします。なお、適用予定配当率は、それによる配当金の支払を当信託受託者が保証するものではありません。
(※3)決算日、継続日および信託期間満了日における配当金の計算に関する配当金計算期間の日数は、以下のとおりです(以下の1)2)がない場合もあります。)。 1)初回の配当金お支払時:信託契約日から初回決算日または初回継続日のいずれか早い方の前日までの日数 2)2回目以降の配当金お支払時:前回決算日から次回の決算日もしくは次回の継続日のいずれか早い方の前日または前回継続日から次回の決算日もしくは次回の継続日のいずれか早い方の前日までの日数 3)信託期間満了時の配当金お支払時:信託契約日、前回決算日または前回継続日のいずれか遅い方から信託期間満了日の前日までの日数
④ 受取時期
原則として、決算日、継続日および信託期間満了日以降に金銭でお支払します。
⑤ 受取方法
当金の受取方法は、以下のとおりです。
対面型契約については、お申込み時に次の方法をお選びいただけます。 1)信託元本に組み入れる方法(再投資型)
2)あらかじめご指定いただいた受益者名義の普通預金口座に入金する方法(分配型)非対面型契約については、信託元本に組み入れる方法(再投資型)のみとなります。
⑥ 受取場所
信託元本に組み入れる場合を除き、あらかじめご指定いただいた当信託受託者の定める金融機関
(※)における受益者名義の普通預金口座にお振込いたします。
(※)本募集事項等記載書面の提出日現在の当信託受託者の定める金融機関は、以下のとおりです。対面型契約については、当信託受託者の本店および国内各支店等とします。
非対面型契約については、株式会社三菱UFJ銀行の本店および国内各支店等とします。
(3)受益者からの申出による中途解約について
① 中途解約のお取扱い
当信託は、原則として信託期間中の解約はできません。ただし、やむを得ないご事情で、受益者から契約単位で中途解約のお申出があり、当信託受託者がこれを認めたときは契約単位で解約に応じることがあります。なお、各信託契約について、一部を解約することはできません。
受益者から契約単位で当信託の中途解約のお申出があり、当信託受託者がかかる解約を承認する場合には、かかるお申出について当信託受託者が所定の手続に従い受付を完了した日の5営業日後以降の日で、当信託受託者の指定する日に契約単位で当信託が解約されるものとし、かかる日を「解約日」といいます。
② 解約調整金
受益者からのお申出により当信託を中途解約する場合には、解約調整金が発生します。解約調整金は、受益者に実際にお支払いただくものではなく、中途解約の際に、解約調整金の金額を差し引いた金額が配当金または元本償還金として受益者に支払われることになります。解約調整金の計算式は以下のとおりです。
解約調整金=解約元本金額×{(解約基準金利(※1)-適用予定配当率)+0.2%}÷12×残存月数(※2)
(※1)解約基準金利は、市場金利を基準として当信託受託者が決定します。解約基準金利につきましては、当信託受託者の本店および国内各支店等にお問い合わせください。
(※2)残存月数とは、解約日から信託期間満了日までの期間に対応する月数(端日数がある場合には、切り上げて月数単位として計算します。)をいいます。
ただし、「解約基準金利-適用予定配当率」が0%を下回る場合の計算式は以下のとおりとなります。
解約調整金=解約元本金額×0.2%÷12×残存月数
③ 課税上の取扱い
当信託は、所得税法第2条第1項第11号に定める「合同運用信託」に該当し、当信託から生じる配当金(受益者からのお申出により当信託を中途解約する場合には、解約金のうち信託元本を上回る金額が配当金となります。)は利子所得として課税されます。個人の受益者の場合、20.315%(国税 15.315%、地方税5%)の税金が源泉分離課税されますので確定申告する必要はありません。また、対面型契約につきマル優ご利用の場合は非課税となります。
なお、課税上の取扱いは、税制改正等により将来変更される可能性があります。
④ 解約金の計算方法
受益者からのお申出により当信託を中途解約する場合の解約金の計算式は、原則として、以下のとおりです。
解約金=信託元本+予定配当金の額(※)-解約調整金
(※)予定配当金の額は、解約日の前日時点の信託元本にもとづき、信託契約日、前回決算日または前回継続日のいずれか遅い方から解約日前日までの日数を配当金計算期間の日数として、上記
「(2) 配当金について-③ 計算方法」記載の計算式で算出されます。
証券情報
なお、予定配当金の額が解約調整金を下回る場合には、お受取金額が信託元本を下回る(元本割れが生じる)可能性があります。
⑤ 解約金の受取時期
解約日以降に金銭でお支払します。
⑥ 解約金の受取場所
あらかじめご指定いただいた当信託受託者の定める金融機関(※)における受益者名義の普通預金口座にお振込いたします。
(※)本募集事項等記載書面の提出日現在の当信託受託者の定める金融機関は、以下のとおりです。対面型契約については、当信託受託者の本店および国内各支店等とします。
非対面型契約については、株式会社三菱UFJ銀行の本店および国内各支店等とします。
(4)信託約款の変更に伴う解約について
① 信託約款の変更に伴う解約
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」といいます。)第5条にもとづき当信託受託者が金融庁長官の認可を得て当信託の信託約款を変更しようとするときに、委託者または受益者が異議を述べた場合には、当信託受託者は、当信託の解約を行うことができます(受益者が当信託受託者に対して当受益権の買取請求を行った場合にも、解約手続をもってこれに替えるものとします。)(有価証券報告書の「第1 信託財産の状況-3 信託の仕組み-(1) 信託の概要-④ その他-(f) 信託約款の変更および公告の方法」をご参照ください。)。
② 支払金額の計算方法
信託約款の変更に伴い当信託が解約される場合の支払金額の計算式は、原則として、以下のとおりです。
支払金額=信託元本+予定配当金の額(※)
(※)予定配当金の額は、当信託受託者の定める解約の計算を行う日(以下「解約計算日」といいます。)の前日時点の信託元本にもとづき、信託契約日、前回決算日または前回継続日のいずれか遅い方から解約計算日前日までの日数を配当金計算期間の日数として、上記「(2) 配当金について-③ 計算方法」記載の計算式で算出されます。
③ 支払金額の受取時期
解約計算日以降に金銭でお支払します。
④ 課税上の取扱いおよび支払金額の受取場所
配当金に関する課税上の取扱いおよび支払金額の受取場所については、上記「(1) 元本について
-② 受取場所」、「(2) 配当金について-② 課税上の取扱い」および「(2) 配当金について-
⑥ 受取場所」をご参照ください。
(5)当信託受託者による強制終了について
① 支払停止・強制終了
当信託の信託約款に定める支払停止事由が生じた場合、当信託受託者は、元本償還および配当金の 分配を停止(支払停止)することがあります。さらに、当信託受託者は、必要があると認めたときは、当信託を解約(強制終了)することがあります(有価証券報告書の「第1 信託財産の状況-3 信託 の仕組み-(1) 信託の概要-④ その他-(d) 支払停止・強制終了について」をご参照くださ い。)。
② 支払金額の計算方法
当信託受託者による強制終了により当信託が解約される場合の支払金額は、原則として、以下の計算式で算出されます。
支払金額=信託元本+予定配当金の額(※1)
(※1)予定配当金の額は、清算日(※2)の前日時点の信託元本にもとづき、配当金の計算を行った直近の決算日または継続日のいずれか遅い方(ただし、各信託契約の信託契約日後に配当金の計算が行われていない場合は当該信託契約日とします。)から清算日前日までの日数を配当金計算期間の日数として、上記「(2) 配当金について-③ 計算方法」記載の計算式で算出されます。
(※2)清算日とは、マザーファンドによるマザーファンドにおいて合同運用する信託財産(以下
「マザーファンドの合同運用財産」といいます。)に属するすべての資産の換金処分が完了した日の直後に到来する20日、または当信託の信託約款に従って当信託の合同運用財産に属する資産の換金処分を行いその代金を受領した日の翌月の20日(いずれも営業日でない場合は翌営業日とします。)をいいます。
③ 支払金額の受取時期
清算日に金銭でお支払します。
④ 課税上の取扱いおよび支払金額の受取場所
配当金に関する課税上の取扱いおよび支払金額の受取場所については、上記「(1) 元本について
-② 受取場所」、「(2) 配当金について-② 課税上の取扱い」および「(2) 配当金について-
⑥ 受取場所」をご参照ください。
(6)委託者の虚偽の申告判明等に伴う解約について
① 委託者の虚偽の申告判明等に伴う解約
当信託受託者は、委託者が申込み時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合等には、当信託を解約することができます(有価証券報告書の「第1 信託財産の状況-3 信託の仕組み-(1) 信託の概要-④ その他-(e) 信託の終了について-5)」をご参照ください。)。
② 解約調整金
証券情報
委託者の虚偽の申告判明等に伴い当信託が解約される場合には、解約調整金が発生します。解約調整金は、受益者に実際にお支払いただくものではなく、かかる解約の際に、解約調整金の金額を差し引いた金額が配当金または元本償還金として受益者に支払われることになります。解約調整金の計算式については、上記「(3) 受益者からの申出による中途解約について-② 解約調整金」をご参照ください。
③ 解約金の計算方法
委託者の虚偽の申告判明等に伴い当信託が解約される場合の解約金の計算式は、原則として、以下のとおりです。
解約金=信託元本+予定配当金の額(※)-解約調整金
(※)予定配当金の額は、解約を実施する日(以下「解約実施日」といいます。)の前日時点の信託元本にもとづき、信託契約日、前回決算日または前回継続日のいずれか遅い方から解約実施日前日までの日数を配当金計算期間の日数として、上記「(2) 配当金について-③ 計算方法」記載の計算式で算出されます。
なお、予定配当金の額が解約調整金を下回る場合には、お受取金額が信託元本を下回る(元本割れが生じる)可能性があります。
④ 解約金の受取時期
解約実施日以降に金銭でお支払します。
⑤ 課税上の取扱いおよび解約金の受取場所
解約金に関する課税上の取扱いおよび解約金の受取場所については、上記「(3) 受益者からの申出による中途解約について-③ 課税上の取扱い」および「(3) 受益者からの申出による中途解約について-⑥ 解約金の受取場所」をご参照ください。
(7)受益者の死亡による終了について
① 受益者の死亡による終了
非対面型契約については、当信託は、受益者の死亡により終了します(有価証券報告書の「第1信託財産の状況-3 信託の仕組み-(1) 信託の概要-④ その他-(e) 信託の終了について- 6)」をご参照ください。)。
② 支払金額の計算方法
受益者の死亡により当信託が終了する場合の支払金額の計算式は、原則として、以下のとおりです。支払金額=信託元本+予定配当金の額(※)
(※)予定配当金の額は、当信託受託者の定める信託終了の計算を行う日(以下「終了計算日」とします。)の前日時点の信託元本にもとづき、信託契約日、前回決算日または前回継続日のいずれか遅い方から終了計算日前日までの日数を配当金計算期間の日数として、上記「(2) 配当金について-③ 計算方法」記載の計算式で算出されます。
③ 支払金額の受取時期
終了計算日以降に金銭でお支払します。
④ 課税上の取扱いおよび支払金額の受取場所
配当金に関する課税上の取扱いおよび支払金額の受取場所については、上記「(1) 元本について
-② 受取場所」、「(2) 配当金について-② 課税上の取扱い」および「(2) 配当金について-
⑥ 受取場所」をご参照ください。
6【募集の方法】
当受益権については、金融商品取引法で定められる一定数(500名)以上の受益者が所有することが見込まれる有価証券として、募集(金融商品取引法第2条第3項第3号)を行います。
7【申込手数料】
該当事項はありません。
8【申込単位】
・当受益権の申込単位は、以下のとおりです。
対面型契約については、1契約につき、100万円以上1円単位です。非対面型契約については、当信託受託者のウェブページ(URL:https://www.tr.mufg.jp/tameru/monefit/product/)にてご確認下さい。本募集事項等記載書面の提出日現在、1契約につき、10万円以上1円単位です。
お申込みいただけるのは、個人のお客さまです。
・信託期間は、以下のとおりです。
対面型契約については、「1年」「2年」および「5年」の3種類です。
非対面型契約については、「3ヵ月」「6ヵ月」「1年」「2年」および「5年」の5種類です。
・一時期に想定を超えるお申込みがあった場合や信託財産の運用状況等によっては、募集の制限や停止をさせていただくことがあります。
9【申込期間及び申込取扱場所】
(1)申込期間
継続申込期間:2024年6月20日から2025年6月19日まで
なお、継続申込期間は、上記期間満了前に募集事項等記載書面ならびに有価証券報告書(当該募集事項等記載書面の提出日の属する当受益権の特定期間の直前の特定期間に係るもの)およびその添付書類を提出することにより更新されます。
(2)申込取扱場所
申込取扱場所は、以下のとおりとします。
対面型契約については、当信託受託者の本店および国内各支店等ならびに当信託受託者が指定する代理店等(※)とします。
(※) 本募集事項等記載書面の提出日現在の指定代理店等:該当事項はありません。
証券情報
非対面型契約については、当信託受託者のウェブページ(URL:https://www.tr.mufg.jp/tameru/ monefit/product/)よりお申し込みください。
10【申込証拠金】
該当事項はありません。
11【払込期日及び払込取扱場所】
(1)払込期日
信託金の払込期日は、信託契約日です。
(2)払込取扱場所
払込取扱場所は当信託受託者の定める金融機関(※)とします。
(※)本募集事項等記載書面の提出日現在の当信託受託者の定める金融機関は、以下のとおりです。対面型契約については、当信託受託者の本店および国内各支店等とします。
非対面型契約については、株式会社三菱UFJ銀行の本店および国内各支店等とします。
12【引受け等の概要】
該当事項はありません。
13【振替機関に関する事項】
該当事項はありません。
14【その他】
(1)当受益権の様式
当受益権について、証券は発行されず、また、通帳および証書でのお取扱いはありません。
(2)申込方法
当信託のお申込みは、原則として、名義人ご本人さまによるお手続が必要となります。
非対面型契約については、当信託受託者がお客さまに対して交付する一切の書面、報告および通知が、電磁的方法その他当信託受託者所定の方法により提供されることについて、あらかじめご承諾いただきます。また、非対面型契約につき、お客さまが当信託受託者に対して行う申出、届出その他の通知は、当信託受託者が別途指定する場合を除き、原則として電磁的方法により行っていただきます。
(3)本邦以外での発行
当受益権は本邦以外での発行はありません。
(4)申込日および信託契約日
当信託受託者が所定の手続に従いお申込みの受付を完了した日が「申込日」となり、申込日の5営業日後の日が「信託契約日」となります。
なお、対面型契約につき、決算日の10営業日前から決算日の5営業日前までの期間にお申込みいただいた場合、決算日の4営業日前以降の日で、当信託受託者の指定する日が申込日となります。
また、非対面型契約につき、信託期間が「3ヵ月」の信託契約については、申込日の5営業日後の日が毎年3月・6月・9月・12月の各11日から19日までの期間に含まれる場合には、申込日直後の20日以降の日で当信託受託者の指定する日が信託契約日となり、信託期間が「6ヵ月」「1年」「2年」および「5年」の信託契約については、申込日の5営業日後の日が毎年3月・9月の各11日から 19日までの期間に含まれる場合には、申込日直後の20日以降の日で当信託受託者の指定する日が信託契約日となります。
当信託受託者が指定する代理店等で購入をお申込みされたお客さまについても、当信託受託者における手続を基準として申込日および信託契約日は決定されます。
(5)当受益権の譲渡・質入・分割
当受益権は、譲渡または質入や分割することができません。当信託受託者は、受益者から当受益権の譲渡、質入または分割の承諾の依頼を受けた場合であっても、承諾しません。
(6)追加信託
委託者は、配当金を信託元本に組み入れる場合を除き、既存の信託契約に金銭その他の財産を追加信託することはできません。なお、既存の信託契約の継続中に、新たに当信託のお申込みをいただくことにより、新たな信託契約をご契約いただくことができます。
【有価証券報告書】
第1【信託財産の状況】
1【概況】
(1)【信託財産に係る法制度の概要】
信託財産の状況
実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)ベビーファンド(以下「当信託」といいます。)は、金銭を当初の信託財産(委託者が当初に信託する財産を「当初の信託財産」といいます。以下同じ。)とする合同運用指定金銭信託です。三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「当社」または「当信託受託者」といいます。)は、信託法、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」といいます。)、金融商品取引法等の各種関係法令にもとづき、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務等をはじめとする法令上の義務に従い、信託財産(金銭)の引受け(受託)を行っています。当信託受託者は、当信託の受益権(以下「当受益権」といいます。)(受益債権)の保有者(受益者)に対して、信託財産に属する財産のみをもってその履行責任を負うこととなります。なお、当受益権は、金融商品取引法第2条第3項に規定する「第二項有価証券」として、金融商品取引法の適用を受けます。
当信託の受益権は、信託の終了事由、受益者への報告方法等の条件が異なる「対面型受益権」(愛称:投資の一歩)および「非対面型受益権」(愛称:クエスト)の2種類の受益権で構成されます。これら各受益権に係る信託契約をそれぞれ「対面型契約」および「非対面型契約」といいます。
(2)【信託財産の基本的性格】
当信託は、安全性に配慮しながら、円定期預金(店頭表示金利)を上回る収益を目指して、当社を受託者として設定される実績配当型合同運用指定金銭信託(マザーファンド)(以下「マザーファンド」といいます。)を通じて、主に自動車ローン債権やクレジットカード債権等を裏付けとした信託受益権および貸付債権等に投資をする実績配当型の金銭信託です。
(3)【信託財産の沿革】
当信託の対面型受益権については、2019年4月1日に申込みの受付を開始しました。 当信託の非対面型受益権については、2023年1月25日に申込みの受付を開始しました。
当信託の当初の信託財産たる金銭は、受益者のために利殖することを目的として、委託者から当信託受託者に信託されたものです。
(4)【信託財産の管理体制等】
①【信託財産の関係法人】
(a)当信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
当信託の受託者として、委託者から信託された信託金につき、安全性に配慮しながら、円定期預金(店頭表示金利)を上回る収益を目指して運用を行い、配当金の分配、信託元本の支払等を行います。
(b)当信託受託者が指定する代理店等
対面型契約については、当信託受託者が指定する代理店等(※)が、当信託の受託者である三菱 UFJ信託銀行株式会社との委託契約にもとづき、当信託の受託者の定める一定の基準を満たすお客さまにつき、募集の取扱いを行います。
(※) 本有価証券報告書の提出日現在の指定代理店等:該当事項はありません。
非対面型契約については、株式会社三菱UFJ銀行が、当信託受託者との委託契約にもとづき、株式会社三菱UFJ銀行のオンラインサービス(MoneyCanvas)において、募集の取扱いを行います。ただし、株式会社三菱UFJ銀行においては、申込みの受付は行っておりません。
②【信託財産の運用(管理及び処分)に関する基本的態度】
信託財産の状況
(a)当信託は、委託者から信託された信託金を、当信託の信託約款にもとづく信託契約(対面型契約に係るものか非対面型契約に係るものかを問いません。)により信託された他の信託金と合同して運用します。また、当信託は、安全性に配慮しながら、円定期預金(店頭表示金利)を上回る収益を目指して、マザーファンドを通じて、主に自動車ローン債権やクレジットカード債権等を裏付けとした信託受益権および貸付債権等に運用を行います。マザーファンドの主な運用資産は、取得時点において格付機関から「長期AA格以上」またはこれらと同等とマザーファンドの受託者が認めた格付を取得している信託受益権および貸付債権等の資産および当該資産を裏付けとした特別目的会社等向け貸付債権に限ります。なお、当信託において合同運用する信託財産(以下「合同運用財産」といいます。)の一部は、満期償還や中途解約に伴う支払準備等のため、決済用預金(無利息普通預金)または当信託受託者の銀行勘定に対する貸付で管理または運用することがあります。
(b)当信託の運用資産の平均的な信用力を示す目安として、2024年5月24日現在において、株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」といいます。)から、「AAfc(ダブルエーエフシー)」のファンド信用格付を取得しています。
(ファンド信用格付に関する事項については、下記「3 信託の仕組み-(1) 信託の概要-① 信託の基本的仕組み-(b) ファンド信用格付について」をご参照ください。)
(c)当信託は預金とは異なります。元本および配当金の保証はありません。また、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。
③【信託財産の管理体制】
当信託の信託財産は、信託法によって、当信託受託者の固有財産や、当信託受託者が受託する他の信託の信託財産とは分別して管理することが義務付けられています。
当信託受託者の信託財産の管理体制および信託財産の運用体制(信託財産に関するリスク管理体制を含みます。)は、以下のとおりです。また、定期的に外部監査を実施します。なお、当信託受託者の統治に関する事項については、下記「第3 受託者、委託者及び関係法人の情報 1 受託者の状況
(1) 受託者の概況 ②受託者の機構」をご参照ください。
(a)信託財産の管理体制について 1)信託財産管理に係る重要事項、適正な管理体制の整備・確立に向けた方針等の決定
経営会議では、「信託業務の管理に関する規則」等の社内規程にもとづき、信託財産の管理に係る重要事項や適正な管理体制の整備・確立に向けた方針等を定めた「信託財産管理に係る管理および信託財産運用管理に関する規則」等を制定します。
2)信託財産管理
信託財産管理部署である資産金融部(ファンドサービス室)は、経理規程、信託約款等にもとづき信託財産を管理します。
信託業務の一部を委託する場合、「外部委託管理規則」等にもとづき、委託先管理部署である資
産金融部は、毎年、実査、電話・面談による委託先に対するヒアリングまたは委託先から業務報告書の提出を受ける方法等により、委託先の事務運営、事務管理体制の状況につき、適正性を確認します。また、事務管理および事務品質向上への取組等について、委託先から当該業務報告書等による報告を受理し、必要に応じて指導・助言等を行う体制を整備しています。
なお、「信託財産管理に係る管理および信託財産運用管理に関する規則」に従い、信託財産管理の管理部署である資産金融部(総務企画課)は信託財産管理部署である資産金融部(ファンドサービス室)および業務委託先等で生じた問題等について、当該部署に報告を求めることができます。信託財産管理の管理部署である資産金融部(総務企画課)は当該報告または自らの調査等により、原因分析等を行い、信託財産管理部署である資産金融部(ファンドサービス室)に対し問題等の是正及び是正状況の報告を求めるなど、改善に向けた取組みを行います。また、業務委託先等で生じた問題等について、同様に信託財産管理部署である資産金融部(ファンドサービス室)に対し、問題等の是正および是正状況の報告を求めるものとします。その際、信託財産管理部署である資産金融部(ファンドサービス室)は信託財産管理の管理部署である資産金融部(総務企画課)から指摘された問題等について、遅滞なく改善に向けた取組みを行うものとします。
3)モニタリング
信託財産管理部署である資産金融部(ファンドサービス室)から独立した信託財産管理の管理部署である資産金融部(総務企画課)は、管理方針・法令等の遵守状況および管理状況等をモニタリングし、必要に応じて信託財産管理部署である資産金融部(ファンドサービス室)に改善を求めます。また、適正な運用を行うための内部規程等を制定し、問題点の原因分析にもとづいて、信託財産管理部署である資産金融部(ファンドサービス室)を管理・指導します。
加えて、信託財産管理部署である資産金融部(ファンドサービス室)および信託財産管理の管理部署である資産金融部(総務企画課)から独立した業務監査部署である監査部が、信託財産管理部署である資産金融部(ファンドサービス室)における管理方針・法令等の遵守状況および管理状況等、ならびに信託財産管理の管理部署である資産金融部(総務企画課)におけるモニタリングの適切性等について監査を行い、必要に応じて、同所管部署に改善を求めます。
(b)信託財産の運用体制について 1)運用方針、リスク管理の運営要領等の策定
経営会議では、「信託業務の管理に関する規則」等の社内規程にもとづき、信託財産運用に係る重要事項や適正な管理体制の整備・確立に向けた方針等を定めた「信託財産管理に係る管理および信託財産運用管理に関する規則」を制定します。信託財産運用所管部署であるオルタナティブ商品開発部は、受託財産部門で定める「受託財産運用における業務運営細則」等の規程等にもとづき、信託財産の運用に係る方針やリスク管理の方法を定めた運用ガイドライン等を制定します。
2)運用執行
信託財産運用所管部署であるオルタナティブ商品開発部は、信託約款、運用ガイドライン等にもとづき信託財産を運用します。また、運用ガイドライン等に従い、信託財産の運用状況やリスク管理の状況を信託財産運用管理所管部署である受託監理部等へ報告します。運用において問題が生じた場合には、信託財産運用管理所管部署である受託監理部等に速やかに報告の上、問題点の分析・改善を行います。
3)リスクモニタリング
信託財産の状況
運用部門から独立した信託財産運用管理所管部署である受託監理部等は、運用方針・法令等の遵守状況および運用状況等をモニタリングし、必要に応じて信託財産運用所管部署であるオルタナティブ商品開発部に改善を求めます。また適正な運用を行うための「受託財産部門における運用リスク管理業務規程」等の内部規程等を制定し、問題点の原因分析にもとづいて、信託財産運用所管部署であるオルタナティブ商品開発部を管理・指導します。加えて、信託財産運用所管部署であるオルタナティブ商品開発部および信託財産運用管理所管部署である受託監理部等から独立した業務監査部署である監査部が、信託財産運用所管部署であるオルタナティブ商品開発部の信託財産の運用状況やリスク管理の状況、および信託財産運用管理所管部署である受託監理部等によるモニタリングの適切性等について監査を行い、必要に応じて、同所管部署に改善を求めます。
※上記の管理体制は、今後組織変更等により変更になることがあります。
2【信託財産を構成する資産の概要】
(1)【信託財産を構成する資産に係る法制度✰概要】
当信託受託者は、信託法、信託業法、兼営法、金融商品取引法等✰各種関連法令にもとづき、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務等をはじめとする法令上✰義務に従い、信託財産(金銭)✰引受け(受託)を行います。
当信託✰主たる信託財産を構成することとなるマザーファンド✰受益権は、金融商品取引法第2条第3項に規定する「第二項有価証券」として、金融商品取引法✰適用を受けます。
(2)【信託財産を構成する資産✰内容】
当信託✰当初✰信託財産は、委託者から信託された金銭です。
<運用概要図>
当信託の委託者 兼受益者
金銭信託
信託受益権
償還・配当
法人の
委託者 兼受益者
金銭信託
信託受益権
償還・配当
合同運用指定金銭信託
個人用ベビーファンド対面型受益権/愛称:投資の一歩・非対面型受益
権/愛称:クエスト
ファンド信用格付
「AAfc」
合同運用指定金銭信託
金銭信託
信託受益権
償還・配当
法人用ベビーファンド愛称:CRESCENDO
ファンド信用格付
「AAfc」
金銭信託
信託受益権
償還・配当
合同運用指定金銭信託
➣ 主な運用
「優先」部分の信託
受益権や貸付債権 等
➣ 余資運用
銀行勘定への貸付、合同運用指定金銭信託の信託受益権
(満期までの期間がおおむね
1ヵ月以内かつ当該信託の
直接または間接的に運用する信託財産が主としてAAA相当の格付を取得した金銭債権信託の優先受益権であるものに限ります。)や決済用預金等
マザーファンド
ファンド信用格付
「AAfc」
購入
償還・配当
(当信託✰信託財産✰運用に関する事項については、下記「3 信託✰仕組み」をご参照ください。)
(3)【信託財産を構成する資産✰回収方法】該当事項はありません。
(当信託✰信託財産✰運用に関する事項については、下記「3 信託✰仕組み」をご参照ください。)
3【信託の仕組み】
(1)【信託✰概要】
①【信託✰基本的仕組み】
(a)仕組み✰概要 1)当信託は、委託者から信託された信託金を、当信託✰信託約款にもとづく信託契約(対面型契約に係るも✰か非対面型契約に係るも✰かを問いません。)により信託された他✰信託金と合同して運用します。委託者から信託された信託金は、マザーファンドを通じて、主に自動車ローン債権やクレジットカード債権等を裏付けとした信託受益権および貸付債権等に運用を行います。なお、合同運用財産✰一部は、満期償還や中途解約に伴う支払準備等✰ため、決済用預金(無利息普通預金)または当信託受託者✰銀行勘定に対する貸付で管理または運用することがあります。 2)マザーファンドは、当信託から信託された信託金を、当社を受託者とするそ✰他✰合同運用指定金銭信託から信託された信託金と合同して運用します。 3)当信託は、マザーファンド✰主な運用対象である信託受益権および貸付債権✰裏付けである自動車ローン債権やクレジットカード債権等✰債務者から支払われる返済金について、マザーファンド✰主な運用対象である信託受益権および貸付債権ならびに当信託が保有するマザーファンド✰受益権を通じて、元本および配当金等を受け取り、これを主な原資として当信託✰受益者に配当金✰分配および信託元本✰支払を行います。 4)当信託は、マザーファンドにおいて、年2回✰決算時(毎年3月および9月✰19日)に利益剰余金として、そ✰次✰決算時までに交付が予定される配当金✰合計額以内✰金額を信託内に積み立てることによって、配当金✰分配✰確実性を高める仕組みを講じています。
※ 当信託(実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用) ベビーファンド)および実績配当型合同運用指定金銭信託(法人用) 愛称:CRESCENDOに加えて、当社を受託者とするそ✰他✰合同運用指定金銭信託がマザーファンドを通じて運用を行うことがあります。
信託財産の状況
(b)ファンド信用格付について
当信託は、2024年5月24日現在において、R&Iよりファンド信用格付「AAfc(ダブルエーエフシー)」を取得しています。なお、ファンド信用格付は、市場環境✰変化等により、変更される可能性があります。
《ファンド信用格付とは》
株式会社格付投資情報センター(R&I)✰ファンド信用格付は、ファンド✰管理・運用体制✰評価結果により格付付与が可と判断された場合✰、ファンド✰運用資産✰平均的な信用力に対するR&I
✰意見です。ファンド信用格付✰主な評価対象は、ファンド✰運用資産である債券ポートフォリオです。評価は「AAAfc」から「Cfc」✰9段階ですが、「AAfc」格から「CCCfc」格については、上位格に近いも✰にプラス、下位格に近いも✰にマイナス✰表示をすることがあります。当信託が取得しているファンド信用格付(「AAfc」)は、9段階✰上から2番目となります。
《ファンド信用格付✰定義》
符号 | 定義 |
AAAfc | ファンド✰運用資産✰平均的な信用力が、AAA✰債券と同程度である。 |
AAfc | ファンド✰運用資産✰平均的な信用力が、AA✰債券と同程度である。 |
Afc | ファンド✰運用資産✰平均的な信用力が、A✰債券と同程度である。 |
BBBfc | ファンド✰運用資産✰平均的な信用力が、BBB✰債券と同程度である。 |
BBfc | ファンド✰運用資産✰平均的な信用力が、BB✰債券と同程度である。 |
Bfc | ファンド✰運用資産✰平均的な信用力が、B✰債券と同程度である。 |
CCCfc | ファンド✰運用資産✰平均的な信用力が、CCC✰債券と同程度である。 |
CCfc | ファンド✰運用資産✰平均的な信用力が、CC✰債券と同程度である。 |
Cfc | ファンド✰運用資産✰平均的な信用力が、C✰債券と同程度である。 |
※ ファンド信用格付「AAfc(ダブルエーエフシー)」は、「ファンド✰運用資産✰平均的な信用力が「AA
(ダブルエー)」✰債券と同程度である。」を意味します。なお、債券等✰長期個別債務格付✰定義について
は、下記「参考:長期個別債務格付✰定義」をご参照ください。
※ ファンド信用格付✰定義は、予告なしに変更となる場合があります。
※ ファンド信用格付✰評価対象は、R&I✰付与する他✰信用格付(発行体格付、長期個別債務格付、短期格付、保険金支払能力)が評価対象とする発行体や債券等とは異なります。また、そ✰評価は他✰信用格付が示す債務履行✰確実性(信用力)と異なります。なお、ファンド✰管理・運用体制✰評価は主として信用評価以外✰事項を勘案しており、信用格付業以外✰関連業務として行っています。ファンド✰管理・運用体制✰評価結果は格付付与✰可否判断✰みに用いられ、ファンド✰信用格付✰符号✰水準に影響しません。
R&Iはファンド信用格付によって、ファンド✰運用資産✰平均的な信用リスク以外✰リスク(収
益率変動リスク、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等)について、何ら意見を表明するも✰ではありません。ファンド信用格付は、投資者✰当初投資元本が毀損する可能性や配当✰予定金額が明示されている場合にそ✰予定配当金額が支払われる可能性を評価したも✰ではありません。また、ファンド✰中途解約により投資者✰当初投資元本が毀損する可能性や元本支払✰一時停止が発生する可能性について評価したも✰ではありません。
R&Iは、ファンド信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質✰確保✰措置を講じていますが、これら✰情報✰正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、ファンド✰信用格付を変更することがあります。また、資料・情報✰不足や、そ
✰他✰状況により、ファンド✰信用格付を取り下げることがあります。
※ R&Iが信用格付業者として当信託✰信用格付を提供し、または閲覧に供する場合には、信用格付等✰事項がR&I✰ホームページ(アドレス:https://www.r-i.co.jp/index.html)✰「信用格付」✰サイト(アドレス:https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)✰「格付関連情報・データ」中、「格付一覧」✰「月次版格付一覧」欄「ファンド信用格付」をクリックすると表示される
「ファンド信用格付一覧」において公表されます。システム障害や上記サイト✰アドレス変更があった場合等には、情報が入手できない場合があります。そ✰場合✰連絡先は以下✰とおりです。 R&I:電話番号 03-6273-7556
《参考:長期個別債務格付✰定義》
符号 | 定義 |
AAA | 信用力は最も高く、多く✰優れた要素がある。 |
AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 |
A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
B | 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
CCC | 債務不履行に陥っているか、またはそ✰懸念が強い。債務不履行に陥った債権は回収 が十分には見込めない可能性がある。 |
CC | 債務不履行に陥っているか、またはそ✰懸念が極めて強い。債務不履行に陥った債権 は回収がある程度しか見込めない。 |
C | 債務不履行に陥っており、債権✰回収もほとんど見込めない。 |
※ 長期個別債務格付✰定義は、予告なしに変更となる場合があります。
《株式会社格付投資情報センター(R&I)とは》
わが国最大✰格付機関であり、社債やコマーシャルペーパー(CP)、資産担保証券(ABS)、金銭信託、投資信託について、格付対象企業や金融機関から独立した中立、公正な立場から格付を行っています。そ✰格付は投資家から高い信頼を得ており、社債ではわが国で発行されたも✰✰ほとんどを網羅しています。
(c)優先劣後構造について
信託財産の状況
当信託がマザーファンドを通じて主に投資する信託受益権は、多数✰自動車ローン債権等を裏付けとして発行される証券化商品です。一般的に、信託受益権等✰証券化商品は、元本や配当✰支払を優先して受けられる「優先」部分と、それより支払順位が後になる「劣後」部分に分割されます。これを優先劣後構造といいます。
優先劣後構造を備えている場合、自動車ローン債権等✰裏付けとなる資産✰一部が債務不履行(貸し倒れ)となっても、「劣後」部分✰金額✰範囲内であれば、「優先」部分は影響を受けません。こ✰安全性を高める仕組みを講じることで、「優先」部分✰信託受益権は相対的に高い格付を取得しています。
当信託では、原則として、AA格以上✰格付を取得している「優先」部分✰みをマザーファンド✰投資対象とし、安全性に配慮した運用を行います。
<優先劣後構造概要図>
1)自動車ローン債権等✰裏付けとなる資産✰一部が債務不履行(貸し倒れ)となっても、劣後受益権✰範囲内(ケース(1))であれば、優先受益権は影響を受けません。 2)劣後受益権✰金額以上に裏付けとなる資産が債務不履行(貸し倒れ)となった場合(ケース
(2))には、劣後受益権を上回る部分だけ、優先受益権に損失が生じます。
②【信託財産✰運用(管理及び処分)に関する事項】
(a)運用✰基本方針について
当信託は、委託者から信託された信託金を、当信託✰信託約款にもとづく信託契約(対面型契約に係るも✰か非対面型契約に係るも✰かを問いません。)により信託された他✰信託金と合同して運用します。委託者から信託された信託金は、マザーファンドを通じて、主に自動車ローン債権やクレジットカード債権等を裏付けとした信託受益権および貸付債権等に運用を行います。なお、合同運用財産✰一部は、満期償還や中途解約に伴う支払準備等✰ため、決済用預金(無利息普通預金)または当信託受託者✰銀行勘定に対する貸付で管理または運用することがあります。
(b)運用対象および方法 1)当信託受託者は、合同運用財産を、安全性に配慮しながら、主として、マザーファンド✰受益権で運用します。 2)当信託受託者は、支払準備✰必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕金を運用する場合、そ✰他必要と認めた場合には、合同運用財産を決済用預金(無利息普通預金)にて管理することができます。当信託受託者は、合同運用財産✰効率的な運用に資するも✰であり、かつ受益者✰保護に支障を生ずることがないも✰として金融機関✰信託業務✰兼営等に関する法律施行規則(以下
「兼営法施行規則」といいます。)第23条第3項第2号ニに定める場合に該当するときは、合同運 用財産を当信託受託者✰銀行勘定に対する貸付で運用することができます。なお、当信託受託者✰ 銀行勘定に対する貸付で運用した場合✰運用利率は、当信託受託者✰店頭に表示(掲示、備置等に よる方法を含みます。以下同じ。)する普通預金利率とします。 3)当信託受託者は、合同運用財産✰効率的な運用に資するも✰であり、かつ受益者✰保護に支障 を生ずることがないも✰として兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、当信 託受託者✰銀行勘定(第三者と✰間において合同運用財産✰ためにする取引であって、当信託受託 者が当該第三者✰代理人となって行う取引を行う場合を含みます。)、当信託受託者✰利害関係人、信託業務✰委託先または他✰信託財産と✰間で、上記1)および2)に掲げる財産✰運用取引✰ほか、有価証券✰売買取引等合同運用財産✰運用に必要な取引(当信託✰信託約款に従って行う有価証券 等✰売買取引を含みます。)を行うことができます。 4)本有価証券報告書において利害関係人とは、兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第29条 第2項第1号に定める利害関係人をいい、同法第22条第2項により読み替えられる場合を含みます。
《参考:マザーファンド✰運用方針および運用対象について》
<マザーファンド✰運用✰基本方針について>
マザーファンドは、マザーファンド✰委託者から信託された信託金を、マザーファンド✰信託約款にもとづく信託契約により信託された他✰信託金と合同して運用します。マザーファンド✰委託者から信託された信託金は、主に自動車ローン債権やクレジットカード債権等を裏付けとした信託受益権および貸付債権等に運用を行います。なお、マザーファンドにおいて合同運用する信託財産(以下「マザーファンド✰合同運用財産」といいます。)✰一部は、満期償還や中途解約に伴う支払準備等✰ため、決済用預金(無利息普通預金)またはマザーファンド✰受託者✰銀行勘定に対する貸付もしくはマザーファンド✰受託者✰銀行勘定に対する貸付と同等以上✰安全性を有するとマザーファンド✰受託者が認める実績配当型✰合同運用指定金銭信託✰信託受益権(満期まで✰期間がおおむね1ヵ月以内かつ当該信託✰直接または間接的に運用する信託財産が主としてAAA相当✰格付を取得した金銭債権信託✰優先受益権であるも✰に限ります。)で管理または運用することがあります。また、マザーファンド✰合同運用財産について流動性を補
完する必要があると認めるときは、金融機関からマザーファンド✰合同運用財産✰みを責任財産とする借 入れを行うことができ、また、マザーファンド✰合同運用財産に属する資産✰価格変動等✰ヘッジ✰ため、有価証券・金利に係る先物取引等を行うことがあります。
信託財産の状況
<マザーファンド✰運用対象および方法> 1)マザーファンド✰受託者は、マザーファンド✰合同運用財産を、主として、下記2)に定義される適格格付を取得した以下に掲げる資産(以下「マザーファンド✰適格資産」といいます。)およびマザーファンド✰適格資産を裏付けとした特別目的会社等向け貸付債権(マザーファンド✰受託者が貸付を行う場合を含み、以下「マザーファンド✰適格資産裏付貸付債権」といい、マザーファンド✰適格資産およびマザーファンド✰適格資産裏付貸付債権を合わせて、以下「マザーファンド✰運用対象資産」といいます。)で運用します。
マザーファンド✰適格資産 a)信託受益権および信託受益証券
b)貸付債権(信託勘定または特別目的会社等向け貸付債権を含みます。また、マザーファンド✰受託者が貸付を行う場合を含みます。) c)国債、地方債、社債、特別✰法律により法人✰発行する債券および非居住者円貨建債券 d)上記a)ないしc)に類似する性質を有する資産
2)適格格付とは、次に定める格付機関(当該格付機関✰営業を譲り受け、または承継した者を含みます。)もしくはマザーファンド✰受託者がこれらと同等と認めた信用格付業者が付した当該各号に定める格付またはこれらと同等とマザーファンド✰受託者が認めた格付をいいます。なお、上記1)に従って取得したマザーファンド✰運用対象資産またはマザーファンド✰適格資産裏付貸付債権✰裏付けであるマザーファンド✰適格資産✰格付が以下に定める格付またはこれらと同等とマザーファンド✰受託者が認めた格付よりも低下した場合も、マザーファンド✰信託約款において別途定める場合を除き、マザーファンド✰受託者は、マザーファンド✰運用対象資産を換金処分する義務を負わないも✰とします。
a)株式会社格付投資情報センター AAA、AA+、AA
b)株式会社日本格付研究所 AAA、AA+、AA
c)ムーディーズSFジャパン株式会社 Aaa、Aa1、Aa2 d)S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社 AAA、AA+、AA
e)フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社 AAA、AA+、AA
3)マザーファンド✰受託者は、支払準備✰必要がある場合、マザーファンド✰合同運用財産に生じた余裕金を運用する場合、そ✰他必要と認めた場合には、マザーファンド✰合同運用財産を決済用預金(無利息普通預金)にて管理することができます。マザーファンド✰受託者は、マザーファンド✰合同運用財産✰効率的な運用に資するも✰であり、かつ受益者✰保護に支障を生ずることがないも✰として兼営法施行規則第23条第3項第2号ニに定める場合に該当するときは、マザーファンド✰合同運用財産をマザーファンド✰受託者✰銀行勘定に対する貸付またはマザーファンド✰受託者✰銀行勘定に対する貸付と同等以上✰
安全性を有するとマザーファンド✰受託者が認める実績配当型✰合同運用指定金銭信託✰信託受益権(満期まで✰期間がおおむね1ヵ月以内かつ当該信託✰直接または間接的に運用する信託財産が主としてAAA相当✰格付を取得した金銭債権信託✰優先受益権であるも✰に限ります。)で運用することができます。なお、マザーファンド✰受託者✰銀行勘定に対する貸付で運用した場合✰運用利率は、マザーファンド✰受託者✰店頭に表示する普通預金利率とします。 4)マザーファンド✰受託者は、マザーファンド✰合同運用財産✰効率的な運用に資するも✰であり、かつ受益者✰保護に支障を生ずることがないも✰として兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、マザーファンド✰受託者✰銀行勘定(第三者と✰間においてマザーファンド✰合同運用財産✰ためにする取引であって、マザーファンド✰受託者が当該第三者✰代理人となって行う取引を行う場合を含みます。)、マザーファンド✰受託者✰利害関係人、マザーファンド✰信託業務✰委託先または他✰信託財産と✰間で、上記1)および3)に掲げる財産✰運用取引✰ほか、金銭消費貸借取引(下記5)にもとづく取引を含みます。)、有価証券および貸付債権✰売買取引等合同運用財産✰運用に必要な取引(下記7)そ
✰他マザーファンド✰信託約款に従って行う有価証券等✰売買取引を含みます。)を行うことができます。 5)マザーファンド✰受託者は、マザーファンド✰合同運用財産について流動性を補完する必要があると認めるとき(借入れ(本5)に従ってなされる借入れを含みます。)✰返済および元本償還期限が到来するマザーファンド✰受益権✰元本償還✰必要がある場合に限ります。)は、金融機関(マザーファンド✰受託者✰銀行勘定を含みます。)から、マザーファンド✰合同運用財産✰みを責任財産とする借入れを行うことができます。こ✰借入金は、マザーファンド✰合同運用財産について流動性を補完するために用いられます。なお、マザーファンド✰受託者は、マザーファンド✰合同運用財産について流動性を補完する必要があると認めるときにおいても、積極的に、流動性補完を行う金融機関を探す義務を負いません。また、マザーファンド✰受託者✰銀行勘定は、マザーファンド✰合同運用財産について、流動性を補完する必要があると認められるときにおいても、貸付を行う義務を負いません。 6)マザーファンド✰受託者は、マザーファンド✰合同運用財産に属する資産について、当該資産✰価格変動等✰ヘッジ✰ため、有価証券・金利に係る先物取引、指数先物取引、オプション取引、スワップ取引そ
✰他これらに類する取引を行うことがあります。 7)マザーファンド✰受託者は、マザーファンド✰合同運用財産に属する金銭が、信託元本、配当金、信託報酬そ✰他✰支払に不足するおそれがある場合は、かかる支払を行うためにマザーファンド✰合同運用財産に属する資産✰一部を換金処分できるも✰とします。マザーファンド✰受託者は、信託受益権、貸付債権そ✰他✰取引所✰相場✰ない資産✰売却にあたっては、複数✰購入希望者により価額✰提示を受け、そ
✰うち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することもできるも✰とします。
(c)決算日における損益分配✰基準
1)当信託は、毎年3月および9月✰19日を決算日(以下「決算日」といいます。)とし、前回決算日✰翌日(ただし、合同運用財産に関する初回✰決算日✰場合は2019年4月1日とします。以下本(c)において同じ。)から当該決算日まで✰期間(以下「計算期間」といいます。)に、合同運用財産に関して受領した配当金、利子、手数料およびこれらに類する収益ならびに合同運用財産にかかる売却益(償還益および清算益を含みます。)そ✰他✰収益✰各金額✰合計額から、当該計算期間に合同運用財産から支払った租税・事務費用およびこれらに類する費用ならびに合同運用財産にかかる売却損(償還損および清算損を含みます。)、信託✰終了または自動継続に伴い支払っ
た配当金およびそ✰他✰費用や損失✰各金額✰合計額を控除した合同運用財産✰収益✰残額は、決算日に次✰順序により処理します。
a)前期から繰り越された損失(以下「繰越損失」といいます。)および合同運用財産につき生じた損失があるときは、そ✰損失に充当します。 b)上記a)✰処理をした後✰収益✰残額(以下本(c)において「分配可能額」といいます。)から合同運用財産に属する信託✰各受益者に対する配当金として分配します。 c)上記a)✰処理✰結果、信託✰損失(以下「信託損失」といいます。)が発生したときは、次期に繰り越すも✰とします。
信託財産の状況
2)上記1)b)✰各受益者に対して分配される配当金✰計算に当たっては、まず合同運用財産について✰分配可能額を確定し、そ✰分配可能額から、各受益者✰予定配当額(前回決算日または前回継続日(※1)✰いずれか遅い方から当該決算日✰前日まで✰期間✰日数(ただし、各受益者に関する初回✰決算日✰場合は当該受益者に関する信託契約日(※2)または前回継続日✰いずれか遅い方から当該決算日✰前日まで✰日数とします。)、適用予定配当率(※3)および当該決算日✰前日における信託元本✰残高にもとづき当信託受託者所定✰方法により計算される額。以下同じ。)をお支払します。ただし、分配可能額が各受益者✰予定配当額✰合計額に不足する場合は、分配可能額を各受益者✰予定配当額で按分比例して分配します(各受益者へ✰分配額に1円未満✰端数が生じたときは切り捨てます。)。
(※1)継続日✰定義については、下記「④ そ✰他-(a) 信託期間について」をご参照ください。以下同じ。
(※2)当信託においては、当信託受託者が所定✰手続に従い申込み✰受付を完了した日が「申込日」となり、申込日✰5営業日後✰日が「信託契約日」となります。なお、決算日✰10営業日前から決算日✰5営業日前まで✰期間にお申込みいただいた場合、決算日✰4営業日前以降✰日で、当信託受託者✰指定する日が申込日となります。当信託受託者が指定する代理店等で購入をお申込みされたお客さまについても、当信託受託者における手続を基準として申込日は決定されます。
(※3)適用予定配当率✰定義については、下記「(2) 受益権-② 配当金について-(c) 計算方法」をご参照ください。以下同じ。 3)当信託受託者は、上記1)および2)にもとづき各受益者に対する配当金✰額を計算し、当該決算日以降に、あらかじめ受益者に指定いただいた方法により、金銭で交付します。なお、配当金✰受取方法につき、委託者が当信託受託者に対して信託元本に加算することを選択する旨を申込時に申し出ている場合には、配当金は当該決算日において信託元本に加算します。 4)当信託受託者は、上記1)ないし3)✰処理をした後✰合同運用財産に属する金銭✰残額(ただし、上記1)ないし3)✰処理をした後✰合同運用財産について✰分配可能額✰残額を上限とします。)を、当該決算日以降に、信託報酬として収受します。
(d)清算日における損益分配✰基準 1)当信託は、マザーファンドによるマザーファンド✰合同運用財産に属するすべて✰資産✰換金処分が完了した日✰直後に到来する20日、または当信託✰信託約款に従って当信託✰合同運用財産に属する資産✰換金処分を行いそ✰代金を受領した日✰翌月✰20日(いずれも営業日でない場合は翌営業日とします。)を清算日(以下「清算日」といいます。)とし、上記(c)にもとづく信託
✰計算を行った直近✰決算日✰翌日(ただし、2019年4月1日✰後に上記(c)にもとづく信託✰
計算が行われていない場合は2019年4月1日とします。)から清算日まで✰期間(以下「臨時計算期間」といいます。)に、合同運用財産に関して受領した配当金、利子、手数料およびこれらに類する収益ならびに合同運用財産にかかる売却益(償還益および清算益を含みます。)そ✰他✰収益
✰各金額✰合計額から、臨時計算期間に合同運用財産から支払った租税・事務費用およびこれらに類する費用ならびに合同運用財産にかかる売却損(償還損および清算損を含みます。)、信託✰終了または自動継続に伴い支払った配当金およびそ✰他✰費用や損失✰各金額✰合計額を控除した合同運用財産✰利益✰残額を、次✰順序により清算日に処理します。
a)繰越損失および信託金✰運用により合同運用財産につき生じた損失があるときは、それら✰ 損失に充当します。 b)上記a)✰処理を行った後✰残額(以下本(d)において「分配可能額」といいます。)から、清算日までに発生した各受益者✰予定配当額(本(d)においては、信託✰計算を行った直近✰ 決算日または継続日✰いずれか遅い方(ただし、各受益者に関する信託契約日後に信託✰計算が 行われていない場合は当該信託契約日とします。)から清算日前日まで✰日数、適用予定配当率 および清算日前日における信託元本✰額にもとづき当信託受託者所定✰方法により計算される額 とします。)をお支払します。ただし、分配可能額が各受益者✰予定配当額✰合計額に不足する 場合は、分配可能額を各受益者✰予定配当額で按分比例して分配します(各受益者へ✰分配額に
1円未満✰端数が生じたときは切り捨てます。)。 c)上記a)✰処理を行った後✰残額が負✰値となったときは、信託✰損失は清算日における各受益者✰未償還信託元本✰残高で按分した額で各受益者に帰属するも✰とします。
2)清算日において、当信託受託者は、上記1)a)ないしc)✰処理をした後✰合同運用財産に属するすべて✰金銭から、各受益者✰未償還信託元本✰償還を行います。なお、各受益者✰未償還信託元本✰償還に不足が生じる場合は、各受益者✰未償還信託元本✰残高で按分比例してお支払します
(各受益者へ✰支払額に1円未満✰端数が生じたときは切り捨てます。)。 3)当信託受託者は、上記1)および2)✰処理をした後✰合同運用財産に属する金銭✰残額を、清算日において、信託報酬として収受します。
(e)管理体制について
当信託✰信託財産✰管理体制に関する事項については、上記「1 概況-(4) 信託財産✰管理体制等-③ 信託財産✰管理体制」をご参照ください。
(f)信託業務✰委託について 1)当信託受託者は、当信託に係る信託業務✰一部について、第三者(当信託受託者✰利害関係人を含みます。)に委託することがあります。 2)当信託受託者は、上記1)に定める委託をするときは、次に掲げる基準✰すべてに適合する者を委託先として選定します。
a)委託先✰信用力等に照らし、継続的な委託業務✰遂行に懸念がないこと b)委託先✰委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること c)委託先において、委託される信託財産に属する財産と自己✰固有財産そ✰他✰財産とを区分する等✰管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するため✰体制が整備されていること
3)当信託受託者は、上記1)に定める当信託受託者✰利害関係人に対する業務✰委託を行う場合には、兼営法施行規則第23条第3項✰定めにより行うことができます。 4)上記1)ないし3)にかかわらず、当信託受託者は以下✰業務を、当信託受託者が適当と認める者(当信託受託者✰利害関係人を含み、こ✰場合、兼営法施行規則第23条第3項✰定めによります。)に委託することができるも✰とします。
信託財産の状況
a)信託財産✰保存にかかる業務 b)信託財産✰性質を変えない範囲内において、そ✰利用または改良を目的とする業務 c)当信託受託者(当信託受託者から指図✰権限✰委託を受けた者を含みます。)✰み✰指図により委託先が行う業務
d)当信託受託者が行う業務✰遂行にとって補助的な機能を有する行為
(g)信託✰登記・登録✰留保等について 1)信託✰登記または登録をすることができる信託財産については、信託✰登記または登録をすることとします。ただし、当信託受託者が認める場合は、信託✰登記または登録を留保することがあります。 2)上記1)ただし書きに関わらず、受益者保護✰ために当信託受託者が必要と認めるときは、当信託受託者は速やかに登記または登録をするも✰とします。 3)信託財産に属する旨✰記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨✰記載または記録をするとともにそ✰計算を明らかにする方法により分別して管理するも✰とします。ただし、当信託受託者が認める場合は、そ✰計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
③【委託者✰義務に関する事項】
(a)本人認証
1)委託者、受益者、委託者または受益者✰代理人(信託法にもとづく受益者代理人を含みます。以下同じ。)、同意者、信託監督人、信託管理人、そ✰他当信託✰関係者は、当信託受託者がこれら✰者✰本人認証✰ために相当と認める手続(印鑑届出・印鑑照合等を含みます。)により、当信託受託者が本人認証✰ために必要と認める情報(以下「本人認証情報」といいます。)を登録するも✰とします。当該本人認証情報は、第三者へ✰貸与または譲渡を行ってはならず、厳重に管理するとともに、漏洩、失念または紛失した場合は、速やかに当信託受託者に届け出るも✰とします。 2)当信託受託者は、当信託に関する請求、諸届そ✰他✰手続等が本人認証情報を利用して行われた場合、当該手続等は本人により行われたも✰とみなします。 3)上記2)により本人によるも✰とみなされた手続等に係る損害および本人認証情報✰漏洩、失念または紛失に係る損害について、当信託受託者は責任を負いません。 4)本人認証情報として印鑑が用いられる場合、当信託受託者が、当信託に関する請求書、諸届そ
✰他✰書類に使用された印影を上記1)✰届出✰印鑑と相当✰注意をもって照合し、相違ないも✰と認めて取扱いをした上、それら✰書類につき偽造、変造そ✰他✰事故があっても、そ✰ために生じた損害については、当信託受託者は責任を負いません。
(b)届出事項✰変更 1)次に掲げる事由が発生した場合、委託者もしくは受益者またはそ✰相続人は直ちに当信託受託
者にお申出✰上、当信託受託者所定✰手続をおとりください。こ✰手続✰前に生じた損害については、当信託受託者は責任を負いません。
a)氏名・住所✰変更 b)電子メールアドレス✰変更(電子メールアドレスを届け出ている場合)
c) 印鑑✰喪失または変更(印鑑を届け出ている場合)
d) そ✰他✰届出事項✰変更 e)委託者、受益者、委託者または受益者✰代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、そ✰他当信託関係者✰死亡またはそ✰行為能力✰変動そ✰他✰異動
2)上記1)✰場合、信託元本または配当金✰支払は、当信託受託者が所定✰手続をした後に行います。こ✰場合、相当✰期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(c)成年後見人等✰届出 1)家庭裁判所✰審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等✰氏名そ✰他必要な事項を書面によって当信託受託者に届け出てください。 2)家庭裁判所✰審判により、任意後見監督人✰選任がなされた場合には、直ちに任意後見監督人
✰氏名そ✰他必要な事項を書面によって当信託受託者に届け出てください。 3)すでに補助・保佐・後見開始✰審判を受けている場合、または任意後見監督人✰選任がされている場合にも、上記1)および2)と同様に届け出てください。 4)上記1)ないし3)✰届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出てください。
5)上記1)ないし4)✰届出✰前に生じた損害については、当信託受託者は責任を負いません。
④【そ✰他】
(a)信託期間について
信託期間は、対面型契約については「1年」「2年」および「5年」✰3種類、非対面型契約につ いては「3ヵ月」「6ヵ月」「1年」「2年」および「5年」✰5種類です。ただし、自動継続を 選択する期限✰日において、委託者が当信託受託者に対して信託契約✰自動継続を選択する旨を申 し出ている場合には、そ✰時点における各信託契約✰信託期間満了日(以下「信託期間満了日」と いいます。)において、各信託契約✰期間(以下「信託期間」といい、当初✰信託期間を以下「当 初信託期間」といいます。)が、当初信託期間と同じ期間で自動的に延長され、信託期間満了日が、当初信託期間と同じ期間経過後✰応当日に自動的に変更されるも✰とし、そ✰後も同様とします。 信託期間が延長され、信託期間満了日が変更された場合、かかる変更前✰信託期間満了日を以下
「継続日」といい、かかる延長後✰信託期間を新たな「信託期間」とし、かかる変更後✰信託期間 満了日を新たな「信託期間満了日」とします。お申込み後に信託契約✰自動継続✰有無✰変更をご 希望されるときは、対面型契約については信託期間満了日✰15営業日前までにお申し出いただき、 非対面型契約については信託期間満了日✰5営業日前✰日✰前日までに当信託受託者✰ウェブペー ジ上でご変更ください。非対面型契約につき、お申込み時は自動継続が指定されております。なお、自動継続されたご契約も原則として中途解約はできません。また、受益者✰請求による中途解約ま たは当信託受託者による強制終了等により信託期間満了日と異なる日が信託終了日となることがあ ります。
対面型契約については、受益者がお亡くなりになった場合、信託期間は延長されません。ただし、
相続手続が信託期間満了日前に完了した場合には、受益者が指定した信託期間満了時✰お取扱い
(自動継続✰有無)が、相続人へ引き継がれます。なお、相続人は、相続手続が完了した後、信託期間満了日✰15営業日前までに限り、信託期間満了時✰お取扱い(自動継続✰有無)を変更できます。非対面型契約については、受益者がお亡くなりになった場合、当信託は終了します。相続人✰方は直ちに当信託受託者にお申出✰上、当信託受託者所定✰手続をおとりください。当信託受託者は、当信託受託者所定✰手続が完了するまで✰間、当信託が終了していないも✰として取り扱うことができるも✰とします。
(b)費用について
信託財産の状況
当信託✰お申込みから当信託✰終了まで✰間に直接または間接的にご負担いただく費用は、次✰とおりです。なお、これら✰費用✰総額については、お申込み時点では確定しないため表示できません。
1)直接ご負担いただく費用 a)申込手数料:ございません。
b)解約調整金:当信託は、原則として信託期間中✰解約はできません。受益者から✰お申出により当信託を中途解約する場合および委託者✰虚偽✰申告判明等に伴い当信託が解約される場合には、解約調整金が発生します。解約調整金は、受益者に実際にお支払いただくも✰ではなく、かかる解約✰際に、解約調整金✰金額を差し引いた金額が配当金または元本償還金として受益者に支払われることになります。解約調整金✰計算式は以下✰とおりです。
解約調整金=解約元本金額×{(解約基準金利(※1)-適用予定配当率)+0.2%}÷12×残存月数(※2)
(※1)解約基準金利に関する事項については、下記「(2) 受益権-③ 受益者から✰申出による中途解約について-(b) 解約調整金」をご参照ください。以下同じ。
(※2)残存月数✰定義については、下記「(2) 受益権-③ 受益者から✰申出による中途解約について-(b) 解約調整金」をご参照ください。以下同じ。
ただし、「解約基準金利-適用予定配当率」が0%を下回る場合✰計算式は以下✰とおりとなります。
解約調整金=解約元本金額×0.2%÷12×残存月数 2)間接的にご負担いただく費用
a)信託報酬
信託報酬は、原則として、決算日以降に合同運用財産✰中から収受します。かかる信託報酬は、受益者へ✰配当金✰交付等を行った後✰残額とします。
また、当信託✰主たる運用対象であるマザーファンドについても信託報酬がかかり、マザーファンド✰信託報酬は、原則として、マザーファンド✰決算日(毎年3月および9月✰19日)以降にマザーファンド✰合同運用財産✰中から収受します。かかるマザーファンド✰信託報酬は、マザーファンド✰信託元本とマザーファンド✰借入元本(もしあれば)✰合計額に対してマザーファンド✰信託報酬率を乗じて計算される金額とします。マザーファンド✰信託報酬率は、上限年率3%から下限年率0.01%✰範囲内で、マザーファンド✰受託者がマザーファンド✰信託約款にもとづき決定します。こ✰ほかに、原則として、マザーファンド✰決算日以降にマザーファンド✰各受益者へ✰配当金✰交付等を行った後✰残余をマザーファンド✰信託報酬として収受します。
b)そ✰他✰信託財産にかかる費用
信託事務✰処理に必要な費用(租税公課を含みます。)を、合同運用財産✰中から支払う場合があります。当該費用は、発生時まで確定しないため表示できません。
また、当信託✰主たる運用対象であるマザーファンドにおいて、マザーファンド✰信託事務✰処理に必要な費用(租税公課および借入れ✰利息を含みます。)を、マザーファンド✰合同運用財産✰中から支払う場合があります。当該費用は、発生時まで確定しないため表示できません。
(c)受益者から✰申出による中途解約✰お取扱い
当信託は、原則として信託期間中✰解約はできません。ただし、やむを得ないご事情で、受益者から契約単位で中途解約✰お申出があり、当信託受託者がこれを認めたときは契約単位で解約に応じることがあります。なお、各信託契約について、一部を解約することはできません。受益者から✰お申出により当信託を中途解約する場合には、解約調整金(計算方法は上記「(b)費用について- 1)直接ご負担いただく費用-b)解約調整金」✰計算式をご参照ください。)が発生します。
(d)支払停止・強制終了について
以下に掲げる事由(以下「支払停止事由」といいます。)が生じた場合、当信託受託者は、支払停止事由が発生した翌日以降、当信託✰信託約款に定める合同運用財産✰交付を行いません(以下
「支払停止」といいます。)。また、当信託受託者は、支払停止を行った場合において、必要があると認めたときは、当信託✰信託約款✰定めに従い、合同運用財産に関するすべて✰当信託を解約します(以下「強制終了」といいます。)。なお、支払停止事由が解消し、当信託受託者が強制終了を行う必要がないと認めたときは、支払停止を解除することがあります。 1)合同運用財産✰決算日において、信託損失が発生したとき
2)合同運用財産につき計算期間において信託損失が発生することが明らかであると当信託受託者が認めたとき 3)合同運用財産✰決算日において、予定配当額✰交付に支障をきたし、または支障をきたすことが明らかであり、爾後においても、予定配当額✰交付に支障をきたす状況が継続すると当信託受託者が認めたとき 4)当信託✰信託約款に定める信託財産✰交付に支障をきたしたとき、または支障をきたすことが明らかであると当信託受託者が認めたとき 5)マザーファンド✰支払停止事由が発生したときまたはマザーファンドが終了したとき
6)当信託受託者について支払✰停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始そ✰他これに類似する法的整理手続✰開始✰申立てがあったとき
当信託受託者は、強制終了を決定したときは、合同運用財産に属する資産を換金処分する義務を負いません。当信託受託者は、マザーファンド✰受益権✰元本償還がなされるまで合同運用財産であるマザーファンド✰受益権を処分しないことができます。ただし、合同運用財産に属する資産を換金処分するに際し、取引所✰相場✰ない資産✰売却にあたっては、当信託受託者は複数✰購入希望者により価額✰提示を受け、そ✰うち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することもできるも✰とします。
(e)信託✰終了について
当信託は、対面型契約に係るも✰については次✰1)~5)に掲げる事由により終了し、非対面型契約に係るも✰については次✰1)~6)に掲げる事由により終了します。なお、6)により当信託が終了す
る場合、当信託受託者は、当信託受託者所定✰手続(受益者✰死亡に係るお申出✰受付を含みます。)が完了するまで✰間、当信託が終了していないも✰として取り扱うことができるも✰とします。
1)信託期間✰満了
2)上記(c)に定める受益者から✰申出による全部解約
3)下記(f)に定める解約
4)上記(d)に定める当信託受託者による強制終了
信託財産の状況
5)以下✰いずれかに該当し、取引を継続することが不適切である場合に、受益者に通知することにより行う当信託受託者による解約
a)委託者が申込み時にした表明・確約に関して虚偽✰申告をしたことが判明した場合 b)委託者、受益者、委託者または受益者✰代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、そ✰他当信託✰関係者が、以下✰いずれかに該当すると認められる場合
A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 D 暴力団準構成員
E 暴力団関係企業
F 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 G そ✰他上記AないしFに準ずる者
H 上記AないしGに該当する者(以下「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
I 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
J 自己、自社もしくは第三者✰不正✰利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
K 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど✰関与をしていると認められる関係を有する者
L 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
c)委託者、受益者、委託者または受益者✰代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、そ✰他当信託✰関係者が、自らまたは第三者を利用して次✰いずれかに該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いて当信託受託者✰信用を毀損し、または当信託受託者✰業務を妨害する行為
E そ✰他上記AないしDに準ずる行為 d)当信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそ✰おそれがあると合理的に認められる場合
6)受益者✰死亡
(f)信託約款✰変更および公告✰方法
当信託は、兼営法第5条に規定される「定型的信託契約約款」による信託に該当します✰で、当信託✰信託約款✰変更については以下✰とおりとなります。 1)当信託受託者は、受益者✰利益✰ために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、金融庁長官✰認可を得てまたは委託者および受益者✰承諾を得て、当信託✰信託約款を変更できます。 2)当信託受託者は、金融庁長官✰認可を得て当信託✰信託約款を変更しようとするときは、変更
✰内容および変更について異議✰ある委託者または受益者は一定期間内(1ヵ月以上とします。)にそ✰異議を述べるべき旨を公告します。 3)当信託受託者は、上記2)✰期間内に委託者または受益者が異議を述べなかった場合には、そ✰変更を承諾したも✰とみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合には、当信託✰解約手続を行うことができます(受益者が当信託受託者に対し当受益権✰買取請求を行った場合にも、かかる解約手続をもってこれに替えるも✰とします。)。 4)当信託✰信託約款は、上記1)ないし3)に掲げる以外✰方法による変更はできません。
5)当信託受託者がこ✰信託約款✰変更等✰公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
(g)当信託受託者が対象事業者となっている認定投資者保護団体ございません。
(h)当信託受託者が契約している指定紛争解決機関一般社団法人信託協会
連絡先 信託相談所
電話番号 0120-817-335 または 03-6206-3988
(i)マネー・ローンダリング等に係る取引✰制限について 1)当信託受託者は、委託者または受益者✰情報および具体的な取引✰内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料✰提出を求めることがあります。委託者または受益者から 正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、追加信託および当信託✰全部また は一部✰解約等✰当信託✰信託約款にもとづく取引✰一部を制限する場合があります。 2)上記1)✰各種確認や資料✰提出✰求めに対する委託者または受益者✰回答、具体的な取引✰内容、委託者または受益者✰説明内容およびそ✰他✰事情を考慮して、当信託受託者がマネー・ロー ンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等へ✰抵触✰おそれがあると判断した場合 には、追加信託および当信託✰全部または一部✰解約等✰当信託✰信託約款にもとづく取引✰一部 を制限する場合があります。 3)上記1)および2)に定めるいずれ✰取引✰制限についても、委託者または受益者から✰説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等へ✰抵触✰おそれ が合理的に解消されたと当信託受託者が認める場合、当信託受託者は当該取引✰制限を解除します。
(2)【受益権】
受益者は、当信託✰信託約款にもとづき、元本および配当金を受領する権利を有します。
ただし、元本✰補てんおよび配当金✰保証はなく、当信託受託者は合同運用財産に属する財産✰みを
もって履行するも✰とします。
受益者が受け取る元本および配当金✰内容は、以下✰とおりです。なお、詳細については、添付✰当信託✰信託約款をご参照ください。
① 元本について
(a)受取時期
元本は、原則として、信託期間満了日以降に金銭でお支払します。
(b)受取場所
信託財産の状況
あらかじめご指定いただいた当信託受託者✰定める金融機関(※)における受益者名義✰普通預金口座にお振込いたします。
(※)本有価証券報告書✰提出日現在✰当信託受託者✰定める金融機関は、以下✰とおりです。対面型契約については、当信託受託者✰本店および国内各支店等とします。
非対面型契約については、株式会社三菱UFJ銀行✰本店および国内各支店等とします。
(c)自動継続
信託契約✰自動継続に関する事項については、上記「(1) 信託✰概要-④ そ✰他-(a) 信託期間について」をご参照ください。
② 配当金について
(a)配当金計算日
配当金は、原則として、決算日、継続日および信託期間満了日において計算を行います。
(b)課税上✰取扱い
当信託は、所得税法第2条第1項第11号に定める「合同運用信託」に該当し、当信託から生じる配当金は利子所得として課税されます。個人✰受益者✰場合、20.315%(国税15.315%、地方税
5%)✰税金が源泉分離課税されます✰で確定申告する必要はありません。また、対面型契約につきマル優ご利用✰場合は非課税となります。
なお、課税上✰取扱いは、税制改正等により将来変更される可能性があります。
(c)計算方法
配当金✰額は、原則として、以下✰計算式で算出されます。
配当金✰額=信託元本(※1)×各信託契約✰適用予定配当率(※2)×配当金計算期間✰日数
(※3)÷365(1円未満切捨て)
(※1)決算日、継続日または信託期間満了日における配当金✰計算に関しては、決算日、継続日または信託期間満了日✰前日時点✰信託元本となります。
(※2)適用予定配当率とは、各信託契約に適用される予定配当率をいいます。予定配当率は、当信託受託者が金融情勢等を勘案✰上、受益権✰種類、信託期間等に応じて決定し、対面型契約については当信託受託者✰店頭に表示(掲示、備置等による方法を含みます。以下同じ。)することにより、非対面型契約については当信託受託者✰ウェブページに表示することにより、受益者に示します。信託契約日または継続日における信託金が当信託受託者✰定める額以上✰信託契約には、予定配当率に、信託金✰金額に応じて当信託受託者が適当と認める率を加算した率を適用することがあります。予定配当率は、申込日に示した率を信託期間中を通じて適用します。ただし、自動継続により信託期間が延長された場合は、継続日に示した予定配当率が、継続日以降、変更後✰信託期間満了日前日まで適用されるも✰とし、そ✰後も同様とします。なお、適用予定配当率は、それに
よる配当金✰支払を当信託受託者が保証するも✰ではありません。
(※3)決算日、継続日および信託期間満了日における配当金✰計算に関する配当金計算期間✰日数は、以下✰とおりです(以下✰1)2)がない場合もあります。)。 1)初回✰配当金お支払時:信託契約日から初回決算日または初回継続日✰いずれか早い方✰前日まで✰日数 2)2回目以降✰配当金お支払時:前回決算日から次回✰決算日もしくは次回✰継続日✰いずれか早い方✰前日または前回継続日から次回✰決算日もしくは次回✰継続日✰いずれか早い方✰前日まで✰日数 3)信託期間満了時✰配当金お支払時:信託契約日、前回決算日または前回継続日✰いずれか遅い方から信託期間満了日✰前日まで✰日数
(d)受取時期
原則として、決算日、継続日および信託期間満了日以降に金銭でお支払します。
(e)受取方法
配当金✰受取方法は、以下✰とおりです。
対面型契約については、お申込み時に次✰方法をお選びいただけます。 1)信託元本に組み入れる方法(再投資型)
2)あらかじめご指定いただいた受益者名義✰普通預金口座に入金する方法(分配型)非対面型契約については、信託元本に組み入れる方法(再投資型)✰みとなります。
(f)受取場所
信託元本に組み入れる場合を除き、あらかじめご指定いただいた当信託受託者✰定める金融機関
(※)における受益者名義✰普通預金口座にお振込いたします。
(※)本有価証券報告書✰提出日現在✰当信託受託者✰定める金融機関は、以下✰とおりです。対面型契約については、当信託受託者✰本店および国内各支店等とします。
非対面型契約については、株式会社三菱UFJ銀行✰本店および国内各支店等とします。
③ 受益者から✰申出による中途解約について
(a)中途解約✰お取扱い
当信託は、原則として信託期間中✰解約はできません。ただし、やむを得ないご事情で、受益者から契約単位で中途解約✰お申出があり、当信託受託者がこれを認めたときは契約単位で解約に応じることがあります。なお、各信託契約について、一部を解約することはできません。
受益者から契約単位で当信託✰中途解約✰お申出があり、当信託受託者がかかる解約を承認する場合には、かかるお申出について当信託受託者が所定✰手続に従い受付を完了した日✰5営業日後以降✰日で、当信託受託者✰指定する日に契約単位で当信託が解約されるも✰とし、かかる日を「解約日」といいます。
(b)解約調整金
受益者から✰お申出により当信託を中途解約する場合には、解約調整金が発生します。解約調整金は、受益者に実際にお支払いただくも✰ではなく、中途解約✰際に、解約調整金✰金額を差し引いた金額が配当金または元本償還金として受益者に支払われることになります。解約調整金✰計算式は以下✰とおりです。
解約調整金=解約元本金額×{(解約基準金利(※1)-適用予定配当率)+0.2%}÷12×残存月数(※2)
(※1)解約基準金利は、市場金利を基準として当信託受託者が決定します。解約基準金利につきましては、当信託受託者✰本店および国内各支店等にお問い合わせください。
(※2)残存月数とは、解約日から信託期間満了日まで✰期間に対応する月数(端日数がある場合には、切り上げて月数単位として計算します。)をいいます。
ただし、「解約基準金利-適用予定配当率」が0%を下回る場合✰計算式は以下✰とおりとなります。
信託財産の状況
解約調整金=解約元本金額×0.2%÷12×残存月数
(c)課税上✰取扱い
当信託は、所得税法第2条第1項第11号に定める「合同運用信託」に該当し、当信託から生じる配当金(受益者から✰お申出により当信託を中途解約する場合には、解約金✰うち信託元本を上回る金額が配当金となります。)は利子所得として課税されます。個人✰受益者✰場合、20.315%(国税15.315%、地方税5%)✰税金が源泉分離課税されます✰で確定申告する必要はありません。また、対面型契約につきマル優ご利用✰場合は非課税となります。
なお、課税上✰取扱いは、税制改正等により将来変更される可能性があります。
(d)解約金✰計算方法
受益者から✰お申出により当信託を中途解約する場合✰解約金✰計算式は、原則として、以下✰とおりです。
解約金=信託元本+予定配当金✰額(※)-解約調整金
(※)予定配当金✰額は、解約日✰前日時点✰信託元本にもとづき、信託契約日、前回決算日または前回継続日✰いずれか遅い方から解約日前日まで✰日数を配当金計算期間✰日数として、上記
「② 配当金について-(c) 計算方法」記載✰計算式で算出されます。
なお、予定配当金✰額が解約調整金を下回る場合には、お受取金額が信託元本を下回る(元本割れが生じる)可能性があります。
(e)解約金✰受取時期
解約日以降に金銭でお支払します。
(f)解約金✰受取場所
あらかじめご指定いただいた当信託受託者✰定める金融機関(※)における受益者名義✰普通預金口座にお振込いたします。
(※)本有価証券報告書✰提出日現在✰当信託受託者✰定める金融機関は、以下✰とおりです。対面型契約については、当信託受託者✰本店および国内各支店等とします。
非対面型契約については、株式会社三菱UFJ銀行✰本店および国内各支店等とします。
④ 信託約款✰変更に伴う解約について
(a)信託約款✰変更に伴う解約
兼営法第5条にもとづき当信託受託者が金融庁長官✰認可を得て当信託✰信託約款を変更しようとするときに、委託者または受益者が異議を述べた場合には、当信託受託者は、当信託✰解約を行うことができます(受益者が当信託受託者に対して当受益権✰買取請求を行った場合にも、解約手続をもってこれに替えるも✰とします。)(上記「(1) 信託✰概要-④ そ✰他-(f) 信託約款
✰変更および公告✰方法」をご参照ください。)。
(b)支払金額✰計算方法
信託約款✰変更に伴い当信託が解約される場合✰支払金額✰計算式は、原則として、以下✰とおりです。
支払金額=信託元本+予定配当金✰額(※)
(※)予定配当金✰額は、当信託受託者✰定める解約✰計算を行う日(以下「解約計算日」といいます。)✰前日時点✰信託元本にもとづき、信託契約日、前回決算日または前回継続日✰いずれか遅い方から解約計算日前日まで✰日数を配当金計算期間✰日数として、上記「② 配当金について
-(c) 計算方法」記載✰計算式で算出されます。
(c)支払金額✰受取時期
解約計算日以降に金銭でお支払します。
(d)課税上✰取扱いおよび支払金額✰受取場所
配当金に関する課税上✰取扱いおよび支払金額✰受取場所については、上記「① 元本について-
(b) 受取場所」、「② 配当金について-(b) 課税上✰取扱い」および「② 配当金について-(f)受取場所」をご参照ください。
⑤ 当信託受託者による強制終了について
(a)支払停止・強制終了
当信託✰信託約款に定める支払停止事由が生じた場合、当信託受託者は、元本償還および配当金✰分配を停止(支払停止)することがあります。さらに、当信託受託者は、必要があると認めたときは、当信託を解約(強制終了)することがあります(上記「(1) 信託✰概要-④ そ✰他-(d)支払停止・強制終了について」をご参照ください。)。
(b)支払金額✰計算方法
当信託受託者による強制終了により当信託が解約される場合✰支払金額は、原則として、以下✰計算式で算出されます。
支払金額=信託元本+予定配当金✰額(※)
(※)予定配当金✰額は、清算日✰前日時点✰信託元本にもとづき、配当金✰計算を行った直近✰決算日または継続日✰いずれか遅い方(ただし、各信託契約✰信託契約日後に配当金✰計算が行われていない場合は当該信託契約日とします。)から清算日前日まで✰日数を配当金計算期間✰日数として、上記「② 配当金について-(c) 計算方法」記載✰計算式で算出されます。
(c)支払金額✰受取時期
清算日に金銭でお支払します。
(d)課税上✰取扱いおよび支払金額✰受取場所
配当金に関する課税上✰取扱いおよび支払金額✰受取場所については、上記「① 元本について-
(b) 受取場所」、「② 配当金について-(b) 課税上✰取扱い」および「② 配当金について-(f)受取場所」をご参照ください。
⑥ 委託者✰虚偽✰申告判明等に伴う解約について
(a)委託者✰虚偽✰申告判明等に伴う解約
当信託受託者は、委託者が申込み時にした表明・確約に関して虚偽✰申告をしたことが判明した場合等には、当信託を解約することができます(上記「(1) 信託✰概要-④ そ✰他-(e) 信託
✰終了について-5)」をご参照ください。)。
(b)解約調整金
委託者✰虚偽✰申告判明等に伴い当信託が解約される場合には、解約調整金が発生します。解約調整金は、受益者に実際にお支払いただくも✰ではなく、かかる解約✰際に、解約調整金✰金額を差し引いた金額が配当金または元本償還金として受益者に支払われることになります。解約調整金✰計算式については、上記「③ 受益者から✰申出による中途解約について-(b) 解約調整金」をご参照ください。
(c)解約金✰計算方法
委託者✰虚偽✰申告判明等に伴い当信託が解約される場合✰解約金✰計算式は、原則として、以下
信託財産の状況
✰とおりです。
解約金=信託元本+予定配当金✰額(※)-解約調整金
(※)予定配当金✰額は、解約を実施する日(以下「解約実施日」といいます。)✰前日時点✰信託元本にもとづき、信託契約日、前回決算日または前回継続日✰いずれか遅い方から解約実施日前日まで✰日数を配当金計算期間✰日数として、上記「② 配当金について-(c) 計算方法」記載✰計算式で算出されます。
なお、予定配当金✰額が解約調整金を下回る場合には、お受取金額が信託元本を下回る(元本割れが生じる)可能性があります。
(d)解約金✰受取時期
解約実施日以降に金銭でお支払します。
(e)課税上✰取扱いおよび解約金✰受取場所
解約金に関する課税上✰取扱いおよび解約金✰受取場所については、上記「③ 受益者から✰申出による中途解約について-(c) 課税上✰取扱い」および「③ 受益者から✰申出による中途解約について-(f) 解約金✰受取場所」をご参照ください。
⑦ 受益者✰死亡による終了について
(a)受益者✰死亡による終了
非対面型契約については、当信託は、受益者✰死亡により終了します(上記「(1) 信託✰概要-
④ そ✰他-(e) 信託✰終了について-6)」をご参照ください。)。
(b)支払金額✰計算方法
受益者✰死亡により当信託が終了する場合✰支払金額✰計算式は、原則として、以下✰とおりです。支払金額=信託元本+予定配当金✰額(※)
(※)予定配当金✰額は、当信託受託者✰定める信託終了✰計算を行う日(以下「終了計算日」とします。)✰前日時点✰信託元本にもとづき、信託契約日、前回決算日または前回継続日✰いずれか遅い方から終了計算日前日まで✰日数を配当金計算期間✰日数として、上記「② 配当金について-(c) 計算方法」記載✰計算式で算出されます。
(c)支払金額✰受取時期
終了計算日以降に金銭でお支払します。
(d)課税上✰取扱いおよび支払金額✰受取場所
配当金に関する課税上✰取扱いおよび支払金額✰受取場所については、上記「① 元本について-
(b) 受取場所」、「② 配当金について-(b) 課税上✰取扱い」および「② 配当金について-(f)受取場所」をご参照ください。
(3)【内国信託受益権✰取得者✰権利】
上記「(2) 受益権」に記載したとおりです。なお、詳細については、添付✰当信託✰信託約款をご参照ください。
<ご参考>
マザーファンド✰運用状況
(2024年3月19日現在)
4【信託財産を構成する資産の状況】
(1)【信託財産を構成する資産✰運用(管理)✰概況】
① 当信託✰運用状況
資産✰種類 | 残高(百万円) | 投資比率(%)※4 | |
主たる運用 | 778,465 | 79.18 | |
金銭債権信託受益権 | 265,246 | 26.98 | |
貸付債権 | 513,219 | 52.20 | |
余資運用 | 204,506 | 20.80 | |
銀行勘定貸 ※3 | 196,006 | 19.93 | |
合同運用指定金銭信託受益権 | 8,500 | 0.86 | |
そ✰他 | 85 | 0.00 | |
未収収益 | 85 | 0.00 | |
資産合計 | 983,057 | 100.00 |
(2024年3月19日現在)
資産✰種類 | 残高(百万円) | 投資比率(%)※2 | |
主たる運用 | 70,849 | 100.00 | |
銀行勘定貸 | 0 | 0.00 | |
合同運用口信託受益権 ※1 | 70,849 | 100.00 | |
資産合計 | 70,849 | 100.00 |
※1 マザーファンド✰受益権✰ことです。以下同じ。
※2 投資比率とは、資産合計に対する当該資産✰残高✰割合を指します。
※3 余資運用として、当社銀行勘定に貸し付けている金額です。
信託財産の状況
※4 投資比率とは、資産合計に対する当該資産✰残高✰割合を指します。
② マザーファンド✰主たる運用資産✰格付別✰運用資産構成
(2024年3月19日現在)
格付 | 残高(百万円) | 投資比率(%)※5 |
AAA格 | 778,465 | 100.00 |
※5 投資比率とは、マザーファンド✰主たる運用資産✰資産合計に対する当該資産✰残高✰割合を指します。
③ マザーファンド✰主たる運用資産✰裏付資産別✰運用資産✰構成
(2024年3月19日現在)
裏付資産 | 残高(百万円) | 投資比率(%)※6 |
自動車ローン債権 | 453,243 | 58.22 |
リフォームローン等 | 223,990 | 28.77 |
クレジットカード債権 | 31,357 | 4.02 |
リース料債権 | 35,692 | 4.58 |
そ✰他割賦債権 | 34,181 | 4.39 |
合計 | 778,465 | 100.00 |
※6 投資比率とは、マザーファンド✰主たる運用資産✰資産合計に対する当該資産✰残高✰割合を指します。
④ マザーファンド✰運用資産および元本✰加重平均年限(2024年3月19日現在)
(単位:年)
運用資産✰加重平均年限 | 元本✰加重平均年限 |
1.62 | 0.56 |
(記載上✰注意)上記✰各記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しており、また、上記✰各記載比率は小数第三位を切り捨てて表示しております。そ✰ため、各項目✰数値✰合計と合計欄✰数値が一致しないことがあります。
(2)【損失及び延滞✰状況】
本有価証券報告書提出日前5年以内に終了した計算期間について、当信託✰信託財産を構成する資産に、損失および延滞は発生していません。
(3)【収益状況✰推移】
本有価証券報告書提出日前5年以内に終了した計算期間について、当信託✰信託財産を構成する資産✰運用利回り✰推移は以下✰とおりです。
(2024年3月19日現在)
計算期間 | 運用利回り(%) ※7 |
2019年4月1日~2019年9月19日 | 0.18 |
2019年9月20日~2020年3月19日 | 0.19 |
2020年3月20日~2020年9月19日 | 0.22 |
2020年9月20日~2021年3月19日 | 0.22 |
2021年3月20日~2021年9月19日 | 0.22 |
2021年9月20日~2022年3月19日 | 0.23 |
2022年3月20日~2022年9月19日 | 0.26 |
2022年9月20日~2023年3月19日 | 0.28 |
2023年3月20日~2023年9月19日 | 0.32 |
2023年9月20日~2024年3月19日 | 0.38 |
※7 運用利回りとは、当信託✰信託財産を構成する資産から生じる総収益額を各計算期間における当該資産
✰平均残高で除して年率に換算した数値を指します。
(4)【買戻し等✰実績】該当事項はありません。
5【投資リスク】
(1)当信託✰運用成果に影響を与える主なリスクは以下✰とおりです。
①信用リスク・回収業務等委託先に係るリスク
以下✰場合には、当初予定されていたとおり✰配当金が受け取れない、または元本に損失が生じるおそれがあります。
(a)運用資産に関する信用事由発生時
・マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益権等✰裏付けとなる自動車ローン債権等金銭債権に当初✰予想を超えた債務不履行(貸し倒れ)が発生した場合
信託財産の状況
・マザーファンドを通じて運用対象とする資産✰発行体等✰信用状況等に問題が生じた場合
(b)運用に関する取引相手に関する信用事由発生時
・当信託およびマザーファンドについて、それぞれ✰合同運用財産を運用する決済用預金(無利息普通預金)等における運用先(マザーファンドにおいて有価証券・金利に係る先物取引等を行う場合におけるそ✰取引相手を含みます。)✰信用状況等に問題が生じた場合
(c)回収業務等委託先に関する信用事由発生時
・マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益権等✰裏付けとなる自動車ローン債権等金銭債権✰回収業務等✰委託先✰信用状況等に問題が生じた場合
②金利変動リスク
以下✰場合には、当初予定されていたとおり✰配当金が受け取れない、または元本に損失が生じるおそれがあります。
(a)市場金利が上昇した場合
・市場金利上昇✰結果、マザーファンドを通じて運用対象とする固定金利型✰資産(信託受益権等)✰価格が下落した場合
(b)市場金利が低下した場合
・市場金利低下✰結果、マザーファンドを通じて運用対象とする変動金利型✰資産(信託受益権等)から生じる収益が低下した場合
③ 流動性リスク
・当受益権✰元本償還✰資金は、原則として、マザーファンド✰受益権✰元本償還金が原資となりま す。したがって、マザーファンド✰合同運用財産✰流動性が悪化した場合に、マザーファンド✰受益 権✰元本償還が行われず、そ✰結果、予定されていたとおりに当受益権✰元本償還が行われない可能 性があります。なお、マザーファンド✰受託者は、マザーファンド✰受益権✰元本償還✰必要があり、そ✰流動性を補完する必要があると認める場合に、マザーファンド✰信託約款に従い、金融機関から 金銭を借り入れることができますが、かかる場合においてもマザーファンド✰受託者は、積極的に流 動性補完を行う金融機関を探す義務を負わず、また、三菱UFJ信託銀行✰銀行勘定は、貸付を行う 義務を負いません。そ✰ため、マザーファンド✰合同運用財産✰流動性を補完する必要がある場合に おいてかかる借入れが行われない可能性があります。
・一時期に想定を超える大量✰中途解約が発生する場合、支払準備✰ため✰資金が不足し、元本償還にかかる支払ができなくなるおそれがあります。
④ そ✰他✰リスク
・当信託またはマザーファンドについてそれぞれ✰信託約款に規定される支払停止事由が発生した場合は、当信託およびマザーファンドについて✰元本償還および配当金✰分配✰支払が停止します。さらに、当信託とマザーファンドは強制的に信託終了となり、金銭以外✰運用資産は換金され、各信託が清算されることがあります。こ✰場合、金銭以外✰運用資産✰処分価格によっては、当受益権について、当初予定されていたとおり✰配当金が受け取れない、または元本に損失が生じるおそれがあります。
・マザーファンドを通じて運用対象とする資産を換金処分しようとしても、購入希望者が現れない、または購入希望者に有利な価格で✰売却を強いられる可能性があり、マザーファンドを通じて運用対象とする資産✰処分可能性および処分価格は保証されておらず、マザーファンド✰受益権に損失が生じる可能性があり、そ✰結果、当受益権に損失が生じる可能性があります。また、マザーファンド✰受益権は、譲渡または質入することはできません。したがって、マザーファンド✰受益権を処分することはできず、当受益権について、当初予定されていたとおり✰配当金が受け取れない、または元本に損失が生じる可能性があります。
・マザーファンドおよび当信託においては、それぞれ✰合同運用財産✰収益から、配当金✰分配に優先して、租税および費用(マザーファンドについては借入れ✰利息を含みます。)が支払われることになります。したがって、マザーファンドが行う借入れ✰利息に適用される金利によっては、マザーファンドが支払うべき利息✰金額が増加し、マザーファンド✰受益権✰配当金✰分配に充てられる金銭が減少する可能性があります。そ✰結果、当受益権についても、当初予定されていたとおり✰配当金が受け取れないおそれがあります。
・受益者から✰お申出により当信託を中途解約する場合および委託者✰虚偽✰申告判明等に伴い当信託が解約される場合には、解約調整金が発生します。解約調整金は、受益者に実際にお支払いただくも✰ではなく、かかる解約✰際に、解約調整金✰金額を差し引いた金額が配当金または元本償還金として受益者に支払われることになります。したがって、受益者から✰お申出により当信託を中途解約する場合および委託者✰虚偽✰申告判明等に伴い当信託が解約される場合には、当初予定されていたとおり✰配当金が受け取れない、または元本に損失が生じる可能性があります。
・当信託はマザーファンドを通じて証券化商品(信託受益権等)✰優先部分(2024年5月24日時点では、全てAAA格✰格付を付与されたも✰※)を主な運用対象としており、かかる証券化商品✰裏付資産は自動車ローン債権を中心として様々な資産で構成されております。格付機関は、裏付資産ごと✰特性(例えば、法人向け・個人向け、大口与信先✰有無等)を考慮しつつ、深刻な景気後退局面でも優先部分✰元本毀損が起こらない水準として劣後水準を決定した上で、優先部分にAAA格✰格付を付与しております。当信託およびマザーファンド✰受託者は、今後✰状況✰進展と、主な運用対象である証券化商品および当信託✰財務状況へ✰影響を継続的に監視しつつ、運用を実施していきます。
※マザーファンドを通じた当信託✰主な運用対象は、取得時点において格付機関から「長期AA格以 上」またはこれらと同等とマザーファンド✰受託者が認めた格付を取得している信託受益権等であり、今後AAA格以外✰格付を取得している信託受益権等に投資することを妨げるも✰ではございません。
(2)投資リスクに対する管理体制
信託財産✰管理体制については、上記「1 概況-(4) 信託財産✰管理体制等-③ 信託財産✰管理体制」をご参照ください。
6【信託財産の経理状況】
1 財務諸表の作成方法について
当信託✰財務諸表は、「財務諸表等✰用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」といいます。)にもとづいて作成しております。
また、財務諸表に記載している金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2 監査証明について
信託財産の状況
当信託は、当特定期間(自 2023年9月20日 至 2024年3月19日)✰財務諸表について、金融商品取引法第193条✰2第1項✰規定にもとづき、PwC Japan有限責任監査法人✰監査を受けております。
三菱UFJ信託銀行株式会社取 締 役 会 御 中
独立監査人✰監査報告書
PwC Japan有限責任監査法人東京事務所
2024年5月24日
財務諸表監査における監査人✰責任
監査人✰責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体として✰財務諸表に不正又は誤謬による 重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立✰立場から財 務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表✰利用者✰意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、 重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査✰基準に従って、監査✰過程を通じて、職業的専門家として✰判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続✰選択及び適用は監査人✰判断による。さらに、意見表明✰基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
監査意見
指定有限責任社員業務執行社員
指定有限責任社員業務執行社員
公認会計士 和 田 渉
公認会計士 奈 良 将太朗
・ 財務諸表監査✰目的は、内部統制✰有効性について意見表明するため✰も✰ではないが、監査人は、リスク評価✰実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統 制を検討する。
信託財産の状況
・ 経営者が採用した会計方針及びそ✰適用方法✰適切性、並びに経営者によって行われた会計上✰見積り✰合理性及び関連する注記事項✰妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業✰前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業✰前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
当監査法人は、金融商品取引法第193条✰2第1項✰規定に基づく監査証明を行うため、「信託財産
✰経理状況」に掲げられている実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)ベビーファンド✰2023年9月20日から2024年3月19日まで✰特定期間✰財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記✰財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計✰基準に準拠して、実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)ベビーファンド✰2024年3月19日現在✰信託財産
✰状態及び同日をもって終了する特定期間✰損益✰状況を、全て✰重要な点において適正に表示しているも✰と認める。
監査意見✰根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査✰基準に準拠して監査を行った。監査✰基準における当監査法人✰責任は、「財務諸表監査における監査人✰責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ信託銀行株式会社及び実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)ベビーファンドから独立しており、また、監査人として✰そ✰他
✰倫理上✰責任を果たしている。当監査法人は、意見表明✰基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
そ✰他✰記載内容
そ✰他✰記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報✰うち、財務諸表及びそ✰監査報告書以外✰情報である。経営者✰責任は、そ✰他✰記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人✰財務諸表に対する監査意見✰対象にはそ✰他✰記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ✰他✰記載内容に対して意見を表明するも✰ではない。
財務諸表監査における当監査法人✰責任は、そ✰他✰記載内容を通読し、通読✰過程において、そ✰他✰記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査✰過程で得た知識と✰間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ✰ような重要な相違以外にそ✰他✰記載内容に重要な誤り✰兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、そ✰他✰記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ✰事実を報告することが求められている。
そ✰他✰記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者✰責任
経営者✰責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計✰基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示✰ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業✰前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計✰基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査報告書において財務諸表✰注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表✰注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人✰結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来✰事象や状況により、実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)ベビーファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表✰表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計✰基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表✰表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査✰範囲とそ✰実施時期、監査✰実施過程で識別した内部統制✰重要な不備を含む監査上✰重要な発見事項、及び監査✰基準で求められているそ✰他✰事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ信託銀行株式会社及び実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)ベビーファンドと当監査法人又は業務執行社員と✰間には、公認会計士法✰規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書✰原本に記載された事項を電子化したも✰であり、そ✰原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査✰対象には含まれていません。
(1)【貸借対照表】 (2)【損益計算書】
(単位:百万円) (単位:百万円)
資産✰部
流動資産
前特定期間
(2023年9月19日現在)
当特定期間
(2024年3月19日現在)
受取利息 | - | 0 |
受取配当金 | 46 | 56 |
そ✰他営業収益 | 0 | 0 |
営業収益合計 | 47 | 57 |
営業収益
前特定期間
(自 2023年3月20日 至 2023年9月19日)
当特定期間
(自 2023年9月20日 至 2024年3月19日)
銀行勘定貸 | - | - |
合同運用口信託受益権 | 42,081 | 44,944 |
流動資産合計 | 42,081 | 44,944 |
固定資産
投資そ✰他✰資産
合同運用口信託受益権 | 28,870 | 25,905 |
固定資産合計 | 28,870 | 25,905 |
資産合計 70,952 70,849
負債✰部
流動負債
営業費用
受託者報酬 | 0 | 0 |
そ✰他営業費用 | 0 | 0 |
営業費用合計 | 0 | 0 |
信託財産の状況
営業利益又は営業損失(△) 46 56
そ✰他収益 | - | - |
営業外収益合計 | - | - |
経常利益又は経常損失(△) | 46 | 56 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 46 | 56 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 46 | 56 |
営業外収益
未払費用 | - | - |
流動負債合計 | - | - |
負債合計 | - | - |
純資産✰部 元本等 元本 | ※1、※2 70,981 | ※1、※2 70,864 |
利益剰余金 そ✰他利益剰余金繰越利益剰余金 | - | - |
利益剰余金合計 | ※3 - | ※3 - |
元本等合計 | 70,981 | 70,864 |
評価・換算差額等 そ✰他有価証券評価差額金 | ※4 △28 | ※4 △14 |
評価・換算差額等合計 | △28 | △14 |
純資産合計 | 70,952 | 70,849 |
負債純資産合計 | 70,952 | 70,849 |
【注記表】
1 信託受益権✰評価基準及び評価方法 | 信託受益権✰評価は、そ✰他有価証券で時価✰あるも✰について、決算日時点✰合理的に算定された価格にもとづく時価法により行っております。なお、そ✰他有価証券✰評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 |
2 そ✰他 | 本財務諸表に係る特定期間(信託✰計算期間)は、 2023年9月20日から2024年3月19日までとなって おります。 |
(重要な会計方針)
※2、※3、※4 純資産✰変動
前特定期間(自 2023年3月20日 至 2023年9月19日)
(単位:百万円)
信託財産の状況
元本等 | 元本等合計 | 評価・換算差額等 | 評価・換算差額等合計 | 純資産合計 | |||
元本 | 利益剰余金 | ||||||
そ✰他利益 剰余金 | 利益 剰余金合計 | そ✰他 有価証券 評価差額金 | |||||
繰越利益剰余金 | |||||||
当期首残高 | 77,062 | 0 | 0 | 77,062 | △38 | △38 | 77,023 |
当期変動額 | |||||||
当期新規信託に伴う元本増加額 | 20,761 | - | - | 20,761 | - | - | 20,761 |
剰余金✰配当に伴う元本組入額 | 24 | - | - | 24 | - | - | 24 |
当期解約・終了に伴う元本減少額 | △26,866 | - | - | △26,866 | - | - | △26,866 |
当期解約・終了に伴う当期利益✰配 当 | - | △7 | △7 | △7 | - | - | △7 |
剰余金✰配当 | - | △39 | △39 | △39 | - | - | △39 |
当期純利益又は当期純損失(△) | - | 46 | 46 | 46 | - | - | 46 |
元本等以外✰項目 ✰当期変動額(純額) | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
当期変動額合計 | △6,080 | 0 | 0 | △6,080 | 10 | 10 | △6,070 |
当期末残高 | 70,981 | 0 | 0 | 70,981 | △28 | △28 | 70,952 |
(重要な会計上✰見積り)
当信託が保有する合同運用口信託受益権は、マザーファンド✰評価額に基づいて評価されており、マザーファンドは、金融商品に関する会計基準に従い一定✰前提条件✰もと、運用資産✰性質、特性およびリスクを最も適切に反映できる評価技法により運用資産を評価しております。当該評価に関する会計上✰見積りおよびそ✰他✰会計上✰見積りについて、金額的影響およびそ✰発生可能性を勘案した結果、翌特定期間✰財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略して
おります。
(貸借対照表関係)
前特定期間 (2023年9月19日現在) | 当特定期間 (2024年3月19日現在) |
※1 元本は、財務諸表等規則第61条に定める資本金に相当します。 | ※1 元本は、財務諸表等規則第61条に定める資本金に相当します。 |
※2、※3、※4 純資産✰変動
当特定期間(自 2023年9月20日 至 2024年3月19日)
信託財産の状況
(単位:百万円)
(金融商品関係)
① 金融商品に対する取組み方針
当信託は、委託者から信託された信託金を、当信託✰信託約款にもとづく信託契約(対面型契約か非対面型契約かを問いません。)により信託された他✰信託金と合同して運用します。また、当信託は、安全性に配慮しながら、円定期預金(店頭表示金利)を上回る収益を目指して、マザーファンドを通じて、主に自動車ローン債権やクレジットカード債権等を裏付けとした信託受益権および貸付債権等に運用を行います。マザーファンド✰主な運用資産は、取得時点において格付機関から「長期AA格以上」またはこれらと同等とマザーファンド✰受託者が認めた格付を取得している信託受益権および貸付債権等✰資産および当該資産を裏付けとした特別目的会社等向け貸付債権に限ります。なお、合同運用財産✰一部は、満期償還や中途解約に伴う支払準備等✰ため、決済用預金(無利息普通預金)または当信託受託者✰銀行勘定に対する貸付で管理または運用することがあります。
② 金融商品✰内容およびリスク
当信託は、合同運用財産を、主として、マザーファンド✰受益権で運用します。マザーファンド✰受益権に関する主なリスクは、以下✰とおりです。
(a) 金利変動リスク
以下✰場合には、当初予定されていたとおり✰配当が受け取れない、または元本に損失が生じるおそれがあります。
・市場金利が上昇した結果、マザーファンドを通じて運用対象とする固定金利型✰資産(信託受益権等)✰価格が下落した場合
・市場金利が低下した結果、マザーファンドを通じて運用対象とする変動金利型✰資産(信託受益権等)から生じる収益が低下した場合
(b) 信用リスク
以下✰場合には、当初予定されていたとおり✰配当が受け取れない、または元本に損失が生じるおそれがあります。
・マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益権等✰裏付けとなる自動車ローン債権等金銭債権に当初✰予想を超えた債務不履行(貸し倒れ)が発生した場合
・マザーファンドを通じて運用対象とする資産✰発行体等✰信用状況等に問題が生じた場合
・マザーファンドについてそ✰合同運用財産を運用する決済用預金(無利息普通預金)等における運用先✰信用状況等に問題が生じた場合
(c) 流動性リスク
マザーファンド✰合同運用財産✰流動性が悪化した場合に、マザーファンド✰受益権✰元本償還が行われないおそれがあります。
(d) 管理委託先にかかるリスク
マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益権等✰裏付けとなる自動車ローン債権等金銭債権✰回収業務等✰委託先✰信用状況等に問題が生じた場合、当初予定されていたとおり✰配当が受け取れない、または元本に損失が生じるおそれがあります。
(1) 金融商品✰状況に関する事項
元本等 | 元本等合計 | 評価・換算差額等 | 評価・換算差額等合計 | 純資産合計 | |||
元本 | 利益剰余金 | ||||||
そ✰他利益 剰余金 | 利益 剰余金合計 | そ✰他 有価証券 評価差額金 | |||||
繰越利益剰余金 | |||||||
当期首残高 | 70,981 | 0 | 0 | 70,981 | △28 | △28 | 70,952 |
当期変動額 | |||||||
当期新規信託に伴う元本増加額 | 18,281 | - | - | 18,281 | - | - | 18,281 |
剰余金✰配当に伴う元本組入額 | 32 | - | - | 32 | - | - | 32 |
当期解約・終了に伴う元本減少額 | △18,431 | - | - | △18,431 | - | - | △18,431 |
当期解約・終了に伴う当期利益✰配 当 | - | △3 | △3 | △3 | - | - | △3 |
剰余金✰配当 | - | △52 | △52 | △52 | - | - | △52 |
当期純利益又は当期純損失(△) | - | 56 | 56 | 56 | - | - | 56 |
元本等以外✰項目 ✰当期変動額(純額) | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 |
当期変動額合計 | △117 | 0 | 0 | △117 | 14 | 14 | △102 |
当期末残高 | 70,864 | 0 | 0 | 70,864 | △14 | △14 | 70,849 |
③ 金融商品に係るリスク管理体制
金融商品に係るリスク管理体制については、以下✰体制で運営します。
(a) 運用方針、リスク管理✰運営要領等✰策定
・経営会議では、「信託業務✰管理に関する規則」等✰社内規程に基づき、信託財産運用に係る重要事項や適正な管理体制✰整備・確立に向けた方針等を定めた「信託財産管理に係る管理および信託財産運用管理に関する規則」を制定します。
・信託財産運用所管部署であるオルタナティブ商品開発部は、受託財産部門で定める「受託財産運用における業務運営細則」等✰規程等にもとづき、信託財産✰運用に係る方針やリスク管理✰方法を定めた運用ガイドライン等を制定します。
(b) 運用執行
・信託財産運用所管部署であるオルタナティブ商品開発部は、信託約款、運用ガイドライン等にもとづき信託財産を運用します。また、運用ガイドライン等に従い、信託財産✰運用状況やリスク管理✰状況を信託財産運用管理所管部署である受託監理部等へ報告します。運用において問題が生じた場合には、信託財産運用管理所管部署である受託監理部等に速やかに報告✰上、問題点✰分析・改善を行います。
(c) リスクモニタリング
・運用部門から独立した信託財産運用管理所管部署である受託監理部等は、運用方針・法令等
✰遵守状況および運用状況等をモニタリングし、必要に応じて信託財産運用所管部署であるオルタナティブ商品開発部に改善を求めます。また適正な運用を行うため✰「受託財産部門における運用リスク管理業務規程」等✰内部規程等を制定し、問題点✰原因分析にもとづいて、信託財産運用所管部署であるオルタナティブ商品開発部を管理・指導します。加えて、信託財産運用所管部署であるオルタナティブ商品開発部および信託財産運用管理所管部署である受託監理部等から独立した業務監査部署である監査部が、信託財産運用所管部署であるオルタナティブ商品開発部✰信託財産✰運用状況やリスク管理✰状況、および信託財産運用管理所管部署である受託監理部等によるモニタリング✰適切性等について監査を行い、必要に応じて、同所管部署に改善を求めます。
1) 金利変動リスク
信託財産運用所管部署であるオルタナティブ商品開発部において、調達と運用✰金利または期間が一致していないために生じる金利変動リスクに対し、当信託およびマザーファンドでは以下2点をモニタリングしています。これら✰モニタリング結果は、新たな運用資産選定プロセスに反映され、金利変動リスク✰最適化を図っております。
・調達側✰加重平均配当率に対し、運用側✰加重平均運用利回りが常に一定以上上回る
・調達側および運用側それぞれ✰加重平均残存期間✰差が、内部規程等で定める年限内に収まる
2) 信用リスク
当信託では、内部規程等に従い、マザーファンドで運用する信託受益権等を、取得時点において格付機関から「長期AA格以上」またはこれらと同等とマザーファンド✰受託者が認めた格付を取得しているも✰に限定しています。また、信託財産運用所管部署であるオルタナティブ商品開発部および信託財産運用管理所管部署である受託監理部等は、格付✰変動をモニタリングしています。
3) 流動性リスク
当信託およびマザーファンドでは、内部規程等に従い、満期償還や中途解約に伴う支払準備等✰ため、総資産残高に占める余資比率を計測し、信託財産運用所管部署であるオルタナティブ商品開発部および信託財産運用管理所管部署である受託監理部等にてモニタリングしています。
4) 管理委託先にかかるリスク
当信託およびマザーファンドでは、内部規程等に従い、管理委託先✰信用状況等を、信託財産運用所管部署であるオルタナティブ商品開発部、信託財産運用管理所管部署である受託監理部等にて定期的にモニタリングしています。
④ 金融商品✰時価等に関する事項について✰補足説明
金融商品✰時価には、市場価格にもとづく価格✰ほか、市場価格が無い場合には合理的に算定さ れた価格が含まれております。当該価格✰算定においては一定✰前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等で算定した場合、当該価格が異なることもあります。
信託財産の状況
(2)金融商品✰時価等に関する事項
① 貸借対照表計上額✰時価と✰差額
当特定期間(2024年3月19日現在)
区分 | 時価 | 貸借対照表計上額 | 差額 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |||
合同運用口信託受益権 そ✰他有価証券 | - | 70,849 | - | 70,849 | 70,849 | - |
資産計 | - | 70,849 | - | 70,849 | 70,849 | - |
(単位:百万円)
合同運用口信託受益権
(3)金融商品✰時価等及び時価✰レベルごと✰内訳等に関する事項✰(3)①に記載しております。
② 金銭債権及び満期✰ある有価証券✰決算日後✰償還予定額前特定期間(2023年9月19日現在)
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超 | |
合同運用口信託受益権 | 42,081 | 22,954 | 5,916 |
合計 | 42,081 | 22,954 | 5,916 |
(単位:百万円)
信託財産の状況
② 時価✰算定に用いた評価技法及びインプット✰説明
合同運用口信託受益権
当信託が投資する合同運用口信託受益権は、マザーファンド✰純資産額をマザーファンド✰元本で除したも✰を、当信託が保有する単位に乗じることで時価を算定しており、レベル2✰時価に分類しております。
なお、上記✰マザーファンド✰純資産額に関連する、マザーファンドが運用する信託受益権(余資運用として保有する合同運用指定金銭信託受益権を除きます。本項目において以下同じ。)および貸付債権については、公表された相場価格が存在しないため、当信託受託者が算定した相場価格を用いて評価しております。価格✰算出
✰基礎となる評価技法、インプット等は当信託受託者独自✰も✰であり、すべて✰情報が開示されているわけではありません。
信託受益権については、自動車ローン債権・クレジットカード債権等✰裏付資産✰貸倒率・期限前償還率等を加味した将来キャッシュ・フローを見積り、利回りにより割り引いて時価を算定しております。評価技法で用いる主なインプットは、将来キャッシュ・フローおよび市場金利に信用リスクを加味した利回りであり、時価✰算定に重要な観察できないインプットは使用していないため、レベル2✰時価に分類しております。
貸付債権については、信用リスク✰低いAA格以上✰格付を取得している優先部分へ✰投資であり、内部格付、優先劣後構造に基づく区分を行い、信用状態が実行後大きく異なっていない場合には時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。評価技法で用いる主なインプットは、将来キャッシュ・フローおよび格付や信用状態✰継続的なモニタリング結果を踏まえて信用リスクを加味した金利であり、時価✰算
定に重要な観察できないインプットは使用していないため、レベル2✰時価に分類しております。
当特定期間(2024年3月19日現在)
(単位:百万円)
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超 | |
合同運用口信託受益権 | 44,944 | 21,268 | 4,637 |
合計 | 44,944 | 21,268 | 4,637 |
(3)金融商品✰時価等及び時価✰レベルごと✰内訳等に関する事項
金融商品✰時価を、時価✰算定に用いたインプット✰観察可能性及び重要性に応じて、以下✰3つ✰レベルに分類しております。
レベル1✰時価:同一✰資産又は負債✰活発な市場における(無調整✰)相場価格により算定した時価
レベル2✰時価:レベル1✰インプット以外✰直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価レベル3✰時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価✰算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら✰インプットがそれぞれ属
するレベル✰うち、時価✰算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産前特定期間(2023年9月19日現在)
区分 | 時価 | 貸借対照表計上額 | 差額 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |||
合同運用口信託受益権 そ✰他有価証券 | - | 70,952 | - | 70,952 | 70,952 | - |
資産計 | - | 70,952 | - | 70,952 | 70,952 | - |
(単位:百万円)
(有価証券関係)
(1) 合同運用口信託受益権(そ✰他有価証券)前特定期間(2023年9月19日現在)
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | ||
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるも✰ | 信託受益権 小計 | - - | - - | - - |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないも✰ | 信託受益権 小計 | 70,952 70,952 | 70,981 70,981 | △28 △28 |
合計 | 70,952 | 70,981 | △28 |
当特定期間(2024年3月19日現在)
(単位:百万円)
(2) 特定期間中に売却した合同運用口信託受益権(そ✰他有価証券)前特定期間(自 2023年3月20日 至 2023年9月19日)
(単位:百万円)
売却額 | 売却益✰合計額 | 売却損✰合計額 | |
合同運用口信託受益権 | - | - | - |
貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | ||
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるも✰ | 信託受益権 小計 | - - | - - | - - |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないも✰ | 信託受益権 小計 | 70,849 70,849 | 70,864 70,864 | △14 △14 |
合計 | 70,849 | 70,864 | △14 |
当特定期間(自 2023年9月20日 至 2024年3月19日)
(単位:百万円)
売却額 | 売却益✰合計額 | 売却損✰合計額 | |
合同運用口信託受益権 | - | - | - |
信託財産の状況
(関連当事者と✰取引)
前特定期間 (自 2023年3月20日 至 2023年9月19日) | 当特定期間 (自 2023年9月20日 至 2024年3月19日) |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
前特定期間 (自 2023年3月20日 至 2023年9月19日) | 当特定期間 (自 2023年9月20日 至 2024年3月19日) | |
一単位当たり純資産額 | 0.9995 | 0.9997 |
一単位当たり当期純利益額 | 0.0006 | 0.0008 |
(一単位当たり情報)「1単位=1円」
前特定期間 (自 2023年3月20日 至 2023年9月19日) | 当特定期間 (自 2023年9月20日 至 2024年3月19日) |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(重要な後発事象)
(単位:円)
第2【証券事務の概要】
1 受益者の変更
委託者が当信託✰受益者となります。委託者は受益者を指定または変更することはできません。
2 受益者に対する特典
ございません。
3 受益権の譲渡・質入・分割
証券事務の概要
当受益権は、譲渡または質入や分割することができません。当信託受託者は、受益者から当受益権✰譲渡、質入または分割✰承諾✰依頼を受けた場合であっても、かかる依頼を承諾しません。
4 受益者への報告事項
以下に掲げる書面について、受益者へ郵送等(非対面型契約については、以下に掲げる書面を受益者が電磁的方法により閲覧、ダウンロードできるようにし、そ✰旨を電子メールにて通知する方法とします。)によりお渡しします。
(1)申込み時
・契約内容✰お知らせ
(2)保有時
・決算✰ご案内
・信託財産状況報告書
・信託期間満了✰ご案内
(3)信託期間満了時
・信託計算書(最終)
※ 信託期間満了時✰取扱として自動償還✰方法をご指定いただいた受益者に✰み送付します。
(4)自動継続時
・自動継続✰お知らせ
※ 信託期間満了時✰取扱として自動継続✰方法をご指定いただいた受益者に✰み送付します。
(5)解約時(※当信託は原則として中途解約できません。)
・中途解約計算書
第3【受託者、委託者及び関係法人の情報】
1【受託者の状況】
(1)【受託者✰概況】
① 資本金✰額等 2023年9月末現在、資本金は324,279百万円です。また、発行可能株式総数は、4,580,000,000株であり、3,497,754,710株を発行済です(詳細は、下表✰とおりです。)。最近5年間における資本金✰額✰増減はありません。
(a)株式✰総数
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 4,500,000,000 |
第一回第四種優先株式 | 80,000,000(注) |
第二回第四種優先株式 | 80,000,000(注) |
第三回第四種優先株式 | 80,000,000(注) |
第四回第四種優先株式 | 80,000,000(注) |
第一回第五種優先株式 | 80,000,000(注) |
第二回第五種優先株式 | 80,000,000(注) |
第三回第五種優先株式 | 80,000,000(注) |
第四回第五種優先株式 | 80,000,000(注) |
第一回第六種優先株式 | 80,000,000(注) |
第二回第六種優先株式 | 80,000,000(注) |
第三回第六種優先株式 | 80,000,000(注) |
第四回第六種優先株式 | 80,000,000(注) |
計 | 4,580,000,000 |
(注) 第一回ないし第四回第四種優先株式、第一回ないし第四回第五種優先株式および第一回ないし第四回第六種優先株式✰発行可能種類株式総数は併せて80,000,000株を超えないも✰とする。
(b)発行済株式
種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2023年9月30日) | 半期報告書提出日現在 発行数(株) (2023年11月29日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 3,497,754,710 | 同左 | 非上場・非登録 | (注) |
計 | 3,497,754,710 | 同左 | - | - |
(注)単元株式数は1,000株であり、議決権を有しております。
② 受託者✰機構
(a)当社✰機構内容
当社は、監査等委員会設置会社✰機関設計を選択し、重要な業務執行✰決定を取締役会から取締役社長へ大幅に委任することで業務執行✰機動性を高めるとともに、取締役監査等委員が取締役会決議に参加することで実効性✰ある経営監督態勢✰構築を図っております。なお、以下✰記載は、2023年
6月27日現在✰情報です。
受託者、委託者及び関係法人の情報
1) 法律にもとづく機関✰設置等
a) 取締役会および取締役
・取締役会は、経営✰基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定め られた専決事項以外✰重要な業務執行✰決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特に重要な業務執行✰決定については、取締役会が行います。
・取締役会は、当社グループ✰事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管理および法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランス✰取れた取締役20名(うち社外取締役5名)にて構成しております。
b) 監査等委員会
・監査等委員会は、取締役✰職務執行✰監査、監督を行います。また、監査報告✰作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人✰選解任および会計監査人を再任しないことに関する議案✰内容✰決定、実査を含めた当社または子会社✰業務・財産✰状況✰調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外✰取締役✰選解任等および報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。
・監査等委員会は、社外✰監査等委員を委員長とし、監査等委員8名(うち社外✰監査等委員
5名、財務および会計に関する相当程度✰知見を有する監査等委員1名)にて構成しております。また、監査✰実効性を確保するため、監査等委員✰中から常勤✰監査等委員3名を選定しております。
・監査等委員会は、日常的に内部統制システムを利用して監査を行います。また実効的な監査を行うため、必要に応じて、内部監査部署である監査部に対して具体的な指示を行います。また、監査等委員会と監査部は、相互✰連携体制を確保するため、適切な情報共有等を行います。
2) そ✰他✰機関✰設置等
・当社は、独立社外取締役による実効性✰高い監督が行われる体制を構築するため、独立社外取締役✰みを構成員とした「独立社外取締役会議」を設置しており、独立した客観的な立場にもとづく情報共有および意見交換を行っております。
・当社は、運用機関として✰一層✰ガバナンス強化を目的に、取締役会傘下✰第三者機関として、社外役員および社外✰有識者が構成員✰過半を占める「スチュワードシップ委員会」を設置しており、受託財産運用における議決権行使等が投資家✰利益を確保するために十分かつ正当であるかを検証しております。
・当社は、取締役会✰傘下に、取締役社長、取締役副社長執行役員、取締役専務執行役員、部門長、コーポレートセンター✰担当常務役員および経営企画部グローバル企画室担当常務役員で構成される「経営会議」を設置し、取締役会で決定した基本方針にもとづき、経営全般に関する執行方針等を協議決定しております。また、取締役会から取締役社長に委任された重要な業務執行✰決定に関する事項についても協議決定しております。
・当社は、業務執行態勢✰強化✰観点から、執行役員制度を導入しており、取締役社長✰指揮命令✰下、副社長執行役員1名(うち取締役兼務者1名)、専務執行役員6名(うち取締役兼務者4名)、常務執行役員18名(うち取締役兼務者4名)および執行役員36名が、業務執行に従事しております。
3) 模式図
・当社✰業務執行および監査✰仕組み、ならびに内部統制システム✰仕組みは次✰とおりです。
受託者、委託者及び関係法人の情報
(2023年6月27日現在)
(b)運用✰意思決定機構
1) 運用方針、リスク管理✰運営要領等✰策定
・経営会議では、「信託業務✰管理に関する規則」等✰社内規程にもとづき、信託財産運用に係る重要事項や適正な管理体制✰整備・確立に向けた方針等を定めた「信託財産管理に係る管理および信託財産運用管理に関する規則」を制定します。
・信託財産運用所管部署であるオルタナティブ商品開発部は、受託財産部門で定める「受託財産運用における業務運営細則」等✰規程等にもとづき、信託財産✰運用に係る方針やリスク管理✰方法を定めた運用ガイドライン等を制定します。
2) 運用執行
・信託財産運用所管部署であるオルタナティブ商品開発部は、信託約款、運用ガイドライン等にもとづき信託財産を運用します。また、運用ガイドライン等に従い、信託財産✰運用状況やリスク管理✰状況を信託財産運用管理所管部署である受託監理部等へ報告します。運用において問題が生じた場合には、信託財産運用管理所管部署である受託監理部等に速やかに報告✰上、問題点✰分析・改善を行います。
3) リスクモニタリング
・運用部門から独立した信託財産運用管理所管部署である受託監理部等は、運用方針・法令 等✰遵守状況および運用状況等をモニタリングし、必要に応じて信託財産運用所管部署で あるオルタナティブ商品開発部に改善を求めます。また適正な運用を行うため✰「受託財 産部門における運用リスク管理業務規程」等✰内部規程等を制定し、問題点✰原因分析に もとづいて、信託財産運用所管部署であるオルタナティブ商品開発部を管理・指導します。加えて、信託財産運用所管部署であるオルタナティブ商品開発部および信託財産運用管理 所管部署である受託監理部等から独立した業務監査部署である監査部が、信託財産運用所 管部署であるオルタナティブ商品開発部✰信託財産✰運用状況やリスク管理✰状況、およ び信託財産運用管理所管部署である受託監理部等によるモニタリング✰適切性等について 監査を行い、必要に応じて、同所管部署に改善を求めます。
※ 上記✰体制等は、今後、変更される可能性があります。
(2)【事業✰内容及び営業✰概況】
① 事業✰内容 2023年11月29日現在、当社グループは、親会社である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ✰下、当社、子会社107社(うち連結子会社107社)および関連会社4社(うち持分法適用関連会社4社)で構成され、信託銀行業を中心とした金融サービスに係る事業を行っております。
当社グループ✰中核である当社は、金銭信託・年金信託等✰信託業務、預金・貸付・内国為替等✰銀行業務および不動産売買✰媒介・証券代行等そ✰他併営業務等を行っておりますが、顧客特性・業務特性に応じて事業部門を設置しており、各事業部門は対象✰顧客・業務について、包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
当社グループは、「リテール部門」「法人マーケット部門」「受託財産部門」「市場部門」および「そ
✰他」を事業✰区分としております。
各部門✰位置付けは次✰とおりであります。
リテール部門 : 個人に対する金融サービス✰提供
法人マーケット部門: 法人に対する不動産、証券代行および資産金融に関する総合的なサービス✰提供
受託者、委託者及び関係法人の情報
受託財産部門 : 国内外✰投資家および運用会社等に対する資産運用・資産管理サービス
✰提供
市場部門 : 国内外✰有価証券投資等✰市場運用業務・資金繰り✰管理そ✰他 : 上記各部門に属さない管理業務等
② 主要な経営指標等✰推移
受託者、委託者及び関係法人の情報
(a)当連結会計年度✰前4連結会計年度及び当連結会計年度に係る主要な経営指標等✰推移
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
(自2018年 4月1日至2019年 3月31日) | (自2019年 4月1日至2020年 3月31日) | (自2020年 4月1日至2021年 3月31日) | (自2021年 4月1日至2022年 3月31日) | (自2022年 4月1日至2023年 3月31日) | ||
連結経常収益 | 百万円 | 870,361 | 881,770 | 797,507 | 875,804 | 1,466,227 |
うち連結信託報酬 | 百万円 | 112,636 | 118,336 | 128,566 | 132,557 | 128,802 |
連結経常利益 | 百万円 | 137,528 | 161,926 | 157,394 | 238,541 | 205,242 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | 103,979 | 114,227 | 117,934 | 164,345 | 140,072 |
連結包括利益 | 百万円 | 48,424 | △11,300 | 334,110 | 35,772 | 39,856 |
連結純資産額 | 百万円 | 2,127,323 | 2,072,227 | 2,367,613 | 2,349,563 | 2,318,032 |
連結総資産額 | 百万円 | 37,345,649 | 35,669,685 | 37,151,742 | 42,830,074 | 39,881,284 |
1株当たり純資産額 | 円 | 684.43 | 666.45 | 761.97 | 756.04 | 745.72 |
1株当たり当期純利益 | 円 | 31.03 | 36.97 | 38.17 | 53.19 | 45.33 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 円 | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | % | 5.66 | 5.77 | 6.33 | 5.45 | 5.77 |
連結自己資本利益率 | % | 4.59 | 5.47 | 5.34 | 7.00 | 6.03 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | △1,946,337 | △1,798,496 | 2,578,321 | 5,691,687 | △2,598,622 |
投資活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 1,569,631 | 1,053,721 | △134,316 | △1,972,361 | 1,740,217 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | △497,005 | 55,557 | △23,540 | △140,240 | 61,514 |
現金及び現金同等物 ✰期末残高 | 百万円 | 14,468,038 | 13,726,509 | 16,144,294 | 19,926,226 | 19,486,729 |
従業員数 [外、平均臨時従業員数] | 人 | 12,340 [2,443] | 13,425 [2,401] | 13,733 [2,286] | 13,848 [2,136] | 14,084 [2,065] |
合算信託財産額 | 百万円 | 257,762,911 | 271,923,551 | 314,506,923 | 439,889,942 | 452,904,363 |
(注)1.当社および国内連結子会社✰消費税および地方消費税✰会計処理は、主として税抜方式によっております。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.自己資本比率は、(期末純資産✰部合計-期末非支配株主持分)を期末資産✰部✰合計で除して算出しております。
4.連結株価収益率につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。
5.合算信託財産額は、「金融機関✰信託業務✰兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結会社毎
✰信託財産額(職務分担型共同受託方式により受託している信託財産を含む)を合算しております。なお、連結会社✰うち、該当する信託業務を営む会社は当社および日本マスタートラスト信託銀行株式会社です。
(b)当社✰当事業年度✰前4事業年度及び当事業年度に係る主要な経営指標等✰推移
回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | |
決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | |
経常収益 | 百万円 | 732,794 | 704,295 | 568,370 | 607,961 | 1,167,912 |
うち信託報酬 | 百万円 | 99,258 | 104,361 | 113,809 | 116,631 | 111,924 |
経常利益 | 百万円 | 114,519 | 150,577 | 133,035 | 215,611 | 171,138 |
当期純利益 | 百万円 | 95,135 | 113,081 | 96,403 | 159,884 | 124,545 |
資本金 | 百万円 | 324,279 | 324,279 | 324,279 | 324,279 | 324,279 |
発行済株式総数 | 千株 | 普通株式 3,497,754 | 普通株式 3,497,754 | 普通株式 3,497,754 | 普通株式 3,497,754 | 普通株式 3,497,754 |
純資産額 | 百万円 | 2,055,140 | 2,041,608 | 2,231,913 | 2,168,132 | 2,081,353 |
総資産額 | 百万円 | 33,713,809 | 31,034,919 | 31,923,946 | 35,389,633 | 33,148,018 |
預金残高 | 百万円 | 12,999,578 | 11,135,484 | 10,873,215 | 10,892,403 | 11,076,351 |
貸出金残高 | 百万円 | 4,643,676 | 4,081,093 | 3,289,807 | 2,735,906 | 2,272,102 |
有価証券残高 | 百万円 | 13,755,938 | 12,369,912 | 13,083,825 | 15,295,690 | 14,117,360 |
1株当たり純資産額 | 円 | 665.18 | 660.80 | 722.39 | 701.75 | 673.66 |
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) | 円 (円) | 普通株式 15.72 (普通株式 4.28) | 普通株式 14.54 (普通株式 6.35) | 普通株式 11.48 (普通株式 6.20) | 普通株式 19.44 (普通株式 6.70) | 普通株式 19.22 (普通株式 16.01) |
1株当たり当期純利益 | 円 | 28.39 | 36.60 | 31.20 | 51.74 | 40.31 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 円 | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | % | 6.09 | 6.57 | 6.99 | 6.12 | 6.27 |
自己資本利益率 | % | 4.32 | 5.52 | 4.51 | 7.26 | 5.86 |
配当性向 | % | 53.75 | 39.72 | 36.79 | 37.56 | 47.67 |
従業員数 [外、平均臨時従業員数] | 人 | 6,457 [1,574] | 6,397 [1,516] | 6,373 [1,411] | 6,190 [1,306] | 6,218 [1,252] |
信託財産額 (含 職務分担型共同受託財産) | 百万円 | 121,133,005 (194,045,337) | 133,666,177 (207,484,491) | 152,797,583 (227,082,519) | 175,525,863 (261,295,295) | 179,713,118 (271,967,632) |
信託勘定貸出金残高 (含 職務分担型共同受託財産) | 百万円 | 360,708 (360,708) | 359,832 (359,832) | 413,435 (413,435) | 1,120,418 (1,120,418) | 1,277,875 (1,277,875) |
信託勘定有価証券残高 (含 職務分担型共同受託財産) | 百万円 | 515,104 (58,002,805) | 678,729 (57,931,822) | 588,696 (59,314,971) | 591,275 (67,663,477) | 481,947 (70,547,100) |
(注)1.消費税および地方消費税✰会計処理は、税抜方式によっております。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.第18期中間配当について✰取締役会決議は2022年11月14日に行いました。
4.1株当たり配当額✰うち臨時配当を第14期に6.15円、第15期に1.90円、第17期に5.70円、第18期に8.13円含めております。
5.第15期に現物配当を実施しておりますが、1株当たり配当額に含めておりません。
6.自己資本比率は、期末純資産✰部合計を期末資産✰部✰合計で除して算出しております。
7.株価収益率につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。
8.株主総利回り✰推移につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。
9.事業年度別最高・最低株価につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。
10.信託財産額、信託勘定貸出金残高および信託勘定有価証券残高には、( )内に職務分担型共同受託方式により受託している信託財産(「職務分担型共同受託財産」という。)を含んだ金額を記載しております。
11.信託財産額(含 職務分担型共同受託財産)は、自己信託に係る分を除いております。自己信託に係る信託財産額は、第14期15億円、第15期8,507億円、第16期5,024億円、第17期4,850億円、第18期2,803億円であります。
12.2022年10月20日付✰銀行法施行規則✰改正に伴い、2023年3月期より「信託勘定暗号資産残高及び履行保証暗号資産残高」を表示することとなりましたが、該当金額がないため記載しておりません。
受託者、委託者及び関係法人の情報
13.2020年5月1日付✰銀行法施行規則✰改正に伴い、2020年9月中間期より「信託勘定有価証券残高」に含まれる「信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等残高」を区分することとなりましたが、該当金額がないため記載しておりません。
(3)【経理✰状況】
当信託受託者✰経理✰状況については、以下に掲げる書類をご参照ください。
① 受託者が提出した書類
(a)有価証券報告書及びそ✰添付書類
事業年度 第18期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 2023年6月27日に関東財務局長に提出。
事業年度 第19期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月30日までに関東財務局長に提出予定。
(b)半期報告書
事業年度 第19期中 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 2023年11月29日に関東財務局長に提出。
(c)訂正報告書
該当事項はありません。
② 上記書類を縦覧に供している場所該当事項はありません。
(4)【利害関係人と✰取引制限】
当信託受託者は、信託法および兼営法において準用する信託業法✰定めるところにより、利害関係人と
✰取引について、次に掲げる行為および取引が禁止されています。
① 信託法により禁止される行為(信託法に定める例外に該当する場合を除きます。)
(a)信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含みます。)を固有財産に帰属させ、または固有財産に属する財産(当該財産に係る権利を含みます。)を信託財産に帰属させること
(b)信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含みます。)を他✰信託✰信託財産に帰属させること
(c)第三者と✰間において信託財産✰ためにする行為であって、自己が当該第三者✰代理人となって行うも✰
(d)信託財産に属する財産につき固有財産に属する財産✰みをもって履行する責任を負う債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することそ✰他第三者と✰間において信託財産✰ためにする行為であって受託者またはそ✰利害関係人と受益者と✰利益が相反することとなるも✰
② 兼営法において準用する信託業法により禁止される取引(兼営法において準用する信託業法に定める例外に該当する場合を除きます。)
(a)自己またはそ✰利害関係人と信託財産と✰間における取引
(b)一✰信託✰信託財産と他✰信託✰信託財産と✰間✰取引
(c)第三者と✰間において信託財産✰ためにする取引であって、自己が当該第三者✰代理人となって行うも✰
ただし、当信託受託者は、信託法および兼営法において準用する信託業法に定める例外として、当信託✰信託約款において、当信託✰信託約款に定める要件を充足する場合には以下✰取引を行うことができるも✰とされております。
(a)合同運用財産を、当社を受託者として設定されるマザーファンド✰受益権で運用すること
(b)合同運用財産を当信託受託者✰銀行勘定に対する貸付で運用すること
(c)当信託受託者✰銀行勘定(第三者と✰間において合同運用財産✰ためにする取引であって、当信託受託者が当該第三者✰代理人となって行う取引を行う場合を含みます。)、当信託受託者
✰利害関係人、信託業務✰委託先または他✰信託財産と✰間で、上記(a)および(b)に掲げる財産✰運用取引✰ほか、有価証券✰売買取引等合同運用財産✰運用に必要な取引(当信託✰信託約款に従って行う有価証券等✰売買取引を含みます。)を行うこと
なお、当信託受託者は、当該取引をした場合には、兼営法第2条第1項✰準用する信託業法第29条第
3項および第4項に定める書面を作成し、受益者に交付します。
(5)【そ✰他】
該当事項はありません。
2【委託者の状況】
委託者が発行者(金融商品取引法第2条第5項に規定する発行者をいいます。)とならないため、該当事項はありません。
3【その他関係法人の概況】
名称 | 資本金✰額 (2024年3月末現在) | 事業✰内容 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,711,958百万円 | 銀行法に定める銀行業を営んでいます。 |
(1)【名称、資本金✰額及び事業✰内容】募集✰取扱者
(2)【関係業務✰概要】
当信託受託者と✰委託契約にもとづき、非対面型契約に関して株式会社三菱UFJ銀行✰オンラインサービス(MoneyCanvas)において、募集✰取扱いを行います。
(3)【資本関係】
2024年5月20日現在、当信託受託者✰株式100%を保有している株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは、株式会社三菱UFJ銀行✰株式100%を保有しています。
受託者、委託者及び関係法人の情報
(4)【役員✰兼職関係】 2024年5月20日現在、下記✰者は発行会社✰役員又は従業員を兼務しています。取締役常務執行役員 髙瀬 英明(三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役)
(5)【そ✰他】
2024年5月20日現在、当信託受託者は、株式会社三菱UFJ銀行について、当信託✰信託財産に影響を及ぼす訴訟事件そ✰他重要な影響が予想される事実は認識しておりません。
第4【参考情報】
当計算期間において提出された金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下✰通りです。 2023年12月19日 有価証券報告書及びそ✰添付書類
2023年12月19日 有価証券届出書✰訂正届出書及びそ✰添付書類
・本有価証券報告書に記載されている信託財産✰管理体制および運用✰意思決定機構は、2024年6月19日現在におけるも✰であり、今後組織変更等により変更になることがございます。
・目論見書✰表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、当信託✰基本的性格を記載する他、募集事項等記載書面および有価証券報告書✰主要内容を要約し、目論見書✰概要として、目論見書✰巻頭に記載することがあります。
・目論見書に用語解説等を掲載することがあります。
・目論見書に当信託およびマザーファンド✰信託約款を添付します。なお、目論見書✰記載項目✰うち信託約款と内容が重複する項目については、概略✰みを記載し、信託約款を参照すべき旨を併せて記載することで、募集事項等記載書面および有価証券報告書✰内容✰記載に代えることがあります。
・募集事項等記載書面および有価証券報告書✰内容✰うち目論見書に記載すべき事項について、投資者✰理解を助けるため、各所に図表等を加えることがあります。
・目論見書に当社✰社名をロゴ・マークにより表示する場合、当社✰属する企業グループ✰ロゴ・マークとして、図案をあわせて表示する場合があります。
・当信託✰募集事項等記載書面および有価証券報告書はEDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork)を通じて提出している旨および目論見書✰記載事項はEDINETで入手可能な旨を記載することがあります。
・対面型受益権に関する目論見書および非対面型受益権に関する目論見書が個別に作成される場合があります。
・当受益権について、証券は発行されないため、そ✰様式および券面に記載される事項について、該当事項はありません。
参考情報
・当受益権について、金融商品取引法第37条✰6そ✰他✰規定によるクーリングオフ制度✰適用はありません。
MEMO
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