該当箇所 旧約款表記 新約款表記 内容 第2章第2節第6条 第6条(サービス内容)1.本オプションサービスは、SSL サーバ証明書の発行及び失効にかかる業務を行う組織(以下、「認証局」といいます。)に対する、SSL サーバ証明書の発行(当該 SSL サーバ証明書の発行を行う認証局が当該 SSL サーバ証明書に適用可能なオプションサービスの提供を行っている場合はこれを含みます。)又は第12条に定める有効期間 の更新に必要な認証局への諸手続、及び、当該手続により発行又は更新された SSL...
約款 新旧対照表
※xx「旧約款表記」xx文字部を「新約款表記」赤文字へ変更
該当箇所 | 旧約款表記 | 新約款表記 | 内容 |
第2章第2節第6条 | 第6条(サービス内容) 1.本オプションサービスは、SSL サーバ証明書の発行及び失効にかかる業務を行う組織(以下、「認証局」といいます。)に対する、SSL サーバ証明書の発行(当該 SSL サーバ証明書の発行を行う認証局が当該 SSL サーバ証明書に適用可能なオプションサービスの提供を行っている場合はこれを含みます。)又は第12条に定める有効期間の更新に必要な認証局への諸手続、及び、当該手続により発行又は更新された SSL サーバ証明書を利用者が当社サービス上で利用するために必要なサーバ上での設定作業を、利用者に代わって当社が行うサービスです。本オプションサービスにより、SSL サーバ証明書の発行申請又は有効期間の更新を行うことができる認証局及び SSL サーバ証明書の品目は、サービスサイトに定めるものとします。 2.(略) | 第6条(サービス内容) 1.本オプションサービスは、SSL サーバ証明書の発行及び失効に係る業務を行う組織(以下、「認証局」といいます。)に対する、SSL サーバ証明書の発行(当該 SSL サーバ証明書の発行を行う認証局が当該 SSL サーバ証明書に適用可能なオプションサービスの提供を行っている場合はこれを含みます。)又は第12条に定める有効期間の更新に必要な認証局への諸手続、及び、当該手続により発行又は更新された SSL サーバ証明書を利用者が当社サービス上で利用するために必要なサーバ上での設定作業を、利用者に代わって当社が行うサービスです。本オプションサービスにより、SSL サーバ証明書の発行申請又は有効期間の更新を行うことができる認証局及び SSL サーバ証明書の品目は、サービスサイトに定めるものとします。 2.(略) | ・表記ゆれを修正いたします。 |
第 2 章 第 3 節 第14条 | 第14条(サービス内容) 1.本節における用語の定義は以下のとおりとします。 (1)スナップショット 本オプションサービスの利用により作成されるウェブサイトを構成する情報(データベースを含みます。) のコピーデータ又はかかるデータを作成する単位 (2)~(5)(略) 2.~5.(略) | 第14条(サービス内容) 1.本節における用語の定義は以下のとおりとします。 (1)スナップショット 本オプションサービスの利用により作成されるウェブサイトを構成する情報(データベースを含みます。) のコピーデータ又は係るデータを作成する単位 (2)~(5)(略) 2.~5.(略) | ・表記ゆれを修正いたします。 |
新設 | (新設) | 第4節 コンテンツブースト(以下、本節において「本オプションサービス」といいます。) 第19条(サービス内容) 1.本オプションサービスの内容及び利用条件は、サービスサイトに定めるものとします。 | ・新しくリリースするオプションサービスについて、条文を追加いたします。 |
新設 | (新設) | 第20条(利用契約) 1.基本約款における利用契約の成立の規定にかかわらず、本オプションサービスに係る利用契約は、利用者による本オプションサービスの申込みが当社に到達したとき(申込者が必要事項を記入の上送信した申込画面を当社が受信したとき)に成立するものとします。ただし、本オプションサービスの提供開始後に、基本約款に定める申込みの拒絶事由に該当することが判明した場合には、当社は、本オプションサービスの提供を中止することがあります。 2.本オプションサービスの提供は、前項の利用契約が有効に成立した日を利用開始日として、同日から開始されます。 3.本基本サービスに係る利用契約が終了した場合、本オプションサービスの利用契約も当然に終了するものとします。 | ・新しくリリースするオプションサービスについて、条文を追加いたします。 |
新設 | (新設) | 第21条(利用料金の支払) 1.基本約款における支払期限の規定にかかわらず、利用者は、利用開始日の属する月は利用開始日から当月末日までの、利用開始日の属する月の翌月以降は毎月1日から末日までの本オプションサービスの利用料金を、それぞれその翌月の末日までに支払うものとします。 | ・新しくリリースするオプションサービスについて、条文を追加いたします。 |
新設 | (新設) | 第22条(最低利用期間) 1.基本約款における最低利用期間の規定にかかわらず、本オプションサービスの最低利用期間はないものとします。 | ・新しくリリースするオプションサービスについて、条文を追加いたします。 |
附 則 第1条 | 第1条(適用開始) この約款は、2018年1月25日から適用されたレンタルサーバサービス約款を変更したものであり、基本約款における約款の変更の規定に基づき、2020年5月8日より適用されます。 | 第1条(適用開始) この約款は、2020年5月8日から適用されたレンタルサーバサービス約款を変更したものであり、基本約款における約款の変更の規定に基づき、2020年6月10日より適用されます。 | ・本改定に伴う適用日の変更を行います。 |