ビデオ・DVD を借りる
電車に乗る
ハンバーガーを買う
ビデオ・DVD を借りる
映画を観る
ケータイを買う
洋服を買う
~私たちの周りには契約がいっぱい~
北海道立消費生活センター
承 諾
の意思表示
契約のしくみ
契約成立
合 意
商品・サービスの引き渡し
責 任
商品・サービスの代金の支払い
商品・サービスの代金の受領
x x
商品・サービスの受け取り
これをください
申し込み
の意思表示
「契約」は「法的な責任が生じる約束事」
契約が成立すると、お互い契約した内容を守る責任が発生します。
一方的に契約を変更したり、やめたりすることは原則としてできません。契約内容を守らなかった場合は法律により、契約を実現するように求めたり、契約が実行されなかったために受けた損害を賠償請求することができます。
また、「契約書を取り交わしてない」「印鑑は、まだ押していない」「単なる口約束」
など、成立していないと思われがちですが、契約自由の原則により、「契約の形も自由」なのでたとえ、口約束であっても契約は成立しています。
契約書とは?
日常で行われる契約のほとんどは、口頭での契約です。契約書を交わすこともなく物を購入したり、借りたり、乗り物に乗ったりしています。これは、商品の引渡しと代金の支払いが同時にその場で完了してしまうので、契約書を交わす必要がないからです。契約書はあくまで、万一トラブルが
「契約」とは、片方の「申込み」に対して、もう片方が「承諾」し、お互いの意思が一致(合意)した場合にできる「法的な責任が生じる約束事」を意味します。
契約が「成立」するのは、お互いの意思の合致(合意)があったときです。
電車に乗ったり(旅客運送契約)、ビデオを借りたり(賃貸借契約)、洋服を買ったり(売買契約)、これら全ては「契約」をした結果なのです。
契約自由の原則(4つの自由)
契約は、契約をしようとする当事者同士の自由な意思によって行われることが原則です。
起きた際などに備えて、証拠として残すためのものです。
たとえ、レシートであったとしても内容を書き込み契約書にかえることもあります。この場合、内容を良く確認し、保存しておくとよいでしょう。
契約する内容の全てを書くのが「契約書」
契約した内容を明らかにしてお互い確認しておくことが大切です。
契約書は、契約した内容が書いてあり、お互い納得した内容であれば良く、形式は決まっていません。たとえ小さな文字であっても、きちんと確認しておきましょう。
契約書で最低限確認したい項目
●契約締結の自由
契約を結ぶかどうかは自分で決めることができ、誰からも強制はされません。
●契約方式の自由
どのような方式で契約を結ぶかは、自由に決めることができます。
●相手方選択の自由
どこのどんな業者と契約を結ぶかは、自分で選ぶことができます。
●内容決定の自由
どのような契約をどのような条件で結ぶかは、自由に決めることができます。
●いつ 契約した日
●誰と 契約する相手の名前(事業者名、住所、連絡先、担当者)
●何をいくつ ……商品名や数量
●いくらで 価格(現金価格、分割払い総額など)
●支払い方法 ……現金払い、分割払い、前払いなど
●引渡し時期 ……商品がいつどのようにして渡されるか
●解約に関すること …解約に関する取り決めがあるか(損害賠償、違約金に関すること)
未xx者の契約は取り消せます
未xx者の契約は親権者の同意が必要です。同意のない契約は取り消すことができます。取り消すと契約は、はじめからなかったものとみなされます。
それまでに、商品や代金の受け渡しがあれば、それを返して元の状態に回復します。商品が使用されている場合は、現存利益の返還といって、いま残っている状態で返してよいのです。
返すものが残っていない場合には、返す必要はありませんが、それが生活必需品のための消費であった場合には、本来出すべき費用だったとみなされ、返さなければなりません。
未xx者の契約であっても取り消せない場合
①親権者が使用を許可したお金で契約した場合(お小遣いなど)
②自分はxxであると積極的に相手をだまして契約した場合
③婚姻後に契約した場合(婚姻した場合はxxとみなされます)
➃契約当時は未xxであったがxxとなってから代金を支払った契約の場合(法定追認)
⑤親権者が代金を支払った契約の場合(法定追認)
⑥成人に達してから(追認できる時から)5年が経過した契約の場合(25歳を過ぎるとできない) など
★取消しの申し出は、配達証明付き内容証明郵便で行います。
契約解除の手段
クーリング・オフ制度
一般の消費者が、商品購入や権利・サービスを受ける契約をした場合に、一定の期間であれば理由なしに解約できる制度です。
取引形態 | 販売方法 | クーリング・オフ期間 | 適用対象 |
訪問販売 | キャッチセールス・アポイントメントセールス・営業所以外でした契約 | 8 日間 | ※全ての商品・役務・指定権利 |
電話勧誘販売 | 業者からの電話による勧誘行為で契約 | 8 日間 | ※全ての商品・役務・指定権利 |
連鎖販売取引 | いわゆるマルチ商法。店舗での契約を含む | 20 日間 (中途解約・返品ルールがある) | 全ての商品・権利・役務 |
特定継続的役務提供 | 店舗での契約を含む (中 | 8 日間 途解約権がある) | エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス |
業務提供誘引販売取引 | いわゆる内職・モニター商法。店舗での契約を含む | 20 日間 | 全ての商品・権利・役務 |
※ここでは特定商取引に関する法律で定められたクーリング・オフのみを紹介しています。
※クーリング・オフできない場合もあります。くわしくは消費生活センターへお問い合わせください。
̶トラブルにあわないための5ヶ条 ̶
1 その場で契約せずに、本当に必要かどうかを、もう一度考えましょう!
2 高額な契約は家族や知★に相談しましょう!
3 うまい話、儲け話には注意しましょう!
4 契約書の内容をよく確認し、支払い総額など自分の収入と比較して考えましょう!
5 口約束は契約書に必ず書いてもらいましょう!
北海道立消費生活センター
指定管理者(社)北海道消費者協会
x 000-0000 xxxxxxx 0 xx 0 xxxxxxxxxx 0X
(相談専用電話)000-0000-0000 相談受付は平日の 9:00 ~ 16:30
(代表電話)000-000-0000 (FAX)0 0-000-0000
2009.12