Contract
名古屋音楽学校校則
(株式会社クレアーレ役務提供契約約款)
第1章 総則
(目的)
第1条 この約款は、株式会社クレアーレ(以下「当社」といいます。)がお客様との間に締結する役務提供契約(以下「本契約」といいます。)及び本契約に基づき当社が運営する名古屋音楽学校(以下「当校」といいます。)がお客様に提供する音楽教育に関する役務(以下「本サービス」といいます。)に関し共通する事項を定めることを目的とします。
2 本契約及び本サービスについては、当社がお客様との間に締結する契約に特別の定めがある場合を除くほか、この約款の定めるところによります。
(定義)
第2条 この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1)授業 個人レッスン又はグループレッスン形式による指導をいいます。
(2)開講科目 当校において開講する授業の科目をいいます。
(3)入学 当校の生徒でない方が新たに当校の生徒となり、1つ又は複数の開講科目の授業を受講することをいいます。
(4)入学金 お客様が当校に入学したときに支払うべき手数料をいいます。
(5)受講科目 お客様が受講する開講科目をいいます。
(6)担当講師 各開講科目の授業の指導を担当する講師をいいます。
(7)生徒 第6条の規定により当校に入学し、1つ又は複数の開講科目を受講するお客様をいいます。
(8)年度 毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。
(9)増科 受講科目に加え、他の1つ又は複数の開講科目を新たに受講することをいいます。
(10)減科 受講科目が複数ある場合において、その一部の受講を取り止めることをいいます。
(11)転科 1つ又は複数の受講科目の受講を中止し、他の1つ又は複数の開講科目を新たに受講すること(増科又は減科に該当する場合を除きます。)をいいます。
(12)休学 受講科目の全部の受講を中断することをいいます。
(13)復学 休学中の生徒が受講科目の一部又は全部の受講を再開することをいいます。
(14)退学 生徒が受講科目の全部の受講を取り止め、当校の生徒としての地位を喪失することをいいます。
第2章 入学
(入学の申込)
第3条 当校に入学を希望する方(以下「入学希望者」といいます。)は、入学しようとする月の前月
20日までに当校所定の様式による入学願書を当校に提出し申込金を支払う方法により、入学の申込みをするものとします。
2 前項の申込みは、当社に対する本契約の申込みとみなします。
3 第1項の規定にかかわらず、特別の事情があると当校が認める場合には、入学希望者は、同項に規定する期限以後であっても同項の申込みをすることができるものとします。
4 前項第1号の申込金の額は、入学の申込により受講しようとする開講科目1科目につき1,000円に消費税額を加算した額とします。
(入学の許可等)
第4条 当校は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、これを審査し、次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、その入学を許可するものとします。
(1)入学希望者が未xx者の場合にあっては、その法定代理人(親権者又は未xx後見人をいいます。)が本人を代理してその申込みをするものであること。
(2)入学希望者がxx被後見人の場合にあっては、その法定代理人(xx後見人をいいます。)が本人を代理してその申込みをするものであること。
(3)入学希望者(当該入学希望者が未xx者又はxx被後見人の場合にあっては、その法定代理人
(以下「保護者」といいます。)。以下この条(次項第1号及び第2号を除きます。)、次条、第6条第2項及び第7条において同じです。)が当社に対しこの約款に同意し、この約款の規定を遵守することを確約するものであること。
(4)入学希望者が当社に対し次の各号に掲げる事項を確約するものであること。
ア 自らが、反社会的勢力(暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者若しくは暴力団準構成員又は暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等の構成員その他これらに準ずる者をいいます。以下同じです。)ではないこと。
イ 第1号又は第2号の場合において、入学希望者の法定代理人が法人の場合にあっては、当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと。
ウ 反社会的勢力に自己の名義を利用させて本契約の申込みをするものでないこと。エ 自ら又は第三者を利用して、次の①及び②に掲げる行為をしないこと。
① 当社(当社の役員及び使用人並びに当校の職員、講師、生徒及びその他の利用者を含みます。以下②において同じです。)に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
② 偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 前項の規定にかかわらず、当校は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入学を許可しないことができるものとします。
(1)当該入学希望者が前項各号に反する事実があると認めるに足りる相当の理由がある場合
(2)当該入学希望者が精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠き、又はその能力が著しく不十分であることにより本サービスの利用に堪えることができないと当社が判断した場合(前項第2号に該当する場合を除きます。)
(3)当該入学希望者が疾病又は身体上の障がいその他の事由により本サービスの利用に堪えることができないと当校が判断した場合
(4)前3号に掲げる場合のほか、当該入学希望者に入学を許可することが適当でないと当校が判断した場合
3 前項の規定により当校が入学を許可しない場合であっても、当校は、その理由を入学希望者に教示する義務を負わないものとします。
(入学許可書)
第5条 当校は、前条第1項の規定により入学を許可したときは、次に掲げる事項を記載した入学許可書を入学希望者に交付する方法により、速やかに、これを通知するものとします。
(1)入学の許可の日付
(2)入学の時期
(3)入学金の額及びこれに加算されるべき消費税の額(以下「消費税額」といいます。)並びに各受講科目の種類及び名称並びに各受講科目の1か月あたりの授業料の額(以下「月額授業料」といいます。)、これに加算されるべき消費税額及びこれらの合計額
(4)各受講科目の授業の開講曜日、開講時間並びに担当講師の氏名
(5)入学後最初に到来する受講科目の授業の開講日
(6)この約款の定めとは異なる特約又はこの約款に定めのない特約がある場合にあっては、その特約
2 前項の通知は、第3条第2項の規定によりみなされた本契約の申込みに対する承諾の通知とみなし
ます。
3 本契約は、当校が入学希望者に宛てて第1項の通知を発したときに成立するものとします。
(入学)
第6条 第4条第1項の規定により入学の許可を受けた入学希望者は、その許可の日が属する月の翌月
1日に、当校に入学するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると当校が認める場合において、入学希望者と当校が前項の規定とは異なる合意をした場合には、当該合意で定めた日を入学の日とすることができるものとします。
(入学の手続)
第7条 第4条第1項の規定により入学の許可を受けた入学希望者又は前条第1項の規定により当校に入学した生徒(当該生徒が未xx者又はxx被後見人の場合にあってはその保護者。以下この条、第
9条、第11条、第12条、第16条、第24条から第27条まで、第28条第2項、第5項及び第
7項、第29条第2項及び第5項、第30条第1項及び第4項、第34条並びに第35条において同じです。)は、入学後最初に到来する授業開講日までに、第5条第1項の入学許可書に記載された入学金及び各受講科目の初月分の月額授業料(以下「入学時納入金」といいます。)を当校に現金で支払わなければなりません。
2 前項の入学金(以下単に「入学金」といいます。)の額は、次の表の左欄に掲げるコース等の区分及び同表の中欄に掲げる開講科目の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に消費税額を加算した額とします。
コース等 | 開講科目 | 入学金の額 |
基礎コース | マンマ・ミュウ・サローネ | 5,000円 |
アマービレ、児童科及びリトミック科 | 10,000円 | |
専攻コース | すべての開講科目 | 10,000円 |
特設コース | リトミック指導者養成科 | 10,000円 |
大人の音楽教室 | すべての開講科目 | 5,000円 |
ポピュラーコース | すべての開講科目 | 5,000円 |
3 入学と同時に複数の開講科目を受講する場合における入学金の額は、各受講科目の入学金のうちいずれか最も高額であるものの額とします。
(入学の辞退)
第8条 第3条第1項の規定により入学の申込みをした方であって、当校が第5条第1項の通知を発した後に入学の辞退を希望する方(その方が未xx者又はxx被後見人の場合にあってはその保護者。以下「入学辞退希望者」といいます。)は、第6条の規定により入学をすべき日の前日までに、当校所定の様式による入学辞退申出書を当校に提出する方法により、入学の辞退を申し出なければなりません。
2 当校は、入学辞退希望者から前項の申出があったときは、当該入学辞退希望者に対し、違約金として、入学時納入金に相当する額を請求することができるものとします。ただし、第3条第1項の申込金については、第5条第1項の通知を発する前であっても請求することができるものとします。
3 第1項の申出は、本契約の解約の申出とみなします。この場合において、本契約は、申出のあった日が属する月の翌月末日に終了するものとします。ただし、当校が前項の規定による違約金の請求を妨げません。
(生徒証明書)
第9条 当校は、当校所定の様式による生徒証明書を生徒に交付するものとします。
2 生徒は、生徒証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはなりません。
3 生徒は、生徒証明書を紛失したときは、直ちに、その旨を当校に届け出なければなりません。
4 生徒は、新たな生徒証明書の交付を受けたとき又は当校の生徒の地位を喪失したときは、直ちに、これを当校に返納しなければなりません。
第3章 授業料
(月額授業料)
第10条 各開講科目の月額授業料は、別表第1の第1欄に掲げるコース等の区分、第2欄に掲げる開講科目の区分、第3欄に掲げる受講回数及び第4欄に掲げる授業時間の区分に応じ、それぞれ同表の第5欄に定める額に消費税額を加算した額とします。
(授業料の支払)
第11条 生徒は、各月分の月額授業料を口座振替により当校に支払うものとします。ただし、入学した日の属する月(以下「入学月」といいます。)の翌月分の授業料は、入学後最初の受講科目の授業開講日から1週間を経過する日から入学月の翌月1日以後最初の受講科目の授業開講日までの間に、当校に現金で支払うものとします。
2 前項の口座振替による振替口座からの引落xx期日(以下「引落期日」といいます。)は、毎月6日(その月6日が土曜日、日曜日又は祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日をいいます。)の場合にあっては6日以後最初に到来する平日。)とします。
3 第1項の規定にかかわらず、生徒は、当校がやむを得ない事由があると認めるときは、各月分の授業料を、当該各月の前月1日以後最初の受講科目の授業開講日から1週間を経過する日から当該各月
1日以後最初の受講科目の授業開講日までの間に、当校に現金で支払うことができるものとします。第4章 授業
(授業開講日)
第12条 各開講科目の授業開講日は、当校が別に毎年度ごとに定めるレッスンカレンダーによるものとします。
2 当校は、前項のレッスンカレンダーを定めたときは、遅滞なくこれを生徒に交付するものとします。
(開校時間)
第13条 当校の開校時間は、次の表の左欄に掲げる曜日の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる時間とします。
平日 | 午前10時から午後8時まで |
土曜日 | 午前9時半から午後8時まで |
日曜日 | 午前9時半から午後5時まで |
(所定授業回数及び所定授業時間)
第14条 各開講科目の所定授業回数及び所定授業時間は、別表第1の第1欄に掲げるコース等の区分及び第2欄に掲げる開講科目の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に掲げる回数及び第4欄に掲げる時間とします。
(補講及び代講)
第15条 傷病その他やむを得ない事由により担当講師が授業をすることができない場合には、当校が別に定める日に、当該授業の補講をするものとします。ただし、当該担当講師が補講をすることが困
難であると当校が認める場合には、他の講師が担当講師に代わってその授業をすることができるものとします。
2 前項本文の規定にかかわらず、傷病その他やむを得ない事由により担当講師が授業をすることができない場合における補講は、他の開講日における授業を当該することができない授業の時間に相当する時間延長する方法により行うことができるものとします。
(欠席)
第16条 生徒は、xxxxを欠席しようとする場合には、事前に、その旨及び当該生徒の氏名並びに欠席しようとする受講科目の名称、担当講師の氏名及び開講時間を当校又は担当講師に連絡しなければなりません。
2 生徒が自身の都合でレッスンを欠席した場合は、原則として当該授業の補講はできないものとします。
(授業中の呼出し及び伝言)
第17条 やむを得ない理由又は緊急の必要性がある場合を除くほか、授業中に生徒を呼出し、又は生徒に伝言をすることはできません。
(暴風警報発令時における措置)
第18条 名古屋市内に暴風警報が発令されている場合には、すべての授業を休講とします。
2 授業中に名古屋市内に暴風警報が発令された場合には、直ちに、すべての授業を中止します。
3 名古屋市内に発令されていた暴風警報が開校時間中に解除された場合には、その解除の時から3時間が経過する時以降に開講すべき授業を開講します。ただし、平日及び土曜日にあっては午後3時、日曜日にあっては正午までに解除されないときは、その日に開講すべきすべての授業を休講としま す。
4 前項本文の規定にかかわらず、担当講師が公共交通機関の運休等により出校することができない場合には、その日の授業は休講とし、後日当校が別に定める日に、当該授業の補講をするものとしま す。
(特別警報発令時における措置)
第19条 名古屋市内に特別警報が発令されている場合には、前条の規定を準用します。
(その他の気象警報発令時における措置)
第20条 名古屋市内に大雨警報又は洪水警報その他の気象警報(暴風警報及び特別警報を除きます。)が発令されている場合には、通常どおり授業を開講します。
(地震警戒宣言発令時等における措置)
第21条 東海地震注意情報が発表され、又は地震警戒宣言が発令された場合には、すべての授業を休講とします。
2 授業中に東海地震注意情報が発表され、又は地震警戒宣言が発令された場合には、直ちに、すべての授業を中止します。
3 発表されていた東海地震注意情報及び発令されていた地震警戒宣言のいずれもが開校時間中に解除された場合には、その解除の時から3時間が経過する時以降に開講すべき授業を開講します。ただ し、平日及び土曜日にあっては午後3時、日曜日にあっては正午までにこれらのいずれかが解除されないときは、その日に開講すべきすべての授業を休講とします。
(鉄道の運休時における措置)
第22条 災害その他の事由により名古屋市内の各私鉄、名古屋市交通局及び東海旅客鉄道(以下「鉄道事業者」といいます。)のうちいずれか2つ以上の鉄道事業者が列車の運行を休止している場合に
は、すべての授業を休講とします。
2 前項の場合において、列車の運行を休止していた鉄道事業者が運行を再開し、現に運行を休止している鉄道事業者が1つのみとなった場合には、当該運行を再開した鉄道事業者のうち最も遅くまで運行を休止していたものが運行を再開した時から3時間が経過する時以降に開講すべき授業を開講します。ただし、平日及び土曜日にあっては午後3時、日曜日にあっては正午の時点において2つ以上の鉄道事業者が運行を休止している場合には、その日に開講すべきすべての授業を休講とします。
(気象警報等により授業が休講となった場合の措置)
第23条 第18条から前条までの規定にかかわらず、天災地変その他のやむを得ない事由により当校が授業を開講することが不適当と判断した場合には、一部又はすべての授業を中止し、又は休講とする場合があります。
2 第18条から前項までの規定により授業を中止し、又は休講とした場合には、その授業の補講はしないものとします。
3 第18条から第1項までの規定により授業を休講とし、又は休講としていた授業を開講する場合であっても、当校は、原則として、各生徒に個別にその旨を連絡しないものとします。
第5章 変更等
(記載事項の変更の届出)
第24条 生徒は、第3条第2項の入学願書の記載事項に変更を生じたときは、当校所定の様式による記載事項変更届出書を当校に提出する方法により、速やかに、これを届け出なければなりません。
(受講科目等の変更)
第25条 生徒は、次に掲げる変更(以下「受講科目等の変更」といいます。)をすることができます。
(1)増科
(2)減科
(3)転科
(4)1つ又は複数の受講科目(基礎コース、特設コース及び大人の音楽教室の各コース、専攻コースの入門クラス及びソルフェージュ科(グループレッスン)並びにこれらの他別に特約で定めるものを除きます。以下この項において同じです。)の授業時間の延長(延長時間は10分を単位とし、延長後の授業時間は、別表第1の第3欄に掲げる所定授業回数が毎月2回であるものにあっては6
0分を、超えることができないものとします。)
(5)受講科目の授業時間の短縮(短縮時間は10分を単位とし、短縮後の授業時間は30分を下回ることができないものとします。)
(6)受講科目の授業回数の変更(毎週1回から毎月2回への変更又は毎月2回から毎週1回への変更に限ります。)
2 生徒は、受講科目等の変更をしようとするときは、受講科目等の変更をしようとする月の前月20日までに、当校所定の様式による受講科目等変更申出書に次の各号に掲げる場合にあってはそれぞれ当該各号に定める料金を添えて当校に提出する方法により、受講科目等の変更の申出をしなければなりません。
(1)生徒が増科をしようとする場合 申込金
(2)生徒が増科をしようとする場合であって、当該増科により新たに受講しようとする開講科目の第
7条第2項に定める入学金(以下この項及び次項において「所定入学金」といいます。)の額(当該増科にかかる開講科目が複数ある場合にあっては当該増科にかかる各開講科目の所定入学金のうちいずれか最も高額であるものの額。次項第2号において同じです。)が従前の受講科目の所定入学金の額(従前の受講科目が複数ある場合にあっては各受講科目の所定入学金のうちいずれか最も高額であるものの額。以下この項及び次項において同じです。)よりも高額である場合 申込金及
び追納入学金
(3)生徒が転科をしようとする場合であって、当該転科により新たに受講しようとする開講科目の所定入学金の額が従前の受講科目の所定入学金の額よりも高額である場合(生徒が増科及び転科を同時にしようとする場合において、前号に掲げる場合に該当するときを除きます。) 追納入学金
3 前項各号に定める料金の額は、次の各号に掲げる料金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1)前項第1号及び第2号の申込金 当該増科により新たに受講しようとする開講科目1科目につき
1,000円に消費税額を加算した額
(2)前項第2号及び3号の追納入学金 当該増科又は転科により新たに受講しようとする開講科目の所定入学金の額から従前の受講科目の所定入学金の額を差し引いた額
4 第2項の申出は、当社に対する本契約の変更の申出とみなします。
5 第2項の規定にかかわらず、特別の事情があると当校が認める場合には、生徒は、同項に規定する期限以後であっても同項の申出をすることができるものとします。この場合において、生徒は、事務手数料を当校に現金で支払わなければなりません。ただし、増科においてはこの限りではありませ ん。
6 前項の事務手数料の額は、変更にかかる開講科目1科目につき1,000円に消費税額を加算した額とします。
(受講科目の変更の許可)
第26条 当校は、生徒から前条の規定による申出があったときは、遅滞なく、これを審査し、その申出が相当と認める場合には、その変更を許可するものとします。
(受講科目変更許可書)
第27条 当校は、前条の規定により受講科目の変更を許可したときは、次に掲げる事項を記載した受講科目変更許可書を生徒に交付する方法により、速やかに、これを生徒に通知するものとします。ただし、当該変更の内容が同一の受講科目にかかる開講時間の変更その他の軽微な変更(月額授業料の変更を伴わないものに限ります。)である場合には、この限りではありません。
(1)変更の許可の日付
(2)変更の効力が生ずる時期
(3)変更の目的が増科の場合にあってはその変更にかかる申込金の額並びに変更後の各受講科目の名称、種類及び月額授業料並びにこれらの合計額
(4)各受講科目の授業の開講曜日、開始時刻及び終了時刻並びに担当講師の氏名
(5)この約款に定めのない特約がある場合にあってはその特約
2 前項の通知は、第26条第4項の規定によりみなされる本契約の変更の申出に対する承諾の通知とみなします。
3 変更後の本契約は、当校が生徒に宛てて第1項の通知を発したときに成立するものとします。
4 前条の許可を受けた生徒は、その許可のあった日の属する月の翌月1日から変更後の契約内容による受講科目を受講するものとします。
(休学)
第28条 生徒は、休学をすることができます。
2 休学を希望する生徒は、休学をしようとする月の前月20日までに、当校所定の様式による休学届を当校に提出する方法により、休学の届出をしなければなりません。
3 前項の届出をした生徒は、当該届出をした日が属する月の翌月1日(以下「休学開始日」といいます。)から休学をするものとします。
4 休学の期間は、休学開始日から起算して1年を超えることができないものとします。
5 第2項の規定にかかわらず、特別の事情があると当校が認める場合には、生徒は、同項に規定する期限以後であっても同項の届出をすることができるものとします。この場合において、生徒は、事務
手数料を当校に現金で支払わなければなりません。
6 前項の事務手数料の額は、休学前の受講科目1科目につき1,000円に消費税額を加算した額とします。
7 第28条の規定により休学をした生徒が休学開始日から1年を経過する日の前月20日までに次条第2項の届出をしない場合には、第30条第1項の規定にかかわらず、当該生徒が同項の届出をしたものとみなします。
(復学)
第29条 前条の規定により休学をした生徒は、休学開始日から起算して1年を経過するまでの期間、いつでも、復学をすることができます。
2 復学をしようとする生徒は、復学をしようとする月の前月20日までに、当校所定の様式による復学届に復学金を添えて当校に提出する方法により、復学の届出をしなければなりません。
3 前項の届出をした生徒は、当該届出をした日が属する月の翌月1日に復学をするものとします。
4 第2項の復学金の額は、復学後の受講科目1科目につき1,000円に消費税額を加算した額とします。
5 第2項の規定にかかわらず、特別の事情があると当校が認める場合には、生徒は、同項に規定する期限以後であっても同項の届出をすることができるものとします。この場合において、生徒は、事務手数料を当校に現金で支払わなければなりません。
6 前項の事務手数料の額は、復学後の受講科目1科目につき1,000円に消費税額を加算した額とします。
7 生徒が第1項の規定により復学をする場合において、生徒が希望するときは、当校は、当該復学後の受講科目の授業がなるべく休学前と同一の開講時間及び担当講師による授業となるよう努めるものとします。ただし、当校は、これを保証する責任を負いません。
第6章 退学
(退学)
第30条 生徒は、退学を希望するときは、退学しようとする月の前月20日までに、当校所定の様式による退学届を当校に提出する方法により、退学の届出をしなければなりません。
2 前項の規定による届出をした生徒は、当該届出の日が属する月の末日に、当校を退学するものとします。
3 第1項の届出(第28条第7項の規定により第1項の届出があったものとみなされる場合における当該届出を含みます。)は、当社に対する本契約の解約の申出とみなします。
4 第1項の規定にかかわらず、特別の事情があると当校が認める場合には、生徒は、同項に規定する期限以後であっても同項の届出をすることができるものとします。この場合において、生徒は、事務手数料を当校に現金で支払わなければなりません。
5 前項の事務手数料の額は、退学前の受講科目1科目につき1,000円に消費税額を加算した額とします。
(本契約の解約)
第31条 本契約は、前条第3項の規定によりみなされる本契約の解約の申出があった日が属する月の末日に終了するものとします。
第7章 遵守事項及び禁止事項
(規則等の遵守等)
第32条 生徒(その同伴者及び生徒が未xx者又はxx被後見人の場合にあってはその保護者を含みます。以下次条第4号、第36条及び第39条第1項において同じです。)は、当校の施設を利用す
るにあたり、この約款その他当校の定める規則等を遵守するとともに、当校の職員又は講師の指示に従うものとします。
(禁止事項)
第33条 当校の施設及び敷地内において、次の行為を禁止します。
(1)当校又は担当講師の事前の承諾を得ずに生徒以外の方(生徒の保護者及び同居の家族その他の親族を含みます。)が教室内に立ち入り、又は授業に同席すること。
(2)授業を撮影、録音、又は録画すること(授業が個人レッスン形式で行われる場合であって、担当講師の事前の承諾を得てする場合を除きます。)。
(3)授業中にみだりに会話をし、又は席を離れ、その他授業の妨げとなる行為をすること。
(4)感染性(インフルエンザ、はしか、風しん、溶連菌、新型コロナウイルス感染症等)にかかり、
(または感染者と濃厚接触の疑いがあり、)医師、保健所や専門家から外出の許可が出ていない場合に授業へ出席すること。これが原因での欠席についても補講はできないものとします(第16条第2項)。また、治癒証明書を提出いただく場合があります。
(5)当社(当社の役員及び使用人を含みます。)若しくは当校(当校の職員、講師、生徒及びその他の利用者を含みます。以下この条において同じです。)又は第三者に対し、次のアからオまでに掲げる行為をすること。
ア 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 正当な理由なく電話をかけ、郵便物を送り、ファクシミリ装置を用いて送信し、電子メールを送信する行為
ウ みだりに話しかけ、又は正当な理由なく面会を要求し、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、見張りをし、若しくは後をつける行為
エ 本人の承諾を得ずに写真又は映像を撮影する行為
オ アからエまでに掲げる行為のほか、恐怖若しくは不安を覚えさせ、羞恥心を害し、又は迷惑を及ぼす行為
(6)物を投げ、若しくは叩き、又は大声若しくは奇声を発し、又は著しく粗野若しくは乱暴な言動をすること。
(7)当校の施設又は備品その他の器物を損壊すること。
(8)正当な理由なく刃物又は鉄棒その他の危険物を持ち込むこと。
(9)あらかじめ当校の許可を得ずに物品を販売し、若しくは頒布し、営業をし、金銭を貸借し、勧誘をし、政治的若しくは宗教的な活動をし、又は署名活動をすること。
(10)飲酒若しくは喫煙をし、又は酒気を帯び、若しくは酩酊した状態で立ち入ること。
(11)前各号に掲げる行為のほか、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に違反し、又はそのおそれのある行為をすること。
第8章 補則
(継続)
第34条 生徒から毎月20日までに第25条第2項の規定による申出又は第28条第2項、第29条第2項又は第30条第2項の規定による届出がない場合(第25条第5項、第28条第5項、第29条第5項又は第30条第4項の場合を除きます。)には、引き続き翌月も本契約を継続し、当校に在籍する旨の意思表示があったものとみなします。この場合において、生徒は、翌月中の授業の受講の有無にかかわらず、翌月分の月額授業料を当校に支払わなければなりません。
(通知)
第35条 当校が生徒に書面又は電子メールにより通知をする場合には、入学願書(入学後に第24条第1項の規定による届出があった場合にあっては当該届出のうち直近のものにかかる届出書)に記載された住所又は電子メールアドレスに宛てて通知を発信した時点で当該通知があったものとみなしま
す。
2 前項の場合において、生徒が第1項の届出を怠ったことその他生徒の責めに帰すべき事由により当校からの通知が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に当該通知が生徒に到達したものとみなします。
(個人情報保護)
第36条 当校は、当校が保有する生徒の個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の個人情報保護に関する法令及び当校が別に定める個人情報保護方針の規定に従って管理するものとします。
(生徒の地位の承継及び譲渡)
第37条 当校の生徒としての地位はその生徒の一身に専属するものであって、相続若しくは遺贈により第三者に承継し、又は売買若しくは贈与により第三者に譲渡することができません。
(一般利用者)
第38条 当校は、生徒以外の方(以下「一般利用者」といいます。)が当校の施設を利用することを認めることができるものとします。
(反社会的勢力の排除)
第39条 本契約の存続期間中において、生徒について第4条第1項第4号に反する事実が判明したときは、当社は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
2 前項の場合には、第30条第1項及び第2項の規定にかかわらず、生徒は、直ちに、当校を退学するものとします。
(規定外事項)
第40条 この約款に定めのない事項については、特約がある場合にあっては当該特約に、特約がない場合又は特約に定めがない場合にあっては日本国の法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
(専属的合意管轄裁判所)
第41条 この約款及び本契約に関し生じる一切の裁判上の紛争については、名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(適用範囲)
第42条 この約款の規定は、すべての入学希望者及び生徒(これらの方の同伴者及びこれらの方が未xx者又はxx被後見人の場合にあってはその保護者を含みます。以下「生徒等」といいます。)に適用するものとします。
2 第1条並びに第7章及びこの章の規定は、すべての一般利用者(その同伴者及び一般利用者又はその同伴者が未xx者又はxx被後見人の場合にあってはその保護者を含みます。以下「一般利用者 等」といいます。)に適用するものとします。この場合において、これらの規定中「生徒」とあるのは、「一般利用者」と読み替えるものとします。
(約款の変更)
第43条 当社は、生徒等又は一般利用者等に対し事前に通知を行うことなく、この約款を変更することができるものとします。この場合において、変更後の約款は、当該変更のあった日からその効力を生ずるものとします。
2 前項前段の規定によりこの約款を変更したときは、速やかに、当該変更後の約款を当校の施設内に備え置く方法及び当校のウェブサイトに掲載する方法により閲覧することができる状態に置くものと
します。
附則
(施行期日)
この約款は、平成30年1月1日から施行します。平成30年2月23日一部改訂。
平成30年7月9日一部改訂。 平成30年8月12日一部改訂。令和1年10月1日一部改訂。 令和4年4月1日一部改訂。
別表第1(第10条関係)
コース等 | 開講科目 | 所定授業回数 | 所定授業時間 | 月額授業料 (消費税別) |
基礎コース | マンマ・ミュウ・サローネ | 毎月2回 | 45分 | 4,500円 |
アマービレ | 原則として毎週 1回 | 40分 | 7,000円 | |
児童科 | 原則として毎週 1回 | 30分 | 15,500円 | |
リトミック科 | 毎月3回 | 40分 | 6,000円 | |
専攻コース | 入門クラス | 原則として毎週 1回 | 30分 | 9,000円 |
専攻コース大人の音楽教室 | ピアノ科、声楽科、弦楽器科、管・打楽器科、理論科、作曲科及びソルフェージュ科(個人レッスン) | 原則として毎週 1回 | 30分 | 11,000円 |
40分 | 14,667円 | |||
50分 | 18,334円 | |||
60分 | 22,000円 | |||
毎月2回 | 30分 | 7,500円 | ||
40分 | 10,000円 | |||
50分 | 12,500円 | |||
60分 | 14,000円 | |||
ソルフェージュ科(グループ・ レッスン) | 原則として毎週 1回 | 60分 | 9,000円 | |
90分 | 13,000円 | |||
ポピュラーコース | ボーカル・カラオケコース | 原則として毎週 1回 | 30分 | 11,000円 |
40分 | 14,667円 | |||
50分 | 18,334円 | |||
60分 | 22,000円 | |||
毎月2回 | 30分 | 7,500円 | ||
40分 | 10,000円 | |||
50分 | 12,500円 | |||
60分 | 14,000円 | |||
特設コース | リトミック指導者養成科 | 原則として毎週 1回 | 180分から 240分までの範囲で特約で定める時間 | 22,000円 |
その他 | フレックスタイムレッスン | 毎月2回 | 30分 | 9,000円 |
備考
(1)この表に定めのない開講科目(当校が臨時に開講するものを含みます。)の月額授業料については、特約で定めるところによります。
(2)所定授業時間は、入替に必要な時間を含みます。
(3)月額授業料には、原則としてレッスンで使用する教材料金は含まれません。
(4)第2欄に掲げるアマービレ及び児童科、専攻コース、大人の音楽教室、ポピュラーコース並びにリトミック指導者養成科の各項の第3欄に掲げる原則の例外は、その開講曜日が第12条第1項の規定により当校が別に毎年度ごとに定めるレッスンカレンダーで定める休校日に該当する場合とします。