マネージド SSL サービス利用約款
マネージド SSL サービス利用約款
GMO グローバルサイン株式会社(以下「当社」という)によって提供されるマネージド SSLサービス(以下「MSSL サービス」、或いは「本サービス」という)の利用に先立ち、本約款を慎重にお読みください。以下に述べる「同意」ボタンをクリックすることにより、お客様は本約款の全条項に同意したことになります。お客様が本約款の条項に同意できない場合には、本サービスへのアクセスまたはこれを使用することは許可されません。
「同意」をクリックすることは、同時に、その同意担当者が所属会社(以下「当該会社」という)から権限を正式に委譲されて本「マネージド SSL サービス利用約款」(以下「本利用約款」という)を承諾するということ、そしてまた、以降、各条項に拘束されることを承諾することの表明保証を意味します。
第 1 条(証明書)
当社は、本約款の条項、及び http//xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx に掲載する認証業務 運用規程(以下「CPS」という) に従い、本サービスを通じて、企業認証SSL と EV SSL 証明書、及びその他の証明書(以下「証明書」という)を本サービス利用者(以下「利用者」という)に対して提供します。 証明書を使用するにあたり、利用者は本約款の条項、適 用されるすべての法律や規制、及び CPS を遵守することに同意するものとします。本約 款と CPS との間で内容の対立、或いは矛盾が発生した場合には、CPS に優先権があるも のとします。
第2条(使用に関する制限)
利用者が以下の行為を行うことは禁止とします。(a)本約款が許可する以外の方法で証明書の利用や複製を行うこと、(b)第3者に対して本サービスや証明書の配布、再販を行うこと、(c)証明書のリバースエンジニアリング、逆アセンブル、または逆コンパイルを行うこと、及び(d)イントラネット SSL オプションを社内利用以外で使用すること。
第3条(料金及び支払条件)
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/ に掲載する「支払ポリシー」を参照のうえ、これに従って行うものとします。
第4条(証明書の管理者、注文手順、及びその他の利用者の義務)
利用者は、当社の事前審査にかかるドメイン名を提出するための、権限を有する担当者を選任します。またこの担当者が、本約款に応じて、審査されたドメインの証明書の発行を承認することのできる権限者となります(以下「証明書管理者」)。
利用者は唯一、利用者が登録所有者であることを審査することのためにのみドメイン名を当社に提出することができます。利用者に発行される証明書の承認に関するすべてのやりとりは、この選任された証明書管理者によって、或いはこの者を介して行われます。
証明書管理者は当社に対して提出する証明書の注文情報を確認する責任があります。当社は、これらの注文の正確性、正当性を検証する義務を負うものではありません。また証明書管理者は、何れかの証明書が何らかの理由で失効されるべき場合には、この事実を速やかに当社に通知するものとします。
第5条(設定情報)
利用者は、当社がサービスを設定するために必要な情報を当社に提供します。利用者は当 社に提供する情報に関しては、いかなる情報についても自らが提供する権限を有すること、また提供情報はいかなる他の関連契約やプライバシーポリシー(個人情報保護関連規程) にも違反しないものであることを保証するものとします。
第6条(GS パネルの使用)
*注:GS パネル(「GlobalSign Certificate Center:略称を「GCC」ともいう」の意味)当社は、証明書発行の注文とこの承諾のために、そのユーザー名とパスワードをもって証 明書管理者情報を提供するか、或いはクライアント証明書を証明書管理者に発行します。 GS パネルの使用は、GS パネル利用約款に従って行うものとします。
第7条(利用約款)
証明書に使用に先立って、証明書を要求した当事者(以下「証明書利用者」という)、または証明書利用者から権限許諾がなされた正式な代理人は、証明書の使用要綱を規定する当社の関連利用約款に同意するものとします。
第8条(期間と料金の変更)
本約款の効力開始日は利用者が本約款を承認した日付(発効日)とし、途中で本規程上の 解約が発生しない限り、1年間有効とします。そしてその後は、何れかの当事者が相手方 に対して、少なくとも 30 日以前の書面による通知をもって更新しない旨を伝えない限り、
本約款は、次の 1 年間も同条件で自動的に期間の更新がなされ、その効力が継続されます。
また当社は、期間更新後 30 日前までの書面による通知により、利用者に対して証明書の料金変更することができるものとします。
第9条(限定保証及び免責事項)
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/ に掲載する当社の認証業務運用規定または利用約款で別の規定がある場合を除き、当該証明書は現状有姿(注:英語原文「as is」)を基本として提供されるものであり、当社は、明示黙示を問わず以下の各項目(但しこれに限定されない)に関して、利用者、証明書の利用者、その他のいかなる関係者に対し、本約款によって何らの代理行為、裏書行為、約束行為、或いは保証行為も行うものではありません。
(i) 何らかの取引の過程、使用の過程、或いは商用利用の過程における、当該証明書の市場有用性、特定目的への適合性、何らかの使用タイトルの正確性、或いは知的財産権の権利侵害がないこと。
(ii)品質、適時性、正確性、信頼性あるいは内容自体。
第10条(損害賠償の限定)
当社が訴訟において、利用者から直接的に或いは第三者として請求される場合、その責任範囲は、本約款に起因するもの、サービス或いは証明書の使用、或いは使用不可に関するもの全てにおいて、そのクレームが提起された時点の過去一年間に本サービスや証明書の対価として利用者から当社に支払われた金員の合計額を上限とするものとします。
第11条 (責任の制限)
当社は、利用者あるいは第三者に対して、当社がそのような損害可能性について通知したか否かに拘らず、いかなる特別な事由による損害、偶発的損害、間接的損害、及びその他の同種損害、またサービス使用不可による利益損失、収益、データ損害等に対しては責任を負いません。
第12条 (知的財産権)
知的財産権に関しては、何れの当事者も本約款を根拠として、相手方の所有権或いは何らかの権益を取得するものではありません。
第13条 (ロゴ、商標、及び URL の使用)
利用者及び当社は互いに相手方に対し、この約款の有効期間中、自社の企業ロゴ、名称、商標、URL、及び製品名(以下「名称等」という)を相手方が自社のウェブサイト上に表示することのできる限定的許諾を行うものとします。これは互いに証明書の提供者及び購
入者として表示することで、証明書の利用を促進させるための措置です。また双方は現行の名称、またその更新情報を仕様のガイド(スタイルガイド)と共に互いに提供し合い、相手方が常時正しい名称等のレイアウト、及び使用ができるようにするものとします。 但し各当事者は、互いに相手方への書面通知によって、いつでもこの限定ライセンスを撤回することができます。各当事者は、本条で許諾された権利、またはその後の合意によって許諾された権利以外には、他の当事者の名称等に関しては何らの権利も保有することはありません。
第14条 (契約の解除)
本約款に異なる趣旨の条文があった場合にも拘らず、相手方に以下の各号が発生した場合には、利用者、当社の何れの当事者も相手方に対して書面通知にて本約款の効力を即時に終了させることができるものとします。
(1) 本約款の条項に違反し、当事者によるそれに関する通知後 30 日を経過しても改善されない場合。
(2) 破産申請、業務停止、清算開始があった場合。
(3) 万一不可抗力による履行不能が生じた後、30 日を経過しても猶、本約款上の重要な債務履行が依然履行困難である場合。
また、いかなる方法であれ、本約款が失効した際には以下を履行しなければなりません。 (1)利用者は、直ちに当社に未払い費用を支払うこと。
(2)本契約に基づく当事者間のすべての権利関係は(その性質上、終了後も継続するものを除いて)直ちに解消されること。
(3)各当事者は直ちに相手の名称とその関連情報、Web サイト上のハイパーリンクを削除すること。
第15条(準拠法及び管轄裁判所)
本約款の準拠法は日本国の法令とし、管轄裁判所は東京地方裁判所とします。
第16条 (その他条項)
いずれの当事者も、相手方当事者の書面による事前の同意なしに本約款を他の第三者に譲渡することはできません。本約款は、両当事者が署名した後続の書面による場合を除き、変更することはできません。
第17条 (完全合意)
本約款及びこれに参考として援用する、xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx に掲載する CPS は、当事者間の完全な合意を構成し、サービスに関する事前の書面または口頭の合意や承 諾に優先します。本約款の条項を修正、改変した状態の下で為された利用者の注文行為は、過去、現在、そしてxxにおいて行うものも含めて全て無効となります。
附則 (2016 年 3 月 1 日実施)
本約款は、2016 年 3 月 1 日に発効し実施されるものです。日本語版バージョン v.1.1
(以下余白)