「sandwich」プロジェクトオーナー規約
「sandwich」プロジェクトオーナー規約
このプロジェクトオーナー規約(以下、「本プロジェクトオーナー規約」といいます。)は、有限会社大分合同新聞社およびミュージックセキュリティーズ株式会社(以下、「当社ら」といいます。)が運営する購入型クラウドファンディング・プラットフォーム「sandwich」
(以下、「本ウェブサイト」といいます。)を通じて、プロジェクトオーナーに対して提供されるサービスについて、その利用条件等を規定するものです。 プロジェクトオーナーによるプロジェクトの応募、サポーターの募集、プロジェクトの成立後のリターンの提供などのプロジェクトの実施に関連する事項については、本プロジェクトオーナー規約および
「sandwich」会員規約(以下、「本会員規約」といいます。)が適用されます。なお、本プロジェクトオーナー規約の規定と本会員規約の規定との内容に齟齬がある場合には、本プロジェクトオーナー規約の規定が優先して適用されます。
第 1 条 定義
本会員規約において定義された用語は、本プロジェクトオーナー規約において別途定められた場合を除き、本プロジェクトオーナー規約においても同じ意味を有します。
第 2 条 プロジェクトの申請および承認
(1)プロジェクトオーナーになろうとする者は、本プロジェクトオーナー規約および本会員規約に同意のうえ、本ウェブサイトに記載された手続きに従い、プロジェクトごとに当社らにプロジェクトの承認を申請するものとします。なお、プロジェクトオーナーになろうとする者は、本サービスの会員登録を行わなければならないものとします。
(2)前項に従って申請するプロジェクトの内容は、以下のいずれにも該当してはならないものとします。
ア 法令等または公序良俗に違反するもの
イ 犯罪行為を助長し、または引き起こす可能性のあるもの
ウ 当社らまたは第三者の所有権、著作権、商標権、肖像権、パブリシティー権その他一切の権利を侵害するもの
エ 人権を侵害するもの。他人を誹謗中傷するもの
オ 人種・民族・宗教・性別・社会的身分などに基づく差別につながるもの
カ アダルト・わいせつ・児童ポルノ、異性との出会い・交際・性交渉・売買春の勧誘などに関連するもの
キ 特定の政治団体、宗教団体等に与したもの
ク 法令上必要な許認可・登録・届出などが取得されていないもの
ケ 換金性の高い商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券
等の商品をリターンとするもの
(3)当社らは、その自由な判断により(プロジェクトの内容が前項に違反するか否かを含みますが、これに限られません。)、申請されたプロジェクトを承認するか否かを決定し、承認した場合、その旨を申請者に通知します。
第 3 条 プロジェクトの掲載
(1)プロジェクトが承認された場合、プロジェクトオーナーは、当社ら所定の手続きに従い、プロジェクトの募集ページの原稿を作成し、当社らに送付します。また、当社らは、プロジェクトオーナーの了承のもと、原稿を加筆・修正することがあります。
(2)当社らは、プロジェクトオーナーまたはプロジェクトオーナーが作成したプロジェクトの募集ページの原稿の内容が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると判断した場合、プロジェクトオーナーが本プロジェクトオーナー規約もしくは本会員規約のいずれかの条項に違反した場合、またはプロジェクトオーナーについて本会員規約第 7 条第 3 項各号のいずれかの事由が発生した場合には、事前の通知・催告なくして、プロジェクトの掲載を拒否し、または掲載されたプロジェクトをいつでも削除し、サポーターが支払った支援金額のプロジェクトオーナーへの受渡しを拒否することができるものとします。
ア 前条第 2 項に違反する場合
イ 事実に反する内容または虚偽の内容を含む場合
ウ プロジェクトの内容につき、サポーターに誤解を与え、または誤認されるおそれがある場合
エ プロジェクトの実施主体または責任の所在が不明確な場合オ プロジェクトと無関係の内容を含む場合
カ 他人を誹謗中傷する表現、人種・民族・宗教・性別・社会的身分に基づく差別的な表現、わいせつな表現など、他人に不快感を与える内容の表現を含む場合
キ プロジェクトオーナーと一定期間連絡がとれない場合
ク その他本ウェブサイトを通じサポーターを募集することが不適切であると判断される場合
(3)当社らは、本ウェブサイトに掲載された文字、文章、イラストレーション、デザイン、標章、写真、映像、音👉などを、当社らまたは本サービスの広告・宣伝などの目的のために、自由に利用することができるものとします。プロジェクトオーナーは、当社らに対して著作者人格権を行使しないことに同意します。
第 4 条 サポーターの募集
(1)プロジェクトの募集期間は、80 日以内とします。なお、募集開始後のプロジェクトの募集期間の短縮または延長はできません。
(2)プロジェクトオーナーは、プロジェクトの募集期間中、その責任と負担において、SNSを通じプロジェクトの周知をはかるなどのサポーターの募集活動を行い、プロジェクトの成立に努めるものとします。
(3)プロジェクトオーナーは、プロジェクトの募集開始後は、本ウェブサイトに掲載されたプロジェクトの内容(リターンを含みます。)を変更することはできません(ただし、明らかな誤記の訂正、形式面の変更等、サポーターにとって条件が不利とならない場合で、かつ当社らの承認を得た場合を除きます。)。また、内容変更に伴いサポーターとの間で売買契約等に関する紛争が発生した場合には、プロジェクトオーナーは自らの責任と負担においてこれを処理するものとします。
第 5 条 売買契約等の履行
(1)プロジェクトオーナーは、プロジェクトの成立後、サポーターとの間で成立した売買契約等に従い、その責任と負担において、プロジェクトの募集ページに記載された期限までにサポーターに対してリターンを提供し、売買契約等を履行します。
(2)プロジェクトオーナーは、当社らからの要請を受けた場合、売買契約等の履行の状況について、当社らに速やかに報告するものとします。また、プロジェクトオーナーは、売買契約等の履行に関する一切の取引について、その取引記録を作成し、これに基づき収支計算書を作成し、これらの会計帳票とその裏付けとなる証憑を保管し、当社らからの要請を受けた場合、その開示・閲覧に応じるものとします。
(3)プロジェクトオーナーは、本ウェブサイトに掲載されたリターンとは異なる規格または仕様の商品をサポーターに引き渡すなど、売買契約等に違反してはなりません。
(4)プロジェクトオーナーは、売買契約等に違反した場合、その責任と負担において、サポーターに対する支援金額の返還、損害の賠償等を行うものとします。また、サポーターとの間で売買契約等に関する紛争が発生した場合には、自らの責任と負担においてこれを処理するものとします。
第 6 条 利用料金
(1)本サービスの利用料金は、プロジェクトに対してサポーターが支払った支援金額の合計額に 20%を乗じた金額とします。当社らは、プロジェクトの募集期間の終了後、45 営業
日程度以内に、支援金額から本サービスの利用料金を控除した残額を、プロジェクトオーナーが指定する銀行口座に振り込みます。なお、振込手数料は、プロジェクトオーナーの負担とします。
(2)プロジェクトが成立しなかった場合には、前項の利用料金は発生しません。
第 7 条 プロジェクトオーナーの禁止行為
(1)プロジェクトオーナーは、サポーターに対して、本ウェブサイトに掲載された金額以外に、いかなる費用または手数料(消費税、取引手数料等を含みます。)も請求することはできません。
(2)プロジェクトオーナーは、本ウェブサイトに掲載されたプロジェクトの募集ページにおいてあらかじめ明記している場合を除いて、第三者にプロジェクトの実施を委託し、または代行させることはできません。
(3)プロジェクトオーナーは、プロジェクトの成立後、プロジェクトの取消しまたは撤回はできません。ただし、プロジェクト実行者の病気や怪我、天災、戦争その他の不慮の事故等により、やむを得ないと当社らが判断した場合を除きます。
(4)プロジェクトオーナーは、サポーターの募集および売買契約等の履行に際して、景品表示法、特定商取引に関する法律、消費者契約法その他の法令等に違反してはなりません。また、プロジェクトオーナーは、公的機関から命令、指導等がなされた場合には、それを遵守するものとします。
第 8 条 サポーターの個人情報の取扱い
(1)プロジェクトオーナーは、自らの責任と負担において、サポーターの個人情報を法令等に従って適切かつ厳重に管理するものとします。プロジェクトオーナーは、当社らから要請を受けた場合、サポーターの個人情報の管理状況について、当社らに直ちに報告するものとします。
(2)プロジェクトオーナーは、サポーターの個人情報を、リターンの提供などの売買契約等の履行またはプロジェクトに関する報告以外の目的で利用、複製することはできません。
(3)プロジェクトオーナーは、売買契約等の履行またはプロジェクトに関する報告に必要な配送業務・配信業務を第三者に委託する場合を除き、サポーターの個人情報を第三者に対して開示または漏洩してはならないものとします。
(4)プロジェクトオーナーは、サポーターの個人情報について、漏洩、滅失、毀損などの事故が発生し、または発生するおそれが生じた場合は、直ちに当社らに報告し、当社らの指示に従い、適切な措置を講じるものとします。
(5)プロジェクトオーナーは、サポーターの個人情報の漏洩、滅失、毀損などの事故が発生し、当社ら、連携先企業またはサポーターに損害が生じた場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
(6)プロジェクトオーナーは、売買契約等の履行が完了したとき、または当社らから要請を受けたときはいつでも、当社ら所定の手続きに従い、サポーターの個人情報を当社らに返還または破棄するものとします。
第 9 条 秘密保持
プロジェクトオーナーは、本サービスに関連して当社らがプロジェクトオーナーに対して開示した非公知の情報の秘密を厳格に保持し、当社らの事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
第 10 条 損害賠償
プロジェクトオーナーは、本プロジェクトオーナー規約および本会員規約のいずれかの条項に違反し、当社らまたはサポーターに損害が生じた場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第 11 条 免責事項
本ウェブサイトにプロジェクトが掲載されたとしても、当社らおよび連携先企業はプロジェクトの成立を何ら保証するものではありません。
第 12 条 本プロジェクトオーナー規約の変更
(1)当社らは、民法 548 条の 4 の規定により本プロジェクトオーナー規約の変更をすることがあります。
(2)当社らは、前項の規定により本プロジェクトオーナー規約の変更を行う場合、効力発生時期(原則として 1 か月以上の相当な期間を経過した日とします。)を定め、本プロジェクトオーナー規約を変更する旨および変更後の本プロジェクトオーナー規約の内容ならびに効力発生時期を、本ウェブサイトに掲載する方法などにより、周知します。
第 13 条 分離可能性
本プロジェクトオーナー規約の条項の一部が、法令等により無効または違法と判断された場合であっても、本プロジェクトオーナー規約の残りの条項は、影響を受けずに有効に存続するものとします。
第 14 条 準拠法および管轄裁判所
本プロジェクトオーナー規約の準拠法は、日本法とします。当社らとプロジェクトオーナーとの間で本プロジェクトオーナー規約に関連する紛争が発生した場合には、両者で誠意をもって協議し、これを解決するものとしますが、万が一、訴訟の必要が生じた場合には、大分地方裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
JCB/AmericanExpress/Diners 決済利用に関する特約第 1 条 表明保証
(1)プロジェクトオーナーは、個人情報の保護に関する法律、割賦販売法、資金決済に関する法律、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関連諸法令およびガイドライン等を遵守するものとします。
(2)プロジェクトオーナーは、「JCB 通信販売加盟店規約」(以下「原規約」という。合理的な限度で、「加盟店」を「プロジェクトオーナー」に読み替える)を遵守するものとします。
(3)プロジェクトオーナーはプロジェクトオーナーが提供する商品等に起因するサポーターからの抗弁の申立て、苦情等(以下「紛議等」という)に対して適切な処理を行う体制を整え、紛議等に対して自己の責任と費用をもって対処し、解決にあたるものとします。
(4)プロジェクトオーナーは、①当社らがプロジェクトオーナーからプロジェクトオーナーのサポーターに対する売上債権の弁済金を受領する権利・権限を取得すること、②当社らがプロジェクトオーナーに対して立替払いを行う場合があること、③プロジェクトオーナーはサポーター、JCB または JCB グループカード会社に対し、売上代金その他一切の請求等を行うことができないことを承諾するものとします。
第 2 条 個人情報の取扱い等について
(1)プロジェクトオーナーは、JCB が次条に基づきプロジェクトオーナーの反社会的勢力の該当性の判断するために、プロジェクトオーナーの代表者氏名、性別、生年月日、住所等の情報を収集および利用することを承諾するものとします。
(2)プロジェクトオーナーは、JCB および JCB グループカード会社が原規約に基づく加盟店情報(個人情報を含む)の収集、利用および共同利用と同様にプロジェクトオーナーの情報を取り扱うことを承諾するものとします。
第 3 条 (反社会的勢力の排除)
(1)プロジェクトオーナーは、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の 9 者を総称して「暴力団員等」という)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて弊社の信用を毀損し、または弊社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為等」という)を行わないことを確約するものとします。
(2)JCB は、プロジェクトオーナーが前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、プロジェクトオーナーによるカードの取扱いを拒否し、その他必要な措置をとることができるものとします。
(3)前項の規定の適用により、プロジェクトオーナーに損害等が生じた場合でも、プロジェクトオーナーは当該損害等について JCB および JCB グループカード会社その他の第三者に一切の請求をしないものとします。
(4)第 1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
ア 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
イ 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
ウ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
エ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
オ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
カ その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者