Toppa!スマートフォン契約約款
Toppa!スマートフォン契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
株式会社ハイホー(以下「当社」といいます。)は、当社が別途定める「Toppa!会員規約」に基づく個別サービスとして、Toppa! スマートフォン契約約款(料金表を含みます。以下「本約款」といいます。)により Toppa!スマートフォン(以下「本サービス」といいます。)を提供します。なお、本約款に定め無き事項は、イー・アクセス株式会社(以下「EA」といいます。)の定める EMOBILE 通信サービス契約約款(電話・データ通信編)その他の契約約款、利用規則、利用条件等に準じて取扱うものとします。
第2条(約款等の変更等)
1. 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本約款を変更することがあります。その場合には、当社は変更後の本約款を当社所定の方法により契約者に通知するものとし、この場合の提供条件は、変更後の本約款によります。
2. 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの料金及びこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後の本約款を当社所定の方法により契約者に通知するものとし、以後変更後の料金及びサービス内容等が適用されるものとします。なお、EAの提供するEMOBILE通信サービスの内容、料金体系等が変更された場合も、同様とします。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること |
3 本サービス | DS-CDMA方式により符号、音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。以下同じとしま す。)を使用して行う電気通信サービス |
4 通話 | おおむね3キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、ま たは受ける通信 |
5 パケット通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、または受ける通信 |
6 電話網 | パケット通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設 備 |
7 パケット通信網 | パケット通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設 備 |
8 本サービス取扱所 | (1)本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
9 利用契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
10 契約者 | 当社とToppa!会員規約に基づく会員契約を締結し、かつ、当社と利用契約を締結している者 |
11 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。) から次の暦月の起算日の前日までの間 |
12 移動無線装置 | 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以 下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 |
13 他社移動無線装置 | 携帯電話事業者の携帯電話サービスに係る契約に基づいて陸上において使用される アンテナ設備および無線送受信装置 |
14 移動無線装置等 | 移動無線装置または他社移動無線装置 |
15 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのEAの電気通信設備 |
16 契約者回線 | 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定 される電気通信回線 |
17 契約者回線等 | (1)契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信設備であってEAが必要により設置する電気通信設備 (2)相互接続点 |
18 EM chip | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービス の提供のために契約者に貸与するもの |
19 貸与端末 | 当社が契約者へ貸与する本サービスの適用された携帯電話機ならびにこれに付随す る機器等 |
20 EM chip等 | EM chipおよび貸与端末 |
21 端末設備 | 当社が提供する、又は指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域 内を含みます)または同一の建物内であるもの |
22 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下、「事業法」といい ます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、 同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
23 相互接続点 | EAとEA以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(事業法第33条および第34条の規定に基づきEAがEA以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下、同じとします)に基づく接続に係る電気通信設備の接 xx |
24 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信 |
25 協定事業者 | EAと相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
26 外国事業者 | EAと国際ローミングに関する協定を締結している外国の事業者 |
27 加入電話サービス | 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)第9条第1号に規定する電気通信 番号を用いて提供される電気通信サービス(IP電話サービスを除きます。) |
28 IP電話サービス | 電気通信番号規則第9条第1号または第10条第2号に規定する電気通信番号を用 いて、端末系伝送路設備(電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)に規定する端末系伝送路設備をいいます。) においてインターネットプロトコルにより提供される電気通信サービス |
29 加入電話事業者 | 加入電話サービスを提供する協定事業者 |
30 IP電話事業者 | IP電話サービスを提供する協定事業者 |
31 携帯電話事業者 | 携帯電話サービスを提供する協定事業者 |
32 PHS事業者 | PHSサービスを提供する協定事業者 |
33 国際電気通信事業者 | 国際電話等役務を提供する協定事業者 |
34 固定電気通信事業者 | 加入電話事業者およびIP電話事業者 |
35 電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号または契約者回線を識別するための英字 もしくは数字の組み合わせ |
36 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に基づいて、EAが定める料金 |
第4条(通話以外の通信の取扱い)
本サービスを利用して行う通話以外の通信(パケット通信を除きます。)は、これを通話とみなして取り扱います。
第2章 本サービスの種類
第5条(本サービスの種類)
本サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
Toppa!スマートフォン | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が当社であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して、通話また はパケット通信を行うサービス |
第3章 契約
第6条(契約の単位)
当社は、電話番号1番号ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は、1の契約につき1人に限ります。
第7条(契約申込みの方法)
1. 契約の申込みをするときは、当社所定の書面を当社の定める方法により提出していただきます。
2. 契約者から契約変更を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その新たに締結する契約の申込みについて前項の書面の提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、その契約者から別段の申出がない限り、現に提供している本サービスに準じて取り扱います。
第8条(契約申込みの承諾)
1. 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3. 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約の申込みをした者が当社の本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2)前条第1項に基づき提出された書面またはその確認のための書類に不備があるとき、または、書面の記載、届出内容に虚偽、不実の内容があるとき。
(3)契約の申込みをした者が、第30条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがあるときまたは本サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)第53条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5)契約の申し込みをした者が、当社の他の電気通信サービスの利用において、その電気通信サービスの契約約款に定める規定により、利用停止またはその契約の解除を受けたことがあるとき。
(6)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(7)その他当社の審査基準により申込みを承諾するのが適当でないと判断したとき。
第9条(契約の満了)
次条に定める移行プラン以外の利用契約においては、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月(その契約が他の料金種別から変更されたものである場合は、その変更日を含む料金月とします。)から起算して、24料金月が経過することとなる料金月の末日を契約が満了する日(以下「満了日」といいます。)とします。
第10条(契約の満了に伴う契約の変更等)
1. 契約者は、前条に基づき利用契約が満了した場合、その契約の満了日の翌日に当社が料金表に別に定めるプラン(以下「移行プラン」といいます。)に契約を変更します。
2. 前項に定める移行プランの利用契約においては、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日を含む料金月(その契約が次項の規定により更新されたものであるときは、その更新日を含む料金月とします。)から起算して、12料金月単位が経過することとなる料金月の末日を満了日とします。
3. 契約者は、前項に基づき移行プランの利用契約が満了した場合、その契約の満了日の翌日にその契約を更新します。その契約を更新するときは、第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第11条(契約者の契約者確認の取扱い)
当社は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)の規定に基づき、契約者に対して、契約者確認(同法第9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。この場合においては、契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じていただきます。
第12条(電話番号)
1. 本サービスの電話番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとし、その電話番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2. 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの電話番号を変更することがあります。
3. 前項の規定により、本サービスの電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第13条(本サービスの利用の一時中断)
当社は、契約者から当社所定の書面により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その電話番号を他に転用することなく本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第14条(契約者の氏名等の変更の届出)
契約者は、氏名、名称、住所もしくは請求書の送付先等に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所または当社が別に定めた連絡方法により届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらず、届出がないときは、本約款に規定する通知については、当社が届出を受けている氏名、名称、住所への郵送等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。
第15条(契約に係わる契約の承継)
1. 契約者が相続または法人の合併もしくは分割(以下「相続等」といいます。)を伴うときは相続人等は契約の承継を請求することができます。
2. 当社は、前項の請求があったときの取扱いを次のとおりとします。
(1)相続人等は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて本サービス取扱所に請求していただきます。
(2)前号の場合において相続人が2人以上あるときは、そのうち1 人を当社に対する代表者と定めて請求していただきます。これを変更したときも同様とします。また、その際、当社は当該代表者である旨を証明する書類の提出を求める場合があります。
3. 相続人等は、承継前の契約者がその契約に関して有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)および義務を承継します。
4. 当社は前項の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1)契約に係わる承継により新たにその本サービスの契約者になろうとする者が本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2)契約に係わる承継により、新たにその本サービスの契約者になろうとする者が、第53条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3)第2項に基づき提出された当社所定の書面またはその確認のための書類に不備があるとき、または、契約申込書の記載、届出内容に虚偽、不実の内容があるとき。
(4)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第16条(契約に係る契約の譲渡)
本約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。
第17条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
第18条(当社が行う契約の解除)
1. 当社は、第30条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、契約者が第30条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3. 前2項の規定にかかわらず、当社は、契約者について、破産法、民事再生法または会社更生法の適用の申 立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその契約を解除することができます。
4. 当社は、前3項の規定によるほか、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後その契約に係わる本サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその契約を解除するものとします。
5. 当社は、本条第1項または第2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。但し、緊急やむを得ない場合等当社の判断により、通知をせずその契約を解除することがあります。
6. 前各項の定めにかかわらず、当社は、利用契約を2ヶ月前の書面による通知により解除できるものとします。なお、当該解除の場合、契約者は契約解除料の支払い義務を免除されるものとします。
第19条(その他の提供条件)
契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。第4章 付加機能
第20条(付加機能の提供)
1. 当社は、契約者から請求があったときは、別記2の(1)に規定する付加機能を提供します。
2. 前項の規定にかかわらず、別記2の(1)に規定する付加機能のうち、別記2の(2)に定める機能については、契約者から請求があったものとみなして取り扱います。
第21条(本サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
当社は本サービスの利用の一時中断があったときは、その付加機能の利用の一時中断を行います。第5章 EM chip等の貸与等
第22条(EM chip等の貸与)
1. 当社は、契約者に対し、別に料金表に定める場合を除き、無償でEM chip等を貸与します。この場合において、貸与するEM chip等の数は、1の利用契約につき1セット(1のEM chip及び1の貸与端末)とします。
2. 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するEM chip等を変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第23条(電話番号その他の情報の登録等)
1. 当社は、次の場合に、当社の貸与するEM chipに電話番号その他の情報の登録等を行います。
(1)EM chipを貸与するとき。
(2)その他、当社のEM chipの貸与を受けている契約者から、その電話番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2. 当社は、前項の規定によるほか、第12条(電話番号)第2項その他EAの定める暫定措置の規定により電話番号を変更する場合は電話番号の登録等を行います。
第24条(EM chip等の情報消去および返還)
1. 当社は、次の場合には、当社の貸与するEM chip等に登録された電話番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1)そのEM chip等の貸与に係る本サービスに係る契約の解除があったとき(利用契約の解除と同
時に新たに契約を締結した場合または種別の異なる契約を締結した場合であって、当社が別に定める場合を除きます。)
(2)その他、EM chip等を利用しなくなったとき。
2. 当社のEM chip等の貸与を受けている契約者は、前項の各号に該当する場合、そのEM chip等を当社が別に定める方法により、当社が指定する本サービス取扱所へ速やかに返還していただきます。この場合、契約者は、返却時にEM chip等内のメモリー等(メモリーダイアル、通信履歴(メールの受発信履歴を含む)、音声、画像等)を必ず消去した上で当社に返却するものとします。万一、EM chip等にメモリー等が残ったまま当社に返却されたことにより、契約者に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 前項の規定によるほか、第22条(EM chip等の貸与)第2項の規定により、当社がEM chip等の変更を行った場合、契約者は、変更前のEM chip等を返還するものとします。
第25条(EM chip等の管理責任)
1. EM chip等の貸与を受けている契約者は、そのEM chip等を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2. EM chip等の貸与を受けている契約者は、EM chip等について盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3. 当社は、第三者がEM chip等を利用した場合であっても、そのEM chip等の貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4. 当社は、EM chip等の盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
第26条(暗証番号)
1. EM chipへの、EM chip暗証番号(そのEM chipを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)の登録は当社が行うものとします。
2. 当社は、事由の如何を問わず、EM chip暗証番号について、契約者に一切開示しないものとします。
3. 契約者は、EM chip暗証番号を知った場合には、直ちにその旨を当社に連絡しなければならないものとし、
EM chip暗証番号について、第三者への開示・漏洩その他いかなる利用もしてはならないものとします。
第27条(貸与端末)
1. 当社は、契約者が、利用契約終了後も、第10条(契約の満了に伴う契約の変更等)に定める移行プランに移行する場合に限り、契約者に対して、EM chip等を引き続き無償で貸与するものとします。なお、移行プランに移行後、移行プランの利用契約を解約した場合は、なお第24条(EM chip等の情報消去および返還)の定めに従うものとします。
2. 当社は、契約者が移行プランにおいて貸与端末を継続して利用することにより生じる損害を一切負担しないものとします。
3. 契約者は、当社の指定する方法により、貸与端末の機種変更を行うことができるものとします。
第28条(貸与端末の紛失及び修理時の取扱い)
1. 契約者は、貸与端末を紛失した場合、紛失した貸与端末の端末代金相当額を当社に支払うことにより、当社から新たに貸与端末を借り受け、有効期間満了日まで継続利用するものとします。
2. 契約者が、貸与端末を理由の如何を問わず破損・水没等により毀損した場合は、毀損した貸与端末と当社所定の書面を同封の上、当社に修理申込を行うものとします。但し、当社は、当社指定の方法で第三者の運営する携帯電話取扱い店舗等にて修理申込を行うよう契約者に対し指示する場合があります。
3. 前項の修理に要する費用及び修理申込に要する送料等は、その実費を契約者が負担するものとし、当社は毎月末締めにて翌月の利用料金と合算の上、契約者に請求するものとします。但し、貸与端末の毀損が著しい場合、又は、EAもしくは貸与端末のメーカー等の都合により貸与端末の修理が出来ない場合、契約者は貸与端末の端末代金相当額を支払うことにより、当社から新たに貸与端末を借り受け、有効期間満了日まで継続利用するものとします。
4. 当社は、貸与端末の修理・交換等に伴うメモリー又はFeliCa等のデータの消去等により契約者に損害が発生した場合、契約者に対して一切の責任を負わないものとします。
5. 当社は、修理の完了した貸与端末(以下「修理完了貸与端末」といいます。)を契約者へ当社指定の方法により返送するものとします。なお、修理完了貸与端末の返送に要する送料は当社の負担とします。
第6章 利用中止および利用停止第29条(利用中止)
1. 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、またはふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3)第34条(通信利用の制限)または第35条(その他の通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2. 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月における本サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的に本サービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
3. 当社は、本条の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第30条(利用停止)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(本サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、第2号、または第3号の規定に該当するときは、当社が契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、当社が別に定めるサービス取扱所に提出していただくまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、あるいは支払われないおそれがあるとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2)本サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)別記4の規定に違反したとき、または別記4の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)契約者が本サービスの利用において第53条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5)契約者回線に端末設備または自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6)EAの定める規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、EAの定める技術基準等に適合していると認められない端末設備もしくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(7)その他EAが定める利用停止の条件に該当する行為をしたとき。
(8)第45条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(9)第11条(契約者の契約者確認の取扱い)(第19条(その他の提供条件)において準用する場合を含みます。)の規定に違反し、契約者確認に応じないとき。
(10)その他、本約款の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判断する行為。
2. 当社は、本条の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日等をその契約者に通知します。ただし、本条第4号の規定により、本サービスの利用を停止する場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第7章 通信
第1節 通信の種類等
第31条(通信の種類)
通信には、次の種類があります。
種 類 | x x |
1 一般通信 | 2以外の通信 |
2 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信 |
第32条(電波伝播条件による通信場所の制約)
通信は、その移動無線装置がEAが定めるサービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
第33条(相互接続に伴う通信)
1. 相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づきEAが定めた通信に限り行うことができます。
2. 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止もしくは相互接続協定の解除または協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(本約款で提供する本サービス以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
第2節 通信利用の制限
第34条(通信利用の制限)
当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1)EAが定めた機関が使用している契約者回線(EAがそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
(2)特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置
第35条(その他の通信利用の制限)
1. 前条の規定による場合のほか、電気通信設備の安定的な運用または本サービスの円滑な提供を図るため、当社は、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。この場合において、当社は、本項に規定する通信利用の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析および蓄積を行う場合があります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間または特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限す
ること。
(2)契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)その他EAの定める通信の切断または制限にかかる条件に従い、その通信の切断または制限を行うこと。
(4)一定期間内に大量または多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限すること。
2. 当社は前項による規定のほか、本サービスに関して、次の処置をとることがあります。
(1)一定時間内に大量または多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する処置
第8章 料金等
第1節 料金および工事に関する費用
第36条(料金および工事に関する費用)
1. 本サービスの料金は、料金表第1表(本サービスに関する料金)に規定する基本使用料等、通話料、パケット通信料、契約解除料、手続きに関する料金およびユニバーサルサービス料とし、基本使用料等は、本サービスの態様に応じて、基本使用料、付加機能使用料を合算したものとします。
2. 別記2に定める国際アウトローミング(以下「国際アウトローミング」といいます。)の料金は、料金表第1表第4に規定する国際アウトローミングに係る通信料とします。
3. 本サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。第2節 料金等の支払義務
第37条(基本使用料等の支払義務)
1. 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線または付加機能の提供を開始した日から起算して契約の解除または付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する料金(以下「基本使用料等」といいます。)の支払いを要します。ただし、本約款または料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由によりその本サービスを | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかっ |
全く利用することができない状態(その契約に係る電 | た時間(24時間の倍数である部分に限ります。)につ |
気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全 | いて、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応 |
く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含み | するその本サービスについての料金 |
ます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時 | |
刻から起算して、24時間以上その状態が連続したと | |
き。 |
3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(注)基本使用料の日割りについては、料金xxxに定めるところによります。
第38条(通話料およびパケット通信料の支払義務)
1. 契約者は、その契約者回線からの通話(その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含みます。)について、料金表第1表第2(通話料)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。なお、算定に使用する通話時間または送信回数は、EAの規定に基づいて測定します。
2. 契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間のパケット通信(その契約者回線の契約者以外の者が行ったパケット通信を含みます。)について、料金表第1表第3(パケット通信料)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。なお、算定に使用する情報量は、EAの規定に基づいて測定します。
3. 相互接続通信の料金の支払義務については、前2項の規定にかかわらず、EAが別途規定するところによります。
4. 契約者は、通話料またはパケット通信料について、EAまたは当社の機器(協定事業者の機器を含みます。)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社がEAの規定 する方法に従い算定した料金額の支払いを要します。
第39条(契約に係る契約解除料の支払義務)
契約者は、満了日を含む料金月の翌料金月以外の日に契約の解除があったときは、料金表第1表第6(契約解除料)に規定する料金の支払いを要します。
第40条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第
1表第7(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除またはその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第41条(ユニバーサルサービス料の支払義務)
契約者は、料金表第1表第8(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
第42条(工事費の支払義務)
1. 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。ただし、その工事の着手前にその契約の解除またはその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第43条(付随サービス料等の支払義務)
契約者は、別記3に規定する付随サービス等の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(付随サービスに関する料金)に定める付随サービス料等の支払いを要します。
第3節 料金の計算および支払い
第44条(料金の計算および支払い)
料金の計算方法ならびに料金および工事費の支払方法は、料金xxxに規定するところによります。第4節 預託金
第45条(預託金)
1. 契約者または第15条(契約に係わる契約の承継)の規定による承継に基づき新たにその契約者になろう とする者は、次の場合には、本サービスの利用に先立って(承継の場合は当社によるその承認に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
(1)本サービス契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2)本サービスにかかわる契約の承継の承認を請求したとき。
(3)第30条(利用停止)第1項第1号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
(4)第29条(利用中止)第2項の規定による利用中止を受けた後、その利用中止が解除されるとき。
(5)第56条(国際アウトローミングの利用等)第9項に基づき国際アウトローミングの利用の中止が解除されるとき。
(6)第57条(国際電話の利用等)第3項に基づき国際電話の利用の中止が解除されるとき。
2. 預託金の額は、1利用契約あたり10万円以内で当社が別に定める額とします。
3. 預託金については、無利息とします。
4. 当社は、その本サービス契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。この場合において、その契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還する預託金をその額に充当し、残額を返還します。
第5節 割増金および延滞利息第46条(割増金)
契約者は、料金または工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第47条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.6%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第48条(請求代行業務)
当社は、契約者に対する本サービスの利用料金の請求業務を、当社以外の第三者に委託する場合があります。
第49条(未払い時の通知等)
1. 当社は、契約者が、本サービスに関する利用料金について支払期日を経過しても当社に支払いがない場合には、契約者に書面、電子メール、電話、訪問等(但し、これらに限定されないものとします。)当社の指定する方法で通知又は連絡(以下「未払料金案内」といいます。)するものとします。
2. 契約者が当社に本サービスに関する利用料金を支払わない場合、当社は契約者情報を、当社が本サービスの獲得業務を委託する販売代理店又は当社グループ会社等(以下「提携会社」といいます。)に提供し、未払料金案内を提携会社に委託する場合があります。
3. 当社又は提携会社が契約者を訪問した場合、契約者は、当社又は提携会社が訪問に要した費用を支払うものとします。
第9章 損害賠償
第50条(損害賠償)
契約者は、本約款の規定に違反して、当社又は第三者に損害を与えた場合には、その損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)を全額賠償しなければならないものとします。
第51条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その原因が協定事業者の責めに帰すべき理由による接続専用回線の障害であるときを含みます。)は、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、EAから当社に補償される範囲内において、その契約者の損害を賠償します。
第52条(免責)
当社が契約者に対して負う責任は、本約款に定めるものが全てであり、これを超えて、契約者が本サービスの利用に関して被った利益の喪失、データ損失等に係る損害、その他一切の損害(財産的損害か非財産的損害かを問わないものとします。)について、当社は理由の如何を問わず責任を負わないものとします。なお、損害がEAの設備等を原因とするものであり、且つ、EAが当社に補償する範囲内において、当社は契約者へ損害を補償する場合があります。
第10章 雑則
第53条(利用に係る契約者の義務)
1. 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)端末設備(移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(3)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(4)端末設備もしくは自営電気通信設備またはEM chip等に登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、または消去しないこと。
(5)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、または他人の利益を害する態様でインターネット接続機能を利用しないこと。
(6)位置情報(端末設備の所在に係る緯度および経度の情報(端末設備等規則に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。契約者は本規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(7)ショートメッセージサービス(SMS)の送信は当社が別に定める方法により行うこと。
2. 当社は、ショートメッセージサービス(SMS)の送信に当たって、EAが別途定める場合のほか、次の行為があったと認めたときは、前項第7号の規定に違反したものとして取り扱います。
(1)広告または宣伝の手段として送信する電子メールについて、表題の最前部に「未承諾広告※」と表示させないように送信する行為
(2)広告または宣伝の手段として送信する電子メールについて、受信を拒否する意思表示があったにもかかわらず、再度送信する行為
(3)当社が大量と認める電子メールを実在しないメールアドレスへ送信する行為
(4)電気通信設備等についてその意図に沿うべき動作をさせず、またはその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁気的記録その他の記録を、電子メールを利用して送信する行為
(5)前各号によるほか、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)または特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の規定に違反して電子メールを送信する行為
第54条(電気通信事業者への情報の通知)
1. 契約者は、第16条(契約者が行う契約の解除)、第18条(当社が行う契約の解除)、第19条(その他の提供条件)の規定に基づき契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、別記2
1に定める電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日および支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
2. 契約者は、第18条(当社が行う契約の解除)第2項に基づく契約の解除、または第30条(利用停止)第1項第4号の規定に基づき本サービスの利用を停止されたことがある場合(いずれの場合においても、第53条(利用に係る契約者の義務)第1項第5号の規定に違反した場合(専ら別記19および20に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合に限ります。)に限ります。)は、別記22に定める電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日等の情報(契約者を特定するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
3. 契約者は、第30条(利用停止)第1項第9号の規定に基づき本サービスの利用を停止された場合、別記
23に定める電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日等の情報(契約者を特定するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第55条(契約者に係る情報の利用)
当社は、契約者に係る氏名、名称、電話番号、住所もしくは居所または請求書の送付先等の情報を、当社および協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社および協定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。なお、本サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開する「プライバシーポリシー」および「個人情報の取扱いについて」において定めます。
第56条(国際アウトローミングの利用等)
1. 当社は、国際アウトローミングを利用できなかったことに伴い発生する損害については、第51条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定(損害賠償額の算定にあたっては、通信料に関する部分を除きます。)により責任を負うものとし、その他の損害については一切の責任を負いません。
2. 国際アウトローミングに係る通信料は、当社が定めるものとし、契約者は、国際アウトローミングを利用したときは、料金表第1表第4(国際アウトローミングに係る通信料)に規定する国際アウトローミングに係る通信料の支払いを要します。この場合において、国際アウトローミングに係る通信料の算定に係る通信時間、情報量または通信回数は、その国際アウトローミングに係る外国事業者または当社の機器等により測定します。
3. 国際アウトローミングに係る外国事業者または当社の機器等の故障等により国際アウトローミングに係る通信料を正しく算定できなかった場合は、EAの規定に準じて取り扱います。
4. 外国事業者が定める国際アウトローミングのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波が伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
5. 電気通信設備の保守上もしくは工事上やむを得ないときは、国際アウトローミングを利用することはできません。
6. 国際アウトローミングの利用については、外国の法令または外国事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
7. 当社は、契約者が当社に支払うべき国際アウトローミングに係る通信料の1の料金月における累計額(当社がその料金月において確認できた国際アウトローミングの利用に係る額とし、既に当社に支払われた額を除きます。)が、当社が別に定める金額を超えた場合に、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると判断したときは、国際アウトローミングの利用を中止します。
8. 当社は、前項の規定により国際アウトローミングの利用を中止したときは、その旨を当該契約者に通知します。
9. 本サービスの料金その他の債務の全てが支払われた場合、国際アウトローミングの利用の中止を解除します。
(注)契約者は、国際アウトローミングを契約者以外の者が利用した場合であっても、その利用に係る料金の支払いを要します。
第57条(国際電話の利用等)
1. 当社は、契約者が当社に支払うべき国際電話に係る通話料の1の料金月における累計額(当社がその料金月において確認できた国際電話の利用に係る額とし、既に当社に支払われた額を除きます。)が、当社が別に定める金額を超えた場合に、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると判断したときは、国際電話の利用を中止します。
2. 当社は、前項の規定により国際電話の利用を中止するときは、あらかじめその旨を当該契約者に通知します。
3. 本サービスの料金その他の債務の全てが支払われた場合、国際電話の利用の中止を解除します。
第58条(相互接続番号案内)
契約者は、EAが別に定める協定事業者(以下「番号案内事業者」といいます。)が提供する電話番号等(番号案内事業者および番号案内事業者がその約款で別に定める協定事業者の電話番号等をいいます。以下同じとします。)の案内(以下「相互接続番号案内」といいます。)を利用することができます。
(注)本条に規定する番号案内事業者は、東日本電信電話株式会社とします。
第59条(相互接続番号案内の利用に係る料金の支払義務等)
1. 相互接続番号案内を利用した契約者回線の契約者は、料金表第1表第5(相互接続番号案内の利用に係る料金)に規定する相互接続番号案内の利用に係る料金の支払いを要します。
2. 当社は、相互接続番号案内の利用に係る料金を通話料とみなして取り扱います。
第60条(法令に規定する事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第61条(閲覧)
本約款において当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第62条(約款の掲示)
当社は、本約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社のインターネットホームページまたは当社が指定する本サービス取扱所に掲示します。
第63条(合意管轄)
契約者と当社との間で本約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第64条(準拠法)
本約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
別記
1 サービス区域
本サービスのサービス区域は、EAが提供する「EMOBILE通信サービス」の提供区域とします。
2 付加機能の提供
(1)当社は、契約者に対して次表に規定する付加機能を提供します。
種 類 | 提 供 条 件 |
留守番電話 | (1) 契約者回線に着信した通話のメッセージの録音または再生およびその契約者回線への着信に対してあらかじめ録音したメッセージの再生を行う機能をいいます。 (2) 録音または登録したメッセージは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 (3) 録音可能なメッセージの数および1件のメッセージの最大録音時間その他の提供条件は当社が別に定めるところによります。 (4) 当社は、この機能を利用した場合に生じたメッセージの破損もしくは滅失による損害または知りえた情報等に起因する損害については、当社の故意または重大な過失による場 合を除き、その責任を負わないものとします。 |
転送電話 | (1) 契約者回線に着信した通話を、第三者または留守番電話に転送する機能をいいます。 (2) その契約者から第三者に転送した通話の料金はその契約者の負担となります。 (3) 転送電話の設定等その他の提供条件は当社が別に定めるところによります。 |
割込通話 | (1) 通話中に他の契約者回線等から着信があることを知らせ、端末設備の操作を行うことにより、現に通話中の通話を保留し、その着信に応答して通話を行った後、再び保留中の通話を行うことができる機能をいいます。 (2) 割込通話の設定等その他の提供条件は当社が別に定めるところによります。 (3) 本機能の利用に当たっては、別途料金表に規定する料金の支払いを要します。 |
発信者番号通知 | (1) 契約者回線からの通話(当社が別に定めるものに限ります。)において、その電話番号をその通話の着信のあった契約者回線等へ通知する機能をいいます。ただし、次に定める通話については、この限りでありません。 (ア) その発信に先立ち、184をダイヤルして行う通話。 (2) 発信者番号通知の設定等その他の提供条件は当社が別に定めるところによります。 |
テレビ電話 | (1) 端末設備の機能により、携帯電話サービスの電気通信回線((2)に定めるものに限ります。)を通じ、音声および映像を送り、または受ける通信を行うことができる機能をいいます。 (2) 通信の相手として、1の電気通信回線(契約者回線であって、当社が別に定める端末設備に限ります。)または当社が別に定める電気通信事業者の提供する電気通信サービスであって、その電気通信事業者が提供する回線交換方式により64kb/s 以下で、符号、音声その他の音響または映像の伝送をその電気通信事業者が別に定める端末設備に対して行うための通信またはこれに相当する通信を利用することができるものに限ります。 (3)本機能の利用に当たっては、別途料金表に規定する料金の支払いを要します。 |
電話番号リクエスト | (1) その契約者回線に着信した通話(当社が別に定めるものに限ります。)について、その発信者の電話番号が非通知の場合は通知をお願いする旨を自動的に応答した後、その通話を切断する機能をいいます。 (2) 電話番号リクエストの設定等その他の提供条件は当社が別に定めるところによります。 |
ショートメ ッセージサ ービス(SM S) | (1) 発信者が送出した文字メッセージ(契約者回線から数字および記号その他任意の文字によるメッセージ(電子メールとなるものを除きます。)を送信することをいいます。以下同じとします。)を蓄積し、その文字メッセージの通知または再生等を行う機能をいいます。 (2) 蓄積した文字メッセージは当社が別に定める時間が経過後、消去します。 (3) 毎日午前零時を起点として、24時間以内に同一の電話番号から300件を超える文字メッセージの送信を当社が確認した場合、以後同日中においては同一の電話番号から文字メッセージの送信を行うことはできません。 (4) 通話の発信先に電話番号を通知しない設定をしている場合であっても、契約者がこの機能を利用して文字メッセージを送信する場合は電話番号を通知します。 (5) 蓄積できる文字メッセージの数、1の文字メッセージの文字数その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 (6) 当社は、この機能を利用した場合に生じた文字メッセージの破損もしくは滅失による損 |
害または知りえた情報等に起因する損害については、当社の故意または重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。 (7) 本機能の利用に当たっては、別途料金表に規定する料金の支払いを要します。 | |
国際電話 | (1)契約者回線から、本邦と外国との間の通話または本邦と衛星携帯端末(外国の電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末をいいます。以下同じとします。)との間の通話を行うことができる機能をいいます。 (2)国際電話は、本邦から別途EAが定める国もしくは地域または通話先への相互接続通信に限り行うことができます。 (3)当社は、国際電話の利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 (4)本機能の利用に当たっては、(2)に定める国もしくは地域または通話先の区分に従い、 別途料金表に規定する料金の支払いを要します。 |
国際アウトローミング | (1)主としてEAが定める外国事業者に係る電気通信設備を使用して提供する電気通信サービスであって、当社においてその外国事業者に係る電気通信設備から送出された確認信号(EM chip等を装着した移動無線装置の在圏が当該外国事業者に係る電気通信設備において確 認されたことを通知する信号をいいます。以下同じとします。)による認証を行って、通信を行うことができる機能をいいます。 (2)当社は、国際アウトローミングの提供に当たり、EM chip等を装着した移動無線装 置への通話があった場合において、確認信号によりその移動無線装置が国際アウトローミングに係るサービス区域に在圏するものと認識した場合は、その通話をその国際アウトローミングに係る電気通信回線へ転送します。 (3)前項に係る通信料については、発信者の契約者回線からこの機能を利用している契約者回線への通話(本邦内にその移動無線装置が在圏するものとみなして取り扱います。)と、その契約者回線から国際アウトローミングに係る電気通信回線への通話(以下、「国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信した通話」といいます。)があったものとみなして取り扱います。 (4)国際アウトローミングを利用できる外国事業者および料金区分等については、EAが定めるところによります。 (5) 契約者は、国際アウトローミングの利用に当たっては、別途料金表の2に規定する料金の支払いを要します。 (6)前項の規定にかかわらず、次表の付加機能は、請求があったものとして取り扱います。ただし、国際電話、国際アウトローミングについて契約者から利用拒否の意思表示があっ た場合は、この限りでありません。 |
(2)留守番電話、転送電話、発信者番号通知、テレビ電話、電話番号リクエスト、ショートメッセージサービス(SMS)、国際電話、国際アウトローミングについては、契約者から請求があったものとして取り扱います。
3 付随サービスの提供
(1)請求書発行サービス
ア 当社は、契約者から請求があったときは、次により請求書の発行サービスを提供します。
イ 契約者は、アの請求をし、その承諾を受けたときは、別途当社が定める料金の支払いを要します。
(2)通話明細発行サービス
ア 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に係る本サービスの通信料等明細書または支払証明書等(その契約者に係る料金等の支払証明書、その契約に係る預託金預り証明書その他これらに類する証明書をいいます。以下同じとします。)を発行します。
イ 契約者は、アの請求をし、その承諾を受けたときは、別途当社が定める料金の支払いを要します。
4 当社から契約者に行なう通知等の方法および契約者の氏名等の変更に係る届出の義務
(1)当社は、本約款に基づき、契約者に通知その他の連絡(以下この条において「通知等」といいます。)を行なう必要がある場合であって、書面その他当社が契約者の承諾を得て別に定めた連絡方法(契約者のメールアドレスを含みます。以下同じとします。)によりその通知等を行うときは、契約者から届出のあった氏名、名称、住所もしくは居所、請求書の送付先または契約者の了承を得て別に定めた連絡方法に係る情報(以下「契約者連絡先」といいます。)に基づいて行います。
(2)契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに当社が別に定める方法により届け出
ていただきます。
(3)当社は、(2)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(4)契約者は、契約者が(2)の届出を怠ったことにより、当社が従前の契約者連絡先に宛てて送付した通知等については、その通知等が不到達の場合においても、通常その到達すべき時にその契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(5)契約者が事実と異なる届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて送付した通知等についても、(4)と同様とします。
(6)当社は、契約者連絡先に宛てて送付した通知等が当社に返戻される等その他の理由により、届出のあった契約者連絡先が事実と異なるものであると判断した場合、以後、通知等は行わないこととします。
(7)当社は、当社がその契約者回線について第30条(利用停止)に基づく本サービスの利用の停止、第18条(当社が行う契約の解除)に基づく契約の解除、第56条(国際アウトローミングの利用等)第7項に基づく国際アウトローミングの利用の中止または第57条条(国際電話の利用等)第1項に基づく国際電話の利用の中止を行う場合であって、書面による通知等を行うことができないときは、これらの規定にかかわらず、通知を省略します。
(8)契約者は、(2)の届出を怠った、または当社に事実と異なる届出を行った場合、当社がその契約者連絡先に係る情報に基づいて通知等を行ったことに起因する損害について、当社が一切責任を負わないことに同意していただきます。
5 インターネット接続機能等の利用における禁止行為
(1)電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為
(2)(1)のほか、当社もしくは他社のインターネット関連設備の利用もしくは運営、または他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為または与えるおそれがある行為
(3)無断で他人に広告、宣伝もしくは勧誘する行為または他人に嫌悪感を抱かせ、もしくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載もしくは転載する行為
(4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれがある行為
(6)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、または侵害するおそれがある行為
(7)他人を差別もしくは誹膀中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(8)猥褻、虐待等、児童および青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載または掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)もしくはマルチまがい商法を開設し、またはこれを勧誘する行為
(10)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に違反する行為
(11)インターネット接続機能により利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(12)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、または掲載する行為
(13)犯罪行為またはそれを誘発もしくは扇動する行為
(14)(1)から(13)のほか、法令または慣習に違反する行為
(15)売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為
(16)その他、当社サービスの運営を妨げる行為
(17)上記(16)までの禁止行為に該当するコンテンツヘのアクセスを助長する行為
6 大量の電子メール送信が行われた場合の取扱い
当社は、1の契約者回線から1日あたり1,000通を超える電子メールの送信が行われたとき(ショートメッセージサービス(SMS)の場合は、300通を超える送信とします。)は、EAの定める規定に従い取り扱います。ただし、その契約者からその送信行為について別途申告があり、当社が認めた場合は、この限りでありません。
料金xxx
(料金の計算方法等)
1 当社は、料金その他の計算について、次の表に規定するとおりとします。
区分 | 計算方法 |
(1)他網公衆電話の電話機から契約者回線へ の通話料、国際電話に係る通話料または国際アウトローミングに係る通信料 | この料金表に規定する額により行います。 |
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等、通話料、パケット通信料およびユニバーサルサービス料は料金月(その通話およびパケット通信を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通話料およびパケット通信料については、通話およびパケット通信が終了した日を含む料金月とします。)に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
(基本使用料等の日割り)
4 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割りします。ただし、料金表に別に定める場合は、この限りでありません。
(1)料金月の起算日以外の日に、契約者回線の提供の開始があったとき。
(2)料金月の起算日以外の日に、契約の解除があったとき。
(3)料金月の起算日に契約者回線の提供を開始し、その日にその契約の解除があったとき。
(4)料金月の起算日以外の日に、月額料金の額が増加または減少したとき。この場合、増加または減少後の月額料金は、その増加または減少のあった日から適用します。
(5)第37条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(6)第2項の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。
5 前項第1号から第5号までの規定による月額料金の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第37条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
6 第4項第6号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
7 第4項の規定にかかわらず、料金表第1表第1の2の2-2に規定する付加機能および付随サービスの使用料については日割りをしません。
(端数処理)
8 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、この料金表に別段の定めがあるときを除き、その端数を切り捨てます。
(料金額の通知)
9 当社は、契約者に対する料金額の通知を当社ホームページの契約者サイトへの掲示により行います。
(料金等の支払い)
10 契約者は、料金および工事費について、当社が定める期日までに、当社が指定する方法にて支払っていただきます。
11 前項の場合において、料金および工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の臨時減免)
13 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この料金表または約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金および工事費を減免することがあります。
14 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、当社が指定するサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
第1表 本サービスに関する料金
第1 基本使用料等
1 適用
スマートプランに係る基本使用料等の適用
ア 当社は、下表の左欄の契約に基づいて、本サービスを提供します。なお、スマートプランベーシック(移行プラン)は、スマートプラン(スマートプランベーシックを除く)の利用契約満了後の移行プランとなるため、契約者は、新規の利用契約申し込み時に、スマートプランベーシック(移行プラン)を選択することはできません。
契約の種別 | 基本使用料の料金種別 |
スマートプラン (スマートプランベーシックを除く) | スマートプラン2000 |
スマートプラン1200 | |
スマートプラン800 | |
スマートプラン400 | |
スマートプランベーシック(移行プラン) | スマートプランベーシック |
イ 本サービスには契約の種別ごとに、アの表の右欄の基本使用料の料金種別があります。
ウ 契約者は、スマートプラン(スマートプランベーシックを除く)について、あらかじめ当社から貸与を受ける貸与端末を選択するものとし、選択した貸与端末の機種に応じて、アの表の基本使用料の料金種別が決定されるものとします。
エ 契約者は、貸与端末の機種変更(基本使用料の料金種別の変更)を請求することができます。
オ スマートプランの基本使用料の適用を廃止する場合における取り扱いについては、次の表のとおりとします。
区 分 | 基本使用料の適用 |
スマートプランの解除があったとき。 | その契約解除日の前日までの基本使用料を適用します。 |
契約者から他の料金種別の適用に変更 する申し出があったとき。 | 契約者から他の料金種別の適用に変更する申し出があった日を含む 料金月の末日までの基本使用料を適用します。 |
2 料金額
2-1本サービスに係る基本使用料
スマートプランに係る基本使用料(1契約ごとに月額)
区 分 | 料 金 額 |
スマートプラン2000 | 6,267円(税込6,894円) |
スマートプラン1200 | 5,505円(税込6,056円) |
スマートプラン800 | 5,124円(税込5,636円) |
スマートプラン400 | 4,743円(税込5,217円) |
スマートプランベーシック | 4,362円(税込4,798円) |
2-2 付加機能及び付随サービスの使用料(1契約または名義ごとに月額)
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
割込通話 | 1契約ごとに | 200円(税込220円) |
故障安心サービス | 1契約ごとに | 300円(税込330円) |
請求書発行サービス | 1名義ごとに | 150円(税込165円) |
通話明細発行サービス | 1契約ごとに | 100円(税込110円) |
請求書発行サービスについては、1名義で複数の契約がある場合、契約毎に個別に請求書発行サービスを申し込むことはできません。
第2 通話料
1 適用
スマートプランに係る通話料の適用
(1) | 通話料の減免 | 次の通話については、その料金の支払いを要しません。 ア 電気通信番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号を用いた通話 イ 当社の電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行うサービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの通話 |
(2) | ショートメッセージサービス | (SMS)送信に係る通話料の適用ショートメッセージサービス(SMS)による文字メッセージ送信に係る通信に関する料金の取扱いについては、通話とみなして2の料金額に規定する料金を適用します(送信の相手先に文字メッセージが到達しないと きを除きます。)。 |
(3) | テレビ電話機能を利用した通信に係る通 話料の適用 | テレビ電話通信に関する料金の取扱いについては、通話とみなして2の料金額に規定する料金額を適用します。 |
(4) | 定額支払いに よる通話料の 減額の適用(無料通話パック) | ア 当社は、契約者が無料通話パックの適用を申し込み、当社がそれを承諾した場合は、その当日より、2の2-1および2の2-2の規定で計算された料金月の通話料の合計額(EM定額オプションが適用されている場合、2の2-1-1(当社の留守番電話の録音・再生・設定のため等に当社が指定する電話番号への通信は除きま す。)および2の2-1-2に規定する一般通話については、支払いを要しないものとして当該合計額から除きます。)から次の表に規定する料金額(以下この欄において「控除額」といいます。)を減額します。ただし、その通話料の合計額が控除額未満となる場合には、その通話料の合計額の限度で減額します。 1契約ごとに月額 イ アの規定にかかわらず、次の場合は、申し込みの承諾のあった日の属する料金月の翌料金月から適用します。 (ア)すでに契約されている利用契約について無料通話パックの適用の申し込みが承諾された場合 ウ 当社は、無料通話パックの適用を受けている契約者回線について、利用契約の解除があった場合および次の表の左欄に規定する場合、無料通話パックの適用を廃止します。ただし、同表の左欄に規定する場合においては、それぞれの右欄に定める日の属する料金月の末日まで無料通話パックを適用します。 すでに適用されている無料通話パック 申し込みのあった日の解除の申し込みが行われた場合 エ 無料通話パックの適用を受ける契約者は次の表に規定する料金額の支払いを要します。 1契約ごとに月額 オ エに定める料金額およびアに定める控除額の日割りについては、料金xxx4(基本使用料等の日割り)を準用します。 カ 第51条(責任の制限)第2項の適用においては、オで算出された料金額を使用し ます。 |
(5) | 定額支払いによる通話料の減額の適用(E M定額オプション) | ア 契約者がEM定額オプションの適用を申し込み、当社がそれを承諾した場合は、その当日より2の2-1-1(当社の留守番電話の録音・再生・設定のため等に当社が指定する電話番号への通信は除きます。)および2の2-1-2に規定する一般通話については、料金額の支払いを要しません。 イ アの規定にかかわらず、次の場合は、申し込みの承諾のあった日の属する料金月の翌料金月から適用します。 (ア)すでに契約されている利用契約についてEM定額オプションの適用の申し込みが承諾された場合 ウ 当社は、EM定額オプションの適用を受けている契約者回線について、利用契約の解除があった場合および次の表の左欄に規定する場合、EM定額オプションの適用を廃止します。ただし、同表の左欄に規定する場合においては、それぞれの右欄に定める日の属する料金月の末日までEM定額オプションを適用します。 すでに適用されているEM定額オプシ 申し込みのあった日ョンの解除の申し込みが行われた場合 エ EM定額オプションの適用を受ける契約者は次の表に規定する料金額の支払いを要します。 |
区分 | 料金額 |
控除額 | 2,000円(税込2,200円) |
区分 | 料金額 |
定額料 | 667円(税込734円) |
1契約ごとに月額 オ エに定める料金額の日割りについては、料金xxx4(基本使用料等の日割り)を準用します。 カ 第51条(責任の制限)第2項の適用においては、オで算出された料金額を使用し ます。 | ||
(5)の2 | 定額支払いによる通話料の減額の適用(だれとでも定額 for EM) | ア 契約者がだれとでも定額 for EMの適用を申し込み、当社がそれを承諾した場合は、その当日より、通話料の支払いについて、キ、クおよびケに定めるところによります。 イ アの規定にかかわらず、すでに契約されている利用契約についてだれとでも定額 for EMの適用の申し込みが承諾された場合は、申し込みの承諾のあった日の属する料金月の翌料金月から適用します。 ウ 当社は、だれとでも定額 for EMの適用を受けている契約者回線について、利用契約の解除があった場合および次の表の左欄に規定する場合、だれとでも定額 for EMの適用を廃止します。ただし、同表の左欄に規定する場合においては、それぞれの右欄に定める日の属する料金月の末日までだれとでも定額 for EMを適用しま す。 すでに適用されているだれとでも定 申し込みのあった日額 for EMの解除の申し込みが行われ た場合 エ だれとでも定額 for EMの適用を受ける契約者は次の表に規定する料金額の支払いを要します。 オ エに定める料金額の日割りについては、料金xxx4(基本使用料等の日割り)を準用します。 カ 第51条(責任の制限)第2項の適用においては、オで算出された料金額を使用します。 キ だれとでも定額 for EMが適用される契約者について、1の料金月における1回目から300回目までのそれぞれの通話の料金は、次のとおり取り扱います。 (ア)通話時間が10分以内である場合、通話料の支払いを要しません。 (イ)通話時間が10分を超える場合、その通話の通話時間から10分を差し引いて通話料を算出します。 ク キを適用する300回の通話は、2の2-1-1および2の2-2-2に規定する相互接続点への通話(別記2(1)に定める転送電話を利用して行われた通話を除きます。)に限ります。 ケ 料金額の日割りを行う場合においては、キおよびクに定める300回の通話の回数は、だれとでも定額 for EMが適用される日数に応じて日割りします。その計算結果に1回未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 コ だれとでも定額 for EMが適用される契約者は、2の2-1-1(当社の留守番電話の録音・再生・設定のため等に当社が指定する電話番号への通信は除きます。)および2の2-1-2に規定する一般通話については、料金額の支払いを要しません。 サ 当社は、アに定める申し込みがあった場合、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 (ア)サの規定に基づいてだれとでも定額 for EMの適用を廃止されたことがある場合 (イ)その他当社の業務の遂行上支障が生じるおそれがある場合 シ 次に定める事由があるものと当社が判断した場合、だれとでも定額 for EMの適用を廃止することがあります。 (ア)第30条第5号および第6号ならびに第53条第1項第2号および第3号に該当する場合 (イ)契約者がスに定める協力を行わない場合 |
区分 | 料金額 |
定額料 | 477円(税込525円) |
区分 | 料金額(1契約ごとに月額) |
定額料 | 1,334円(税込1,467円) |
(ウ)その他当社の業務の遂行上支障が生じるおそれがある場合 ス サに定める事由の有無を確認するために当社が調査を行う場合、契約者はその調査に協力していただきます。 セ サの事由の有無を確認するために当社は契約者の通話履歴等を確認することがあります。 ソ EAの提供するEMOBILE通信サービスの回線に対する通話は、通話時間等に関わらず、通話料の支払いを要しないものとし、また300回/月の通話にカウントしないも のとします。また、EAの提供するEMOBILE通信サービスの回線に対するショートメ ッセージサービス(SMS)の送信も通話料の支払いを要しないものとします。 | ||
(7) | 国際電話に係る通話料の適 用 | ア 国際電話に係る通話料については、地域の区分または通話先の区分に応じて、2 料金額に規定する料金額を適用します。 イ 2 料金額に規定する通話料に係る地域の区分は、EAの定めに従います。 |
2 料金額
スマートプランに係る通話料
2-1 一般通話に係るもの
2-1-1 2-1-2および2-1-3以外のもの
区 分 | 料 金 額 |
通 話 料 | 30秒までごとに18円(税込20円) |
2-1-2 ショートメッセージサービス(SMS)送信に係るもの
区 分 | 料 金 額 |
通 話 料 | 1 送信ごとに2円(税込2,2円) |
2-1-3 テレビ電話通信に係るもの
区 分 | 料 金 額 |
通 話 料 | 30秒までごとに36円(税込40円) |
2-2 相互接続点への通話に係るもの
2-2-1 2-2-2から2-2-4まで以外のもの
区 分 | 料 金 額 |
通 話 料 | 30秒までごとに18円(税込20円) |
2-2-2 加入電話サービスおよびIP電話サービスへ行った通話に係るもの
区 分 | 料 金 額 |
通 話 料 | 30秒までごとに18円(税込20円) |
2-2-3 テレビ電話通信に係るもの
区 分 | 料 金 額 |
通 話 料 | 30秒までごとに36円(税込40円) |
2-2-4 ショートメッセージサービス(SMS)送信に係るもの(国際SMS送信に係るものを除きます。)
区 分 | 料 金 額 |
通 話 料 | 1 送信ごとに2円(税込2,2円) |
2-3 相互接続点からの通話に係るもの
2-3-1 2-3-2以外のもの
区 分 | 料 金 額 |
通 話 料 | 20秒までごとに10円(税込11円) |
2-3-2 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が提供する他網公衆電話の電話機から行った通話に係るもの
区 分 | 料 金 額 |
通 話 料 | 15秒までごとに10円(税込11円) |
2-4 国際電話に係るもの
2-4-1 2-4-2以外のもの
1分までごとに次の料金額
地域の区分 | 料金額 |
グループ1 | 36円(税込40円) |
グループ2 | 54円(税込59円) |
グループ3 | 72円(税込79円) |
グループ4 | 108円(税込119円) |
グループ5 | 144円(税込125円) |
グループ6 | 10円(税込11円) |
2-4-2 通話先が衛星携帯端末に係るもの
※グループの区分はEAの定めに従うものとする。
1分までごとに次の料金額
通話先の区分 | 料 金 額 |
インマルサット衛星電話、イリジウム衛星電話、スラーヤー衛星電話 | 480円(税込528円) |
2-5 国際SMS送信に係るもの
区分 | 料 金 額 |
通 話 料 | 1 送信ごとに10円(税込11円) |
第3 パケット通信料
1 適用
基本使用料の料金種別 | 支払いを要しない額 |
スマートプラン | (1)に規定した料金額 |
スマートプランに係るパケット通信料の適用
(1) | パケット通信料 の適用 | パケット通信料の適用は、1料金月の課金対象パケットの総情報量について128 バイトまでごとに1の課金対象パケットとし、2に規定する料金額を適用します。 |
(2) | 基本使用料の料金種別によるパケット通信料の減額適用 | ア 下表の左欄に規定する基本使用料の料金種別を選択している契約者は、その契約者回線からのパケット通信料のうち、同表の右欄に規定する料金額の支払いを要しません。 1電話番号ごとに月額 |
(3) | 本通信サービスに係る無線IPアクセスサービス | ア 契約者は、無線IPアクセスサービス(当社の無線IP網を使用してインターネットに接続する電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。 イ 無線IPアクセスサービスの利用に関しては、料金の支払いを要しません。 ウ 当社はこの機能の利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設 備に係る通信の品質を保証しません。 エ 電波状態により、この機能を利用して送受信された情報等が破損または滅失することがあります。この場合において、当社は一切の責任を負わないものとします。 |
(4) | パケット通信料の減免 | 次のパケット通信については、その料金の支払いを要しません。 ア 当社のサービス取扱所等に設置されている電気通信設備との間の通信であっ て、端末設備内のソフトウェアを書き換えるために行われる通信(当社が別に定めるものに限ります。) イ その他、当社が別に定める通信 |
2 料金額
スマートプランに係るパケット通信料
区分 | 料 金 額 |
パケット通信料 | 1課金対象パケットごとに0.01円(税込0.011円) |
第4 国際アウトローミングに係る通信料
1 適用
1 国際アウトローミングに係る通信料の適用
(1) | 通信の区別等 | ア 国際アウトローミングに係る通信の区別には、通話、パケット通信およびショートメッセージサービス(SMS)があります。 イ 国際アウトローミングにより利用できる通信の区別は、その国際アウトローミン グに係る外国事業者ごとに異なるものとし、EAが定めるところによります。 |
ウ 国際アウトローミングにおいては、別記2(1)に規定する付加機能のうちテレビ電話および国際電話を利用することができません。 エ 当社は、端末設備の通信終了ボタンを押す等の通信終了の信号を受けたとき、ま たは一定時間内にその接続確認が取れなかったときはパケット通信を切断します。 | ||
(2) | 国際アウトローミングに係る通信料の料 金区分の適用 | 国際アウトローミングに係る通信料の料金区分は、EAが定めるその国際アウトローミングに係る外国事業者のグループに応じて適用します。 |
(3) | 国際アウトローミングに係る通信料の適用 | ア 国際アウトローミングに係る通信料は、その通信の区別に応じて第56条(国際アウトローミングの利用等)第2項の規定により測定した通信時間、情報量または通信回数と2(料金額)の規定により算定した額を適用します。 イ ショートメッセージサービス(SMS)による文字メッセージ送信に係る通信に関する料金の取扱いについては、通話とみなして2-1-2に規定する料金を適用します(送信の相手先に文字メッセージが到達しないときを含みます。)。 ウ 国際アウトローミングに係るパケット通信料は、1のセッション(当社が通信をできる状態にした時刻から起算してその通信を切断した時刻までの間をいいま す。)が完了するごとに情報量を測定し、2-2の規定により算定した額を適用します。 エ 国際アウトローミングに係るパケット通信量は、課金対象パケットが通信の相手先(その通信が相互接続点への通信であるときは、その相互接続点を通信の相手先とします。)に到達しなかった場合であっても、そのパケットについては、情報量の測定の対象となります。 オ 国際アウトローミングに係る通信料については、契約者が国際アウトローミングを利用した日を含む料金月の翌料金月以降に算定されることがあります。 (注)国際アウトローミングの利用にあたって、料金表第1表第2(通話料)および 料金表第1表第3(パケット通信料)の規定は適用されません。 |
2 料金額
2-1 通話に係るもの
2-1-1 2-1-2以外のもの
1分までごとに次の料金額
通話料区分 (グループ) | 料金額 | |||
在圏する国または地域の電気通信設備へ の通話 | 本邦の電気通信設備への通話 | 左2欄以外の国または地域の電気通信設 備への通話 | 国際アウトローミングに係る電気通信回 線へ着信した通話 | |
グループ1 | 50円 | 150円 | 200円 | 100円 |
グループ2 | 50円 | 200円 | 250円 | 100円 |
グループ3 | 50円 | 350円 | 350円 | 100円 |
グループ4 | 100円 | 150円 | 200円 | 100円 |
グループ5 | 100円 | 200円 | 200円 | 100円 |
グループ6 | 100円 | 250円 | 300円 | 100円 |
グループ7 | 200円 | 500円 | 450円 | 100円 |
グループ8 | 100円 | 250円 | 250円 | 100円 |
グループ9 | 100円 | 300円 | 300円 | 100円 |
グループ10 | 150円 | 250円 | 250円 | 150円 |
グループ11 | 250円 | 250円 | 250円 | 100円 |
グループ12 | 100円 | 200円 | 250円 | 100円 |
グループ13 | 150円 | 350円 | 300円 | 100円 |
グループ14 | 150円 | 400円 | 350円 | 100円 |
グループ15 | 150円 | 300円 | 300円 | 250円 |
グループ16 | 150円 | 200円 | 200円 | 150円 |
グループ17 | 100円 | 300円 | 300円 | 200円 |
グループ18 | 100円 | 400円 | 300円 | 100円 |
グループ19 | 100円 | 350円 | 300円 | 100円 |
グループ20 | 150円 | 200円 | 200円 | 200円 |
グループ21 | 150円 | 400円 | 400円 | 150円 |
備考1 在圏する国または地域の範囲は、その国際アウトローミングを提供する外国事業者の定めるところによります。
2-1-2 ショートメッセージサービス(SMS)送信に係るもの
区 分 | 料 金 額 |
通 話 料 | 1送信ごとに50円 |
2-2 パケット通信に係るもの
パケット通信料区分 (グループ) | 料 金 額 | ||
グループ1 | 1セッションあたり25キロバイトまでのもの | 50円 | |
1セッションあたり 25キロバイトを超えるもの | 25キロバイトまでの部分 | 50円 | |
25キロバイトを超える部分 | 1キロバイトまでごとに2円 | ||
グループ2 | 1日当たり2,960キロバイトまでのもの | 10キロバイトまでごとに5円 | |
1日当たり2,960キロバイトを超え15,360 キロバイトまでのもの | 1,480円 | ||
1日当たり15,3 60キロバイトを超え18,160キロバイトまでのもの | 15,360キロバイトまで の部分 | 1,480円 | |
15,360キロバイトを超える部分 | 10キロバイトまでごとに5円 | ||
1日当たり18,160キロバイトを超えるもの | 2,880円 |
第5 相互接続番号案内の利用に係る料金
1 適用
相互接続番号案内の利用に係る料金(以下「相互接続番号案内料」といいます。)の適用については、第59条
(相互接続番号案内の利用に係る料金の支払義務等)の規定によるほか、次のとおりとします。相互接続番号案内料の適用
(1)相互接続番号案内料の適用
ア 相互接続番号案内料は、2(料金額)に規定する料金額を適用します。
イ 相互接続番号案内の利用にあたっては、第1表第2(通話料)を適用しません。
ウ 相互接続番号案内料免除者の取扱い、相互接続番号案内の問合せ番号の数、相互接続番号案内料の支払いを要しない場合については、番号案内事業者の契約約款の規定に準じて取り扱います。
2 料金額
区 分 | 料 金 額 |
相互接続番号案内料 | 1電話番号等案内ごとに100円(税込110円) |
第6 契約解除料
1適用
1契約解除料の適用
(1) | 契約解除料の支払いを要する場合 | ア 満了日を含む料金月の翌料金月以外の日に契約の解除があったとき。 イ 契約者は、基本使用料の料金種別の変更(料金xxに定める基本使用料の料金種別に基づいて区別されるスマートプラン(スマートプランベーシックを除く)とスマートプランベーシックとの間の変更の場合を含みます。)によりスマートプランを解除すると同時にあらたに同表の右欄に規定する契約を締結したときは、2(料金額)に規定する契約解除料の支払いを要します。 ウ イに定める場合、当社は、そのあらたに契約を締結した日を含む料金月の翌料金月か らあらたに締結した契約の基本使用料の料金種別を適用します。 |
(2) | 契約解除料 の支払いを | 契約者は、次の場合には、2(料金額)に規定する契約解除料の支払いを要しません。 ア 満了日を含む料金月の翌料金月に第24条第1項の規定に基づき更新または第24 |
要しない場 合 | 条第2項の規定に基づき変更されたスマートプランベーシックの解除があったとき。 |
2 料金額
スマートプランに係る契約解除料
①スマートプランベーシック 6,000円(税込6,600円)
② スマートプラン(スマートプランベーシック以外)
料金額 | |||||
スマートプラン 2000 | スマートプラン 1200 | スマートプラン 800 | スマートプラン 400 | ||
経過期間 | ご利用開始月 | 55,215円 (税込60,737円) | 36,929円 (税込40,622円) | 27,786円 (税込30,565円) | 18,643円 (税込20,507円) |
1ヶ月 | 55,215円 (税込60,737円) | 36,929円 (税込40,622円) | 27,786円 (税込30,565円) | 18,643円 (税込20,507円) | |
2ヶ月 | 53,310円 (税込58,641円) | 35,786円 (税込39,365円) | 27,024円 (税込29,726円) | 18,262円 (税込20,088円) | |
3ヶ月 | 51,405円 (税込56,546円) | 34,643円 (税込38,107円) | 26,262円 (税込28,888円) | 17,881円 (税込19,669円) | |
4ヶ月 | 49,500円 (税込54,450円) | 33,500円 (税込36,850円) | 25,500円 (税込28,050円) | 17,500円 (税込19,250円) | |
5ヶ月 | 47,596円 (税込52,356円) | 32,358円 (税込35,594円) | 24,739円 (税込27,213円) | 17,119円 (税込18,831円) | |
6ヶ月 | 45,691円 (税込50,260円) | 31,215円 (税込34,337円) | 23,977円 (税込26,375円) | 16,739円 (税込18,413円) | |
7ヶ月 | 43,786円 (税込48,165円) | 30,072円 (税込33,079円) | 23,215円 (税込25,537円) | 16,358円 (税込17,994円) | |
8ヶ月 | 41,881円 (税込46,069円) | 28,929円 (税込31,822円) | 22,453円 (税込24,698円) | 15,977円 (税込17,575円) | |
9ヶ月 | 39,977円 (税込43,975円) | 27,786円 (税込30,565円) | 21,691円 (税込23,860円) | 15,596円 (税込17,156円) | |
10ヶ月 | 38,072円 (税込41,879円) | 26,643円 (税込29,307円) | 20,929円 (税込23,022円) | 15,215円 (税込16,737円) | |
11ヶ月 | 36,167円 (税込39,784円) | 25,500円 (税込28,050円) | 20,167円 (税込22,184円) | 14,834円 (税込16,317円) | |
12ヶ月 | 34,262円 (税込37,688円) | 24,358円 (税込26,794円) | 19,405円 (税込21,346円) | 14,453円 (税込15,898円) | |
13ヶ月 | 32,358円 (税込35,594円) | 23,215円 (税込25,537円) | 18,643円 (税込20,507円) | 14,072円 (税込15,479円) | |
14ヶ月 | 30,453円 (税込33,498円) | 22,072円 (税込24,279円) | 17,881円 (税込19,669円) | 13,691円 (税込15,060円) | |
15ヶ月 | 28,548円 (税込31,403円) | 20,929円 (税込23,022円) | 17,119円 (税込18,831円) | 13,310円 (税込14,641円) | |
16ヶ月 | 26,643円 (税込29,307円) | 19,786円 (税込21,765円) | 16,358円 (税込17,994円) | 12,929円 (税込14,222円) | |
17ヶ月 | 24,739円 (税込27,213円) | 18,643円 (税込20,507円) | 15,596円 (税込17,156円) | 12,548円 (税込13,803円) | |
18ヶ月 | 22,834円 (税込25,117円) | 17,500円 (税込19,250円) | 14,834円 (税込16,317円) | 12,167円 (税込13,384円) | |
19ヶ月 | 20,929円 (税込23,022円) | 16,358円 (税込17,994円) | 14,072円 (税込15,479円) | 11,786円 (税込12,965円) | |
20ヶ月 | 19,024円 (税込20,926円) | 15,215円 (税込16,737円) | 13,310円 (税込14,641円) | 11,405円 (税込12,546円) |
21ヶ月 | 17,119円 (税込18,831円) | 14,072円 (税込15,479円) | 12,548円 (税込13,803円) | 11,024円 (税込12,126円) | |
22ヶ月 | 15,215円 (税込16,737円) | 12,929円 (税込14,222円) | 11,786円 (税込12,965円) | 10,643円 (税込11,707円) | |
23ヶ月 | 13,310円 (税込14,641円) | 11,786円 (税込12,965円) | 11,024円 (税込12,126円) | 10,262円 (税込11,288円) | |
24ヶ月 | 11,405円 (税込12,546円) | 10,643円 (税込11,707円) | 10,262円 (税込11,288円) | 9,881円 (税込10,869円) |
第7 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、第40条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用
(1)手続きに関する料金の適用
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
2 料金額
料金種別 | x x | 料金額 |
契約事務手数料 | 本サービスの契約の申し込みを行い、その承諾 を受けたときに支払いを要する料金 | 1契約ごとに3,000円 (税込3,300円) |
EM chip等再発行手数料 | EM chip等の紛失、盗難または毀損その他の理由により新たなEM chip等の貸与を請求し、その承 諾を受けたときに支払いを要する料金 | 1請求ごとに2,000円 (税込2,200円) |
督促手数料 | 契約者が利用料金の支払期日を経過してもなお 支払わない場合当社が書面で行う契約者への支払の督促に係る料金 | 1督促ごとに 300円 (税込330円) |
振込請求書発行 手数料 | 振込請求書の発行に係る料金 | 1契約について発行1回ごとに150円 (税込165円) |
電話番号変更手 数料 | 契約者の請求に基づき、当社が電話番号を変更 したときに支払いを要する料金 | 1変更ごとに 2,000円 (税込2,200円) |
支払証明書等発 行手数料 | 料金等の支払証明書、預託金預り証明書および これらに類する証明書の発行に係る料金 | 1契約について発行1回ごとに400円 (税込440円) |
その他証明書の 発行手数料 | 上記以外の証明書の発行に係る料金 | 1契約について発行1回ごとに300円 (税込330円) |
第8 ユニバーサルサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用については、第41条(ユニバーサルサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
ユニバーサルサービス料の適用 | |
(1)ユニバーサルサービス料の適用 | ア 契約者は、その料金月の末日において、その契約を締結している場合、2(料金額)に定めるユニバーサルサービス料の支払を要します。 ただし、その料金月の末日にその契約の解除があったときは、この限りでありません。 イ ユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。 |
2 料金額
1電話番号ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
ユニバーサルサービス料 | 3円(税込3,3円)) |
第2表 工事費
工事費は別に算定する実費とします。
以上
2011年7月11日制定
2011年11月1日改訂
2012年1月1日改訂
2012年7月1日改訂
2014年4月1日改訂
2015年1月1日改訂
2019年6月1日改訂
2021年1月1日改訂