Contract
特定口座に係る上場株式等保管委託約款
熊本銀行
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第 37
条の 11 の 3 第 1 項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために株式会社熊本銀行(以下、「当行」といいます。)に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への 記載もしくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第 3 項第2 号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(特定口座開設届出書等の提出)
第 2 条 申込者が当行に特定口座の設定を申し込むにあたっては、あらかじめ、当行に対し、特定口座開設届出書をご提出いただくものとします。
② 申込者は特定口座を当行に複数開設することは出来ません。
③ 申込者が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当行に対し、特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただくものとします。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、申込者から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書のご提出があったものとみなします。
➃ 申込者が当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該申込者は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
(特定保管勘定における保管の委託等)
第 3 条 上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
(所得金額等の計算)
第 4 条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3(特定口座内保管
上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第 37 条の 11 の 4(特定口座内保管上場株式等の譲
渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成 14 年法律第
15 号)附則第 13 条及び関係政省令に基づき行われます。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
第5条 当行は申込者の特定保管勘定においては以下の上場株式等のみ(租税特別措置法第29条の2第1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)を受入れます。
1 第 2 条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等または当行から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
2 当行以外の金融商品取引業者等に開設されている申込者の特定口座に受入れられている特定保管内上場株式等の全部または一部を所定の方法により当行の当該申込者の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
3 当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等
4 申込者が相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当行または他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当行の当該申込者の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
5 特定口座内上場株式等につき、投資信託の受益権の分割または併合により取得する上場株式等で当該分割または併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
6 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを除きます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
7 前各号のほか租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項に基づき定められる上場株式等
(譲渡の方法)
第 6 条 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当行への売委託による方法、当行に対してする方法その他租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 7 項に定められる方法のいずれかにより行います。
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第 7 条 特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当行は、申込者に対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 11 項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を書面により通知いたします。
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第 8 条 当行は、第 5 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第 2 号に規定する移管は、租税特別措置法施
行令第 25 条の 10 の 2 第 10 項及び第 11 項の定めるところにより行います。
(相続または遺贈による特定口座への受入れ)
第 9 条 当行は、第 5 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第 4 号に規定する上場株式等の移管による受入
れは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 3 号または第 4 号及び租税特別措置法施行令第
25 条の 10 の 2 第 15 項から第 17 項までに定めるところにより行います。
(年間取引報告書等の送付)
第 10 条 当行は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌
年 1 月 31 日までに、申込者に交付いたします。
② 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当行は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書を申込者に交付いたします。
③ 当行は、特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、1 通を申込者に交付し、1 通を税務署に提出いたします。
➃ 当行は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 8 項に定めるところにより、その年中に申込者が開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、当該申込者からの請求があった場合のみ、特定口座年間取引報告書を申込者に交付いたします。
(契約の解除)
第 11 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
1 申込者が当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
2 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
3 やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
(特定口座を通じた取引)
第 12 条 申込者が当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申し出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
(合意管轄)
第 13 条 申込者と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第14 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力の発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
(附則)
この約款は、2020 年 4 月 1 日より適用させていただきます。
以 上
(2020年4月1日)
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
熊本銀行
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、申込者(以下、「申込者」といいます。)が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために熊本銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第 4 項第 1 号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第 2 条 当行は申込者の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第 8 条の 4 第 1 項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当行の営業店に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業店に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
①租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
② 当行が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後、ただちに申込者に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(xxxx選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第 3 条 申込者が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計
算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の11 の
6 第 2 項および同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
② 申込者が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 3 項および同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第 4 条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
(所得金額等の計算)
第 5 条 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 6 項および関連政省令の規定に基づき行われます。
(契約の解除)
第 6 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
1 申込者から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
2 申込者の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
(合意管轄)
第 7 条 申込者と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第 8 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力の発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
(附則)
この約款は、2020 年 4 月 1 日より適用させていただきます。
以 上
(2020年4月1日)