Contract
低圧用
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
2023 年 4 月 1 日実施
添付 1
基 本 契 約 条 件
第 1 条 (目的)
キヤノンマーケティングジャパン株式会社(以下「乙」という)は、発電者等から電気を受電し、電気事業法上の小売電気事業者として、一般送配電事業者の託送供給等約款にもとづき、一般送配電事業者が維持及び運用する供給設備を介して、電気の需要者(以下「甲」という)および乙との間で合意した需要場所における甲の電気の需要(乙以外の者から電気の供給を受けている需要を除く。)に応じて電気を甲に供給するものとする。
この電気需給約款(以下「本約款」という)は、乙が、甲に対して、電気料金の定めを含む電気の供給条件を定めたものである。第 5 条に基づき、甲乙間で電気の供給に関する契約が成立した場 合、甲は、本約款の定めに同意したものとし、当該契約が成立したときから本約款の定めが適用されるものとする。(以下、本約款、本契約内容明示書類(第 2 条に定義する。)ならびに電気の供給に関する契約を総称して「本契約」という)
第 2 条 (用語の定義)
本約款において使用される各用語は、次に定めるとおり定義され、または解釈されるものとする。ただし、次に定めがない場合は、一般送配電事業者の託送供給等約款の用語のとおり定義され、または解釈されるものとする。
1. 契約内容通知書とは、電気料金その他電気の供給に必要な条件であって、第 5 条第 1 項各号に記載される書面を意味する。
2. 本契約内容明示書類とは、契約内容通知書および第 5 条第 2 項の定めに基づき作成された需給契約書の両方を意味する。なお、本約款においては、第 5 条に基づき甲乙間で本契約を締結した方法により、契約内容通知書または第 5 条第 2 項の定めに基づき作成された需給契約書いずれか一方を指す。
3. 低圧とは、標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいう。
4. 需要場所とは、本契約に基づき乙から供給された電力を甲が使用する場所を意味し、一般送配電事業者の託送供給等約款にて定義される場所を意味する。
5. 契約電流とは、甲が各需要場所において本契約上使用できる最大電流(アンペア)であって、一般送配電事業者の託送供給等約款にて規定される接続送電サービス契約電流の決定方法にもとづき定める値をいう。
6. 契約容量とは、甲が各需要場所において本契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)であって、一般送配電事業者の託送供給等約款にて規定される接続送電サービス契約容量の決定方法にもとづき定める値をいう。ただし、技術上、経済上特別な事情がある場合は、甲乙間で合意した値とする。
7. 契約電力とは、甲が各需要場所において本契約上使用できる最大電力(キロワット)であって、一般送配電事業者の託送供給等約款にて規定される接続送電サービス契約電力の決定方法にもとづき定める値をいう。ただし、技術上、経済上特別な事情がある場合は、甲乙間で合意した値とする。
8. 最大需要電力等とは、供給地点において供給される電気の電力の最大値をいう。
9. 電灯とは、白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含む。)をいう。
10. 小型機器とは、主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいう。ただし、急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除く。
11. 動力とは、電灯および小型機器以外の電気機器をいう。
12. 契約負荷設備とは、甲が各需要場所において本契約上使用できる負荷設備をいう。
13. 契約主開閉器とは、甲が各需要場所において本契約上設定するしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、甲が使用する最大電流を制限するものをいう。
14. 供給開始日とは、本契約を履行するために乙指定電気事業者が一般送配電事業者と締結する接続供
給契約上の接続供給開始日を意味し、当該日をもって甲乙間の供給期間開始日とする。
15. 使用電力量とは、甲が乙から供給を受けて使用した電力量で、需要場所に一般送配電事業者が設置する計量器で測定した電力量を意味する。
16. 電力量料金単価とは、本契約内容明示書類に記載の単価をいう。
17. 給電指令とは、甲の電力の使用についてなされる一般送配電事業者からの指令を意味する。
18. 消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額を意味する。
19. 託送供給等約款とは、一般送配電事業者が電気事業法の規定に基づき経済産業大臣に届け出た託送供給等約款を意味する。なお、託送供給等約款が変更された場合には、変更後の託送供給等約款を意味するものとする。
第 3 条 (法令等の遵守)
1. 甲および乙は、本契約にもとづき電気の需給を行うにあたり、法令、電力広域的運営推進機関が定めるルール(以下「広域機関ルール」)という。)、一般送配電事業者の託送供給等約款および本契約を遵守し、信義誠実の原則に従い本契約を履行するものとする。
2. 法令、広域機関ルールまたは一般送配電事業者の託送供給等約款に改廃があり、これにより本約款の義務の履行または権利の行使が違法またはルール違反になった場合、当該法令、広域期間ルールまたは一般送配電事業者の託送供給等約款の改廃に準じて、本契約に必要な改変がなされたものとみなす。
3. 甲は、甲乙間で合意した需要場所における電気の需要者は甲であり、甲以外の第三者ではないことを表明保証する。
第 4 条 (単位および端数処理)
本契約において料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次の通りとする。
1. 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入する。
2. 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとして、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入する。
3. 契約電力その他の電力の単位は、1kW その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入する。
4. 使用電力量の単位は 1kWh とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入する。
5. 力率の単位は、1%としその端数は、少数点以下第 1 位で四捨五入する。
6. 料金その他の合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てる。但し、消費税等相当額を加算して支払う場合は、消費税等が課される金額及び消費税等相当額の単位はそれぞれ 1 円としその端数はそれぞれ切り捨てる。
第 5 条 (契約の成立等)
1. 本契約は、別途乙が定める方法により、甲が乙に対して申込みを行い、乙が甲に対して、供給の意思表示を行ったときに成立する。なお、乙が甲に対して供給の意思を行ったときとは、乙が甲に対して、以下の各号の項目を記載した契約内容通知書を発送した日とする。甲乙間で次項に定める需給契約書を締結する場合は、当該需給契約書に甲乙双方が調印をおこなった日とする。
(1) 契約名義、電気の使用用途、需要場所(供給地点特定番号を含む)、供給地点
(2) 供給地点における供給電気方式、供給電圧および周波数
(3) 需要場所における負荷設備、受電設備および発電設備
(4) 契約電力、自家発補給契約電力、予備電力契約電力
(5) 契約種別
(6) 供給期間
(7) 連絡体制(連絡先、請求書送付先および電気主任技術者連絡先等)
(8) その他一般送配電事業者への接続供給契約の申込みにおいて必要とされる事項
2. 甲が希望される場合または乙が必要とする場合は、乙は、前項各号の内容を明示した、需給契約書
を作成し、甲乙間で当該需給契約書の取り交わしを行うものとする。
3. 乙は、本契約内容明示書類に基づき、一般送配電事業者に接続供給契約の申し込みを行うものとする。なお、供給開始日は、乙と一般送配電事業者との協議により定められた接続供給開始日とす る。
第 6 条 (甲の電気需給権)
甲は、本契約、託送供給等約款、その他乙または第 11 条第 1 項に定める一般送配電事業者宛の承諾書に定める、甲に関する事項を遵守することを条件に、供給開始日以降、契約電力または予備線契約電力の範囲内で、乙より電力の供給を受け、その電力を需要場所にて使用することができる。
第 7 条 (乙の電力供給義務)
乙は、供給開始日以降、契約電力または予備線契約電力の範囲内で、甲が需要場所にて使用する電力を需給地点にて甲に供給する義務を負う。
第 8 条(需給地点)
1. 甲乙間の電気の需給地点は、一般送配電事業者が乙から電気を受電する地点とする。
2. 電気の所有権および危険負担は、前項に定める需給地点をもって、乙から甲に移転する。
第 9 条 (計量)
1. 甲および乙は、電気の需給の事実を、供給地点において一般送配電事業者により計量された値をもって確認する。なお、計量の方法、計量器の故障時の取り扱いその他計量に関する事項について は、一般送配電事業者の託送供給等約款に従うものとする。
2. 計量に関して甲乙間で疑義が生じた場合、甲および乙は事実関係等を一般送配電事業者に確認するものとする。なお、当該事実関係等の確認に関して、計量器の検査等のために一般送配電事業者が甲の需要場所に立ち入る必要がある場合は、甲は立ち入りおよび検査等を承諾し、協力するものとする。
第 10 条 (料金)
甲乙間の電気の需給に係る料金(以下「電気料金」という。)は、以下に定めるとおりとする。電気料金は、以下の基本料金と電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とする。尚、再生可能エネルギー発電促進賦課金とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に定める納付金であり、電気の使用量に応じて負担頂くものとする。
1. 基本料金
基本料金は、当月当り、本契約内容明示書類に記載の基本料金単価に契約電流または契約容量もしくは契約電力を乗じた金額とし、供給開始日以降適用する。ただし、まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除く)の基本料金は半額とする。また、供給開始日が月の初日でない場合及び本契約終了日が月の末日でない場合、それぞれ供給開始日から当該月の末日までの期間及び本契約終了日の属する月の初日から本契約終了日までの期間に相当する日数分とする。なお、基本料金については、力率割引または割増を適用しない。
2. 電力量料金
電力量料金は、当月当り、本契約内容明示書類に記載の電力量料金単価に使用電力量を乗じた金額とする。なお、電力量料金は、各地域の一般送配電事業者の燃料費調整によって算定する燃料費調整額同額を加えたものまたは差し引いたものとする。
3. 契約電流、契約容量、契約電力等の変更により電気料金に変更があった場合は、基本料金、定額料金について日割計算を行うものとする。なお、変更後の電気料金は変更日から適用するものとす る。
第 11 条 (料金支払)
1. 甲が、乙に対して支払う電力料金の支払は、次の定める口座振替または現金振込とし、本契約内容明示書類に記載の方法において行うものとする。
(1) 口座振替
(ア) 乙は、電気料金を、一般送配電事業者の送電サービス料金の料金算定日ごと、かつ、需要場所ごとに、各料金算定日から原則として4営業日以内に算定し、甲の需要場所ごとの使用電力量および前条の定めに従い算定した当該月の電気料金に関する情報を記載した口座振替通知書を、各料金算定日から原則として10営業日以内に甲に通知する。
(イ) 乙は、前項の規程に従って甲の指定口座より、毎月23日(以下「引落日」)に前月の電力料金を引き落とす。但し、当該引落日が金融機関の休業日の場合、翌営業日を引落日とする。
(2) 現金振込
(ア) 乙は、電気料金を、一般送配電事業者の送電サービス料金の料金算定日ごと、かつ、需要場所ごとに、各料金算定日から原則として4営業日以内に算定し、甲の需要場所ごとの使用電力量および前条の定めに従い算定した当該月の電気料金に関する情報を記載した請求書を、各料金算定日から原則として10営業日以内に甲に通知する。
(イ) 甲は、前項の規定に従って乙が発行した請求書に基づき、毎月 20 日(以下「支払日」という。)迄に前月の電力料金を乙の指定口座へ現金振込にて支払うものとする。但し、当該支払日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日を支払日とする。
2. 前項の定めに従い、甲の支払いがなされない場合は、乙は甲に対し直ちに再請求を行い、甲は支払日の翌日から支払い済みまで年率10パーセントの利息を付して直ちに乙に支払うものとする。
3. 乙の通知する請求書に誤りがあり、甲が振込を行った場合は、乙は年率10パーセントの利息を付して当該超過金を甲に返還する。
4. 甲は、本条第1項の定めに従い乙が甲に通知した需要場所ごとの使用電力量、電気料金に関する情報に異議がある場合は、請求書の通知後原則として10日以内に乙に対して異議を申し立て、両者その内容につき誠心誠意協議し、解決に努めるものとする。
第 12 条 (超過使用)
1. 技術上、経済上の特別な事情によって契約容量または契約電力を甲乙間で合意した値とした場合で、甲が契約容量または契約電力を超えて電力を使用したときは、乙は契約容量または契約電力を、甲乙協議のうえ、適正な契約容量または契約電力に変更することができる。
2. 本条第1項に定める場合で、適正な契約容量または契約電力への変更に関する甲乙の協議が整わないときは、乙は本契約を解約することができる。
第 13 条 (託送供給等にともなう協力)
1. 甲は、一般送配電事業者の託送供給等約款上の需要者として、託送供給等約款を遵守するものとする。
2. 甲は、接続供給の実施に必要な甲の情報を、乙が一般送配電事業者に提供することを承諾するものとする。
3. 甲は、乙の責めによらず本項各号に規定する原因により第三者の電力の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、必要な調整装置または保護装置を甲の需要場所内に施設しなければならない。
(1)負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合。 (2)負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合。 (3)負荷の特性によって波形に著しいひずみを生じる場合。
(4)著しい高周波または高調波を発生する場合。 (5)その他(1)、(2)、(3)、または(4)に準ずる場合。
4. 前項が適用される場合で、とくに必要があり乙、乙指定電気事業者または一般送配電事業者が供給設備の変更または専用供給設備の施設を行う場合には、甲は当該費用を負担しなければならない。
第 14 条 (立入検査)
乙は、自らまたは乙指定電気事業者、一般送配電事業者もしくはこれらの指定する第三者をして、以下に規定する目的のため、甲の承諾を得て甲の土地または建物等に立ち入ることができる。この場合に は、正当な理由がない限り、甲は乙等の立ち入りに対して承諾を拒むことはできない。
1. 一般送配電事業者の供給設備または計量器等の電気工作物の設計、施工、改修、確認または検査
2. 電気の保安上必要な甲の電気工作物の検査、確認等または法令にもとづく甲の電気工作物(自家用電気工作物を除く。)の調査
3. 不正な電気の使用の防止等に必要な、甲の電気機器の試験、契約負荷設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または甲の電気の使用用途の確認
4. 計量器の検針または計量値の確認
5. 接続供給の停止または本契約もしくは接続供給契約の廃止もしくは解約・解除に必要な処置
6. 本契約または接続供給契約の成立、変更もしくは終了等のために必要な業務第 15 条 (供給の停止)
1. 甲および乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者が甲乙間の電気の需給に
係る接続供給を停止できることを確認する。
(1) 甲の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合。
(2) 甲が需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物等の設置物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合。
(3) 甲が託送供給等約款の要件を欠くに至り、一般送配電事業者が甲への託送供給を停止する場合。
(4) その他、甲が、託送供給等約款上の甲の義務に違反した場合。
2. 甲および乙は、甲が次のいずれかに該当し、一般送配電事業者または乙その旨を甲に警告しても甲が改めない場合には、一般送配電事業者が甲乙間の電気の需給に係る接続供給を停止できることを確認する。
(1) 甲の責めとなる理由により保安上の危険がある場合。
(2) 甲が電気工作物を改変する等により不正に一般送配電事業者の電線路を使用または電力を使用した場合。
(3) 甲が、一般送配電事業者の託送供給等約款に定められる需要者としての要件を欠くに至った場合。
(4) 契約種別が低圧電力の場合で、甲が変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用した場合
(5) 甲が電気設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがわず、または、一般送配電事業者が定める系統連系技術要件を遵守しない場合
(6) 甲が一般送配電事業者の給電指令にしたがわない場合
(7) 甲が前条の規定に反して、乙または一般送配電事業者等の立ち入りを正当な理由なく拒否した場合
(8) 甲が第13条第3項の規定に反して、必要となる措置を講じない場合
3. 本条に基づき、一般送配電事業者が甲乙間の電気の需給に係る接続供給を停止した場合で、甲がその理由となった事実を解消し、かつその事実に伴い一般送配電事業者または乙に対して支払いを要することになった債務を支払ったときには、乙は一般送配電事業者との協議し、甲乙間の電気の需給に係る接続供給を再開するものとする。
4. 一般送配電事業者が本条によって、甲乙間の電気の需給に係る接続供給を停止した場合には、甲 は、その停止期間中については、全く電気を使用しない場合の月額料金を日割計算して、電気料金を算定するものとする。
第 16 条 (給電指令等)
1. 乙は次のいずれかに該当する場合には、甲への電力の供給を全部もしくは一部制限し、全部もしくは一部中止することができる。
(1) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずる恐れがある場合で、一般送配電事業者が給電指令等を行うとき。
(2) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合で、一般送配電事業者が給電指令等を行うとき。
(3) その他電気需給上または保安上、一般送配電事業が必要とする場合で、一般送配電事業者が給電指令等を行うとき。
(4) 非常変災の場合。
2. 前項の場合には、乙から、または一般送配電事業を通じて、予めその旨を甲に対して通知するものとする。但し、緊急やむをえない場合は、この限りではない。
3. 本条にともなう電気料金の減額は行わないものとする。
第 17 条 (免責)
1. 本約款の規定により、甲が乙からの電力の供給を停止もしくは中止され、または電力の使用を制限もしくは中止された場合で、それが乙の責めによらない場合(一般送配電事業者の責めに帰す場合を含む)は、乙は甲の受けた損害に対して賠償の責めを負わない。
2. 甲が乙からの電力の供給を停止もしくは中止され、または電力の使用を制限もしくは中止された場合で、それが乙の責めによる場合、乙は賠償の責めを負う。なお、いかなる場合であっても、乙 は、間接損害、得べかりし利益等については賠償の責任を負わない。
3. 乙が、本約款の規定に従い本契約を解約した場合には、乙は当該解約により甲の受けた損害を賠償する責めを負わない。
4. 乙に故意または過失がある場合を除き、乙は甲が漏電その他の事故により受けた損害を賠償する責めを負わない。
第 18 条 (設備の賠償)
甲が故意または過失によって、需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合で、乙が一般送配電事業者よりその設備についての賠償請求を受けた場 合、甲は当該金額を乙に賠償するものとする。
第 19 条 (違約金補填)
1. 甲が次のいずれかの不正な使用に該当した場合で、そのために乙が一般送配電事業者より違約金の支払いを請求されたときは、甲は当該請求金額を乙に支払うものとする。なお、本条に定める甲の支払義務は、本契約の終了後といえども免れないものとする。
(1) 甲が電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用した場合
(2) 甲が契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(3) 契約種別が低圧電力の場合で、甲が変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用した場合
2. 前項の違約金は、一般送配電事業者の託送供給等約款において適正な供給条件にもとづき算定された金額と不正な使用にもとづき算定された金額との差額の3倍に相当する金額とする。
第 20 条(費用補填)
1. 本供給期間中、終了後を問わず、甲の責により乙が一般送配電事業者に対し負うに至った支払債務については、甲がその全額を乙の請求があり次第ただちに乙に対して支払うものとする。
2. 甲に関して生じた託送供給等約款上の料金および工事費の精算、工事費負担金、臨時工事費、実費等の金銭債務について、乙が一般送配電事業者よりその支払いを請求された場合には、甲は当該請
求金額を乙の請求があり次第すみやかに乙に支払うものとする。
3. 乙が、甲乙間の電気の需給に係る接続供給のために、付帯設備(甲の需要場所に施設される一般送配電事業者の供給設備を支持または収納する工作物および一般送配電事業者の供給設備の施設上必要な甲の建物に付合する設備をいう。)、引込口配線、引込小柱等の補助支持物、甲の希望により多額の費用を要する等特別の工事を必要とする地中引込線、地中引込線の施設上必要な付帯設備、甲の希望により施設する計量器の付属装置、多額の費用を要する変成器の2次配線等を乙の負担で施設した場合、甲は、乙が負担した全額を乙の請求があり次第すみやかに乙に支払うものとする。
第 21 条 (守秘義務)
甲及び乙は、本契約に関連して、取得した相手方に帰属する知識・業務上の情報及び本契約の内容(以下「本秘密情報」という。)を相手方からの事前の書面による同意無しに第三者に開示もしくは漏洩し、または本契約の目的の実行以外に使用してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
1. 相手方から開示された時点で既に公知であったもの。
2. 相手方から開示を受けた後、開示を受けた者の義務違反によらずに公知になったもの。
3. 相手方から開示された時点で開示を受けたものが既に保有していたもの。
4. 開示を受けた者が、正当な権限を有する第三者から、秘密保持または流用禁止等の義務を負うことなく正当に取得したもの。
5. 開示を受けた者が、本秘密情報によることなく独自に開発したもの。
6. 法律その他により開示を強制されたもの。
なお、本条に定める守秘義務は、本契約の終了後といえども存続するものとする。第 22 条 (債務不履行等)
1. 甲及び乙は、相手方が本契約上の義務を履行しない場合には、当該相手方に対し書面で催告を行うものとする。なお、当該催告を行った者は、催告を受けた相手方が当該催告後 30 日以内に当該義務を履行しない場合、本契約の全部または一部を解除し、それによって生じる損害賠償を請求することができる。ただし、甲の責めにより、乙が一般送配電事業者との接続供給契約を維持できなくなる場合には、乙は直ちに本契約を解約できる。
2. 甲および乙は、相手方が以下の状態に陥った場合、またはこれらの状況に陥るおそれがある場合、本契約の全部または一部を解約し、それによって生じた損害賠償を当該相手方に請求することができる。
(1) 破産、民事再生、会社更生等の申立を受け、または自らこれらの申立をした場合。
(2) 仮差押、仮処分等の申立を受けた場合。
(3) 支払停止の状態に陥った場合。
(4) 手形不渡り処分を受けた場合。
(5) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。第 23 条 (有効期間)
1. 本契約は、本契約の定めに従い別途解約される場合を除き、供給開始日から本契約内容明示書類に記載の供給期間満了の日まで有効とする。但し、当該期間満了日から 3 ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による別段の意思表示がない限り、本契約は、期間満了の翌日を始期として更に一年間、同一条件にて更新されるものとし、以後同様とする。
2. 甲または乙が本契約の解約を希望する場合は、予め本契約解約希望日を定めて、3 ヶ月前までに相手方に書面により通知することにより、本契約の解約ができるものとし、乙は、それに応じて乙指定電気事業者をして、一般送配電事業者との接続供給契約の解約を行うものとする。なお、本契約の解約日は、一般送配電事業者との協議により定められた接続供給契約の解約日とする。
3. 甲または乙が本契約の変更を希望する場合は、予め本契約変更希望日を定めて、3 ヶ月前までに相手方に書面等により通知し、相手方当事者の書面等による同意を得ることにより、本契約の変更ができるものとし、乙は、それに応じて乙指定電気事業者をして、一般送配電事業者との接続供給契約の変更を行うものとする。なお、本契約の変更日は一般送配電事業者との協議により定められた
接続供給契約の変更日とする。本契約変更後の供給条件、電気料金については、乙から甲に対して、電磁的方法または書面等により通知される。
4. 甲は、本契約の締結により、甲または乙による本契約の解約によって解約日以降は乙による電気の供給が止まること、および、その場合、甲には一般送配電事業者へ最終保障供給を申し込む方法があることを理解したものとする。
5. 本条第 1 項および第 3 項に関わらず、広域機関のルール変更、託送供給等約款の内容の変更、供給条件等の変更または法令の制定もしくは改廃により、本約款または電気料金を含む本契約内容明示書類の全部または一部を変更する必要が生じた場合、乙は、変更後の託送約款等または法令をふまえ、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、本約款または電気料金の内容を含む本契約内容明示書類を変更することができるものとする。この場合、乙は、予告期間を設け、変更後の本約款または電気料金を含む本契約内容明示書類の変更の実施期日までに、変更後の本約款または電気料金の変更内容を電磁的方法または書面等により甲に通知を行う。
第 24 条(料金の精算)
1. 甲が契約電流、契約容量もしくは契約電力を新たに設定し、または増加した後 1 年に満たないでこれを減少させる場合、それまでの期間の電気料金(ただし、再生可能エネルギー発電促進賦課金を除く。)について、溯って減少契約電力分について、該当料金の 20%を割増ししたものを適用し、当該割増額を甲は乙に支払うものとする。
なお、この場合には、それぞれの使用電力量は契約電力の減少分と残余分の比であん分したものとする。
2. 甲が契約電流、契約容量もしくは契約電力を新たに設定した後 1 年に満たないで解約する場合、それまでの期間の電気料金(ただし、再生可能エネルギー発電促進賦課金を除く。)について、溯って該当料金の 20%を割増ししたものを適用し、当該割増額を甲は乙に支払うものとする。
3. 甲が契約電流、契約容量もしくは契約電力を増加した後 1 年に満たないで解約する場合、それまでの期間の電気料金(ただし、再生可能エネルギー発電促進賦課金を除く。)について、溯って増加契約電力分について、該当料金の 20%割増ししたものを適用し、当該割増額を甲は乙に支払うものとする。
なお、この場合、使用電力量は、契約電力の増加分と既設定分の比であん分したものとする。
4. 本条により生じた甲の債務は、本契約の変更または解約の日に乙に支払うものとする。第 25 条(権利譲渡の禁止)
甲および乙は、予め相手方の書面による同意なき限り、本契約の一部または全部を第三者に譲渡できないものとする。
第 26 条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、相手方に対し、本契約締結時において、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」 という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2. 甲及び乙は、相手方が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本契約を解除することができる。
3. 甲または乙が、前項の規定により、本契約を解除した場合には、これによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4. 第2項の規定により甲または乙が本契約を解除した場合において、相手方は解除者に生じた損害について賠償する責めを負う。
第 27 条(管轄裁判所)
本契約に関連する訴訟については、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の唯一の管轄裁判所とすることを甲及び乙は予め合意する。
第 28 条 (その他)
本契約及び本基本契約条件に定めのない事項に関しては、甲乙間で都度誠心誠意協議の上、解決するものとする。
以上
添付 2
電力量料金単価を算定するにあたっての定義
時間帯区分
東京エリア
(1) 夜間以外:毎日午前0時から午前1時まで、午前6時から午後12時までの時間
(2) 夜間:毎日午前1時から午前6時までの時間
中部エリア
(1) 昼間時間:毎日午前10時から午後5時までの時間(特例日に定める日の該当する時間を除く)
(2) 軽負荷時間:毎日午前8時から午後10時までの時間(昼間時間を除く)
(3) 夜間時間:昼間時間および軽負荷時間以外の時間
(4) 特例日:以下に規定する日を指す。
日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、
5月1日、5月2日、12月30日、12月31日
以上
添付 3
燃 料 費 調 整
東京エリア
1. 燃料費調整額の算定
(1)平均燃料価格
平均燃料価格は、原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格を意味し、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値とする。なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は10円の位で四捨五入する。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970
β=0.4435 γ=0.2512
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
(2)燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値とする。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
燃料費調整単価=(平均燃料価格-44,200円)× 2の基準単価 ÷ 1,000
(3)燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用する。なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりとする。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの 期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月 29日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
(4)燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の使用電力量に(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して算定するものとする。
2. 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、次のとおりとする。
基準単価 | |
1キロワット時につき | |
低圧供給の場合 | 23銭2厘 |
以上
中部エリア
1. 燃料費調整額の算定
(1)平均燃料価格
平均燃料価格は、原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格を意味し、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値とする。なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は10円の位で四捨五入する。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0275
β=0.4792 γ=0.4275
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は1円とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
(2)燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値とする。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
燃料費調整単価=(平均燃料価格-45,900円)× 2の基準単価 ÷ 1,000
(3)燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用する。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりとする。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月分の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月分の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月分の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月分の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月分の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月分の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月分の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月分の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月分の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から12月31日までの 期間 | 翌年の3月分の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月31日まで の期間 | 翌年の4月分の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2月29日までの期間) | 翌年の5月分の料金に係る計量期間等 |
(4)燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の使用電力量に(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して算定するものとする。
2. 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、次のとおりとする。
基準単価 | |
1キロワット時につき | |
低圧供給の場合 | 23銭3厘 |
以上
東北エリア
1. 燃料費調整額の算定
(1)平均燃料価格
平均燃料価格は、原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格を意味し、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値とする。なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は10円の位で四捨五入する。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.1152
β=0.2714 γ=0.7386
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は1円とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
(2)燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値とする。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
燃料費調整単価=(平均燃料価格-31,400円)× 2の基準単価 ÷ 1,000
(3)燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用する。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりとする。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年10月1日から12月31日までの 期間 | 翌年の3月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月31日まで の期間 | 翌年の4月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2月29日までの期間) | 翌年の5月の料金にかかわる計量期間等 |
(4)燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の使用電力量に(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して算定するものとする。
2. 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、次のとおりとする。
基準単価 | |
1キロワット時につき | |
低圧供給の場合 | 22銭1厘 |
以上