本使用規約は、枚方市(登録番号:T8000020272108 以下、「本市」といいます。)が運営する枚方市立地域活性化支援センター(ひらっく)コワーキングスペ ース(以下、「本施設」といいます。)に関して、随時使用者及び定期使用者(以下、「使用者」といいます。)との遵守事項について定めることを目的とします。本施設のご 使用に際しては、本規約を確認の上同意し、ご使用をお願いいたします。
枚方市立地域活性化支援センター(ひらっく) コワーキングスペース使用規約
(目的)第1条
本使用規約は、枚方市(登録番号:T8000020272108 以下、「本市」といいます。)が運営する枚方市立地域活性化支援センター(ひらっく)コワーキングスペース(以下、「本施設」といいます。)に関して、随時使用者及び定期使用者(以下、「使用者」といいます。)との遵守事項について定めることを目的とします。本施設のご使用に際しては、本規約を確認の上同意し、ご使用をお願いいたします。
(本規約の定義及び適用範囲)
第2条 本規約には、枚方市立地域活性化支援センター条例、同施行規則及び本使用規約のほか、これに関連して本市が定める各種取り決め、及びその他本市より発する各案内や通知に記載する事項も含むものとします。
2 本規約は、本施設の使用に関し、本市及び使用者に適用されるものとします。
(本規約の追加及び変更)
第3条 本市は、使用者の事前の承諾を得ることなく、本市が適当と判断する方法で使用者に事前に通知することにより、本規約を変更することができるものとし、使用者は、本サービスの使用開始と同時に、変更後の本規約に同意したものとみなします。
2 本市は、使用者に対する本規約の変更の通知その他の連絡を、本施設のホームページ上で告知することにより行うものとします。
(使用について)
第4条 本施設は、テレワークやサテライトオフィス利用など、多様な働き方を推進するためのスペースです。使用者については 16 歳以上の者とします。
2 本施設の使用を希望する者(以下、「使用希望者」といいます。)は、本規約に同意の上、使用者登録が必要です。使用しようとする日までに、個人にあっては本人確認書類(現住所、氏名が確認できるもの)を提示し、法人にあっては履歴事項全部証明書を提出し、本施設の定める使用者登録申込書を提出してください。
3 前項の申し込みについて市長が適当と認めたときは、一人(一法人)につき1枚、使用者登録証をお渡しいたします。
4 未xx者が使用者となった場合には、本施設の使用及び本規約の内容について、法定代理人の同意が必要となります。
5 使用者登録後、登録された内容に変更がある場合は速やかに届け出てください。届出に虚偽の内容を確認した場合、登録を取り消しまたは無効とさせていただく場合があります。
6 使用者登録の有効期間は、登録した日から翌年度の3月 31 日までとなります。
7 使用者登録証については、第三者に貸与及び譲渡することはできません。
(使用料等)
第5条 本施設の使用料は、次のとおりです。
区 分 | 単 位 | 金 額 | |
個 人 | 随 時 | 1回 (3時間以内) | 300 円(税込/うち消費税 27 円) |
1日 | 500 円(税込/うち消費税 45 円) | ||
定 期 | 1人1ヶ月間(1日〜月末) | 5,000 円(税込/うち消費税 454 円) | |
法 人 | 定 期 | 1人1ヶ月間(1日〜月末) | 5,000 円(税込/うち消費税 454 円) |
※ この表において、「1回」とは連続する3時間以内の使用をいい、「1日」とは連続する3時間を超える使用をいいます。
2 使用料は、前項に定める金額を使用開始時に原則として現金又はキャッシュレス決済にて支払うものとします。
3 ご使用中の入退場は自由です。使用終了時に受付で退出手続きをお願いします。
4 高頻度でご使用される方には、毎月1日から月末までの期間中何度でも使用できる定期使用が可能です。購入日当日より使用可能となり、有効期間は、購入月の月末までとします。本市が別途定める場合を除き、一度購入したものはキャンセルができず、一切返金しないものとします。法人の場合は使用人数が変わらなければ
同法人の別の人が使用することも可能です。必ず使用者登録証を使用日当日にご持参ください。なお、使用者登録証がない場合は、使用できません。
5 一旦お支払いいただいた使用料は、法令の定め又は本市が認める特段の理由がない限り返金いたしません。
6 定期使用で申請した期間よりも前倒しで使用を止めたい場合は、中止届の提出をお願いします。
7 物価の変動、本施設運営に係る経費の増加、近隣料金その他の経済情勢の変動により、使用料が不相当と認められるときは、これを改定させていただくことがあります。その場合は事前にご案内いたします。
(使用環境の整備)
第6条 使用者は、本施設を使用するために必要なあらゆる機器、ソフトウェア、通信手段を自己の責任と費用において、適切に整備するものとします。
2 使用者は自己の使用環境に応じて、コンピューターウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を講じるものとします。
3 本市は使用者の使用環境について一切関与せず、また一切の責任を負わないものとします。
(開館・閉館)
第7条 本施設の休館日は、12 月 29 日から翌年の1月3日までの日とします。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、臨時に休館し、又は開館することがあります。その場合は施設内または本市が運営するホームページ上で告知を行います。また、やむを得ず一部スペースを貸切またはメンテナンスにより使用不可となる場合は、他のスペースへの移動をお願いする場合がございます。予めご了承ください。
2 開館時間は、午前9時から午後9時(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日にあたって、午後5時)までとします。ただし、市長が必要と認める場合は、臨時に開館時間を変更することがあります。
3 平日午後6時 30 分以降は5階コミュニティマネージャーが不在となります。6階の枚方市立地域活性化支援センター(ひらっく)窓口までお越しください。
(会議スペース・WEB ブースの使用)
第8条 使用者が、打合せ、商談や会議等で会議スペースまたは WEB ブースを使用したい場合は、事前予約制
(当日)で、1日1回2時間まで使用可とします。使用時間には準備や後片付けを含めた入室時間から退出時間までのすべての時間を含みます。
2 使用者は、会議スペースを定員(6名)の範囲内で同伴者と一緒に使用できるものとします。
(ロッカー使用)
第9条 ロッカー使用を希望する場合は、当日限り、先着順で貸し出します。使用料は無料です。
2 ロッカー使用者は、本施設の使用終了に際し、xxxx内の私物をすべて撤去し、最低限の清潔を保った状態で、貸出した錠の鍵をご返却ください。
3 ロッカーは、会員が本施設の使用に必要な物品の収納にご使用ください。収納するものはすべてロッカー内に納め、貸出する錠の鍵を利用し、自己の責任で保管するものとします。
4 以下の事項に該当する物品は収納できません。いずれかに該当する場合、又はその疑いがある場合、使用者への連絡なしに、本市の裁量で、ロッカーを開扉し、収納物品を保管、廃棄その他の処分をすることがあります。
(1)揮発性・爆発性のある危険物
(2)腐敗するもの、不潔なもの、変質もしくは破損しやすいもの、使用ロッカーを汚損、毀損するおそれのあるもの
(3)臭気を発するもの、生きもの
(4)法律により所持又は携帯を禁じられているもの
(5)その他、保管することが適切でないと、本市が判断するもの
5 ロッカーの収納物品の滅失又は毀損等の損害が生じた場合でも、本市は一切の責任を負わないものとします。ただし、本市の過失に基づく損害の場合はこの限りではありません。
6 使用者がxxxx等を破損した場合、又は他のロッカー内の収納物品に損害を与えた場合等、本市、他の使用者又は第三者に損害を与えた場合は当該損害を賠償する義務を負うものとします。
(提供サービスの休止等)
第 10 条 本市は、以下の事項に該当する場合、ご使用をご遠慮いただくことがあります。この場合、使用者は本施設の全部又は一部を゙使用できませんのでご了承ください。
(1)本施設で予め定まっている休館日
(2)施設設備の不具合により、十分な提供サービスが行えないと本市が判断した場合
(3)施設が存する建物の定期点検等が行われる場合
(4)施設設備の保守上の工事及び緊急の点検が必要となった場合
(5)施設及び近隣地域にて火災、停電、自然災害が発生したことにより、使用者の安全確保が難しいと判断した場合
(6)その他、提供サービスの運営上、休止する必要があると認めた場合
2 事前に予定されている休館は、ホームページへの掲載により告知するものとします。ただし、休館その他緊急時については、本市は事前の告知を要しないものとします。
3 休館により本施設をご使用できない場合であっても、使用料を返還しないものとします。
(提供サービスの廃止)
第 11 条 本市は、本市の都合により本サービスの全部、又は一部を廃止することができるものとします。
2 本市は、条例等によりサービスの全部廃止を行う場合には、速やかに使用者に対して本施設のホームページ上又は本市が適当と判断する方法にて、その旨を通知することとします。
(使用上の禁止事項)
第 12 条 本施設の管理運営上、次に該当する場合、使用をお断りすることがあります。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 本施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 祭事等の宗教行事又は布教活動に該当すると認めるとき。
(4) 入会、寄付等の勧誘その他これに類する行為(市長が特に認めるものを除く。)を伴う活動に該当すると認めるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団の利益となり、又はその利益になるおそれがあると認めるとき。
(6) 管理運営上支障があると認めるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(使用上の注意事項)
第 13 条 本施設の管理運営上、次に該当する事項について、ご注意ください。
(1) 本施設内における飲食は、飲み物(アルコール飲料を除く。)及び軽食のみ可能とします。ただし、他の使用者の迷惑となる可能性のある飲食物(香りの強い食事など)は禁止します。
(2) 全面禁煙とします。
(3) 本施設内で発生したごみは、市が指定する方法により廃棄してください。また、本施設内へのごみの持ち込みは禁止します。
(4) イベント等の開催により、本施設の一部が使用できなくなることがあります。
(5) サポート切れのOS等のネットワークに接続することが望ましくない端末を用いての使用はお断りする場合があります。
(6) 本施設内の撮影は可能です。ただし、他の使用者が映り込む場合は、当該使用者本人に許可を得て撮影をお願いします。
(7) 貴重品は、ご自身で管理をお願いします。
(8) 使用者は、本施設が複数の者が使用する形態の施設であることを理解し、他の使用者の迷惑とならないよう配慮してください。
(9) インターネットの接続不良、設置機器の不具合、トラブル等により使用に支障が生じた場合でも、使用料の返金・損害の賠償等はできません。
(10) 本施設内で、事前の許可なく、パソコン、スマートフォンその他再生機器等により音を出すこと。ま た、電話やビデオ通話による打合せ等の際、他の使用者の作業を妨げるほどに大きな声を出したり、聞くに堪えない内容の会話をしたりすること。共有スペースであることの配慮をお願いします。
(11) 本施設内で荷物のみを長時間放置すること。なお、1時間以上放置されている場合、移動させていただく場合があります。
(12) 動物を持ち込むこと(盲導犬等は除きます)
(13) 危険物(火薬類、爆発性物質その他本市が危険と判断したもの)を本施設内に持ち込むこと
(14) 本施設の設備、器具及び備品その他本市が管理する物品の損壊や許可なく持ち出すこと
(15) 他の使用者の秘密情報(本施設外において公開されていない情報)を無断で使用し、又は第三者に開示、漏洩する行為
(16) その他関連諸規則に定められている行為
(使用許可の取り消し等)
第 14 条 本市は、次のいずれかに該当する場合、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用を停止することができます。この場合において、使用者に損害が生じても、市はその賠償責任を負いません、また、取消し等の場合において、使用者は、直ちに使用場所を原状に回復しなければなりません。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 本施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 本施設の管理上支障があると認められるとき。
(4) 条例及び規則の規定に違反したとき。
(5) 虚偽の申請等の事実が明らかであると認められるとき。
(個人情報の取り扱い)
第 15 条 個人情報は、枚方市情報セキュリティポリシー、個人情報の保護に関する法令等を遵守し、厳正・適切に取り扱うものとし、使用者はこのプライバシーポリシーに従って本施設が個⼈情報を取扱うことについて同意するものとします。
2 本市は、使用者が本市に提供した情報及びデータ等を、個⼈を特定できない形での統計的な情報として、本市の裁量で利⽤及び公開することができるものとし、使用者はこれに異議を唱えないものとします。
(反社会的勢力の排除)
第 16 条 使用者は、本施設の使用に際して、自身が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下、「暴力団等反社会的勢力」といいます。)に所属又は該当せず、かつ、暴力団等反社会的勢力と関与していないことを表明し、将来にわたっても所属若しくは該当、又は関与しないことを確約するものとします。
2 本市は、使用者が暴力団等反社会的勢力に所属若しくは該当する、又は関与していると判断した場合、事前に通知等を行うことなく、本施設の全て又は一部使用の停止とする場合があります。
3 本市は本条に基づく使用者の違反による本施設の全て又は一部の使用停止によって生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
(損害賠償等)
第 17 条 使用者は、本施設内において市又は他の使用者もしくは第三者に損害を与えた場合、直ちに管理者にその旨を報告するとともに、損害を与えた者に対し、誠実に対処し、自ら責任を持って解決することとなります。
2 使用者が本施設又は本施設内に設置された設備、備品等を破損・毀損した場合、その原状回復に必要な費用を負担していただきます。
(免責事項)
第 18 条 次に掲げる事由により使用者が被った損害について、市は責任を負わないものとします。
(1) 天災、地変その他市の責に帰することができない事故により、使用者が被った損害(インターネット接続による情報漏えいを含む。)
(2) 本施設を使用したことによる人的・物的損害
(3) 使用者同士又は使用者と第三者との間による被った損害
(4) 本施設内の盗難・紛失
(5) 駐車場内での事故・トラブル・盗難
(その他の事項)
第 19 条 本規約に定めのない事項については、本市と使用者は誠実に協議の上、これを解決するものとします。
(合意管轄)
第 20 条 本規約又は本施設に関して、本市と使用者の間で紛争等が生じた場合には、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
<附則>
2024 年4月1日 初版制定