Contract
長泉町建設工事競争契約入札心得
(趣旨)
第1条 この心得は、建設工事(以下「工事」という。)の請負契約、測量、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務等建設関連業務委託(以下「委託」という。)の委託契約及び工事材料の請負契約の締結について、長泉町が行う一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。
(入札保証金)
第2条 入札参加者は、入札金額の 100 分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては入札保証金の全部又は一部の納付を要しない。
(1)入札参加者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)公告又は指名通知等に、入札保証金の全部又は一部の納付を必要としないものとされたとき。
(入札保証金の納付に代わる担保)
第3条 前条の規定による入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
(1)国債
(2)地方債
(3)政府の保証のある債権
(4)町長が確実と認める社債
2 前項各号に掲げる担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する額とする。
(入札保証保険証券の提出)
第4条 入札参加者は、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険に係る保証証券を提出しなければならない。
(入札の基本的事項)
第5条 入札参加者は、仕様書、設計書及び図面その他契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、設計書及び図面等について疑義があるときは、関係町職員の説明を求めることができる。
(入札の辞退)
第6条 指名の通知を(入札執行について(通知)をいう。以下同じ。)を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名の通知を受けた者は、入札を辞退するときは、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1)電子入札締め切り日時までに電子入札システムにより入札辞退届を届け出るものとする。なお、やむを得ないと認められる場合には、発注者の承諾を得て書面により届け出ることができる。ただし、紙入札による場合は、入札執行前にあっては、入札辞退届
を入札執行者(以下「入札執行者」という。)に直接持参し、又は郵送(公告又は指名通知等に記載する日時までに到着するものに限る。)して行う。
(2)入札xxxにあっては、電子入札システムにより入札資格喪失届を届け出ること。ただし、紙入札による場合は、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札執行者に直接提出して行う。
(3)入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第7条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札)
第8条 入札書は、公告又は指名通知に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。ただし、紙入札による場合は、長泉町工事執行規則(以下「執行規則」という。)において定めらた様式により作成し、封印のうえ、表面に「番号、工事名及び入札書在中」と明記し、裏面に入札参加者の住所氏名を記載して公告又は指名通知等に示した日時及び場所において入札箱に投入しなければならない。
2 入札書は、入札執行者においてやむを得ないと認めたときは簡易郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中と朱書し、中封筒の表面に「番号、工事名及び入札書在中」と明記し、裏面に入札参加者の住所氏名を記載し、入札執行者あての親展で提出しなければならない。
3 前項の入札書は、入札公告又は指名通知等に記載する日時までに到着しないものは無効とする。
4 前項の入札は、代理人に行わせることができる。この場合においては、当該代理人に入札前に委任状を持参により提出させなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
6 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)(以下「令」という。)第 167条の4第2項の規定に該当する者を入札代理人にすることはできない。
7 建設工事入札に係る入札参加者は、工事費内訳書を提出しなければならない。
(入札書の書換等の禁止)
第9条 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の中止等)
第 10 条 入札辞退等により指名競争入札(公募型を除く)において、初度の入札に参加しようとする者が1人の場合及び再度の入札に際し、入札参加者が入札を行う前に参加しようとする者が1人になることを知りうる状況になったときには、入札の執行を取りやめる。
2 入札参加者が談合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
3 開札前において、天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
4 指名競争入札(公募型を除く)にあっては、入札したものが1人の場合、開札しない。ただし、紙入札の場合は、入札箱に入札書を投入した者が1人のときは、当該入札は行わなかったものとする。この場合、入札書は開封しないで返却する。なお、指名競争入札(公募型を除く)以外の入札にあってはこの限りではない。
第 11 条 開札は、当該入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行う。ただし、紙入札の場合は、当該入札場所において入札参加者を立ち合わせて行う。
(入札の無効)
第 12 条 次の各号の一に該当する者の入札は、無効とする。
(1)入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2)委任状を持参しない代理人のした入札
(3)所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札
(4)所定の日時、場所に提出しない入札
(5)記名押印を欠く入札
(6)金額を訂正した入札
(7)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(8)明らかに連合によると認められる入札
(9)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札
(10)その他入札に関する条件に違反した入札
(落札者の決定)
第 13 条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、予定価格が 5,000 万円を超える工事又は製造その他についての請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。《低入札価格調査制度》
2 令第 167 条の 10 第1項、第 167 条の 10 の2第2項の規定に係る前項ただし書に該当する入札を行った者は、関係町職員等の行う調査に協力しなければならない。
3 入札執行者が、契約の目的及び内容により必要があると認めて、あらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることがある。《最低制限価格の設定》
(再度入札)
第 14 条 開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直
ちに再度の入札を行う。ただし、電子入札については運用基準に定められたとおりとし、郵便による入札を行った者である場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、入札執行者が指定する日時において再度の入札を行う。
2 前項の再度入札の回数は、原則として2回以内とする。
3 再度入札に参加することができる者は、その前回の入札に参加した者のうち、当該入札が第 12 条の規定により無効とされなかったもの及び最低制限価格を設けた場合の最低制限価格以上の価格で入札したものに限る。
(同価格の入札参加者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第 15 条 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムによりくじ引きを行う。ただし、紙入札による場合は、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない町職員にくじを引かせる。
(入札結果の通知)
第 16 条 開札した場合において、落札者があるときは、電子入札により通知する。ただし、紙入札による場合は、その者の氏名(法人の場合は、その名称)及び落札金額を、落札者がないときは、その旨を開札に立ち会った入札参加者に口頭で知らせる。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となった旨を通知する。
(契約の締結)
第 17 条 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して 7 日以内に、執行規則において定められた様式により契約書を作成して契約を締結しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認められる場合は、その期間を延長することができる。
2 落札者が、前項の期間内に契約書を締結しないときは、その落札は効力を失う。
3 前項の場合において入札保証金は、町に帰属する。ただし、入札保証金を免除された者は免除された入札保証金に相当する額の違約金を納付しなければならない。
(契約書の作成の省略)
第 18 条 契約書の作成を省略する場合は、執行規則において定められた様式により請書を徴する。この場合においては前条を準用する。
(契約の確定)
第 19 条 契約書を作成する契約にあっては、契約当事者双方が記名押印したときに確定する。ただし、予定価格が 6,000 万円以上の工事又は製造の請負に関する契約については、
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年長泉町条例
代 78 号)の定めるところにより、議会の議決があったときに当該契約が成立する。
(入札保証金の返還)
第 20 条 入札保証金(これに代わる担保を含む。)は、入札終了後、直ちに返還する。ただし、落札者に対しては、当該契約をした際に返還する。
(契約保証金)
第 21 条 落札者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の 100 分の 10(低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、 100 分の 30)以上の契約保証金又は契約保証金に代
わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部部を免除された場合は、この限りでない。
2 次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を要しないものとする。
(1)落札者が保証保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2)落札者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3)1件の契約金額が、300 万円未満のとき。
(4)公告又は指名通知において、契約保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(契約保証金に代わる担保)
第 22 条 前条の規定による契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
(1)国債
(2)地方債
(3)政府の保証のある債権
(4)町長が確実と認める社債
2 前項各号に掲げる担保の価値は、額面金額(発行価格が額面金額と異なるときは、発行価格の8割に相当する額とする。
(履行保証保険証券等の提出)
第 23 条 落札者は、第 24 条第2項第1号若しくは第2号の規定により契約保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札保証金の契約保証金への充当)
第 24 条 入札執行者において必要があると認めた場合は、落札者の同意を得て、その者に還付すべき入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(異議の申立て)
第 25 条 入札参加者は、入札後、この心得や仕様書、設計書、図面、契約書式及び現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(準用)
第 26 条 この心得は、随意契約について準用する。附則
この心得は、平成 14 年7月1日から施行する。附則
この心得は、平成 22 年8月1日から施行する。附則
この心得は、平成 22 年8月1日から施行する。附則
この心得は、平成 26 年4月1日から施行する。