Contract
d 払い決済サービス規約
第1条 (規約の適用)
本規約は、SB ペイメントサービス株式会社(以下「SBPS」といいます)が、「SBPS 決済サービス加盟店規約」(以下「加盟店規約」といいます)に基づき提供する本サービスのうち、d 払い(第 2 条(用語の定義)で定義)を決済手段とするサービス(以下「d 払い決済サービス」といいます)の利用を認められた加盟店に対し適用されるものとします。
2 本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、加盟店規約で使用する用語と同一の意味とします。
3 本規約は、加盟店規約の一部を構成するものであるため、本規約に記載のない事項は加盟店規約の各条項が適用されるものとします。
4 SBPS は、加盟店規約の定めに従い、本規約の内容を変更することができるものとします。
第2条 (用語の定義)
本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1) d 払い | 利用者が、SBPS の指定する端末で、QR コード(※)またはバーコードを利用し、加盟店と利用者との間の取引の代金の支払いを、次の支払い方法から選択して行う決済サービスをいいます。 ①ドコモに支払うべき電話料金に合算して支払う方法 ②ドコモが発行するクレジットカード(d カード)により支払う方法 ③②以外のクレジットカードにより支払う方法 ④ドコモが発行するd ポイントの充当により支払う方法 ⑤ドコモが提供するドコモ口座残高の充当により支払う方法 |
(2) ドコモ | 株式会社 NTT ドコモをいい、以後、加盟店規約第 3 条(用語の定義)第 6 号の「決済会社」とします。 |
(3) ドコモ口座 | 決済会社が別に定める「ドコモ口座利用規約」に定めるサービスをいいます。 |
(4) 提携クレジットカード会社 | 自己が加盟または提携する組織(VISA インターナショナルサービスアソシエーションおよびマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドを含み、以下本号及び次号において同じとします。)からの許諾を得て、クレジットカード利用加盟店(自己との取引の相手方に対してクレジットカードを利用した支払手段を提供する個人または法人を指すものとし、以下本号において同じとします。)に関する募集、審査、認定を行い、クレジットカードの決済処理を行うクレジットカード会社のうち、決済会社との間でクレジットカード支払い加盟店契約を締結したクレジットカ ード会社をいいます。 |
(5) 提携会社 | 提携クレジットカード会社、提携クレジットカード会社が加盟または提携する組織ならびに決済会社がクレジットカード支払いの機能を提供するに際し、決済会社と提携クレジットカード会社ま たは提携クレジットカード会社が加盟または提携する組織との間 |
で、当該クレジットカード支払いに関する決済関連データ等の必 要な情報の送受信等を行う決済処理サービスを提供する法人の総称をいいます。 | |
(6) クレジットカード | クレジットカード等(クレジットカード、デピットカード、プリベイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物又は番号、記号その他の符号を含むものとします。)の うち、決済会社が指定するものをいいます。 |
(7) クレジットカード支払い | 決済会社が別に定める手続に従って利用者が登録したクレジット カードを、決済会社への請求代金の支払いに利用することができる機能をいいます。 |
(8) クレジットカード支払い加盟店規約 | クレジットカード支払いにおけるクレジットカードによる決済に関する、クレジットカード会社と決済会社との間の契約をいいま す。 |
(9) 売上情報 | 加盟店が決済会社に対して送信する商品等の売上目、請求代金等に関する情報をいいます。 |
(10) サービスセンタ | 加盟店に対して d 払いを提供するために設置する電子計算機および電気通信設備等をいいます。 |
※ QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
第3条 (本加盟店契約の不成立)
SBPS は、加盟店が次の各号に定める事項に該当する場合は、加盟店規約第 4 条(本サービスの利用申込)第 1 項に基づく申込みを承諾しないことがあるものとします。
(1) d 払いの利用にあたり、本規約に定める接続条件を満たしていないとき
(2) 本規約に定める債務の履行を現に怠り、または怠るおそれがあるとき
(3) SBPS が技術上または業務の遂行上支障があると判断したとき
(4) その他SBPS、決済会社または提携クレジットカード会社が不適当と判断したとき
第4条 (適用規約)
加盟店は、決済会社が別途定める規約類(ガイドライン等を含むものとします)がある場合は、当該規約類に同意のうえ、d 払い決済サービスを利用するものとします。
2 前項の規約類と本規約および加盟店規約との間に齟齬が生じる場合、本規約および加盟店規約が優先して適用されるものとします。
第5条 (包括代理権の授与)
加盟店は、SBPS に対し、d 払い決済サービスを利用するにあたり、以下のすべての事項について、包括的に代理する権限を授与するものとします。
(1) d 払い決済サービスの利用の申込み
(2) 決済会社との間の契約およびこれに付随する一切の合意に関する事項
(3) 決済会社に対する各種届出、報告、申請行為
(4) 決済会社等に対する売上請求および売上請求の取消請求に関する事項
(5) 決済会社等に対する売上債権の譲渡および売上債権の買戻しに関する事項
(6) d 払い決済サービスに基づく決済額の受領
(7) 決済会社等に対する通知およびこれらの会社からの通知の受領
(8) その他加盟店のd 払い決済サービスの利用に必要な一切の行為
(9) その他決済会社および SBPS が合意した事項
2 加盟店は、SBPS との間の本加盟店契約の有効期間中、前項において授与した包括代理権の全部または一部を撤回することができないものとします。
3 加盟店は、第 1 項の規定に基づき SBPS に授与した包括代理権の範囲内の行為について、SBPS が代理人として適切な行為を行わない場合等合理的な理由がある場合を除き、本人としてかかる行為を行わないものとします。
第6条 (届出事項の変更)
SBPS は、加盟店規約第 32 条(届出事項の変更)第 1 項に基づき加盟店から通知を受領したときは、当該通知に係る変更の事実を証明する書類の提出を求めることができるものとし、加盟店はこれに応じるものとします。
第7条 (調査・協力)
加盟店は、加盟店規約第 24 条(調査・協力)のほか決済会社または提携会社が関連法令等を遵守するために必要な場合には、決済会社の要請により、必要な協力を行うものとします。
2 加盟店は、SBPS が本規約に定める規定に違反しているまたは d 払いの適切な運営のために必要であると判断し、d 払いの取扱い中止や業務方法の改善等を指示した場合、当該指示に従い、適切な措置を取るものとします。
第8条 (接続条件)
加盟店は、自己の責任と費用において、d 払いを利用するために必要な機器、ソフトウェア、試験その他の必要な準備を行うものとします。
2 SBPS は、加盟店に対し 30 日の予告期間をおいて、SBPS が適当と判断する方法で通知または周知の
うえ接続条件を変更することができ、加盟店はこれに従うものとします。
第9条 (クレジットカード支払い)
加盟店は、クレジットカード支払いにおけるクレジットカードによる決済に関する提携クレジットカード会社との間のクレジットカード支払い加盟店契約については、決済会社がその契約当事者となることを確認するものとします。
2 加盟店は、決済会社がクレジットカード支払いの機能を提供するにあたり、加盟店が決済会社に提供
した情報を、提携クレジットカード会社に提供する場合があることについて、あらかじめ同意するものとします。
第10条 (商品等)
加盟店は、加盟店規約第 9 条(商品等)第 1 項に関し、加盟店が d 払いを利用して商品等を販売または提供するときは、SBPS に対し、当該商品等について、d 払いの利用を開始する 45 日前までに、SBPS所定のの書面にて届出を行うものとします。
2 加盟店は、加盟店規約第 9 条第 1 項の場合に関し、前項に基づき SBPS に届け出た商品等を変更する場合は、SBPS に対し変更の 45 日前までにその内容を SBPS 所定の書面にて届出を行うものとします。
3 加盟店は、加盟店規約第 9 条第 2 項に関し、d 払いを利用して旅行商品、酒類など販売または提供にあたって官公庁の許認可等を得るべき商品等(以下「許認可商品」といいます)を販売または提供する場合は、当該商品等の取扱いを開始する 45 日前までに SBPS に許認可等の取得を証明する関連書類を提出するものとします。なお、加盟店が前記の許認可等の取消処分等を受け、許認可商品を取り
扱うことができなくなった場合、ただちに SBPS へ書面により通知するものとし、d 払いを利用して当該商品等を販売または提供しないものとします。
4 加盟店は、決済会社が売上情報の全部もしくは一部を集計または分析し、新サービスの展開、検討等
に活用することをあらかじめ承諾するものとします。
第11条 (広告方法等)
加盟店は、商品等の販売または提供にかかる決済代金の決済に d 払いが利用できる旨の広告(オンラインによる広告も含むものとします)を行う場合、加盟店規約第 10 条(商品等の告知)第 2 項に定めるもののほか、次の各号の規定を遵守しなければならないものとします。
(1) 加盟店が販売または提供する商品等について、利用者にあたかもSBPSまたは決済会社が販売、
提供または保証しているかのような誤認その他SBPSまたは決済会社が何らかの関連を有するとの誤認を与える表示をしないこと。
(2) 公序良俗に反する表現および社会風俗に著しい悪影響を与えるおそれのある表現を使用してはならないこと。
(3) 公序良俗に反するサイト・媒体、反社会的な行為を肯定・礼賛する表現を用いたサイト・媒体お
よび異性紹介事業など出会いを目的としたサイト・媒体において広告宣伝を行つてはならないこと。
(4) 公序良俗に反するサイトの仮想通貨・ポイントなどサイトの利用権利を得ることを目的としたサ
イト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(5) 電子マネー、現金などの取得を目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(6) 違法サイトにおいて広告宣伝を行ってはならないこと。
(7) 利用者に商品等の購入・利用の意思がないままd払いでの決済をさせることにつながる表示をしてはならないこと。
2 加盟店は、商品等の販売または提供にあたり、商慣習上合理的な範囲を超えて、電子マネー、現金、物品その他の経済的利益を提供し、または第三者をして提供させてはならないものとします。また、加盟店は、その手段の如何を問わず、利用者に対し、現金等を得る目的でd払いを利用することを勧奨し、または第三者をして勧奨させてはならないものとします。
3 加盟店は、d払いに係るサービス名称、ロゴ等を使用する場合、SBPSの指示に従うものとします。
第12条 (事前承認)
加盟店は、利用者から d 払いの利用の申込みがあった場合、加盟店規約第 19 条(事前承認および決済代金の請求)に基づき事前承認が必要となり、SBPS の承認を得ないで利用者に d 払いを利用させた場合、加盟店は、d 払いを利用した売買契約等にかかる全ての決済代金についての一切の責任を負うものとします。
2 加盟店は、SBPS の承認が、d 払いの利用者が売買契約等を締結する能力および権限を有すること等を保証するものではないものことを確認するものとします。
第13条 (利用者との売買契約等の締結)
加盟店は、加盟店の責任において、利用者が売買契約等を締結する能力および権限を有することを確認して利用者と売買契約等を締結するものとします。
2 加盟店は、利用者と締結する商品等に関する売買契約等を以下の条件を満たす内容にするものとしま
す。
(1) 売買契約等の決済代金の金額が決済会社の別に定める基準を満たしていること
(2) 特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に違反しないこと
(3) 公序良俗に反しないこと
3 加盟店は、利用者が次に掲げる条件の 1 つでも該当しない場合、d 払いを利用して商品等に関する売買契約等を締結することができないことがあることを承諾するものとします。
(1) 利用規約等に定めるd 払いの利用条件を満たしていること
(2) 決済会社が定めるガイドラインの利用限度額を超過していないこと
(3) 決済会社に対する金銭債務について、2 ヶ月連続期日内に収納していることを決済会社が確認できていること
第14条 (差別的扱いの禁止)
加盟店は、d払いを利用して加盟店の商品等の購入または提供の申し込みを行った利用者に対し、現金払いや他の決済手段の利用を要求すること、現金払いやその他の決済手段により決済代金の支払いをする者と異なる金額を設定することもしくはd払い利用の対価を請求することなど利用者に不利となる差別的扱いをしてはならないものとします。
第15条 (立替払等)
決済会社は、決済代金を加盟店に対して立替払により支払うものとします(決済会社が加盟店に対して支払う決済代金に係る立替金を、以下「立替金」といいます)。支払方法がクレジットカード支払いの場合、加盟店は、決済代金債権を決済会社に譲渡するものとし、決済会社はこれを券面額で譲り受け、決済代金債権の譲渡代金を加盟店に対して支払うものとします(立替金と決済代金債権の譲渡代金を合わせて、以下「立替金等」といいます)。
2 加盟店は、SBPS が本規約第 5 条(包括代理権の授与)に基づき、決済会社から立替金等を受領することについて承諾するものとします。
3 加盟店は、SBPS に対して売上情報を送付するものとします。なお、SBPS は、SBPS および決済会社所定の処理が完了しなかった決済代金については、立替払または債権譲受け(以下、合わせて「立替払等」といいます)をしないものとします。
4 第 1 項に基づく立替払等は、売上情報が決済会社に到達し、決済会社の所定の処理が完了した日(以下「処理完了日」といいます)に実行されるものとし、処理完了日に効力が発生するものとします。ただし、決済会社が別に認めた場合は、この限りではないものとします。
5 加盟店は、決済代金に係る債権、決済会社に対する立替払請求権および決済会社に対する債権譲渡代金請求権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。
6 加盟店は、本規約に別段の定めがある場合その他 SBPS および決済会社が別途認める場合を除き、決済代金を利用者に対して請求し、または受領しではならないほか、決済会社が立替払等により取得した債権を回収するために必要な一切の手続きに SBPS または決済会社の指示に従って協力するとともに、それらの履行に必要な一切の権限を SBPS および決済会社に対して授与するものとします。
第16条 (返品等)
加盟店は、売買契約等の取消し等により商品等の返品があった場合には、当該商品等が返品された日を基準日として取引の取消しを受け付け、SBPS 所定の方法および期限までに取消しの対象たる決済代金にかかる売上情報(以下「取消情報」といいます)を送付するものとし、当該決済代金は立替払等の対象外とするものとします。
2 加盟店は、前項により立替払等の対象外とした決済代金にかかる立替金等を受領している場合、直ちに、当該立替金等を SBPS が指定する方法により返還するものとします。ただし、この場合において SBPS は、翌月以降の加盟店に対する立替金等から当該取消しにかかる立替金等を差し引くことができるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。
第17条 (商品等の所有権)
d 払いを利用した売買契約等に基づく商品等の所有権は、当該立替金等が決済会社から加盟店に支払われたときに決済会社に移転するものとします。ただし、本規約第 16 条(返品等)の定めに従って取消情報が決済会社に送付された場合、決済代金に係る商品等の所有権は、第 16 条第 2 項に基づき包括加盟店が当該立替金等を決済会社に返還したときに、加盟店に戻るものとします。
2 商品等の所有権が加盟店に属する場合でも、決済会社が必要と認めたときは、加盟店に代わって商品等を回収することができるものとします。
第18条 (決済代金の立替払いの解除)
SBPS は、加盟店規約第 25 条(支払いの取消・留保)第 1 項各号に定めるもののほか、立替払等の対象として確定した決済代金について、以下の事由が生じた場合にはこれを立替払等の対象外とすることができるものとします。
(1) 売上情報が正当なものでないとき
(2) SBPS の承認を得ずに、d 払いを利用して商品等の販売または提供を行ったとき
(3) 加盟店が利用者との間の売買契約等に違反したとき
(4) 決済代金に係る債権または決済会社に対する立替払請求権を第三者に譲渡したとき
(5) 提携会社が、正当な理由により決済会社からの決済代金債権の譲渡につき拒否しもしくは異議を唱えたとき
2 SBPS は、立替払等の対象として確定した決済代金について、加盟店規約第 25 条第 3 項各号の事由および前項に定める各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合は、調査が完了するまで立替金等の支払いを留保できるものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。調査開始日から 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、当該決済代金を立替払等の対象外とすることができるものとします。この場合において、加盟店は、SBPS の調査に協力するものとします。
3 SBPS は、第 1 項各号または前項に該当した場合、加盟店に対して、当該売上情報に取消表示をして返却するものとし、立替金等については、加盟店規約第 25 条の規定に従うものとします。
第19条 (加盟店手数料)
SBPS は、加盟店手数料の変更を行う場合は、30 日の予告期間をおいて、変更後の加盟店手数料を SBPS が適当と判断する方法で加盟店に通知または周知するものとし、予告期間経過後は、変更後の加盟店手数料が適用されるものとします。
2 SBPSは、対象金額その他の計算(支払方法毎の手数料の計算を含むものとします)において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第20条 (d 払いの提供の中止)
SBPS は、加盟店規約第 29 条(本サービスの中止および停止)第 1 項の規定のほか、次の各号のいずれかに該当する場合にはd 払いの全部または一部の提供を中止することがあるものとします。
(1) サービスセンタの保守上または工事上やむを得ないとき
(2) サービスセンタの障害その他やむを得ない事由が生じたとき
(3) 電気通信サービスの停止により、d 払いの提供を行うことが困難になったとき
(4) 提携クレジットカード会社等の指示があった場合
(5) その他SBPS がd 払いの全部または一部を中止することが望ましいと判断したとき
2 SBPS は、SBPS に故意または重大な過失が認められない限り、前項に基づき d 払いの提供を中止されたことにより加盟店または第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
3 SBPS は、第 1 項の規定により d 払いの全部または一部の提供を中止する場合は、あらかじめその旨をSBPS が適当と判断する方法で加盟店に通知または周知するものとします。ただし、緊急やむを得
ない場合はこの限りではないものとします。
第21条 (d 払いの停止)
SBPS は、加盟店規約第 29 条(本サービスの中止および停止)第 2 項のほか、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合はd 払いの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
(1) 本規約に定める接続条件を満たさないとき
(2) 本規約の規定に違反したとき
(3) 加盟店規約第 36 条(契約解除)第 1 項・第 2 項または本規約第 26 条(契約解除)第 2 項のいずれかに該当したとき
(4) 加盟店が 6 ヶ月以上継続して d 払いの利用の事実がないとき
(5) 商品等についてSBPS または決済会社が不適当と判断したとき
(6) その他SBPS または決済会社の業務の遂行上支障があると SBPS または決済会社が認めたとき
2 SBPS は、前項の規定にかかわらず、加盟店に対し、前項の措置に替えてまたは前項の措置とともに期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができるものとします。ただし、当該措置は、加盟店規約または本規約に基づく本加盟店契約の解除を妨げるものではないものとします。
3 SBPS は、第 1 項に基づき d 払いの提供を停止されたことにより加盟店、利用者または第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
4 SBPS は、第 1 項の規定により d 払いの全部または一部の提供を停止する場合は、あらかじめその旨
を決済会社が適当と判断する方法で加盟店に通知または周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではないものとします。
第22条 (d 払い決済サービスの廃止)
SBPS または決済会社は、都合により、d 払いの全部または一部を廃止することができるものとします。なお、d 払いの全部が廃止された場合、本加盟店契約は終了するものとします。
2 SBPS は、前項に基づき d 払いを廃止されたことにより加盟店または第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
3 SBPS は、第 1 項の規定により、d 払いの全部または一部を廃止するときは、加盟店に対し廃止する
60 日前までに書面によりその旨を通知するものとします。
第23条 (加盟店情報の取得・保有・利用)
加盟店(代表者個人を含み、以下本条において同じとします。ただし、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除くものとします。)は、加盟審査、審査後の加盟店管理およびクレジジットカード支払いにおけるクレジットカードによる決済の継続可否に係る審査、またはクレジットカード支払いに関する決済会社および/または提携会社の業務のために、加盟店に係る次の各号に定める情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます)を、SBPS、決済会社および提携会社がそれぞれ取得し、SBPS、決済会社および提携会社がそれぞれ適当と認める保護措置を講じたうえで両者で相互に提供し、SBPS、決済会社および提携会社がこれを保有・利用することに同意するものとします。
(1) 加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の情報(氏名、性別、住
所、生年月日)等、その他加盟店が届出た情報
(2) d 払い利用申込日、本加盟店契約成立日、本加盟店契約終了日および加盟店による商品等の販売または提供における d 払いの利用に関する情報(ただし、利用者が決済代金に相当する金額の支払い方法としてクレジットカード支払いを選択したものに限るものとします。)
(3) 提携クレジットカード会社が取得した加盟店のクレジットカード利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(4) 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(5) 決済会社および提携クレジットカード会社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した加盟店に係る登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(6) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(7) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について決済会社および提携クレジットカード会社が独自に調査して得た情報
(8) 破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟庖に関する信用情報
2 加盟店は、決済会社およびその代理店が作成し公開する「d 払いの加盟店名簿等」に加盟店の名称、住所、連絡責任者、連絡電話番号、商品、役務などを掲載することを承諾するものとします。
3 加盟店は、決済会社および提携会社が、d 払い加盟店契約終了後も自己の業務上必要な範囲で、法令等および、SBPS、決済会社並びに提携会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第24条 (権利義務の譲渡禁止)
加盟店は、あらかじめ SBPS の書面による承諾がなければ、本契約に基づいて生じる一切の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供することはできないものとします。
第25条 (本加盟店契約の解約)
加盟店は、加盟店規約第 35 条(有効期間)第 2 項の規定にかかわらず、SBPS に対して本加盟店契約の解約を希望する日の 30 日前までに SBPS 所定の解約申込書を提出することにより本加盟店契約を解約できるものとします。
2 SBPS は、本加盟店契約の解約を希望する日の 30 日前までに加盟店に対して送付することにより本加盟店契約を解約できるものとします。
3 前 2 項に基づき本加盟店契約が解約された場合、加盟店は、本加盟店契約に基づき生じた SBPS または決済会社に対する債務をSBPS が指定する期日までに履行するものとします。
第26条 (契約解除)
SBPS は、加盟店規約第 36 条(契約解除)第 2 項の規定にかかわらず、加盟店が本規約の規定のーにでも違反した場合、または本規約第 21 条(d 払いの停止)第 1 項各号のいずれかに該当したことによりd 払いの提供が停止された場合において、10 日程度の相当期間を定めて加盟店に対し当該違反または当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内に違反が是正されない場合、当該期間の経過をもって当然に本加盟店契約の全部または一部を解除することができるものとします。
2 SBPS は、加盟店規約第 36 条第 2 項の規定のほか、加盟店が次の各号のーに該当する場合、何らの通知または催告を要せず、ただちに本加盟店契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質または状況に照らし、違反事項を是正することが困
難であるとき
(2) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質または状況に照らし、その後加盟店において違反を是正しでもd 払いを継続提供することが困難であると SBPS が判断したとき
(3) 商品等について、苦情が多発したとき
(4) 商品等について国、地方自治体、教育委員会、学校等公共機関またはそれに準ずる機関から決済会社またはSBPS に解約、変更その他の要請があったとき
(5) 社会通念上不適当と認められる態様においてd払いを利用していると SBPS または決済会社が判断したとき
(6) 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき
(7) SBPS または決済会社に重大な危害または損害を及ぼしたとき
第27条 (残存条項)
本加盟店契約の終了事由のいかんにかかわらず、本加盟店契約終了後であっても、第 7 条(調査・協力)、第 10 条(商品等)、第 16 条(返品等)、第 17 条(商品等の所有権)、第 18 条(決済代金の立替払いの解除)、第 20 条(d 払いの提供の中止)第 2 項、第 21 条(d 払いの停止)第 3 項、第 22 条(d払い決済サービスの廃止)第 2 項、第 23 条(加盟店情報の取得・保有・利用)、第 24 条(権利義務の譲渡禁止)、第 25 条(本加盟店契約の解約)第 3 項、本条、第 28 条(免責)、第 29 条(損害賠償)
第28条 (免責)
SBPS は、故意または重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、d 払いに関して加盟店に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。
2 SBPS は、d 払いの内容の変更、d 払いの全部もしくは一部の廃止、または本加盟店契約の解除等に伴い、加盟店に生じる費用負担または損害について一切の責任を負わないものとします。
第29条 (損害賠償)
加盟店は、本規約の違反、その他 d 払いの利用に関連して、SBPS、決済会社または第三者に損害を及ぼした場合、SBPS、決済会社または第三者に対し損害を賠償するものとします。なお、損害には、提携クレジットカード会社が加盟または提携する組織の規則等により直接または間接的に SBPS、決済会社が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとします)等を含むものとします。
以上
2018 年 11 月 21 日 制定
2019 年 1 月 1 日 改定
2020 年 7 月 1 日 改定