Contract
ア ド プ ト 事 業 合 意 書
福崎町アドプト事業(以下「アドプト」という。)の実施について、xx町(以下「町」という。)と (以下「活動団体」という。)とは、次のとおり合意書を締結する。
(目的)
第1条 この事業は、地域住民や企業等の団体がボランティア活動を通じて地域の美化意識の向上と、地域コミュニティの活性化を図ることを目的とし、町が管理する道路等の公共物の維持管理に資することを目的とする。
(実施期間)
第2条 事業の実施期間は、合意書を締結した日から令和 年3月31日までとする。
(活動区域)
第3条 事業の活動区域は次のとおりとする。
路線名等
場 所
(活動の内容)
第4条 活動団体は第3条の場所において、アドプトとして次の活動を行う。 (1) 清掃美化
(2) xxx
(3) 草花等の植栽・管理
ただし、活動と併せて営利を目的とした行為を行ってはならない。
(支援)
第5条 町は、活動団体の活動を支援するため、次に掲げる事項を実施できるものとする。 (1) 清掃用具、剪定用具の貸与
(2) xx等の資材の支給 (3) 傷害保険への加入
(4) その他町長が認めた事項
(活動団体の役割)
第6条 活動団体は、第4条に示す活動を行い、公共物を清潔で良好な状態に保つよう努めるものとする。
2 活動団体は、回収したごみ等の処理にあたっては、町の分別及び収集方法に従うものとする。
(活動計画及び報告)
第7条 活動団体は、あらかじめ活動計画を立て、当該年度の活動計画書を合意書締結後速やかに町に提出するものとする。
2 活動団体は、当該年度の活動終了後、速やかに活動実績を示した活動報告書(様式第
4号)を町に提出するものとする。
(異常の報告)
第8条 活動団体は、対象区域内の公共物に異常を発見したときは、速やかに町に通報するものとする。
(安全の確保)
第9条 活動団体は、活動を行う際には、自己の責任において作業を行い、法令を守り、事故等が発生しないよう安全に十分配慮するものとする。
2 中学生以下の者が参加する場合は、必ず保護者又は監督者をつけなければならない。
3 活動団体の活動中に発生した事故及び第三者との紛議について、町はその責任を負わないものとする。
(事故等の報告)
第 10 条 活動団体は活動中に事故が起こったときは、直ちに町に連絡するとともに、遅滞なく事故報告書を町に提出するものとする。
(管理上必要な措置)
第 11 条 町は公共物の管理上必要な場合は、活動団体の活動を指導し、また活動団体が補植、xxした草花等に対し、所要の措置を行うことができるものとする。
(合意書の解除)
第 12 条 町は、活動団体がこの合意書の解除を申し出たとき、この合意書の内容を履行していないと認められるとき、又は活動団体としてふさわしくないと認められるときは、合意書を解除することができる。
(その他)
第 13 条 この合意書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、町及び活動団体が協議して定めるものとする。
以上、この合意書の締結を証するため本書2通を作成し、町及び活動団体各々記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
町 xx郡福崎町南xx3116-1福崎町長
活動団体 (住 所) xx町
(団体名)
(代表者)