Contract
( 当ホテルの責任および免責)
第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
3. 当ホテルは、宿泊客が客室でインターネット接続などのコンピューター通信を利用されたことによって生じた機器の障害、ソフトウエアの障害、通信の成否等による損害については一切の責任を負いかねます。また、システム障害や技術的問題によりご利用いただけなかったことや、通信の中断によって生じた損害についても一切の責任を負いかねます。
( 契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
( 寄託物等の取扱い)
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償 します。
3. 美術品・骨董品などの品物はお預かりできません。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めるものとします。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、現金または当ホテルが貴重品と判断した物品については、一定期間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。その他の物品については、一定期間経過後処分いたします。ただし、飲食物・たばこ・雑誌および当ホテルが衛生管理上の事由で保管が困難と判断した物品等は即日処分します。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2 項の規定に準じるものとします。
( 宿泊客の責任)
第17条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
(本約款・利用規則の変更)
第18条 本約款および利用規則(以下「本約款等」という。)は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当ホテルは以下の場合に当ホテルの裁量により本約款等を変更することがあります。
(1) 本約款等の変更が、顧客の一般の利益に適合するとき
(2) 本約款等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に関わる事情に照らして合理的なものであるとき
2. 前項により、当ホテルが本約款等を変更する場合、本約款等を変更する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の1ヶ月前までに、個別の通知および説明に代え、当ホテルの指定するホームページに掲示します。
3. 変更後の本約款等の効力発生日以降に、顧客が本約款等に基づく当ホテルのサービスを利用したときは、本約款等の変更に同意したものとみなします。
( 支配する言語及び準拠法等)
第19条 本約款は日本語と外国語で作成されますが、約款の両文の間に相違があるときは、日本文がすべての点について支配するものとします。また、本約款は、日本法に準拠し、本約款に起因し紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が 支払うべき総額 | 内 訳 | |
宿泊料金 | 室料(または室料+朝食料金) | |
税金 | 消費税 | |
xxx宿泊税 |
契約解除の通知を 受けた日 契約申込人数 | 不 泊 | 当 日 | 前 日 | 2日前 | 9日前 | |
一 般 | 10名まで | 100% | 100% | 50% | - | - |
団 体 | 11名~99名まで | 100% | 100% | 80% | - | 20% |
100名以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 20% |
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
( 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。