専用FAX 03-3597-8767
保険期間:2022年10月~2023年10月1日
単位老人クラブの皆様へ
~いきいき活動を支える~
受付時間 9:30から12:00まで〈土、日、祝祭日、年末年始休〉
13:00から17:00まで
[老人クラブ賠償責任保険]パンフレット
ど~
しよう
老人クラブ活動中に他人の物を壊したり、ケガをさせた時の保険です。
往復途上の事故および自分のケガは対象になりません。
対人事故
活動中に他人にケガをさせてしまった。
例えばこんな時
クラブ活動のボール体操で、相手の顔にボールを つけてしまい眼鏡が壊れて顔にケガをさせてしまった。
対物事故
活動中に他人の
モノを壊してしまった。
例えばこんな時
公民館の清掃中、玄関の電灯交換中に誤って、電灯カバーを壊してしまった。
ご安心
ください。
お一人あたり 年間掛金100円
対 象:単位老人クラブ(ご加入時に会員名簿に記載されている全会員の加入が条件となります)
補償範囲:〇老人クラブ活動中の対人・対物(損壊)の損害補償
〈自動車等の事故は対象外〉
〇管理下財物の盗難・紛失等
〇初期対応費用担保特約・訴訟対応費用担保特約:それぞれ1事故支払限度額500万円
掛 金:クラブの全会員数×100円(30名未満の場合は3,000円)支払限度額:1億円(詳細は『概要・重要事項説明書』をご確認ください)
詳細は裏面を
※支払われる保険金は事故の損害額や賠償責任割合に基づき保険会社が査定します。
公益財団法人
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxx0x
ご覧ください。
加入申込書等、資 料 請 求 先
専用FAX 00-0000-0000
お問い合わせご相談
00-0000-0000
先
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xxx.xxx/ メールアドレス xxxxx@xxxxxx-xxx.xxx
〈取扱代理店〉有限会社 シニアサービス社 TEL.00-0000-0000
〈引受保険会社〉東京海上日動火災保険株式会社 医療・福祉法人部 TEL.00-0000-0000
自分がケガをした場合に備える、「老人クラブ傷害保険」もあります。詳しくは、全国老人クラブ連合会保険係へ資料請求ください。
1 特 徴
◆この保険はクラブまたはクラブ会員が加害者となった場合に被害を受けた相手方に支払われる保険です。老人クラブ活動中に生じた法律上の損害賠償責任が伴う対人•対物事故が対象です。
◆同じクラブの会員にケガをさせた場合も対象です。
◆ご自身のケガは対象外です。また往復途上の事故も対象外です。ご自身のケガの補償には「傷害保険」への加入が必要です。
※往復途上とは、自宅(マンション、アパートなどの集合住宅は専用部、戸建ては敷地を含む)を出てから、クラブ活動場所までの通常経路
を指します。
◆全会員加入が条件の保険です。•個人では加入はできません。
•クラブ加入のため所属するすべての会員が加入することになります。
•加入時の会員数は正しい申告が必要です。
•事故調査時に上記申告が正しくないと判明した場合は補償に影響を及ぼします。
2 保険期間・掛金・補償の内容について
お申込みの際は、必ず事前に「老人クラブ賠償責任保険 概要•重要事項説明書」もお読みください。
①保険期間・加入・申込期間について
•原則保険期間は2022年10月1日午後4時から1年間です。申込締切は2022年9月15日
•申込締切日を過ぎた場合、中途加入ができます。詳しくは、下の「⑤中途加入について」をご覧ください。
•加入中のクラブには満期日の約2か月前に、届出された保険担当者宛てに更新書類を郵送します。
②掛金
100円×全会員数 ※全会員数が30名未満の場合、掛金は3,000円です。
③補償(支払限度額)
支払限度額1億円
(支払いの上限額を示すもので、支払われる保険金は事故の損害額や賠償責任割合に基づき保険会社が査定します。)重大な過失事故によって被害者を死亡させた裁判の判例等では、高額な補償額が命じられるケースが発生しています。
➃加入申込方法
2022年9月15日までに賠償責任保険専用の掛金払込用紙(払込取扱票)で掛金を払込みください。「ご依頼人欄」に記入された方が「保険担当者」として登録されます。傷害保険と別担当希望の際は申込時にお知らせください。
加入時に会員名簿の提出は必要ありません。(⑦を参照)
⑤中途加入について
•申込締切日を過ぎた場合、「中途加入」が可能です。毎月15日が掛金払込の締切日で、翌月1日から補償開始となります。但し、保険期間は補償開始月の1日から2023年10月1日までとなります。
⑥保険期間中の会員増減について
•保険期間中に、会員の増減があっても届出•掛金の追加(返金)は必要ありません。
•増加した会員は届出がなくても補償の対象になります。
⑦会員数の過少申告について
•保険金支払の際に貴会および市区町村老連に会員名簿を確認する場合があります。
•上記調査等で、加入申込の際、故意に会員数を過少申告したと判断された場合、保険金を削減してお支払いすることがあります。必ず加入申込時の会員名簿に記載された全会員数でお申込みください。
⑧事故例
活動中の事故では、次のような損害賠償事故が発生しています。
*除草機の飛び石で他人の車を損傷
*スポーツ中に相手の眼鏡を破損やケガ
*公共施設の設備損傷や建具破損
*茶碗をひっくり返し、隣に座っていたクラブ会員に火傷を負わせた
*転倒時、前に立っていたクラブ会員に寄りかかり負傷させた等
⑨加入できないケース
●上部団体から退会された場合
•契約者である全国老人クラブ連合会に連なる、都道府県・指定都市および市区町村の連合会を退会したクラブは加入できません。また、市区町村の連合会が都道府県•指定都市の連合会を退会した場合も加入できません。
●正式な単位クラブ名と異なる場合
•市町村に届出しているクラブ名と異なる場合(愛称•略称•サークル名等)は加入できません。
3 その他
この保険は公益財団法人全国老人クラブ連合会を契約者とし、公益財団法人全国老人クラブ連合会の単位老人クラブおよびその会員を被保険者とする団体契約です。保険証券を請求する権利は公益財団法人全国老人クラブ連合会が有します。保険契約を解約する権利等は原則として公益財団法人全国老人クラブ連合会が有します。
取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結•契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、代理店との間で有効に成立したご契約につきましては引受保険会社と直接契約されたものとなります。
10
この書類は、老人クラブ賠償責任保険(施設賠償責任保険•生産物賠償責任保険)についてご紹介したものです。内容に一部改定があります。補償内容の主な改定点は「概要•重要事項説明書」の2ページ目の「保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。ご加入にあたっては、必ずこちらの「パンフレット」「概要•重要事項説明書」等をよくお読みください。詳細は、ご契約者である団体の代表者にお渡ししてあります保険約款によりますが、保険の内容については、ご不明な点は、全老連保険係または取扱代理店、引受保険会社までお問い合わせください。
22-T00571 2022年5月作成 005
保険担当者保管用
老人クラブ 賠償責任保険
概要・重要事項説明書
保険期間:2022年10月1日~2023年10月1日
1
2
3
対象:単位老人クラブ(全会員加入)
掛金:クラブの全会員数×100円(30名未満の場合は3,000円
補償内容 ▶支払限度額:1億円(*1)(*2
(*1)施設賠償責任保険:対人・対物(1名・1事故)
(*2)生産物賠償責任保険:対人・対物(1名・1事故・保険期間中)
※初期対応費用担保特約・訴訟対応費用担保特約:それぞれ1事故支払限度額500万円(1事故)付帯
※詳細については、本紙2頁以降「ご加入の際の注意事項(重要事項説明書)」をご参照ください。
(支払われる保険金は、事故の損害額や賠償責任割合に基づき、保険会社が査定いたします。)
▶老人クラブ活動中の対人・対物(損壊)の損害補償
(自動車等の所有・使用・管理に起因する事故は対象外)
4
5
▶管理下財物(注1)の損壊、紛失、盗取または詐取等 (注1)は2ページ1補償内容についてをご確認ください。ただし、往復途上の事故およびご自身のケガは対象になりません。
保険期間: 2022年10月1日(午後4時)~2023年10月1日(午後4時)までの1年間
申込方法: 2022年9月15日までに賠償責任保険専用の掛金払込用紙(払込取扱票)で掛金を払込みください。
「払込取扱票」の「ご依頼人」欄に記入された方が、傷害保険、賠償責任保険共通の「保険担当者」として登録
6
7
8
されます。※傷害保険と別担当者を希望の場合は、申込時にご連絡ください。加入時に会員名簿の提出は不要です。(下記 と をご確認ください。)
7
中途加入: 2022年9月15日のお申込み締切日を過ぎた場合、 「中途加入」が可能です。毎月15日が掛金払込の締切日で、翌月1日から補償開始となります。但し、保険期間は補償開始月の1日から2023年10月1日までです。
保険期間中の会員増減:
・保険期間中に、会員の増減があっても届出・掛金の追加(返金)は必要ありません
8
・増加した会員は届出がなくても補償の対象になります。
会員数の過少申告について:
・保険金支払の際に貴会および市区町村老連に会員名簿を確認する場合があります。
9
・上記調査等で、加入申込の際、故意に会員数を過少申告したと判断された場合、保険金を削減してお支払いすることがあります。必ず加入申込時の会員名簿に記載された全会員数でお申込みください。
ご注意:
①他人への法律上の賠償責任が補償対象です。(他人には同じクラブの会員を含みます。ただし同居の家族は含みません。)ご自身のケガ(傷害)は補償の対象になりません。
②全老連保険係が、保険の運営などに支障があると判断したクラブにおいては、加入をお引き受けできない場合がありますので、ご了承ください。
③複数回ご請求があるクラブにつきましては、事故原因等を調査させていただく場合がありますのでご了承ください。
10
保管、通知、発行に関するご注意:
①「振替払込請求書兼受領証」は掛金の領収証に代わるものです。保険担当者は大切に保管してください。
②当係から掛金受領の通知は差し上げておりません。
11
③また契約者を全国老人クラブ連合会とする団体契約保険のため、単位老人クラブには保険証券等は発行いたしておりません。
更新加入の手続き(満期日の2か月前にお知らせします。)
更新の手続きは、満期日(10月1日)の2か月前を目途に所属クラブの保険担当者宛に「更新手続書類」を送付します
12
事故発生時の手続き
保険担当者から全国老人クラブ連合会保険係宛ご連絡ください。「事故の届出用紙」をお送りします
「単位老人クラブ」 ●ここでいう「単位老人クラブ」とは、市区町村老人クラブ連合会(以下、老連)に所属し、都道府県・指定都市老連、全国老人クラブ連合会(以下全老連)に連なる組織の構成単位を指します。
とは
町内の単位老人クラブ ⇔ 市区町村老連 ⇔ 都道府県・指定都市老連 ⇔ 全老連
●組織から中途離脱した場合:すでに本保険に加入しているクラブや市区町村老連が、解散または上記組織から離脱した場合、満期まで保険は有効ですが、更新はできません。
ご加入の際の注意事項(重要事項説明書)
引受保険会社からの重要なお知らせですので、必ずご一読ください。
1
①法律上の損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金 ※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に引受保険会社の同 意が必要となります。 |
②争訟費用 | 損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用 (訴訟に限らず、調停・示談なども含みます。) |
③損害防止軽減費用 | 事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に発生した事故にかかわる損害の発生・拡大の防止のために引受保険会社の同意を得て支出した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用、または引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用 |
⑤協力費用 | 引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用 |
⑥初期対応費用 | この保険の対象となりうる事故が発生した際に、被保険者が負担した、社会通念上妥当と認められる、事故状況の調査・記録・写真撮影等の費用、身体障害を被った被害者への見舞費用 等 |
⑦訴訟対応費用 | この保険の対象となる事故が発生し、被保険者に対する損害賠償請求訴訟が日本国内において提起された場合に、被保険者が応訴のために負担した、社会通念上妥当と認められる、意見書・鑑定書作成依頼のために必要な費用、当事者(相手方)または裁判所に提出する文書の作成費用 等 |
補償内容について
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | |
賠償責任 | 記名被保険者(単位老人クラブ・クラブ会員)が、保険期間中に日本国内において発生した次の①・②の事由について、法律上の損害賠償責任(注2)を負担することによって被る損害について、保険金をお支払いします。 ①施設賠償責任 ・記名被保険者(単位老人クラブ・クラブ会員)が、クラブ活動で使用する施設内外におけるクラブ活動の遂行、またはクラブ活動をしている施設に起因して、他人の身体や生命を害したこと、または他人の財物を損壊したこと(管理下財物 (注1)の損壊、紛失、盗取または詐取を含みます。) ②生産物賠償責任 ・記名被保険者(単位老人クラブ・クラブ会員)がクラブ活動で製造、販売もしくは提供したもの、または仕事・サービスの結果に起因して他人の身体や生命を害したこと、または他人の財物を損壊したこと (注1)管理下財物とは日本国内において、記名被保険者(単位老人クラブ・クラブ会員)が老人クラブの活動の遂行のために占有または使用等している第三者の財物。 (注2「)法律上の損害賠償責任」 法律上の損害賠償責任が発生したことが要件となります。 (※)引受保険会社の承認を得ないで示談された場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がございますのでご注意ください。 (※)初期対応費用担保特約と訴訟対応費用担保特約がセットされますので、被保険者が初期対応費用または訴訟対応費用を支出したことによって被る損害に対しても保険金をお支払いします。(施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険共通)」 | この保険では、被保険者が負担する次の賠償金または費用に対して保険金をお支払いします。 *上記①の法律上の損害賠償金については、その額を支払限度額を限度にお支払いします。 *上記②~⑤の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払対象となります(支払限度額は適用されません。)。ただし、上記②の争訟費用については「①法律上の損害賠償金>支払限度額」となる場合は、「支払限度額÷法律上の損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。 *上記⑥⑦の費用については、支払限度額を限度にお支払いします。ただし、⑥の初期対応費用について、対人事故について支払う見舞金・見舞品の購入費は、初期対応費用担保特約の支払限度額の内枠において、被害者1名あたり10万円が限度となります。 *詳細は、「保険約款」(団体窓口:全老連保険係で保管)でご確認ください。 |
◆ 保険金をお支払いできない主な場合
この保険では、直接・間接を問わず、次の事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。
①ご契約者または被保険者の故意
②被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
③被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
➃汚染物質(人体・生物に有害な物質等)の排出・流出・いっ出・漏出・放出(ただし、突発的な事故を原因として不測かつ急激に発生したもので、所定の期間内に発見・通知された場合はお支払いの対象となります。)または廃棄物の不法投棄・不適正な処理(汚染危険不担保特約条項による免責事由)
⑤石綿またはその代替物質等の発がん性その他の有害な特性(石綿損害等不担保特約条項による免責事由)
⑥地震、噴火、洪水、津波または高潮
⑦戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
⑧国外で発生した事故
⑨サイバー攻撃(商品改定により、2022年10月以降始期契約から追加されました。) 等
※ここでは主な場合のみを記載しています。免責事由は特別約款の種類等によって異なりますので、詳細は、「保険約款」(団体窓口:全老連保険係で保管)でご確認ください。
2
➊告知義務(ご加入時に取扱代理店または引受保険会社に重要な事項を申し出ていただく義務)等
・加入申込書兼払込取扱票に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合はご加入を解除することがあります。ご加入を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください(引受保険会社の代理店には告知受領権があります。)。告知事項は、以下の事項となります。
●保険申込日時点でのクラブの会員人数
このご契約は保険料不精算特約が付帯されているため、保険期間中に加入者が増減した場合には期間中での告知・精算をいただく必要はございません。ご加入時にご申告いただいた会員数に基づいて保険料を算出します。なお、ご申告いただいた会員数が、実際の会員数より少ない場合には、申告いただいた数字に基づく保険料と実際の数字に基づく保険料との割合により保険金を削減すること、または、保険金をお支払できないことがあります。
❷更新してご加入いただく場合は、現在のご契約について保険金請求忘れがないか、今一度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がございましたら、ご加入の取扱代理店または引受保険会社まですぐにご連絡ください。なお、本パンフレットの内容は2022年10月1日以降の補償内容です。それより前の補償内容とは異なることがありますので、ご注意ください。
➌保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて:引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(* )またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
(※)保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
(*)外国法人については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。
❹補償の重複に関するご注意
補償内容が同様の保険契約(特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故についてどちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
(2)ご加入後のご注意
➊通知義務
ご加入後に払込取扱票等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
❷ご加入内容の確認:契約者を全国老人クラブ連合会とする団体契約保険のため、加入者への保険証券等の発行はいたしておりません。「振替払込請求書兼受領証」は掛金の領収証に代わるものです。保険担当者は大切に保管してください。
➌ご加入後、ご加入内容変更や老人クラブ単位で脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本契約の加入対象クラブでなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、ご加入の取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。加入内容変更をいただいてから1ヶ月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念の為、連絡先の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
❹重大事由による解除について
以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解除することができます。
この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者、被保険者等が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
・ご契約者、被保険者等が暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者等に詐欺の行為があった場合 等
Ⓖ保険担当者様へのお願い
「老人クラブ賠償責任保険パンフレット」「概要・重要事項説明書」に記載の補償内容等をクラブ会員の皆様にもご説明いただきますようお願い申し上げます。
3
もし事故が起きたときは
事故の通知:被保険者は、保険事故または保険事故の原因となりうる偶然な事故または事由が発生したことを知ったときは、クラブの保険担当者へご連絡ください。クラブの保険担当者は、遅滞なく全国老人クラブ連合会保険係にご連絡ください。その後、当係より送付する「事故の届出用紙」にて事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容等を書面で引受保険会社にご通知ください。その際、会員名簿を同封ください。
ご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
4
個人情報の取扱いに関するご案内
保険契約者である企業または団体は東京海上日動火災保険株式会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。東京海上日動火災保険株式会社および東京海上グループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③東京海上日動火災保険株式会社と東京海上グループ各社または東京海上日動火災保険株式会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
➃再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約者およびご加入者に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx)をご参照ください。
5
〈示談交渉サービスは行いません〉
この保険には、保険会社が被保険者に代わって被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、お客様(被保険者)ご自身に被害者との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。なお、引受保険会社の承認を得ないでお客様側で示談をされた場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がございますのでご注意ください。
〈保険金請求の際のご注意〉
賠償責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます(保険法第22条第2項)。このため、引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
〈他の保険契約等がある場合〉
この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
・他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合:他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
・他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合:損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
◆この保険は公益財団法人全国老人クラブ連合会を契約者とし、公益財団法人全国老人クラブ連合会の単位老人クラブおよびその会員を被保険者とする施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険の団体契約です。保険証券を請求する権利は公益財団法人全国老人クラブ連合会が有します。保険契約を解約する権利等は原則として公益財団法人全国老人クラブ連合会が有します。
◆取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、代理店と有効に成立したご契約につきましては引受保険会社と直接契約されたものとなります。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
0570-022808〈通話料有料〉
IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。
受付時間:平日午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
公益財団法人
受付時間 9:30から12:00まで〈土、日、祝祭日、年末年始休〉
13:00から17:00まで
お問い合わせご相談
先
00-0000-0000
〒100-8822 xxxxxx区霞が関3-3-2 新霞が関ビル5階
加入申込書等、資 料 請 求 先
専用FAX 00-0000-0000
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xxx.xxx/ メールアドレス xxxxx@xxxxxx-xxx.xxx
〈取扱代理店〉有限会社 シニアサービス社 TEL.00-0000-0000
〈引受保険会社〉東京海上日動火災保険株式会社 医療・福祉法人部 TEL.00-0000-0000
◆この書類は「老人クラブ活動専用賠償責任保険」(施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険)についてご紹介したものです。
ご加入にあたっては、必ず「老人クラブ賠償責任保険パンフレット」および「概要・重要事項説明書」等をよくお読みください。詳細は、保険会社よりご契約者である団体の代表者にお渡ししております保険約款によります。ご不明な点は、全老連保険係または取扱代理店、引受保険会社までお問い合わせください。
10
22-T00571 2022年5月作成 002