Contract
第1条 契約の目的
車輌買取契約約款
2 売主が、第 10 条第1項の抵当xxの担保権または差押等を解除するこ
売主は、買主に対して本契約書表面記載の車輌(以下、「車輌」という。)を本契約書表面記載の売買価格で売渡すことを約し、買主はこれを承諾した。第 2 条 本契約の成立時期
本件車輌買取契約は売主が当該車輌を買主に売却することに同意し、売主が本契約書に署名・捺印をした時に成立するものとする。
第 3 条 車輌の引渡し
1 売主は、買主の指示に基づき、本契約書表面記載の車輌引渡日までに買主の指定する場所にて車輌を引き渡す。
2 前項の費用は、売主の負担とする。
3 売主の事情により、1項の期日に遅延が生じた場合、買主は再査定により本契約書表面記載の売買価格を減額することができる。
第 4 条 移転登録書類
1 車輌所有者の印鑑証明書、委任状、譲渡証明書、有効期限内の自動車税納税証明書、その他の車輌の登録名義の変更手続きに必要な書類は、売主の責任において完備し、本契約書表面記載の書類引渡日に買主に引き渡すものとする。
2 前項の書類の不備・遅延等により発生する問題についての責任は全て売主が負うものとする。
第 5 条 売買代金の支払い
1 買主は、売主が第 3 条第 1 項により車輌を引き渡し、かつ前条第 1 項の車輌の名義変更に必要な書類を買主に引き渡したときは、本契約書表面記載の売買代金を支払うものとする。ただし、この売買代金には以下のものを含む。
a. 車輌本体価格及び付属する装備、部品類評価額 b. 上記に対する消費税
c. 自動車税/自動車重量税/自動車損害賠償責任保険の未経過相当額
2 前項の売買代金の支払期日及び支払方法は、本契約書表面記載のとおりとする。
第 6 条 自動車損害賠償責任保険証明書
車検残のある車輌については、売主は第 4 条第1項の引渡しの際、自動車損害賠償責任保険証明書もあわせて買主に引き渡すものとする。
第 7 条 自動車税
車輌の自動車税は売主の責任において当該年度まで完納されていることを前提とする。万一完納されていないときは、未払い分は売主の負担とする。
第 8 条 車輌の名義変更
売主が買主に対して、第 4 条記載の名義変更に必要な書類の引き渡しを完了した後は、車輌の名義変更については、買主が一切の責任を負うものとする。第 9 条 誠実義務
1 売主は、車輌につき、その使用状況、品質、瑕疵の有無及び程度等を誠実に申告しなければならない。
2 売主は、本契約書表面に必要事項を正確、確実に記載、申告し、虚偽の記載、誤記入、記入漏れ等のないように留意するものとする。万一、虚偽の記載、誤記入、記入漏れ等によって発生する問題の責任はすべて売主が負うものとする。
3 売主は、車輌の事故歴、修復歴、改造、距離計交換、距離数巻き戻しの有無についての本契約書表面の記入欄につき、正確に記入することを要するものとする。なお、事故による修復歴については、財団法人自動車xx取引協議会の規約に準ずる。
4 売主は、本契約書表面に誤記入等を発見した場合は直ちにその旨を買主に報告し訂正しなければならない。
5 売主が当該車輌の所有者名義人若しくは使用者名義人のいずれにも該当しない場合、売主は、当該車輌の所有者名義人若しくは使用者名義人から売却における委任を受けていることを保証し、また、買主が売買契約締結後における一切のトラブルについての責任を負わないことを承認する。
第 10 条 担保xxの処理
1 車輌につき、本契約締結後に抵当xxの担保権の設定または差押等の事実が判明した場合には、売主の責任において、直ちに抵当xxの担保権または差押等の解除の処理を行うものとする。
2 前項の費用は、売主の負担とする。第 11 条 売主による契約の解除
1 売主は、本契約締結後であっても、表面記載の車輌引渡し期日までの間に限り買主に書類で通知して、本契約を解約(キャンセル)することができる。ただし、売主は、買主から手付金または売買代金の内金を受領している場合は、それを返還するのと同時でなければ本契約を解約(キャンセル)することができない。
2 前項の解約(キャンセル)を申し出た場合、売主は解約料(キャンセル料)として本契約に関わる買主側で生じた実損額を請求されても、一切の異議を申し立てないものとする。
第 12 条 買主による契約の解除
1 売主が買主に対して、第 3 条記載の車輌の引き渡しをせず、または第 4条記載の名義変更に必要な書類の引き渡しを完了しない場合は、買主は、売主に対し事前に通知・催告等をすることなく直ちに本契約を解除でき、売主は、買主から損害賠償を請求されても、一切の異議を申し立てないものとする。
とができなかった場合には、買主は、売主に対し事前に通知・催告等をすることなく直ちに本契約を解除でき、売主は、買主から損害賠償を請求されても一切の異議を申し立てないものとする。
3 買主が本契約履行後、契約車輌につき売主の認知に拘わらず、本契約書表面の記載事項と契約車輌の間に相違が生じた場合は、買主は本契約を解除でき、売主は、買主から損害賠償を請求されても、一切の異議を申し立てないものとする。
4 本契約締結日から車輌引渡日の間に契約車輌に破損等変化が生じた場合は、買主は本契約を解除できるものとする。
5 前各項または次条により本契約が解除された場合、もしくは売主の事情により本契約を解除する場合、売主は、買主が本契約の履行に要した費用相当額を、買主に支払うものとする。なお、買主の売主に対するその他の損害賠償の請求を妨げない。
第 13 条 即時解約
買主は、売主が以下のいずれかに該当する場合、事前に通知・催告等することなく直ちに売主との契約を解除できるものとする。
① 差押・仮差押・滞納処分・競売の申し立て等を受けたとき
② 破産・民事再生・会社整理・会社更生手続等の申し立てがあったとき
③ 営業の廃止・休止・変更または解散をしたとき、もしくは解散したとみなされたとき
④ 手形不渡り等により支払を停止したとき
⑤ 手形の不渡りまたは支払の停止をするおそれがある等、信用状態が悪化したと認められる事由があるとき
⑥ 買主への著しい背信行為や社会的信用を損なう行為と認められたとき第 14 条 規定外事項
この契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項がある場合には、民法その他関係法令を適用又は斟酌して、売主・買主は誠実に協議し、解決するものとする。
第 15 条 経営主体
買主は株式会社カーセブンディベロプメント(以下、「カーセブン本部」という。)とフランチャイズ契約を締結してカーセブン本部の保有する商標を使用している加盟店であり、買主とカーセブン本部は、別個独立の経営主体であって、いかなる場合があっても本件売買契約に基づく責任がカーセブン本部に及ぶことなく、売主とカーセブン本部との間に一切の債権債務関係が生じないことを売主は確認する。
第 16 条 個人情報利用の同意
1 売主・及び使用者名義人は、買主が下記の目的で、買主・及び使用者名義の住所、氏名など本表面記載及び該当車輌の自動車検査証記載の個人情報(以下、「個人情報」)の個人情報を利用することに同意する。
① 自動車、保険、ローン、その他買主において取扱う商品、サービスなどまたは、電子メールの送信などの方法により、売主に案内すること。
② 新しい商品開発や、全般的お客様満足度調査の向上や検討などのため、売主にアンケートや調査を各種方法により実施すること。
2 売主・及び使用者名義人は、下記の通り、買主が表面記載の個人情報を第三者に提供し、当該第三者が利用することを同意する。
① 売主は買主の車輌を買取する場合、名義変更または、使用済自動車の再資源化に関する法律(自動車リサイクル法)遵守のために提携中古車事業者・法令で許可を受けた解体業者に、買取り車輌に関する登録関係車輌(自動車検査証、譲渡証明書、委任状、印鑑証明書、自賠責保険証明書など)を提供あるいは開示する場合があることを売主及び使用名義人は認識し、これを承諾する。
② 売主及び使用者名義人は、買取車輌自動車検査証の有効期限が満了していない場合、当社による買取車輌の転売に伴って、自賠責保険証明書に関わる売主または使用者名義人の住所・氏名などの個人情報が記載されたまま、自動車オークション会場、また転売先に提供される場合があることを認識し、これを承諾するものとします。
③ 買取車輌が所有権留保されている場合、当該所有者に対する残債を所定の手続により契約金融機関等に照会することを認識し、これを承諾する。
④ 法令に基づき開示、提供を求められた場合
提携先 | 提携先の利用目的 |
カーセブン本部およびカーセ | 売主にカーセブングループの商品・サービ |
ブン本部が委託した者 | ス・キャンペーン等についての情報を提供するために、カーセブン本部が売主に情報 |
提供を行うこと | |
カーセブングループが提供するサービスの | |
向上、新商品の開発、お客様満足度の調査 | |
などの検討の為に売主にアンケートなどを | |
実施すること | |
日本オートオークション協議会 | 車輌の実走距離数を登録し、当該車輌の過去の走行履歴を確認すること。 |