サービスが付帯される商品プラン 「自転車向け保険 Bycle Best」「自転車向け保険 Bycle」「自転車向け保険 Bycle S」
2022 年 8 月 24 日版
自転車ロードサービスプレミアムご利用規約
<用語のご説明―定義>
この自転車ロードサービスプレミアムご利用規約(以下、「本規約」といいます。)において使用される用語は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | ご説明 | |
さ | サービス実施業者 | サービス提供業者からの取次または手配等により、実際に本規約第5 条[サービスの内容]に定めるサービスを実施する者をいいます。 |
サービス提供業者 | 株式会社プレステージ・コアソリューションをいいます。 | |
サービス利用者 | 本規約第5条[サービスの内容]に定めるサービスの提供を受ける 対象となる方をいいます。 | |
し | 自宅 | サービス利用者の居住の用に供する家屋(※)をいい、その宅地を含みます。 ※別荘等一時的に居住の用に供する住宅を含みます。 |
自転車 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第63条の3で定めるものをいい、ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(※)ならびにこれらの付属品をいいます。 ※レールにより運転する車、身体障害者用車いすおよび幼児用の3輪以上の車を含みません。また、人の力を補うため原動機を用いるものであって、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の3(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)で定める基準に該当する車(いわゆる「電動アシスト自転車」)を含みま す。 | |
自転車ロードサービ スデスク | 当会社が定める自転車ロードサービスの受付窓口をいいます。 | |
ほ | 保険年度 | 保険期間が1年を超えるご契約の場合に、初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間(※)をいいます。 ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場合には、初年度については、保険期間の初日からその端日数期間、第2年度については、初年度の末日の翌日から1年間とし、以降同様とします。 ※最終の保険年度には保険期間の末日を含みます。 |
第1条[規約の目的等]
(1)この規約は、au損害保険株式会社(以下、「当会社」といいます。)の提携するサービス提供業者が、サービス利用者に対して提供する自転車ロードサービスプレミアム(以下「サービス」といいます。)の事項を定めたものです。サービス利用者は、この規約を承認の上、サービスの提供を受けることができます。
第2条[対象自転車]
(1)このサービスで対象とする自転車は、サービス利用者が現に使用している自転車とし、所有者を問いません。ただし、自転車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで使用中の自転車は対象となりません。
第3条[サービスの提供期間]
(1)サービスの提供期間は、本規約第6条[サービスが付帯される保険契約]に定める保険契約の保険期間とします。なお、当該保険契約が保険期間の中途で解約・解除された場合、または失効となった場合、当会社は、解約・解除日または失効日以降、サービスの提供を行いません。
(2)当会社は、ご契約者およびサービス利用者に事前に通知することにより、サービスの提供を中止または終了することができます。
第4条 [サービス利用者の範囲]
(1)サービス利用者は、本規約第6条[サービスが付帯される保険契約]に定める保険契約の被保険者(※)とします。
※サービスが付帯される保険契約のご契約者と被保険者本人が異なる場合、ご契約者はサービス利用者となりません。また、保険契約が家族タイプの場合、当該家族全員が被保険者であり、サービス利用者となります。
第5条[サービスの内容]
(1) このサービスにより、対象自転車が自力走行不能になった場合に、対象自転車を自力走行不能な状態となった場所からサービス利用者の指定する場所まで搬送します。自力走行不能な状態となった場所から対象自転車を移動後に自転車ロードサービスデスクに連絡を行なった場合は、連絡を行った場所を自力走行不能になった場所とみなします。ただし、サービス利用者は、原則、ロードサービスカーには同乗できません。
無料搬送距離 | 1 回の自力走行不能状態につき50kmまで |
提供時間 | 24時間(365日) |
提供地域 | 日本国内のみとします。 ただし、一部離島など対象外の地域もあります。詳細は、当会社のホームページでご確認ください。 |
(2) 自力走行不能とは、自転車本体の破損もしくは故障により、自転車が走行できない状態または法令により走行が禁じられている状態をいいます。(電動アシスト自転車のバッテリー切れを含みます。)
(注)自力走行不能な状態となった場所が、本規約第9条[サービスの提供ができない場合](3)
①に該当する場合は、本サービスの対象外となります。
第6条 [サービスが付帯される保険契約]
(1)サービスが付帯される保険契約は、スタンダード傷害保険のうち以下の商品プランとします。
サービスが付帯される商品プラン | 「自転車向け保険 Bycle Best」 「自転車向け保険 Bycle」 「自転車向け保険 Bycle S」 |
最新の内容については、当会社のホームページ等でご確認ください。
第7条[ご利用上の条件]
(1)サービスの提供は、次の回数を限度とします。
限度回数 | 4 回(※) |
(※)保険期間が 1 年を超えるご契約の場合は、保険年度ごとに限度回数を適用します。
(2)第5条[サービスの内容]に定める無料搬送距離を超過した場合にかかる超過距離分の搬送費用は、サービス利用者のご負担となります。
(3)サービス利用者が未xx者の場合は、サービス提供業者による親権者の同意確認が必要となります。
(4)サービス提供業者は、サービス利用のご連絡をいただいた際、聞き間違いを防ぐなどサービスの提供を適切かつ円滑に遂行するために、通話記録を保存する場合があります。
(5)交通事情、気象状況などにより、サービスの提供に時間がかかる場合、またはサービスの提供ができない場合があります。時間を要したこと、またはサービスの提供ができなかったことでサービス利用者に何らかの損害が発生しても、当会社およびサービス提供業者ならびにサービス実施業者は一切の責任を負いません。
第8条[サービス利用者の義務]
(1)警察への届出が必要な事故のとき、警察への届出が未済の場合や、車両の移動などについて警察の許可を受けていない場合など、サービスの提供ができない場合があります。
(2)サービスをご利用の際には、現場作業時にサービス利用者の立会いが必要となります。現場での立会いができない場合は、サービスの提供ができない場合があります。
(3)サービス利用者は、サービス提供業者およびサービス実施業者に対して、サービスの提供に必要な協力を行わなければなりません。協力をいただけない場合、サービスの提供ができない場合があります。
(4)なお、サービスを提供した後に、サービスの対象ではないことが判明した場合、お申し出の情報がサービスご利用時またはご利用後に虚偽ないし事実と異なることが判明した場合、または保険契約に必要な保険料の未払いが解消されない場合は、サービスの提供に要した一切の費用はサービス利用者のご負担となります。
第9条[サービスの提供ができない場合]
(1)自力走行不能な状態となった原因が次のいずれかに該当する場合は、サービスの提供ができません。
① 対象自転車の盗難・紛失(部品および付属品のみの盗難・紛失を含みます。)
② 対象自転車の鍵の紛失もしくは盗難、または対象自転車の不具合等により錠の解除ができない場合
③ サービス利用者の故意または重大な過失
④ サービス利用者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ 上記⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合はこの規定を適用しません。
⑩ 航空機、船舶、鉄道、自動車等による輸送中の事故
(2)次のいずれかに該当する間に自力走行不能な状態となった場合には、サービスの提供ができません。
① 競技、競争もしくは興行またはこれらのための練習
② 自転車の性能試験を目的とした試運転における運転
③ 上記①、②のいずれかを目的とする場所でのこれらに準ずる方法・態様による運転。
ただし、法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有して行うことなく道路上で自転車を用いて上記①、②のいずれかのことを行っている間は除きます。
④ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自転車を運転している間
⑤ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転している間
(3)以下のいずれかに該当する場合は、サービスの提供ができません。
① ご自宅からの搬送の場合
② サービス利用者から自転車ロードサービスデスクへ事前のご連絡が無い場合
③ サービスを提供する際に使用する道路あるいは地域が、通行できない道路(通行禁止道路、季節的閉鎖道路、工事用道路、レースまたはラリーを目的とする場所等)、自然保護または環境保全等の見地から主務大臣が通行禁止を指定した地域、また、出動車両の通行が極めて困難な地域(凍結道路、未除雪道路、未整地地域、海浜、河川敷等)および自然災害により危険が予知される地域や作業が困難な場所である場合
④ 対象自転車が違法改造または後付パーツを装着している、もしくは自転車の形状により、通常の作業で二次破損等が生じる可能性があるか、または作業が不能となるような自転車である場合
⑤ 対象自転車が道路交通法施行規則(昭和35年12月3日総理府令第60号)第9条の3で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車である場合
⑥ 対象自転車が道路交通法施行規則第9条の4で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車(政令に定めるところにより尾灯をつけている場合は除きます。)である場合
⑦ 対象自転車が道路交通法第62条で定める整備不良車両に該当する自転車である場合
⑧ サービス利用者が本規約に違反した場合、またはサービス提供業者が、サービス利用者におけるサービスの利用方法等が不適切と判断した場合
第10条[個人情報の提供および利用への同意]
(1)サービス利用者は、当会社およびサービス提供業者がサービスを提供するため、サービス利用者に関する情報(住所、氏名、電話番号、保険証券番号、生年月日)を必要に応じた範囲内でサービス提供業者に対して提供すること、サービスの記録および利用状況を当会社、サービス提供業者またはサービス実施業者との間で相互に提供し、利用することに同意するものとします。
第11条[サービスの提供に伴う損害]
(1)サービスの提供に伴い、対象自転車の破損、人身事故その他の損害が発生した場合において、当会社およびサービス提供業者は、故意または重大な過失がない限り、それらの損害に対する賠償責任を負わないものとします。
第12条[サービスの内容の変更]
(1)当会社は、サービスの内容を予告なく変更できるものとし、その効力は、当会社のホームページへの掲載後に発生するものとします。
第13条[代位]
(1)当会社およびサービス提供業者は、サービスの費用を第三者に損害賠償金として請求することができる場合、提供したサービスに関する費用の額を限度とし、かつ、サービス利用者の権利を害さない範囲で、サービス利用者がその者に対して有する権利を取得します。
第14条[訴訟の提起]
(1)この規約に関する訴訟については、当会社本店所在地の管轄裁判所を合意管轄裁判所とします。
第15条[準拠法]
(1)この規約に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
au 損害保険株式会社
N22D310045(2208)