Contract
委 x x 約 書
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 (以下「甲」という。)及び○○(以下
「乙」という。)は、令和4年度法務サポート業務(以下「本業務」という。)に関し、次のとおり委任契約を締結する。
(本業務の委任)
第1条 甲は乙に対し、本業務を委任し、乙はこれを受任する。
2 本業務は、甲若しくは乙の所在地、又は甲及び乙が別途合意した場合においてはその場所において行われるものとする。
3 甲は、必要がある場合には、乙に対し、本業務の処理状況について報告を求めることができる。乙は甲よりかかる報告を求められた場合には、遅滞なく甲に対する報告を行わなければならない。
(契約期間)
第2条 本業務の契約期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。
(業務の遂行方法)
第3x xは弁護士法に則り、誠実に本業務の処理にあたるものとする。
2 本業務を行う乙の担当弁護士は別紙のとおりとする。乙は、本業務を遂行中、甲の合意を得たうえで、担当弁護士を追加等変更することができる。
(報酬)
第4条 甲は乙に対し、月30時間までを本業務の基本対価として、月額〇〇円(うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額○○円)を支払う。
2 前項に規定する月30時間の業務を超える場合、甲は別紙に定める報酬体系に準じ報酬を乙に支払う。
3 乙は、発生した報酬につき、月1回甲に対し請求書を発行し、甲は翌月末日までに別途乙が指定する銀行口座に振込む方法により支払う。
(支払遅延利息)
第5条 甲が前条に定める期間内に業務代金を支払わないときは、甲は乙に対しその期間満了の日の翌日から起算して支払いをする日までの日数に応じ、支払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第
8 条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した支払遅延利息を支払うものとする。
(処理の中止)
第6条 甲が報酬の支払を遅滞したときは、乙は、あらかじめ甲に通知した上、本業務に着手せず又はその処理を中止することができる。
(委任の終了)
第7条 本契約による委任は、本業務の終了により終了する。
2 甲は、理由の如何を問わず、いつでも本契約による委任を終了させることができる。
3 乙は、利益相反、その他弁護士倫理上、辞任が許される場合又は要求される場合は、事前に甲と協議の上、本契約による委任を終了させることができる。
(終了による精算)
第8条 本業務の処理が終了したとき(何らかの事由により中途終了したときを含む。)は、乙は、直ちに終了時までに発生した報酬及び費用を甲に請求することができる。
(相殺等)
第9条 甲が本契約により乙に支払うべき金員を支払わないときは、乙は、甲に対する金銭債務(保証金、相手方より収受した金員等)と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを甲に引渡さないでおくことができる。
2 前項の場合には、乙は、速やかに甲にその旨を通知する。
(利益相反)
第10条 甲は、乙又は乙所属の弁護士(本業務を行う弁護士を含む。)が、本業務の相手方その他の関係当事者から、本業務と関連のない法律事務(本業務における甲の利益と直接の利害の対立がない法律事務をいう。以下同じ。)を受任することがあることを了解し、このことにつき異議を述べない。また、甲は、乙又は乙所属の弁護士(本業務の処理を行う弁護士を含む。)が、甲を相手方その他の関係当事者とする本業務と関連のない法律事務を他の依頼者から受任することがあることを了解し、このことにつき異議を述べない。
2 甲は、乙所属の弁護士(本業務の処理を行う弁護士を除く。)が、他の依頼者に対する守秘義務に抵触しない範囲で甲に事前に通知しかつ適切な情報遮断措置を講じた上、本業務の関連当事者から、本業務に関連する法律事務(甲を直接の相手方とするものを除く。)を受任することがあることを了解し、このことについても異議を述べない。
(秘密保持)
第11条 乙は、いかなる場合も、本業務に関して知ることとなった甲の秘密を保持するよう万全の配慮をする。但し、甲の同意がある場合又は法律上開示が要求される場合はこの限りではない。
(記録の保管)
第12条 乙は、本業務の終了後、少なくとも5年間、本業務の記録を保管するものとする。当該期間終了後、乙は、甲に何ら通知することなく、本業務の記録を破棄することができる。
(乙の名称の表示)
第13x xは、本業務の担当弁護士がその法律顧問であることを対外的に表示するときは、事前に乙の同意を得るものとする。
(管轄)
第14条 甲及び乙は、本契約に関する争いに関して、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第15条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。
令和4年〇月〇日
x xxxxxxxxxxx00x0x
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 理事 xx xx
乙
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律 (昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業団体が同法第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき。
(イ) 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。
(ロ) 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。
(ハ) 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき。
(2) 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(3) 本契約に関し、乙 (乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員) の刑法 (明治40年法律第45号) 第96条の6若しくは第
198条又は独占禁止法第89条第 1 項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第49条の排除措置命令書。
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書。
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書。
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、甲が本契約に基づき乙に対して支払った金額の10
0分の10に相当する金額 (その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) を違約金 (損害賠償額の予定) として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散していると
きは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年
3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等 (個人、法人又は団体をいう。) が、暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) であるとき又は法人等の役員等 (個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 (常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。) が、暴力団員 (同法第6条に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき (ただし、乙又は乙の弁護士が、弁護士法 (昭和 24 年法律第20
5号) 、所属弁護士会規則その他の適用法令及び規則に反することなく法律事務 (刑事弁護を含む。) を受任することは、便宜供与などの関与に該当しないものとする。) 。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(損害賠償)
第5条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、甲が本契約に基づき乙に対して支払った金額の100分の10に相当する金額 (その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) を違約金 (損害賠償額の予定) として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年
3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第6x xは、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入 (以下「不当介入」という。) を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別紙
1.業務内容
本業務は、甲における法務対応事項(法務相談を含む)を実施することとし、上記以外で対応が必要な案件や至急の案件等も柔軟に迅速かつ的確に行うこととする。なお、法務相談の事前確認等も行い、勤務体制については甲と乙別途協議のうえ決定する。
また、甲が行う法務研修の講師及びサポート等を行うものとし、各種研修における開催時期や研修内容については別途甲より乙に通知する。
2.担当弁護士
本業務は、以下3名の担当弁護士により実施するものとする。なお、担当弁護士の責任者はパートナーを配置すること。
責任者 ●●
●●
●●
3.報酬体系
本業務における報酬体系は以下のとおりとする。
(1)月30時間まで 月●●円(消費税別)
(2)月40時間まで 月●●円(消費税別)
(3)月50時間まで 月●●円(消費税別)
(4)月60時間まで 月●●円(消費税別)
ただし、月60時間を超える場合は、1時間毎に、●●円(消費税別)を(4)に加算する。
4.その他
本業務を担当する弁護士以外の乙所属の弁護士が、甲から本業務以外の個別案件を受任する場合、本業務を担当する弁護士は、当該乙所属の弁護士と共に当該個別案件を受任することができる。ただし、甲の書面による同意がある場合を除き、担当弁護士のうち当該個別案件に関して受任した者は、本業務を遂行する立場からの対応をすることができな い。
以 上