Contract
契約申込書面 2/2
2016年12月
エージェント業務委任規程
大切な書面なので、必ず十分にお読みください。
Ⅰ 委任業務内容・登録手続き等について
第1条(委任業務)
エキスパートアライアンス株式会社(以下、「会社」という。)は、エージェントに次の各号の業務を委任する。xxxxxxとは、第 5 条の定めるところにより、エージェント登録を会社から承諾された者をいう。
① 第 3 条に定める契約等の募集
② エージェントの募集
③ 傘下会員および傘下エージェントへの情報提供並びに契約等の維持業務等
④ 会社から個別に委任する業務
2. エージェントは契約等の締結権および会費等の受領権を有しない。
第2条(定義)
本規程において、次に掲げる用語の意味は、それぞれ以下に定めるところによる。
1 | エージェントの募集 | 契約等を取り扱うことのできるエージェントのシステムに関する説明・勧誘をすること |
2 | 契約等 | 会社がエージェントに業務を委任する契約および商品のこと |
3 | 契約等の募集 | 契約等の申込み手続き方法および契約等の内容に関する説明・勧誘をすること |
4 | 会員 | 契約等の契約者または購入者のこと |
5 | 傘下会員 | エージェントが直接募集した会員およびエージェントの直のダウンもしくはそのxxの直のダウンが募集した会員のこと |
6 | 傘下エージェント | エージェントが直接募集したエージェントおよびエージェントの直のダウンもしくはそのxxの直のダウンが募集したエージェントのこと |
7 | 直のアップと直のダウン | 直のアップとは、エージェント本人を基準として、当該エージェントを直接募集したエージェントのこと 直のダウンとは、エージェント本人を基準として、当該エージェントによって直接募集されたエージェントのこと |
8 | 1レベルダウン | 1レベルダウンとは、エージェント本人を基準として、直接募集またはロールアップに限らず1レベルに位置しているエージェントのこと |
9 | 会費等 | 会員が負担する契約等の入会金、会費、商品購入代金、サービス利用料、その他の費用のこと |
10 | 有形商品 | JAWSロードサービス、エキスパートリビングアシストプレミア等の無形商品以外の商品のこと |
11 | Beauty商品 | ナノディーバ、ギュッ!と酵素、2014年9月までに契約したエキスパートα定期購入契約のこと |
12 | ナノディーバ単品 | ナノディーバ 洗顔、ナノディーバ 化粧水、ナノディーバ 美容液のこと |
13 | EXAモール商品 | 会社がBeauty商品と定めた商品以外で、会社が運営するインターネット上のショッピングサイトで提供している無形・有形商品およびサービス等のこと |
14 | 商品定期購入契約 | 有形商品を継続的に購入する契約のこと(一度手続きを行えば、会員は毎月継続的に指定する口座からの自動振替やカード決済により商品購入代金を払い込み、会社は入金または決済確認後に商品を発送する。) |
第3条(委任する契約等の種類)
会社がエージェントに業務の委任をする契約等の種類は、会社が別に定めるエージェントコミッション規程にコミッション額が記載された契約等とする。
2. 会社はいつでも、エージェントが募集できる契約等の種類を追加、中止することができる。
第4条(エージェントの登録要件)
エージェントの登録申込者は、以下のすべての要件を満たさなければならない。
① 未xx、学生、公務員でないこと
② 日本国内にコミッションを受領できる口座と郵便物を受け取れる住所があること
③ 関連法令等でエージェント登録が禁止されていないこと
④ 本規程第 33 条第 2 項各号のいずれにも該当していないこと
⑤ 当社が掲げる相互扶助、弱者救済および社会との共生等の経営理念を十分理解していること
2. 前項各号記載の登録要件のいずれかを満たさなくなった場合には、委任の期間中であっても、そのエージェントは会社からの委任業務を行うことはできない。
第5条(エージェント登録)
エージェント登録申込者は、会社の定めるエージェント登録料を会社の指定する方法で支払い、かつ会社の指定する方法でエージェント登録を申し込まなければならない。なお、原則として一度支払われたエージェント登録料は返還しない。
2. 会社はエージェント登録に関する審査を行う。会社が承諾した場合には、エージェント登録申込者に承諾した旨を通知する。
3. エージェントは、前項の通知書に記載された登録日より、委任業務を行うことができる。
第6条(費用負担)
別に定めのある場合を除き、委任業務遂行に要する一切の費用は、エージェントの負担とする。
Ⅱ 委任業務に関する遵守事項
第7条(法令および規程等の遵守)
委任を受けたxxxxxxは、善良なる管理者の注意をもって会社から委任された業務を遂行し、関連法令、本規程、委任業務遂行のために会社が定めた諸規程や指示等(以下「法令および規程等」という。)を遵守しなければならない。
2. 委任を受けたエージェントは、有形商品の募集にあたっては、前項のほか、エージェント自身がその有形商品の募集に関連して遵守すべき固有の法令および規程等に関する知識等を十分に習得したうえで、かかる法令および規程等を遵守しなければならない。
第8条(募集開始前の明示義務等について)
契約等の募集およびエージェントの募集に先立って、エージェントは顧客に次の①号から⑤号を明示しなければならない。
① 自らの氏名または名称および統括者である会社の名称
② 募集が目的であること
③ 募集する契約等の種類およびエージェントのシステムについて
④ エージェント登録する場合には、特定商取引法の定める連鎖販売取引に該当する商取引上の特定負担があること
⑤ エージェントには契約等の締結権および会費等の受領権がないこと
2. 契約等の募集およびエージェントの募集に先立って、エージェントは顧客に勧誘を受ける意思があるかどうかを確認しなければならない。
第9条(書面の交付義務について)
契約等の募集およびエージェントの募集に際して、会社の定める概要書面を契約等の申込者・エージェント登録の申込者に事前に交付しなければならない。
2. 契約等の申込みおよびエージェント登録の申込みに際して、会社の定める契約申込書の写し(契約申込書面)を契約等の申込者・エージェント登録の申込者に交付しなければならない。
3. 前2項で交付する書面の取扱者欄には、会社所定の事項(エージェント本人の住所・氏名または名称・電話番号・法人の場合には代表者の氏名)を必ず記入しなければならない。
第10条(募集に際しての重要事項の説明義務について)
契約等およびエージェントの募集に際しては、顧客に対して概要書面と契約申込書に基づいて説明しなければならない。
特に次の重要事項については、書面および口頭にて十分説明しなければならない。
① 契約にあたって重要な事項(商品内容、会費や商品代金等、サービス等の提供開始日、不利益となる事項等)について
② エージェントのシステムについて
③ 特定商取引法の定める連鎖販売取引に該当する商取引上の特定負担(エージェントの登録に際してエージェント登録料が必要なこと、エージェント本人が契約した契約種類のみコミッションを得られること等)について
④ 申込みの撤回等(クーリングオフ)、および個人エージェント本人が購入した有形商品の返品ルールについて
⑤ 募集活動において得られる特定利益(コミッション等)について
⑥ 募集活動にかかわることで、顧客の判断に影響をおよぼす重要な事項について
⑦ その他、会社が特に説明するように指示した事項について
第11条(守秘義務)
会社の書面による事前の承諾のある場合を除き、エージェントは委任の継続中および委任の終了後に、委任業務遂行上
知ることができた事項を委任業務遂行の目的以外に使用、または第三者に漏らしてはならない。
第12条(知識の習得)
エージェントは、会社が定める概要書面、契約申込書、会社からの各種お知らせ、会社のホームページ上の情報および
研修の履修等により、エージェント活動を行ううえで必要な知識の習得に努めなければならない。
第13条(法人エージェントの役員および従業員の届出)
法人エージェントの役員および従業員(会社に代表者として登録した者を除く。以下「従業員等」という。)が委任業務を行うためには、会社所定の届出を行わなければならない。
2. 法人エージェントの代表者は、従業員等の管理・監督義務および違反行為に対する罰則・損害賠償責任を負わなければならない。
3. 代表者は、委任業務を行う従業員等に本規程を遵守させなければならない。
第14条(直のダウンに対する連絡・通知)
会社から規程変更等の連絡・通知を受けた場合、エージェントは直のダウン(法人エージェントの場合は、委任業務を行う従業員等を含む。)に対し当該連絡・通知がなされているかの確認を行い、未了の場合は当該連絡・通知内容を伝えなければならない。
第15条(募集に際しての事務手続き説明について)
エージェントは、会費等の支払方法、および契約等の申込方法(契約申込書類の記載方法・提出方法等の申込手続きを
含む)について、契約等の申込者に説明しなければならない。
2. エージェントは、エージェント登録料の支払方法、およびエージェント登録の申込方法(エージェント登録申込書類の記載方法・提出方法等の申込手続きを含む)について、エージェント登録の申込者に説明しなければならない。
第16条(調査協力義務)
会社は、エージェントに対し、委任業務の遂行状況(法令および規程等の遵守状況を含む)についていつでも報告を求め、また、事実確認のための調査を行うことができる。
Ⅲ コミッション支給について
第17条(コミッションの支給)
会社は、エージェントに対し、委任業務の遂行に対する報酬として、会社が別に定めるエージェントコミッション規程に基づきコミッションを支給する。
第18条(コミッションの支給停止)
会社は、エージェントへの委任が期間満了、解除等により終了した場合には、その時以前に傘下会員の契約等が成立していたか、または会費等の入金があったか否かにかかわらず、終了前の委任業務にかかるコミッションを含め、エージェントに対し、何らのコミッションを支給しない。
Ⅳ 禁止事項について
第19条(禁止行為)
エージェントは、次の各号に定める行為を行ってはならない。
① 会員、他のエージェント、会社、または第三者の利益を害すること
② 会社の信用を傷つけること、または会社の業務を妨害すること
③ 業務上知り得た機密を漏洩すること、または委任業務遂行の目的以外に使用すること
④ 関連法令、本規程、会社が定めた諸規程や指示等に違反すること
⑤ その他、xxxに照らし、適当でないと認められる行為
第20条(特定商取引に関する法律に定める禁止行為)
エージェントは、募集に際して特定商取引に関する法律で定められた次の各号の行為を行ってはならない。
① 契約等およびエージェントの募集をする際に、または解約を妨げるために、不実のことを告げる行為および故意に事実を告げない行為
② 顧客を威迫し困惑させて契約等やエージェント登録を申し込ませたり、解約を妨げる行為
③ 第 8 条から第 10 条で定められたエージェントの義務を履行しない行為
④ 契約等およびエージェントの募集をするためのものであることを告げずに、公衆の出入りする場所以外の場所で募集すること
⑤ 契約の締結を希望しない旨を表明している顧客に対して、勧誘の継続や再度の来訪による勧誘をすること
⑥ その他、特定商取引に関する法律およびその関連法令に定める禁止行為
第20条の2(電気通信事業法に定める禁止事項)
エージェントは、電気通信役務の提供に関する契約(以下「電気通信契約」という。)の媒介等に際して、電気通信事業法その他関係法令に定める次の各号その他の行為を行ってはならない。
① 利用者に対して、虚偽のことを告げ、又は電気通信契約の契約条項のうち故意に重要な事項を告げない行為
② 利用者に対して、不利益となるべき事実を告げない行為
③ 利用者等の勧誘を受けた者が、契約を締結しない旨の意思あるいは勧誘を引き続き受けることを希望しない意思を表示した場合について、それと同一の電気通信役務の提供に関する契約の勧誘を継続する行為
④ 前各号に定めるもののほか、利用者の利益の保護に欠けるおそれがあるものとされる行為
第21条(有形商品の治癒効果に関する表現の禁止)
エージェントは有形商品の募集に際して、その商品に医学的根拠があるというような表現、並びにその商品に治癒効果がある旨、または治癒的な働きがある旨の表現を、それが明示か暗示かにかかわらず一切行ってはならない。
2. エージェントは体験談を紹介するに際し、誰でもそのような結果が得られると思わせるような表現を一切行ってはならない。
第22条(エージェント委任業務の再委任の禁止)
xxxxxxは、他の個人または法人(エージェント登録の有無にかかわらない。)に対して会社から委任されたエージェント業務の再委任を行ってはならない。
第23条(私製の募集文書等の使用禁止)
エージェントは、募集に際して利用するチラシ・パンフレット等(以下、「パンフレット等」という。)を独自に作成・
使用してはならない。
2.エージェントは、会社所定のパンフレット等を使用しなければならない。
3.エージェントが会社所定のパンフレット等を必要とする場合、会社の指定する価格で購入するものとし、発送費用等はエージェントの負担とする。
4.エージェントが名刺を使用する場合は、会社が定める仕様のものでなければならない。
第24条(広告による募集等の禁止)
新聞・雑誌・ラジオ・テレビ等のマスメディア媒体のみならず、チラシ配布・店頭表示やダイレクトメール・インターネット上のホームページ・電子メール等での広告を活用し、エージェントが不特定多数に対して募集、案内、啓蒙等する行為は、会社が特に承諾した場合を除き、各エージェントとのxx性の維持および法的観点から一切行ってはならない。
第25条(その他エージェント活動に関する禁止事項)
複数名を対象とする説明会等の開催は、会社の承諾があるもの以外は行ってはならない。
第26条(他のビジネスの禁止)
エージェントは、他のエージェント(ただし、本人の直のアップおよび直のダウンを除く。)に対し、会社のエージェントの立場を利用して本規程で定められた契約等および会社が特に許可した商品・サービス等以外を勧めてはならない。この規程に違反した場合、そのエージェントに、コミッション停止やエージェント委任契約解除等の処分を行うことができる。
名義変更および譲渡後も、エージェント業務委任規程により同様の扱いとする。
なお、ライン変更等が目的で、家族名等を使用してエージェント名義人以外が募集活動していることが発覚した場合も、
同様の処分の対象とする。
Ⅴ その他
第27条(違反行為に対する罰則)
本規程、関連法令および委任業務遂行のために会社が定めた諸規程や指示等にエージェントが違反した場合、会社は別に定める規程により処分を行うことができる。
第28条(損害の賠償および債務の弁済)
エージェントが本規程に違反し、他に対して損害を与え、または債務を生じた場合は、委任期間中の行為か否かにかか
わらず、解決のために協力するとともに、その損害を賠償し債務を弁済しなければならない。
第29条(エージェントの地位の承継)
エージェントは、事前に会社所定の必要書類を提出し、会社が承諾した場合に限り、コミッションを受領する権利およびエージェントの地位を承継させることができる。承継者が本規程に定める委任業務を行う場合は、会社所定の手続きを経なければならない。
第30条(寄付預り金の控除)
エージェントは、月支給のコミッションから社会貢献のために社会福祉法人等に寄付を行うことができるものとする。
2. 会社がエージェントのコミッションから寄付預り金として控除する額は、所定の依頼書に記載した金額とする。
第31条(登録事項の変更)
エージェントに登録事項の変更等が生じたときは、直ちに会社所定の変更手続きを行わなければならない。
2. xxxxxxが所定の住所変更の手続きを行わなかった場合、会社の知った最後の住所宛に発した通知は、エージェントに到達したものとみなす。
第32条(委任業務の制限)
会社は、別に定める契約等の直接募集基準等を満たさないエージェントに対して、募集に関する委任業務を制限することができる。
第33条(委任の解約・解除)
エージェントおよび会社は、解約を希望する日の 1 カ月前までに文書で通知することにより、本委任を解約することができる。
2. 次の各号のいずれかに該当する場合、会社はいつでも文書による予告なしに、本委任を解除することができる。
① エージェントに、手形・小切手の不渡りがあった場合、または破産、民事再生手続開始、特別清算手続開始、もしくは会社更生手続開始の申立てがあった場合
② エージェントが、第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執行を受け、本委任の履行が困難と認められる場合
③ エージェントが、関連法令、本規程、委任業務遂行のために会社が定めた諸規程や指示等に違反した場合
④ 違法行為もしくは犯罪行為またはそれらの疑いのある行為で、会社の名誉、信用等の失墜につながるおそれのある行為をなした場合
⑤ 法令に違反して、告訴、告発、起訴、もしくは刑の言渡しを受けた行為をなした場合
⑥ 禁固以上の刑が予測される犯罪行為(道路交通法違反を含む。)をなした場合
⑦ 第 4 条に定めるエージェント登録要件を満たさなくなった場合
⑧ エージェント(エージェントが法人の場合は、代表者、役員、実質的に経営権を有する者、およびその他従業者あるいはこれに類する者を含む。)が、反社会的勢力に該当すると会社が判断した場合、または反社会的勢力への資金提供等を含む反社会的勢力との関係があると会社が判断した場合
⑨ その他委任業務遂行に継続しがたい重大な事由が発生した場合
第34条(委任終了後の善処義務)
委任期間の満了、解約または解除により本委任が終了したときは、エージェントは会社の所有物を直ちに返還しなければならない。
2. 委任業務遂行のために、エージェントが保有・所有しているもの(データ等を含む。)は、委任の終了に伴いxxxxxx自らが廃棄しなければならない。
3. 委任終了後においても、xxxxxxは委任により発生した義務がある場合には、直ちに誠意をもって履行しなければならない。
第35条(委任の期間および委任の更新)
委任の期間は、登録日の属する月から起算して 1 年目の末日までとする。
2. 委任満了日の1カ月前までに、会社とエージェントとの間に何らの申し出がない場合には、本委任の満了日の翌日からさらに1年間更新する。なお、以後も同様とする。
第36条(本規程の変更)
会社は、会社が別に定める方法により、事前にエージェントに通知することにより、本規程を変更することができる。
第37条(疑義の解決)
本規程に定められていない事項、または規程の解釈に疑義が生じた場合は、会社がその都度決定する。
第38条(管轄裁判所)
本規程に基づく訴訟については、会社の本社所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意裁判所とする。
<附則>
1. 2008年5月1日をもって、エージェント業務委任規程<一般事業用>とエージェント業務委任規程<一般事業用Ⅱ>を整理・改訂のうえ統合し、エージェント業務委任規程<一般事業用Ⅲ>として制定する。
2. 2008年8月1日をもって、有形商品の取り扱いに関する委任事項を定める。
3. 2009年2月1日をもって、エージェント業務委任規程<一般事業用Ⅲ>を改訂し、エージェント業務委任規程<一般事業用4>として制定する。
4. 2010年1月1日をもって、エージェント業務委任規程<一般事業用4>を改訂し、エージェント業務委任規程(2010年1月)として制定する。
5. 2011年1月1日をもって、エージェント業務委任規程(2010年1月)を改訂し、エージェント業務委任規程(2011年1月)として制定する。
6. 2011年8月1日をもって、エージェント業務委任規程(2011年1月)を改訂し、エージェント業務委任規程(2011年8月)として制定する。
7. 2012年7月1日をもって、エージェント業務委任規程(2011年8月)を改訂し、エージェント業務委任規程(2012年7月)として制定する。
8. 2013年5月1日をもって、エージェント業務委任規程(2012年7月)を改訂し、エージェント業務委任規程(2013年5月)として制定する。
9. 2013年8月1日をもって、エージェント業務委任規程(2013年5月)を改訂し、エージェント業務委任規程(2013年8月)として制定する。
10. 2014年11月1日をもって、エージェント業務委任規程(2013年8月)を改訂し、エージェント業務委任規程(2014年11月)として制定する。
11. 2016年12月1日をもって、エージェント業務委任規程(2014年11月)を改訂し、エージェント業務委任規程(2016年12月)として制定する。
エキスパートアライアンス株式会社
代表取締役 中川 博貴
〒104-0042 東京都中央区入船 1-1-26
永井ビル 4F TEL.03-6757-8900