サービスは,原則サービスを希望する日の7日前までに予約が必要となります。サービスを希望する場合は,FAX 又は来庁により予約を行ってください。
旭川市遠隔手話サービス利用規約
1 サービスの提供
(1)サービスの提供日及び提供時間
平日(土・日・祝日・年末年始(12月30日から1月4日まで)を除いた日を指します。)の午前8時45分から午後5時15分までとします。
(2)手話通訳者
サービスは,旭川市が直接実施するものとし,専任手話通訳者が対応します。
2 サービスの利用について
(1)サービスの内容
サービスは,ビデオ通話機能を利用して,遠隔による手話通訳を行うものであり,次の二つの方法をとります。
ア 聴覚障がい者等が所有するスマートフォン・タブレット等(以下「タブレット等」といいます。)を用いたビデオ通話機能による遠隔手話通訳を行う方法。この場合,事前の利用登録が必要になります。利用登録については「5 サービスの利用登録」を参照してください。
イ 障害福祉課が所有するタブレットを聴覚障がい者等に貸し付け,貸し付けたタブレットを用いたビデオ通話機能による遠隔手話通訳を行う方法。この場合,事前のxxxxx借受許可申請が必要となります。xxxxx借受許可申請については「8タブレットの貸付け」を参照してください。
(2)サービスの対象事項
サービスの対象事項は別表1の対象事項のうち,次の事項のいずれかに当てはまるものとなります。
ア 聴覚障がい者等に発熱等の症状がある場合に必要な手話通訳イ 立入制限が課された場所において必要な手話通訳
ウ その他必要と認める場合
(3)事前予約
サービスは,原則サービスを希望する日の7日前までに予約が必要となります。サービスを希望する場合は,FAX 又は来庁により予約を行ってください。
3 サービスの利用対象者
サービスを利用できる者は,旭川市内に居住する聴覚障がい者等とします。ただし,市長が必要と認める場合は,この限りではありません。
4 サービスに利用するソフトウェア
サービスに利用するソフトウェアは,無料で利用できる「LINE」又は「Skype」のいずれか一つを登録するものとし,利用者は自らそれらが使用できる環境を整えるものと
5 サービスの利用登録
個人のタブレット等を用いて,サービスの提供を希望する者は,事前の利用登録が必要となります。「旭川市遠隔手話サービス利用登録申請書(様式第1号)」に必要事項を記入の上,個人のタブレット等を持参して,障害福祉課窓口にて登録手続きを行ってください。
利用登録が完了したときは,「旭川市遠隔手話サービス利用登録完了通知書(様式第2号)」により通知します。
6 登録内容の変更
利用登録の内容に変更があるときは,「旭川市遠隔手話サービス提供事業登録変更届出書(様式第3号)」により,登録内容の変更手続きが必要です。
7 登録の抹消
利用登録を行った者について,次のいずれかの事由に該当するときは,登録が抹消されます。
(1)利用登録を行った者が,市長に「旭川市遠隔手話サービス提供事業登録抹消申出書
(様式第4号)」を提出したとき
(2)本規約に違反したとき
(3)市長に虚偽の内容の報告等を行ったとき
(4)その他市長が必要と認めたとき
8 タブレットの貸付け
サービスを受けるために障害福祉課が所有するタブレットの貸付けを受けようとする者は,旭川市タブレット等利用規約に従って手続きが必要になります。
9 サービスの利用料
サービスの利用料は無料とします。ただし,個人のタブレット等を用いてサービスを利用した場合の通信料等は,利用者負担となります。
10 サービスが提供できない場合
このサービスは,次の事情がある場合において,サービスの提供ができない場合がありますので,あらかじめ御了承ください。
(1)通信状況が悪い場合
(2)タブレットを規定台数貸付けしている場合
(3)その他サービスの提供を行うことができない状況となった場合
11 その他
サービスの提供に当たっては,障害福祉課からビデオ通話を発信しますので,原則利用者からの着信には対応できません。
対 象 事 項
派遣事項 | 派遣対象事項 | 派遣対象外事項 |
生命・健康・医療保健に関すること | 受診,治療,検診,検査,各種健康相談,医療や健康に関する講演,介護保険及び支援費,制度の申請等 | (1) 通院介助・入院等継続を要するもの (2) 宗教等を背景とした「治療」その 他これに類する名称を持つ行為 |
司法に関すること | 被害届,取調べ,接見,調停,捜査,事情聴取,行政処分,検証,公判 | |
児童の教育・保育に関すること | 入学(園)式,卒業(園)式,各種懇談会,父母会,PTA 会,転入学等の手続き,教育相談,進路相談 | (1) 教材等物品の売買及びこれに類似する内容の行為 |
労働と雇用に関すること | 求職,解雇,退職,交渉,要求 | (1) 社内会議,営業会議等通常の企業活動に関わる行為 (2) 勤務先が得ようとする資格取得 講習会,研修会等 |
地域及び住宅に関するこ と | 住宅相談,契約,移転,交渉,購入, 町内会等の話し合い | |
人間関係に関すること | 家庭問題,結婚式,葬儀 | (1) 近隣との日常会話 (2) 極めて個人的な私用 |
文化と教養に関すること | 講座,講演会,学習会,研修会 | (1) 宗教団体・政治団体等の主催するもの (2) 企業の営利にかかわる物品販売 等の行為 |
社会生活に関すること | 各種相談,諸契約,各種団体の集会,各種免許の取得・更新 | (1) 諸官公庁における届出,申請等 (2) 宗教団体,政治団体等の主催するもの |
大会,総会に関すること | 各種大会(全道大会・体育大会等)聴覚障害者団体定期総会 | (1) 会議の構成員が聴覚障害者だけのときの記録委員 (2) 来賓が退席後のもの |
そ の 他 | 市長が特に必要と認めたもの | (1) 実際の通訳所要時間が極めて短 いもの。 |
様式第1号
旭川市遠隔手話サービス利用登録申請書
年 月 日
旭川市長
(申請者)
住所氏名
私は,旭川市遠隔手話サービス利用規約同意の上,旭川市遠隔手話サービスの利用を申請します。
1 | フリガナ | |
2 | 利用者氏名 | |
3 | 生年月日 | |
4 | 住所 | 〒 旭川市 |
5 | メールアドレス | |
6 | FAX | |
7 | 使用アプリの選択 | □LINE □Skype ※いずれか✔を記載してください。 |
8 | ID(LINE の場合)又は アカウント名(Skypeの場合) |
※ 申請の際動作確認等を行いますので,本書ととも使用する端末を御持参ください。
旭川市遠隔手話サービス利用登録完了通知書
年 月 日
様
旭川市長
年 月 日付けで申請のありました旭川市遠隔手話サービス提供事業おける利用登録が完了しましたので,お知らせします。
旭川市遠隔手話サービス提供事業登録変更届出書
年 月 日
旭川市長
(申請者)
住所氏名
登録した内容ついて次のとおり変更したいので,届け出ます。
変更前 | 変更後 | |
1 フリガナ | ||
2 利用者氏名 | ||
3 生年月日 | ||
4 住所 | 〒 旭川市 | |
5 メールアドレ ス | ||
6 FAX | ||
7 使用アプリの選択 | □LINE □Skype ※いずれか ✔を記載してください。 | □LINE □Skype ※いずれか✔を記載してください。 |
8 ID(LINE の場合)又はアカウント名(Skype の場合) |
旭川市遠隔手話サービス提供事業登録抹消申出書
年 月 日
旭川市長
(申請者)
住所氏名
登録を抹消したいので,次のとおり申し出ます。
1 フリガナ | |
2 利用者氏名 | |
3 生年月日 | |
4 住所 | 〒 旭川市 |
5 抹消の理由 | |
6 備考 |