Contract
保 証 委 託 約 款
第 1 条(委託の範囲)
1. 私がxxxxカード株式会社(以下「保証会社」という。)に委託する保証の範囲は、私と株式会社荘内銀行(以下「銀行」という。)との間の金銭消費貸借契約に基づき、私が銀行に対して負担する借入金、利息、損害金、その他いっさいの債務の全額とします。
2. 前項の保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をなし、これに基づいて私が銀行から金銭を借り入れたときに成立するものとします。
3. 第1項の被保証債務の内容は、私が銀行との間に締結する金銭消費貸借契約の各条項によるものとします。
第 2 条(約款の遵守)
私はこの約款のほか、私が銀行との間に締結する金銭消費貸借契約の各条項を遵守し、支払期日には被保証債務を弁済し保証会社には何ら負担をかけないものとします。
第 3 条(連帯保証人)
1. 連帯保証人は、私が保証会社に対し負担するいっさいの債務について、私と連帯して保証債務を負い、その履行についてはこの約款のほか、私が銀行との間に締結してい る金銭消費貸借契約の各条項に従います。
2. 連帯保証人は、保証会社がその都合によって担保または他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。
3. 連帯保証人が保証会社に対して他に保証している場合には、その保証債務は本契約によって変更されないものとし、また他に限度の定めのある保証をしている場合にはその保証限度額にこの保証を加えるものとします。連帯保証人が保証会社に対して将来ほかに保証をした場合にも同様とします。
4. 連帯保証人が保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した担保xxの権利は、私と保証会社との取引継続中は、保証会社の同意がなければこれを行使しないものとします。
5.借主および連帯保証人は、主債務者、他の連帯保証人及びこれらの債務を引き受けた者並びにこれらの包括承継人の何れかに対する保証会社による履行の請求が連帯保証人に対しても効力を生じるものとすることに合意します。
第 4 条(担保の提供)
私および連帯保証人の資力並びに信用等に著しい変動が生じ、保証会社が債権保全のため必要と認めたときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人を立て、または相当の担保を差入れます。
第 5 条(代位弁済)
1. 私が銀行との金銭消費貸借契約に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履
行を求められたときは、保証会社は私および連帯保証人に対して何ら通知、催告する ことなく銀行に対し被保証債務を弁済できるものとし、私は民法第 463 条第 1 項に基 づく権利又は抗弁を主張しないものとします。また、この場合において、私が保証会 社による履行を知らずに銀行との金銭消費貸借契約に基づく債務を履行したとしても、民法第 463 条第 3 項に基づく権利又は抗弁を主張しないこととします。
2. 私および連帯保証人は、保証会社が弁済によって取得された担保xxの権利を行使する場合には、本契約の各条項の外に、私が銀行との間に締結した金銭消費貸借契約を適用されても異議ありません。
第 6 条(求償債務の範囲)
保証会社が前条により代位弁済したときは、私および連帯保証人は保証会社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
(1)保証会社の代位弁済額。
(2)保証会社が代位弁済のために要した費用の総額。
(3)前各号により支払うべき金額に対し、保証会社が弁済した翌日から私または連帯保証人が保証会社に弁済する日まで、年 14.6%(年 365 日の日割計算)の割合による損害金。
(4)その他保証会社の私に対する権利の行使もしくは債権の保全、または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じたいっさいの費用。
第 7 条(弁済の充当順序)
私および連帯保証人の弁済額が、本契約から生じる保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。なお、私および連帯保証人に対する複数の債務があるときも同様とします。
第 8 条(求償権の事前行使)
1.私または連帯保証人が次の各号の一つにでも該当したときは、第 5 条による代位弁済前でも通知、催告を要せず求償権を直ちに行使されても異議を申し述べません。
⑴ 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
⑵ 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する国内法または国外法上の手続開始の申立があったとき。
⑶ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑷ 私または連帯保証人の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押、差押の命令、通知が発送されたときまたは競売手続が開始されたとき。
⑸ 相続の開始があったことを保証会社が知ったとき。
⑹ 住所変更の届出を怠るなど、私および連帯保証人の責めに帰すべき事由によって、私および連帯保証人の所在が不明になったことを保証会社が知ったとき。
⑺ 銀行または保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
⑻ 金銭消費貸借契約条項第 6 条(期限の利益の喪失)について一つでも該当したとき。
⑼ 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。被保証債務または求償債務について担保がある場合にも同様とします。
第 9 条(調査および報告)
1. 私または連帯保証人の氏名、職業、住所等の事項について変更があったときは、直ちに保証会社に対して書面により通知し、その指示に従います。
2. 私および連帯保証人は、保証会社から資産、収入、信用状態等について調査、説明を求められたときは直ちにこれに応じ書類作成、諸手続実行等の協力をいたします。
3. 私または連帯保証人の資産、収入、信用状態等について著しい変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは遅滞なく保証会社に通知しその指示に従います。
4.第 1 項の通知を怠るなど私または連帯保証人の責めに帰すべき事由により、保証会社が行った通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 10 条(費用の負担)
保証会社が第 6 条または第 8 条の権利を保全または行使し、もしくは第 5 条の弁済により取得した担保xxの権利を保全または行使し、もしくは担保の保全、行使もしくは処分に要した費用その他本契約に基づき生じたいっさいの費用は、私および連帯保証人が負担し、保証会社の請求により直ちに保証会社に償還します。
第 11 条(xx証書の作成)
私および連帯保証人は、保証会社から請求があるときは、本契約による債務の履行につき、直ちに強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要ないっさいの手続きをします。
第 12 条(債権の譲渡)
私および連帯保証人は、保証会社が代位弁済によって取得した求償債権を保証会社の判断により第三者に債権譲渡することについて、いっさい異議を申し述べません。
第 13 条(保証契約の改定)
保証会社と銀行との間の保証契約が改定されたときは、民法その他の法令に従い、店頭表示、新規定の交付その他相当の方法で周知することにより、改定後の契約が適用されるものとします。
第 14 条(個人情報の取扱いに関する同意)
私および連帯保証人は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意書」の内容
に同意するものとします。
第 15 条(準拠法および管轄裁判所の合意)
1.私および連帯保証人は、本契約の準拠法は日本法とすることに同意します。
2.私および連帯保証人は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、保証会社の本社・各支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以 上