Contract
(総則)
第 1 条 申請者(以下「甲」という。)及び株式会社日本確認検査センター(以下「乙」という。)は、独立行政法人住宅金融支援機構法並びに建築基準法等の関係法令を遵守し、この約款(引受承諾書を含む。)及び株式会社日本確認検査センター適合証明業務規程に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
(責務)
第 2 x xは、善良なる管理者の注意義務をもって、引受承諾書に定められた業務を次条に規定する業務期日までに行わなければならない。
2 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
3 甲は、乙の求めに応じ設計検査又は現場検査のために必要な情報を乙に提供しなければならない。
4 甲は、乙が適合証明業務を行う際に、対象建築物、対象建築物の敷地又は工事現場に立ち入り、業務上必要な検査又は調査を行うことができるよう協力しなければならない。
5 甲は、別に定める株式会社日本確認検査センター適合証明業務手数料規程に基づき算定された手数料を、申請時に支払わなければならない。ただし、乙が承諾した場合には支払期日を変更することができる。
(業務期日)
第 3 条 乙の業務期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
(1) 住宅・賃貸住宅の設計検査業務・引受日から14日を経過した日
(2) 新築住宅の中間現場検査業務 ・中間現場検査実施日から7日を経過した日
(3) 新築住宅・賃貸住宅の竣工現場検査業務・適合証明業務・竣工現場検査実施日又は建築基準法第7条第5項若しくは同法第7条の2第5項に規定する検査済証の写しの提出があった日のいずれか遅い日から7日を経過した日
(4) 上記以外の物件検査等・適合証明業務 ・現場調査実施日から7日を経過した日
2 前項第3号において、住宅の品質確保の促進等に関する法律に定める建設住宅性能評価書を活用して竣工現場検査を行う場合の業務期日は、引受日又は建設住宅性能評価書の交付日のいずれか遅い日から5営業日とする。
3 乙は、甲が第1条に定める責務を怠ったとき、その他乙の責に帰すことができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には業務期日を延長することができる。
(手数料の支払期日)
第 4 条 甲の支払期日は、乙が業務の引受を承諾した日とする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合は、他の期日を取り決めることができる。
3 甲が第 1 項の支払期日までに支払わない場合には、乙は適合証明等を交付しない。この場合において乙が当該適合証明等を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責に任じない。
(手数料の支払方法)
第 5 条 甲は、規程に基づく判定手数料を、前条の支払期日までに現金又は乙の指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとする。なお、振込みに要する費用は甲の負担とする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合は、他の支払方法をとることができる。
3 甲が銀行振込の方法により判定手数料の支払を行った場合は、金融機関の払込受領書、もしくは払込完了画面を領収書に代えることができる。但し、甲が領収書の発行を希望する場合はこの限りではない。
(甲の解除)
第 6 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙が正当な理由なく、第 3 条に掲げる業務を業務期日までに完了せず、またその見込みのない場合。
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第 1 項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xはその契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか甲は損害を受けているときは、乙にその賠償を請求することができる。
5 第 2 項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われていないときは、これの支払いを甲に請求することができる。
6 第 2 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は損害をうけているときは、甲にその賠償を請求することができる。
(乙の解除)
第 7 条 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が正当な理由なく、手数料を支払期日までに支払わない場合
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項の契約解除の場合、乙は手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。また、乙はその契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は損害をうけているときは、甲にその賠償を請求することができる。
(秘密保持)
第 8 x xはこの契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、または自己の利益のために使用してはならない。
(別途協議)
第 9 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈に疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
株式会社 日本確認検査センター制定 平成 19 年 4 月 1 日
改定 令和 3 年 10 月 1 日