「RePLUS オリジナル補償」サービス約款
第1条(サービスの定義)
「RePLUS オリジナル補償」サービス約款
1.「RePLUSオリジナル補償」とは、第3条(サービスの対象自動車保険契約)に定める対象自動車保険を締結し、かつトヨタモビリティサービス株式会社(以下、「当社」といいます。)と新車リース契約※1(リース期間5年以内のものに限ります。)を締結したお客様(以下、「お客様」といいます。)に対して、当社が本サービス約款に基づき提供するサービスをいいます。
2.当社が提供するサービスは、以下とします。
(1)修理費用差額補償サービス (2)車両無過失差額補償サービス (3)全損時代替レンタカーサービス
※1 「新車リース契約」とは初度登録日がリース契約初日となる契約をいいます。以下同様とします。
第2条(サービスの対象自動車)
1.サービスの対象となる自動車(以下、「対象自動車」といいます。)は、次のいずれかの用途・車種※2に該当し、かつ2022年10月1日以降をリース契約期間の開始日とする車両とします。
(1)自家用軽四輪乗用車(2)自家用小型乗用車 (3)自家用普通乗用車 (4)自家用軽四輪貨物車
(5)自家用小型貨物車 (6)自家用普通貨物車 (7)自家用バス
※2 「用途・車種」は当社取扱保険会社※3が定めるものとします。
※3 「当社取扱保険会社」は以下の通りです。
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社
2.第1項の規定にかかわらず、以下の使用用途に該当する車両については、サービスの対象外とします。
(1)レンタカー (2)教習用自動車 (3)カーシェアリング
第3条(サービスの対象自動車保険契約)
サービスの対象となる自動車保険(以下、「対象自動車保険」といいます。)は、当社を取扱代理店とし、かつ以下の条件を満たしたものをいいます。
対象自動車を被保険自動車とし、かつ次のすべての補償・特約の適用がある場合(保険証券にこれらが記載されている場合)
(1)対人賠償保険 (2)対物賠償保険 (3)車両保険 (4)リースカーの自動車保険に関する特約※4
(5)リースカー車両費用特約※5
※4 「リースカーの自動車保険に関する特約」の名称は、下表のとおりです(2022年9月時点)。以下同様とします。
当社取扱保険会社 | 特約名称 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | リースカーの自動車保険に関する特約 |
損害保険ジャパン株式会社 | リースカーに関する特約 |
東京海上日動火災保険株式会社 | リースカーオープンポリシー |
三井住友海上火災保険株式会社 | リースカーの自動車保険に関する特約 |
※5 「リースカー車両費用特約」の名称は、下表のとおりです(2022年9月時点)。以下、同様とします。
当社取扱保険会社 | 特約名称 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | リースカー車両費用特約 |
損害保険ジャパン株式会社 | リースカーの車両費用特約 |
東京海上日動火災保険株式会社 | リースカー車両費用保険特約 |
三井住友海上火災保険株式会社 | リースカー車両費用特約 |
第4条(サービスの対象期間、提供回数)
1.サービスの対象期間は、お客様が契約するリース契約期間と同一とします。
2.第1条(サービスの定義)第2項にある各サービスの提供回数は、サービス毎にリース期間中1回限りとします。
第5条(サービスの種類および内容 )
当社は、前条に定めるサービスの対象期間中に、対象自動車が日本国内において偶発的な事故または第三者により人為的になされた損害(以下、「事故」といいます。)を被り、当社指定の修理工場へ入庫もしくは当社指定のレンタカー会社へ発注された場合に、次のサービスを提供します。
(1)修理費用差額補償サービス
①サービス適用条件
以下ア.およびイ.をいずれも満たした場合。ア.対象自動車が全損※6となった場合
イ.リース契約中途解約金※7が50万円以下の場合
②サービス内容
事故が発生した対象自動車について無償で修理サービスを提供します。ただし、無償で提供するサービスは、対象自動車の修理費(消費税込とします。以下同様とします。)または50万円のいずれか低い金額から、リース契約中途解約金(相手車両※
8が加入する自動車保険の対物賠償保険金※9が当該リース契約中途解約金を上回る場合は、その対物賠償保険金としま
す。)または20万円のいずれか高い金額を除いた額(対象自動車保険の保険金の支払いにおいて、スクラップ代※10が控除されている場合は、これを加算した金額とします。)相当分とし、かつ30万円を限度とします。また、対象自動車保険の保険金の支払いがなされる場合に限ります。
(2)車両無過失差額補償サービス
①サービス適用条件
相手車両との無過失事故※11が発生し、かつ以下ア.およびイ.をいずれも満たした場合。
ア.相手車両を被保険自動車とする自動車保険により支払われる対物賠償保険金が、対象自動車の修理費およびリース契約中途解約金をいずれも下回っていた場合
イ.相手車両を被保険自動車とする自動車保険により対物賠償保険金を得ることが出来る場合(相手車両が無保険車の場合や対物賠償免責付帯時※12を除きます。)
②サービス内容
(i)修理費がリース契約中途解約金未満の場合((ii)に該当する場合を除く。)
事故が発生した対象自動車について無償で修理サービスを提供します。ただし、無償で提供するサービスは、対象自動車の修理費から、相手車両を被保険自動車とする自動車保険により支払われる対物賠償保険金を除いた額相当分(消費税込とします。以下同様とします。)とし、かつ500万円を限度とします。
(ii)対象自動車が全損または修理不能の場合
リース契約中途解約金と対物賠償保険金の差額を補償します。ただし、500万円を限度とします。
(3)全損時代替レンタカーサービス
①サービス適用条件
以下ア.またはイ.のいずれかを満たした場合。
ア.第2条第1項(1)~(5)に該当する自動車が全損となり、当社にて新たに新車リース契約を締結した場合
イ.当社にて新たに新車リース契約を締結後、納車までの間に第2条第1項(1)~(5)に該当する自動車が全損となった場合
②サービス内容
(i)対象自動車保険にロードサービス費用特約※13が付帯されている場合
対象自動車保険のレンタカー補償の終了日の翌日以降、新車が納車されるまでの期間、無償でレンタカーを提供します。ただし、無償で提供するレンタカーの金額(消費税込とします。以下同様とします。)は20万円を限度とし、かつ対象自動車保険の保険金の支払いがなされる場合に限ります。
(ii)対象自動車保険にロードサービス費用特約が付帯されていない場合
レンタカーを手配した時点から新車が納車されるまでの期間、無償でレンタカーを提供します。ただし、無償で提供するレンタカーの金額は20万円を限度とします。
※6 「全損」とは、修理費がリース契約中途解約金以上となった場合をいいます。以下同様とします。
※7 「リース契約中途解約金」とは、対象自動車に発生した事故を原因に新車リース契約を中途で解約することによって、新車リ
ース契約に基づきお客様が当社に対して負担する費用をいいます。以下同様とします。
※8 「車両」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百xxx号)第2条第1項に規定する道路運送車両をいいます。以下同様とします。
※9 「対物賠償保険金」とは、相手車両を被保険自動車とする自動車保険の引受保険会社が認定する対象自動車の車両時価額を指します。相手車両を被保険自動車とする自動車保険の引受保険会社が車両時価額を判断出来ない場合は、対象自動車保険の引受保険会社が判断した車両時価額とします。以下同様とします。
※10 「スクラップ代」とは、対象自動車保険の保険金の支払いにおいて、引受保険会社が対象自動車について取得した物権を放棄することにより保険金から控除された対象自動車における売却利益相当額等をいいます。
※11 「無過失事故」とは、相手車両を被保険自動車とする自動車保険の引受保険会社と示談または調停もしくは訴訟を行った際のお客様の過失割合が 0 である事故を指します。
※12「対物賠償免責付帯時」とは、相手車両を被保険自動車とする自動車保険の対物賠償保険金の免責金額が対物賠償金の額を超えており、相手保険会社が保険金をお支払いできない場合を指します。
※13「ロードサービス費用特約」の名称は、下表のとおりです(2022年9月時点)。なお、当社取扱保険会社の商品改定等に
伴い販売される下記特約の後継特約も含みます。
当社取扱保険会社 | 特約名称 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | ロードサービス費用特約(ただし、代車補償対象外特約が付帯されている場合は、ロードサービス費用特約が付帯されていないと見做します。) |
損害保険ジャパン株式会社 | ロードアシスタンス特約および代車等諸費用特約 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 車両搬送・応急対応・レンタカー費用等補償特約(ただし、レンタカー費用等不担保特約が付帯されている場合は、車両搬 送・応急対応・レンタカー費用等補償特約が付帯されていないと見做します。) |
三井住友海上火災保険株式会社 | ロードサービス費用特約(ただし、移動費用対象外特約が付帯されている場合は、ロードサービス費用特約が付帯されていないと見做します。) |
第6条(サービスを提供しない場合)
1. 次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、サービスを提供しません。
(1)当社が指定する修理工場以外で修理を実施した場合
(2)当社が指定するレンタカー会社以外でレンタカーを手配した場合
(3)事故の日から 30 日以内に事故通知および修理・交換のために修理工場へ入庫がされなかった場合
(4)対象自動車が日本国外において損害を被った場合
(5)お客様が対象自動車の新車リース契約における各種規定に従わず、またはこれに違反した場合
2. 直接、間接を問わず、次の事由によって生じた損害に対しては、サービスを提供しません。
(1)お客様またはお客様の許可を得て対象自動車を運転した者の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2)お客様の犯罪行為または闘争行為
(3)対象自動車に存在する欠陥
(4)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他類似の事変または暴動(群集または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
(5)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(6)核燃料物質(使用燃料を含みます。以下この号において、同様とします。)。もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(7)上記(6)に規定した以外の放射線照射または放射線汚染
(8)上記(4)から(7)までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(9)差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使
(10)詐欺または横領
(11)取扱書等に示す方法と異なる使用、不適切な保管、限度を超える過酷な使用による事故
(12)対象自動車の運転者が法令により定められた運転資格を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれのある状態で対象自動車を運転している間に生じた損害
(13)通常の使用による磨耗、損耗、または経年変化による不具合(外装品、塗装面、メッキ面、樹脂部品、ガラス類のキズ、自然退色、劣化、錆、腐食等)
第7条(他の保険等との関係)
サービスと他の保険等の関係は、以下の通りとします。
(1)第三者からの損害賠償金や他サービスによる回収金
第三者からの損害賠償金や他サービスによる回収金がある場合には、修理額もしくはリース中途解約金から当該回収金の額を除いた額に対し、サービスを提供します。
(2)上記(1)の「車両保険金、もしくは第三者からの損害賠償金や他サービスによる回収金」(以下、車両保険金等といいます。)があるにもかかわらず、車両保険金等の額を除かずにサービスを提供したことが判明した場合は、既にご利用されたサービス対価から本来提供すべきサービス対価の差額について、お客様に対して返金を求めることができるものとします。
第 8 条(サービス約款の改定)
(1)当社は、当社が必要と判断する場合かつ以下のいずれかに該当する場合、サービス約款を変更することができます。
①サービス約款の変更がお客様の一般の利益に適合する場合
②サービス約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
(2)当社は本条(1)に定めるサービス約款の変更にあたり、変更後のサービス約款の効力発生日の1か月前までに、サービス約款を変更する旨および変更後のサービス約款の内容とその効力発生日を当社ホームページ等に掲示し通知します。
(3)変更後のサービス約款の効力発生日以降にお客様がサービスを利用したときは、お客様は、サービス約款の変更に同意したものとみなします。
第9条(サービスの中止)
(1)当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、リース契約者に事前に通知することなく一時的にサービスを中止することができるものとします。
①サービスに係る、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合。
②火災、停電若しくは地震、噴火、洪水、津波などの天災地変、又は通信障害、システム障害等が発生した場合。
③戦争、変乱、暴動、騒乱等が発生した場合。
➃本システムに負荷が集中した場合、又はセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合。
⑤その他、運用上又は技術上、当社が一時的な中断が必要と判断した場合。
(2)当社は、前項各号のいずれかの事由によりサービスの提供の遅延、又は中止等が発生し、これに起因してリース契約者が被った損害について責任を負わないものとします。
第 10 条(サービスの廃止)
当社は、当社の都合により、事前の通知を行った上でサービスを廃止できるものとします。
第 11 条(個人情報の使用目的および第三者提供)
個人情報については、サービス運営に必要な範囲で書面または電子媒体により、サービスに関係する業務委託先など(保険会社、修理工場など)に第三者提供します。ただし、ご加入者ご自身のお申出により、当該加入者ご自身の個人情報の第三者提供を停止することができます。
第 12 条(準拠法・合意管轄裁判所)
サービス約款の準拠法は日本法とし、またサービス約款に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
サービス約款は2022年10月1日から発効します。