大阪府・大阪市 IR推進局
【資料4】
大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備関連協定等について
大阪府・大阪市 IR推進局
項 目 | x x |
協定名称 | 大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備等 実施協定書 |
契約主体 | 大阪府(府)、大阪IR株式会社(SPC) |
事業期間 | 当初:最初の認定日から35年間(発効日から2058年4月13日まで) 延長:原則30年間(府・SPCの合意で伸縮可能) ※事業者は事業期間の満了にあたって延長を申し出ることができ、大阪・関西圏の持続的な経済成長や国際観光拠点の強化等の観点等から、IR事業の継続を前提に投資計画含めて協議 |
保証金 | ①事業前提条件充足日まで 12.7億円(賃料6ヵ月分相当額) ②全部開業まで 38億円(賃料1年6ヵ月分相当額) ③当初認定期間まで 25.3億円(賃料1年分相当額) ➃当初認定期間以降 12.7億円(賃料6ヵ月分相当額) |
親会社保証 | • MGMリゾーツ・インターナショナル及びオリックス株式会社 • 全部開業までの間、府・市に対する金銭債務を保証 ※保証限度額:各社126.5億円 • SPCへの資金拠出義務 等 |
違約金 | • SPCの債務不履行による解除等 賃料10年分 (但し、着工まで賃料6ヵ月分、全部開業後賃料5年分) |
インフラ負担金 | • SPCは市が実施する公共インフラ整備に要する費用の一部として、202億5000万円を負担 (IR事業用地引渡日:10% 開業後1年以内:90%) |
項 目 | x x |
拡張整備 | 【開業後10年以内】 展示等施設6万㎡以上の拡張計画決定 【事業期間内】 展示等施設10万㎡以上、宿泊施設3,000室以上の拡張計画決定・実施 ※整備の時期・規模等は、新型コロナウイルス感染症による影響等も含め、需要動向、施設の状況、事業者の財務状況、土地課題対策費用の債務負担行為設定状況等を踏まえて、必要に応じて見直す。 ※拡張整備に伴い土地課題対策が必要となる場合において、市が債務負担行為を設定しない場合は、SPCは拡張計画の見直し協議の申し入れができ、見直しのために誠実に協議。 |
拡張予定地 | 拡張予定地の取り扱いは全部開業から10年以内に、SPCの意向や土地課題対策費用の債務負担行為の設定状況等を踏まえ決定。 |
事業前提条件 に基づく解除 | • SPCの解除権を設定(行使期限:2026年9月末) (主な条件) ⮚税務上の取扱い、カジノ管理委員会規則:国際競争力・国際標準の確保 ⮚資金調達:融資契約の締結、融資実行の合理的見込み ⮚開発:土地・土壌に関する市における適切な措置の実施 等 ⮚新型コロナウイルス感染症:観光需要の回復の見込み 等 • 府の解除権を設定(合理的理由なく、SPCが全部開業に 向けた活動を行っていない場合) |
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項 目 | x x |
モニタリング | SPCによるセルフモニタリング、府によるモニタリング、是正要求措置 等 |
継続判断基準 | • 府は、以下の各号の場合を含め公益上必要と認める場合、区域整備計画の認定の更新申請を行わないことができ、取消の申請をすることができる。なお、以下の事由による場合、府は、SPCに対して、一切の責任を負わない ① 実施協定に定めるSPCの債務不履行等による 解除事由に該当する事態が生じた場合 ② モニタリング基本計画に定める極めて重大な違反又は不履行に該当する事象が生じ、改善命令を行ったにもかかわらず、改善されなかった場合 ③ SPCの責めに帰すべき事由により、IR事業の継続的な運営に著しい支障が生じ、事業継続が困難であると判断される場合 • 府が、継続判断基準以外の事由により認定の更新の申請を行わない場合等は、府は、SPCが現実に被った通常生ずべき損害(逸失利益は除く)をSPCに補償 |
実施協定終 了時の措置 | • 府は事業承継又は再公募等によりIR事業の継続が図られるよう努力し、SPCは誠実に協力 • 仮に、IR事業が継続されない場合であっても、 SPCが所有する資産については、有効活用が図られるよう、誠実に協議を実施 |
項 目 | x x |
リスク分担 | IR事業に係るリスクは、実施協定に別段の定めがある場合 (次のような事由)及び専ら府の帰責事由によって生じた場合を除き事業者が負う。 【不可抗力等】 ⮚ SPCは、自らの費用・責任においてIR事業を復旧及び継続する努力を行い、府はこれに協力。但し、必要な範囲で区域整備計画等の見直しの協議を申し入れできる。 ⮚ 不可抗力等により履行困難となった実施協定上の義務は、実施協定の定めに従い免責。 【法令等変更】 ⮚ 法令等(府の条例等を除く)の変更等によりSPCに損害等が生じるときは、SPCが負担する。但し、必要な範囲で区域整備計画等を見直しの協議を申し入れできる。 ⮚ IR事業にのみ適用されSPCに不当な影響を及ぼす府の条例変更等により、SPCに損害等が生じた場合は、府は損害等を必要かつ相当な範囲で補償。 |
その他 | ・ 資金調達義務 ・ 金融機関協議 ・ 設計・建設・開業・運営等各プロセス ・ 認定区域整備計画の更新時の協議・必要手続 ・ 事業期間延長時等の協議・必要手続 ・ カジノ事業等適正業務確保 ・ カジノ収益活用、地域振興 等 |
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項 目 | x x |
契約名称 | 大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業 事業用定期借地権設定契約書(xx証書により締結) |
契約主体 | 大阪市(市)、大阪IR株式会社(SPC) |
賃料 | 428円/月・㎡ • 5年毎に賃料改定 改定後の賃料=改定前直近賃料×スライド率 スライド率:(名目GDP変動率+市消費者物価指数変動率)/2 • 当初10年間は不増額 |
賃貸借期間 | 最初の引渡日から2058年4月13日まで • 土地課題対策又は事業前提条件に起因して開業時期が遅延した場合及び沈下対策に起因して原状回復期間が通常を超える場合の延長枠組みを設定(原則、賃料は不動産鑑定に基づき市が決定)。 |
賃貸借期間満了後の取り扱い | • IRの事業期間が延長される場合は、延長期間に応 じた新たな借地契約を締結。 • 賃料は、事業実施状況、再投資計画、事業環境や延長前の賃料等諸条件を総合的に勘案して、府・市・ SPCが協議のうえ市が決定。 |
保証金 | 賃料66ヵ月分 |
違約金 | 用途違反等 賃料1年分相当額 暴力団員等関係 賃料18ヵ月分相当額 等 |
項 目 | x x | |
契約不適合責任 | • 本契約及び立地協定(土地所有者)に定める場合を除き、市は一切の責任を負わない。 | |
土地課題対策の実施・費用負担 | • 土地課題対策(土壌汚染対策、液状化対策、地中障害物撤去)はSPCが実施し、増加負担のうち妥当と認める額を市が負担(拡張整備時も同様)。 • 土地引渡し及び建設着工が行われた場合に、債務負担行為(事項・期間・限度額)の範囲内で、支払期日に実施協定が有効に存続していることを条件に、市が合理的に判断する範囲で支払う。 • SPCの帰責事由により、開業までに実施協定・本契約等が解除された場合、SPCは支払いを受けた土地課題対策費用を市に返還。 | |
特定地中 埋設物撤去 | • 通常想定し得ない地中埋設物の存在が判明した場合のみ、市が除去工事等の費用を負担。 | |
地盤沈下対策 | • SPCは必要となる地盤沈下対策等を適切に実施。 • 市が使用した埋立材の原因により、通常の想定を著しく上回る大規模な地盤沈下等が生じ、通常予測され得る程度を超える地盤沈下対策等が必要と見込まれる場合のみ、市が当該地盤沈下対策等の費用を負担。 | |
原状回復義務 | IR施設を除去し、原状回復の上、市に返還。 | |
基礎杭・ 仮設構造物 (地中) | • 基礎杭及び仮設構造物は、撤去困難性・地盤影響等を踏まえ残置承認。 • 但し、仮設構造物については、将来の支障可能性を踏まえ、SPCによる賃料66ヵ月分の支払いが条件。 • 残置構造物の情報の記録・保存・提供等や有益費償 還請求権の放棄をSPCに義務付け。 |
3
項 目 | x x |
協定名称 | 大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の立地及び整備に関する協定 |
趣旨 | 大阪・夢洲地区におけるIR区域の立地及び整備並びに設置運営事業の円滑な実施及び継続を図るため、府、府と共同してIR区域の整備を推進する立地市町村等としての市及びSPCの役割分担並びにIR区域の立地及び整備に関し必要な事項について定めるもの。 |
契約主体 | 大阪府(府)、立地市町村としての大阪市(市)、大阪IR株式会社(SPC) |
継続判断基準 | • 市は、以下の各号の場合を含め公益上必要と認める場合、区域整備計画の作成又は更新申請の同意を行わないことができる。なお、以下の事由により同意しない場合、市は、SPCに対して、一切の責任を負わない。 ① 実施協定又は事業用定期借地権設定契約に定めるSPCの債務不履行等による解除事由に該当する事態が生じ た場合 ② モニタリング基本計画に定める極めて重大な違反又は不履行に該当する事象が生じ、改善命令を行ったにもかかわらず、改善されなかった場合 ③ SPCの責めに帰すべき事由により、IR事業の継続的な運営に著しい支障が生じ、事業継続が困難であると判断される場合 • 市が、継続判断基準以外の事由により区域整備計画の作成又は更新申請にかかる同意をせず、認定の更新がなされなかった場合は、市は、SPCが現実に被った通常生ずべき損害(逸失利益は除く)をSPCに補償。 |
法令等変更 | • 本事業にのみ適用されSPCに不当な影響を及ぼす市の条例変更等により、SPCに損害等が生じた場合は、市は損害 等を必要かつ相当な範囲で補償。 |
その他 | その他、府、市及びSPC間で定めておくべき内容を規定 ・ 設計・建設・開業・運営等各プロセス ・ 展示等施設や宿泊施設の拡張整備 ・ 拡張予定地整備 ・ 夢洲全体の地盤沈下管理 ・ カジノ収益活用、地域振興 ・ 金融機関協議 ・ 認定区域整備計画の更新時の3者協議・必要手続 ・ 事業期間延長時の3者協議・必要手続 ・ 実施協定終了時の措置(資産の有効活用等) ・ 不可抗力等発生時の措置(3者協力) 等 |
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項 目 | x x |
協定名称 | 大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の立地及び整備に係る土地使用等に関する協定 |
趣旨 | 大阪・夢洲地区におけるIR区域の整備並びに設置運営事業の円滑な実施及び継続を図るため、府、土地所有者としての市及びSPCの役割分担並びにIR区域やIR区域拡張予定地及びその使用等に関し必要な事項について定めることを目的とする。 |
契約主体 | 大阪府(府)、土地所有者としての大阪市(市)、大阪IR株式会社(SPC) |
インフラ負担金 | • SPCは市が実施する公共インフラ整備に要する費用の一部として、202億5000万円を負担 (IR事業用地の引渡日:10% 開業後1年以内:90%) |
拡張予定地の暫定利用 | • SPCは、開業日の1年前までに府・市と協議の上、附帯事業に用いるため、拡張予定地を暫定利用することができる。 |
夢洲全体の地盤沈下管理 | • 市及びSPCは、大阪・夢洲地区の国際観光拠点開発における地盤沈下管理の取扱いの重要性を認識し、大阪・夢洲地区における適切な地盤沈下対策の実施等に係る事項を定めることについて別途書面で確認。 |
その他 | その他、府、市及びSPC間で定めておくべき内容を規定 ・ 土地課題対策の実施・費用負担 ・ 特定地中埋設物撤去 ・ 地盤沈下対策 ・ 拡張予定地整備 ・ 臨港緑地の土地使用xx ・ グリーンテラスゾーンの利用 ・ 金融機関協議 ・ 事業期間延長時の3者協議・必要手続 ・ 実施協定終了時の措置(資産の有効活用等) ・ 不可抗力等発生時の措置(3者協力等) 等 |
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