業務名称: ウズベキスタン国省エネルギー分野に係る情報収 集・確認調査(QCBS)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: ウズベキスタン国省エネルギー分野に係る情報収 集・確認調査(QCBS)
調達管理番号: 20a00559
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年10月7日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年10月7日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:ウズベキスタン国省エネルギー分野に係る情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2020年12月 ~ 2022年8月
上記の契約履行期間を分割する想定はありませんが、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、契約履行期間の分割を提案することを認めます。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとお りとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させ
ていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の21%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の19%を限度とする。
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:契約第一課 xx x (Xxxxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx)
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
東・中央アジア部 中央アジア・コーカサス課
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)第 8 号)第 4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25
号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成 20 年規
程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。 なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定する競争参加資
格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可としま す。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年10月28日12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年11月6日12時
(2) 提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評 価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点
(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値がある業務の履 行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分期待できる レベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履行が十分で きるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達していないが、業務 の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難であると判断 されるが、他項目の提案内容・評価によっては、全体業務は可能と判断 されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が 優れたものであったとしても、本項目の評価のみをもって、業務の適切 な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開開封しま す。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年11月25日(水)12時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構内 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面ではない方式で実施します。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年12月2日(水)までにプロポーザルに記載され ている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可 能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、交渉順位の確定にかかる「プロポーザル等評価結果の通知」メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(e- xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する
場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本「特記仕様書案」に記述されている脚注については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.調査の背景・経緯
ウズベキスタン共和国(人口約 3,410 万人、一人当たり GNI2,020 米ドル、世界銀行、2020 年)
は、豊富な天然ガスを有しており、年間約 600 億立方メートルを生産、直近の年間生産量は 604 億立方メートル(2019 年 IEA)。2000 年代より同国は周辺国に対する天然ガスの輸出を継続しており、年間の輸出規模は 100~150 億立方メートル。主要輸出先は、中国、ロシア、カザフスタンであり、直近の輸出規模はそれぞれ 80、45、25 億立方メートル(2018 年 IEA)。ウズベキスタンに埋蔵される天然ガス等、炭化水素系天然資源については一部報道で 20~30 年で全て使い尽くしてしまうという指摘もされており、同国内では、早期にエネルギーの効率的な利用を図る省エネ政策を推進していく必要性が高まっている。そのような状況下、エネルギーの供給サイドでは、旧ソ連時代に建設された電力及び熱供給施設の老朽化という課題を抱えている。発電に関して、天然ガス炊きの火力発電が同国の電力総供給の 75%を占めているが、その中には 30~40 年以上運転している発電施設・熱供給施設も数多く見られ、同様の状況が熱供給施設においても確認されている。同国政府は、高効率の発電施設等を建設すると同時に、効率性の低い老朽化した発電施設等の利用を停止する、スクラップアンドビルドの政策を打ち出しているが、高効率の発電施設等の建設には資金、時間等を多く必要とすることもあり、短期的に効果がみられるエネルギー供給サイドの省エネ政策含めて課題を整理、検討していく必要がある。また、需要サイドにおいて、最終的なエネルギー需要の総量は約 30 百万石油換算トンに対して、約 35%が家庭、産業が約 27%、交通、商業がそれぞれ 7%、8%を占める(IEA)。このうち家庭や産業における天然ガス・電力の使用割合が、業務、交通と比して大きいことが確認されている。この要因として、他国での事例等を踏まえるに、同国ではエアコンを初めとした各種機材において性能要求が適切に設定・運用されていないことが推測される。需要サイドにおいてもエネルギー利用効率向上のための施策の検討が必要な状況にある。
ウズベキスタン政府の「ウズベキスタン開発戦略 2017-2021」においては、エネルギー消費量の削減、及び省エネルギー(以下「省エネ」)技術のxxな導入及び生産性のxxxが優先的取り組み事項として明記されている。省エネ政策の監督官庁はエネルギー省とされているが、エネルギーの供 給・需要サイドの関係者が多岐にわたり、同省以外の省庁(住宅公共サービス省(熱供給部門)等)も関与することもあり、同国政府として本格的に省エネ政策全体の方針の確立、省エネ関連制度の構築に問題意識を有しているが、xxの分野であることから検討が遅滞している。かかる状況のもと、本調査は、省エネ政策を推進する上で必要となるエネルギー消費に関する統計データの収集、データ収集状況の把握及び問題分析、省エネ政策の優先分野特定、同政策推進のためのロードマップ作成にかかる情報収集を目的としており、同国の省エネ政策の促進に寄与するものである。
2.調査の目的
(1)調査名
ウズベキスタン国省エネ分野にかかる情報収集・確認調査
(2)調査の目的
本調査の目的は、①同国における省エネ政策の現状確認、②エネルギー需給状況に係る調査、③同国政府におけるエネルギー消費統計データの収集・管理状況調査、④省エネ政策を推進する上での優先分野にかかる情報収集を行うことである。
(3)調査概要
1)エネルギー政策、社会経済状況及びエネルギー需給等基礎情報確認
2)省エネ政策を推進する上での優先分野にかかる調査
(4)対象地域
ウズベキスタン国内全土
(5)実施機関・実施遂行機関
エネルギー省を中心としつつも、経済開発・貧困削減省や住宅・公共サービス省等
※その他、関連する機関は本調査において特定する
(6)本プロジェクトに関連する我が国の主な援助活動
1)円借款
「トゥラクルガン火力発電所建設事業」(2014 年 11 月 L/A 調印)
「タシケント熱電併給所建設事業」(2015 年 10 月 L/A 調印)
「ナボイ火力発電所近代化事業(フェーズ2)」(2019 年 12 月 L/A 調印)
「電力セクター能力強化事業(フェーズ2)」(2019 年 12 月 L/A 調印)
2)技術協力プロジェクト
「コンバインドサイクル発電運用保守トレーニングセンター整備プロジェクト」
(2015 年~2019 年)
「コンバインドサイクルガスタービントレーニングセンター強化プロジェクト」
(2016 年~2019 年)
3.実施方針
(1)対象とする省エネの範囲
本調査はエネルギー省の所掌範囲である需要側の産業部門、xx部門(家庭部門、業務部門)における省エネを対象とする。
【留意事項】
一般に省エネの対象は、最終エネルギー消費(xx部門・産業部門・運輸部門)と最終エネルギー供給(資源をエネルギーに転換する電力、都市ガス、熱供給等)から構成される。本調査では、エネルギー省の所管する部門、すなわち最終エネルギー消費のうちのxx部門・産業部門、および最終エネルギー供給のうちの熱供給部門を対象とする。
(2)政策の優先順位付け1
本調査では、省エネ政策を推進する上での優先順位を客観的に評価、整理、明確化することを目的として、関連データを数値化することにより政策評価を実施する。
(3)調査を通じた技術情報の提供2
本調査では、省エネ政策推進に必要となる情報の確認、整理を行うこととしている。ウズベキスタン側実施機関との協議、理解のすり合わせ、共同作業が必要であるが、同目的のためにはウズベキスタン側実施機関が省エネ推進の方策について十分に理解していることが必要である。このため、本調査業務では、特に以下の業務に関する分析手法等について、エネルギー省省エネ担当部署、住宅公共サービス省担当部署等、計 10~15 名を対象に、本調査団からウズベキスタン側実施機関へ共同作業を通じての技術情報の提供による人材育成が行われることを想定している。
a. エネルギー需給状況の把握、及び需給構造の分析・予測方法
b. セクター別省エネ実態の把握・分析方法
c. 想定されうる各省エネ施策の内容と費用対効果分析手法
d. 上記共同作業以外に今後実施機関にて必要な人材育成計画の提案
(4)本調査の進め方
本調査は、下記の通り大きく 3 つの活動で構成される。①の調査活動を元に②を実施する。そして
①・②を元に③を実施する。
① エネルギー政策、社会経済状況及びエネルギー需給等基礎情報確認
② 省エネ政策を推進する上での優先分野にかかる調査
③ ファイナル・レポートの作成
1 省エネ方策の優先順位付けの方法については、プロポーザルにおいて提案すること。
2 技術情報の提供についての具体的業務方針、さらには、追加で想定される項目があれば、必要 M/Mも含めてプロポーザルにて提案すること。
(5)本邦の優れた技術・製品の普及促進
ウズベキスタン側への提案、民間企業との情報交換等にあたっては、本邦の優れたエネルギー効率向上にかかる技術・製品の活用可能性についても留意して業務を遂行すること。
4.調査実施上の留意事項
(1)調査対象国と調査の実施方法
1)本調査の位置づけ
本調査は、省エネ政策の推進を目指すウズベキスタンにおいて、それを促進するために必要な情報収集を行うもの。
2)ウズベキスタン政府機関及び関係機関・団体との連携3
本調査は、エネルギー省のほか、エネルギー消費には複数の関係省庁・機関が存在することから、同省及び JICA 東・中央アジア部及び JICA ウズベキスタン事務所との協議の上、経済開 発・貧困削減省や住宅・公共サービス省等といった関係機関と密にコミュニケーションを取りながら業務を進めること。また、必要に応じて国内出張も検討し、民間企業や商工会議所等産業団体、及び大学等研究機関との連携を意識し、積極的にヒアリング及び意見の聴取を行うこと。
3)ミッションレター及び質問票レターの作成
現地調査の実施に当たっては、現地調査開始日の 2 週間前を目途に、ウズベキスタン投資・対外貿易省に対してレターを発出することが求められる。また、質問票についても同様なプロセスが必要となる。これらレターは、JICA から発出したほうが円滑な実施につながる場合があることから、JICA ウズベキスタン事務所に対して時間的余裕をもって相談すること。また、JICAから送付する場合には、レタードラフトを作成すること。
4)先方からの便宜供与4
エネルギー省が本調査にかかる担当者を配置予定。事務スペースはエネルギー省及び住宅公共サービス省が提供する予定。
5)発電施設等への立ち入り
ウズベキスタンでは、発電所や熱電併給所は国家安全保障にかかる重要施設に指定されてい る。このため、これら施設の警備はウズベキスタン軍が行っており、外部者によるこれら施設への立ち入りは厳しく制限されている。本調査の実施上、これら施設への立ち入りが必要な場
合には、JICA ウズベキスタン事務所からのレターが必要となるため、事前にレタードラフトを作成し、JICA ウズベキスタン事務所に提出すること。レター内容に関しては、時間的に余裕をもって JICA ウズベキスタン事務所と相談すること。また、施設立ち入りに関しては、事前に JICA ウズベキスタン事務所に相談し、留意事項や指示に従うこと。
(2)他ドナー機関との関係
本調査は、戦略・政策レベルとして制度、組織面の提言も含まれることから、「5.調査の内容」で示した国内作業及び現地調査業務の遂行時には、世界銀行、ADB、EBRD、USAID、EU、GCF 等のウェブサイト情報を事前に把握した上で、ウェブ会議や現地事務所へのヒアリング調査も行うこと。(ヒアリング調査の結果報告については、「6.成果物・業務提出物等(2)」を参照。)
(3)環境社会配慮
本調査は、JICA 環境社会配慮ガイドライン(2010 年 4 月)のカテゴリー「C」相当のため環境社会配慮に関しては検討不要。仮に実施段階で検討が必要な事態が発生した場合にはガイドラインに従い対応する。
ウズベキスタンにおける環境社会配慮については、関連法令や制度等について情報を収集し、取りまとめるとともに、他ドナーや民間企業による個別具体的開発事業案(熱電併給所、地域熱供給等)における環境社会配慮事例についても情報を収集すること。
(4)ローカルリソース及び通訳の現地傭上5
3 これらとの連携案についても提案があればプロポーザルに記載すること。
4 通信費等が必要な場合は、プロポーザルに経費を計上すること。
5 ローカルリソースの活用方法については、現行のコンサルタント等契約制度の下においても、以下の(1)~
(3)ような方法が検討可能であるため、必要に応じ、プロポーザルにおいて提案してください。
(1) 特殊傭人費(一般業務費)を活用した、ローカルリソース(主に個人)を活用する。
同国関係機関との連絡調整や、調査の円滑な実施のため、通訳やローカルリソース(電力セクターに詳しい専門家または本調査に類似する調査実績を有する現地コンサルタント)の傭上が望ましい。これらの傭上に係る経費については見積に計上すること。
(5)携行機材等
業務遂行上必要な機材があれば、プロポーザルにて明確な理由と共に提案すること。
(6)その他の留意事項
1)安全管理6
現地調査期間中は、安全管理に十分留意する。現地の治安状況、及び新型コロナウイルスの感染状況については、JICA ウズベキスタン事務所、在ウズベキスタン日本国大使館から十分な情報収集を行うとともに、現地調査時の安全確保、及び新型コロナウイルスの感染防止のた
め、関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業、感染防止対策を十分に行う。特に、新型コロナウイルスの感染防止に係る規制等により、活動や移動が制限される場合があるため、現地渡航前に JICA 東・中央アジア部及び JICA ウズベキスタン事務所へ最新の現地状況を確認すること。また、調査期間中は、JICA ウズベキスタン事務所と常時連絡がとれる体制とすること。特に、地方にて活動を行う場合は、現地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡をとること。
2)不正腐敗防止
本調査の実施にあたっては、「JICA 不正腐敗防止ガイダンス(2014 年 10 月)」の趣旨を念頭に業務を行うこと。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口または機構担当者に速やかに相談するものとする。
5.調査の内容
本調査は、「2.調査の目的」を達成するため、「3.実施方針」及び「4.調査実施上の留意事項」を踏まえつつ、「5.調査の内容」に示す事項の調査を実施する。なお、調査に先立ち、調査の目標及び手法について、ウズベキスタン側関係者と十分なすり合わせを行う。調査の進捗に合わせ て、「6.成果物・業務提出物等」に示す報告書等を作成し、ウズベキスタン側関係者への説明・協議を行う。
本調査内容は、以下のとおりである。具体的な業務の内容及び実施目安時期は以下を想定しているが、現地調査に替わるオンラインでの実施等、最適な方法について対案があればプロポーザルで提案すること。
①エネルギー政策・需給及び社会経済状況の現状整理
(1)事前準備
1) ウズベキスタンにおけるエネルギー関連政策、関連ドナーの報告書等、既存資料・情報にかかる調査
2) 同国における省エネ関連政策、法制度、エネルギー使用量にかかるデータ収集体制等の調査
3) 同国熱供給(暖冷房、給湯)システムにかかる関連ドナーの報告書等、既存資料・情報にかかる調査
4) 同国における熱供給システムの高効率化、高機能化(EMS7、ヒートポンプ技術展開等)、断熱技術等にかかる調査
5) 同国の省エネ政策推進にあたって参考となり得る東・中央アジア諸国、機構の既往省エネ案件対象国、欧米諸国、日本等における上記2)、同4)に関する調査
(2) ローカルリソース(個人。法人に所属する個人を含む。)を業務従事者として配置する。補強として配置する場合、全業務従事者4分の3までを目途として認めます(第3章「3.業務従事者の条件」参照)。
(3) ローカルリソース(法人)を共同企業体構成員とする。共同企業体構成員の場合、我が国における法人登記及び全省庁統一資格を要件としません(第1章「5.競争参加資格」参照)。
6 1)安全管理を踏まえ、現地調査中における安全管理体制や新型コロナウイルスの感染防止対策についてもプロポーザルに記載すること。
7 Energy Management System (EMS):電気、熱、ガスなどのエネルギーの見える化や設備の最適運用などを実現するシステム。エネルギー使用状況を適切に把握・管理し、省エネルギー及び負荷平準化等によるエネルギーの合理的使用を実現する。
(2)省エネ促進に必要となる情報の収集、阻害要因、要改善項目の整理
1)ウズベキスタンにおけるエネルギー・電力分野にかかる現状の把握及び課題の整理
a. 社会・経済状況及び開発計画(人口、世帯数、GDP 等の経済指標等)
b. 自然環境(地域ごとの気候、年間の気温等)
c. エネルギー、電力、熱供給にかかる国家政策、法制度、組織体制、開発計画、需給状況
(熱供給に関しては、住宅、工場、ビルにおけるガス暖房・給湯状況含む)
d. 国全体としてのセクター別エネルギー消費に関する現状と課題のマクロ的視点からの整理
e. エネルギー需要に関する個別考察(季節、地域ごとの消費パターン等の調査・分析:ミクロ)
f. 燃料価格の動向、電力、ガス、温水料金制度(過去、現行、将来の計画等)
2)ウズベキスタンにおける省エネ分野にかかる現状把握及び課題整理
a. エネルギー統計データ収集体制
b. 省エネ政策(断熱にかかる建築基準含む)、法制度、組織体制にかかる大統領令や閣僚会議令
c. 気候変動対策(緩和策)にかかる政策、UNFCCC8及び Green Climate Fund(以下「GCF」という。)における National Designated Authority の機能の状況
d. ウズベキスタンにおけるGCF 申請状況
e. ウズベキスタンにおける省エネの実施状況。
f. 代表的なエネルギー多消費施設(工場、ビル)数か所において簡易省エネ診断を実施する(再委託可能)。
g. エネルギー高効率機器の普及状況にかかる市場調査の実施
高効率機器の種類や機種など、市場における販売実績や普及状況についてヒアリング/アンケート調査を実施する(再委託可能)。
h. 省エネ意識調査
電力消費者(産業・xx・商業)、メーカー、輸入業者、小売店等を対象に、省エネ意識についてヒアリング/アンケート調査を実施する(再委託可能)。
i. 過去に実施された関連プロジェクトの実施状況
他ドナー等が実施中あるいは、実施した過去のプロジェクトの概要、成果及び課題をレビューする。
j. ヒートポンプの普及率や導入施設の種類や規模等
(3)エネルギーデータの分析及び効率的なエネルギーデータ管理方法の提案
上記5.①(2)2) a エネルギー統計データ収集体制の調査結果を踏まえ、今後構築すべきエネルギー管理にかかる実施体制及び管理方法について同国政府関係者と意見交換を行う。具体的には以下の業務が挙げられる。
1)現地で収集可能な最新のエネルギー統計(供給、最終消費)データ収集、分析。
2)エネルギー需給構造、及び季節ごとの電力日負荷曲線及び熱負荷曲線の整理。
3)上記2)をもとに、2030 年までのエネルギー需給構造、及び日負荷曲線の予測(BAU9シナリオ)。
(4)エネルギー最適化にかかる情報収集・分析(※)
1) ウズベキスタンの現状及び日本をはじめとした他国で普及しているシステム等、下記に記載する複数の選択肢について、エネルギー効率、CO2 削減効果、経済便益、操作性、運営維持体制等の意見交換を行う。
a. 大型ガスボイラからの温水供給(直接方式及び熱交換方式)
b. ガスタービン熱電併給システム導入による温水供給(直接方式及び熱交換方式)
c. 各戸及び各ビルにおける小型・中型ガスボイラの設置
d. ヒートポンプ導入による市中への冷温水供給
e. 各戸及び各ビルにおける高効率エアコン導入
8 気候変動枠組条約
9 Business As Usual
f. ヒートポンプ、EMS、xxx発電等を組み合わせたシステムからの熱供給
2) 近年、冷房需要が増加しつつあり、これに伴いエアコンの市場が 23 万台/年に達しているが、現在導入されているエアコンの約 85%は低効率なノンインバーターエアコンにとどまっている。インバーターエアコンの有効性を検証するための調査(以下「地域熱供給セクターの実証試験」という。)を行う(再委託可能)。10
3) 上記1)の選択肢について、実施機関の運営維持管理体制のあり方を比較検討する。
4) 上記1)の意見交換を踏まえ、導入可能性のあるヒートポンプ技術や EMS 等について、導入にあたっての課題にかかる調査を行う。
5) 上記4)において活用可能な日本製品にかかる調査を行う。
(※)プログレス・レポート及びインテリム・レポート提出時は、1)の途中経過のデータに基づく結果を記載し、ロードマップ案の最終化、及びファイナル・レポート作成時には、1)の 1 年分のデータに基づく分析結果を記載することとする。
②省エネ推進にあたっての優先施策及びロードマップにかかる情報収集、レポート案作成
(1)省エネ推進にあたっての優先施策及びロードマップにかかる情報収集、レポート案作成
調査結果を取りまとめるレポートに含まれる項目としては以下の1)~5)を想定している。なお、同レポートについては、英文の他、露文でも作成すること。
1)省エネルギー目標
政策目標年における 1 次エネルギー供給インテンシティ(ktoe11/GDP 削減目標)等。
2)関連参照データ
現状のエネルギー需給関連データ、国の政策目標年までのエネルギー需要予測(BAU 値)。
3)省エネルギーに向けた優先施策
同国政府関係機関と以下採用の可能性のある省エネを推進するための優先施策について、効果、将来的に必要となる法整備等に関して意見交換を行い、結果を記述するエネルギーデータ管理
(最新エネルギー需給データの収集・管理)。
a. エネルギー管理士・診断士制度(産業分野)
b. 省エネルギーにかかるラベリング、MEPS 制度(xx分野)
c. 省エネルギーにかかる建物基準(xx・業務部門)
d. 運輸・交通にかかる規制(運輸・交通分野)
e. 地域熱供給システム(熱利用全般)
f. 省エネルギー推進ファイナンス・インセンティブ制度
g. 上記各制度の所管省庁・責任体制
4)ロードマップ案
上記3)かかる協議結果を踏まえ、推進可能と考えられる省エネ施策別に、ウズベキスタンの政策目標年(2030 年)までのロードマップ案を優先度と合わせて記述する。なお、ロードマップ案には、各方策の優先度が明示され、また各方策導入に必要となるサブプログラム内容が記載さ れたものとする。本レポート作成に当たっては、中間段階で適宜政府関係個所とすり合わせを行いまとめるものとする。またそのオーソライズについては、現時点で以下のプロセスを想定している。
【留意事項】
1)本レポート案は A4 版ワードカラー形式とし、英文で作成するものとし、概ね 20~30 ページとする。また、全体像が1枚で分かるシートを合わせて作成する。
2)本レポート案の概要をまとめたダイジェスト版スライドを作成する。ダイジェスト版スライドは、パワーポイントスライドで 10~15 ページ程度を想定している。英文と露文で作成すること。
3)以下(3)のウズベキスタン政府への説明等やコメント依頼を行うため、上記1)~3)の露 文訳を作成する。
10 インバーターエアコンとノンインバーターエアコンの実運用比較)実証期間は極力長期間とすべく、プロポーザルにて提案する。またこの結果をセミナー等において発表し、インバーターエアコンの省エネ優位性を周知する。
11 Tonne of oil equivalent (石油換算トン)
(2)本レポートのドラフトに関する協議
本レポートドラフトについて、JICA 東・中央アジア部のコメントを踏まえた上で、ウズベキスタン側関係者に説明し、内容につき最終的な協議・確認を行う。
(3)本レポートにかかる説明会の開催
1)本調査を通じて作成されたレポートについて、ウズベキスタン政府・ドナー関係者に対して説明会を行う。日時や場所等については、ウズベキスタン政府機関及び JICA ウズベキスタン事務所と相談して決定すること。
2)ウズベキスタン政府機関及び JICA ウズベキスタン事務所と相談の上、ウズベキスタン政府関係者やドナー関係者等からなる招待者リストを作成する。
3) 招待者xxxに基づき、JICA ウズベキスタン事務所長名のレター案を作成し、JICA ウズベキスタン事務所にデータで提出する。
4)ウズベキスタン政府機関及び JICA ウズベキスタン事務所と相談の上、当日の参加者登録や会場設営を行う。
5)ウズベキスタン政府機関及び JICA ウズベキスタン事務所と相談の上、説明会プログラムを作成する。
6) ウズベキスタン政府機関及び JICA ウズベキスタン事務所と相談の上、上記(1)留意事項の
2)のダイジェスト版スライドに基づいて成果を説明する。また、質疑応答における参加者からの技術的な質問に対して回答する。
7)議事録を作成する。
8)会場や機器費用は、ウズベキスタン政府が負担することが想定されているが、諸事情により実現しない可能性も残されているため、会場借り上げ費用として 30 万円、機器借り上げ費用と
して 20 万円を見積もりに計上しておくこと。
9)同時通訳費用として 10 万円(機器代含む)を見積もりに計上しておくこと。
③省エネ推進にあたっての優先施策及びロードマップにかかる情報収集調査レポートの最終化及びフ ァイナル・レポートの作成
(1)ドラフト・ファイナル・レポートの作成・説明
1)上記①~②の実施結果、本レポートのドラフト・ファイナル・レポート作成、提言をまとめる。(レポートに含む内容は「別紙:最終報告書 目次案」を参照)
2)JICA 東・中央アジア部のコメントを踏まえた上で、ウズベキスタン側関係者に説明し、内容につき協議・確認する。
(2)ファイナル・レポートの作成
1)ドラフト・ファイナル・レポートに対する JICA 及びウズベキスタン側関係者からの助言・コメントを踏まえた上で、ドラフト・ファイナル・レポートを加筆・修正する。提出期限の 2 週間前を目途に、ファイナル・レポート案を JICA 東・中央アジア部へ提出する。
2)1)に関するJICA コメントを踏まえた上で、ファイナル・レポートを最終化し、JICA 東・中央アジア部へ提出する。
6.成果物・業務提出物等
調査の各段階にて作成・提出する報告書等は以下の通り。このうち、本契約の最終成果品は下記
「5)ファイナル・レポート」とし、提出期限は 2022 年 8 月 31 日とする。各報告書のウズベキスタン側関係者への説明、協議に際しては、事前に JICA に説明の上、その内容について了承を得るものとする。
(1)調査報告書
1)インセプション・レポート(IC/R)
⮚ 記載事項: 政策評価を含む現地調査前までの結果
⮚ 提出時期: 2021 年 1 月下旬頃
⮚ 部 数: 英文 1 部(電子データ):パワーポイント形式(10 枚程度)露文 1 部(電子データ):パワーポイント形式(10 枚程度)
2)プログレス・レポート(RR/R)
⮚ 記載事項: ①に関する 2021 年 6 月末時点での現地調査結果
⮚ 提出時期: 2021 年 6 月下旬頃
⮚ 部 数: 英文 1 部(電子データ):ワード形式
露文 1 部(電子データ):ワード形式
※パワーポイント形式の資料も含んで良いとする
3)インテリム・レポート(IT/R)
⮚ 記載事項: ①に関する現地調査結果、及び②の構想
⮚ 提出時期: 2021 年 12 月下旬頃
⮚ 部 数: 英文 1 部(電子データ):ワード形式
露文 1 部(電子データ):ワード形式
※パワーポイント形式の資料も含んで良いものとする
4)ドラフト・ファイナル・レポート(DF/R)
⮚ 記載事項: 調査結果全体(①~③)及びロードマップ案作成に必要となる情報収集調査レポートのドラフト
⮚ 提出時期: 2022 年 5 月上旬頃
⮚ 部 数: 英文 1 部(電子データ):ワード形式
露文 1 部(電子データ):ワード形式
※パワーポイント形式の資料も含んで良いとする
5)ファイナル・レポート(F/R)
ドラフト・ファイナル・レポートに関する JICA 及びウズベキスタン関係者からの助言・コメントを踏まえた上で、ファイナル・レポートとして最終化する。
⮚ 記載事項: ①調査結果全体(a~d)、②ロードマップ案
⮚ 提出期限: 2022 年 8 月 31 日
※ ドラフトを契約満了の 2 週間前までにデータにて機構送付)
⮚ 部 数: 英文(製本版) 6 部(JICA3 部、先方政府機関 3 部)露文(製本版) 3 部(先方政府機関)
英文(CD-R) 6 部(JICA 3 部、先方政府機関 3 部)
英文(CD-R) 3 部(先方政府機関)
xx(CD-R) 3 部(JICA)
【留意事項】
1) 上記(1)2)~4)に関し、ウズベキスタン関係者と内容を協議する際は、必要に応じて英文または露文、もしくは両言語の資料を簡易製本にて用意した上で説明すること。
2) 各種報告書の作成にあたっては図表リスト、略語リスト、参考文献等各種リストを記載し、転載するものは必ず出典を明記する。また、価格・費用等を現地通貨・基軸通貨で記載する際には、その時点における円貨との交換レートを記載すること。
3) 報告書等の印刷・電子化(CD-R)の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照すること。
4) 報告書全体を通じて、固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を確保すること。また、英文・露文報告書の作成に当たっては、その表現振りに十分注意を払い、国際的に通用する外国文により作成するとともに、必ず当該分野の経験・知識ともに豊富なネイティブスピーカーの校閲を受けること。
(2)その他提出書類
1) 現地調査対処方針案
各現地調査前に、調査の行程、確認事項、論点などを簡潔にまとめ、JICA に対して説明を行う(電子データ)。
2) 現地調査報告書
各現地調査後に、調査の概要、関係機関との協議や他ドナーへのヒアリング結果等について簡潔にまとめ、JICA に対して報告を行う(電子データ)。
別紙:最終報告書 目次案
注)本調査の対象となる情報収集・分析の範囲は、以下のとおりであるが、目次案(記載内容の構 成)は、発注段階での案であるため、最終的な報告書の目次は、現地調査の結果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。また、調査期間が限られることから、各目次項目における比重の置き方については、JICA 東・中央アジア部と適宜協議の上、調査を行うものとする。
全体の要約 第 1 章 序論
調査の背景及び目的
第 2 章 基礎調査結果
エネルギー政策・需給及び社会経済状況の現状整理
1. 省エネ促進に必要となる情報の収集、阻害要因、要改善項目
2. ウズベキスタンにおける省エネ分野にかかる現状把握及び課題整理
3. エネルギーデータの分析及び効率的なエネルギーデータ管理方法の提案
4. エネルギー最適化にかかる情報収集・分析
第 3 章 省エネ推進にあたっての優先施策及びロードマップにかかる情報収集調査の整理、分析結果
1. エネルギー目標
2. 関連参照データ
3. 省エネルギーに向けた優先施策
4. ロードマップ案
第 4 章 提言
以上
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:電力セクターに係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引く可能性もあり、当面の間(2021年3月末くらいを目途)、現地との人の往来は難しいということもあると考えますので、渡航が2021年4月以降になった場合に事前に実施できる国内業務についても提案があれば記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、15ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/省エネルギー政策
⮚ 省エネルギー技術
⮚ 地域熱供給システム
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/省エネルギー政策)】
a)類似業務経験の分野:省エネルギー分野に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:ウズベキスタン国及び全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 省エネルギー技術】
a)類似業務経験の分野:省エネルギー技術に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:ウズベキスタン国及び全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 地域熱供給システム】
a)類似業務経験の分野:地域熱供給設備に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:評価せず
c)語学能力:語学評価せず
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
本調査は 2020 年 12 月下旬開始、2022 年 8 月下旬完了を目途とする。より効率的かつ効果的な作業工程があればプロポーザルにて提案すること。ただし、調査中の状況により必要と判断されれば、 JICA 及び同国側関係者と協議の上で変更することがある。
現地渡期間の設定は、ラマダン等の事情により現地での調査活動を避けた方が良い場合があるため、事業計画の策定時にJICA ウズベキスタン事務所と協議の上決定し、活動開始以降も状況に応じて柔軟に変更を検討することが望ましい。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 34 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/省エネルギー政策(2 号)
② 省エネルギー技術(3 号)
③ 地域熱供給システム(3 号)
④ 省エネルギー実証試験
⑤ 統計/データ管理
⑥ 組織制度・人材育成
⑦ 経済・財務
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ エネルギー多消費施設の簡易診断
⮚ エネルギー高効率機器の市場調査
⮚ 省エネ意識調査
⮚ 地域熱供給セクターの実証試験
(4)対象国の便宜供与
本調査実施にあたり、受注者は独自で調査を遂行することが求められているが、便宜供与にかかる支援を必要する場合は、JICA 本部及び在外事務所に随時連絡・協議すること。
(5)その他留意事項(複数年度契約)
本業務においては、年度を跨る契約(複数年度契約)を締結することとし、年度を跨る現地作業及び国内作業を継続して実施することができることとする。経費の支出についても年度末に切れ目なく行えることとし、会計年度ごとの精算は必要ない。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者
が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めませ ん。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。
注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もって見積書に計上してください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。定額計上した経費については、証拠書類に基づきその金額の範囲内で精算金額を確定します。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
・現地再委託費(再委託費):8,000千円
⮚ エネルギー多消費施設の簡易診断
⮚ エネルギー高効率機器の市場調査
⮚ 省エネ意識調査
⮚ 地域熱供給セクターの実証試験
・一般業務費
⮚ 借料損料(ロードマップレポートの説明会):600千円
(内訳)
⯎ 会場借り上げ費用:300千円
⯎ 機器借り上げ費用:200千円
⯎ 同時通訳費用(機器代含む):100千円
⮚ 資料等作成費
⯎ 情報収集にかかる翻訳費(収集資料・質問票/レター等文書の翻訳(露⇔英)):
100千円
⯎ 第2章6.(1)記載の各種調査報告書及びロードマップレポート 翻訳費(英文
→露文):35千円
・報告書作成費
⮚ 第2章6.(1)記載の各種調査報告書、ロードマップレポート(ドラフト及び説明会配布資料) 印刷・製本:500千円
(4)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(5)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。現時点で は、商用便の運航が少ないため、以下の単価にて旅費を見積もること。
東京⇔ソウル⇔タシケント
300千円/ビジネスクラス
100千円/エコノミークラス
(6)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
JICA 安全管理情報(ウズベキスタンxx)参考資料として本説明書とともに配布します。
(2)公開資料
⮚ トゥラクルガン火力発電所建設事業準備調査ファイナル・レポート(2014 年) xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/00000000.xxx
⮚ タシケント熱電併給所建設事業 事業事前評価表 xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxx/0000_XXX-X00_0_x.xxx
⮚ ナボイ火力発電所近代化事業(フェーズ2) 事業事前評価表 xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxx/0000_XXX-X00_0_x.xxx
⮚ 電力セクター能力強化事業(フェーズ2) 事業事前評価表 xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxx/0000_XXX-X00_0_x.xxx
⮚ コンバインドサイクル発電運用保守トレーニングセンター整備プロジェクト 事業完了報告書
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10 ) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | ( 30 ) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 12 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 12 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (60) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (30) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/省エネルギー政策 | (30) | (12) |
ア)類似業務の経験 | 12 | 5 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 5 | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | 6 | 3 |
オ)その他学位、資格等 | 4 | 1 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者/〇〇 | (-) | (12) |
ア)類似業務の経験 | - | 5 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 3 |
オ)その他学位、資格等 | - | 1 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (-) | (6) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | - | - |
イ)業務管理体制 | - | 6 |
(2)業務従事者の経験・能力: 省エネルギー技術 | ( 15 ) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 3 | |
エ)その他学位、資格等 | 2 | |
(3)業務従事者の経験・能力: 地域熱供給システム | ( 15 ) | |
ア)類似業務の経験 | 10 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 0 | |
ウ)語学力 | 0 | |
エ)その他学位、資格等 | 5 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 | 業 | 務 名 | 称 | 【ウズベキスタン国省エネルギー分野に係る情報収集・確認調査 |
(QCBS)】 | ||||
2 | 業 | 務 | 地 | 【ウズベキスタン】 |
3 | 履 | 行 期 | 間 | 2020年12月○○日から 2022年8月○○日まで |
4 | 契 | 約 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 東・中央アジア部中央アジア・コーカサス課 課長
(2)分任監督職員: なし
(共通仕様書の変更)
第3条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(前金払の上限額)
第●条 本契約については、業務実施契約約款第 16 条に規定する前金払については、同条第 1 項の規定にかかわらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後):契約金額の21%を限度とする。
(2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の19%を限度とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ
(共通仕様書)」に示す通りとします。