本会員規約は、三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」と称します。)とそのグループ会社が発行する DC標章を冠した法人・団体用クレジットカードについて定めるもので、DC 法人会員規約と称します。なお、三菱 UFJ ニ コスとそのグループ会社が発行する DC 標章を冠するクレジットカードを DC ブランドと称します。三菱 UFJ ニコスが 発行する MUFG カード標章、UFJ カード標章またはNICOS 標章を冠する法人用カードの会員規約は、別途定める...
会員規約ならびに特約を
よくお読みのうえご利用ください。
DC 法人会員規約(コーポレートカード)口座振替型 ('17.4.1 改定)
本会員規約は、三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」と称します。)とそのグループ会社が発行する DC標章を冠した法人・団体用クレジットカードについて定めるもので、DC 法人会員規約と称します。なお、三菱 UFJ ニ コスとそのグループ会社が発行する DC 標章を冠するクレジットカードを DC ブランドと称します。三菱 UFJ ニコスが 発行する MUFG カード標章、UFJ カード標章またはNICOS 標章を冠する法人用カードの会員規約は、別途定める ものとし、これらのカードには特別な定めがある場合を除いて本規約は適用されません。以下「クレジットカード」「法人カード」「カード」という場合は、特に断らない限り DC 標章を冠するカードを指すものとします。本規約第 1 条第 1 項の「カード発行会社」とは、法人・団体用クレジットカードを発行する会社で会員の所属カード会社名をいいます。会員の所属カード会社が三菱 UFJ ニコスの場合、本規約の「当社」「両社」「当社または三菱 UFJ ニコス」を「三菱 UFJ ニコス」と読み替えます。
<第1章 一般条項>
第1条(会員と管理責任者、およびカード利用者)
1.法人会員(以下「会員」と称します。)とは、カード発行会社(以下「当社」と称します。)および三菱UFJニコスが運営するクレジットカード取引システムに入会を申込み、当社および三菱UFJニコス(以下「両社」と称します。)がDC法人会員として入会を認めた法人または団体をいいます。
2.会員は、原則として会員の役員または従業員で両社が認めた方を管理責任者として指定します。
3.管理責任者は、会員の部、課、事業所等組織の実状に即して部門の登録、変更、廃止等を所定の方法で届出るものとします。
4.管理責任者は、部門に所属するカードの利用者(以下「カード利用者」と称します。)の届出、追加、異動、退社等の手続きを行うことができるものとします。
5.カード利用者は、会員が管理責任者を通して両社所定の用紙に記載の上指定し、両社が認めた方とします。会員および管理責任者はカード利用者に、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)を利用せしめると共にカード利用者に本規約を遵守せしめるものとします。両社は、カード利用者がカードを利用したときは、カード利用者が本規約を承認したものとみなします。
6.カード利用者のカード利用による一切の行為は会員の責任となります。また会員は、両社所定の方法によりカード利用者のカード利用を停止する旨を当社に届出ることができます。
7.会員には、ゴールド会員、一般会員などの区分があります。会員区分により、カードの利用できる範囲、利用可能枠、利用方法などについて、別途定めがあります。
第2条(連帯責任)
1.カード利用者は会員と連帯して以下の責任を負うものとします。
(1)代表権を有する場合、本規約に基づいて会員が負担する一切の債務についての責任を負うものとします。
(2)代表権を有しない場合、自己に貸与されたカードの利用に係る債務についてのみ責任を負うものとします。 2.代表権を有するカード利用者が代表権を失った場合においても、当社が特に認めない限り、引続き会員と連帯し
て前項(1)の責任を負うものとします。
3.当社が特に認めた場合は、代表権を有するカード利用者も会員と連帯して第1項(2)の限度で責任を負うものとし、この場合の代表権を有するカード利用者には、本規約第2章全条項の代表権を有するカード利用者に関する規 定は適用されません。
4.当社が必要と認めた会員は、連帯保証人の選任を要します。この場合、連帯保証人は、会員と連帯してカード利用による一切の責任を負うものとします。
第3条(カードの発行と管理、規約の承認)
1.両社は、会員およびカード利用者に対して、カード利用者1名ごとにカードを発行し、貸与します。カードの所有権は当社にあり、会員およびカード利用者には善良なる管理者の注意をもってカードを利用、管理していただきます。
2.カード利用者は、両社よりカードを貸与されたときは、本規約承認の上、直ちにその署名欄にカード利用者自身の署名をしていただきます。会員およびカード利用者が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で当社に返却するものとします。なお、本規約中の Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.(以下
「Mastercard」と称します。)に関する規定は「DC Mastercard」に、Visa Worldwide Pte. Limited(以下「Visa Worldwide」と称します。) に関する規定は「DC Visaカード」に適用します。
3.カードは、カードの表面にカード利用者名が印字された本人のみが会員の事業に係る費用の決済目的に限り利用でき、他の者に譲渡、貸与または担保に提供するなど、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。
4.会員およびカード利用者は、会員番号およびカードの有効期限についての情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。
5.前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払いについては、すべて会員およびカード利用者の責任となります。
第4条(暗証番号)
1.カード利用者は、所定の方法によりカードの暗証番号を申し出するものとします。ただし、カード利用者からの申 し出がない場合、またはカード利用者から申し出られた暗証番号につき当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
2.会員およびカード利用者は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.使用されたカードの暗証番号が当社に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取扱った場合は、カード・暗証番号等に事故があっても、そのために生じた損害については、当社はその責任を負いません。
4.カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、そのために生じた損害については会員およびカード利用者の責任となります。ただし、カードの管理および登録された暗証番号の管理において会員およびカード利用者に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
第5条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード表面に西暦で月、年の順に記載したその月の末日までとします。
2.カードの有効期限が到来する場合、両社が引続き会員およびカード利用者として適当と認める場合に、新しいカードと会員規約を送付します。
3.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用し
ます。
第6条(年会費)
会員は当社に対し、所定の年会費を支払うものとします。なお、支払済年会費は、退会または会員資格の取消となった場合等においても、返却いたしません。
第7条(ショッピングの利用方法)
1.カード利用者は、次の(1)から(5)に記載した加盟店(以下「加盟店」と称します。)にカードを提示し、所定の売上票などにカード利用者自身の署名を行うことによって、商品・権利の購入ならびに役務の提供を受けることができます。ただし、(3)、(4)の日本国外の加盟店では、加盟店によっては利用できない場合があります。なお、売上票などへの署名に代えて、加盟店に設置されている端末機でカードおよび登録されている暗証番号を操作するな ど所定の手続きにより、同様のことができます。
(1)両社または当社もしくは三菱UFJニコスが契約した加盟店
(2)当社または三菱UFJニコスと提携したクレジットカード会社(以下「提携カード会社」と称します。)が契約した加盟店
(3)Mastercard加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店
(4)Visa Worldwide加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店
(5)その他当社が定める加盟店
2.前項の規定にかかわらず、通信販売などカードの利用方法を当社、三菱UFJニコス、Mastercard、 Visa Worldwideのいずれかが別に定めた場合には、カード利用者はこれらの方法によるものとし、この場合にはカードの提示、署名などを省略することができます。
3.通信料金等当社または三菱 UFJ ニコス所定の継続的役務については、当社または三菱 UFJ ニコスが適当と認めた場合、カード利用者が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受 けることができます。この場合、会員およびカード利用者は、会員番号等の変更があった場合、もしくは会員資格の取消等によりカードを利用することができなくなった場合は、その旨を当該加盟店に通知するものとし、別途当社または三菱 UFJ ニコスから指示がある場合にはこれに従うものとします。また、会員およびカード利用者は、当該加盟店の要請があったとき、その他当該役務の提供を継続的に受けるために当社または三菱 UFJ ニコスが必要であると判断したとき、会員番号等の変更情報等が当社または三菱 UFJ ニコスから加盟店に通知されることをあらかじめ承認するものとします。
4.ショッピングの1回あたりの利用可能枠は、日本国内では当社と加盟店との間で定めた金額までとし、日本国外ではMastercardまたは Visa Worldwideが各国で定めた金額までとします。なお、利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この利用可能枠を超えて利用することができます。
5.カードの利用に際して利用金額、購入商品・権利や提供を受ける役務によっては、当社の承認が必要となります。また当社は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用など、会員およびカード利用者のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることがあります。また一部商品(貴金属・金券類等)については、利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。
6.当社または三菱UFJニコスは、悪用被害を回避するため当社または三菱UFJニコスが必要と認めた場合、加盟店に対しカード利用者のカード利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、この際は会員およびカード利用者はこの調査に協力するものとします。また当社または三菱UFJニコスは、カード利用者のカード利用内容について会員およびカード利用者に照会させていただくことがあります。
7.当社は、カード利用による代金を、会員に代って加盟店に立替払いするものとします。カード利用により購入した商品の所有権は、当社が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、会員の当該代金完済まで当社に留保されるものとします。
8.会員およびカード利用者は、いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的とした商品もしくは権利の購入または役務提供の受領その他の方法による資金の調達のためにするカードのショッピング機能の利用(以下「カード利用可能枠の現金化等」と称します。)をしてはならないものとします。
9.三菱UFJニコスは当社に代って第7項の支払いをすることができるものとし、三菱UFJニコスが支払いをする場合は、ショッピングおよび支払いに関する会員規約については当社を三菱UFJニコスと読み替えるものとします。
第8条(加盟店との紛議)
カード利用などによる商品、権利の購入、役務の受領に関する紛議は、会員およびカード利用者と加盟店とにおいて解決するものとし、当社は一切その責任を負いません。この紛議の未解決を理由として、当社に対する利用代金の支払いを拒否することはできません。
第9条(カードの利用可能枠)
1.ご利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)の未決済残高の合計は、カード利用者全員の利用額を合計して当社が定めた金額以内とし、この金額を「カード利用可能枠」とします。
2.カード利用可能枠については、当社はカードの利用状況その他の事情を勘案してこれを増額することができ、また必要と認めた場合はこれを減額することができるものとします。ただし、増額については、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。
3.会員およびカード利用者は、当社が承認した場合を除きカード利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。万一、当社の承認を得ずにこのカード利用可能枠を超えてカードを利用した場合、このカード利用可能枠を超えた金額は一括して直ちにお支払いいただきます。
4.会員がカードを複数所持している場合も、利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1項に定めた金額とします。
5.当社または三菱UFJニコスは、会員またはカード利用者のカード利用における利用金額または利用頻度が、当社 または三菱UFJニコスが把握する会員の事業内容、事業規模等の属性情報等から想定される利用金額または利 用頻度を大きく超えるなど、会員またはカード利用者のカードの利用内容が不自然であると判断された場合には、会員およびカード利用者のカードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資そ の他当社または三菱UFJニコスが必要と認める事項について調査を行うことができます。この場合、当社または三菱UFJニコスは、会員およびカード利用者に対して、かかる事項について説明および資料の提出を求める場合
があり、会員およびカード利用者はこれに応じる義務を負うものとします。なお、会員またはカード利用者が当社または三菱UFJニコスの求めに応じなかった場合は、当社または三菱UFJニコスは、会員資格またはカード利用者資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止、カード利用可能枠の引下げまたは付帯サービス(第19条の5第1項に定義します。)の全部もしくは一部の利用停止等の措置をとることができるものとします。
第10条(代金決済の方法等)
1.ショッピングのご利用代金、年会費、諸手数料など会員が当社に対して負担する一切の支払債務は、原則として毎月 15 日に締切り翌月から毎月 10 日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替の方法により、会員指定の会員名義の支払預金口座からお支払いいただきます。ただし、支払額の口座振替ができない場合には、当該金融機関との約定により、約定支払日以降任意の日に、支払額の全額または一部につき口座振替 できるものとします。当社は上記支払日について、会員によっては、別途連絡の上 10 日を 12 日とすることがあり
ます。また上記締切日、支払日または支払方法は当社の都合により変更することがあります。なお、事務上の都合により翌々月以降の指定日にお支払いいただくことがあります。
1の2.前項にかかわらず、代金決済の方法について別に定めがある場合、または第 5 項に基づき口座振替を停止した場合その他当社が特に必要と認め会員に通知した場合、その方法に従いお支払いいただきます。
2.会員の日本国外におけるカード利用による代金は、日本円に換算の上、国内におけるカード利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。日本円への換算には、Mastercardまたは Visa Worldwide で売上データが処理された日のMastercardまたはVisa Worldwide が適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を加算したレートを適用するものとします。
3.当社は、毎月の支払債務(以下「支払金」と称します。)をご利用代金明細書により通知します。この通知を受けた後1週間以内に会員からの申し出がない限り、ご利用代金明細書の内容について承認されたものとして第1項の口座振替などを行います。
4.支払期日に万一、金融機関の事情等により第1項の口座振替などができない場合は、別途当社の定める方法によりお支払いいただきます。また、会員は当社に協力して第1項の口座振替ができるように努めるものとします。
5.当社は、会員が支払金の支払を遅滞した場合には、支払金の口座振替を停止する場合があります。第11条(返済金の充当順序)
会員のお支払いいただいた金額が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員からの申し出がない限り、特に通知なくして、当社が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当しても異議ないものとします。
第12条(遅延損害金)
会員が支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金の元金に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、また期限の利益を喪失したときは、本規約に基づく未払債務の元金残高に対し期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで、年率14.40%(年365日の日割計算による。)による遅延損害金をお支払いいただきます。なお、遅延損害金の割合は、変更することがあります。
第13条(会員の再審査)
当社または三菱UFJニコスは、会員およびカード利用者の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当社または三菱UFJニコスから請求があれば求められた資料などの提出に応じるものとします。
第14条(カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消、カードの差替えなど)
1.会員またはカード利用者が本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、当社または三菱UFJニコスとの間 の契約(当社または三菱UFJニコスから発行を受けたクレジットカードに係る会員契約や加盟店契約を含みますが、これらに限られません。以下、本条において同じ。)のいずれかの条項に違反し、または違反するおそれがある場
合、当社または三菱UFJニコスと契約した法人の代表者であるとき(過去に代表者であったときを含みます。)であって、当該法人が当社もしくは三菱UFJニコスとの間の契約における解除条項に該当したと当社もしくは三菱UFJニコスが判断した場合、または当該法人が当社もしくは三菱UFJニコスとの間の契約における解除条項に該当した
ことにより、すでに当社もしくは三菱UFJニコスより当社もしくは三菱UFJニコスとの間の契約を解除されていた場合、カード利用可能枠の現金化等をした場合、利用金額、利用間隔、過去の利用内容等から、会員またはカード利用 者のカード利用状況について不適切または第三者使用の可能性があると当社または三菱 UFJ ニコスが認めた場
合、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき以下の(1)から(6)の措置をとる必要があると当社または三菱UFJニコスが判断した場合には、当社または三菱 UFJ ニコスは会員およびカード利用者に通知することなく会
員およびカード利用者が所持している当社または三菱 UFJ ニコスが発行するすべてのクレジットカードに対して次の措置をとることができます。この場合および第2、4項に定める場合、会員およびカード利用者はカードを利用することができません。万一利用した場合は、直ちに当該利用金額をお支払いいただきます。なお、このうち(4)については事後に会員に通知します。
(1)カードの利用可能枠の引下げ
(2)カードの利用断り
(3)カードの利用停止および自動回収
(4)カード貸与の停止によるカードの返却請求もしくは磁気ストライプ部分の(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)切断および破棄処分依頼
(5)加盟店などに対する当該カードの無効通知
(6)当社または三菱UFJニコスが必要と認めた法的措置
2.当社または三菱UFJニコスは、会員の代表権を有する者(以下「代表者」と称します。)について、次の事由が生じた場合は、会員に対し、前項(1)ないし(6)の措置をとることができるものとします。
(1)第16条第1項(2)もしくは(3)所定の事由が生じた場合
(2)会員の代表者の有する両社の他のカードの代金の支払いが遅延した場合
(3)その他、信用状態が著しく悪化した場合
3.第1項各号の措置は、加盟店を通じて行われる他、当社または三菱UFJニコス所定の方法によるものとします。
4.当社または三菱 UFJ ニコスは、会員、代表者、またはカード利用者が次のいずれかの事由に該当した場合、当社または三菱 UFJ ニコスが会員に発行するすべてのクレジットカードについて会員資格やカード利用者資格を取消すことができ、加盟店などに当該カードの無効を通知または登録することがあります。
(1)第 16 条第 1、2 項各号のいずれかの事由に該当した場合
(2)当社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合
(3)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、本項の措置をとる必要があると当社または三菱 UF J ニコスが判断した場合
(4)当社または三菱UFJニコスとの間の契約のいずれかの条項に違反し、または違反するおそれがある場合(4)の2 会員、代表者またはカード利用者が当社または三菱UFJニコスと契約した法人の代表者であるとき(過 去に代表者であったときを含みます。)であって、当該法人が当社もしくは三菱UFJニコスとの間の契約における解除条項に該当したと当社もしくは三菱UFJニコスが判断した場合、または当該法人が当社もしくは三菱U FJニコスとの間の契約における解除条項に該当したことにより、すでに当社もしくは三菱UFJニコスより当社もしくは三菱UFJニコスとの間の契約を解除されていた場合
(5)カード利用可能枠の現金化等をした場合
(6)前号に定める場合のほか、以下のいずれかに該当しまたはそのおそれがあると当社または三菱UFJニコスが判断した場合
①当社または三菱UFJニコスが把握する会員の事業内容、事業規模等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を著しく超える利用金額または利用頻度でなされたカードの利用。
②カードの利用頻度、利用後の取引の状況その他の客観的事情に照らし、ポイントその他の付帯サービスに係る利益を得ることを主たる目的とするカードの利用。
③その他カードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資、利用金額、利用間隔、過去の利用内容、利用場所等に照らし、不正、不適切または不相当なカードの利用(第三者による
場合も含みます。)。
(7)会員、代表者またはカード利用者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」と称します。)、またはテロリスト等(疑いがある場合を含みま す。)であることが判明した場合。または以下の①から⑤までのいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団員等またはテロリスト等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等またはテロリスト等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤経営に実質的に関与している者が暴力団員等またはテロリスト等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(8)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求をしたとき、当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない 事由が生じた場合
(9)カード利用者が会員を退職した場合など当社または三菱 UFJ ニコスが会員またはカード利用者として不適格と認めた場合
5.前項の場合、会員およびカード利用者はカードを直接当社宛もしくは加盟店を通じて直ちに当社へ返却、またはカードの磁気ストライプ部分を(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)切断のうえ破棄し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当社に対する未払債務をお支払いいただきます。
6. 当社または三菱UFJニコスは、当社または三菱UFJニコスにおけるカード利用者名・会員番号・カードの有効期限等のカード情報の管理、保護等業務上必要と当社または三菱UFJニコスが判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員およびカード利用者はあらかじめこれを承認するものとします。
7.会員は、会員資格を取消された後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責任を負うものとします。
8.会員およびカード利用者は、当社または三菱 UFJ ニコスが第 1、2、4 項の措置をとったことにより、会員またはカ ード利用者に損害が生じた場合にも、当社に賠償の請求をしないものとします。また当社に損害が生じたときは、会員およびカード利用者がその責任を負うものとします。
第15条(費用の負担)
1.印紙代、公正証書作成費用など弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会または会員資格取消等により会員資格を喪失した後といえどもすべて会員の負担とします。ただし、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としません。
2.年会費等、会員が当社に支払う費用等に公租公課が課される場合、または公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額または当該増加額を負担するものとします。
第16条(期限の利益喪失)
1.会員およびカード利用者は、次のいずれかの事由に該当した場合は、本規約に基づく債務を含む当社との取引
の一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対する未払債務をお支払いいただきます。た
だし、(1)の場合において、当社が信用に関しないと認め通知したときは、期限の利益は失われないものとします。
(1)支払期日に利用代金の支払いを1回でも遅延した場合
(2)会員またはカード利用者自ら振出しもしくは引受けた手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払いを停止した場合
(3)会員またはカード利用者について破産、民事再生、民事調停など、債務整理のための法的措置等の申立があった場合、または差押、仮差押、銀行取引停止などの措置を受けた場合
(4)債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達した場合
(5)当社が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他当社の所有権を侵害する行為をした場合
(6)当社に通知せず住所を変更し、当社にとって所在不明となった場合
2.会員およびカード利用者は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当社に対する未払債務をお支払いいただきます。
(1)本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合
(1)の2 第14条第4項(3)、(7)、(8)に定める事由のいずれかに該当した場合(2)会員が当社に対する一切の債務のいずれかの支払いを怠った場合
(3)当社が保証先に保証の中止または解約の申入れをした場合、もしくは、債務の履行を怠り保証先から保証債務履行の請求を受けた場合
(4)カード利用者が死亡した場合
(5)連帯保証人もしくは会員の代表者に(1)の2、前項(2)もしくは(3)所定の事由が生じた場合
(6)その他会員またはカード利用者の信用状態が著しく悪化した場合
(7)会員が両社の発行するカード(DCブランド以外のクレジットカードを含みます。)を複数所持している場合において、その1枚のカードについて本項に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
第17条(カードの紛失、盗難事故の場合の責任と免責、再発行、偽造等)
1.会員およびカード利用者はカードを紛失し、または盗難にあった場合、すみやかに下記の諸手続きをお取りいただきます。
(1)当社または三菱UFJニコスに直接電話等による連絡
(2)当社または三菱UFJニコスへの所定の届出書の提出
(3)最寄りの警察署への届出
2.カードを紛失し、または盗難にあった場合、そのために生ずる支払いについては会員およびカード利用者の責任となります。ただし、前項の諸手続きをお取りいただいた場合、不正使用による損害のうち、当社または三菱UFJニコスが紛失、盗難の通知を受理した日からさかのぼって60日前以降に生じたものについては、次のいずれかに該当しない限り当社が負担します。この場合、会員およびカード利用者はすみやかに当社または三菱UFJニコス
が必要と認める書類を当社または三菱UFJニコスに提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
(1)会員またはカード利用者の故意または重過失に起因する場合
(2)会員またはカード利用者の家族、同居人、留守番その他会員またはカード利用者の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員またはカード利用者の関係者が自ら行いもしくは加担した不正使用に起因する場合
(3)戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合
(4)本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じた場合
(5)紛失、盗難が虚偽の場合
(6)紛失、盗難による第三者の不正使用がカード利用者の生年月日、電話番号等個人情報の会員またはカード利用者の責めに帰すべき事由による漏洩と因果関係にある場合
(7)会員またはカード利用者が当社または三菱UFJニコスの請求する書類を提出しなかった場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合
(8)カード裏面にカード利用者自らの署名がない場合
(9)カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合、ただし、登録された暗証番号の管理において会員およびカード利用者に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
3.偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、会員およびカード利用者の負担とはなりません。ただし、偽造カードの作出または使用について、会員またはカード利用者に故意または重大な過失がある場合、当該偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、会員およびカード利用者の負担とします。
4.カードは、両社が認める場合に限り再発行します。この場合、当社所定の手数料をお支払いいただきます。第18条(退会)
1.会員は、両社宛所定の退会届を提出するなどの方法により退会することができます。
2.前項の場合、会員およびカード利用者はカードを直ちに当社または三菱UFJニコスへ返却していただくか、カ
ードの磁気ストライプ部分を(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)切断の上破棄していただきます。なお、この場合、第16条の「期限の利益喪失」条項などに該当するときは本規約に定める支払期限にかかわらず、当 社に対する一切の未払債務をお支払いいただくことがあります。
3.会員は、退会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責任を負うものとします。
4.会員が退会または会員資格を喪失した場合、当然にカード利用者もカード利用者資格を喪失するものとします。
5.カード利用者が自らカード利用者資格を辞する場合は、会員の了承を得た上で両社所定の方法により管理責任者を通じて当社に届出るものとします。
第19条(届出事項の変更手続き)
1.会員が両社に届出た商号、代表者、取引担当者の本人特定事項、実質的支配者、事業内容、印鑑、本店または主たる事務所の所在地、住居、連絡先、支払預金口座、暗証番号などに変更があった場合、またはカード利用者の指定を変更するときは直ちに両社宛所定の届出用紙を提出するなどの方法により手続きをしていただきます。
2.前項の変更手続きがないために、当社または三菱UFJニコスもしくは両社が会員に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合は、この限りではないものとします。
3.当社または三菱 UFJ ニコスから複数枚のカード(DC カード以外の法人カードを含みます。)の貸与を受けている場合において、会員の本店または主たる事務所の所在地、住居、電話番号(連絡先)、取引担当者の本人特定事項、実質的支配者、事業内容等の変更を、いずれかのカードについて届出をしたとき、すべてのカードについて届出をしたこととみなす場合があります。
4.カード利用者および連帯保証人の届出事項について変更がある場合も、第 1、2 項を適用するものとします。第 19 条の 2(取引時確認)
1.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人特定事項の確認、その他の取引時確認の手続きが、当社所定の期間内に終了しない場合、入会をお断りすることや、会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止すること、あるいは当社の本契約上の義務の履行に応じかねることがあります。
2.会員は、会員または会員の実質的支配者が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。
第19条の3(法人情報の収集・保有・利用・委託)
1.法人または権利能力のない社団である会員および入会申込者(以下併せて「会員等」と称します。)は、商号
(名称)、主たる事務所の所在地などの属性情報(以下「法人情報」と称します。)を、両社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用し、業務委託先に提供し当該委託先が利用することに同意するものとします。
2.法人または権利能力のない社団である会員等には、本規約第2章全条項の会員等に関する規定は適用されません。
第19条の4(カード利用代金債権の譲渡等の同意)
会員およびカード利用者は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な会員およびカード利用者に関する情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第19条の5(付帯サービス等)
1.会員およびカード利用者は、当社または当社が提携する第三者(以下「サービス提供会社」と称します。)が提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」と称します。)を当社またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員およびカード利用者が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等については、当社がホームページその他の当社所定の方法により通知または公表します。
2.会員およびカード利用者は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、付帯サービスを利用できない場合があることをあらかじめ承認するものとします。
3. 会員およびカード利用者は、当社またはサービス提供会社が必要と認めた場合、付帯サービスの全部もしくは一部について、会員およびカード利用者への予告または通知なしに、変更、中止または利用停止の措置をと
る場合があることをあらかじめ承認するものとします。4.会員およびカード利用者は、カードの有効期限の到来、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した場合等には、当然に付帯サービスに係る権利を喪失するこ
とをあらかじめ承認するものとします。
<第2章 個人情報の取扱い条項>
第20条(与信目的による個人情報の取得・保有・利用)
会員等、カード利用者(利用申込者を含みます。以下同じ。)、連帯保証人(申込者を含みます。以下同じ。)は、本規約に基づくカード取引契約(契約の申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」と称します。)を両社が保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意するものとします。
(1)本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の記号番号等)、実質的支配者、取引目的、事業内容、その他入会申込時や入会後に会員等、カード利用者、連帯保証人が所定の申込書等に記載した、または当社に提出した書面等に記載された本人に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)
(2)入会申込日、入会承認日、支払預金口座、ご利用可能枠等、本規約に基づくカード取引契約の内容に関す
る情報(本申込みの事実および入会審査結果情報を含みます。)
(3)本規約に基づくカード取引の利用状況・利用履歴、支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、およびお電話等でのお問合せにより知り得た情報
(4)本規約に基づくカード取引に関する、会員等、カード利用者、連帯保証人の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、会員等、カード利用者、連帯保証人が申告した、会員等、カード利用者、連帯保証人の資産、負債、収入、支出、預貯金の内容、ならびに本規約に基づく契約以外の会員等、カード利用者、連帯保証人との契約における会員等、カード利用者、連帯保証人のカードおよびローン等の利用・支払履歴
(5)当社が適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(6)本人確認書類、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務付けられ、または認められることにより会員等、カード利用者、連帯保証人が提出した書類の記載事項
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報第20条の2(与信目的以外による個人情報の利用)
1.会員等、カード利用者、連帯保証人は、当社または三菱UFJニコスがカード発行、会員管理およびカ-ド付帯サ-ビス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサ-ビス等)を含むすべてのカ-ド機能の提供のために第20条(1)、(2)、(3)の個人情報を利用することに同意するものとします。
2.会員等、カード利用者、連帯保証人は、当社または三菱UFJニコスが下記の目的のために第20条(1)、(2)、
(3)の個人情報を利用することに同意するものとします。
(1)当社または三菱UFJニコスのクレジット関連事業における市場調査・商品開発
(2)当社、三菱UFJニコスまたは加盟店等のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内
なお、三菱UFJニコスのクレジット関連事業とは、クレジットカード、融資、信用保証等となります。事業内容の詳細につきましては、次のホームページにおいてご確認いただけます。 http://cr.mufg.jp
3.当社または三菱UFJニコスは、本規約に基づくカード取引契約に関する与信業務の一部または全部を当社または三菱UFJニコスの提携先企業に委託する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、第20条により取得した個人情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用することがあります。
4.当社または三菱UFJニコスは、当社または三菱UFJニコスの事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含みます。)する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、第20条により取得した個人情報を当該業務委託先に提供し、当該企業が利用することがあります。
第20条の3(個人信用情報機関への登録・利用)
1.会員等、代表権を有するカード利用者、連帯保証人は、当社または三菱UFJニコスがそれぞれ加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」と称します。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」と称します。)に照会し、会員等、代表権を有するカード利用者、連帯保証人の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認書類の紛失・盗難等に係り本人から申告された情報、電話帳記載の情報など、加盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、当社または三菱UFJニコスが、当該個人情報の提供を受け、会員等、代表権を有するカード利用者、連帯
保証人の本契約を含む当社または三菱UFJニコスとの与信取引に係る支払能力・返済能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理のために、その個人情報を利用することに同意するものとします。ただし、当社または三菱UFJニコスは、会員等、代表権を有するカード利用者、連帯保証人の支払能力・返済能力に関する情報については、会員等、代表権を有するカード利用者、連帯保証人の支払能力・返済能力の調査の目的に限り利用します。
2.会員等、代表権を有するカード利用者、連帯保証人は、会員等、代表権を有するカード利用者、連帯保証人の本規約に基づくカード取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社または三菱UFJニコスにより加盟信用情報機関に本規約末尾の表に定める期間、提供・登録されることに同意するものとします。また、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員が、会員等、代表権を有するカード利用者、連帯保証人の支払能力・返済能力に関する調査および与信判断ならびに与信後の管理のために、利用することに同意するものとします。ただし、会員等、代表権を有するカード利用者、連帯保証人の支払能力・返済能力に関する情報は、会員等、代表権を有するカード利用者、連帯保証人の支払能力・返済能力の調査の目的に限り利用されます。
3.会員等、代表権を有するカード利用者、連帯保証人は、加盟信用情報機関に登録されている個人情報が、加盟信用情報機関および当社または三菱UFJニコスにより、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、相互に提供され、利用されることに同意するものとします。
4.加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、住所、お問合せ電話番号、およびホームページアドレスは本規約末尾に記載しております。また、当社または三菱UFJニコスが本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知の上同意を得ます。
5.前項の加盟信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等本人確認書類の記号番号、契約の種類、契約日、利用可能枠、支払回数、利用残高、割賦残 高、年間請求予定額、支払状況および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)、その他本規約末尾の表に定める、加盟信用情報機関指定の情報となります。
第20条の4(個人情報の公的機関等への提供)
1.会員等、カード利用者、連帯保証人は、当社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意するものとします。また、当社が本規約に基づくカード取引契約を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理のため、カード利用者または連帯保証人について住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から個 人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意するものとします。
第21条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等、カード利用者、連帯保証人は、当社、三菱UFJニコス、加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより各社の保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当社に開示を求める場合には、本規約末尾に記載のカード発行会社のうち、会員ご所属カード会社に連絡してください。三菱UFJニコスに開示を求める場合には、第23条第2項に記載のDCカードコールセンターに連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。
(2)加盟信用情報機関に開示を求める場合には、本規約末尾に記載の加盟信用情報機関に連絡してください。
2.万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社または三菱UFJニコスは個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じます。
第22条(本規約第2章に不同意の場合)
当社または三菱UFJニコスは、会員等、カード利用者、連帯保証人が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約第2章(変更後のものも含みます。)の内容の全部または一部を承認できない場合、 入会をお断りすることや退会手続きをとることがあります。ただし、本規約第20条の2第2項に定めるクレジット関連事業における市場調査・商品開発あるいは営業案内を目的とした利用について同意しない場合でも、これを理由に当社または三菱UFJニコスが入会をお断りすることや退会手続きをとることはありません。この場合は、当社、三菱UFJニコスおよび当社または三菱UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があることを会員等、カード利用者、連帯保証人はあらかじめ承認するものとします。
第22条の2(利用・提供中止の申し出)
本規約第20条の2第2項に定めるクレジット関連事業における市場調査・商品開発あるいは営業案内を目的とし た利用について同意を得た範囲内で当社または三菱UFJニコスが当該情報を利用している場合であっても、中 止の申し出があった場合は、それ以降の当社または三菱UFJニコスでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等に同封される宣伝物・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出により当社、三菱UFJニコスおよび当社または三菱UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等は、あらかじめ承認するものとします。
第23条(お問合せ窓口)
1.会員等、カード利用者、連帯保証人の個人情報に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、本規約末尾に記載しているカード発行会社のうち、会員ご所属カード会社(カード発行会社が三菱UFJニコスの場合はDCカードコールセンター)までお願いします。なお、当社は個人情報保護の徹底を推進する管理責任者を設置しております。
2.三菱UFJニコスが利用している会員等、カード利用者、連帯保証人の個人情報の、三菱UFJニコスにおける利用に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、下記までお願いします。なお、三菱UFJニコスは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
三菱UFJニコス株式会社 DCカードコールセンター
〒150-8015 東京都渋谷区道玄坂1-3-2 TEL 03-3770-1177
第23条の2(契約不成立時および会員資格取消・退会申出後の個人情報の利用)
1.本規約に基づくカード取引契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第20条および第20条の3第2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.当社または三菱UFJニコスは、第14条および第18条に定める会員資格取消または退会申出後も、第20条、第20条の2および第20条の4に定める目的(ただし、第20条の2第2項を除きます。)で、法令等または当社が定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。
第23条の3(カード利用者の個人情報の利用)
1.会員等は、第2項に規定するカード利用者の個人情報を、カード利用者の事前同意を得た上で両社に提供し、両社はカード利用者にカードを発行し、貸与するために利用するものとします。
2.前項の個人情報は、氏名、生年月日、性別、社員番号、暗証番号等入会申込書や入会後の届出書、または
提出した書面等に記載された事項とします。
3.カード利用者は、会員等が両社からカード利用者のカード利用状況の提供を受け、本規約第1条第6項に規定する、両社に対する義務を履行するために利用することをあらかじめ承認するものとします。
第23条の4(条項の変更)
第2章に定める同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
<第3章 総則>
第24条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令などの適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される諸法令により一定の手続きを必要とする場合には、当社の要求に応じこの手続きをとるものとし、また、これらの諸法令の定めるところに従い、国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。
第25条(準拠法)
会員およびカード利用者と両社または当社もしくは三菱UFJニコスとの間の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第26条(合意管轄裁判所)
会員およびカード利用者は、当社または三菱UFJニコスもしくは両社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何にかかわらず会員の住所地、購入地、当社の本社、三菱UFJニコスの本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第27条(規約の変更)
本規約の変更について、両社のいずれかから変更内容を通知した後または新法人会員規約を送付した後にカ
ードを利用したときは、会員およびカード利用者が変更事項または新法人会員規約を承認したものとみなします。
DC法人会員規約(コーポレートカード)振込型 ('17.4.1改定)第1条~第9条 口座振替型に同じ
第10条(代金決済の方法等)
1.ショッピングのご利用代金、年会費、諸手数料など会員が当社に対して負担する一切の支払債務は毎月15日、 または毎月末日、もしくは別途指定した日に締切り、原則翌月の支払指定日までに当社の指定預金口座へ振込入金するものとします。なお、金融機関等所定の振込手数料については会員負担とします。
2.会員の日本国外におけるカード利用による代金は、日本円に換算の上、国内におけるカード利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。日本円への換算には、Mastercard または Visa Worldwide で売上データが処理された日のMastercard またはVisa Worldwide が適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を加算したレートを適用するものとします。
3.当社は、毎月の支払債務(以下「支払金」と称します。)をご利用代金明細書により通知します。この通知を受けた後1週間以内に申し出をしない限り、会員はご利用代金明細書の内容について承認したものとして第1項の振込入金などを行います。
4.支払期日に万一、金融機関の事情等により第1項の振込入金などができない場合は、別途当社の定める方法によりお支払いいただきます。
第11条~第27条 口座振替型に同じ
「カード代金支払いに株式会社ゆうちょ銀行貯金口座を指定可能なカードに関する附則」
株式会社ゆうちょ銀行貯金口座をカード代金支払口座としてご指定の場合は、DC法人会員規約(コーポレートカー ド)口座振替型第10条、第19条、第20条中の「口座振替」とあるのは、「自動払込み」と、「支払預金口座」とあるのは、
「支払貯金口座」と読み替えるものとします。
【当社または三菱UFJ二コスの加盟信用情報機関に登録される情報とその期間】
登録情報 | 登録期間 | ||
全国銀行個人信用情報センタ- (KSC) | 株式会社シー・アイ・シー (CIC) | 株式会社日本信用情報機構 (JICC) | |
(1)本人を特定するた めの情報 | 登録情報(2)(3)(4)のいずれかが登録されている期間 | ||
(2)本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 1 年を超えない期間 | 当社が個人信用情報機関に照会した日か ら6ヵ月間 | 照会日から 6 ヵ月以内 |
(3)本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了日( 完済日) から5年を超えない期間 | 契約期間中および取引終了日から5年以内 | 契約継続中および契約終了後 5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実 の発生日から 1 年以内) |
(4)本契約に係る債務 の支払いを延滞等した事実 | 契約期間中および契約 終了日( 完済日) から5年を超えない期間 | 契約期間中および取引終了日から5年間 | 契約継続中および契約終了後 5年以内 |
(当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関の加盟会員が利用する情報は、上記表の登録情報のうち、「(4)本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実」となります。)
【当社または三菱UFJ二コスの加盟信用情報機関の名称、住所、お問合せ電話番号、およびホームページアドレス】
●全国銀行個人信用情報センタ-(KSC)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 TEL.03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
●株式会社シ-・アイ・シ-(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファ-ストウエスト15階 0120-810-414
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町 41-1 TEL.0570-055-955 http://www.jicc.co.jp/
*株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
*株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
※三菱UFJニコスは、全国銀行個人信用情報センタ-(KSC)には加盟しておりません。なお、カ-ド発行会社のうち、一部は未加盟の個人信用情報機関がございます。
【当社または三菱UFJニコスの加盟信用情報機関の提携信用情報機関】
加盟信用情報機関 | 提携信用情報機関 |
全国銀行個人信用情報センタ- (KSC) | 株式会社シ-・アイ・シ-(CIC)・株式会社日本信用情報機構(JICC) |
株式会社シ-・アイ・シ-(CIC) | 全国銀行個人信用情報センタ-(KSC)・株式会社日本信用情報機構 (JICC) |
株式会社日本信用情報機構 (JICC) | 全国銀行個人信用情報センタ-(KSC)・株式会社シ-・アイ・シ-(CIC) |
※加盟信用情報機関および提携信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。
お持ちのカードがIC カードの場合は、次の特約が適用となります。
ICカードに関する特別規約 ('08.2.16改定)
カード発行会社が三菱UFJニコス株式会社の場合、本規約の「当社」「両社」「当社または三菱UFJニコス」を「三菱UFJニコス」と読み替えます。
第1条(本規約の趣旨)
本特別規約(以下「本特約」と称します。)は、両社が会員に発行・貸与するクレジットカードが半導体集積回路を組み込んだカード(以下「ICカード」と称します。)である場合、ICカードに格納された機能を利用して両社が提供するクレジットカード取引システムならびに両社および両社の提携先が行う各種サービスの利用方法について定めたものです。
第2条(ICカードの発行)
両社は、DC法人会員規約および本特約を承認の上、両社所定の方法によりカードの発行を申込まれた方で、両社が認めた方ならびにカードの有効期限が到来し、両社が引続き会員として適当と認める方にICカードを発行・貸与します。
第3条(ICカードの管理責任)
会員は、善良なる管理者の注意をもってICカードを使用し管理するものとし、ICカードの毀損、分解や格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
第4条(暗証番号変更の場合のICカードの取扱い)
会員は、ICカードに登録した暗証番号の変更に伴い、当社から変更後の暗証番号を登録したICカードの再発行を受けたときは、変更前ICカードを破棄(磁気ストライプとICチップ部分を切断)の上、再発行カードを使用するものとします。なお、当社はICカードの再発行については所定の手数料をいただく場合があります。
第4条の2(退会の場合のICカードの取扱い)
退会の場合、会員はICカードを直ちに当社または三菱UFJニコスへ返却していただくか、ICカードの磁気ストライプとICチップ部分を切断の上破棄していただきます。
第5条(会員規約との関係等)
1.本特約に定めのない事項については、DC法人会員規約を適用するものとします。
2.本特約の変更について、両社のいずれかから変更内容または新特約を会員に対し通知した後に、会員がICカードを利用したときは、会員が変更内容または新特約を承認したものとみなします。
【お問合せ・相談窓口】
1.商品などについてのお問合せ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約についてのお問合せ・ご相談については、下記カード発行会社のうち、会員ご所属カード会社におたずねください。
株式会社百五カードお客様相談室 〒514-0004 津市栄町3丁目123番地1 栄町ビル5階 TEL:059-227-3151(代表)