Contract
販 売 委 託 契 約 書
株式会社 日本(以下「甲」という)と、株式会社 個人(以下「乙」という)とは、次のとおり販売委託契約(以下「本契約」という)を締結した。
第1条(目的)
甲は乙に対し、次の商品(以下「商品」という)の販売を委託し、乙はこれを受託した。
(1) ○○○○○○○○○
(2) ○○○○○○○○○
第2条(業務)
乙は、前条の目的を達成するため、商品の販売・販売代金の回収を行うものとする。
第3条(販売価格)
乙は、甲の指定する販売価格により商品を販売するものとする。
第4条(手数料)
甲が乙に対して支払う販売手数料は、商品の販売価格の 20 %とする。
商品の販売に必要な宣伝・カタログ・広告等具体的方法の費用分担については、甲・乙協議の上定める。
第5条(代金の支払)
乙は、毎月末日までの商品販売代金から前条の販売手数料を差し引いた額を、翌月末日までに甲に送金するものとする。
乙は、毎月 15 日までの商品販売分および販売手数料の計算書を翌月 15 日までに甲に送付するものとする。
第6条(商品管理)
乙は、甲から納品された商品を管理者の注意をもって管理し、甲から返納の申入れがあった場合は、速やかに返還するものとする。
第7条(瑕疵)
甲は乙を通じて販売した商品の品質不良等、製造上仕様上の瑕疵、数量不足、梱包不良等その他一切の瑕疵につき、その担保の責に任じ、直ちに代金減額又は代替品納入若しくは修理並びに客先の被った損害につき賠償の責任を負う。
第8条(守秘義務)
甲及び乙は本契約履行上、知り得た相手方の営業上の機密、商品販売及び製造技術上の機密・情報を第三者に漏洩してはならない。
第9条(契約解除)
甲及び乙は、次の各号の一つに該当したときは、何等の催告を要せず、自己の被った損害の賠償を相手方に請求し直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約または個別契約の条項に違反し、相当の期間を定め是正を催告したにもかかわら
ず、当該期間内に是正を行わないとき
(2) 債務不履行により、差押、仮差押、仮処分などの強制執行を受けたとき
(3) 破産、会社更生法の申立及び民事再生手続きの申立をし、またはこれらの申立がなされたとき
(4) 監督庁から営業取消し、営業停止等の処分を受けたとき
(5) その他本契約に違反したとき
第10条(契約期間)
本契約の有効期間は締結の日から 1 年間とする。
但し、当該期間の3ヶ月前迄に甲、乙何れからも何等の意思表示がない限り、本契約と同一の条件で1年間本契約は延長されるものとし、以後もこれを繰り返す。
第11条(協議事項)
本契約に定めなき事項または解釈上疑義を生じた事項については、法令に従うほか、甲乙誠意をもって協議のうえ解決をはかるものとする。
第12条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属管轄裁判所とする。
以上、本契約の成立を証すため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
平成 ** 年 3 月 10 日
甲:株式会社 日本
xxx・・・
乙:株式会社 個人
xxx・・・