Contract
選択権付債券売買取引の取扱いに関する規則(xx. 4. 7)
(目 的)
第 1 条 この規則は、協会員が店頭において行う選択権付債券売買取引に関し、選択権料の気配の公表、売買契約の締結、売買取引の方法等について必要な事項を定め、同取引をxxかつ円滑ならしめ、もって投資者の保護に資することを目的とする。
(定 義)
第 2 条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1 選択権付債券売買取引
当事者の一方が受渡日を指定できる権利(以下「選択権」という。)を有する債券売買取引であって、行使期間内に受渡日の指定が行われない場合には、当該債券売買取引の契約が解除されるものをいう。
2 選 択 権 料 選択権付債券売買取引において、選択権保有者が選択権付与者に対して、選択権の対価として支払う金銭をいう。
3 選択権保有者 選択権付債券売買取引において、選択権を保有する者をいう。
4 選択権付与者 選択権付債券売買取引において、選択権を選択権保有者に付与した者をいう。
5 コールの保有者 選択権付債券売買取引において、債券の買い手であり、かつ選択権保有者である者をいう。
6 コールの付与者 選択権付債券売買取引において、債券の売り手であり、かつ選択権付与者である者をいう。
7 プットの保有者 選択権付債券売買取引において、債券の売り手であり、かつ選択権保有者である者をいう。
8 プットの付与者 選択権付債券売買取引において、債券の買い手であり、かつ選択権付与者である者をいう。
9 アット・ザ・マネー
10 アウト・オブ・ザ・マネー
コール又はプットの取引において、対象銘柄の売買価格が市場価格と同一であることをいう。
コールの取引において対象銘柄の売買価格が市場価格よりも高いこと、又はプットの取引において対象銘柄の売買価格が市場価格よりも低いことをいう。
11 行 使 期 間 選択権付債券売買取引において、選択権保有者が選択権を行使できる一定の期間又は一定の日をいう。
12 顧 客 取引相手方のうち協会員及び特別会員でない公共債のディーリング業務を行う登録金融機関以外の者をいう。
(売 買)
第 3 条 選択権付債券売買取引は、相対売買により行うものとし、当該選択権付債券売買取引に係る一切の権利は、これを第三者に譲渡又は質入れすることができない。
(選択権料の気配の公表)
第 4 条 選択権付債券売買取引を行う協会員は、店頭市場において流通性の高い円貨建債券及び国内の店頭取引において活発に取引が行われている外貨建債券を対象銘柄とする選択権料の気配について、次に定める
ところにより、店頭掲示等適切な方法により一般投資家に公表するよう努めなければならない。
1 売 買 数 量
イ 円貨建債券については、額面金額50億円程度の取引を対象としたもの
ロ 外貨建債券については、邦貨換算額面金額20億円から30億円程度の取引を対象としたもの
2 売 買 価 格
コール又はプットそれぞれの取引について、アット・ザ・マネー及び額面100円につき50銭のアウト・オブ・ザ・マネーの少なくとも2種類を対象としたもの
3 外貨建債券の売買価格
イ 米ドル債券については、額面100米ドルにつき1/2米ドルとする等海外市場の慣行に従った表示により、円貨建債券と同様、コール又はプットそれぞれの取引について、アット・ザ・マネー及びアウト・オブ・ザ・マネーの少なくとも2種類を対象としたもの
ロ 米ドル以外の債券については、米ドル債券に準じたもの
4 行 使 期 間
選択権保有者が選択権を行使し得る最後の日が、当該取引の約定日から1週間後、2週間後、1か月後及び2か月後の少なくとも4種類を対象としたもの
5 選択権料の呼値
円貨建債券については額面100円につき1銭刻み、外貨建債券については額面100米ドルにつき1/32米ドル刻みとする等、海外市場の慣行に従った方式による協会員が選択権の付与者及び保有者となる場合の気配
(選択権料の水準)
第 5 条 選択権料は、対象銘柄の当該取引約定時における市場価格、当該取引の売買価格及び行使期間並びに対象銘柄の価格変動性等から合理的に算出されたものでなければならない。また、対象債券が前条で公表している対象銘柄と発行体、利率、償還年限等につき類似している場合には、その選択権料は公表した選択権料の気配に基づく合理的なものでなければならない。
(売買契約の締結)
第 6 条 協会員は、選択権付債券売買取引を開始するときは、あらかじめ取引相手方との間において「選択権付債券売買取引に関する基本契約書」を締結するとともに、当該契約書を整理及び保管しなければならない。
2 前項のほか、協会員は選択権付債券売買取引の約定が成立した都度、取引相手方との間において「選択権付債券売買取引に関する基本契約書に係る個別取引契約書」(以下「個別取引契約書」という。)を締結する。ただし、当該取引相手方との間において「選択権付債券売買取引に関する基本契約書に係る合意書」(以下「合意書」という。)を取り交わした場合は、「選択権付債券売買取引に関する基本契約書に係る個別取引明細書」
(以下「個別取引明細書」という。)の交付をもって、個別取引契約書の締結に代えることができる。
3 前項にかかわらず、次の各号に掲げる要件をすべて満たす場合には、協会員は、個別取引契約書の締結又は個別取引明細書の交付を要しない。
1 取引相手方が次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。
イ 特定投資家(金融商品取引法(以下「金商法」という。)第2条第31項に規定する特定投資家(同法第 34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であること。
ロ 金商法第28条第4項に規定する投資運用業を行う協会員との間で、同法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約を締結していること。
2 協会員が書面又は情報通信を利用する方法により取引相手方とあらかじめ個別取引契約書の締結又は個別取引明細書の交付を要しないことを合意していること。
3 協会員が取引相手方からの選択権付債券売買取引の内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていること。
4 第2項に定める個別取引契約書及び個別取引明細書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
1 対象銘柄(国債の入札前取引については、入札前取引である旨及び償還予定年月日を記載し、入札日以後に遅滞なく当該銘柄を記載するものとする。)
2 売 買 数 量
3 売買価格(国債の入札前取引については、入札日以後に遅滞なく当該価格を記載するものとする。)
4 コールの保有者若しくはコールの付与者又はプットの保有者若しくはプットの付与者の区別
5 行 使 期 間
6 第14条に定める行使期間の最終日における一定の時刻
7 選 択 権 料
8 選択権の行使の方法
9 選択権が行使された場合の当該債券の受渡しに関する事項
5 第3項に基づき、個別取引契約書の締結又は個別取引明細書の交付を省略する場合には、協会員は、取引相手方との間で前項各号に掲げる事項を取引相手方との間で合意する方法により確認するものとする。
(売買対象債券)
第 7 条 協会員が、選択権付債券売買取引において取り扱う債券は、次の各号に掲げるものとする。
1 国債証券(金商法第2条第1項第1号に掲げる国債証券をいう。以下同じ。)
2 地方債証券(金商法第2条第1項第2号に掲げる地方債証券をいう。以下同じ。)
3 特別の法律により法人の発行する債券(金商法第2条第1項第3号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。)
4 特定社債券(金商法第2条第1項第4号に掲げる特定社債券をいう。以下同じ。)
5 社債券(金商法第2条第1項第5号に掲げる社債券をいう。ただし、新株予約権付社債券を除く。以下同じ。)
6 投資法人債券(金商法第2条第1項第11号に掲げる投資法人債券をいう。以下同じ。)
7 外国又は外国の者の発行する債券で前各号の性質を有するもの
(売買の最低額面金額)
第 8 条 協会員が選択権付債券売買取引を行うに当たっての最低売買額面金額は、1億円とし、外貨建債券にあっては1億円相当額とする。
(期 間)
第 9 条 個別の選択権付債券売買取引の契約日から対象債券の受渡日までの期間は、1年3か月を超えないものとする。
(選択権料の授受)
第 10 条 選択権付債券売買取引において選択権保有者となった者は、契約日から起算して4営業日目の日までに、選択権付与者となった者に対して選択権料を支払うものとし、当該選択権付与者は当該選択権保有者に対して受領書を交付するものとする。
(選択権の行使)
第 11 条 選択権付債券売買取引において選択権保有者が選択権を行使する場合には、選択権付与者に対して選択権の行使により指定する当該選択権付債券売買取引に係る債券の受渡日を通知するものとする。
2 選択権の行使は、選択権付債券売買取引における売買数量のうちの一部についても、これを行うことができる。
3 前2項に定める権利行使を行った場合には、遅滞なく「選択権付債券売買取引権利行使確認書」を取り交わすものとする。ただし、事前に合意書を交換している取引相手方に対しては、「選択権付債券売買取引権利行使明細書」の交付をもって、当該確認書の取り交わしに代えることができる。
(相 殺)
第 12 条 既に約定が成立している選択権付債券売買取引(以下「先の選択権付債券売買取引」という。)がある場合において、次の各号に掲げる条件をすべて満たす選択権付債券売買取引(以下「新たな選択権付債券売買取引」という。)の約定が成立した場合には、協会員と取引相手方の合意をもって先の選択権付債券売買取引と新たな選択権付債券売買取引に係る債権債務の対当額を相殺することができる。
1 先の選択権付債券売買取引におけるコールの保有者が新たな選択権付債券売買取引におけるコールの付与者であり、先の選択権付債券売買取引におけるコールの付与者が新たな選択権付債券売買取引におけるコールの保有者であること、又は先の選択権付債券売買取引におけるプットの保有者が新たな選択権付債券売買取引におけるプットの付与者であり、先の選択権付債券売買取引におけるプットの付与者が新たな選択権付債券売買取引におけるプットの保有者であること。
2 先の選択権付債券売買取引と新たな選択権付債券売買取引において、売買の対象となっている債券が同一銘柄であること。
3 先の選択権付債券売買取引と新たな選択権付債券売買取引において、売買価格が同一であること。
4 先の選択権付債券売買取引と新たな選択権付債券売買取引において、残存行使期間が同一であること。
5 先の選択権付債券売買取引と新たな選択権付債券売買取引のいずれについても、選択権の行使が行われていないこと。
2 前項に定める相殺を行った場合には、遅滞なく「選択権付債券売買取引相殺確認書」を取り交わすものとする。ただし、事前に合意書を取り交わしている取引相手方に対しては、「選択権付債券売買取引相殺明細書」の交付をもって、当該確認書の取り交わしに代えることができる。
(選 択 権 料)
第 13 条 協会員は、前条に掲げる相殺に関して、選択権料の授受は先の選択権付債券売買取引及び新たな選択権付債券売買取引でそれぞれ行うものとし、差金の授受による決済を行わないものとする。
(選択権の消滅)
第 14 条 選択権付債券売買取引において、取引約定成立時に定める行使期間の最終日における一定の時刻までに選択権の行使が行われなかった場合には、当該選択権付債券売買取引の契約は解除されるものとする。
(売買証拠金の受入れ)
第 15 条 協会員は、選択権付債券売買取引において選択権保有者になる場合には、取引相手方から売買証拠金を受け入れるものとする。ただし、取引相手方が、特定投資家である場合には、売買証拠金を受け入れなくてもよいものとする。
2 前項に定める売買証拠金の額は、売買額面金額に100分の5を乗じた額に選択権料相当額を加えた額を下回らない範囲内で選択権保有者となる協会員が定めるものとする。
3 協会員は、第1項に定める売買証拠金を契約日から起算して3営業日目の日の正午までに取引相手方から
受け入れるものとする。
(売買証拠金の追加差入)
第 16 条 協会員は、選択権付債券売買取引において、選択権保有者になっている場合に、相場の変動等により取引相手方に計算上の損失が発生している場合等で協会員が必要と認めるときには、当該取引相手方から売買証拠金の追加差入れを受けるものとする。
(売買証拠金の代用)
第 17 条 前2条に定める売買証拠金は、有価証券等をもって代用することができる。
2 売買証拠金の代用として受け入れることができる有価証券等の種類は、次に掲げるものとし、その受入れの際の代用価格は、その前日における時価(合理的かつ適正な価格又は気配値をいう。)に当該各号に掲げる率を乗じた額を超えない額とする。
1 国内の取引所金融商品市場に上場されている株券(外国投資証券(外国投資法人の発行する投資証券に類するものをいう。)、外国株預託証券(金商法第2条第1項第20号に掲げる有価証券のうち、外国法人が発行する株券に係る権利を表示する預託証券をいう。)及び優先出資証券(協同組織金融機関の発行する優先出資証券をいう。)を含む。) 100分の65
2 国 債 証 券 100分の90
3 地方債証券(その発行に際して、元引受契約が有価証券関連業(金商法第28条第8項に定める有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者により締結されたものに限る。) 100分の80
4 特別の法律により法人の発行する債券
イ 政府が元本の償還及び利息の支払いについて保証しているもの 100分の85
ロ その他のもの 100分の80
5 特定社債券 100分の80
6 国内の取引所金融商品市場に上場されている社債券又は国内の取引所金融商品市場にその株券が上場されている会社が発行する社債券(外国の者の発行するものを除き、かつ、その発行に際して元引受契約が有価証券関連業を行う金融商品取引業者により締結されたものに限る。)
イ 新株予約権付社債券を除く社債券 100分の80
ロ 新株予約権付社債券 100分の75
7 投資法人債券(国内の取引所金融商品市場に上場されている投資法人債券又は国内の取引所金融商品市場にその投資証券が上場されている会社が発行する投資法人債券(その発行に際して元引受契約が有価証券関連業を行う金融商品取引業者により締結されたものに限る。)) 100分の80
8 国内の取引所金融商品市場に上場されている円貨建外国国債証券 100分の80
9 国内の取引所金融商品市場に上場されている円貨建外国地方債証券 100分の80
10 国際復興開発銀行円貨債券 100分の85
11 アジア開発銀行円貨債券 100分の85
12 前4号に掲げる債券の発行者を除く外国の者の発行する債券で、かつ国内の取引所金融商品市場に上場されている円貨債券 100分の80
13 投資信託の受益証券及び投資証券(国内の取引所金融商品市場に上場されているもの及び投資信託協会が前日の時価を発表するものに限る。)
イ 公社債投資信託の受益証券 100分の80
ロ その他のもの 100分の65
14 米国財務省証券 100分の85
15 譲渡性預金(外国において発行されるものを除く。) 100分の80
16 国内CP(金商法第2条第1項第15号に掲げる約束手形及び同項第17号に掲げる証券又は証書で同項第 15号に掲げる約束手形の性質を有するもののうち、国内において発行されたものをいう。) 100分の80
3 選択権付債券売買取引の対象債券の表示されている通貨と取引相手方から受け入れる売買証拠金の通貨
(売買証拠金の代用として有価証券等を受け入れる場合には、当該有価証券等の表示されている通貨)が異なる場合の当該通貨又は有価証券等の売買証拠金への代用価格は、同一通貨のときの売買証拠金への代用価格に100分の95を乗じた額を超えない額とする。
4 第2項による代用有価証券等の受け入れは、その証拠金としての実効性に十分留意するとともに、証憑書類等の整備及び保管を行うものとする。
(売買証拠金の返還)
第 18 条 選択権付債券売買取引において選択権保有者となっている協会員は次に掲げる場合、取引相手方から売買証拠金の返還請求を受けたときは、それぞれに定める日以降、当該売買証拠金を返還するものとする。
1 協会員が取引相手方に対して選択権の行使を行ったとき。当該選択権付債券売買取引に係る債券の受渡日
2 第14条により、当該選択権付債券売買取引の契約が解除されたとき。行使期間の最終日の翌営業日
3 第12条の相殺が行われたとき。
同条第2項に規定する確認書を取り交わした日から起算して4営業日目の日
(選択権付債券売買取引の投資勧誘)
第 19 条 協会員は、選択権付債券売買取引を行う顧客の投資経験、投資目的、資力等を慎重に勘案し、顧客の意向と実情に適合した投資勧誘を行うよう努めなければならない。
(顧客カードの整備)
第 20 条 協会員は、選択権付債券売買取引を行う顧客について「顧客カード」(「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」第5条第1項に定める顧客カードをいう。)を備え付けるものとする。
(取引開始基準)
第 21 条 協会員は、選択権付債券売買取引の取引開始基準を定めるものとし、当該基準に適合していない顧客との間で選択権付債券売買取引を行ってはならない。
2 選択権付債券売買取引の取引開始基準は、当該顧客の投資経験、当該顧客からの預り資産その他各協会員において必要と認める事項について、協会員の規模、営業の実情に応じて定めるものとする。
(選択権付債券売買取引に関する説明書の交付及び確認書の徴求)
第 22 条 協会員は、顧客と選択権付債券売買取引に係る契約を締結しようとするときは、あらかじめ当該顧客(特定投資家を除く。次項において同じ。)に対し、取引の概要、取引に係る損失の危険に関する事項及び顧客の注意を喚起すべき事項を記載した説明書を交付(契約の締結前1年以内において当該顧客に対し当該説明書を交付した場合(ただし、当該説明書を交付した日以後1年以内に取引を行った場合には、当該取引に係る契約の締結をもって当該説明書を交付したものとみなす。)を除く。)し、これらの事項について十分説明するものとする。
2 協会員は、顧客と前項の取引を開始するに当たっては、顧客の判断と責任において当該取引を行う旨の確認を得るため、当該顧客から選択権付債券売買取引に関する確認書を徴求するものとする。
(選択権付債券売買取引の節度ある利用)
第 23 条 協会員は、選択権付債券売買取引については、各協会員の規模、営業の実情に応じて、節度ある運
営を行うとともに、過度になることのないように常時留意するものとする。
2 協会員は、選択権付債券売買取引に係る売買残高について、次に定めるところにより取り扱うものとする。
1 選択権付債券売買取引を業として行う会員
イ 当該会員が、債券の売り手である場合の選択権付与者である取引における債券の額面金額の合計額(以下「コール付与残高」という。)及び当該会員が、債券の買い手である場合の選択権付与者である取引における債券の額面金額の合計額(以下「プット付与残高」という。)のうちいずれか大きい金額から、コール付与残高及びプット付与残高に係り受け取った選択権料を控除した金額が、当該会員の純財産額を超えないものとする。
ロ イにかかわらず合理的な方法により、本取引に伴うリスクを管理している場合には、当該方法により算定した本取引に係るリスク相当額が、当該会員の純財産額を超えないものとする。
ハ ロによる場合には、当該算定方法及びその計算方式を本協会に報告するものとし、原則として、毎月同一の方法により算定することとする。
2 前号に掲げる会員以外の会員前号イに準ずるものとする。
3 特 別 会 員
当該特別会員が、コール付与残高及びプット付与残高のうちいずれか大きい金額から、コール付与残高及びプット付与残高に係り受け取った選択権料を控除した金額が、当該特別会員の自己資本の額を超えないものとする。
3 本協会は、前項第1号ロのリスク算定方法が合理的でないと認められるときは、是正を求めることができる。
(新規の選択権付債券売買取引の禁止)
第 24 条 協会員は、別段の合意がある場合を除き、顧客が次に掲げる場合に該当するときには、当該顧客との間で新規に選択権付債券売買取引を行ってはならない。
1 先の選択権付債券売買取引に係る受渡未済等、協会員に立替金がある場合
2 売買証拠金が未入の場合
3 取引状況その他から不適当と認められる場合
(異常な取引)
第 25 条 協会員は、顧客の損失を補塡し、又は利益を追加する目的をもって、選択権付債券売買取引を利用して顧客又は第三者に財産上の利益を提供する行為(以下「異常な取引」という。)は行ってはならない。
2 協会員は、同一日において、顧客に対してコール又はプットの保有者になるような取引を行うとともに付与者になるような取引を行い、かつ、当該顧客について第12条に定める相殺の方法によって当該顧客に相当の利益が発生しているものについては、異常な取引に該当する可能性があることに留意し、顧客との約定及びその確認、記録の保管等について一層厳格な社内管理を行うものとする。
(取引記録の作成及び保存)
第 26 条 協会員は、選択権付債券売買取引を行ったときは、約定時刻等を記載した当該注文に係る伝票等を速やかに作成のうえ、整理及び保存する等適正な管理を行わなければならない。
(社内規程の制定)
第 27 条 協会員は、選択権付債券売買取引の透明性、xx性を確保するため、適正な約定処理に関する社内規程を制定するものとする。
(売買状況等の報告)
第 28 条 協会員は、選択権付債券売買取引の状況について、所定の報告書により本協会に報告するものとする。
(電磁的方法による交付等)
第 29 条 協会員は、次に掲げる書面の交付に代えて、「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関する規則」
(以下「書面電磁的提供等規則」という。)に定めるところにより、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該協会員は、当該書面を交付したものとみなす。
1 第6条第2項に定める個別取引明細書
2 第10条に定める選択権料の受領書
3 第11条第3項に定める「選択権付債券売買取引権利行使明細書」
4 第12条第2項 に定める「選択権付債券売買取引相殺明細書」
5 第22条第1項に定める説明書
2 協会員は、第22条第2項に定める選択権付債券売買取引に関する確認書の徴求に代えて、書面電磁的提供等規則に定めるところにより、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供を受けることができる。この場合において、当該協会員は、当該確認書を徴求したものとみなす。
(電磁的方法による契約等)
第 30 条 協会員は、次に掲げる契約書等について、書面による契約の締結又は交換(以下「書面による契約の締結等」という。)に代えて、当該書面による契約の締結等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で行うことができる。この場合において、当該協会員は、当該書面による契約の締結等を行ったものとみなす。
1 第6条第1項に定める「選択権付債券売買取引に関する基本契約書」
2 第6条第2項に定める個別取引契約書
3 第6条第2項に定める合意書
4 第11条第3項に定める「選択権付債券売買取引権利行使確認書」
5 第12条第2項に定める「選択権付債券売買取引相殺確認書」
2 前項の定めに基づき契約の締結等を行った協会員は、取引相手方から当該契約等の内容について照会があったときは、遅滞なく、当該取引相手方にその契約等の内容を文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により回答しなければならない。
x x
この理事会決議は、xxx年4月7日から施行する。
x x(平 3.12.18)
この改正は、平成4年1月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
前文、3、4、を改正し、24から26を新設。
x x(平 4. 7.30)
この改正は、平成4年8月3日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 22⑵、⑶を新設。
x x(平 5. 4.21)
この改正は、平成5年4月21日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
6⑴④、14⑴、16⑵②⑦、21⑴を改正。
x x(平 6. 1.19)
この改正は、平成6年1月19日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
8を改正。
x x(平 6. 2.16)
1 この改正は、平成6年3月1日から施行する。
2 特別会員については、「26社内規程の制定」の規定は、この改正理事会決議施行の日から平成6年9月30日までの間、適用しない。
x x(平 7. 5.24)
この改正は、平成7年5月29日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 16⑵⑬を改正。
x x(平 8. 3.29)
この改正は、平成8年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 21⑴、⑵を改正。
x x(平10.10.21)
この改正は、平成10年10月21日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
6及び16⑵を改正。
x x(平10.11.30)
この改正は、平成10年12月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 14⑴、16⑵及び21⑴、⑵を改正。
x x(平12. 3. 9)
この改正は、平成12年3月13日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 16⑵②及び⑧を改正。
x x(平12. 6.27)
この改正は、平成12年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
1⑽、14⑴及び21⑴を改正。
x x(平12.11.22)
この改正は、平成12年11月30日から施行する。ただし、中央省庁等改革関係法施行法の施行等に伴う改正については、平成13年1月6日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 14⑴、16⑵及び21⑴を改正。
x x(平12.12.15)
この改正は、平成12年12月22日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 16⑵①、⑦及び23を改正。
x x(平13. 3.14)
この改正は、平成13年3月14日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 16⑵⑭を改正。
x x(平13. 3.30)
この改正は、平成13年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 28⑴⑵、29及び30⑴⑵を新設。
x x(平13. 9.28)
この改正は、平成13年10月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 29を削り、現行30を29とする。
x x(平14. 3.22)
この改正は、平成14年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
6⑤、16⑵⑦及び⑧を改正。
x x(平15.10.30)
この改正は、平成16年2月23日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
5⑶①及び③を改正。
x x(平16.10.19)
この改正は、本協会が別に定める日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 16⑵②及び⑧を削除。
⑵ 「本協会が別に定める日」は平成16年12月13日。
⑶ 今後、この「理事会決議」は、自主規制会議規則第12条に基づき、「自主規制会議決議」として取り扱われることとなる。
x x(平17. 3.29)
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 5⑶⑸を新設し、旧5⑶を1つ繰り下げる。
⑵ 旧5⑶⑧を改正。
⑶ 10⑶を削除し、旧10⑷を1つ繰り上げる。
⑷ 13を改正。
x x(平17.11.15)
この改正は、平成17年11月15日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 16⑵①を改正。
x x(平19. 9.18)
この改正は、平成19年9月30日から施行する。
(注)1 本理事会決議を「理事会決議」から「自主規制規則」に改めるとともに、規則の名称を変更。
2 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 全体を条、項、号で表記する。
⑵ 旧前文を改正し第1条とする。
⑶ 旧1、旧2、旧3、旧4、旧5及び旧6を改正し第2条から第7条に繰り下げる。
⑷ 旧7、旧8及び旧9を第8条から第10条に繰り下げる。
⑸ 旧10、旧11及び旧12を改正し第11条から第13条に繰り下げる。
⑹ 旧13を第14条に繰り下げる。
⑺ 旧14を改正し第15条に繰り下げる。
⑻ 旧15を第16条に繰り下げる。
⑼ 旧16及び旧17を改正し第17条及び第18条に繰り下げる。
⑽ 旧18を第19条に繰り下げる。
⑾ 旧19、旧20、旧21、旧22、旧23、旧24及び旧25を改正し第20条から第26条に繰り下げる。
⑿ 旧26及び旧27を第27条及び第28条に繰り下げる。
⑾ 旧28及び旧29を改正し第29条及び第30条に繰り下げる。
x x(平22. 3.16)
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
6条第3項第1号イを改正。
x x(平26. 11.18)
この改正は、平成26年12月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第17条第2項第1号及び第29条第1項を改正。
x x(平30. 3.20)
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第25条第1項を改正。