Contract
貸金庫規定
1.(格納品の範囲)
(1) 貸金庫には、次に掲げるものを格納することができます。
① 公社債券、株券その他の有価証券
② 預金通帳・証書、契約証書、権利書その他の重要書類
③ 貴金属、宝石その他の貴重品
④ 前各号に掲げるものに準ずるものと認められるもの
(2) 当金庫は、前項各号に掲げるものについても、相当の理由があるときは格納をお断りすることがあります。
2.(契約期間等)
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する1月31日までとし、契約期間満了日までに借主又は当金庫から解約等の申出がない限り、この契約は期間満了日の翌日から1年間更新されるものとします。更新後も同様とします。
3.(貸金庫使用料)
(1) 貸金庫の使用にあたっては、店頭表示の貸金庫使用料(以下「使用料」といいます。)を次によりお支払いください。
① 毎年2月の当金庫所定の日に2月1日から翌年1月31日までの分をお支払いください。なお、当初契約期間の使用料は、契約日の属する月から翌年1月までの分を月割計算により契約時にお支払いください。
② 契約の更新に伴う使用料は、口座振替の方法により借主が指定した預金口座から自動引落しによりお支払いください。
(2) 使用料は諸般の情勢により変更することがあります。この場合、変更後の使用料は、変更日以降最初に更新される契約期間から適用します。
(3) 契約期間中に解約があった場合は、解約日の属する月の翌月から契約期間満了日までの前払い分の使用料を月割計算でお返しします。
4.(鍵の保管)
貸金庫に付属する鍵正副2個のうち、正鍵は借主が保管し、副鍵は当金庫立会いのうえ借主が届出の印章により封印し、当金庫が保管します。
5.(貸金庫の開閉等)
(1) 貸金庫の開閉は、借主又は借主があらかじめ届け出た代理人が正鍵を使用して行ってください。
(2) 開庫にあたっては、当金庫所定の依頼書に届出の印章により記名押印して提出してください。なお、閉庫後は、貸金庫の施錠を確認してください。
6.(届出事項の変更等)
(1) 印章を失ったとき又は印章、氏名(名称)、代表者、代理人若しくは住所その他の届出事項に
変更があったときは、直ちに書面によって当店に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
正鍵を失ったとき若しくは毀損したときも同様とします。
(2) 届出のあった氏名(名称)、住所に宛てて当金庫が通知又は送付書類を発送した場合には、発信時に効力が生じる旨の定めがあるものを含め、延着し、又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
7.(xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届け出てください。また、借主又は代理人の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届け出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合又は任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届け出てください。
(4) 前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届け出てください。
(5) 前4項の届出の前に、当金庫が過失なく借主又は代理人の行為能力において制限がないと判断して行った払戻し等については、借主又は代理人及びその補助人、保佐人、後見人若しくはそれらの承継人は、取消を主張できないものとします。
8.(印章、鍵の喪失時等の取扱い)
(1) 印章若しくは正鍵を失った場合の貸金庫の開閉は、当金庫所定の手続をした後に行ってください。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(2) 正鍵を失った場合又は毀損した場合は、錠前等の取替えに要する費用をお支払いください。なお、当金庫が貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。
9.(印鑑照合等)
依頼書、諸届その他貸金庫取引に関する書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて開庫その他の取扱いをしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、使用される鍵について当金庫は確認する義務を負いません。
10.(損害の負担等)
(1) 災害、事変その他の不可抗力事由又は当金庫の責めによらない事由により、貸金庫設備の故障等が発生した場合には、貸金庫の開庫に応じられないことがあります。このために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2) 前項の事由による格納品の紛失、滅失、毀損、変質等の損害についても当金庫は責任を負いません。
(3) 借主若しくは代理人の責めに帰すべき事由又は格納品の変質等により、当金庫又は第三者が
損害を受けたときは、借主がその損害を賠償してください。
11.(反社会的勢力との取引拒絶)
この貸金庫は、第12条第3項の各号のいずれにも該当しない場合に使用することができ、第12条第3項の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はこの貸金庫の使用申込をお断りするものとします。
12.(解約等)
(1) この契約は、借主の申出により、いつでも解約することができます。この場合、正鍵及び届出の印章を持参し、当金庫所定の手続をしたうえ貸金庫を直ちに明け渡してください。なお、正鍵又は届出の印章を失った場合に解約するときは、このほか第8条に準じて取り扱います。
(2) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに前項と同様の手続をしたうえ貸金庫を明け渡してください。第2条により契約期間が満了し、契約が更新されないときも同様とします。
① 借主が使用料を支払わないとき。
② 借主について相続の開始があったとき。
③ 借主若しくは代理人の責めに帰すべき事由又は格納品の変質等により、当金庫若しくは第三者に損害を与え、又はそのおそれがあると認められる相当の事由が生じたとき。
④ 店舗の改装、閉鎖その他相当の事由があるとき。
⑤ 借主又は代理人がこの規定に違反したとき。
(3) 前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの貸金庫の利用を停止し、又は借主に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫からの解約の通知があったときは、直ちに第1項と同様の手続をしたうえ貸金庫を明け渡してください。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約によって当金庫に損害が生じたときは、その損害額をお支払いください。
① 借主が貸金庫使用申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 借主又は代理人が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、又は次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
C 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
E 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
③ 借主又は代理人が自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当金庫の信用を毀損し、又は当金庫の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(4) 前3項の明渡しが遅延したときは、遅延損害金として解約日又は契約期間の満了日の属する 月の翌月から明渡しの日の属する月までの使用料相当額を月割計算によりお支払いください。この場合、第3条第3項にもとづく返戻金は遅延損害金に充当します。不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。なお、当金庫はこの不足額を明渡しの日に第3条第1項の方法に準 じて、自動引落しすることができるものとします。
(5) 第1項から第3項の明渡しが3か月以上遅延したときは、当金庫は副鍵を使用して貸金庫を開庫のうえ、格納品を別途管理若しくは一般的に適当と認められる方法、時期、価格等により処分し、又は処分が困難な場合には廃棄することができるものとします。なお、当金庫は貸金庫の開庫に際して公証人に立会いを求めることができるものとします。これらに要する費用は借主の負担とします。
(6) 使用料、遅延損害金その他借主が負担すべき費用が支払われないときは、前項の処分代金をこれに充当することができるものとします。この場合、不足額が生じたときは、当金庫から請求があり次第お支払いください。
13.(貸金庫の修繕、移転等)
貸金庫の修繕又は移転その他やむをえない事情により、当金庫が格納品の一時引取り又は貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。
14.(緊急措置)
法令の定めるところにより貸金庫の開庫を求められたとき又は店舗の火災、格納品の異変等緊急を要するときは、当金庫は副鍵を使用して貸金庫を開庫し、臨機の処置をすることができるものとします。このために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
15.(譲渡、転貸等の禁止)
貸金庫の使用権は、譲渡、転貸又は質入れすることはできません。
16.(保証人)
保証人は、この契約から生じるすべての債務について借主と連帯して履行の責めに任ずるものとします。この契約が更新された場合も同様とします。
17.(準拠法令、合意管轄)
(1) 本規定の準拠法は日本法とします。
(2) この預金取引について訴訟の必要が生じた場合には、札幌地方裁判所又は札幌簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
18.(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用するものとします。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)