Contract
(令和4年度 一般競争入札(再度公告))
xx市 総務部 契約管理課
敦賀市 総務部 公有財産マネジメント推進室
目次
【質問書の受付】 令和5年2月9日(木)から令和5年2月21日(火)まで
提出書類 | 提出方法 | 備考 |
・質問書(様式第5号) | 電子メール |
※ 質問への回答は、令和5年2月24日(金)までに随時xx市ホームページにおいて公開する。
【参加申込書の提出】 令和5年2月27日(月)から令和5年3月2日(木)午後
5時まで(必着※)。入札への参加を希望する者は、次の書類を各1部提出すること。
提出書類 | 方法 | 入札参加資格 ※※ | 備考 ※※※ | |
あり | なし | |||
参加申込書(様式第1号) | 持参又は郵送 | 〇 | 〇 | |
敦賀市税納付状況調査同意書 (様式第2号) | × | 〇 | ||
登記簿謄本(法人) (参加申込書の提出日を基準日として発行後3か月以内のものの写し) | × | 〇 | (写し可) | |
営業許可書(個人) (営業許可期間内のもの) | ||||
設置を予定している自動販売 機の仕様が分かる書類 | 〇 | 〇 | カタログ等 (写し可) |
(1月24日執行の入札に参加した場合でも改めて申込書等の書類を提出すること。)
※ 提出書類に不備がある場合で、提出期間内に不備が解消されないときは、参加申込がなかったものとして取り扱うので注意すること。(既に提出済の書類は返却するものとする。)
※※ 入札参加資格とは、令和4年度のxx市物品等競争入札参加資格を有している法人又は個人です。(登録の区分は問いませんが、物品等の営業種目大分類(68:日用品・食品)、同中分類(3:食品)の登録がない場合は、変更届の提出を要する。)
※※※ 登記簿謄本やカタログの写しを提出する場合は、文字・図・写真が鮮明なものを提出すること。
【入札・開札】 日時 令和5年3月7日(火)午前10時から場所 xx市役所3階 302会議室
提出書類 | 備考 |
・入札書(様式第3号) | 入札書のみ封筒に入れて提出すること。 |
・委任状(様式第4号) | 代理人が入札する場合(代理人が1名の場合は、複数の物件に参加をする場合でも1枚でよいが、代理人が 2名以上の場合は、代理人毎に必要) |
※ 入札者はいかなる理由があっても、提出した入札書の書換え、引換え、取消し又は撤回をすることができない。
※ 落札者は、本市が設定する最低賃貸借料率以上で、最高の割合の賃貸借料率を入札したものとする。
※ 落札者となるべき同率の入札をした者が2人以上あるときはくじ引きで決定する。くじ引きとなった者は、くじ引きを辞退することはできない。
この入札要領は、xx市の公共施設等に自動販売機を設置する事業者を選定するための一般競争入札を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
設置施設 | 設置場所 | 賃貸借 面積 | 取扱 希望商品 | 予定賃貸 借料率 |
総合運動公園 | ちびっこ広場トイレ 南側 | 0.96㎡ | アイスクリーム 類、氷菓 | 非公開 |
※ 本件入札は、今回初めて設置の対象となる物件です。
入札の参加者となることができるのは、次に掲げる要件を全て満たす法人又は個人とする。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始、民事再生法
(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者若しくはこれらの手続中である者でないこと。
⑶ xx県又はxx市において指名停止期間中の者でないこと。
⑷ xx市暴力団排除条例(平成23年xx市条例第14号)に規定する暴力団、暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。(法人の場合は、その役員を含む。)
⑸ xx市税を滞納している者でないこと。
⑴ 契約の内容
地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定に基づき、xx市が設置事業者に対し行政財産の一部を貸付ける方法により行う。
⑵ 賃貸借期間
ア 令和5年4月1日から令和8年3月31日までの3年間とし、契約更新は行わない。
イ 自動販売機、必要機器及び回収箱等の設置は、令和5年4月7日までに行うこと。
⑶ 賃貸借料
賃貸借料は、自動販売機の売上金額(税込・軽減税率8%)に賃貸借料率の割合を乗じて得た金額とする。本市が設定する最低賃貸借料率以上で、最高の割合の賃貸借料率を入札した者を設置事業者に選定する。
⑷ 売上報告書の提出等
設置事業者は、毎月の売上状況を四半期ごとに取りまとめ、各期最終月の翌月15日までに報告書を本市に提出することとし、本市が発行する納入通知書により、四半期ごとの賃貸借料を本市が指定する期日までに支払うものとする。
⑸ 自動販売機の仕様
別紙 自動販売機仕様書のとおり
⑹ 費用負担区分
ア 自動販売機の設置等費用
自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する一切の費用は、全て設置事業者の負担とする。
イ 電気料
設置事業者は、電力使用量計測用子メーターを自らの負担で設置し、賃貸借料とは別に、本市が算定した電気料について本市が指定する期日までに納入すること。
⑺ 維持管理
ア 商品の補充、金銭の管理等の自動販売機の維持管理については、設置事業者の責任において適切に行うこと。なお、新500円硬貨及び新1,000円紙幣に対しては、それぞれの市場の流通状況に合わせて対応に努めること。
イ 販売品目の容器等の種類に応じた使用済み容器等の回収箱を必要数設置し、使用済容器等は設置事業者の責任で適切に回収を行ったうえ、周辺の清掃をすること。
ウ 商品の搬入、廃棄物の搬出等を行う時間及び経路については、施設管理者の指示に従うこと。
エ 関係法令及び本市の条例等を遵守するとともに、本市等関係機関への届出、検査等が必要な場合は、遅延なく手続等を行うこと。
オ 設置に当たっては据付面を十分に確認したうえで安全に設置するとともに、設置後においても定期的に安全面に問題がないか確認すること。
カ 自動販売機設置に伴う事故については、設置事業者がその費用と責任において解決すること。
キ 自動販売機に設置事業者の連絡先を明記し、故障等の問合せに対応すること。
ク 自動販売機に係る盗難等により商品及び設置機器が汚損し、又は損傷したときは、設置事業者の責任において対応すること。
⑻ 使用上の制限
ア 賃貸借物件を自動販売機の設置以外の目的に使用しないこと。イ 賃貸借物件の賃借権の譲渡、賃貸借物件の転貸をしないこと。
⑼ 原状回復
設置事業者は、契約期間が満了したとき、又は契約が解除されたときは、本市が指定
する期日までに設置事業者の費用負担により原状回復すること。
⑽ 賃貸借契約の取消
賃貸借期間内であっても、その設置場所を本市において使用する必要が生じたとき、又は設置条件に違反する行為が認められるときは、賃貸借契約を取り消すことがある。
⑴ | 入札要領の公開 | 令和5年2月9日(木) |
⑵ | 質問の受付 | 令和5年2月9日(木)から令和5年2月21日(火)まで |
⑶ | 質問の回答 | 令和5年2月24日(金) |
⑷ | 参加申込書等の提出 | 令和5年2月27日(月)から令和5年3月2日(木)まで |
⑸ | 入札・開札 | 令和5年3月7日(火) |
⑴ 配布期間 令和5年2月9日(木)から令和5年2月21日(火)まで
⑵ 配布方法 xx市ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/)からダウンロードすること。
⑴ | 提出様式 | 質問書(様式第5号) |
⑵ | 受付期間 | 令和5年2月9日(木)から令和5年2月21日(火)まで |
⑶ | 提出先 | 総務部契約管理課(「18 担当部署」メールアドレスに同じ。) |
⑷ | 提出方法 | 電子メール(着信を必ず確認すること。) |
タイトルは「自動販売機入札質問(事業者名)」とすること。 | ||
⑸ | 回答 | 令和5年2月24日(金)までに市のホームページで随時公開すると |
ともに質問者に対しては質問書を提出したメールアドレスに回答を | ||
送付する。なお、質問に対する回答は、本要領及び仕様書を補足する。 |
⑴ 入札への参加を希望する者は、次の書類を各1部提出すること。ア 参加申込書(様式第1号)
イ xx市税納付状況調査同意書(様式第2号)
ウ (法人の場合)登記簿謄本(発行後3か月以内のもの、写し可※)
(個人の場合)営業許可書(許可期間内のもの、写し可※)
エ 設置を予定している自動販売機の仕様が分かる書類(カタログ可、写し可※)
・ イ及びウの書類は、令和4年度のxx市物品等競争入札参加資格(登録区分を問わない。)を有していない法人又は個人のみ提出してください。
※ 写しを提出する場合は、写真・図・文字等が鮮明なものを提出すること。
⑵ | 受付期間 | 令和5年2月27日(月)から令和5年3月2日(木)の午後5時ま |
で(必着) | ||
⑶ | 提出先 | 総務部契約管理課(「18 担当部署」に同じ。) |
⑷ | 提出方法 | 持参又は郵送 |
⑴ 日時 令和5年3月7日(火) 入札・開札時間は、下記のとおり
設置施設 | 設置場所 | 入札・開札時間 |
総合運動公園 | ちびっこ広場トイレ南側 | 10時00分 |
⑵ | 場所 | xx市役所3階 302会議室 |
⑶ | 集合 | 入札開始時刻までに必ず集合すること |
⑷ | その他 | 入札時間に遅れた場合は、当該入札について辞退したものとみなす。 |
⑴ | 入札書 | 所定の入札書(様式第3号)にて行う。 |
必要事項を記入押印し、【xx市自動販売機設置事業者選定 入札書在 | ||
中】と記入した封筒に入れ、封をした後に該当部分3か所に割印を押 | ||
印して提出すること。 | ||
入札者は、いかなる理由があっても、提出後の入札書の書換え、引換 | ||
え、取消し又は撤回をすることができない。 | ||
⑵ | 委任状 | 代理人により入札をするときは、代理人は、入札書を提出する前に委 |
任状(様式第4号)を提出すること。 |
⑶ 入札書に記入する賃貸借料率
賃貸借料率は、売上見込額(消費税及び地方消費税を含んだ額 ※
8%)に対する希望賃貸借料(消費税及び地方消費税を含まない額)の割合(パーセント、小数点第1位まで)とする。
⑷ その他 入札用封筒、入札書に押印した印鑑(代理人が入札する場合は、代理人の印鑑)を持参すること。
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。落札決定後又は契約締結後にその事実が判明した場合も同様とする。
⑴ 入札参加申込書の提出のない者の行った入札
⑵ 委任状を提出しない代理人の行った入札
⑶ 申込人又は委任状を提出した代理人の押印のない入札
⑷ 入札書記載の金額を訂正した若しくは氏名の下に押印のない入札又は必要事項の記載のない入札
⑸ 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭である入札
⑹ 同一物件に対して2通以上の入札書を提出した入札
⑺ 他の入札者の代理人となり、又は2人以上の代理人となった者の入札
⑻ 入札の際、談合その他不正の行為があったと認められる入札
⑼ ファックス、電子メール等により原本以外の入札書を提出した入札
⑽ 文字及び数字が摩擦熱等により容易に消すことができるインクを使用して記載された入札
⑾ 前各号に掲げるもののほかxx市財務規則(昭和 55 年xx市規則第 4 号。以下
「規則」という。)第 117 条各号のいずれかに該当する入札
入札回数は、2回までとする。再度入札を行うときは、開札後ただちにその場所において行う。
1回目の入札で「11 無効な入札」の各事項に抵触した入札を行った者は、再度同じ入札に参加することはできない。
⑴ 開札は、入札会場において入札者の面前で行う。
⑵ 開札会場には、入札参加申込者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場できないものとする。
⑶ 落札者は、本市が設定する最低賃貸借料率以上で、最高の割合の賃貸借料率を入札したものとする。
⑷ 落札者となるべき同率の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きで決定する。この場合、入札者はくじ引きを辞退することができないものとする。
入札者が不正又は不誠実な行為をするおそれがあり、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは中止することができる。
⑴ 落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に、別途指示するところにより契約を締結しなければならない。
⑵ 落札者が、正当な理由なくして指定する期日までに契約締結の手続に応じないときは、落札を取り消す。
入札保証金及び契約保証金は、免除とする。
落札者がない場合は、随意契約で貸し付ける場合があります。下記期間中に受け付け、先着順で最低賃貸借料率以上の率を記載した借用願の提出があった者と契約手続きを進めるものとする。(3月7日(火)開札終了後に落札者がなかった場合は、xx市ホームページに様式を掲載するので、(xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/)からダウンロードすること。)
⑴ | 提出期間 | 令和5年3月9日(木)から1年間 ただし、設置期間は、設置日 |
から、入札条件と同じ令和8年3月31日までとする。 | ||
⑵ | 提出方法 | 借用願に必要事項を記入、押印のうえ、添付書類(8 参加申込書等 |
の提出 ⑴のイ・ウ・エを各1部)と一緒に下記まで持参してくださ | ||
い。 | ||
⑶ | 提出先 | 総務部契約管理課(「18 担当部署」に同じ。) |
⑷ | 提出方法 | 先着順のため、持参のみとする。 |
なお、受付の初日「令和5年3月9日(木)」については、正午まで | ||
に到着している借用願は、すべて同着しているものとみなし、最高 | ||
予定賃貸借料率の者を設置者に決定するものとする。 |
敦賀市総務部契約管理課 (担当:xx) xx市総務部公有財産マネジメント推進室(担当:xxx)
〒914-8501
xx県xx市中央町2丁目1番1号
電話 0770-22-8105(共通) FAX 0770-22-8262(共通)メール xxxxxxx@xxx00.xx.xx
総合運動公園の休業日に下見を行うことはできない。下見を行う際に施設への連絡は不要とする。
下見の際の質問には原則回答しない。質問がある場合は質問書(様式第5号)の提出をもって行うこと。なお、質問書の提出期限は令和5年2月21日(火)までのため、下見による質問がある場合は、それまでに下見を行うこと。
様式第1号
令和5年2月 日
敦 賀 市 長
所在地
商号又は名称
代表者職・氏名 ㊞
下記のxx市自動販売機設置事業者選定一般競争入札に参加したいので、入札要領及び仕様書等を遵守のうえ入札参加を申込みます。
設置施設 | 設置場所 | 賃貸借面積 | 取扱希望商品 |
総合運動公園 | ちびっこ広場トイレ南側 | 0.96㎡ | アイスクリーム類、氷菓 |
使用印鑑届
様式第2号
令和5年2月 日
xx市長 あて
所在地
商号又は名称代表者職氏名
敦賀市自動販売機設置事業者選定一般競争入札申込に当たり、当社(支店・営業所等を含む、個人の場合は代表者個人)等のxx市税納付状況について調査することに同意します。
様式第3号
(xx市自動販売機設置事業者選定一般競争入札)
令和5年3月7日
敦 賀 市 長
(住所)
(氏名) ㊞
下記のとおりxx市財務規則並びに入札心得及びその他指示事項を承諾のうえ入札します。
記
.
賃貸借料率 %
※賃貸借料率は、売上見込額に対する希望賃貸借料(消費税及び地方消費税を含まない額)の割合(パーセント、小数点第1位まで)を記入すること
※代理人が入札する場合、入札書は代理人が記名押印(代理人の印鑑)すること
様式第4号
令和5年 月 日
xx市長
所在地
商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
今般 を代理人と定め、
xx市自動販売機設置事業者選定一般競争入札について、下記の権限を委任します。
なお、委任解約をした場合には、連署のうえ届け出ます。
記
1 入札書提出の件
1 開札立会いの件
1 その他上記委任事項に関する一切の件
代理人 ㊞
様式第5号
事業者名:担 当 者:連 絡 先:メールアドレス:
質問事項 ※入札要領、仕様書の箇所記載 | x x |
(例)入札要領○ページ △△ | □□□と解してよろしいか。 |
※質問の内容は、入札要領等の箇所を質問事項に明記したうえ、簡潔かつ具体的に記入してください。
様式第1号
令和5年2月 日
代表者職氏名 代表者印
(物品等入札参加資格のある者で委任先の登録がある場合は、その委任者の職氏名 登録している使用印)
x x 市 長
所在地
商号又は名称
代表者職・氏名 ㊞
下記のxx市自動販売機設置事業者選定一般競争入札に参加したいので、入札要領及び仕様書等を遵守のうえ入札参加を申込みます。
設置施設 | 設置場所 | 賃貸借面積 | 取扱希望商品 |
総合運動公園 | ちびっこ広場トイレ南側 | 0.96㎡ | アイスクリーム類、氷菓 |
落札した場合の市有財産賃貸借契約書の借受人(乙)欄に押印する印鑑を押印してください。ただし、入札参加資格を有する場合は、押印不要です。
使用印鑑届
様式第3号
(xx市自動販売機設置事業者選定一般競争入札)
令和5年3月7日
代表者職氏名 代表者印
入札参加資格のある場合は契約委任者の職氏名 使用印鑑
敦 賀 市 長
(住所)
(氏名) ㊞
記
この場合、年間売上が100万円(税込)
であれば年間賃貸借料は
【屋外】100万×30%=30万円となります。
30
%
0
下記のとおりxx市財務規則並びに入札心得及びその他指示事項を承諾のうえ入札します。
.
賃貸借料率
※賃貸借料率は、売上見込額に対する希望賃貸借料(消費税及び地方消費税を含まない額)の割合(パーセント、小数点第1位まで)を記入すること
※代理人が入札する場合、入札書は代理人が記名押印(代理人の印鑑)すること
様式第3号
(xx市自動販売機設置事業者選定一般競争入札)
令和5年3月7日
委任状の代理人の氏名代理人印
敦 賀 市 長
(住所)
(氏名) ㊞
記
この場合、年間売上が100万円(税込)
であれば年間賃貸借料は
【屋外】100万×30%=30万円となります。
30
%
0
下記のとおりxx市財務規則並びに入札心得及びその他指示事項を承諾のうえ入札します。
.
賃貸借料率
※賃貸借料率は、売上見込額に対する希望賃貸借料(消費税及び地方消費税を含まない額)の割合(パーセント、小数点第1位まで)を記入すること
※代理人が入札する場合、入札書は代理人が記名押印(代理人の印鑑)すること
様式第4号
令和5年1月24日
xx市長
代表者職氏名 代表者印
所在地
商号又は名称
入札当日に来られる方の氏名
代表者職氏名 ㊞
今般 を代理人と定め、
xx市自動販売機設置事業者選定一般競争入札について、下記の権限を委任します。
なお、委任解約をした場合には、連署のうえ届け出ます。
記
1 入札書提出の件
1 開札立会いの件
代理人の氏名・印
1 その他上記委任事項に関する一切の件
代理人 ㊞
封筒(表) 封筒(裏)
入札書在中
一般競争入札
敦賀市自動販売機設置事業者選定
印鑑
印鑑
印鑑
☆注意事項☆
・ 縦書き、横書きは問いません。
・ 入札書を入れた後で封筒の張り合わせ部分に3か所押印してください。
・ (封筒の裏面の貼付部分が左右に寄っている封筒を使用する場合も、中央の印鑑は、割印となるよう端に押印してください。)
・ 参加申込書、委任状は封筒の中に入れないでください。
代理人が入札する場合
・ 入札書は、代理人が記名押印(代理人の印鑑)してください。
・ 封筒の裏面も、代理人の印鑑を押印してください。
貸付人 xx市( 以下「甲」という。) と借受人 〇〇〇〇〇( 以下
「乙」という。) とは、次の条項により建物賃貸借契約を締結する。
( xxxxの義務)
第1 条 甲及び乙は、xxに従い、誠実にこの契約を履行しなければならない。
( 賃貸借物件)
第2 条 甲は、乙に対し、その所有する次に掲げる建物( 又は土地)の一部( 以下「賃貸借物件」という。) を貸し付け、乙はこれを借り受けるものとする。
⑴ | 物 | 件 | 〇〇〇〇の一部 | |
⑵ | 所 | 在 | 地 | xx市〇〇〇〇 |
⑶ 賃貸借面積 〇〇. 〇〇㎡
( 用途の指定)
第3 条 乙は、賃貸借物件を自動販売機設置の用に供しなければならない。
2 乙は、自動販売機設置に当たり仕様書の内容を遵守しなければならない。
( 賃貸借期間)
第4 条 本契約の契約期間は、令和5 年4 月1 日から令和8 年3 月3
1 日までとする。
( 賃貸借物件の保全義務等)
第5 条 乙は、賃貸借物件を常に善良な管理者の注意義務を持って管理し、及び使用するものとする。
2 乙は、賃貸借物件内において、危険物等の取扱いや他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
3 賃貸借物件に係る金銭の遺失、盗難、その他事故等については、一切乙において解決しなければならない。
( 賃貸借料の徴収)
第6 条 賃貸借料は、売上金額に賃貸借料率〇〇. 〇パーセントを乗じて得た額( 円未満切り捨て) とする。
2 前項に定める賃貸借料について、乙は甲が四半期毎に発行する納入通知書により指定する期日までに納入しなければならない。
3 乙は、賃貸借物件の使用につき必要とする加算金として、毎月使用した電気料を甲の発行する納入通知書により納入しなければなら
ない。
4 電気料算出のため、乙は、電力使用実績が明らかに把握できる計量機器等を設置するものとする。
( 売上報告書の提出)
第7 条 乙は、自動販売機の売上状況を四半期毎に取りまとめ、四半期最終月の翌月1 5 日までに甲に報告するものとする。
2 甲は、前項に定める報告に基づき、前条第2 項に定める納入通知書を発行するものとする。
( 費用負担)
第8 条 自動販売機及び電力使用実績計量機器等の設置、維持、補 修、撤去その他の行為に要する一切の費用は、直接、間接経費を問わず全て乙の負担とする。
( 設置に当たっての遵守事項)
第9 条 乙は、自動販売機の設置に当たって商品の補充、賞味期限の確認、金銭の管理等を適切に行うとともに、次の事項を遵守するものとする。
⑴ 販売品目の容器等の種類に応じた使用済み容器等の回収箱を必要数設置し、使用済容器等は設置事業者の責任で適切に回収を行ったうえ、周辺の清掃を行うこと。
⑵ 商品の搬入、廃棄物の搬出等を行う時間及び経路については、施設管理者の指示に従うこと。
⑶ 関係の法令及び条例等を遵守するとともに、関係機関への届出、検査等が必要な場合は、遅延なく手続等を行うこと。
⑷ 設置に当たっては据付面を十分に確認したうえで安全に設置するとともに、設置後においても定期的に安全面に問題がないか確認すること。
⑸ 自動販売機設置に伴う事故については、甲の責めに帰する場合を除き、乙がその費用と責任において解決すること。
⑹ 自動販売機には乙の連絡先を明記し、故障等の問合せに対応すること。
⑺ 自動販売機に係る盗難等により商品及び設置機器が汚損又は損傷したときは、乙がその費用と責任において対応すること。
( 第三者への損害の賠償義務)
第1 0 条 乙は、賃貸借物件を指定用途に使用したことにより第三者に損害を与えたときは、甲の責めに帰すべき理由によるものを除
き、その賠償の責めを負うものとする。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第1 1 条 乙は、本契約から生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡、継承又は担保提供してはならない。
( 甲の解除権)
第1 2 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、書面により乙に催告したうえ、本契約を解除できる。
⑴ 法令又は本契約に違反したとき。
⑵ 本契約の内容の履行に関し、乙又はその代理人若しくは使用人等の関係者に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。
⑶ 乙又はその代理人若しくは使用人等の関係者に重大な社会的信用失墜行為があったとき。
⑷ 乙が破産手続きの申立て、更正手続開始の申立て、租税滞納処分があるなど、その経営状態が著しく不健全となり、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があったとき。
⑸ 第1 3 条の規定によらないで、乙が本契約の解除を申し出たときで、甲が契約の解除が相当であると認めるとき。
2 甲は、前項各号に規定する場合のほか、行政目的等により、やむを得ず本契約を解除する必要があるときは、乙との協議により本契約を解除することができる。
3 本条の規定により本契約が解除された場合において、乙の責に帰すべき事由がある場合は、甲は納付済賃貸借料を違約金とし、乙に返還しない。
4 前項の違約金は、損害賠償の一部としない。
( 乙の解除権)
第1 3 条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、書面により甲に催告したうえ、本契約を解除できる。
⑴ 甲が本契約に違反したとき。
⑵ 本契約の履行に関し、甲に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。
( 解除に伴う撤去)
第1 4 条 乙は、本契約が解除されたときは、自己の負担により遅滞なく自動販売機の撤去を行わなければならない。
( 有益費等の請求権の放棄)
第1 5 条 乙は、賃貸借期間が満了したとき又は契約が解除されたときにおいて、賃貸借物件に投じた改良のための有益費その他の費用があっても、その費用の償還を甲に請求することができないものとする。
( 原状回復)
第1 6 条 乙は、本契約期間の満了又は契約解除等により自動販売機を撤去したときは、速やかに原状回復をしなければならない。
( 損害賠償)
第1 7 条 乙は、本契約の履行に関して、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、その損害の賠償をしなくてはならな い。ただし、間接損害及び二次的損害についてはこの限りではな い。
2 前項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定めるものとする。
( 契約の費用)
第1 8 条 この契約の締結及び履行に関して必要な費用は、受注者の負担とする。
( 疑義の解釈等)
第1 9 条 本契約の定めに疑義が生じたとき、また本契約に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
本契約の締結を証するため、この契約書2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自1 通を保有する。
令和5 年3 月〇〇日
貸付人( 甲) xx県xx市中央町2 丁目1 番1 号
敦賀市 敦賀市長
借受人( 乙)( 落札した者の住所・氏名 等)