Contract
ターミナルアダプタレンタル規約東大阪ケーブルテレビ株式会社 第1章 x x
第1条(規約の適用)
東大阪ケーブルテレビ(以下「賃貸人」といいます。)は、ターミナルアダプタレンタル規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより ZAQケーブルフォンサービスを受けることを目的としたターミナルアダプタおよび付属品(以下「物件」といいます。)の賃借サービス(以下
「本サービス」といいます。)を提供します。
2 賃貸人が別途定める諸規定は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。これらの諸規定が本規約と異なる定めをしている場合には当該諸規定が優先するものとします。
3 本サービスの提供を受ける者は本規約を遵守して、本サービスを受けるものとします。
第2条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
賃借契約 | 賃貸人から物件の賃借を受けるための契約 |
賃借契約申込者 | 物件の賃借契約の申込をした方 |
賃借人 | 賃貸人から物件の賃借契約を締結している方 |
消費税等相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の 規定に基づき課税される地方消費税の額 |
ターミナルアダプタ | 本サービスに使用するため、賃貸人あるいは賃貸人が指定する第一種電気通信事業者から提供を受ける装置で、利用端末とサービス用通信回線を接続し、音声その他の音響をインターネットプロトコルにより伝送交換可能な信号に変 換する機能を有する電気通信装置。 |
第3条(規約の変更)
賃貸人は、本規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、賃借人の利用条件その他賃借契約の内容は、変更後のレンタル規約によります。
2 賃貸人は、前項の変更を行う場合は、当該変更の対象となる賃借人に対しその内容を告知あるいは通知するものとします。但し、この通知が到達しない場合であっても、変更後のレンタル規約が適用されるものとします。
第4条(提供条件)
本サービスの提供区域は、別に定めるものとします。
2 本サービスはZAQケーブルフォンサービスをご利用いただくことを目的としてのみ提供いたします。
第2章 物 件
第5条(レンタル物件)
本規約の対象となる物件の機種は別に定めるものとします。
第6条(物件の引き渡し)
賃貸人は賃借人に対して、物件を賃借人の指定する場所に配送することによって引き渡すものとします。
2 前項の賃借人の指定する場所は第4条(提供条件)で定めるエリアのみとします。
3 賃貸人が天災、事変その他の非常事態(賃貸人の責によらないものに限る)の発生により、賃借人に対し物件の納入ができない場合、賃貸人は配送遅滞の責を負わないものとします。
第7条(物件の返還)
賃借人は賃貸人に対して、レンタル期間満了、契約解除、その他の理由による賃借契約の終了に伴い、終了日から7日以内に、賃貸人が指定する場所に賃借人の費用負担により返還するものとします。
2 賃借人が、前項に規定する義務の履行を怠った場合、賃借人は賃貸人に対し、返還期限の翌日から物件の返還日までの期間(以下「遅延期間」といいます。)に係わる遅延損害金を支払うものとします。
3 前項の遅延損害金は、遅延期間1日につき10円として計算した合計額に消費税等相当額を加算した料金とします。
4 賃借人がレンタル期間中または遅延期間中に物件を紛失した場合は、賃貸人は第27条(賃借人が行う損害賠償)の規程に基づき、損害賠償することができるものとします。
第8条(物件の交換)
賃借人は、第25条(賃貸人の維持責任)の場合を除き、物件の変更、取替はできないものとします。
第3章 契 約
第9条(契約の単位)
賃借契約は、賃貸人が提供する賃借契約1につき、物件1の賃借契約を締結することができるものとします。
第10条(賃借契約申込)
賃借契約の申込をする場合は、必要事項を記載した賃貸人所定の申込書を賃貸人に提出していただきます。
第11条(賃借契約申込の承諾)
賃借契約は、第10条(賃借契約申込)の申込に対し、賃貸人が承諾したときに成立します。
2 賃貸人は、次の場合には、賃借契約の申込を承諾しない事があります。また、賃貸人は、賃借契約成立後であっても、次の各号に該当する事が判明した場合には、ただちに賃借契約を解除する事ができるものとします。
(1)賃借契約の申込をした方が振り出した手形又は小切手が不渡りとなったとき、もしくは賃借契約の申込をした方が公租公課の滞納処分を受け、又は支払いの停止もしくは仮差押、差押、競売、破産、和議開始、会社更正手続開始、会社整理開始、民事再生開始又は特別清算開始の申立がある等、賃貸人あるいは賃貸人が指定する第一種電気通信事業者が提供するサービスの賃借料等又は工事に関する費用、その他諸費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき、又は債務の履行が困難と想定されるとき。
(2)賃借契約の申込をした方が被保佐人、xx被後見人のいずれかであり、会員契約の申込の際に保佐人又はxx後見人の同意等を得ていなかった場合。
(3)賃借契約申込者が、申込以前に本サービスの提供に関する賃借契約を賃貸人から解約されている場合。
(4)賃借契約の申込書に虚偽の事項を記載したとき。
(5)賃借契約の申込をした方が未xxであって保護者の同意を得ていないとき。
(6)前各号のほか、賃貸人あるいは賃貸人が指定する第一種電気通信事業者の業務遂行上支障があるとき。
2 賃借人は、前項の最低利用期間内に利用契約の解除があった場合は、残余の期間に対応する額(消費税等相当額を加算した額とします。)を当社が別に定める方法により、一括して支払っていただきます。
3 利用期間は、第10条(賃借契約申込)の申込により、賃貸人が承諾したときから、第17条(賃借人が行う契約の解除)により賃借契約を解除するまでの期間とします。
第13条(賃借人の氏名等の変更)
賃借人は、その氏名、商号、住所、電話番号、その他申込書の記載項目について変更があった場合は、すみやかにその旨を賃貸人所定の方法により賃貸人に届出るものとします。
この場合、賃貸人は第11条(賃借契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
なお、その届出に際し、届出のあった事実を証明する書類を提示していただく事があります。
第14条(権利等の譲渡)
賃借人は、本サービスの提供を受ける権利を譲渡する事ができません。
2 賃借人は、物件を第三者に転貸、譲渡、売却および質入することはできません。
第15条(賃借人の地位の承継等)
相続又は法人の合併により賃借人の地位の継承があったときは、相続人 又は合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、賃貸人 所定の書面にこれを証明する書類を添えて賃貸人に届出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を継承した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を賃貸人に対する代表者(利用回線の承継に係る代表者と同一の者に限ります。以下この条において同じとします。)と定め、これを届出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 賃貸人は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を継承した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
第16条(賃貸人が行う契約の解除)
賃貸人は、次の場合には、その賃借契約を解除する事があります。
(1)賃借契約の申込書に虚偽の事項を記載した事が判明した場合
(2)賃貸人あるいは賃貸人が指定する第一種電気通信事業者が提供するサービスの賃借料等、工事費、その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると賃貸人が判断した場合
(3)第23条(賃借人の義務)あるいは第25条(賃貸人の維持責任)に違反した場合
(4)賃貸人が提供する本サービスを直接又は間接に利用する者の利用に対し重大な支障を与える様態において利用した場合。
(5)その他、本規約および賃貸人が別途定める規定に違反した場合
(6)その他、賃貸人が不適当と判断する行為を行った場合
2 賃貸人は、前項の規定により契約の解除を行う場合には、あらかじめその理由、契約の解除を行う日および期間を賃借人に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第17条(賃借人が行う契約の解除)
賃貸人は、「ZAQケーブルフォンサービス利用規約」の契約解除を以て期間満了とし、貸借契約を解約できることになります。
2 前項の場合に、サービス利用中および復旧に係る会員の一切の債務は、会員規約の解除があった後においてもその債務が履行されるまでは消滅しません。
3 契約を解除する場合、会員が所有もしくは占用する敷地、家屋、構造物等の復旧を要する場合には、会員が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
第4章 賃借料等 第18条(賃借料)
賃貸人が提供する本物件の賃借料は別表-1に定めるものとします。
第19条(賃借料の支払い方法)
賃借人は、賃貸人に対し本物件の賃借料、その他本規約により支払を要する事となった債務について、その額に消費税等相当額を加算した額を賃貸人が定める期日までに、賃貸人が指定する方法で支払うものとします。
第20条(賃借料の支払い義務)
賃借人は、本規約に基づいて、賃借契約が成立した日からレンタル期間満了、契約解除、その他の理由による賃借契約の終了に伴い、賃貸人が指定する場所に賃借人が返還するまでの期間について、当社への賃借料の支払いを要します。
2 賃貸人は、本規約に別に定める場合を除いて、毎月別表-1の賃借料を賃借人に請求するものとします。
3 賃借人は、契約期間中に本物件を利用することができない状態が生じた場合であっても、期間中の賃借料の全額を支払うものとします。
4 賃借人は、第15条(賃借人の地位の承継等)および、第16条(賃貸人が行う契約の解除)の規定に基づき契約が解除されたとき、当社に賃借料その他の債務を契約解除日の属する月の末日までに支払うものとします。なお、当該月の賃借料は日割計算はせず、賃借人は賃借料の全額を支払うものとします。
第5章 割増金および延滞利息第21条(割増金)
賃借人は、賃借料その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた
額のほか、その免れた額(消費税等相当額を加算しない額とします。)の
2倍に相当する額に消費税等相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
第22条(延滞料金利息)
賃借人は、賃借料その他の債務(延滞料金利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年利14.5%の割合で計算して得た額を延滞料金として当社が別に定める方法により支払うものとします。
但し、クレジットカードにより料金その他の債務をお支払の方については、そのクレジットカード会社が定める規定に従うものとします。
第6章 賃借人の義務
第23条(賃借人の義務)
賃借人は、物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管するものとします。
2 賃借人は、移転等により物件の使用場所を変更した場合、賃貸人に対し所定の手続きにより新たな使用場所を報告するものとします。
3 賃借人は、賃貸人が発送した物件の受け取りを行った場合、7日以内に口 頭または書面による通知を行うものとします。この通知が行われなかった 場合、物件は正常な性能を備えた状態で賃借人が受け取ったものとします。
4 賃借人は、物件について、第三者から強制執行その他の法律的あるいは事実的侵害がないように保全するものとします。もし、そのような事態が発生した場合、賃借人は直ちに賃貸人に通知するものとし、また速やかにその事態を解消するものとします。
6 賃借人は、物件の一部を構成するソフトウェアの利用にあたっては、当該ソフトウェアの使用許諾条件に同意し、遵守するものとします。
第24条(賃借人の禁止行為)
賃借人は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1)物件を第三者に転貸、譲渡、売却および質入する行為
(2)賃貸人が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、物件に他の機械、付加部品等を取り付ける行為
(3)物件に貼付された賃貸人の所有を明示する標識等を汚損、除去する行為
(4)物件の一部を構成するソフトウェアについて、複製、他のサービスに組み込みあるいは付属させる行為
(5)物件の一部を構成するソフトウェアのソースコードを調べ、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、翻案等を試みる行為
(6)その他、法令に違反するもの、又は違反するおそれのある行為
(7)その他、前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為
第7章 賃貸人の義務
第25条(賃貸人の維持責任)
賃貸人は、賃借人に物件を引き渡すにあたり、当該物件が正常な性能を備えていることを担保するものとします。
2 賃貸人は、賃借人に対して、物件の商品性および賃借人の使用目的への適合性については担保しないものとします。
3 賃貸人は、賃借人の責に帰すべからざる理由により、レンタル期間中に物件に性能的障害が発生した場合、当該物件を修理するかあるいは物件の取替を行います。但し、以下の場合にはこの限りではないものとし、この場合には賃借人がその責を負うものとします。
(1)賃借人の使用上の誤りによる障害
(2)賃貸人が認めた製品以外を賃借人が接続したことによる障害
(3)賃借人が物件を移動、輸送、落下あるいは異物や液体を混入したことによって発生した障害
(4)賃借人が第24条(賃借人の禁止行為)各号で規定された禁止行為を行ったことによる障害
第26条(個人情報等の保護)
賃貸人は、賃借人の営業秘密、または賃借人その他の者の個人情報(以 下あわせて「個人情報等」といいます。)を賃借人本人から直接収集し、または賃借人以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円 滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
2 賃貸人は本サービスの提供に関連して知り得た個人情報等について、次の場合を除き賃借人の承認なしに第三者に漏洩しないものとします。
(1)刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同様の定めに基づく強制の処分が行われた場合
(2)警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合
(3)その他、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じる場合
第8章 損害賠償等
第27条(賃借人が行う損害賠償)
賃借人は第23条(賃借人の義務)あるいは第24条(賃借人の禁止行為)に違反する等、賃借人の責により物件を滅失(修理不能および所有権の侵害を含む。以下同じ。)、毀損(所有権の制限を含む。以下同じ。)あるいは損傷したと賃貸人が判断した場合、賃貸人が指定する期日までに、物件の取替、補充あるいは修繕その他の工事等に必要な費用に消費税相当額を加算した費用を支払うものとします。
2 前項の場合に、賃借人が賃貸人に当該物件を配送する費用および賃貸人が賃借人に代替物件を配送する費用は、賃借人が全て支払うものとします。またこの場合において、賃貸人は賃借人が代替物件を受け取るまでの間本サービスを受けることができないことについて、一切損害賠償を行わないものとします。
3 賃借人は、本サービスの利用に関連し、他の賃借人又は第三者に対して損害を与えたものとして、他の利用者又は第三者から何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、当該賃借人は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、賃貸人を一切免責するものとします。
第28条(物件に対する保険)
賃貸人は、物件に保険をxxしないものとし、賃借人はこれを承認するものとします。
第29条(賃貸人の損害賠償の制限)
賃貸人は、本サービスの利用により発生した損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、一切損害賠償をする義務はないものとします。
第9章 雑 則 第30条(調査)
賃借人は、賃貸人あるいは賃貸人が委託する者が本サービスに関する調
査を行う場合、これに応じるものとします。
第31条(定めなき事項)
本規約に定めなき事項が生じた場合、賃借人および賃貸人は本規約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。
第32条(合意管轄)
賃借人および賃貸人は、本サービスの利用に関して訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする事に合意するものとします。
第33条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
附則
(実施期日)
1 本規約は平成15年 6月 20日から施行します。附則
(実施期日)
1 本規約は平成15年 11月 1日から施行します。附則
(実施期日)
1 本規約は平成16年 4月 1日から施行します。別表-1
(1)料金表
第12条(最低利用期間)
最低利用期間はサービスの提供を開始した日から起算して6ヶ月間とします。
5 前項の場合に、賃貸人がその事態に対処あるいは解消するためにとった措置に要した一切の費用について、賃借人は賃貸人に支払う義務を負うものとします。
賃借料
(レンタル料)
330円(税込346.5円) 月額