Contract
ご契約のxxx-約款 7
この冊子には、ご契約に伴う大切なことがらが記載されています。必ずご一読いただき、大切に保管してください。
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2024 年1 月版
この冊子には、
ご契約に伴う大切なことがらが記載されています。
必ずご一読いただきますようお願いいたします。
この冊子の内容は、つぎの2つの部分で構成されています。
ご契約のxxx
ご契約についての重要事項(保障内容、年金などをお支払いできない場合、諸手続きなど)をわかりやすく説明しています。
約 款
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、
普通保険約款と特約条項があります。
主契約の支払事由などの詳細については、本冊子の
「保障内容」および「約款」をお読みください。
お支払いなどにあたっては所定の条件がありますのでご留意ください。
ページ
主契約
約款- 3
18
1 指数連動型個人年金保険(無配当)2024
約 款
ご契約のxxx
1
ご契約のxxx
目的別もくじ 6
主な保険用語 8
Ⅰ.ご契約に際して
1 保険契約の締結と生命保険募集人の権限 12
2 ご契約申し込み手続きの際の留意点 13
3 クーリング・オフ制度(ご契約の申し込みの撤回またはご契約の解除) 14
4 現在のご契約の解約・減額を前提として新たなご契約の申し込みを検討されているお客さまへ 16
5 ご契約の成立と保障の責任開始期 17
6 告知 17
Ⅱ.保障内容
1 指数連動型個人年金保険(無配当)2024 18
2 個人年金保険料税制適格特約(S60) 27
Ⅲ.年金などのお支払い
1 年金などの請求方法 28
2 年金などをお支払いできない場合 32
Ⅳ.保険料について
1 保険料の払い込み 34
2 保険料をまとめて払い込む方法 36
3 払込期月・猶予期間とご契約の効力 37
4 失効したご契約の復活 38
5 払い込みが困難なときの継続方法 39
6 死亡給付金のお支払いの際の保険料精算 39
2 もくじ
Ⅴ.ご契約後について
1 解約と解約返還金 40
2 保険料の減額 41
3 年金支払開始日などの変更 42
4 契約者・年金受取人・死亡給付金受取人の変更 43
5 未払年金現価受取人 45
6 住所などの変更・改姓改名 46
7 契約者配当金 46
8 生命保険料控除 47
9 年金などの税法上の取り扱い 48
Ⅵ.会社・制度のご案内
1 当社の組織形態 50
2 個人情報の取り扱い 50
3 本人特定事項等の確認 50
4 米国法「FATCA」 51
5 居住地国(納税義務国)等の届出 51
6 支払査定時照会制度 52
7 保険金額などの削減 53
8 生命保険契約者保護機構 53
約 款
「約款」の構成 約款‒ 2
指数連動型個人年金保険(無配当)2024指定代理請求特約
個人年金保険料税制適格特約(S60)保険料口座振替特約
約款‒ 3
約款‒ 16
約款‒ 23
約款‒ 26
もくじ 3
4
ご契約のxxx
ご契約についての重要事項(保障内容、年金などをお支払いできない場合、諸手続きなど)を
わかりやすく説明しています。
ご
契
約
に
際
し
て
保
障
内
容
年
金
な
ど
の
お
支
払
い
保
険
料
に
つ
い
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
•制
度
の
ご
案
内
5
ご契約に際して 保険料について
申し込みの手続き方法を知りたい
保険料の払い込み?
申込内容のご確認?
保険料の払い方を変えたい
P. 13
ご契約申し込み手続きの際の留意点
申し込みを撤 したい
P. 14
クーリング・オフ制度
(ご契約の申し込みの撤回またはご契約の解除)
保障の
保険料の払い込み
P. 34
保険料を
まとめて
払いたい
P. 36
保険料をまとめて払い込む方法
失効した
開始時期を知りたい
申し込みをした日?
契約を元に 戻したい
ご契約の成立と保障の責任開始期
保険のしくみや保障内容を 知りたい
失効したご契約の復活
P. 39
P. 38
P. 17
保険料の 払い込みが困難になった
保障内容
払い込みが困難なときの継続方法
P. 18
6 目的別もくじ
専門用語の意味については、「主な保険用語」をご確認ください。
ご契約後について
保険を解約したい
年金・死亡給付金をご請求の際
年金のお支払いが開始される場合には…
P. 40
解約と解約返還金
契約者や受取人を変更したい
A B
P. 43
契約者・年金受取人・ 死亡給付金受取人の変更
住所・名前が変わった
保障内容
28
P.
18
P.
請求手続きについて
30
P.
受取人が請求できない場合
代理請求制度
32
P.
年金などをお支払いできない場合
住所などの変更・改姓改名
生命保険料控除・税金について 知りたい
生命保険料控除
年金などの税法上の取り扱い
P. 46
P. 47
P. 48
お手続きにあたりましては、当社の担当者またはコンタクトセンターまでご連絡ください
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目的別もくじ 7
あ 行 か 行
あ 行
受取人 (xxとりにん) | 年金・死亡給付金を受け取る人のことをいいます。 【例】年金受取人は契約者または被保険者 死亡給付金受取人は契約者があらかじめ指定した方 |
運用利率 (うんようりりつ) | 払い込まれた保険料を運用する際に基準となる、当社所定の利率のことをいいます。運用で発生した毎年の利息は、コールオプション購入の原資にあてられます。 |
解除 (かいじょ) | 死亡給付金の請求に関して死亡給付金受取人に詐欺行為があった場合などに、保険期間の途中で、当社がご契約を消滅させることをいいます。 |
解約 (かいやく) | 年金支払開始日前に、契約者の意思でご契約を消滅させることをいいます。解約されますと、以後の保障はなくなります。 |
解約返還金 (かいやくへんかんきん) | ご契約を解約された場合などに、契約者にお支払いする金額のことをいいます。 |
確定年金 (かくていねんきん) | 被保険者の生死にかかわらず、あらかじめ定めた期間にお支払いする年 金のことをいいます。年金支払期間中に被保険者が死亡された場合には、残余年金支払期間の未払年金の現価をお支払いします。 |
基本年金額 (きほんねんきんがく) | 保険料払込期間の満了日における基本年金原資を年金支払期間で除した額のことをいいます。 |
基本年金原資 (きほんねんきんげんし) | 年金原資のうち、払い込まれた保険料の累計額のことをいいます。 |
契約応当日 (けいやくおうとうび) | ご契約後の保険期間中に迎える、毎月または毎年の契約日に対応する日のことをいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。 【例】契約日が2025年1月1日の場合 ● 月単位の契約応当日:2025年2月1日以降の毎月1日 ● 年単位の契約応当日:2026年以降毎年の1月1日 |
契約後の被保険者の年齢 (けいやくごのひほけんしゃのねんれい) | 契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算した年齢のことをいいます。 【例】契約日が2025年1月1日、契約年齢が40歳の場合 契約後の被保険者の年齢は、2026年1月1日より41歳、2027年1月1日より 42歳、…となります。 |
契約者 (けいやくしゃ) | 当社と保険契約を結び、保険契約上の権利(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料の払い込みの義務など)を持つ人のことをいいます。 |
契約者配当金/配当金 (けいやくしゃはいとうきん/はxxxxx) | 毎年の決算により積み立てた契約者配当準備金の中から、契約者に分配される金額のことをいいます。この保険には、契約者配当金はありません。 |
契約年齢 (けいやくねんれい) | 被保険者の年齢を契約日現在の満年齢で計算し、1年未満の端数について切り捨てた年齢のことをいいます。 【例】39歳7か月の被保険者の契約年齢は39歳となります。 |
契約日 (けいやくび) | 責任開始期の属する月の翌月1日をいい、契約年齢、保険期間などの計算の基準日になります。 |
8 主な保険用語
現価 (げんか) | 将来の年金を、その年金の残余年金支払期間に応じて割り引いて計算した現在価値のことをいいます。 |
告知義務 (こくちぎむ) | ご契約の申し込みに際して、現在の健康状態などについての質問に対して、事実をありのまま正確にもれなくお答えいただく義務のことを告知義務といいます。この保険には、告知義務はありません。 |
参照指数 (さんしょうしすう) | 上 率の計算の際に使用する指標のことをいいます。 |
指数連動年金原資 (しすうれんどうねんきんげんし) | 年金原資のうち、参照指数の値の上 に応じて得られる運用成果の金額のことをいいます。 |
失効 (しっこう) | 保険料払込の猶予期間内に保険料の払い込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。ご契約が失効すると、それ以後、保障がない状態になり、年金・死亡給付金をお支払いできないことになります。失効したご契約に解約返還金がある場には、契約者は解約返還金と同額の返還金を請求することができます。 |
指定代理請求人 (していだいりせいきゅうにん) | 被保険者が年金を請求できない特別な事情があるときに、受取人の代理人として、その年金を請求する人のことをいいます。指定代理請求人は、被保険者の同意を得て契約者があらかじめ指定した方となります。 |
支払事由 (xxxxxxx) | 年金・死亡給付金が支払われる場 のことをいいます。 |
死亡給付金 (しぼうきゅうふきん) | 年金支払開始日前に被保険者が死亡されたときにお支払いする金額のことをいいます。 |
主契約 (しゅけいやく) | 約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。 |
上昇率 (じょうしょうりつ) | 判定日における参照指数の値が、その直前の判定日における参照指数の値に対して上 した割 のことをいいます。 |
すえ置 (すえおき) | 年金・死亡給付金の受取方法の一つで、支払事由が生じた年金・死亡給付金を当社にすえ置くことをいいます。すえ置かれた年金・死亡給付金には、当社所定の利率(金利水準などにより変更することがあります)による利息がつけられます。 |
責任開始期 (せきにんかいしき) | ご契約の締結または復活に際して、当社がご契約上の保障を開始する時をいいます。なお、復活が行われたご契約においては、最後の復活の際の責任開始期とします。 |
あ 行 か 行 さ 行
あ 行 か 行
あ 行 か 行 さ 行 た 行
特約
(とくやく)
主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
主な保険用語 9
あ 行 か 行 さ 行 た 行 な 行 は 行
あ 行 か 行 さ 行 た 行 な 行
主な保険用語
年金 (ねんきん) | 年金支払開始日以後、年金支払期間中、被保険者が生存されている限り、毎年お支払いする金額のことをいいます。 |
年金原資 (ねんきんげんし) | 将来の年金・死亡給付金をお支払いするための原資となる金額のことをいい、基本年金原資と指数連動年金原資の合計額とします。 |
年金支払開始日 (ねんきんしはらいかいしび) | 被保険者の年齢が年金支払開始年齢に到達する年単位の契約応当日のことをいいます。 |
払込期月 (はらいこみきげつ) | 毎回の保険料をお払い込みいただく期間のことをいいます。 |
判定日 (はんていび) | 参照指数の値の変動を判定する日のことをいいます。 |
被保険者 (ひほけんしゃ) | 保険がかけられている人のことで、その人の生死が保険の対象となります。 |
復活 (ふっかつ) | 失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。 |
保険証券 (ほけんしょうけん) | ご契約の基本年金額や年金支払期間などの契約内容を具体的に記載したものをいいます。 |
保険年度 (ほけんねんど) | 契約日から1年ごとの期間のことをいいます。契約日から最初の満1か年を第1保険年度といい、以降xx、第2保険年度、第3保険年度、…といいます。 |
保険料 (ほけんりょう) | 保障の対価として、契約者から当社にお払い込みいただく金額のことをいいます。 |
保険料期間 (ほけんりょうきかん) | 保険料が充当される期間のことをいいます。保険料の払込方法(回数)に応じて、それぞれの契約日または契約応当日から、つぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間となります。 |
保険料払込期間 (ほけんりょうはらいこみきかん) | 保険料をお払い込みいただく期間のことをいいます。保険期間とは必ずしも一致しません。 |
保険料払込の猶予期間 (ほけんりょうはらいこみのゆうよきかん) | 払込期月内に保険料の払い込みがない場合でも、所定の期間内にお払い込みいただいたときは、ご契約は有効に継続します。この期間を保険料払込の猶予期間といいます。 |
未払年金現価受取人 (みばらいねんきんげんかうけとりにん) | 被保険者死亡時に支払われる残余年金支払期間の未払年金の現価を、年金受取人の法定相続人にかえて受け取る人のことをいいます。年金受取人があらかじめ指定した方となります。 |
無効 (むこう) | ご契約の保障が責任開始の日にさかのぼってなくなることをいいます。 |
免責事由 (めんせきじゆう) | 支払事由に該当された場合でも、死亡給付金をお支払いできない事由のことをいいます。 【例】ご契約後3年以内の自殺 など |
あ 行 か 行 さ 行 た 行 な 行 は 行 ま 行
10 主な保険用語
あ 行 か 行 さ 行 た 行 な 行 は 行 ま 行 や 行
約款
(やっかん)
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。普通保険約款と特約条項が異なる内容の場合は、特約条項が優先的に適用されます。
あ 行 か 行 さ 行 た 行 な 行 は 行 ま 行 や 行 ら 行
連動率
(れんどうりつ)
上昇率を指数連動年金原資に反映させる割合のことをいいます。
主な保険用語 11
Ⅰ. ご契約に際して
ご契約に際して
保障内容
生命保険契約は、お客さまと当社との間で締結される契約であり、お客さまから申し込みをいただき、当社が承諾したときに有効に成立します。当社の生命保険募集人はその媒介を行う者で、保険契約締結の代理権や告知の受領権はありません。
1. 保険契約締結の「媒介」と「代理」
⃝ 生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約の申し込みに対して
保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
年金などのお支払い
⃝ 生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約の
申し込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
2. 生命保険募集人
⃝ 当社の生命保険募集人(当社の社員・募集代理店の担当者)は、お客さまと当社の保険
契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権や告知の受領権はありません。
⃝ 保険契約は、お客さまからの申し込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
⃝ ご契約の成立後に契約内容の変更などをされる場合にも、原則として契約内容の変更
保険料について
ご契約後について
などに対する当社の承諾が必要になります。
会社・制度のご案内
12 Ⅰ.ご契約に際して
➊電磁的な方法の場合は、ご契約者専用サイトから
「保険証券」などを確認することができます。
2 ご契約申し込み手続きの際の留意点
ご契約に際して
ご契約の申し込みから成立までの手続きに際してご留意いただきたいことがらは、つぎのとおりです。
1. 申し込み・手続き
⃝ ご契約の前に「、保障設計書(契約概要)「」重要事項説明書(注意喚起情報)」をご確認
ください「。保障設計書(契約概要)「」重要事項説明書(注意喚起情報)」にはそれぞれ、保険商品の内容をご理解いただくための情報や契約内容などに関する重要な事項のうち、特にご注意いただきたい事項を記載しています。必ず内容をご理解・ご了承のうえお申し込みください。
保障内容
⃝ 申込内容を十分確認のうえ、契約者・被保険者ご自身でお手続きください。また、契約
者が法人の場合は申込書に法人登録印を押印してください。
⃝ 第1回保険料を口座振替によって払い込む場合、保険料は指定された口座から当社の
定めた日(振替日といいます)に振り替えられますので、振替日の前日までに口座に保険料をご準備ください。
⃝ 保険料の払込方法が送金による払い込みの場合、または保険料の一括払を利用した場
年金などのお支払い
合は、申し込み時に第1回保険料をお払い込みいただく必要があります。ご契約の手続きの際、ご確認ください。
2. 申込内容のご確認
⃝ 当社がご契約の申し込みを承諾した場合には、書面または電磁的な方法で「保険証
券」などを発行します。➊
⃝ 「保険証券」にはご契約いただいた内容を記載していますので、必ずご確認くださ
保険料について
ご契約後について
い。万一、内容が相違していたり、不明な点がありましたら、すみやかに当社の担当者またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
13
➊申し込み時に「ご契約のxxx-約款」冊子の郵送を希望された場合、または契約者の満年齢が 70歳以上で「ご契約のxxx-約款」冊子を郵送する場合「、ご契約のxxx-約款」冊子の受取日とします。
❷当社ホームページによる申出の場合は「、クーリング・オフ手続き」からお申し出ください。
❸契約者が自署してください。
3
(ご契約の申し込みの撤回またはご契約の解除)
ご契約に際して
申込者または契約者(申込者などといいます)は、重要事項説明書(注意喚起情報)を受け取った日またはご契約の申込日のいずれか遅い日➊から、その日を含めて 15 日以内であれば、書面または電磁的な方法(当社ホームページ等❷)による申出により、ご契約の申し込みの撤回またはご契約の解除(申し込みの撤回などといいます)をすることができます。なお、当社ではご契約の申込日以前に重要事項説明 書(注意喚起情報)をお渡ししています。
1. 書面による申出方法❷
保障内容
⃝ 書面による申出により、申し込みの撤回などをする場合は、書面の発信時(郵便の消印
日付)に効力が生じますので、郵便により上記期間内(15日以内の消印有効)に取扱支社または本店あてお申し出ください。
⃝ 書面(封書、はがき)には、申し込みの撤回などをする旨を明記し、申込者などの氏名・
年金などのお支払い
住所および電話番号をご記入ください。また、申込者などが法人の場合は申込書と同一の印で押印ください。
■クーリング・オフの例
重要事項説明書受取日
申込日
4/
1
4/
3
17
4/
いずれか遅い日
=4/3
15日間
4/17までが、クーリング・オフの申出ができる期間です。
4/17までの消印のある郵便による申出であることを要します。
第一生命保険株式会社
御中
私は◯月◯日に申し込んだ下記契約の申し込みを撤回します。
申込者(契約者)保険種類
毎回の保険料
ダイイチタロウ
第 x x 郎終身保険
◯◯,◯◯◯円
住所 ◯◯県◯◯市◯◯町◯-◯-◯ 電話番号 ◯◯◯-◯◯◯-◯◯◯◯
氏名 第 x x 郎
ダイイチタロウ❸
保険料について
ご契約後について
■申し込みの撤回などの書面記入例
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
14
2. 申し込みの撤回などができない場合
⃝ 債務履行の担保のための保険契約である場合
⃝ ご契約の成立後に内容を変更される場合
ご契約に際して
⃝ つぎの場合には、申し込みの撤回などの取り扱いができません。
3. その他
⃝ 申し込みの撤回などがあった場合で、お払い込みいただいた金額があるときは申込
者などに全額お返しします。
⃝ 当社は申し込みの撤回などに関して、損害賠償または違約金その他金銭の支払いを
保障内容
請求しません。
⃝ 申し込みの撤回などの時点において、死亡給付金の支払事由が生じている場合には、
年金などのお支払い
保険料について
申し込みの撤回などの効力は生じません。ただし、申し込みの撤回などの時点において、申込者などが死亡給付金の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
15
4
ご契約に際して
現在のご契約の解約・減額を前提として新たなご契約の申し込みを検討されているお客さまへ
現在ご契約されている保険契約(特約)について解約・減額などをされるときは、一般的に、つぎのような場合、契約者にとって不利益となることがあります。
⃝ 解約返還金は多くの場 、保険料の累計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返還金は、まったくないか、あってもごくわずかです。なお、解約返還金の計算は、個々の加入生命保険会社・契約内容により異なります。また、一定期間のご契約の継続を条件に発生する配当の権利などを失う場 があります。
保障内容
⃝ 保険料の基礎となる予定利率などは、現在のご契約と新たなご契約で異なることが
あります。たとえば、新たなご契約の予定利率が現在のご契約の予定利率より低い場 、保険料が高くなり不利益となることがあります。
⃝ 一般の契約と同様に告知義務があり、健康状態などによっては新たなご契約の引き受
年金などのお支払い
けができない場 があります(保険種類によっては告知義務がない場 があります)。また、新たなご契約の責任開始期を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用され、詐欺によるご契約の取消の規定などについても新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。したがって、告知が必要な傷病歴などを告知されなかった場 、新たなご契約が解除・取消となることもあります。
⃝ 現在のご契約のままであればお支払いができる場 であっても、告知義務違反による解除や詐欺による取消、責任開始期の属する日から3年以内の自殺、責任開始期前の発病などの場 には保険金などが支払われないことがあります。
保険料について
ご契約後について
⃝ 現在のご契約を解約・減額された場、新たな保険契約の取り扱いにかかわらず、解約・減額されたご契約を元に戻すことはできません。
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
16
➊電磁的な方法の場合は、
ご契約者専用サイトか
ら「保険証券」などを確
認することができます。
ご契約に際して
ご契約は、お客さまからの申し込みに対して当社が承諾した時に有効に成立します。当社がご契約を引き受けることを承諾した場合には、ご契約の申し込みの時からご契約上の保障が開始されます。
■責任開始期(保障開始)の例
責任開始期
(保障開始)
申込
承諾
保障内容
⃝ 保険料の払込方法が送金による払い込みの場合、または保険料の一括払を利用した場
合で、申し込み時に第1回保険料をお払い込みいただけないときは、当社は申し込みを承諾しません。
年金などのお支払い
⃝ 当社がご契約の申し込みを承諾した場合には、書面または電磁的な方法で「保険証券」
などを発行します。➊
⃝「保険証券」にはご契約いただいた内容を記載していますので、必ずご確認ください。
万一、内容が相違していたり、不明な点がありましたら、すみやかに当社の担当者またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
6 告知
保険料について
ご契約後について
この保険のご契約に際して、告知は不要です。
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
17
ご契約に際して |
保障内容 |
年金などのお支払い |
保険料について |
ご契約後について |
会社・制度のご案内 |
1 指数連動型個人年金保険(無配当)2024
1. しくみ
⃝ この保険は、参照指数の値の上昇に応じて年金原資が増える年金保険です。
⃝ 払い込まれた保険料の累計額である基本年金原資と参照指数の値の上昇に応じて
得られる指数連動年金原資の合計額である年金原資をもとに、被保険者が所定の年齢になられたときから年金をお支払いします。
⃝ 年金は、年金支払開始日以後、年金支払期間中、被保険者が生存されている限り、毎
年お支払いします。年金の種類は確定年金で、ご契約時に「5年」「10 年」「15 年」のいずれかの年金支払期間を選択していただきます。
⃝ 被保険者が年金支払開始日前に死亡されたときは、死亡給付金をお支払いします。
⃝ 年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡され
た場合は、残余年金支払期間の未払年金の現価をお支払いします。
年
■しくみ図〈10年確定年金の場合〉
(運用成果)
指数連動年金原資
死亡給付金
x
x
基本年金原資 | |
保険料の累計額) | |
年金
資
(
解約返還金
▲ ▲
契約 3年間
▲
年金支払開始
年金支払期間
(10年間)
ご注意 ⃝ 契約日から3年経過する前に解約されたときには、解約返還金が払い込まれた保険料の累計額を下回ります。
⃝ 参照指数の値の変動は毎年判定し、毎年の判定日において参照指数の値が上昇
しなかった場合、指数連動年金原資は増減しません。そのため、保険期間を通じ て参照指数の値が一度も上昇しなかった場合、指数連動年金原資はありません。
⃝ 解約返還金の額は、死亡給付金の額を限度とします。
⃝ この保険には、保険料の自動貸付の取り扱いはありません。
18
Ⅱ.保障内容
2. お支払いする場合
お支払いする年金・給付金 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
年金 | 被保険者が年金支払期間中の年金支払日➊ に生存されているとき | 年金額 | 年金受取人 (契約者または被保険者) |
被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡されたとき | 残余年金支払期間の未払年金の現価 | 年金受取人❷ | |
⃝ 契約日からその日を含めて3年後の年単位の契約応当日前に死亡されたとき | |||
死亡給付金 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡されたとき | 死亡日の 基本年金原資❸ ⃝ 契約日からその日を含めて3年後の年単位の契約応当日以後に死亡されたとき | 死亡給付金受取人 |
死亡日の基本年金原資と指数連動年金原資➍ の合計額 |
➊第1回の年金については年金支払開始日をいい、第2回以後の年金については年金支払開始日の年単位の契約応当日をいいます。
❷未払年金現価受取人が指定されているときは、未払年金現価受取人とします。
➍死亡日直前の年単位の契約応当日における金額とします。
❺金利水準などにより変更することがあります。利率については当社ホームページをご覧ください。
➏・年 金支払開始日の前々月1日に当社が定め、最低保証予定利率を下回らない水準とします。
・指数連動年金原資の計算の際に使用する運用利率とは異なります。
約款参照
❸基本年金原資
「別表2 基本年金原資」
ご契約に際して
保障内容
年金などのお支払い
保険料について
⃝ 年金は、毎年の年金支払日から、当社所定の利率❺による利息をつけて自動的にすえ置
きます。また、申出により年金をすえ置かずにお支払いすることもできます。すえ置かれた年金は、ご契約が有効に継続している間は、いつでも、年金受取人から請求があったときにお支払いします。
ご契約後について
⃝ 年金受取人は、年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に限り、年金
ご注意 ⃝ 参照指数の値の上昇に応じて年金原資が決まるため、年金額はご契約時に定ま
るものではありません。
支払期間中の将来の年金のお支払いにかえて、残余年金支払期間の未払年金の一括払を請求することができます。この場合の支払額は、残余年金支払期間の未払年金の現価とし、ご契約は年金の一括払が行われたときに消滅します。
年金額の補足
⃝ 年金額は、年金原資をもとに、年金支払開始日における予定利率➏・予定事業費率
により計算します。
会社・制度のご案内
Ⅱ.保障内容
19
3. 年金原資➊
➊・契約日における運用利率は当社ホーム ぺージに掲載します。
・年単位の契約応当日における年金原資・上昇率・連動率・運用利率等は契約者に通知します。
約款参照
❷保険料の累計額
「別表2 基本年金原資」
❸参照指数
「5.参照指数」をご参照ください。
➍判定日
・参照指数の値の変動を判定する日のことをいいます。
・契約日からその日を含めて2年後の年単位の契約応当日から年金支払開始日までの期間における年単位の契約応当日の前月1日とします。
❺保険料払込期間の満了日の翌日から年金支払開始日の前日までの期間中においても、保険料払込期間中と同様に計算します。
⃝ 年金・死亡給付金をお支払いするための原資となる金額を年金原資といい、基本
ご契約に際して
年金原資と指数連動年金原資の合計額とします。
①基本年金原資・指数連動年金原資
⃝ 基本年金原資とは、払い込まれた保険料の累計額❷のことをいいます。
⃝ 指数連動年金原資とは、参照指数❸の値の上昇に応じて得られる運用成果の金額
のことをいいます。判定日➍において計算され❺、その結果が判定日の翌月1日である年単位の契約応当日に反映します。
保障内容
年金などのお支払い
保険料について
■基本年金原資・指数連動年金原資のしくみ図
参照指数の値が上昇した場合 | ||
≪X+1年の年金原資≫ 参照指数の値の上昇 ≪X年の年金原資≫ 指数連動 に応じて運用成果分 が増加します。 指数連動年金原資 運用成果 年金原資 1年間の保険料分が増加します。 基本年金原資 保険料 基本 年金原資 毎年の判定日において参照指数の値が上昇した場合、指数連動年金原資が増加します。 | ||
参照指数の値が下落したまたは変動しなかった場合 | ||
≪X年の年金原資≫ ≪X+1年の年金原資≫ 指数連動年金原資 指数連動年金原資 1年間の保険料分が増加します。 基本年金原資 保険料 基本 年金原資 毎年の判定日において参照指数の値が上昇しなかった場合、指数連動年金原資は増減しません。 |
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅱ.保障内容
20
➊第1回判定日の場合は契約日からその日を含めて1年後の年単位の契約応当日の前月1日とします。
❷0%未満の場合は0%とします。
❸想定元本
オプション取引で実際に受け渡しされる金額を計算するための想定上の元本のことをいいます。
➍この保険は、コールオプションでの運用を前提としています。
❺指数手数料
参照指数の開発、組成、計算およびコールオプションによる運用を行うための 用のことをいいます。
➏複製コスト
参照指数の各構成要素に対して実際の投資を行ったと仮定した場合に発生する取引 用に相当するコストのことをいいます。
❼水準は、法令や規制の変更その他の理由により、将来変更されることがあります。
ご契約に際して |
保障内容 |
年金などのお支払い |
保険料について |
ご契約後について |
会社・制度のご案内 |
■指数連動年金原資の計算式
<第1回判定日の指数連動年金原資>
契約日からその日を含めて
1年後の年単位の契約応当日の基本年金原資
× 50%
× 第1回判定日 × 第1回判定日
の上昇率
の連動率
<第2回以後の判定日の指数連動年金原資>
当該判定日の
当該判定日の前回の年単位
の契約応 +当日の指
数連動年金原資
前々回の年単位の契約応当日の基本年金原資と
当該判定日の前 +回の年単位の契
約応当日の基本年金原資を平均した金額
当該判定日の前々回の年単位の契約応当日の指数連動年金原資
× の上昇率 × の連動率
当該判定日
当該判定日
上昇率
⃝ 上昇率とは、判定日における参照指数の値が、その直前の判定日➊における参照指数の
値に対して上昇した割合のことをいい、つぎの算式により計算される率❷とします。
<第1回判定日の上昇率>
第1回判定日の参照指数の値
-
契約日からその日を含めて1年後の年単位の契約応当日の前月1日の参照指数の値
契約日からその日を含めて1年後の年単位の契約応当日の前月1日の参照指数の値
<第2回以後の判定日の上昇率>
× 100%
当該判定日の参照指数の値
-
当該判定日の前回の参照指数の値
当該判定日の前回の参照指数の値
× 100%
連動率
⃝ 連動率とは、上昇率を指数連動年金原資に反映させる割合のことをいい、年単位の契
約応当日ごとにつぎの算式により計算される率とします。
運用利率
連動率=
想定元本❸1円あたりのコールオプション価格
⃝ 運用利率・コールオプション価格は市場環境に応じて変動するため、連動率は毎年変
動します。➍
⃝ 参照指数のコールオプションによる運用にあたり、指数手数料❺(想定元本の0.39%)
および複製コスト➏(事前に水準を確定することが困難なため、水準を表示することはできません)が控除されます。❼
21
Ⅱ.保障内容
4. 運用利率
➊・最低保証運用利率を下回らない水準で変動します。
・保険料払込期間の満了日の翌日から年金支払開始日の前日までの期間中に適用する運用利率は、保険料払込期間の満了日の翌日時点における運用利率を適用します。ただし、一部の契約においては、保険料払込期間の満了後であっても、運用利率が変更となる場合があります。
❷特定の期日に特定の売買を行う権利を行使することを「権利行使」といいます。
❸・現実の取引においては、実際に売買を行うのではなく、差額のやりとりだけで決済を行います。
・オプション取引で実際に受け渡しされる金額を計算するための想定上の元本のことを想定元本といいます。
⃝ 運用利率とは、年金支払開始日前において、コールオプションの購入の原資となる毎
ご契約に際して
年の利息を計算するため、払い込まれた保険料を運用する当社所定の利率のことをいい、年単位の契約応当日ごとに更改します。➊
⃝ 年金支払開始日の直前の年単位の契約応当日から年金支払開始日の前日までの期間
中の運用利率に応じた保険料に対応する利息は、コールオプションの購入の原資とせず、年金支払開始日までの指数連動年金原資に加算します。ただし、死亡、解約または解除などによる消滅の場合、その利息は死亡給付金または解約返還金に含みません。
コールオプション
保障内容
⃝ オプションとは「、特定の期日に特定の売買を行う権利❷」のことをいい、コールオ
プションとは「、権利行使日(あらかじめ定められた期日)に、原資産(特定の金融商品)を権利行使価格(あらかじめ定められた価格)で買う権利」のことをいいます。
⃝ コールオプション取引は「買う」権利の取引であり、その権利を購入するために支
払う対価が「コールオプション価格」となり、コールオプション価格は市場環境に応じて変動します。
年金などのお支払い
①オプション取引における権利行使
⃝ 原資産の価格が権利行使日において権利行使価格を上回る場合、権利行使を行
い、権利行使価格で原資産を買います。権利行使により買った原資産を権利行使日の価格で売ることにより、利益が発生します。❸
⃝ 原資産の価格が権利行使日において権利行使価格を下回る場合または同額の場合、
権利放棄します。この場合には、原資産の価格の下落による損失は発生しません。
保険料について
原資産の価格 14,300円 | ||
権利行使価格 11,000円 |
■コールオプションにおける権利行使のイメージ
権利行使する場合 | |
権利行使日の原資産の価格が 権利行使価格よりも高いため、権利行使します。 | |
権利放棄する場合 | |
権利行使日の原資産の価格が 権利行使価格 権利行使価格よりも低いため、 11,000円 原資産の価格 権利放棄します。 7,000円 |
ご契約後について
②この保険におけるオプション取引
会社・制度のご案内
⃝ 運用利率に応じた保険料に対応する毎年の利息で1年満期のコールオプション
を毎年購入します。
⃝ 毎年の判定日を権利行使日として、権利行使日の参照指数の値(「①オプション
取引における権利行使」内の「原資産の価格」)が直前の判定日の参照指数の値
(「①オプション取引における権利行使」内の「権利行使価格」)を上回る場合は利益が確定され、指数連動年金原資が増加します。直前の判定日の参照指数の値を維持または下回る場合は権利放棄することにより、指数連動年金原資は増減しません。
Ⅱ.保障内容
22
5. 参照指数
➊投資対象資産は、法令
や規制の変更その他の
理由により、将来変更
されることがあります。
❷ロール戦略指数
対象資産について期近
限月の先物を持ち、そ
の先物の満期日の数日
前に売却して次の限月
の先物を購入する指数
のことをいいます。
⃝ 参照指数とは、上昇率の計算の際に使用する指標のことをいいます。
ご契約に際して
①参照指数について
⃝ 株式、債券、不動産などの幅広い資産種類を投資対象とし、指数助言会社による資産
配分の見直し、および所定のルールに基づくボラティリティ・コントロールが行われる投資戦略の運用成果を示す指数です。
指数の名称 | バーテックス マルチアセット指数(日本円) |
指数スポンサー | J.P.Morgan Securities plc |
指数助言会社 | バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社 |
保障内容
⃝ 指数スポンサーは参照指数の作成及び管理を行う者であり、上記のとおり資産配分
の見直しは指数助言会社の判断及び指示において行われることとなります。
②参照指数のしくみ
⃝ 参照指数のしくみについては、以下のチャートおよび(1)から(3)の説明のとおり
です。
参照指数
資産バスケット
年金などのお支払い
→ →
(1)資産バスケット
⃝ 株式、債券、不動産などを実質的な投資対象とします。対象資産は、以下の構成要
保険料について
素から組成されます。➊
資産クラス | 対象資産 | 構成要素 |
株式 | 国内株式 | 日本の株式市場の先物に対するロール戦略指数❷ |
先進国株式 | 先進国(米国、欧州、カナダ、豪州など)の株式市場の先物に対するロール戦略指数 | |
新興国株式 | 新興国の株式市場の先物に対するロール戦略指数 | |
債券 | 国内債券 | 日本の債券市場の先物に対するロール戦略指数 |
先進国債券 | 先進国(米国、欧州、カナダ、豪州など)の債券市場の先物に対するロール戦略指数、および債券市場指数に対するETF | |
新興国債券 | 新興国の債券市場指数に対するETF | |
不動産 | 国内REIT | 日本のREIT指数に対するETF |
先進国REIT | 米国のREIT指数などに対するETF |
ご契約後について
⃝ 指数助言会社であるバーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会
会社・制度のご案内
社は、基本配分戦略、戦略的配分戦略および機動的配分戦略に基づいて、資産配分比率を決定します。
⃝ 基本配分戦略では、各資産の価格変動リスクが概ね均等になるような資産配分を
計算します。また、資産配分は事前に定めたリスク水準の範囲内で実施します。基本配分戦略に基づく資産配分は月次で調整します。外貨建資産に対する為替ヘッジ比率も当戦略で決定します。
⃝ 戦略的配分戦略では、複数の定量モデルを使用し、足元の経済環境・市場環境の
局面判定などを実施します。モデルの判定に基づき資産配分を月次、週次で調整
Ⅱ.保障内容
23
➊戦略控除率
参照指数のコールオプション価格を下げ、連動率を上げるために必要なものとして、参照指数において定めるものです。
します。
ご契約に際して |
保障内容 |
年金などのお支払い |
保険料について |
ご契約後について |
会社・制度のご案内 |
⃝ 機動的配分戦略では、複数の定量モデルを使用し、資産の急落リスクを予測しま
す。モデルの予測に基づいた資産配分の調整を機動的に実施することで、指数値の急落リスク抑制を 指します。機動的配分戦略に基づく資産配分は日次で調整します。
⃝ 上記三つのプロセスを経て決定される資産配分が「資産バスケット」となります。
⃝ 資産バスケットについて過去一定期間のボラティリティ(価格変動率)を計測し、
年率2%となるように全体のポジション量を調整します。年率2%を上回る場合には、(1)で構成された資産バスケットのポジション量を減少させます。当該ボラティリティが2%以下の場合には、事前に定めた最大レバレッジ(倍率)の範囲内でポジション量を引き上げます。
※将来のボラティリティが一定であること、あるいは 標値が達成されることのいずれも約束するものではありません。また、年率2%の収益を 標としていることを意味するものではありません。投資環境によっては、参照指数のボラティリティが当初意図した水準を下回るもしくは上回る場合があります。
(3)参照指数
⃝ 資産バスケットに対してボラティリティ・コントロールを実施したものが参照
指数となります。指数値は、短期金利を控除したエクセスリターンベースで計算されます。
⃝ 参照指数の計算にあたり、戦略控除率➊(指数値に対し1.0%)、複製コスト(事前
に水準を確定することが困難なため、水準を表示することはできません)が控除 されます。
⃝ 各日の参照指数の値は、その日の末に取得可能な最新の参照指数の終値としま
す。その日が当社の休業日の場合は、直前の営業日とします。
ご注意 ⃝ 参照指数が消滅するなどの理由により、当社は参照指数を変更することがあり
ます。この場合、当社は、参照指数を変更する日の2か月前までに新たな参照指数の内容および参照指数を変更する日を契約者に通知します。
6. 参照指数にかかる留意事項
⃝ 参照指数については、以下の留意事項があります。
①参照指数に関するリスク要因
⃝ 参照指数に対する合成した投資に関わるリスク要因は、以下のとおりです。ただし、
以下は参照指数に対する合成した投資に関わるリスクのすべてを記載しているわけではありません。
⃝[資産配分リスク]参照指数は複数の資産配分戦略に基づき、資産配分を高頻度で
変更します。この資産配分が参照指数のコールオプションの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の低い資産への配分が大きい場合、参照指数のコールオプションの価値が下落することがあります。
⃝[株式投資リスク]株式は、国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化などの
影響を受け、また業績悪化(倒産に至る場合も含む)などにより、参照指数が下落することがあります。このような場合、参照指数のコールオプションの価値が下落することがあります。
24
⃝[債券投資リスク]景気や経済の状況などの影響を受け金利水準は変動し、それに
伴い債券価格も変動します。一般に金利が上昇した場合、投資している債券の価
Ⅱ.保障内容
格下落に伴い、参照指数が下落することがあります。このような場合、参照指数のコールオプションの価値が下落することがあります。
⃝[REIT投資リスク]REITが保有する不動産などの価格は、当該国または国際的な景
ご契約に際して
気、経済、社会情勢などの変化などにより変動します。併せて不動産などにかかる法制度(税制、建築規制、会計制度など)の変更や自然災害などの予測困難な事態により個々の不動産などの毀損・滅失が生じることがあります。このような場合、参照指数のコールオプションの価値が下落することがあります。
⃝[為替変動リスク]外貨建の有価証券などは、為替変動の影響を直接的に受け、円
高局面では円貨建の価格が下落することがあります。参照指数では一部の外貨建有価証券などで為替ヘッジを行わない場合があるため、このような場合、参照指数のコールオプションの価値が下落することがあります。
保障内容
⃝[信用リスク]債券の発行体に債務不履行が生じた場合、または債務不履行が懸念
される場合などには、投資債券の価格が大幅に下落することがあります。この場合、参照指数のコールオプションの価値が下落することがあります。
⃝[カントリーリスク]海外の有価証券などは、その国の政治・経済情勢、外国為替規
年金などのお支払い
制、資本規制などによる影響を受け、価格が下落することがあります。このような場合、投資している海外の有価証券などの価格下落に伴い参照指数が下落し、参照指数のコールオプションの価値が下落することがあります。
⃝[新興国投資リスク]新興国の有価証券などは、先進国諸国と比較した場合、革命
や戦争などの政治的リスクや重要な法制の変更リスクが高いこと、また、市場慣行の相違などを理由として、相対的に価格変動幅が大きい傾向にあります。そのため、先進国諸国を投資対象とした場合と比較して、参照指数のコールオプションの価値が大きく下落することがあります。
⃝[デリバティブリスク]参照指数は金融契約に基づくデリバティブとよばれる金
保険料について
融派生商品を用いることがあります。デリバティブの価値は対象となる原資産の価格などに依存し、またそれらによって変動します。デリバティブの価値は、種類によっては、対象となる原資産の価格以上に変動することがあります。
⃝[レバレッジリスク]参照指数は株価指数先物取引および国債先物取引などのデ
リバティブ取引を積極的に用いてレバレッジ取引を行います。したがって、株式や債券の価格変動の影響を大きく受ける場合があり、取引内容によっては、投資対象となる原資産以上の値動きをすることがあります。
②免責事項
ご契約後について
会社・制度のご案内
バーテックス マルチアセット指数(日本円()「J.P. モルガン指数」といいます)は、第一生命保険株式会社(「ライセンシー」といいます)の利益のためにジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピー・エル・シー(「JPMS plc」といいます)によりライセンスされています。JPMS plc およびその関連会社(総称して「、J.P. モルガン」といいます)は、ライセンシーおよび指数連動型個人年金保険(無配当)2024(「本保険商品」といいます)のスポンサー、運営、支持、販売、または推奨を行っていません。J.P. モルガンは、本保険商品の契約者または被保険者(もしくは本保険商品のエクスポージャーを取る者)、その他のいかなる者(総称して「、契約者など」といいます)に対しても(、a)本保険商品その他金融商品一般への投資の適切性および(b)特定の目的を達成するうえでのJ.P. モルガン指数へのエクスポージャーの取得の適切性もしくは適当性について、明示または黙示を問わず、いかなる表明保証も行いません。契約者などはこれらの事項を確認し、独自に適切な専門家の助言を求めたうえで、本保険商品への加入などの判断を行ってください。J.P. モルガンは、本保険商品の発行、管理、マーケティングおよび取引に関して一切の義務や責任も負いません。J.P. モルガン指数を公表することや、J.P. モルガン指数を構成するあらゆる種類の資産その他の要素を参照することは、J.P. モルガンによるそれらの資産やその他の構成要素についての投資勧誘や助言
Ⅱ.保障内容
25
ご契約に際して
を構成するものではなく、いかなる者もこのように解釈して依拠すべきではありません。J.P. モルガンは、J.P. モルガン指数または本保険商品に関して、投資顧問または投資運用者として行動しておらず、J.P. モルガン指数に関連して、またはライセンシーもしくは契約者などに対して、いかなる受託者責任も負いません。
保障内容
J.P. モルガン指数は、ライセンシー、本保険商品または契約者などに何ら関係なく、 JPMS plc によって独自に設計、編纂、計算及び維持され、並びにこれがスポンサーとして担っております。ライセンシーがJ.P. モルガン指数を利用できる権利は、突然終了する場合があり、ライセンシーはそのような場合に対応するために必要な本保険商品の設計について責任を負います。JPMS plc は、J.P. モルガン指数を設計、編纂、計算もしくは維持し、またはそのスポンサーを担い、もしくは当該指数を停止することを決定するに際して、本保険商品に投資する可能性がある者の要望や要請を考慮する法的義務を負いません。
年金などのお支払い
保険料について
J.P. モルガンは、J.P. モルガン指数に関連して(、a)その状態、品質、性能、目的適合性(、b)同指数を本保険商品に組み込むことによって達成される結果(、c)J.P. モルガン指数に含まれた、もしくはここから欠落したデータ(、d)本保険商品に関するJ.P. モルガン指数の使用、または(e)J.P. モルガン指数の基となる情報の真実性、有用性、汎用性、完全性もしくは正確性について(、明示的か黙示的、法定されたものか否かを問わず)いかなる種類の表明保証または約束も行いません。J.P. モルガンは、J.P. モルガン指数の基となる情報の誤りもしくは欠落についても、また、何らかの障害から生じた結果についても、契約者などに対していかなる責任も負いません。J.P. モルガンは、かかる誤り、欠落または障害について、いかなる者に対しても助言する義務を負いません。法律上禁止されない限り、J.P. モルガンによって前記の表明保証または約束が与えられたとみなされたとしても、その表明保証または約束は否認され、除外されます。法律上このように解することが許される限り、J.P. モルガンは、契約者などを含むいかなる者に対しても、J.P. モルガン指数を設計、編纂、計算もしくは維持すること、そのスポンサーとなること、または本保険商品に関して、前記の者が被った損失、損害、費用、料金、経費その他の負債につき、その原因を問わず、また、それが懲罰的損害、間接損害または結果的な損害(事業、利益、時間および営業上の信用にかかるものを含みます)のいずれであるかを問わず、いかなる義務または責任を負いません。
J.P. モルガン指数は、JPMS plc に独占的に帰属しています。JPMS plc は、J.P. モルガン指数の編纂、計算もしくは維持を行い、またはそのスポンサーを継続する義務を負わず、また、J.P. モルガン指数に関連する一部またはすべての機能を第三者に委任または譲渡することができます。
ご契約後について
J.P. モルガンは、J.P. モルガン指数および本保険商品と類似もしくは競合する可能性のある他の指数や商品を発行し、またはそのスポンサーとなることがあります。また、J.P. モルガンは、J.P. モルガン指数の参照資産または当該参照資産を参照するデリバティブ取引などの金融商品についての取引を行うことがあります。これらの活動により、J.P. モルガン指数および本保険商品の価値に対し(、プラスかマイナスかにかかわりなく)影響を及ぼす可能性があります。
会社・制度のご案内
上記の各段落は切り離して適用されます。いずれかの段落の内容が、無効または執行不能と判断された場合、その限りにおいて当該内容の効力は否定されますが、残りの部分の有効性には影響を与えません。
Ⅱ.保障内容
26
➊ご契約に付加された「個
人年金保険料税制適格
特約(S60)」のみの解
約は取り扱いません。
❷金利水準などにより変更することがあります。利率については当社ホームページをご覧ください。
ご契約に際して |
保障内容 |
年金などのお支払い |
保険料について |
ご契約後について |
会社・制度のご案内 |
2 個人年金保険料税制適格特約(S60)
個人年金保険料税制適格特約(S60)を付加することで、お払い込みいただく保険料について個人年金保険料控除を受けることができます。➊
1. 付加する際の要件
⃝ この特約を付加するには、つぎの要件をすべて満たすことが必要です。
⃝ 年金受取人が、契約者または契約者の配偶者であること
⃝ 年金受取人が被保険者であること
⃝ 保険料の払込期間が10年以上であること
⃝ 年金支払開始日の被保険者の年齢が60歳以上であり、かつ、年金支払期間が10年以上であること
2. 付加した場合の取り扱い
⃝ この特約を付加した場合のご契約の取り扱いは、つぎのとおりです。
⃝ 年金支払期間が5年となる確定年金への変更は取り扱いません。
⃝ 年金受取人の変更は取り扱いません。
⃝ 保険料の減額によりお支払いする返還金は、当社所定の利率❷による利息をつけて積み立てておき、年金支払開始日に、年金の増額のための一時払保険料に充当します。
契約内容の変更
Ⅱ.保障内容 27
➊請求書類が当社に到着した日
完備された請求書類が当社に到着した日をいい、営業日でない場合は翌営業日となります。
❷営業日
以下の日を除く日をいいます。
・土曜日、日曜日
・「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
・12月31日か ら翌年
1月3日まで
❸契約者、被保険者または
年金などの受取人が、正
当な理由がなく確認を
妨げ、または確認に応じ
なかったときは、当社は
これにより確認が遅延し
た期間の遅滞の責任を
負わず、その間は年金な
どをお支払いしません。
Ⅲ . 年金などのお支払い
ご契約に際して
保障内容
年金などの支払事由に該当された場合、死亡給付金のお支払いの可能性があると思われる場合、不明な点が生じた場合などには、当社の担当者またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
1. 請求手続きについて
⃝ どのような場合に年金などが支払われるかについては「、Ⅱ.保障内容」をご覧くださ
年金などのお支払い
い。なお、日本国外で死亡された場合でも、国内と同様に約款の規定にもとづき死亡給付金などをお支払いしますので、ご請求ください。
⃝ 年金などの請求には時効があります。年金、死亡給付金、解約返還金などの請求の権利
は、3年をすぎますとなくなりますので、ご注意ください。
⃝ 請求手続きについては、ご契約の申し込み時に別途お渡ししている「保険金などのご
請求手続きとお支払事例」に詳しく記載しています。
■年金などの支払時期
保険料について
ご契約後について
年金などは請求書類が当社に到着した日➊の翌日からその日を含めて5営業日❷以内にお支払いします。ただし、年金などをお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合の支払期限は、つぎのとおりとします。
年金などをお支払いするための確認等が必要な場合 | 支払期限 | |
①年金などをお支払いするための確認が必要な場合 | ⃝ 年金などの支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ⃝ 死亡給付金の免責事由に該当する可能性がある場合 ⃝ 重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて45日以内❸ |
②上記①の確認を行うための特別な照会や調査が必要な場合 | ⃝ 弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会が必要な場合 ⃝ 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合 ⃝ 契約者、被保険者または年金などの受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合 ⃝ 日本国外における調査が必要な場合 | 請求書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて180日以内❸ |
会社・制度のご案内
28 Ⅲ.年金などのお支払い
ご注意 ⃝ 重大事故で将来失踪宣告が認められることが確実な場合などには、死亡された
ものと認めて死亡給付金をお支払いする場合があります。
⃝ 死亡給付金などの請求があったときに、当社の確認担当社員または当社が委託
した確認担当者が、ご契約の請求内容などについて確認させていただく場合があります。
ご契約に際して
保障内容
年金などのお支払い
保険料について
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅲ.年金などのお支払い
29
2. 代理請求制度
➊すえ置かれたものを含みます。
ご契約に際して
被保険者が受取人となる年金を請求できない特別な事情があるときに、あらかじめ指定した指定代理請求人が被保険者に代わって年金を請求することができる制度です。
①代理請求できる場合
⃝ 契約者は被保険者の同意を得て指定代理請求特約を付加し、あらかじめ指定代理請求
人を指定してください。
⃝ たとえば、つぎのような特別な事情があるときに、あらかじめ指定した指定代理請求
人が年金を請求することができます。
⃝ 被保険者が、疾病または傷害により年金の請求を行う意思表示ができないとき
保障内容
ご注意 ⃝ 年金の受取人が法人である場合には、年金の代理請求はできません。
②代理請求の対象
⃝ 被保険者と年金受取人が同一人である場合の年金➊がこの制度の対象となります。
年金などのお支払い
③代理請求できる方
⃝ 契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人。ただし、請求時において、つぎのいずれかに該当することが必要です。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2)被保険者の直系血族または3親等内の血族(※1)
(3)被保険者と同居しまたは生計を一にしている被保険者の3親等内の親族(※1)
(4()3)以外で被保険者と同居しまたは生計を一にしている方で、当社が認めた方
(5)被保険者の財産管理を行っている方で、当社が認めた方
(6()4)または(5)と同等の特別な事情があると当社が認めた方
⃝ 上記に該当する方がいない場合には、死亡給付金受取人(※2)。ただし、請求時において、つぎのいずれかに該当することが必要です。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2)被保険者の直系血族または3親等内の血族(※1)
(3)被保険者と同居しまたは生計を一にしている方
保険料について
⃝ 年金を代理請求できる方は、つぎのとおりです。
30
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅲ.年金などのお支払い
1
3親等内の親族
3
曾祖父母
3親等内の血族
直系血族 3
曾祖父母
2
祖父母
2
祖父母
3 1
伯叔父母
父 母
1
父 母
3 3
伯叔父母 配偶者
2
兄弟姉妹
配偶者
被保険者
2
兄弟姉妹
2
配偶者
3
甥 姪
1
配偶者
1
子
3
甥 姪
3
配偶者
2配偶者
2
孫
3
配偶者
3
曾 孫
の方は同居または生計を一にしていることが必要です。二重線は婚姻関係を表し、数字は親等を表します。
ご契約に際して
保障内容
(※1)⃝ 直系血族、3親等内の血族および3親等内の親族について
年金などのお支払い
保険料について
(※2)⃝ 該当する死亡給付金受取人が2人以上のときは、当該受取人は共同して請求してください。
⃝ 死亡給付金受取人が死亡されたことにより主契約の規定にもとづき死亡給付
ご注意 ⃝ 故意に被保険者を年金の請求ができない状態に該当させた方は、指定代理請求
人としての取り扱いを受けることはできません。
⃝ 指定代理請求人または死亡給付金受取人の変更が行われた場合、変更を行った
後は、変更前に請求可能な年金があっても、変更を行う前の指定代理請求人または死亡給付金受取人による年金の代理請求は取り扱いません。
⃝ 年金の受取人の代理人(代理請求人といいます)に年金をお支払いしたときは、
その支払後年金の請求を受けても、重複してはお支払いしません。
⃝ 代理請求人に年金をお支払いした後、契約者または被保険者からのお問い合わ
せがあった場合、当社はその支払状況について事実にもとづいて回答しますので、ご承知おきください。
⃝ 代理請求人から年金をご請求いただいた場合、当社が必要と認めたときは、代理請
求人に必要な事項の確認についてご協力いただくことがあります。
⃝ 契約者は、被保険者の同意および当社の承諾を得て、指定代理請求人を変更する
ことができます。変更される場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。
ご契約後について
金受取人となった方を除きます。
会社・制度のご案内
Ⅲ.年金などのお支払い
31
➊自殺に際して心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、死亡給付金をお支払いする場合があります。
❷一部の受取人によるときは、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額をその受取人以外の受取人にお支払いします。
❸この事由にのみ該当した場合で、該当したのが一部の年金受取人または死亡給付金受取人のみであるときは、その受取人に支払われるべき年金などをお支払いしません。
2 年金などをお支払いできない場合
ご契約に際して
年金などをお支払いできない場合があります。年金などをお支払いできない場合の具体的な事例については、ご契約の申し込み時に別途お渡ししている「保険金などのご請求手続きとお支払事例」をご参照ください。
1. 免責事由に該当する場合
⃝ 支払事由に該当する場合であっても、約款に定める免責事由に該当する場合には、死
保障内容
亡給付金のお支払いはできません。具体的な免責事由はつぎのとおりです。
給付金 | 免責事由 |
死亡給付金 | ⃝ ご契約の責任開始期(復活が行われたご契約においては、 最後の復活の際の責任開始期とします)の属する日からその日を含めて3年以内の自殺➊ ⃝ 契約者または死亡給付金受取人の故意❷ |
2. 重大事由による解除の場合
年金などのお支払い
⃝ つぎのような重大な事由に該当し、ご契約が解除された場合で、重大な事由の発生時
以後に、年金などの支払事由が生じていたときは、年金などのお支払いはできません。すでにその支払事由により年金などをお支払いしている場合には、その金額を当社に返還いただきます。
⃝契約者または死亡給付金受取人が死亡給付金(他のご契約の死亡保険金を含み、保険
保険料について
種類および死亡保険金の名称を問いません)を詐取する目的または第三者に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます)
⃝このご契約の死亡給付金の請求に関して死亡給付金受取人に詐欺行為があったとき
(未遂を含みます)
⃝契約者、被保険者、年金受取人、未払年金現価受取人または死亡給付金受取人が、反社
会的勢力に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき等❸
⃝他のご契約が重大事由によって解除されることにより、当社の契約者、被保険者、年
ご契約後について
金受取人、未払年金現価受取人または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、このご契約を継続することを期待しえない上記と同等の事由があるとき
⃝当社の契約者、被保険者、年金受取人、未払年金現価受取人または死亡給付金受取人
に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする上記と同等の重大な事由があるとき
会社・制度のご案内
32 Ⅲ.年金などのお支払い
3. 詐欺による取消の場合
⃝ ご契約の締結または復活に際して、契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受
ご契約に際して
取人の詐欺が行われたものと認められるために、ご契約が取消となった場合は、年金などのお支払いはできません。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
4. 不法取得目的による無効の場合
⃝ ご契約締結の状況、ご契約成立後の死亡給付金の請求の状況などから、契約者が死亡
保障内容
年金などのお支払い
保険料について
給付金を不法に取得する目的または第三者に死亡給付金を不法に取得させる目的でご契約の締結または復活をされたものと認められるために、ご契約が無効となった場合は、年金などのお支払いはできません。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅲ.年金などのお支払い
33
➊同一口座から、複数の保険料または他の料金等の振り替えを行う場合には、振替順序の指定はできません。
Ⅳ . 保険料について
ご契約に際して
1. 保険料の払込方法(経路)
保障内容
保険料の払込方法(経路)にはつぎの方法があります。
①口座振替による払い込み
⃝ 当社と提携している金融機関などの指定された口座から、保険料が振替日に自動的に
振り替えられます。保険料は振替日の前日までにご準備ください。➊
⃝ 振り替えられた保険料については領収証を発行しません。
年金などのお支払い
⃝ 振替日に残高不足で保険料が振り替えられなかった場合、通知でお知らせのうえ、月
払契約においては、翌月の振替日に前月と当月の2か月分の保険料の口座振替を行い、年一括払契約においては、翌月の振替日に再度口座振替を行います。
②送金による払い込み
⃝ 払込期月ごとの払込取扱票を送付しますので、郵便局または払込取扱票に記載された
銀行窓口などでお払い込みください。
⃝ 受領証は保険料領収証の代わりになりますので、大切に保管してください。
⃝ ご契約の申し込み手続き時に送金扱月払による払い込みを指定することはできません。
保険料について
ご契約後について
⃝ 万一、払込取扱票が届かなかった場合などには、コンタクトセンターまでご連絡ください。
ご注意 ⃝ 払込方法(経路)の変更を希望される場合などは、すみやかに、当社の担当者また
はコンタクトセンターまでお申し出ください。この場合、新たな払込方法に変更されるまでの間の保険料は、別途お払い込みいただく必要があります。
⃝ 当社の社員がお客さまから現金をお預かりすることや、当社の口座以外への振
込を案内することはありません。また、暗証番号をお伺いすることもありません
(当社の募集代理店も同様です)。
会社・制度のご案内
Ⅳ.保険料について
34
2. 保険料の払込方法(回数)
➊第1回保険料の保険料期間については、それぞれの契約日から次の契約応当日の前日までとなります。
ご契約に際して
保険料の払込方法(回数)にはつぎの方法があります。払込方法(回数)の変更を希望される場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。
⃝ 月払… 毎月1回お払い込みいただく方法です。
⃝ 年一括払… 年1回の所定の期間内にお払い込みいただく方法です。
3. 保険料期間
保険料は契約日または毎回の払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間(保険料期間といいます)に充当されます。なお、保険料の払込方法
(回数)に応じて保険料期間はつぎのとおりです。➊
保障内容
⃝ 月払… 月単位の契約応当日から次の月単位の契約応当日の前日まで
⃝ 年一括払… 年単位の契約応当日から次の年単位の契約応当日の前日まで
4. 保険料の払い込みが不要となった場合の取り扱い
保険料の払込方法(回数)が年一括払のご契約の場合、保険料の払い込みが不要となったときの取り扱いはつぎのとおりです。
年金などのお支払い
⃝ 保険料をお払い込みいただいた後に、ご契約の消滅または保険料の減額により、保険
料の払い込みが不要となった場合は、すでに払い込まれた保険料のうち、保険料の払い込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日からその保険料期間の末日までの月数に応じた保険料の残額に相当する金額の返還金を、契約者にお支払いします。なお、死亡給付金をお支払いするときは、保険料の残額に相当する金額の返還金を、死亡給付金受取人にお支払いします。
⃝ 保険料の減額により保険料の一部の払い込みを要しなくなった場合は、その払い込み
を要しなくなった部分に限ります。
保険料について
■年一括払の例
年単位の契約応当日:1/1、年一括払保険料の払い込み:1/20、ご契約の解約:5/10の場合
保険料の払い込みを要しなくなったのはご契約を解約した5/10であり、その翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日は6/1となります。
したがって6/1から12/31までの7か月分に対応する保険料の残額に相当する金額の返還金をお支払いします。
1/1 6/1 1/1
年単位の 月単位の 年単位の
契約応当日 契約応当日 契約応当日
2/1
1/20 保険料払込
3/1 4/1 5/1
5/10解約
7か月分
7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
ご契約後について
会社・制度のご案内
ご注意 ⃝ 保険料の払込方法(回数)が月払のご契約については、保険料の払い込みが不要
となった場合の取り扱いはありません。
Ⅳ.保険料について
35
➊2023年12月時点の取り扱いであり、将来的に変更・終了することもあります。
2 保険料をまとめて払い込む方法
ご契約に際して
余裕資金を活用し、保険料をまとめて払い込むことにより、月々の保険料負担を軽減することができます。保険料をまとめて払い込む場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。➊
1. 保険料の一括払(月払契約の場合)
⃝ 所定の取扱範囲内で、当月分以後の保険料をまとめてお払い込みいただく方法です。
⃝ 保険料の払い込みを要しなくなった場合に一括払された保険料に残額があるときは、
保障内容
契約者に払い戻します。なお、死亡給付金をお支払いするときは、一括払された保険料の残額を、死亡給付金受取人に払い戻します。
ご注意 ⃝ 一括払された保険料の残額について、申出による払い戻しはできません。
2. 保険料の前納(年一括払契約の場合)
年金などのお支払い
⃝ 所定の取扱範囲内で、将来の保険料を2年分以上まとめてお払い込みいただく方法
です。
⃝ 保険料前納金は、当社所定の利率(金利水準などにより変更することがあります)に
よる利息をつけて積み立てておき、年単位の契約応当日ごとに年一括払保険料の払い込みにあてられます。
⃝ 前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、次期以後の年単位の契
約応当日ごとに、年一括払保険料の払い込みに順次あてられます。
⃝ 保険料の払い込みを要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、契約者
保険料について
に払い戻します。なお、死亡給付金をお支払いするときは、保険料前納金の残額を、死亡給付金受取人に払い戻します。
⃝ 月払のご契約は、払込方法(回数)を年一括払に変更のうえ、前納の取り扱いをします。
ご契約後について
ご注意 ⃝ 保険料前納金の残額について、申出による払い戻しはできません。
会社・制度のご案内
36
Ⅳ.保険料について
❸失効した場合でご契約に解約返還金があるときには、契約者は解約返還金と同額の返還金を請求することができます。
❷猶予期間の満了日までに死亡給付金の支払事由に該当され、当社が死亡給付金をお支払いした場合は、無効としません。
❶年一括払については、年単位の契約応当日の月の初日から末日までとなります。
3 払込期月・猶予期間とご契約の効力
ご契約に際して
保険料は所定の払込期月内にお払い込みください。払い込みには猶予期間がありますが、猶予期間内に保険料をお払い込みいただけない場合、ご契約は無効または失効となります。
⃝ 保険料の払込期月および猶予期間はつぎのとおりです。
⃝ 払込期月
⃝ 第1回保険料 責任開始の日からその翌々月末日まで
⃝ 第2回以後の保険料……月単位の契約応当日の月の初日から末日まで❶
⃝ 猶予期間
⃝ 第1回および第2回以後の保険料……払込期月の翌月初日から末日まで
第1 保険料の場合
責任開始日 契約日
27
3/
4/
1
31 1
5/ 6/
30 1
6/ 7/
払込期月
猶予期間
無効❷
第2 以後の保険料の場合
契約応当日
5/
1
31 1
5/ 6/
30 1
6/ 7/
払込期月
猶予期間
失効❸
猶予期間の満了日(6/30)までに第2回以後の保険料が払い込まれない場合、猶予期間の満了日の翌日(7/1)からご契約の効力を失います。
猶予期間の満了日(6/30)までに第1回保険料が払い込まれない場合、責任開始の日(3/27)にさかのぼってご契約の保障がなくなります。
保障内容
年金などのお支払い
保険料について
■しくみ図
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅳ.保険料について
37
4 失効したご契約の復活
ご契約に際して
保険料の払い込みがなく失効したご契約を、有効な状態に戻すことを復活といいます。失効日から3か月以内であれば、年金支払開始日前に限り、ご契約の復活を申し込むことができます。ご契約を復活される場合は、当社の担当者またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
1. 必要な手続き
⃝ 当社が復活を承諾したときは、払い込みを中止された時から復活する時までの保険料
(復活保険料)を一括して払い込んでいただきます。
保障内容
ご注意 ⃝ 解約返還金と同額の返還金を請求された後は復活の取り扱いはできません。
2. 責任開始期
⃝ 申し込みをいただいた復活を当社が承諾した場合には、復活保険料を当社が受け取っ
年金などのお支払い
た時からご契約上の保障が開始されます。
ご注意
⃝ 復活日から3年以内の自殺など、死亡給付金などのお支払いができないことが
保険料について
あります。
ご契約後について
会社・制度のご案内
38
Ⅳ.保険料について
➊「Ⅴ. ご契約後について
2 保険料の減額」をご参照ください。
ご契約に際して
保険料のご都合がつかないときでも、保険料を減額➊し、保険料の負担を軽減して継続する方法があります。詳しくは、当社の担当者またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
⃝ 保険料を減らすことにより年金額および死亡給付金の額は小さくなりますが、ご契
約は有効に継続します。
ご注意 ⃝ 払済保険への変更(保険料の払い込みを中止し、年金額を減らしたうえで、ご契約
を有効に続ける制度)の取り扱いはありません。
保障内容
6 死亡給付金のお支払いの際の保険料精算
年金などのお支払い
死亡給付金の支払事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、つぎのとおり取り扱います。
⃝ 死亡給付金をお支払いするとき
………未払込保険料を死亡給付金から差し引きます。
契約応当日
契約応当日
4/
1
30 1
4/ 5/
31
5/
3月分保険料まで
払い込み済
4月分保険料の払込期月
4月分保険料未払い込み
5月分保険料の払込期月
4/1~4/30の間に死亡給付金の支払事由が発生したときは、4月分の保険料を差し引きます。
保険料について
ご契約後について
■月払の例
会社・制度のご案内
Ⅳ.保険料について
39
➊ご契約を有効に継続させる制度
「Ⅳ. 保険料について 5払い込みが困難なときの継続方法」をご参照ください。
約款参照
❷基本年金原資
「別表2 基本年金原資」
❸保険料の払込年月数をこえている場合は払込年月数とします。
➍解約された日の直前の
年単位の契約応当日に
おける金額とします。
❺ご契約後短期間で解約されたときには、解約返還金がない場合があります。
Ⅴ . ご契約後について
ご契約に際して
保障内容
ご契約の解約は年金支払開始日前であればいつでもできます。ご契約を解約された場合に解約返還金をお支払いしますが、契約日から3年経過する前に解約されたときには、解約返還金が払い込まれた保険料の累計額を下回ります。
1. 解約の取り扱い
⃝ 解約は年金支払開始日前であればいつでもできますが、解約された時点でご契約は
消滅し、以後の保障はなくなります。
年金などのお支払い
ご注意
⃝ 現在加入のご契約を解約された場合は、新たなご契約の取り扱いにかかわら
ず、解約されたご契約を元に戻すことはできません。
⃝ 保険料のご都合がつかないときでも、解約以外に、ご契約を有効に継続させる
制度➊があります。
2. 解約返還金
保険料について
⃝ 解約返還金の額は、基本年金原資❷および解約されたときの経過年月数❸に応じた
指数連動年金原資➍の合計額とします。ただし、ご契約から当社所定の期間内であるときは、当社所定の方法により計算した金額を差し引きます。
⃝ 解約返還金の額は、死亡給付金の額を限度とします。
⃝ お払い込みいただく保険料は、預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、一部は、ご契約の締結・維持に必要な経費にあてられます。このため、契約日から
ご契約後について
3年経過する前に解約されたときの解約返還金は、保険料の累計額よりも少ない金額になります。❺
3. 被保険者による契約者への解除の請求
⃝ 被保険者と契約者が異なるご契約の場合、つぎの事由に該当するときは、被保険者は
会社・制度のご案内
契約者に対し、ご契約の解除を請求することができます。この場合、被保険者から解除の請求を受けた契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
⃝ 契約者または死亡給付金受取人が、当社に保険給付を行わせることを目的として死亡給付金の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
⃝ 死亡給付金受取人が、このご契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
⃝ 上記のほか、被保険者の契約者または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
⃝ 契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約の申し込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
40
Ⅴ.ご契約後について
➊減額時の基本年金原資
および指数連動年金原
資を保険料の減額と同
じ割合で減額します。
⃝ 差押債権者、破産管財人等(債権者等といいます)によるご契約の解約は、解約の通
ご契約に際して
知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。ただし、つぎの条件をいずれも満たす死亡給付金受取人が、契約者の同意を得て、解約の効力が生じるまでの間に、解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当社にその旨を通知したときは、解約の効力は生じません。
⃝ 契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
⃝ 契約者でないこと
⃝ 解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過した日が年金支払開始日以後と
保障内容
なるときは、上記の取り扱いはありません。
2 保険料の減額
年金などのお支払い
保険料払込期間中に限り、所定の取扱範囲内で保険料を減額することができます。
⃝ お払い込みいただく保険料を減額することにより、年金額および死亡給付金の額は小
さくなります。➊
保険料について
⃝ 減額分は解約したものとして取り扱います。
ご注意 ⃝ 減額後に元のご契約に戻す(復旧する)取り扱いはできません。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅴ.ご契約後について
41
➊年金支払開始日の繰り下げとは、年金支払開始日を遅らせることをいい、年金支払開始日の繰り上げとは、年金支払開始日を早めることをいいます。
3 年金支払開始日などの変更
ご契約に際して
ご契約後に所定の取扱範囲内で年金支払開始日の繰り下げまたは年金支払期間の変更をすることができます。年金支払開始日などの変更をされる場合は、当社の担当者またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
1. 年金支払開始日の繰り下げ ➊
⃝ 保険料払込期間中に限り、取り扱います。
⃝ 保険料払込期間の満了日が年金支払開始日の前日である場合、年金支払開始日の繰
保障内容
り下げに伴い、保険料払込期間も同時に変更します。この場合、繰り下げ後の年金支払開始日の前日が保険料払込期間の満了日となります。
⃝ 年金支払開始日を繰り下げるときは、基本年金額を改めます。ただし、その基本年金
額が所定の金額を上回るときは、年金支払開始日の繰り下げは取り扱いません。
ご注意 ⃝ 保険料払込期間満了後の年金支払開始日の繰り下げは取り扱いません。
⃝ 年金支払開始日の繰り上げは取り扱いません。
2. 年金支払期間の変更
年金などのお支払い
⃝ 年金支払開始日前に限り、取り扱います。
⃝ 年金支払期間を変更するときは、基本年金額を改めます。ただし、その基本年金額が所
保険料について
ご契約後について
定の金額の範囲外となるときは、年金支払期間の変更は取り扱いません。
会社・制度のご案内
42
Ⅴ.ご契約後について
4 契約者・年金受取人・死亡給付金受取人の変更
ご契約に際して
契約者、年金受取人、死亡給付金受取人はつぎの取り扱いで変更できます。変更されるときは、コンタクトセンターまでご連絡ください。
1. 契約者の変更
⃝ 契約者は、年金支払開始日前に限り、被保険者と当社の同意を得て、契約者を変更す
ることができます。
⃝ 契約者を変更しますと、保険契約上の権利義務(受取人を変更する権利、保険料を払い
込む義務など)はすべて新たな契約者に引き継がれます。
2. 年金受取人の変更
保障内容
⃝ 契約者は、被保険者と当社の同意を得て、年金受取人を変更することができます。年
金受取人を変更される場合は、当社へ通知ください。
⃝ 年金受取人は、契約者または被保険者のいずれかからご指定いただきます。
⃝ 契約者は法律上有効な遺言により、年金受取人を変更することができます。この場
年金などのお支払い
合、契約者が亡くなられた後、すみやかに契約者の相続人から当社へ通知ください。なお、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
⃝ 年金受取人が死亡され、年金受取人の変更手続きをされていない間は、年金受取人
保険料について
の死亡時の法定相続人を年金受取人とします。年金受取人となった方が2人以上いる場合は、年金の受取割合は均等となります。
ご注意 ⃝ 当社が通知を受ける前に、変更前の年金受取人に年金をお支払いしたときは、
その支払後に変更後の年金受取人から年金の請求を受けても、当社は年金をお支払いしません。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅴ.ご契約後について
43
3. 死亡給付金受取人の変更
➊税法上の取り扱い
「9 年金などの税法上の取り扱い」をご参照ください。
⃝ 契約者は、死亡給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡給
ご契約に際して
付金受取人を変更することができます。死亡給付金受取人を変更される場 は、当社へ通知ください。
⃝ 契約者は法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができます。この
場 、契約者が亡くなられた後、すみやかに契約者の相続人から当社へ通知ください。なお、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
⃝ 死亡給付金受取人が死亡されたときは、新しい死亡給付金受取人に変更する手続き
が必要です。
⃝ 死亡給付金の支払事由の発生以前に死亡給付金受取人が死亡され、死亡給付金受取
保障内容
人の変更手続きをされていない間は、死亡給付金受取人の死亡時の法定相続人が死亡給付金受取人となります。死亡給付金受取人となった方が2人以上いる場 は、死亡給付金の受取割 は均等となります。
契約者・被保険者
死亡給付金受取人
A(夫)
B(妻)
C(子)
D(子)
Bさんが死亡し、死亡給付金受取人の変更手続きをされていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡給付金受取人となります。
その後、Aさんが死亡(死亡給付金の支払 事由が発生)した場合は、CさんとDさん が死亡給付金受取人となります。この場合、 CさんとDさんの死亡給付金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
(Aさんの死亡時の法定相続人がCさんとDさんのみの場合)
年金などのお支払い
■死亡給付金受取人の変更をされる前に、被保険者が死亡された場合の例
契約者・被保険者 | Aさん |
死亡給付金受取人 | Bさん |
保険料について
ご注意
⃝ 当社が通知を受ける前に、変更前の死亡給付金受取人に死亡給付金をお支払い
したときは、その支払後に変更後の死亡給付金受取人から死亡給付金の請求を受けても、当社は死亡給付金をお支払いしません。
⃝ 死亡給付金受取人の範囲や受取割 は、契約形態、親族構成、死亡された順序などにより決まります。詳しくは、コンタクトセンターまでお問い わせください。
4. 年金などの税法上の取り扱い
ご契約後について
⃝ 年金などの受け取りの際は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係によって
会社・制度のご案内
税法上の取り扱い➊が異なります。契約者または受取人を変更される際は、税法上の取り扱いを十分確認のうえご請求ください。
44 Ⅴ.ご契約後について
➊未払年金現価受取人を複数とすることはできません。
5 未払年金現価受取人
ご契約に際して
年金受取人は、年金支払開始日以後、未払年金現価受取人を指定することにより、被保険者死亡時に支払われる残余年金支払期間の未払年金の現価の支払先をあらかじめ指定することができます。未払年金現価受取人を指定または変更される場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。
1. 未払年金現価受取人
⃝ 未払年金現価受取人は、被保険者と年金受取人が同一人であるときに、年金受取人の法定
保障内容
相続人にかえて、被保険者死亡時に支払われる残余年金支払期間の未払年金の現価を受け取る人をいいます。➊
2. 未払年金現価受取人の指定または変更
⃝ 年金受取人は、年金支払開始日以後、被保険者と年金受取人が同一人であるときに、未
払年金現価受取人を指定することができます。
⃝ 年金受取人は、未払年金現価受取人を指定した後、未払年金現価受取人を変更するこ
年金などのお支払い
とができます。
⃝ 年金受取人は、法律上有効な遺言により、未払年金現価受取人を指定または変更する
ことができます。この場合、年金受取人が亡くなられた後、すみやかに年金受取人の相続人から当社へ通知ください。
⃝ つぎの事由に該当した場合、それ以前に行われた未払年金現価受取人の指定はなかっ
ご注意 ⃝ 未払年金現価受取人の指定は、年金支払開始日前には取り扱いません。
⃝ 当社が通知を受ける前に、年金受取人または変更前の未払年金現価受取人に未
払年金の現価をお支払いしたときは、その支払後に指定または変更後の未払年金現価受取人から未払年金の現価の請求を受けても、当社はそれをお支払いしません。
⃝ 故意に年金受取人を死亡させた未払年金現価受取人には、未払年金の現価をお
支払いしません。
⃝ 年金受取人が変更された場合
⃝ 年金受取人が死亡された時に、すでに未払年金現価受取人が死亡されていた場合
保険料について
ご契約後について
たものとして取り扱います。
会社・制度のご案内
Ⅴ.ご契約後について
45
ご契約に際して
転居などによって、当社に登録している住所などの情報を変更されるとき、また契約者・被保険者・死亡給付金受取人・未払年金現価受取人が改姓または改名されたときは、コンタクトセンターまでご連絡ください。
ご注意
⃝ 住所変更の連絡がない場合、当社に登録している住所に送付した通知は、通常
到達するために必要な期間を経過した時に、契約者に到達したものとします。
保障内容
7 契約者配当金
年金などのお支払い
保険料について
この保険には、契約者配当金はありません。
ご契約後について
会社・制度のご案内
46
Ⅴ.ご契約後について
❷個人年金保険料税制適格特約(S60)
「Ⅱ. 保障内容 2 個人年金保険料税制適格特約(S60)」をご参照ください。
➊2023年10月時点の取り扱いです。
8 生命保険料控除
ご契約に際して
契約者が個人の場合、当年中(1月から12月まで)の払込保険料に応じた額がその年の所得から控除されますので、所得税と住民税が軽減されます。➊
1. 所得控除の取り扱い
⃝ 受取人すべてが、保険料の払い込みをする方またはその配偶者、その他の親族となっているご契約に限ります。
⃝ 控除の対象となる正味払込保険料は、1月から12月までにお払い込みいただいた保
険料の合計額です。
保障内容
⃝「生命保険料控除証明書」は毎年10月以降に当社から送付します。なお「、生命保険料
控除証明書」の発行の時期や方法等については、変更する場合があります。
2. 所得税の所得控除額
⃝ 一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれについて最高40,000円、
年金などのお支払い
あわせて120,000円までの所得控除を受けられます。
年間正味払込保険料 | 控除額 |
20,000円以下 | 全額 |
20,000円超40,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
3. 住民税の所得控除額
保険料について
⃝ 一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれについて最高28,000円、
ご契約後について
あわせて70,000円までの所得控除を受けられます。
年間正味払込保険料 | 控除額 |
12,000円以下 | 全額 |
12,000円超32,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
ご注意 ⃝ 個人年金保険料控除を受けるためには、個人年金保険料税制適格特約(S60)❷
を付加することが必要です。
⃝ 2012年1月1日より前に加入のご契約については取り扱いが異なります。
⃝ 税務の取り扱いについては、2023年10月時点の法令等にもとづいたもので
あり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
会社・制度のご案内
Ⅴ.ご契約後について
47
❷ご契約が2件以上の場合は合算して適用します。
➊・2023年10月時点の取り扱いです。
・契約者が法人の場合の税法上の取り扱いについては、コンタクトセンターにご照会ください。
9 年金などの税法上の取り扱い
ご契約に際して
年金などを受け取る際には、所得税・相続税・贈与税のいずれかの税金がかかるもの、また非課税となるものがあります。課税される税金は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係で異なります。➊
1. 年金の受け取り時の課税取り扱い
⃝ 契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係によって、つぎのとおり年金に対す
保障内容
年金などのお支払い
る税金が異なります。
契約形態 | 契約例 | 課税の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
年金受取人と 契約者が同一人 | 夫 | 夫 | 夫 | 所得税(雑所得) |
年金受取人と契約者が別人 | 夫 | 妻 | 妻 | ⃝ 年金受給権取得時 税法上の評価額に対して贈与税が課税されます。 ⃝ 毎年の年金受取時 年金収入金額を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分について雑所得として所得税が課税されます。なお、年金支給初年の所得税は全額非課税となります。 |
2. 死亡給付金の受け取り時の課税取り扱い
保険料について
⃝ 契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係によって、つぎのとおり死亡給付金
ご契約後について
に対する税金が異なります。
契約形態 | 契約例 | 課税の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
契約者と被保険者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
契約者と受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 (一時所得) |
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
3. 死亡給付金の非課税扱い
会社・制度のご案内
⃝ 契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡給付金受取人が被保険者の相続
人の場合、死亡給付金について相続税法上一定の範囲内で非課税扱いを受けることができます。❷
Ⅴ.ご契約後について
48
ご注意 ⃝ 所得税の課税の対象となるものについては住民税が課税されます。
⃝ 税務の取り扱いについては、2023年10月時点の法令等にもとづいたもので
あり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
ご契約に際して
保障内容
年金などのお支払い
保険料について
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅴ.ご契約後について
49
Ⅵ . 会社・制度のご案内
ご契約に際して
保障内容
保険会社には「相互会社」と「株式会社」がありますが、当社は「株式会社」です。株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は、相互会社の保険契約者のように
「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
2 個人情報の取り扱い
年金などのお支払い
当社では、お客さまの個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
⃝ 各種保険契約の引き受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
⃝ 関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスの案内・提供、ご契約の維持管理
⃝ 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⃝ その他保険に関連・付随する業務
※個人情報保護方針については、当社ホームページ(https://www.dai-ichi-life.co.jp/)でご覧いただけます。
保険料について
3 本人特定事項等の確認
ご契約後について
当社では、犯罪による収益の移転防止に関する法律にもとづき、保険契約締結等の際、お客さまの本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)、取引を行う目的、職業または事業の内容等の確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。なお、本人特定事項等を変更されたときは、コンタクトセンターまでご連絡ください。
会社・制度のご案内
Ⅵ.会社・制度のご案内
50
ご契約に際して
当社では、米国法「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」実施に関する日米関係官庁間の声明にもとづき、保険契約締結等の際、お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には米国内国歳入庁あてに契約情報等の報告を行っております。なお、渡米等の環境の変化等によって、所定の米国納税義務者に該当することとなった場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。
※「FATCA」とは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める法律です。
詳しくは、当社ホームページ(https://www.dai-ichi-life.co.jp/)でご確認ください。
保障内容
5 居住地国(納税義務国)等の届出
年金などのお支払い
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律にもとづき、保険契約締結等の際、お客さまには居住地国(納税義務国)等を届け出ていただく義務があります。当社は、その届出の内容にもとづき、国税庁(所轄の税務署長)あてに一定の契約情報等の報告を行うことがあります。報告した契約情報等は、租税条約等の情報交換規定にもとづき、各国の税務当局と自動的に交換されることになります。なお、居住地国に異動があった場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。
保険料について
ご契約後について
※詳しくは、当社ホームページ(https://www.dai-ichi-life.co.jp/)でご確認ください。
会社・制度のご案内
Ⅵ.会社・制度のご案内
51
6 支払査定時照会制度
ご契約に際して
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)の請求に際し、お客さまの契約内容等を照会させていただくことがあります。
⃝ 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農
業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会
(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保障内容
⃝ 保険金等の請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定
年金などのお支払い
時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記の相互照会事項に限定され、請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
⃝ 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者
または死亡保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細については、コンタクトセンターにご照会ください。
保険料について
ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
ご契約後について
オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
つぎの事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
会社・制度のご案内
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
⃝「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会
ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「会員会社一覧」をご参照ください。
⃝「支払査定時照会制度」の最新の内容については、当社ホームページ
(https://www.dai-ichi-life.co.jp/personal_date/satei.html)をご確認ください。
Ⅵ.会社・制度のご案内
52
⃝ 生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減される
ご契約に際して
ことがあります。
⃝ 保険業法にもとづき設立された生命保険契約者保護機構により、会員である生命保険会社(当社は会
員として加入しています)が万一経営破綻に陥った場合に、保険契約者保護の措置が図られますが、この場合でも、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
8 生命保険契約者保護機構
保障内容
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
⃝ 保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻
年金などのお支払い
に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引き受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求権等の買い取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
⃝ 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入する
ことが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
⃝ 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る
保険料について
部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません(※4))。
⃝ なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持
するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
ご契約後について
(※1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります)。
(※2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(*1)をこえていた契約を指します(*2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
会社・制度のご案内
高予定利率契約の補償率= 90% −{(過去5年間における各年の予定利率 − 基準利率)の総和 ÷2}
Ⅵ.会社・制度のご案内
53
(*1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
ご契約に際して
(*2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
保障内容
(※3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
年金などのお支払い
保険料について
(※4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅵ.会社・制度のご案内
54
ご契約に際して
保障内容
■しくみの概略図
救済保険会社が現れた場合 | ||
破綻 補償対象保険金 負担金の拠出 会員 保険会社 支払いに係る資金援助 保護機構 保険会社 支保補 保険契約の全部・一部の移転、 払い 険償 合併、株式取得 資 民間 ( 金対 金 注の象 援 資金貸出 金融機関等 2 保険金請求権等の買い取り(注2) 助 ) 保険 保険金等の支払い 救済 国契約者等 保険会社 財政措置(注1) | ||
救済保険会社が現れない場合 | ||
補償対象保険金 破綻 支払いに係る資金援助 保護機構 負担金の拠出 会員 保険会社 保険契約の引き受け 承継 保険会社 支保補 保険会社 払い 険償 保険契約の承継 民間 ( 金対 注の象 資金貸出 金融機関等 2 ) 保険 保険金請求権等の買い取り(注2) 契約者等 保険金等の支払い 財政措置(注1) 国 |
年金などのお支払い
保険料について
(注1)上記の「財政措置」は、2027 年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
ご注意 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて2023年10月の法令に
もとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
<生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取り扱いに関するお問い合わせ先>
生命保険契約者保護機構 電話 03-3286-2820
受付時間 9:00 ~12:00、13:00 ~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)
ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
ご契約後について
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります(高予定利率契約については(、※2)に記載の率となります)。
会社・制度のご案内
Ⅵ.会社・制度のご案内
55
MEMO
56
約 款
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。
約款 -1
第14条
第 14 条(保険料の払込方法(経路))
第1項
1.保険契約者は、当会社の定める取扱範囲で、つぎのいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択する
ことができます。
第1号
第2号第3号
第2項
第3項
3.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号、第2号または第4号である保険契約において、その保険契約が当会社の取扱範囲外となったときまたは当会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、第2項の規定により保険料の払込方法(経路)を変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
2.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、第1項各号の保険料の払込方法(経路)の範囲内で、保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
(5) 当会社の本店または当会社の指定した場所に持参して払い込む方法
第5号
第4号
(4) 所属団体を通じ払い込む方法(所属団体と当会社との間にこの保険について団体取扱契約が締結されている場合に限ります。)
(3) 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(2) 当会社の指定したクレジットカードにより払い込む方法
(1) 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
【例】「指数連動型個人年金保険(無配当)2024 普通保険約款」の第14条の場合
「約款」は、基本的にはつぎのような構成になっています。条文によっては「項」や「号」がない場合もあります。
条 ・・・ 「第X条」と表記されています。「第X条」の右には、「条」の内容を簡潔に表現した「条題」が記載されています。
項 ・・・ 「X.」と表記されています。
号 ・・・ 「(X)」と表記されています。「条」や「項」の中で、列挙することがらがある場合に「号」を設けて記載します。
※文中のXは数字です。
約款 -2
指数連動型個人年金保険(無配当)2024 普通保険約款 目次
この保険の趣旨
1.用語の意義
第1条 用語の意義
11.解約および解約返還金
第23条 解約および解約返還金
第24条 債権者等により保険契約が解約される場合の取扱
2.指数連動年金原資
12.契約内容の変更
第2条 参照指数
第3条 指数連動年金原資の計算
第25条 保険料の減額
指数連動型個人年金保険(無配当)
第26条 年金支払開始日の繰り下げ
第27条 年金支払期間の変更
3.年金の種類
第4条 年金の種類
4.年金および死亡給付金の支払
第5条 年金および死亡給付金の支払
第6条 死亡給付金の支払に関する補則
第7条 死亡給付金の免責事由に該当した場合の取扱
第8条 年金の自動すえ置
第9条 年金の一括払
第10条 年金および死亡給付金の請求、支払時期および支払場所
第11条 年金証書
5.当会社の責任開始期
第12条 当会社の責任開始期
13.保険契約者
第28条 保険契約者の代表者
第29条 保険契約者の変更
第30条 保険契約者の住所の変更
14.年金受取人
第31条 年金受取人
第32条 年金受取人の代表者
2024
第33条 当会社への通知による年金受取人の変更
第34条 遺言による年金受取人の変更
第35条 未払年金現価受取人
第36条 遺言による未払年金現価受取人の指定または変更
15.死亡給付金受取人
第13条 保険料の払込
第14条 保険料の払込方法(経路)
第15条 年一括払保険料の前納
第16条 月払保険料の一括払
第37条 死亡給付金受取人の代表者
6.保険料の払込
第38条 死亡給付金受取人が死亡した場合の取扱
第39条 当会社への通知による死亡給付金受取人の変更
第40条 遺言による死亡給付金受取人の変更
16.年齢の計算その他の取扱
7.保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱
第17条 保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱
第41条 年齢の計算
第42条 契約年齢または性別に誤りがあった場合の取扱
8.保険契約の復活
17.契約者配当金
第18条 保険契約の復活 第43条 契約者配当金
9.告知
18.時効
第19条 告知 第44条 時効
10.保険契約の無効、取消および解除
19.管轄裁判所
第20条 死亡給付金不法取得目的による無効
第21条 詐欺による取消
第22条 重大事由による解除
第45条 管轄裁判所
1
約款 -3
指数連動型個人年金保険(無配当)2024 普通保険約款
(この保険の趣旨)
(2023年12月20日制定)
指数連動型個人年金保険(無配当)
この保険は、参照指数の値の上昇に応じて年金原資を増やす仕組の無配当の年金保険であって、つぎの給付を行うことを主な内容とするものです。
給付の内容 | |
年金 | 年金支払開始日以後、年金支払期間中被保険者が生存している限り支払います。年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡したときは、残余年金支払期間の未払年金の現価を 支払います。 |
死亡給付金 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡したときに支払います。 |
1.用語の意義
第1条(用語の意義)
2024
この普通保険約款において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
用語の意義 | |
年金原資 | 将来の年金および死亡給付金を支払うための原資となる金額のことをいい、基本年金原資および指 数連動年金原資の合計額のことをいいます。 |
基本年金原資 | 年金原資のうち、払い込まれた保険料の合計額のことをいいます。なお、その計算は、別表2に定 める方法により行います。 |
指数連動年金原資 | 年金原資のうち、参照指数の値の上昇に応じて得られる運用成果の金額のことをいいます。なお、その判定日における計算は、上昇率および連動率を用いて、第3条(指数連動年金原資の計算)に 定める方法により行います。 |
判定日 | 契約日からその日を含めて2年後の年単位の契約応当日から年金支払開始日までの期間における 年単位の契約応当日の前月1日とします。 |
参照指数 | 上昇率の計算の際に使用する指標のことをいいます。なお、各日の参照指数の値は、その日(営業 日でない場合は、直前の営業日とします。)の末に当会社が取得できる最新の参照指数の終値とします。 |
上昇率 | 判定日における参照指数の値がその直前の判定日(第1回判定日の場合は、契約日からその日を含めて1年後の年単位の契約応当日の前月1日とします。)における参照指数の値に対して上昇した 割合のことをいいます。ただし、0%または0%未満となる場合は0%とします。 |
連動率 | 上昇率を指数連動年金原資に反映させる割合のことをいい、年単位の契約応当日ごとに設定されま す。 |
基本年金額 | 保険料払込期間の満了日における基本年金原資を年金支払期間で除した額をいいます。 |
年金支払開始日 | 被保険者の年齢が年金支払開始年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。 |
年金支払日 | 第1回の年金については年金支払開始日をいい、第2回以後の年金については年金支払開始日の年 単位の契約応当日をいいます。 |
責任開始期 | 保険契約の締結または復活に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。なお、 復活の取扱が行われた保険契約においては最後の復活の際の責任開始期をいうものとします。 |
契約応当日 | 毎年または毎月の契約日に対応する日をいい、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日 のない月の場合は、その月の末日をいうものとします。 |
2.指数連動年金原資
第2条(参照指数)
1.保険契約者は、保険契約締結の際、当会社が指定した参照指数の中からいずれか1つを指定するものとします。
2.保険契約者は、第1項により指定した参照指数を変更することはできません。
3.当会社は、参照指数が消滅する等の理由により、参照指数を変更することがあります。この場合、当会社は、参照指数を変更する日(以下「参照指数変更日」といいます。)の2か月前までに、つぎの各号の事項を、当該参照指数が指定されている保険契約の保険契約者に通知します。
(1) 新たな参照指数の内容
(2) 参照指数変更日
4.第3項により参照指数を変更する場合、第3条(指数連動年金原資の計算)第1項の規定にかかわらず、参照指数変更日以後の上昇率の計算にあたっては、当会社の定める方法により処理を行います。
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約款 -4
第3条(指数連動年金原資の計算)
1.判定日の翌月1日の年単位の契約応当日における指数連動年金原資は、つぎの各号の算式によって計算される金額とします。
(1) 第1回判定日(契約日からその日を含めて2年後の年単位の契約応当日の前月1日)
契約日からその日を含めて1年後
第1回判定
日の参照指 -数の値
契約日からその日を含めて1年後の年単位の契約応当日の前月1日の参照指数の値
指数連動型個人年金保険(無配当)
第1回判定日
の年単位の × 50% ×
契約応当日の基本年金原資
× 100%契約日からその日を含めて1年後の年単位
の契約応当日の前月1日の参照指数の値
× の連動率
上昇率
(2) 第2回以後の判定日
当該判定日の前回の年単位
の契約応 +
当該判定日の前々回の年単位の契約応当日の基本年金
原資と当該判 +
当該判定日の前々回の年単
位の契約 ×
当該判定 日の参照 -指数の値
当該判定日の前回の参照指数の値
× 100%
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当該判
× 定日の
当日の指
数連動年金原資
定日の前回の年単位の契約応当日の基本年金原資を平均した金額
応当日の
指数連動年金原資
当該判定日の前回の参照指数の値
連動率
上昇率
2.契約日からその日を含めて2年後の年単位の契約応当日から年金支払開始日の前日までの期間中において、年単位の契約応当日から直後の年単位の契約応当日の前日までの期間中の指数連動年金原資は、その年単位の契約応当日の指数連動年金原資と同額とします。
3.年金支払開始に際して、年金額の計算に使用する指数連動年金原資には、第1項にて計算した金額に当会社の定める取扱にもとづき計算した金額を加算します。
3.年金の種類
第4条(年金の種類)
この保険契約の年金の種類は確定年金とします。
4.年金および死亡給付金の支払
第5条(年金および死亡給付金の支払)
この保険契約において支払う年金および死亡給付金はつぎのとおりです。
年金・死亡給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても死亡給付金を支払わない場合(以 下「免責事由」といいます。) | |
年金 | 被保険者が年金支払期間中の年 金支払日に生存しているとき | 年金額 | 年金受取人 | ――― |
被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき | 残余年金支払期間の未払年金の現価 | 年金受取人(未払年金現価受取人の指定または変更が行われているときは、未払年金 現価受取人) |
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約款 -5
支払事由 | 支払額 | 受取人 | 免責事由 | |
死亡給付金 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき | (1) 契約日からその日を含めて3年後の年単位の契約応当日前に左記の支払事由に該当したとき 被保険者の死亡日の基本年金原資(別表2の金額) (2) 契約日からその日を含めて3年後の年単位の契約応当日以後に左記の支払事由に該当したとき 被保険者の死亡日の基本年金原資(別表2の金額)および指数連動年金原資 の合計額 | 死亡給付金受取人 | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死亡給付金受取人の故意 |
指数連動型個人年金保険(無配当)
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第6条(死亡給付金の支払に関する補則)
被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときは、被保険者が死亡したときに準じて取り扱います。
第7条(死亡給付金の免責事由に該当した場合の取扱)
1.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死亡給付金が支払われないときは、当会社は、被保険者の死亡日の年金原資(ただし、その年金原資が死亡給付金の額を上回る場合は、死亡給付金の額を限度とします。)を保険契約者に支払います。
(1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
(2) 死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき(ただし、第2項の場合を除きます。)
2.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡給付金が支払われないときは、被保険者の死亡日の年金原資その他の返還金の払戻はありません。
3.死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、死亡給付金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の死亡給付金受取人に支払います。この場合、保険契約のうち故意に被保険者を死亡させた死亡給付金受取人の受取割合に対応する部分については第1項の規定を適用し、その部分の被保険者の死亡日の年金原資(ただし、その年金原資が死亡給付金の額を上回る場合は、保険契約のうち故意に被保険者を死亡させた死亡給付金受取人の受取割合に対応する部分の死亡給付金の額を限度とします。)を保険契約者に支払います。
第8条(年金の自動すえ置)
1.年金については、つぎのとおり取り扱います。
(1) 支払事由が生じた年金は、毎年の年金支払日から、当会社所定の利率による利息をつけて自動的にすえ置きます。
(2) 第1号の規定によりすえ置いた年金は、年金受取人から請求があったときまたは保険契約が消滅したときに年金受取人に支払います。
2.第1項の規定にかかわらず、年金受取人から申出があった場合は、すえ置かずに支払うものとします。
第9条(年金の一括払)
年金受取人は、年金支払開始日以後年金支払期間中の最後の年金支払日前に限り、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、年金支払期間中の将来の年金の支払にかえて、残余年金支払期間の未払年金の一括払を請求することができます。この場合の支払額は、残余年金支払期間の未払年金の現価とし、保険契約は年金の一括払が行われた時に消滅します。
第10条(年金および死亡給付金の請求、支払時期および支払場所)
1.死亡給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または死亡給付金受取人は、すみやかに当会社に通知してください。
2.支払事由の生じた年金または死亡給付金の受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、年金または死亡給付金を請求してください。
3.本条の規定により年金または死亡給付金の請求を受けた場合、年金または死亡給付金は、その請求に必要な書類が当
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約款 -6
会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日。以下本条において同じ。)の翌日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。この場合、当会社が認めたときは、年金または死亡給付金の受取人の口座(当会社の指定した金融機関等の口座に限ります。)に払い込む方法により支払います。
4.年金または死亡給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から年金または死亡給付金の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行います。この場合には、第3項の規定にかかわらず、年金または死亡給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。
指数連動型個人年金保険(無配当)
(1) 年金または死亡給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
第5条(年金および死亡給付金の支払)に定める支払事由発生の有無
(2) 死亡給付金の免責事由に該当する可能性がある場合死亡給付金の支払事由が発生した原因
(3) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
(ア) 第2号に定める事項
(イ) 第22条(重大事由による解除)第1項第3号の事由に該当する事実の有無
(ウ) 保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人の保険契約締結の目的に関する保険契約の締結時から年金または死亡給付金の請求時までにおける事実
(エ) 保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人の死亡給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から死亡給付金の請求時までにおける事実
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5.第4項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項の規定にかかわらず、年金または死亡給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。
(1) 第4項各号に定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
(2) 第4項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(3) 第4項各号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第4項各号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(4) 第4項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
6.第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金または死亡給付金を支払いません。
7.第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、年金または死亡給付金を請求した者にその旨を通知します。
8.この保険契約にもとづく諸支払金の支払時期および支払場所については、第3項の規定を準用します。
第11条(年金証書)
当会社は、第1回の年金を支払うときに、年金証書を年金受取人に交付します。
5.当会社の責任開始期
第12条(当会社の責任開始期)
1.当会社は、保険契約の申込を承諾した場合に、その申込の時から保険契約上の責任を負います。
2.契約日は、当会社が責任を開始する日の属する月の翌月1日とします。
3.保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては、契約日からその日を含めて計算します。
4.当会社が責任を開始する日から契約日の前日までの間に、死亡給付金の支払事由が生じたときは、当会社は、当会社が責任を開始する日から契約日の前日までの間についても保険期間その他保険契約に関する期間とみなします。
5.当会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を交付し、これをもって承諾の通知とします。この場合、保険証券には、保険契約を締結した日を記載せず、第2項の契約日を記載します。
6.保険料の払込
第13条(保険料の払込)
1.保険料は、保険料払込期間中、毎回の保険料の払込方法(回数)にしたがい、第14条(保険料の払込方法(経路))第
1項に定める保険料の払込方法(経路)により、保険料の払込方法(回数)ごとにつぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1) 第1回保険料の払込期月
責任が開始される日からその日を含めて責任が開始される日の属する月の翌々月末日まで
(2) 第2回以後の保険料の払込期月
保険料の払込方法(回数) | 払込期月 |
月払 | 月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
年一括払 | 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
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約款 -7
2.第1項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれつぎのとおり、契約日または契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
保険料の払込方法(回数) | 保険料期間 |
月払 | 契約日または月単位の契約応当日からつぎの月単位の契約応当日の前日まで |
年一括払 | 契約日または年単位の契約応当日からつぎの年単位の契約応当日の前日まで |
指数連動型個人年金保険(無配当)
3.第1項第2号の保険料がそれぞれの契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにつぎのいずれかの事由が生じたことにより保険料の払込を要しなくなったときは、当会社は、その払い込まれた保険料(保険料の一部の払込を要しなくなったときは、その払込を要しなくなった部分に限ります。)を保険契約者(死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人)に払い戻します。
(1) 保険契約の消滅
(2) 保険料の減額
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後その契約応当日の属する月の末日まで(第1回保険料については契約日以後第1回保険料の払込期月の末日まで)に死亡給付金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を支払うべき死亡給付金から差し引きます。
5.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
6.月払の保険契約が保険料の減額によって当会社の定める月払取扱の範囲外となったときは、当会社の定める取扱にもとづき、保険料の払込方法(回数)を年一括払に変更します。
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7.年一括払契約の場合で、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途でつぎのいずれかの事由が生じたことにより保険料の払込を要しなくなったときは、当会社は、その事由が生じた日の直後に到来する月単位の契約応当日からその保険料期間の末日までの月数に応じた保険料の残額に相当する金額(保険料の一部の払込を要しなくなったときは、その払込を要しなくなった保険料に対応する部分に限ります。)の返還金を保険契約者(死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人)に支払います。
(1) 保険契約の消滅。ただし、第7条(死亡給付金の免責事由に該当した場合の取扱)第2項、第20条(死亡給付金不法取得目的による無効)または第21条(詐欺による取消)に該当する場合を除きます。
(2) 保険料の減額
8.月払契約の場合、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途で第7項各号の事由が生じたときであっても、当会社は、その保険料期間に対応する保険料を払い戻しません。
第14条(保険料の払込方法(経路))
1.保険契約者は、当会社の定める取扱範囲で、つぎのいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 当会社の指定したクレジットカードにより払い込む方法
(3) 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(4) 所属団体を通じ払い込む方法(所属団体と当会社との間にこの保険について団体取扱契約が締結されている場合に限ります。)
(5) 当会社の本店または当会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、第1項各号の保険料の払込方法(経路)の範囲内で、保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
3.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号、第2号または第4号である保険契約において、その保険契約が当会社の取扱範囲外となったときまたは当会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、第2項の規定により保険料の払込方法(経路)を変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
第15条(年一括払保険料の前納)
1.年一括払契約の場合、保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、将来の年一括払保険料2年分以上を前納することができます。この場合には、当会社の定めた方法で計算した保険料前納金を払い込んでください。
2.第1項の保険料前納金は、当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てて置き、年単位の契約応当日ごとに年一括払保険料の払込に充当します。
3.前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、あらかじめ保険契約者から別段の申出がない限り、当会社の定める取扱にもとづき、次期以後の年単位の契約応当日ごとに、その残額を年一括払保険料の払込に順次充当します。
4.保険料の払込を要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額(保険料の一部の払込を要しなくなった場合は、その払込を要しなくなった部分に限ります。)を保険契約者(死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人)に払い戻します。ただし、年金支払開始日が到来したときは、保険契約者から別段の申出がない限り、当会社の定める取扱にもとづき、年金額の増額のための一時払保険料に充当します。
第16条(月払保険料の一括払)
1.月払契約の場合、保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合には、当会社の定めた方法で計算した保険料を一括で払い込んでください。
2.保険料の払込を要しなくなった場合に一括払された保険料に残額があるときは、その残額(保険料の一部の払込を要
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約款 -8
しなくなった場合は、その払込を要しなくなった部分に限ります。)を保険契約者(死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人)に払い戻します。
7.保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱
第17条(保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱)
1.保険料の払込については、払込期月の翌月初日から末日までを猶予期間とします。
指数連動型個人年金保険(無配当)
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、つぎのとおりとします。
(1) 第1回保険料の場合
保険契約を無効とします。ただし、第13条(保険料の払込)第4項および本条第3項の規定にもとづき、猶予期間の満了日までに死亡給付金の支払事由が生じ死亡給付金を支払う場合を除きます。
(2) 第2回以後の保険料の場合
保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。この場合、保険契約者は、解約返還金と同額の返還金を請求することができます。
3.猶予期間中に年金または死亡給付金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を支払うべき年金または死亡給付金から差し引きます。
8.保険契約の復活
第18条(保険契約の復活)
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1.保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3か月以内で、かつ、年金支払開始日前に限り、保険契約の復活を請求することができます。
2.保険契約の復活を請求するときは、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.保険契約の復活を当会社が承諾したときは、保険契約者は、当会社の指定した日までに、保険料期間がすでに到来している未払込保険料を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
4.保険契約の復活を行う場合、当会社は第3項に定める金額を受け取った時から復活後の保険契約上の責任を負います。
5.保険契約の復活を行う場合、当会社は、新たな保険証券を交付しません。
9.告知
第19条(告知)
当会社は、保険契約の締結または復活の際、保険契約者および被保険者に対して、この保険契約に関する書面(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法を含みます。)による告知および当会社の指定する医師への口頭による告知を求めません。
10.保険契約の無効、取消および解除
第20条(死亡給付金不法取得目的による無効)
保険契約者が死亡給付金を不法に取得する目的または他人に死亡給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結または復活をしたときは、保険契約を無効とし、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
第21条(詐欺による取消)
保険契約の締結または復活に際して、保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人に詐欺の行為があったときは、当会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
第22条(重大事由による解除)
1.当会社は、つぎのいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かって保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡給付金受取人が死亡給付金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および死亡保険金の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の死亡給付金の請求に関し、その受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者、年金受取人、未払年金現価受取人または死亡給付金受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者、年金受取人、未払年金現価受取人または死亡給付金受取人が法人である場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、当会社の保険
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契約者、被保険者、年金受取人、未払年金現価受取人または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から第3号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
(5) 当会社の保険契約者、被保険者、年金受取人、未払年金現価受取人または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
指数連動型個人年金保険(無配当)
2.当会社は、年金または死亡給付金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による年金または死亡給付金(第1項第3号の事由にのみ該当した場合で、第1項第3号の事由に該当したのが年金受取人または死亡給付金受取人のみであり、その受取人が年金または死亡給付金の一部の受取人であるときは、年金または死亡給付金のうち、その受取人に支払われるべき年金または死亡給付金。以下本項において同じ。)を支払いません。また、すでにその支払事由により年金または死亡給付金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または死亡給付金受取人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返還金と同額の返還金(年金支払開始日以後に保険契約を解除したときは残余年金支払期間の未払年金の現価。以下本条において同じ。)を保険契約者(残余年金支払期間の未払年金の現価を支払うときはその受取人。以下本条において同じ。)に支払います。
5.第4項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、年金または死亡給付金の一部の受取人について第2項の規定を適用し年金または死亡給付金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない年金または死亡給付金に対応する部分の解約返還金と同額の返還金を保険契約者に支払います。
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11.解約および解約返還金
第23条(解約および解約返還金)
1.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約返還金を請求することができます。
2.解約返還金額は、別表2により計算された基本年金原資および保険契約を解約したときの経過年月数(保険料払込中の保険契約において経過年月数が保険料の払込年月数をこえている場合は払込年月数)に応じた指数連動年金原資の合計額とします。ただし、契約日から当会社所定の期間内であるときは、当会社所定の方法により計算した金額を差し引きます。なお、解約返還金額は、死亡給付金の額を上回らないものとします。
3.第1項の請求をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
4.解約返還金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日)の翌日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。この場合、当会社が認めたときは、保険契約者の口座(当会社の指定した金融機関等の口座に限ります。)に払い込む方法により支払います。
第24条(債権者等により保険契約が解約される場合の取扱)
1.差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)により保険契約が解約されるときは、解約する旨の通知が当会社に到着した時から1か月を経過した日にその効力が生じます。
2.第1項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎのすべてを満たす死亡給付金受取人が、保険契約者の同意を得て、第1項の解約の効力が生じるまでの間に、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当会社にその旨を通知したときは、第1項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.第2項の通知をするときは、死亡給付金受取人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
4.第1項の解約の通知が当会社に到着した時から、その解約の効力が生じるまでまたは第2項の規定により解約の効力が生じなくなるまでに、死亡給付金の支払事由が生じ、当会社が死亡給付金を支払うべきときは、つぎのとおりとします。
(1) 当会社は、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払います。ただし、死亡給付金の支払事由の発生により支払うべき金額を限度とします。
(2) 当会社は、死亡給付金の支払事由の発生により支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を死亡給付金受取人に支払います。
5.第1項の解約の通知が当会社に到着した時から1か月を経過した日が年金支払開始日以後となる場合には、第1項から第4項までの規定は適用しません。
12.契約内容の変更
第25条(保険料の減額)
1.保険契約者は、保険料払込期間中に限り、当会社の定める取扱にもとづき、将来に向かって、保険料を減額することができます。
2.保険料の減額をするときは、減額時の基本年金原資および指数連動年金原資を保険料の減額と同じ割合で減額し、減額分は解約したものとして取り扱います。また、この場合には、基本年金額を改めます。
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約款 -10
3.減額後の保険料または基本年金額が当会社所定の金額に満たない場合には、保険料の減額は取り扱いません。
4.保険料の減額をするときは、保険契約は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
第26条(年金支払開始日の繰り下げ)
1.保険契約は、保険料払込期間中に限り、当会社の承諾を得て、当会社の定める取扱にもとづき、年金支払開始日を繰り下げることができます。
指数連動型個人年金保険(無配当)
2.保険料払込期間の満了日が年金支払開始日の前日である場合、年金支払開始日の繰り下げが行われた場合には、同時に保険料払込期間を変更します。この場合、繰り下げ後の年金支払開始日の前日が保険料払込期間の満了日となります。
3.年金支払開始日の繰り下げをするときは、基本年金額を改めます。ただし、その基本年金額が当会社所定の金額を上回るときは、年金支払開始日の繰り下げは取り扱いません。
4.年金支払開始日の繰り下げをするときは、保険契約は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
第27条(年金支払期間の変更)
1.保険契約は、年金支払開始日前に限り、当会社の定める取扱にもとづき、年金支払期間を変更することができます。
2.年金支払期間の変更をするときは、基本年金額を改めます。ただし、その基本年金額が当会社所定の金額の範囲外となるときは、年金支払期間の変更は取り扱いません。
3.年金支払期間の変更をするときは、保険契約は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
13.保険契約者
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第28条(保険契約者の代表者)
1.保険契約が2人以上の場合には、代表1人を定めてください。この場合、その代表は他の保険契約を代理するものとします。
2.第1項の代表が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当会社が保険契約の1人に対してした行為は、他の保険契約に対しても効力を生じます。
3.保険契約が2人以上の場合には、その責任は連帯とします。
第29条(保険契約者の変更)
1.保険契約は、年金支払開始日前に限り、被保険および当会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三 に承継させることができます。
2.保険契約の変更をするときは、保険契約は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.保険契約と年金受取人が異なる場合、年金受取人は、年金支払開始日に保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
第30条(保険契約者の住所の変更)
1.保険契約が住所(通信先を含みます。)を変更したときは、すみやかに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約が第1項の通知をしなかったときは、当会社の知った最終の住所(通信先を含みます。)に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に、保険契約に到達したものとみなします。
14.年金受取人
第31条(年金受取人)
1.年金受取人は保険契約または被保険とし、保険契約締結の際、保険契約が指定するものとします。
2.年金受取人の死亡時以後、年金受取人の変更が行われていない間は、年金受取人の死亡時の法定相続人を年金受取人とします。
3.第2項の規定により年金受取人となったが死亡した場合に、このに法定相続人がいないときは、第2項の規定により年金受取人となったのうち生存している他の年金受取人を年金受取人とします。
4.第2項および第3項の規定により年金受取人となったが2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
第32条(年金受取人の代表者)
1.年金受取人が2人以上の場合には、代表1人を定めてください。この場合、その代表は他の年金受取人を代理するものとします。
2.第1項の代表が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当会社が年金受取人の1人に対してした行為は、他の年金受取人に対しても効力を生じます。
第33条(当会社への通知による年金受取人の変更)
1.保険契約(年金支払開始日以後は年金受取人。以下本条において同じ。)は、被保険の同意を得て、当会社に対する通知により、年金受取人を変更することができます。ただし、変更後の年金受取人については保険契約または被保険のうちから指定することを要します。
2.年金支払開始日以後に、第1項または第34条(遺言による年金受取人の変更)の規定により年金受取人が変更された場合には、変更後の年金受取人は保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
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約款 -11
3.第1項の通知をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
4.第1項の通知が当会社に到着したときは、年金受取人の変更の効力は、その通知を発した時にさかのぼって生じるものとします。
5.第4項の規定にかかわらず、第1項の通知が当会社に到着する前に、変更前の年金受取人に対して年金を支払ったときは、その支払後に変更後の年金受取人から年金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
第34条(遺言による年金受取人の変更)
指数連動型個人年金保険(無配当)
1.第33条(当会社への通知による年金受取人の変更)の規定によるほか、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下本条において同じ。)は、法律上有効な遺言により、年金受取人を変更することができます。ただし、変更後の年金受取人については保険契約者または被保険者のうちから指定することを要します。
2.第1項の年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.遺言による年金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人(遺言執行者が指定されているときは遺言執行者を含みます。以下本条において同じ。)が、その旨を当会社に通知しなければ、当会社に対抗することができません。
4.第3項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
第35条(未払年金現価受取人)
1.保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下本条において同じ。)は、被保険者と年金受取人が同一人であるときに、被保険者の同意を得て、当会社に対する通知により、未払年金現価受取人を指定または変更することができます。なお、未払年金現価受取人を複数とすることはできません。
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2.未払年金現価受取人の指定または変更が行われた後に、つぎのいずれかの事由に該当した場合には、それ以前に行われた未払年金現価受取人の指定および変更はなかったものとして取り扱います。
(1) 保険契約者が変更されたとき(第29条(保険契約者の変更)第3項の規定により、年金支払開始日に保険契約上の一切の権利義務が承継された場合を除きます。)
(2) 年金受取人が変更されたとき
(3) 年金受取人死亡時にすでに未払年金現価受取人が死亡していたとき(年金受取人が死亡した時と、未払年金現価受取人が死亡した時の先後が明らかでないときは、未払年金現価受取人が先に死亡したものとします。)
3.第5条(年金および死亡給付金の支払)の規定にもとづき残余年金支払期間の未払年金の現価(以下本条において「未払年金現価」といいます。)を未払年金現価受取人に支払うときは、つぎのとおり取り扱います。
(1) 第31条(年金受取人)第2項の規定は適用しません。
(2) 第8条(年金の自動すえ置)および第9条(年金の一括払)中「年金受取人」とあるのは、「未払年金現価受取人」と読み替えて、第8条および第9条の規定を適用します。
4.第1項の通知をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
5.第1項の通知が当会社に到着したときは、未払年金現価受取人の指定または変更の効力は、その通知を発した時にさかのぼって生じるものとします。
6.第5項の規定にかかわらず、第1項の通知が当会社に到着する前に、年金受取人または変更前の未払年金現価受取人に対して未払年金現価を支払ったときは、その支払後に指定または変更後の未払年金現価受取人から未払年金現価の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
7.第1項から第6項までの規定にかかわらず、未払年金現価受取人が故意に年金受取人を死亡させたときは、その者は未払年金現価受取人としての取扱を受けることはできません。
第36条(遺言による未払年金現価受取人の指定または変更)
1.第35条(未払年金現価受取人)の規定によるほか、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下本条において同じ。)は、被保険者と年金受取人が同一人であるときに、法律上有効な遺言により、未払年金現価受取人を指定または変更することができます。なお、未払年金現価受取人を複数とすることはできません。
2.第1項の未払年金現価受取人の指定または変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.遺言による未払年金現価受取人の指定または変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人(遺言執行者が指定されているときは遺言執行者を含みます。以下本条において同じ。)が、その旨を当会社に通知しなければ、当会社に対抗することができません。
4.第3項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
15.死亡給付金受取人
第37条(死亡給付金受取人の代表者)
1.死亡給付金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の死亡給付金受取人を代理するものとします。
2.第1項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当会社が死亡給付金受取人の1人に対してした行為は、他の死亡給付金受取人に対しても効力を生じます。
第38条(死亡給付金受取人が死亡した場合の取扱)
1.死亡給付金の支払事由の発生以前に死亡給付金受取人が死亡し、死亡給付金受取人の変更が行われていない間は、死亡給付金受取人の死亡時の法定相続人を死亡給付金受取人とします。
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2.第1項の規定により死亡給付金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第1項の規定により死亡給付金受取人となった者のうち生存している他の死亡給付金受取人を死亡給付金受取人とします。
3.第1項および第2項の規定により死亡給付金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
第39条(当会社への通知による死亡給付金受取人の変更)
1.保険契約者は、死亡給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、当会社に対する通知により、死亡給付金受取人を変更することができます。
指数連動型個人年金保険(無配当)
2.第1項の通知をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の通知が当会社に到着したときは、死亡給付金受取人の変更の効力は、その通知を発した時にさかのぼって生じるものとします。
4.第3項の規定にかかわらず、第1項の通知が当会社に到着する前に、変更前の死亡給付金受取人に対して死亡給付金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡給付金受取人から死亡給付金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
第40条(遺言による死亡給付金受取人の変更)
1.第39条(当会社への通知による死亡給付金受取人の変更)の規定によるほか、保険契約者は、死亡給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができます。
2.第1項の死亡給付金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
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3.遺言による死亡給付金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人(遺言執行者が指定されているときは遺言執行者を含みます。以下本条において同じ。)が、その旨を当会社に通知しなければ、当会社に対抗することができません。
4.第3項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
16.年齢の計算その他の取扱
第41条(年齢の計算)
1.契約日における被保険者の年齢(以下「契約年齢」といいます。)は、満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、第1項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第42条(契約年齢または性別に誤りがあった場合の取扱)
1.保険契約申込書(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法を含みます。以下同じ。)に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合、実際の年齢が当会社の定める年齢の範囲外であったときは、当会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、その他のときは当会社の定める取扱にもとづき実際の年齢による基本年金額または年金額に改めます。年金額を改めた場合は、年金額の差額の精算等を行います。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合は、第1項の規定を準用して取り扱います。
17.契約者配当金
第43条(契約者配当金)
この保険契約には契約者配当金はありません。
18.時効
第44条(時効)
年金、死亡給付金または解約返還金その他この保険契約にもとづく諸支払金の支払を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
19.管轄裁判所
第45条(管轄裁判所)
この保険契約における年金または死亡給付金の請求に関する訴訟については、つぎのいずれかの裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
(1) 当会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所
(2) 年金受取人または死亡給付金受取人(年金または死亡給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者)の住所地と同一の都道府県内にある当会社の支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所
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別表1 請求書類
指数連動型個人年金保険(無配当)
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(1) 年金、死亡給付金の請求
項目 | 必要書類 | |
1 | 第1回の年金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 被保険者の住民票(受取人と同一の場合は不要。また、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 年金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (4) 保険証券 |
2 | 第2回以後の年金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 被保険者の住民票(受取人と同一の場合は不要。また、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 年金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (4) 年金証書 |
3 | 年金の一括払 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 被保険者の住民票(受取人と同一の場合は不要。また、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 年金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (4) 年金証書 |
4 | 死亡給付金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 医師の死亡診断書または死体検案書(当会社が必要と認めた場合は当会社所定の様式による医師の死亡証明書) (3) 被保険者の死亡事実が記載された住民票(当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 死亡給付金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5) 保険証券 |
(注) 1.当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 2.当会社は、請求書類について、書面に代えて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により提出することを認めることがあります。 3.2、3について、未払年金現価受取人が請求する場合には、「年金受取人」とあるのは、「未払年金現価受取人」と読み替えます。 4.4の請求の場合、官公署、会社、組合、工場その他の団体(個人事業主を含み、以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡給付金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約において、保険契約者である団体が当該保険契約の死亡給付金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として死亡退職金等の受給者に支払うときは、上記の請求書類につぎの書類も含めるものとします。 (1) 死亡退職金等の受給者が死亡給付金の請求内容を了知していることがわかる書類(死亡退職金等の受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの請求内容を了知していることがわかる書類の提出で足りるものとします。) (2) 保険契約者である団体が(1)の死亡退職金等の受給者について受給者本人であることを確認した書類 |
(2) その他
項目 | 必要書類 | |
1 | 保険契約の復活 | (1) 当会社所定の復活請求書 |
2 | 解約および解約返還金 | (1) 当会社所定の解約および解約返還金請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
3 | 死亡給付金受取人による保険契約の存続 | (1) 当会社所定の保険契約存続通知書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険契約の存続を申し出る死亡給付金受取人が保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類(保険契約の存続を申し出る者が被保険者本人である場合は不要) (4) 保険契約の存続を申し出る死亡給付金受取人の印鑑証明書(保険契約の存続を申し出る者が被保険者本人である場合は被保険者の印鑑証明書) (5) 債権者等に所定の金額を支払ったことを証する書類 |
4 | 契約内容の変更 ・保険料の減額 ・年金支払開始日の繰り下げ ・年金支払期間の変更 | (1) 当会社所定の保険契約内容変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
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項目 | 必要書類 | |
5 | 保険契約者の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
6 | 当会社への通知による年金受取人の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者(年金支払開始日以後は変更前の年金受取人)の印鑑証明書 (3) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) |
7 | 遺言による 年金受取人の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)の死亡事実が記載された住民票(当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 遺言書の写しおよびその有効性を証する書類 (4) 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)の相続人であることを証する書類と印鑑証明書(遺言執行者からの通知のときは遺言執行者であることを証する書類と印鑑証明書) (5) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) |
8 | 当会社への通知による未払年金現価受取人の 指定または変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)の印鑑証明書 (3) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) |
9 | 遺言による 未払年金現価受取人の指定または変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)の死亡事実が記載された住民票(当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 遺言書の写しおよびその有効性を証する書類 (4) 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)の相続人であることを証する書類と印鑑証明書(遺言執行者からの通知のときは遺言執行者であることを証する書類と印鑑証明書) (5) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) |
10 | 当会社への通知による 死亡給付金受取人の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
11 | 遺言による 死亡給付金受取人の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の死亡事実が記載された住民票(当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 遺言書の写しおよびその有効性を証する書類 (4) 保険契約者の相続人であることを証する書類と印鑑証明書(遺言執行者からの通知のときは遺言執行者であることを証する書類と印鑑証明書) (5) 保険証券 |
(注)1.当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 2.当会社は、請求書類について、書面に代えて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により提出することを認めることがあります。 |
指数連動型個人年金保険(無配当)
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別表2 基本年金原資
基本年金原資は、つぎの算式によって計算される金額とします。
(月払保険料)×(経過月数)
(注)1.上記の「経過月数」は、つぎのとおりとします。
(1) 保険料払込期間中
(ア) 被保険者が死亡した場合
契約日から被保険者の死亡日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの月数
(イ) 保険契約が解約または解除等により消滅した場合
保険契約が解約または解除等により消滅したときの経過月数(保険料払込中の保険契約において経過月数が保険料の払込月数をこえている場合は払込月数)
(2) 保険料払込期間満了後
契約日から保険料払込期間の満了日までの月数
2.年一括払契約の場合、「月払保険料」は、保険料の払込方法(回数)を月払とした場合の保険料とします。
3.保険料の減額が行われた場合には、保険契約の締結時から、減額後の保険料であったものとして計算します。
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(この特約の趣旨)
(2023年12月20日改正)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の被保険者が受取人となる保険金等について、その受取人が保険金等を自ら請求できない特別な事情があるときに、保険契約者があらかじめ指定した指定代理請求人による保険金等の請求を可能とすることを主な内容とするものです。
指定代理請求特約
第1条(特約の付加)
1.保険契約者は、主契約の契約日以後、当会社の定める取扱にもとづき、主契約の被保険者の同意および当会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加することができます。
2.この特約を主契約の契約日後に付加する場合には、保険契約者は、この特約の付加に関する書類を提出してください。この場合、その書類を当会社の本店または当会社の指定した場所で受け付けた日をこの特約の付加日とします。
第2条(特約の対象となる保険金等)
この特約による代理請求の対象となる保険金等(以下「保険金等」といいます。)は、この特約が付加されている主契約および主契約に付加されている特約(この特約を除き、以下「各特約」といいます。)におけるつぎのものとします(あわせて支払われる諸支払金を含みます。)。
(1) 主契約の被保険者が受取人となる保険金、給付金その他保険金に準じる保険給付(すえ置かれた保険金等を含みます。)
(2) 主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料払込の免除
(3) 主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の契約者配当金(積み立てられた契約者配当金を含みます。)
第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)
1.保険金等の受取人(保険料払込の免除の場合は保険契約者。以下同じ。)が保険金等を自ら請求できないつぎのいずれかに該当する特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第4条(指定代理請求人の変更)の規定により変更した指定代理請求人が、請求に必要な書類(別表1)および特別な事情を示す書類(別表1)を提出して、保険金等の受取人の代理人としてその保険金等を請求することができます。この場合、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)および各特約の特約条項の保険金等の支払方法の選択に関する規定は適用しません。
(1) 保険金等の請求を行う意思表示が困難であると当会社が認めた場合
(2) 悪性新生物等の当会社が認める傷病名の告知を受けていない場合
(3) その他第1号および第2号に準じる状態であると当会社が認めた場合
2.第1項の規定により指定代理請求人が保険金等の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時においてつぎのいずれかに該当することを要します。
(1) つぎの範囲内の者
(ア) 主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
(イ) 主契約の被保険者の直系血族
(ウ) 主契約の被保険者の3親等内の血族
(エ) 主契約の被保険者と同居しまたは生計を一にしている主契約の被保険者の3親等内の親族
(2) つぎの範囲内の者。ただし、当会社所定の書類(別表1)によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき相当な関係があると当会社が認めた者に限ります。
(ア) 第1号(エ)以外の者で、主契約の被保険者と同居しまたは生計を一にしている者
(イ) 主契約の被保険者の財産管理を行っている者
(ウ) その他主契約の被保険者と同居しもしくは生計を一にしている者または主契約の被保険者の財産管理を行っている者と同等の関係にある者
3.第1項および第2項の規定により保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができる指定代理請求人がいない場合は、つぎのいずれかに該当する主契約の死亡保険金受取人(主契約の死亡保険金受取人が死亡したことにより、主約款の規定にもとづき、主契約の死亡保険金受取人となった者を除きます。)が、請求に必要な書類(別表1)および特別な事情を示す書類(別表1)を提出して、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
(1) 主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 主契約の被保険者の直系血族
(3) 主契約の被保険者の3親等内の血族
(4) 主契約の被保険者と同居しまたは生計を一にしている者
4.第1項から第3項までの規定にかかわらず、故意に保険金等の支払事由を生じさせた者または故意に保険金等の受取人を第1項各号に定める状態に該当させた者は、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができません。
5.第3項の規定により保険金等を請求する場合、第3項各号に該当する主契約の死亡保険金受取人が2人以上のときは、当該受取人は共同して請求してください。
6.指定代理請求人または主契約の死亡保険金受取人の変更が行われた場合、変更を行った後は、変更前に請求可能な保
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険金等があっても、変更を行う前の指定代理請求人または主契約の死亡保険金受取人による保険金等の代理請求は取り扱いません。
7.本条の規定により当会社が保険金等を保険金等の受取人の代理人に支払ったときは、その後保険金等の請求を受けても、当会社は、これらを重複しては支払いません。
8.本条の規定により保険金等を請求する場合で、主約款および各特約の特約条項の規定にもとづき必要な事項の確認を行う際、本条に定める代理人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。
指定代理請求特約
9.保険金等の支払を行った際に主契約がその支払事由に該当した時に消滅したものとみなす場合で支払事由該当後にこの特約を付加した場合または保険金等がすえ置かれている場合も、保険金等の代理請求については、この特約条項に定めるところにより取り扱います。
10.保険金等の支払を行った際に主契約がその支払事由に該当した時に消滅したものとみなす場合で、支払事由該当後に指定代理請求人または主契約の死亡保険金受取人の変更が行われていたときは、変更後の指定代理請求人または主契約の死亡保険金受取人による代理請求を取り扱います。
第4条(指定代理請求人の変更)
保険契約者は、主契約の被保険者の同意および当会社の承諾を得て、指定代理請求人を変更することができます。この場合、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
第5条(解除等の通知)
この特約を付加した場合、主契約または各特約の告知義務違反による解除、重大事由による解除および被保険者が責任開始期前に認知症と診断されたこと等により認知症保険金が支払われない場合における消滅等の通知について、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、主約款または各特約の特約条項に定める通知先のほか、指定代理請求人に通知することがあります。
第6条(特約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
第7条(主約款および各特約の特約条項に定める保険金等の代理請求等の取扱)
この特約を付加した場合、保険金等の代理請求については、この特約条項に定めるところにより取り扱います。この場合、主約款および各特約の特約条項の規定による保険金等の代理請求ならびに指定代理請求人の指定および変更は取り扱いません。また、この特約の付加の際、主契約または各特約について指定代理請求人が指定されているときは、当該指定代理請求人の指定は取り消されたものとします。
第8条(主契約に付加されている被保険者が受取人となる保険金等の代理請求特約等の取扱)
この特約を付加した場合、主契約に付加されている被保険者が受取人となる保険金等の代理請求特約および高度障害保険金等の代理請求特約は、この特約の付加日の前日に消滅したものとします。
第9条(主約款および各特約の特約条項の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款および各特約の特約条項の規定を準用します。
第10条(こども学資保険に付加した場合の特則)
この特約をこども学資保険に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「主契約の被保険者」とあるのは「保険契約者」と読み替えます。
(2) 主約款の規定による保険料払込の免除については、保険契約者が請求する場合に限り、第2条(特約の対象となる保険金等)に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。
(3) 本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「被保険者」と読み替えます。
第11条(こども学資保険(H7)、5年ごと配当付こども学資保険、5年ごと配当付こども学資保険(2014)またはこども学資保険(2018)に付加した場合の特則)
この特約をこども学資保険(H7)、5年ごと配当付こども学資保険、5年ごと配当付こども学資保険(2014)またはこども学資保険(2018)に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「主契約の死亡保険金受取人」とあるのは「後継保険契約者」と読み替えます。
(2) すでに保険契約者が死亡しているときは、本特約条項中「保険契約者」とあるのは「後継保険契約者」と読み替えます。
(3) 第10条(こども学資保険に付加した場合の特則)第1号および第2号の規定は、本条の場合に適用します。
第12条(終身保険(S62)または新種終身保険に付加した場合の特則)
この特約を終身保険(S62)または新種終身保険に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 主契約に夫婦年金移行特約を付加した場合には、つぎのとおりとします。
(ア) 第1条(特約の付加)および第4条(指定代理請求人の変更)中「主契約の被保険者」とあるのは「第1被保険者および第2被保険者」と読み替えます。
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約款 -17
(イ) 第2条(特約の対象となる保険金等)および第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金移行特約条項中「第1被保険者」をいいます。
(ウ) 夫婦年金移行特約条項の規定により支払われる年金については、第2被保険者が受取人となる場合でも、第2条に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。第2被保険者が受取人となる年金の代理請求の場合、第3条中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金移行特約条項中「第2被保険者」をいいます。
指定代理請求特約
(2) 主契約に夫婦介護割増年金移行特約または夫婦介護割増年金移行特約(H13)を付加した場合には、第1号の規定を適用します。この場合、第1号中「夫婦年金移行特約」とあるのは「夫婦介護割増年金移行特約」または「夫婦介護割増年金移行特約(H13)」と、「夫婦年金移行特約条項」とあるのは「夫婦介護割増年金移行特約条項」または「夫婦介護割増年金移行特約条項(H13)」と、第1号(ウ)中「年金」とあるのは「特約年金、介護給付金および介護割増年金」と読み替えます。
第13条(終身年金保険「長寿年金」、変額個人年金保険、積立利率変動型個人年金保険、5年ごと配当付個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険、個人年金保険(2018)、指数連動型個人年金保険(無配当)2024、5年ごと配当付介護年金保険(解約返還金なし型)、特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)または介護年金保険(無解約返還金)(2018)に付加した場合の特則)
この特約を終身年金保険「長寿年金」、変額個人年金保険、積立利率変動型個人年金保険、5年ごと配当付個人年金保
険、5年ごと利差配当付個人年金保険、個人年金保険(2018)、指数連動型個人年金保険(無配当)2024、5年ごと配当付介護年金保険(解約返還金なし型)、特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)または介護年金保険(無解約返還金)(2018)に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「保険契約者」とあるのは主契約の年金支払開始日以後においては「主契約の年金受取人」と読み替えます。
(2) 本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡給付金受取人」と読み替えます。
第14条(5年ごと配当付生存保障重視型個人年金保険または生存保障重視型個人年金保険(2018)に付加した場合の特則)
この特約を5年ごと配当付生存保障重視型個人年金保険または生存保障重視型個人年金保険(2018)に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「保険契約者」とあるのは主契約の年金支払開始日以後においては「主契約の年金受取人」と読み替えます。
(2) 本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡返還金受取人」と読み替えます。
第15条(遺族保障付個人年金保険、5年ごと配当付生活障害年金定期保険または生活障害年金定期保険(2018)に付加した場合の特則)
この特約を遺族保障付個人年金保険、5年ごと配当付生活障害年金定期保険または生活障害年金定期保険(2018)に
付加した場合には、本特約条項中「保険契約者」とあるのは、主契約の年金支払開始日以後においては「主契約の年金受取人」と読み替えます。
第16条(個人年金保険、個人年金保険(S62)、個人年金保険(H8)または生存保障型個人年金保険に付加した場合の特則)
この特約を個人年金保険、個人年金保険(S62)、個人年金保険(H8)または生存保障型個人年金保険に付加した場
合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 主契約に夫婦年金特約を付加した場合には、特約年金支払開始日以後においては、つぎのとおりとします。
(ア) 本特約条項中「保険契約者」とあるのは「特約年金受取人」と読み替えます。
(イ) 第1条(特約の付加)および第4条(指定代理請求人の変更)中「主契約の被保険者」とあるのは「第1被保険者および第2被保険者」と読み替えます。
(ウ) 第2条(特約の対象となる保険金等)および第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金特約条項中「第1被保険者」をいいます。
(エ) 夫婦年金特約条項の規定により支払われる特約年金については、第2被保険者が受取人となる場合でも、第2条に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。第2被保険者が受取人となる特約年金の代理請求の場合、第
3条中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金特約条項中「第2被保険者」をいいます。
(2) 主契約に介護割増年金特約または介護割増年金特約(H13)を付加した場合には、特約年金支払開始日以後においては、本特約条項中「保険契約者」とあるのは「特約年金受取人」と読み替えます。
(3) 主契約に夫婦介護割増年金特約または夫婦介護割増年金特約(H13)を付加した場合には、第1号の規定を適用します。この場合、第1号中「夫婦年金特約」とあるのは「夫婦介護割増年金特約」または「夫婦介護割増年金特約(H 13)」と、「夫婦年金特約条項」とあるのは「夫婦介護割増年金特約条項」または「夫婦介護割増年金特約条項(H13)」と、第1号(エ)中「特約年金」とあるのは「特約年金、介護給付金および介護割増年金」と読み替えます。
(4) 第13条(終身年金保険「長寿年金」、変額個人年金保険、積立利率変動型個人年金保険、5年ごと配当付個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険、個人年金保険(2018)、指数連動型個人年金保険(無配当)2024、5年ごと配当付介護年金保険(解約返還金なし型)、特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)または介護年金保険(無解約返還金)(2018)に付加した場合の特則)の規定は、本条の場合に適用します。
第17条(変額保険(終身型)に付加した場合の特則)
この特約を変額保険(終身型)に付加した場合で、主契約に夫婦年金移行特約を付加したときは、第12条(終身保険
3
約款 -18
(S62)または新種終身保険に付加した場合の特則)第1号の規定を適用します。
第18条(5年ごと配当付終身保険、5年ごと配当付更新型終身移行保険、5年ごと利差配当付終身保険または5年ごと利差配当付更新型終身移行保険に付加した場合の特則)
この特約を5年ごと配当付終身保険、5年ごと配当付更新型終身移行保険、5年ごと利差配当付終身保険または5年ごと利差配当付更新型終身移行保険に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 主契約に5年ごと配当付夫婦年金移行特約または5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約を付加した場合には、つぎのとおりとします。
指定代理請求特約
(ア) 第1条(特約の付加)および第4条(指定代理請求人の変更)中「主契約の被保険者」とあるのは「第1被保険者および第2被保険者」と読み替えます。
(イ) 第2条(特約の対象となる保険金等)および第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)中「主契約の被保険者」とあるのは5年ごと配当付夫婦年金移行特約条項または5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約条項中
「第1被保険者」をいいます。
(ウ) 5年ごと配当付夫婦年金移行特約条項または5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約条項の規定により支払われる特約年金については、第2被保険者が受取人となる場合でも、第2条に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。第2被保険者が受取人となる特約年金の代理請求の場合、第3条中「主契約の被保険者」とあるのは5年ごと配当付夫婦年金移行特約条項または5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約条項中「第2被保険者」をいいます。
(2) 主契約に5年ごと配当付夫婦介護割増年金移行特約または5年ごと利差配当付夫婦介護割増年金移行特約(H13)を付加した場合には、第1号の規定を適用します。この場合、第1号中「5年ごと配当付夫婦年金移行特約または5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約」とあるのは「5年ごと配当付夫婦介護割増年金移行特約または5年ごと利差配当付夫婦介護割増年金移行特約(H13)」と、「5年ごと配当付夫婦年金移行特約条項または5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約条項」とあるのは「5年ごと配当付夫婦介護割増年金移行特約条項または5年ごと利差配当付夫婦介護割増年金移行特約条項(H13)」と、第1号(ウ)中「特約年金」とあるのは「特約年金、介護給付金および介護割増年金」と読み替えます。
第19条(予定利率変動型無配当個人年金保険に付加した場合の特則)
この特約を予定利率変動型無配当個人年金保険に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 主約款に定める夫婦年金への変更の特則による夫婦年金への変更を選択した場合には、つぎのとおりとします。
(ア) 第1条(特約の付加)および第4条(指定代理請求人の変更)中「主契約の被保険者」とあるのは「第1被保険者および第2被保険者」と読み替えます。
(イ) 第2条(特約の対象となる保険金等)および第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金への変更の特則中「第1被保険者」をいいます。
(ウ) 夫婦年金については、第2被保険者が受取人となる場合でも、第2条に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。第2被保険者が受取人となる夫婦年金の代理請求の場合、第3条中「主契約の被保険者」とあるのは「第
2被保険者」をいいます。
(2) 第13条(終身年金保険「長寿年金」、変額個人年金保険、積立利率変動型個人年金保険、5年ごと配当付個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険、個人年金保険(2018)、指数連動型個人年金保険(無配当)2024、5年ごと配当付介護年金保険(解約返還金なし型)、特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)または介護年金保険(無解約返還金)(2018)に付加した場合の特則)の規定は、本条の場合に適用します。
第20条(5年ごと配当付介護年金終身保障保険または5年ごと利差配当付介護年金終身保障保険に付加した場合の特則)
この特約を5年ごと配当付介護年金終身保障保険または5年ごと利差配当付介護年金終身保障保険に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「保険契約者」とあるのは主契約の年金支払開始日以後においては「主契約の年金受取人」と読み替えます。
(2) 本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡給付金受取人」と読み替えます。
(3) 第18条(5年ごと配当付終身保険、5年ごと配当付更新型終身移行保険、5年ごと利差配当付終身保険または5年ごと利差配当付更新型終身移行保険に付加した場合の特則)第1号の規定は、本条の場合に適用します。
第21条(引出機能付災害6割加算型変額年金保険、引出機能付災害4割加算型変額年金保険、引出機能付災害2割加算型変額年金保険、災害5割加算型変額年金保険、災害3割加算型変額年金保険または災害1割加算型変額年金保険に付加した場合の特則)
この特約を引出機能付災害6割加算型変額年金保険、引出機能付災害4割加算型変額年金保険、引出機能付災害2割加算型変額年金保険、災害5割加算型変額年金保険、災害3割加算型変額年金保険または災害1割加算型変額年金保険に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 主契約に夫婦年金特約を付加した場合には、特約年金支払開始日以後においては、つぎのとおりとします。
(ア) 本特約条項中「保険契約者」とあるのは「特約年金受取人」と読み替えます。
(イ) 第1条(特約の付加)および第4条(指定代理請求人の変更)中「主契約の被保険者」とあるのは「第1被保険者および第2被保険者」と読み替えます。
(ウ) 第2条(特約の対象となる保険金等)および第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金特約条項中「第1被保険者」をいいます。
(エ) 夫婦年金特約条項の規定により支払われる特約年金については、第2被保険者が受取人となる場合でも、第2条
4
約款 -19
に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。第2被保険者が受取人となる特約年金の代理請求の場合、第
3条中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金特約条項中「第2被保険者」をいいます。
(2) 主契約に介護割増年金特約(H13)を付加した場合には、特約年金支払開始日以後においては、本特約条項中「保険契約者」とあるのは「特約年金受取人」と読み替えます。
(3) 主契約に夫婦介護割増年金特約(H13)を付加した場合には、第1号の規定を適用します。この場合、第1号中「夫婦年金特約」とあるのは「夫婦介護割増年金特約(H13)」と、「夫婦年金特約条項」とあるのは「夫婦介護割増年金特約条項(H13)」と、第1号(エ)中「特約年金」とあるのは「特約年金、介護給付金および介護割増年金」と読み替えます。
指定代理請求特約
(4) 第13条(終身年金保険「長寿年金」、変額個人年金保険、積立利率変動型個人年金保険、5年ごと配当付個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険、個人年金保険(2018)、指数連動型個人年金保険(無配当)2024、5年ごと配当付介護年金保険(解約返還金なし型)、特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)または介護年金保険(無解約返還金)(2018)に付加した場合の特則)の規定は、本条の場合に適用します。
第22条(5年ごと配当付終身医療保険または5年ごと利差配当付終身医療保険に付加した場合の特則)
この特約を5年ごと配当付終身医療保険または5年ごと利差配当付終身医療保険に付加した場合には、本特約条項中
「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡給付金受取人」と読み替えます。
第23条(引出機能付災害2割加算型変額年金保険(H16)に付加した場合の特則)
この特約を引出機能付災害2割加算型変額年金保険(H16)に付加した場合には、第16条(個人年金保険、個人年金保険(S62)、個人年金保険(H8)または生存保障型個人年金保険に付加した場合の特則)第1号および第4号の規定を適用します。
第24条(無配当終身医療保険、総合医療保険(無解約返還金)(2018)、生活習慣病入院保険(無解約返還金)(2018)、女性特定疾病入院保険(無解約返還金)(2018)、特定損傷保険(無解約返還金)(2018)、先進医療保険(無解約返還金)
(2018)、女性特定治療保険(無解約返還金)(2018)、認知症保険(無解約返還金)(2019)、就業不能保険(無解約返還金)(2019)、総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021)、入院一時金保険(限定告知型)(無解約返還金)(2021)、
3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022または軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)
2022に付加した場合の特則)
この特約を無配当終身医療保険、総合医療保険(無解約返還金)(2018)、生活習慣病入院保険(無解約返還金)(2018)、女性特定疾病入院保険(無解約返還金)(2018)、特定損傷保険(無解約返還金)(2018)、先進医療保険(無解約返還金)
(2018)、女性特定治療保険(無解約返還金)(2018)、認知症保険(無解約返還金)(2019)、就業不能保険(無解約返還金)(2019)、総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021)、入院一時金保険(限定告知型)(無解約返還金)(2021)、3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022または軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022に付加した場合には、本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡時支払金受取人」と読み替えます。
第25条(無配当定期医療保険に付加した場合の特則)
この特約を無配当定期医療保険に付加した場合には、本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡返還金受取人」と読み替えます。
第26条(「家族」所得保障保険(無解約返還金)2022に付加した場合の特則)
この特約を「家族」所得保障保険(無解約返還金)2022に付加した場合には、本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「家族年金受取人」と読み替えます。
第27条(3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022または介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022に付加した場合の特則)
この特約を3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022または介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「保険契約者」とあるのは主契約の年金支払開始日以後においては「主契約の年金受取人」と読み替えます。
(2) 本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡時支払金受取人」と読み替えます。
第28条(主契約に保険料払込免除特約(契約者型)が付加されている場合の特則)
主契約に保険料払込免除特約(契約者型)が付加されている場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「主契約の死亡保険金受取人」とあるのは保険料払込免除特約(契約者型)条項においては「後継保険契約者」をいいます。
(2) すでに保険契約者が死亡しているときは、本特約条項中「保険契約者」とあるのは「後継保険契約者」と読み替えます。
(3) 保険料払込免除特約(契約者型)条項の規定による保険料払込の免除については、保険契約者が請求する場合に限り、第2条(特約の対象となる保険金等)に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。この保険料払込の免除の代理請求の場合、第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)中「主契約の被保険者」とあるのは「保険契約者」と読み替えます。
5
約款 -20
第29条(主契約に保険契約者代理特約が付加されている場合の特則)
主契約に保険契約者代理特約が付加されている場合で、主契約の被保険者と保険契約者が同一人であるときは、第2条(特約の対象となる保険金等)に定める代理請求の対象となる保険金等からつぎのもの(あわせて支払われる諸支払金を含みます。)を除きます。
(1) 主約款および各特約の特約条項の規定により保険契約者が受取人と定められた保険金、給付金その他保険金に準じる保険給付(すえ置かれた保険金等を含みます。)
(2) 保険料払込の免除
指定代理請求特約
(3) 契約者配当金(積み立てられた契約者配当金を含みます。)
6
約款 -21
指定代理請求特約
別表1 請求書類
項目 | 必要書類 | |
1 | 保険金等の代理請求 | (1) 主約款および各特約の特約条項に定める保険金等の請求書類 (2) 保険金等の受取人が保険金等を自ら請求できない特別な事情を示す書類 (3) 主契約の被保険者および代理人の戸籍抄本 (4) 主契約の被保険者の住民票 (5) 代理人の住民票と印鑑証明書 (6) 主契約の被保険者または代理人の健康保険証の写し (7) 代理請求を行う者が主契約の被保険者の財産管理を行っている者であるときは、契約書および財産管理状況の報告書の写しなどその事実を証する書類 |
2 | 指定代理請求人の変更 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
(注) 1.当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 2.当会社は、請求書類について、書面に代えて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により提出することを認めることがあります。 |
7
約款 -22
(この特約の趣旨)
(2023年12月20日改正)
この特約は、つぎの各号に定める保険契約に付加することにより、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の保険料が、所得税法に定める「個人年金保険料」に該当して、所得控除の適用が受けられることを目的とした特約です。
なお、付加されている家族年金支払特約、一時払年金増額特約、一時払年金増額特約(S62)、年金増額特約または生存保障型年金増額特約以外の特約の保険料は所得税法に定める「個人年金保険料」に該当しません。
(1) 終身年金保険「長寿年金」
個人年金保険料税制適格特約(S
(2) 個人年金保険
(3) 個人年金保険(S62)
(4) 個人年金保険(H8)
(5) 生存保障型個人年金保険
(6) 5年ごと配当付個人年金保険
(7) 5年ごと配当付生存保障重視型個人年金保険
(8) 5年ごと利差配当付個人年金保険
(9) 予定利率変動型無配当個人年金保険
(10) 個人年金保険(2018)
(11) 生存保障重視型個人年金保険(2018)
(12) 指数連動型個人年金保険(無配当)2024
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第1条(特約の締結)
)
この特約は、主契約の契約日以後、保険契約者の申出により主契約に付加して締結します。ただし、主契約がつぎの各号のすべてに該当する場合に限ります。
(1) 年金受取人は保険契約者またはその配偶者のいずれかであること
(2) 年金受取人は被保険者と同一人であること
(3) 保険料払込期間は10年以上であること
(4) 年金の種類が確定年金または保証期間付有期年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢は60歳以上で、かつ、年金支払期間は10年以上であること
第2条(税制適格のための特別取扱)
1.この特約が付加されている主契約が個人年金保険契約、個人年金保険(S62)契約、個人年金保険(H8)契約、生存保障型個人年金保険契約、5年ごと配当付個人年金保険契約、5年ごと配当付生存保障重視型個人年金保険契約、5年ごと利差配当付個人年金保険契約、個人年金保険(2018)契約または生存保障重視型個人年金保険(2018)契約の場合には、主契約の普通保険約款(この特約以外の付加されている特約の特約条項を含み、以下本項において「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 主約款に定める年金のいずれかについて、年金の一括払の請求があったときは、同時に他の年金についても年金の一括払の請求があったものとして取り扱います。
(2) 主約款の規定により割り当て、つぎの事業年度の年単位の契約応当日に分配する契約者配当金は、年金支払開始日以前はつぎの(ア)に定める方法により分配し、年金支払開始日後は保険契約者が年金支払開始日前に選択したつぎの (イ)または(ウ)のいずれかの方法により分配します。ただし、主契約が5年ごと配当付個人年金保険契約、5年ごと配当付生存保障重視型個人年金保険契約、5年ごと利差配当付個人年金保険契約、個人年金保険(2018)契約もしくは生存保障重視型個人年金保険(2018)契約の場合または主契約に介護割増年金特約(H13)もしくは夫婦介護割増年金特約(H13)が付加されている場合には、(イ)の方法により分配します。
(ア) 利息をつけて積み立てる方法
この場合には、つぎの事業年度の年単位の契約応当日から当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てて置き、主契約が年金支払開始日まで継続した場合には、年金支払開始日に、その時までに積み立てられた契約者配当金を、基本年金額の増額のための一時払保険料(主契約が個人年金保険(S62)契約の場合で、主契約の普通保険約款第49条(契約者配当金の支払)第8項に定める請求があったときは、増額確定年金の一時払保険料とします。以下本項において同じ。)に充当します。ただし、年金支払開始日前に主契約が消滅したときは保険契約者(死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人)に支払います。
(イ) 現金で支払う方法
この場合には、つぎの事業年度の年単位の契約応当日に、年金とともにその受取人に支払います。また、主約款の規定により年金が一括払されているときは、つぎの事業年度の年単位の契約応当日以後、当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てて置き、保証期間経過後、最初に到来する年金支払日以後の年金支払日に、当会社の定める取扱にもとづき分割して年金とともにその受取人に支払います。ただし、年金の一括払が行われた後、残余保証期間中に被保険者が死亡したときは、その時までに積み立てられた契約者配当金を年金受取人
(主約款の規定により未払年金現価受取人の指定または変更が行われているときは、未払年金現価受取人)に支払います。
(ウ) 年金保険の買増にあてる方法
この場合には、つぎの事業年度の年単位の契約応当日に、年金額を定額とする年金保険(以下「増加年金」とい
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約款 -23
い、増加年金の種類は主約款の規定のとおりとします。)の一時払保険料に充当し、その増加年金の年金は基本年金とともに、基本年金の年金受取人に支払います。また、主約款の規定により年金が一括払されているときは、つぎの事業年度の年単位の契約応当日以後、当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てて置き、保証期間経過後、最初に到来する年金支払日以後の年金支払日に、当会社の定める取扱にもとづき分割して年金とともにその受取人に支払います。ただし、年金の一括払が行われた後、残余保証期間中に被保険者が死亡したときは、その時までに積み立てられた契約者配当金を年金受取人に支払います。
(3) 当会社が支払うべきつぎに定める返還金または保険料前納金の残額があるときは、これを支払うべき日から当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てて置き、主契約が年金支払開始日まで継続した場合には、基本年金額または年金額の増額のための一時払保険料に充当します。ただし、年金支払開始日前に主契約が消滅したときは保険契約者(死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人)に支払います。
個人年金保険料税制適格特約(S
(ア) 主契約の内容の変更が行われた場合に支払うべき返還金
(イ) 主契約に付加されている特約が解約された場合に支払うべき返還金
(ウ) 保険料の前納期間が満了した場合または主契約が払済保険に変更された場合に支払うべき保険料前納金の残額
(4) 年金支払開始日の前日に貸付金の元利金があるときは、当会社の定める取扱にもとづき保険契約者の選択したつぎに定めるいずれかの方法により貸付金の元利金の返済を取り扱います。ただし、貸付金の元利金が当会社の定める金額をこえる場合には、主契約の責任準備金(特約の責任準備金を含みます。)から貸付金の元利金を差し引き、差引後の金額を一時に保険契約者に支払い、主契約は年金支払開始日の前日に保険期間が満了して消滅したものとします。 (ア) 貸付金の元利金を当会社が支払うべき年金の全部または一部から差し引く方法
この場合の返済金額は、当会社の定める範囲内で取り扱います。
(イ) 主約款の年金の一括払の規定により貸付金の元利金を未払年金から差し引く方法
(5) 保険契約の内容の変更についてはつぎに定めるところによります。
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(ア) 第1条(特約の締結)第3号および第4号の規定に該当しないこととなる主約款の規定による契約内容の変更は取り扱いません。
)
(イ) 年金受取人の変更は取り扱いません。
(ウ) 払済保険への変更は、契約日からその日を含めて10年以上の期間にわたって保険料が払い込まれ有効に継続している場合に限り取り扱います。
(エ) 主約款の規定による契約内容の変更または付加されている特約の解約を行う場合は、支払うべき金額から貸付金の元利金を差し引かないものとし、主約款の規定による契約内容の変更または付加されている特約の解約により貸付金の元利金が解約返還金額(特約の解約返還金額を含みます。)をこえることとなる場合は、主約款の規定による契約内容の変更または付加されている特約の解約を取り扱いません。
(6) 主契約が5年ごと配当付生存保障重視型個人年金保険契約または生存保障重視型個人年金保険(2018)契約の場合には、第2号および第3号中「死亡給付金」とあるのは「死亡返還金」と、「死亡給付金受取人」とあるのは「死亡返還金受取人」と読み替えます。
2.この特約が付加されている主契約が終身年金保険「長寿年金」契約の場合には、主契約の普通保険約款(この特約以外の付加されている特約の特約条項を含み、以下本項において「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 年金の一括払は取り扱いません。
(2) 主契約の保険料が払い込まれないまま契約応当日以後その契約応当日の属する月の末日までに障害年金の支払事由が発生したときは、当会社は未払込保険料を支払うべき障害年金から差し引きます。この場合、第1回の基本年金額から差引後も不足を生じるときは、順次その後の基本年金額から差し引きます。
(3) 猶予期間中に障害年金または基本年金の支払事由が発生したときは、第2号の規定を適用します。
(4) 被保険者の申出があったときに毎月の年金の支払にかえて3か月分、半年分または1年分の年金現価を支払う方法は取り扱いません。ただし、年金支払開始の際、将来の年金についても1年分の年金現価を受け取る申出があったときは、1年分の年金現価を支払う方法を取り扱います。
1回の支払額が当会社の定める金額に満たないときは、毎月の年金の支払にかえて、1年分の年金現価を支払う方法によります。
(5) 主約款の規定により割り当て、つぎの事業年度の年単位の契約応当日に支払う配当金は、年金支払開始日以前は、つぎの事業年度の年単位の契約応当日から当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てて置き、年金支払開始日に年金増額のための保険料に充当します。ただし、年金支払開始日前に主契約が消滅したときは保険契約者(死亡給付金または災害死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人)に支払います。
(6) 当会社が支払うべきつぎに定める返還金または保険料前納金の残額があるときは、これを支払うべき日から当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てて置き、年金支払開始日に年金増額のための保険料に充当します。ただし、年金支払開始日前に主契約が消滅したときは保険契約者(死亡給付金または災害死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人)に支払います。
(ア) 主約款の規定による契約内容の変更が行われた場合に支払うべき返還金
(イ) 主契約に付加されている特約が解約された場合に支払うべき返還金
(ウ) 保険料の前納期間が満了した場合または主契約が払済年金保険に変更された場合に支払うべき保険料前納金の残額
(7) 年金支払開始日の前日に貸付金の元利金があるときは、つぎに定めるところにより取り扱います。
(ア) 当会社の定める取扱にもとづき貸付金の元利金を当会社が支払うべき年金の全部または一部から差し引きます。ただし、貸付金の元利金が当会社の定める金額をこえる場合には、主契約の解約返還金(障害年金支払開始の場合は、責任準備金)および特約の解約返還金の合計額から貸付金の元利金を差し引き、差引後の金額を一時に保険契
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約款 -24
約者に支払い、主契約は年金支払開始日の前日に保険期間が満了して消滅したものとします。
(イ) 主約款の規定による年金支払方法の選択は取り扱いません。
(8) 保険契約の内容の変更についてはつぎに定めるところによります。
(ア) 第1条(特約の締結)第3号の規定に該当しないこととなる保険料払込期間の繰上は取り扱いません。
(イ) 払済年金保険への変更は、契約日からその日を含めて10年以上の期間にわたって保険料が払い込まれ有効に継続している場合に限り取り扱います。
(ウ) 基本年金額の減額を行うときは、支払うべき金額から貸付金の元利金を差し引かないものとし、内容の変更により貸付金の元利金が解約返還金額(特約の解約返還金額を含みます。)をこえることとなる場合は、その内容の変更を取り扱いません。
個人年金保険料税制適格特約(S
3.この特約が付加されている主契約が予定利率変動型無配当個人年金保険契約の場合には、主契約の普通保険約款の規定にかかわらず、保険契約の内容の変更についてつぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第1条(特約の締結)第3号および第4号の規定に該当しないこととなる主契約の普通保険約款の規定による契約内容の変更は取り扱いません。
(2) 年金受取人の変更は取り扱いません。
(3) 払済保険への変更は、契約日からその日を含めて10年以上の期間にわたって保険料が払い込まれ有効に継続している場合に限り取り扱います。
4.この特約が付加されている主契約が指数連動型個人年金保険(無配当)2024契約の場合には、主契約の普通保険約款の規定にかかわらず、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 当会社が支払うべきつぎに定める返還金または保険料前納金の残額があるときは、これを支払うべき日から当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てて置き、主契約が年金支払開始日まで継続した場合には、年金額の増額のための一時払保険料に充当します。ただし、年金支払開始日前に主契約が消滅したときは保険契約者
(死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人)に支払います。
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(ア) 主契約の内容の変更が行われた場合に支払うべき返還金
)
(イ) 保険料の前納期間が満了した場合に支払うべき保険料前納金の残額
(2) 保険契約の内容の変更についてはつぎに定めるところによります。
(ア) 第1条(特約の締結)第3号および第4号の規定に該当しないこととなる主契約の普通保険約款の規定による契約内容の変更は取り扱いません。
(イ) 年金受取人の変更は取り扱いません。
第3条(特約の消滅とみなす場合)
1.つぎの各号の場合には、この特約は消滅したものとみなします。
(1) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
(2) 主契約の保険料払込の免除事由が生じたとき
(3) 保険契約者の変更により、第1条(特約の締結)第1号の規定に該当しないこととなったとき
2.第1項の規定によりこの特約が消滅した場合、第2条(税制適格のための特別取扱)第1項第3号、第2項第6号および第4項第1号の規定により当会社に積み立てて置いた返還金または保険料前納金の残額があるときは、それらを保険契約者(死亡給付金または災害死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人)に支払います。この場合、貸付金の元利金があるときは、返還金または保険料前納金の残額をそれらの元利金の返済にあてます。
3.主契約が5年ごと配当付生存保障重視型個人年金保険契約または生存保障重視型個人年金保険(2018)契約の場合には、第2項中「死亡給付金または災害死亡給付金」とあるのは「死亡返還金」と、「死亡給付金受取人」とあるのは「死亡返還金受取人」と読み替えます。
第4条(特約の解約)
この特約のみの解約はできません。
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約款 -25
(2020年4月2日改正)
第1条(特約条項の適用)
1.この特約条項は、保険契約締結の際または保険料払込期間中において、保険契約者から申出があり、かつ、当会社がこれを承諾した場合に適用されます。
2.この特約条項を適用する場合には、つぎの条件を満たすことを要します。
(1) 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が当会社と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等(以下「提携金融機関」といいます。)に設置してあること
(2) 保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から当会社の口座へ保険料の口座振替を委任していること
保険料口座振替特約
第2条(契約日の特則)
1.月払の保険契約の締結の際にこの特約を付加する場合の契約日は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款の規定にかかわらず、当会社が責任を開始する日の属する月の翌月1日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
2.当会社が責任を開始する日から契約日の前日までの間に、当会社が主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)および特約条項の規定にもとづいて保険金、給付金その他保険金に準じる保険給付を支払いまたは保険料の払込を免除すべき事由が発生したときは、当会社は、当会社が責任を開始する日から契約日の前日までの間についても保険期間その他保険契約に関する期間および第1保険年度とみなして、主約款および特約条項の規定を適用します。
3.認知症保険(無解約返還金)(2019)契約について、第2項の規定を適用する場合には、契約日に認知症保険金の支払事由に該当したものとみなします。
4.変額保険(有期型)契約、変額保険(終身型)契約または予定利率変動型無配当個人年金保険契約の場合には、第1項および第2項の規定は適用しません。
第3条(保険料の払込)
1.保険料は、主約款の規定にかかわらず、主約款に定める払込期月中の当会社の定めた日(以下「振替日」といいます。ただし、この定めた日が提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日を振替日とします。)に指定口座から保険料相当額を当会社の口座に振り替えることによって、当会社に払い込まれるものとします。
2.第1項の場合、振替日に保険料の払込があったものとし、その日をもって保険料の払込のあった日とします。
3.同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は当会社に対しその振替順序を指定できないものとします。
4.保険契約者は、払い込むべき保険料相当額を指定口座にあらかじめ預け入れておくことを要します。
第4条(保険料口座振替不能の場合の取扱)
1.振替日に保険料の口座振替が不能となった場合は、つぎのとおり取り扱います。
(1) 月払契約の場合、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて2か月分の保険料の口座振替を行います。
(2) 主約款に定める保険料の継続一括払の特則が適用されている月払契約の場合、振替日の翌月の応当日に再度口座振替を行います。
(3) 年一括払契約、半年一括払契約、年払契約または半年払契約の場合、振替日の翌月の応当日に再度口座振替を行います。
2.第1項の規定による保険料口座振替が不能の場合には、保険契約者は、主約款に定める保険料払込の猶予期間内につぎの金額を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
(1) 第1項第1号および第3号の場合には、払込期月が到来している保険料
(2) 第1項第2号の場合には、一括払すべき保険料
第5条(諸変更)
1.保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している金融機関を他の提携金融機関に変更することができます。この場合、あらかじめ当会社および当該金融機関に申し出てください。
2.保険契約者が口座振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ当会社および当該提携金融機関に申し出て他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
3.提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、当会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は指定口座を他の提携金融機関に変更するか他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
4.当会社は、当会社または提携金融機関の事情により振替日を変更することがあります。この場合、当会社はその旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
第6条(特約の消滅)
1.つぎの場合には、この特約は効力を失います。
(1) 保険契約が消滅または失効したとき
(2) 保険料の自動貸付を行ったとき
(3) 保険料の前納を行ったとき
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約款 -26
(4) 保険料の一括払を行ったとき
(5) 保険料の払込を要しなくなったとき
(6) 他の保険料の払込方法(経路)に変更したとき
(7) 第1条(特約条項の適用)第2項に定める条件に該当しなくなったとき
2.第1項第4号の規定にかかわらず、つぎの場合には、この特約は消滅しません。
(1) 主約款に定める保険料の継続一括払の特則の規定により保険料を一括払したとき
(2) 保険契約者から、保険料の一括払後も引き続きこの特約を適用する旨の申出があったとき
(3) 主契約の契約者配当金の支払方法が保険料と相殺する方法の保険契約で、保険料の一括払の取扱を行ったとき
第7条(主約款の適用)
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を適用します。
保険料口座振替特約
第8条(契約日が2018年4月1日以前の主契約に付加した場合の特則)
この特約を契約日が2018年4月1日以前の主契約に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) この特約条項を適用する月払の保険契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
(2) 第1号の規定にかかわらず、第6条(特約の消滅)第2項の場合は当会社の定める取扱にもとづき取り扱います。
(3) つぎのいずれかの保険契約である場合には、第1号の規定を適用しません。 (ア) 医療保障保険(個人型)
(イ) 5年ごと配当付こども学資保険(2014) (ウ) 5年ごと配当付生活障害年金定期保険 (エ) 5年ごと配当付個人年金保険
(オ) 5年ごと配当付生存保障重視型個人年金保険 (カ) 5年ごと利差配当付個人年金保険
(キ) 予定利率変動型無配当個人年金保険
2
約款 -27
M...E...M...O...................................................................................................................
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