◆この書面は「トッピング保険 日常生活賠償プラン、自転車プラン、携行品プラン、ゴルフプラン(傷害総合保険「安心BOX」)」の商品内容などをご理解いただくために 特に重要な情報を記載したものです。ご加入いただく前に「トッピング保険 日常生活賠償プラン、自転車プラン、携行品プラン、ゴルフプラン(傷害総合保険「安心BOX」 )」注意喚起情報のご説明(保険のご加入に際して、特にご注意いただきたい情報を記載した書面)と併せて必ずお読みいただき、内容をご確認くださいますようお願いします 。
※必ずお読みください
「トッピング保険 日常生活賠償プラン、自転車プラン、携行品プラン、ゴルフプラン(団体傷害保険)」
契約概要のご説明
重要事項説明書
◆この書面は「トッピング保険 日常生活賠償プラン、自転車プラン、携行品プラン、ゴルフプラン(傷害総合保険「安心BOX」)」の商品内容などをご理解いただくために特に重要な情報を記載したものです。ご加入いただく前に「トッピング保険 日常生活賠償プラン、自転車プラン、携行品プラン、ゴルフプラン(傷害総合保険「安心BOX」)」注意喚起情報のご説明(保険のご加入に際して、特にご注意いただきたい情報を記載した書面)と併せて必ずお読みいただき、内容をご確認くださいますようお願いします。
◆この書面は「トッピング保険 日常生活賠償プラン、自転車プラン、携行品プラン、ゴルフプラン(傷害総合保険「安心BOX」)」に関するすべての内容を記載しているものではありません。さらに詳しい内容をお知りになりたい場合は、xxxx損保カスタマーセンターにお問合わせください。また、ご不明な点につきましても、xxxx損保カスタマーセンターまでお問い合わせください。
この保険は、株式会社ジェーシービーを団体保険契約者とし、ご加入を依頼いただいた株式会社ジェーシービーのカード会員の皆様を被保険者とする団体契約です。
1.プランおよび被保険者の範囲
●この保険はさまざまな偶然な事故により、保険の補償を受けられる方(以下「被保険者」といいます。)がケガをされた場合に保険金をお支払いします。プラン別の被保険者の範囲は次のとおりです。
プラン | 日常生活賠償プラン | 自転車プラン | 携行品プラン | ゴルフプラン | |
被保険者の範囲 | ケガ | 被保険者ご本人 | ご家族全員 | 被保険者ご本人 | 被保険者ご本人 |
賠償責任 | ご家族全員 | ご家族全員 | - | ご家族全員 | |
携行品損害 | - | - | ※ | ※ | |
xxxxxxx・xxxxxx | - | - | - | 被保険者ご本人 |
●「被保険者ご本人」、「ご家族全員」とは、それぞれ次の方をいいます。
・被保険者ご本人…本会員、家族会員
・ご家族全員…被保険者ご本人、配偶者およびその他のご親族(被保険者ご本人または配偶者と生計を共にする①同居のご親族②未婚のお子様【婚姻歴のない方】)
※携行品損害に関する補償については、被保険者ご本人および被保険者ご本人と生計を共にするご親族(配偶者も含まれます。)の所有のもので、被保険者 ご本人が携行されている身の回り品が保険の対象となります。
2.保険金のお支払い対象の範囲
●ケガの補償に関し各プランの補償の概要は次のとおりです。
プラン | 概要 |
日常生活賠償プラン携行品プラン 自転車プラン | 保険金をお支払いする事故の範囲を交通事故*1、交通乗用具*2の搭乗中の事故、建物・交通乗用具*2の火災などに限定し、時間的な条件は設けずに補償するタイプ |
ゴルフ補償プラン | 時間的な条件として、被保険者が特定スポーツ中*3にケガをされた場合に限定して補償するタイプ |
*1 「交通事故」には、駅の改札口内でのケガや道路通行中の物の落下・爆発・崖崩れによるケガも含まれます。詳しくはxxxx損保カスタマーセンターまでお問合わせください。
*2 「交通乗用具」とは、電車、自動車、原動機付自転車、自転車、飛行機、船舶などをいいます。
*3 「特定スポーツ中」とは、ゴルフ、テニス、アイススケート、雪上滑走スポーツ(スキー・スノーボードなど)または魚つりを行っている間をいいます。
3.補償内容
●ケガ(傷害)の補償 保険金をお支払いする場合および保険金をお支払いできない主な場合などは次のとおりです。
なお、ここでは主な場合のみを記載しておりますので、詳しくはxxxx損保カスタマーセンターまでお問い合わせください。
●日常生活賠償プラン、自転車プラン、携行品プラン
保険金の 種類 | お支払いする保険金の内容 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
ケ ガ の 補 償 | ●次の a.から d.までの事故(交通事故など)によってケガをされた場合に下記①から⑤までの保険金をお支払いします。 a.運行中*1の交通乗用具*2 に搭乗していない間に生じた次の事故 ・運行中の交通乗用具との衝突・接触など ・運行中の交通乗用具の衝突・接触・火災・爆発など b.運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置に搭乗している間(極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。)、または乗客(入場客を含みます。)として改札口を有する交通乗用具の乗降場内 (改札口の内側をいいます。)にいる間に生じた偶然な事故 c.道路通行中に生じた次の事故 ・xx物・工作物などの倒壊またはxx物・工作物などからの物の落下 ・崖崩れ、土砂崩れまたは岩石などの落下 ・火災または破裂・爆発 ・作業機械としてのみ使用されている工作用自動車*3 との衝突・接触などまたは作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突・接触・火災・爆発など d.建物または交通乗用具の火災 *1 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 *2 電車、自動車、原動機付自転車、自転車、飛行機、船舶などをいいます。 *3 各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフトなど建築工事、土木工事などの作業の用途を持つ自動車をいいます。 | 次のようなケガに対しては保険金をお支払いできません。 ●故意または重大な過失によるケガ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ ●無資格運転、酒酔い運転をしている間のケガ ●戦争、外国の武力行使、暴動または核燃料物質の有害な特性などによるケガ ●地震、噴火、津波によるケガ ●むちうち症または腰痛などでそれらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ●ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダーなどの危険なスポーツをしている間のケガ ●自動車、原動機付自転車、モーターボートなどによる競技(競技場における競技に準じる行為を含みます。)、競争、興行または試運転をしている間のケガ ●職務としての荷役作業または交通乗用具の修理、点検、整備、清掃に直接起因するケガ ●事故発生時において満23歳以上の被保険者の日射、熱射による身体の障害 など | ||
①死亡保険金 | 交通事故などによってケガをされ、そのケガのため事故発生日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合、死亡・後遺 障害保険金額の金額をお支払いします。 | 左記保険金は重複して お 支 払 い し ま す が、ご契約期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
➁後遺障害保険金 | 交通事故などによってケガをされ、そのケガのため事故発生日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失われたり、その機能に重大な障害を永久に残された場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3%~100%をお支払いします。 | |||
③入院保険金 | 交通事故などによってケガをされ、そのケガのため入院(入院に準じた状態を含みます。)された場合、事故発生日からその日を含めて180日以内の入院に対し、入院日数1日につき入院保険金日額をお支払いします。 | |||
④手術保険金 | 入院保険金をお支払いする場合で、事故発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため所定の手術を受けられたとき、入院保険金日額または部位・症状別傷害保険金額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍または40倍)を乗じた額をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術に限ります。 | |||
⑤通院保険金 | 交通事故などによってケガをされ、そのケガのため医師の治療を受けられた場合、平常の生活または業務ができる程度に治った日までの通院(往診を含みます。)に対し、90日を限度として通院日数1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故発生日からその日を含めて180日以内の通院が必要となります。 【ご注意】次のような通院は、平常の生活または業務に支障がある通院ではないため、すべて通院保険金のお支払いの対象となりません。 ・回復程度を確認するための通院 ・薬剤や診断書の入手、検査その他医師によるケガの治療行為を伴わない通院 ・ケガが治った後または医師によるケガの治療行為が終了した後の消毒や包帯の取替えなど、簡易な処置だけの通院 | |||
※1 上記①から⑤までの保険金は、健康保険、労災保険、生命保険、加害者からの賠償金などに関係なくお支払いします。 ※2 上記①死亡保険金は被保険者の法定相続人に、➁後遺障害保険金から⑤通院保険金までは被保険者にお支払いします。 ※3 ケガをされた時に、既に存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、または、ケガをされた後にその原因となった事故と関係なく発生した別のケガや病気の影響によって、ケガの程度が重くなったときや治療期間が長くなったときは、それらの影響がなかったものとして 上記①から⑤までの保険金をお支払いします。 (例)骨粗しょう症の影響によりケガの程度が重大となったときなど | ||||
●熱中症の補償について 事故発生時において満23歳未満の被保険者については、運行中の交通乗用具に搭乗しているとき、または乗客として改札口を有する交通乗用具の乗降場内にいるときに日射または熱射によって身体に障害が生じた場合にも、上記①から⑤までの保険金をお支払いします。 |
●ゴルフプラン
<「ゴルフプラン」の保険金のお支払対象となる事故>
この保険は次のa.からe.までの期間中(特定スポーツ中)の偶然な事故により被保険者がケガをされた場合に保険金をお支払いします。
a.ゴルフ場(またはゴルフ練習場)敷地内におけるゴルフの練習、競技または指導の間 b.テニス施設内におけるテニスの練習、競技または指導の間 c.スケート場におけるアイススケートの練習、競技または指導の間 d.日本国内において雪上滑走スポーツの目的をもってご自宅を出発された時からご自宅に帰着される時までの行程中 e.日本国内において魚つりの目的を持ってご自宅を出発された時からご自宅に帰着される時までの行程中
ご注意・a.~c.の「練習、競技または指導」には、付随して通常行われる更衣、休憩、食事、入浴などを含みます。
・ゴルフ場敷地内、テニス施設、スケート場のいずれも、それらの駐車場、更衣室などの付属施設を含みます。ただし、宿泊施設は含まれません。
・雪上滑走スポーツとは、スキー、モノスキー、スノーボードなど、そのスポーツ用の板またはボードを使用して、雪(人工雪を含みます。)上を動力を用いずに滑走するスポーツをいいます。ただし、そり、ボブスレー、リュージュなどを除きます。
・雪上滑走スポーツの競技や指導を職業・職務とされている方は、このプランをご加入いただくことができません。
・魚つりとは、海、河川、湖沼、池などにおいて釣糸を用いて魚を漁獲することをいいます。ただし、職業としての魚つりおよびつり堀における魚つりを除きます。
保険金の種類 | お支払いする保険金の内容 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
ケガの補償 | 死亡保険金 | 特定スポーツ中の偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事 故発生日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 | 左記保険金は重複してお支払いしますが、ご契約期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ●故意または重大な過失によるケガ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●無資格運転、酒酔い運転をしている間のケガ ●脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ ●地震、噴火、津波によるケガ ●戦争、外国の武力行使、暴動または核燃料物質の有害な特性などによるケガ ●自動車、原動機付自転車、モーターボートなどによる競技(競技場における競技に準じる行為を含みます。)、競争、興行または試運転をしている間のケガ ●危険なスポーツ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダーなど)を行っている間のケガ ●むちうち症または腰痛などでそれらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ●事故発生時において満23歳以上の被保険者の日射、熱射による身体の障害 ●特定スポーツ中以外のケガ など |
後遺障害保険金 | 特定スポーツ中の偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故発生日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失われたり、その機能に重大な障害を永久に残された場合、その程度に応 じて死亡・後遺障害保険金額の3%~100%をお支払いします。 | |||
入院保険金 | 特定スポーツ中の偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため入院(入院に準じた状態を含みます。)された場合、事故発生日からその日を含めて180日以内の入院に対し、入院日数1日につき入院保険金日額をお支払いします。 | |||
手術保険金 | 入院保険金をお支払いする場合で、事故発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けられたとき、入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍または40倍)を乗じた額をお支払いします。ただし、 1事故につき1回の手術に限ります。 | |||
通院保険金 | 特定スポーツ中の偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため医師の治療を受けられた場合、平常の生活または業務ができる程度に治った日までの通院(往診を含みます。)に対し、90日を限度として通院日数1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故発生日からその日を含めて180日以内の通院が対象となります。 【ご注意】次のような通院は、平常の生活または業務に支障がある通院ではないため、す べて通院保険金のお支払いの対象となりません。 ●回復程度を確認するための通院 ●薬剤や診断書の入手、検査その他医師によるケガの治療行為を伴わない通院 ●xxが治った後または医師によるケガの治療行為が終了した後の消毒や包帯の取替えなど、簡易な処置だけの通院 | |||
※1 これらの保険金は、健康保険、労災保険、生命保険、加害者からの賠償金などに関係なくお支払いします。 ※2 死亡保険金は死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は被保険者の法定相続人)に、その他の保険金は被保険者にお支払いします。 ※3 ケガをされた時に既に存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、または、ケガをされた後にその原因となった事故と関係なく発生した別のケガや病気の影響によって、ケガの程度が重くなったとき や治療期間が長くなったときは、それらの影響がなかったものとして上記の保険金をお支払いします。 | ||||
●熱中症の補償について 事故発生時に満23歳未満の被保険者については、日射または熱射によって身体に障害が生じた場合にも上記の保険金をお支払いします。 |
4.セットされる特約とその概要
●セットされる特約の概要は次のとおりです。(それぞれの特約がセットされるプランは上記「1.タイプおよび被保険者の範囲」をご覧ください)
特約 | 補償の内容 | |
携行品損害補償特約 (携行品プランにセット) | 偶然な事故によって自宅外で携行されていた被保険者所有の身の回り品に損害が生じた場合、その新規購入費用に基づき算定した額を損害保険金としてお支払いします(1事故につき3,000円を自己負担していただきます。)。 ただし、ご契約期間を通じ、携行品損害保険金額を限度とします。 | |
ご注意 | 「新規購入費用」とは、同一の質、用途、規模、型、能力のものを新規購入するのに要する額(修理可能 | |
な場合は新規購入費用と修理代金のいずれか低い額)をいいます。ただし、貴金属・宝石・美術品など については、時価(損害が生じた地および時におけるその携行品の価格)でお支払いします。 | ||
ご注意 | 損害額は、1 個、1組または 1 対の物について10万円を超える場合は10万円とみなします。また、 | |
通貨・乗車券などについては、損害額の合計額が5万円を超える場合は合計で5万円とみなします。 ただし、ゴルフプランの場合には、ゴルフ用品の盗難またはゴルフクラブの破曲損が生じたときにかぎり、この規定は適用しません。 | ||
ご注意 | 次の物は保険の対象となりません。 | |
船舶・自動車・自転車およびこれらの付属品、携帯電話、ノート型パソコン・電子手帳およびこれらの 付属品、義歯、コンタクトレンズ、眼鏡、動物、植物、有価証券(通貨、小切手、乗車券は保険の対象となります。)、預貯金証書、クレジットカード、稿本、設計書 など | ||
日常生活賠償責任補 償 特 約 *1 (日常生活賠償、自転 車、ゴルフプランに | 日常生活中の偶然な事故や自宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物をこわしたりしたことにより法律上の損害賠償責任を負担された場合、1 事故につき日常生活賠償責任保険金額を限度として損害賠償金をお支払いします。また、訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用、示談交渉に要した費用などもお支払いします。(賠償金額の決定には事前に弊社の承認を必要とします。) | |
セット) | ||
ホールインワン・ア ル バ ト ロ ス 費用補償特約 *2 (ゴルフプランにセット) | 日本国内のゴルフ場で、ゴルフ競技中*1に被保険者が次のいずれかに該当するホールインワンまたはアルバトロスを達成された場合、 | |
ホールインワン・アルバトロス費用保険金額を限度として、慣習として負担される次の費用の合計額をお支払いします。 <対象となるホールインワンまたはアルバトロス> | ||
①同伴競技者および同伴競技者以外の第三者*2の両方が目撃*3したホールインワンまたはアルバトロス(公式競技*4の場合はい | ||
いずれかの方が目撃したものとします。) ②映像によりその達成を客観的に確認できるホールインワンまたはアルバトロス | ||
*1 「ゴルフ競技」とは、他の競技者1名以上と同伴し(公式競技*4の場合は、他の競技者の同伴を要しません。)、基準打数(パー)35以 | ||
上の9ホールをxxにラウンドすることをいいます。 *2 「同伴競技者以外の第三者」とは例えば次のような方をいいます。 | ||
帯同キャディ、ゴルフ場使用人、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りされる造園業者・工事業者、 | ||
ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレーヤー など | ||
*3 「目撃」とは、被保険者が打ったボール(ホールインワンの場合は第1打、アルバトロスの場合は基準打数より3つ少ない打数で | ||
打った最終打)がホールに入ることをその場で確認することをいいます。 | ||
*4 「公式競技」とは、ゴルフ場、ゴルフ練習場、国または地方公共団体が主催、共催もしくは後援するゴルフ競技をいいます。 <対象となる費用> | ||
①贈呈用記念品購入費用②祝賀会費用③ゴルフ場に対する記念植樹費用④帯同キャディに対する祝儀 | ||
⑤その他慣習として支出することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技の発展に資する費用(ご契約金額の10% が限度となります。) | ||
※ゴルフの競技または指導を行う職業に就かれている方はこのオプションをセットすることができません。 |
*1 傷害保険の他、火災保険や自動車保険などで、日常生活賠償責任補償特約と同種の賠償責任を補償するご契約がある場合、補償の重複が生じる可能性がありますので、他のご契約の補償内容・ご契約金額を十分にご確認ください。
*2 ゴルフプランにご加入される場合には、特に次の点にご注意のうえ、お申し込みください。
<ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払いに必要な書類について>
○xxxxxxx・xxxxxx費用保険金をご請求の場合には必ず次の書類が必要となります。
①次の方すべてが署名または記名捺印した弊社所定のホールインワンまたはアルバトロス達成の証明書
公式競技以外の場合 | 公式競技の場合 |
a.ホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した同伴競技者 b.ホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した同伴競技者以外の第三者 c.そのゴルフ場の支配人または責任者 ※ホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる映像をご提出いただける場合には、上記 b.の方の署名または記名捺印は不要です。 | d.左記a.またはb.のいずれかの方 e.そのゴルフ場の支配人または責任者 ※ホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる映像をご提出いただける場合には、上記 d.の方の署名または記名捺印は不要です。 |
②アテスト済のスコアカード(写)
③費用の支出を証明する領収書(正)
④その他必要に応じてご提出をお願いする書類
●公式競技以外でキャディを帯同していない場合の保険金のお支払いは、同伴競技者の目撃証明に加え、同伴競技者以外の第三者の目撃証明があるときまたはホールインワンもしくはアルバトロスの達成を客観的に証明できる映像をご提出いただけるときに限られますのでご注意ください。
●他にホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険契約などをご契約いただいても、お支払いする保険金の合計額は、それらのご契約のうちで最も高いご契約金額が限度となります。
(例)弊社(ご契約金額30万円)、A社(同20万円)の2件ご契約の場合、お支払いできる保険金は2社合計で30万円が限度となります。
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約をセットされる場合はご注意ください!
5.ご契約期間(保険期間)
●初年度は加入手続日の翌日の午前0時から最初に到来する3月1日の午後4時までとなります。翌年度以降は毎年3月1日の午後4時から1年間となります。
●My JCBサービス画面より、24時間365日いつでもご加入いただけます。ご加入を依頼されますと翌日午前0時に保険責任が開始します。
●この保険契約はご契約期間を毎年3月1日から1年間とする団体契約です。
団体契約の更改時には、毎年予め郵送にて満期とご継続のご案内をさせていただき、特段のお申し出がない場合にはさらに1年間補償を継続いたします。
(当社から継続中止のお願いをさせていただく場合もございます。ご了承ください。)団体契約のご契約期間中のご解約の申し出は、随時お受付いたします。
●海外へ転居される方(住所変更をされた方)は、契約が終了となりますので、あらかじめご了承ください。
●年齢が満70歳になられた方は、契約が終了となりますので、あらかじめご了承ください。
6.引受条件(ご契約金額など)
プラン名 | 日常生活賠償プラン | 自転車プラン (家族タイプ) | 携行品プラン | ゴルフプラン | |
ご契約金額 | 交通傷害死亡・後遺障害 | 100 万円 | 100 万円*1 | 100 万円 | ― |
交通傷害入院保険金日額 | ― | 1,000 円*1 | ― | ― | |
交通傷害手術 | ― | 入院保険金日額の10倍、 20倍または40倍 | ― | ||
特定スポーツ傷害死亡・後遺障害 | ― | ― | ― | 100 万円 | |
特定スポーツ傷害入院保険金日額 | ― | ― | ― | 1,000 円 | |
特定スポーツ手術 | ― | ― | ― | 入院保険金日額の10 倍、20倍または40倍 | |
日常生活賠償責任 | 1 億円 | 1億円 | ― | 1,000 万円 | |
携行品損害 | ― | ― | 30 万円 | 10 万円 | |
― | ― | ― | 10 万円 |
*1 ご家族全員が同額の補償です。
●新規にご加入の際には、被保険者ご本人について契約されている「同種の補償を行う他の保険契約等」*2のご契約金額の合計額によって、ご契約金額を制限させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
7.加入資格など
*2 xxxx損保および他社における傷害総合保険、くらしの安心保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、ゴルファー保険、積立型の傷害保険などの保険契約または共済契約などをいいます。
●満20歳から満69歳までのカード会員ご本人様が新規にご加入いただけます。
●被保険者ご本人(本会員・家族会員)については補償期間の初日時点で満69歳以下の方となります。
●「トッピング保険 日常生活賠償プラン、自転車プラン、携行品プラン、ゴルフプラン(傷害総合保険「安心BOX」)」のご加入に際しては、医師の診査などは不要です。
8.満期返れい金および解約返れい金など
●ご契約を解約される場合は、xxxx損保カスタマーセンターまでご連絡ください。
●解約に際しては、既に経過したご契約期間に対する保険料と既にお払込みいただいた保険料に応じて、保険料を返還または請求させていただきます。詳しくは、xxxx損保カスタマーセンターまでお問い合わせください。
9.保険責任開始日(ご契約期間の初日)と保険料お払込み
●「トッピング保険 日常生活賠償プラン、自転車プラン、携行品プラン、ゴルフプラン(傷害総合保険「安心 BOX」)」は解約返れい金・満期返れい金・契約者配当金はありません。
My JCBサービス画面より、24時間365日いつでも加入いただけます。加入を依頼されますと翌日午前0時に保険責任が開始します。初回保険料のお払込みは、保険責任開始月の翌々月の10日にクレジットカードご利用代金として、お客様ご指定の預金口座から自動的に口座振替によりお払い込みいただきます。それ以降、毎 月10日が振替日となります。(金融機関休業日の場合は、翌営業日が振替日とな
■「保険責任開始日(ご契約期間の初日)」と「保険料お払込み」の関係
My JCB 加入日(申込日)
ります。)
毎回の振替日の前日までに、ご指定の口座に必要残高をご用意ください。
「保険責任開始日(ご契約期間の初日)」と「保険料お払込み」の関係は右の図のとおりです。
なお、クレジットカード会社からカードの利用ができない旨連絡があった場合は、「トッピング保険 日常生活賠償プラン、自転車プラン、携行品プラン、ゴルフプラン(傷害総合保険「安心BOX」)」は解約となります。
加入日の翌日(保険責任開始日)
▼ ▼
10 日振替日(以降毎月 10 日)
当 月 | 翌 月 | 翌々月 |
▼
※この書面は契約の概要を記載しております。保険のご加入に際して特にご注意いただきたい事項については同封の 「トッピング保険 日常生活賠償プラン、自転車プラン、携行品プラン、ゴルフプラン(傷害総合保険「安心 BOX」)」注意喚起情報のご説明に記載していますので、併せてご覧ください。 | |
お 問 合 せ 先 | |
●ご契約に関するお問合せ ■引受保険会社 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-00 お問合せ先 カスタマーセンター 0000-000-000 <受付時間 9:00~17:00 土・日・祝・12/31~1/3 休> ※電話番号は、お間違いのないようおかけください。 | ●保険料お振替・JCB カードに関するお問合せ ■保険契約者/取扱代理店 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-00 xxxxxxxxx 0000-000-000 <受付時間 9:00~17:00 土・日・祝・年末年始休> ※電話番号は、お間違いのないようおかけください。 |
xxxx損保の保険に関する苦情・ご相談窓口 xxxx損保の保険に関する指定紛争解決機関のご連絡先 (おかけまちがいにご注意ください。) (おかけまちがいにご注意ください。) | |
●上記以外の保険に関する苦情・ご相談窓口 〈xxxx損保 お客様サポート室〉 0120-919-498 【受付時間:平日 9:00~20:00 /土・日・祝日 9:00~17:00(12/31~1/3を除きます。)】 | xxxx損保は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争機関である(社)日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。xxxx損保との間で問題を解決できない場合には、(社)日本損害保険協会に解決の申立てを行うことができます。 〈(社)日本損害保険協会 そんぽADRセンター〉 0570-022-808 〔ナビダイヤル〕 【受付時間:平日の9:15~17:00(土日、祝日、12/30~1/4を除きます。)】詳しくは、(社)日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
団体保険契約者・取扱代理店・引受保険会社 |
≪団体保険契約者≫
≪取扱代理店≫
≪引受保険会社≫
株式会社ジェーシービー株式会社ジェーシービー
xxxx損害保険株式会社
〒107-8686
〒107-8686
〒100-8965
xxx港区南青山5-1-22青山ライズスクエアxxx港区南青山5-1-22青山ライズスクエアxxxxxx区霞が関3-7-3
22LC11-0173 作成日:2012 年 3 月
重要事項説明書 | ※必ずお読みください | |
「トッピング保険 日常生活賠償プラン、自転車プラン、携行品プラン、ゴルフプラン(団体傷害保険)」 注意喚起情報のご説明 |
◆この書面は「トッピング保険 日常生活賠償プラン、自転車プラン、携行品プラン、ゴルフプラン(傷害総合保険「安心BOX」)」の商品内容などをご理解いただくために特に重要な情報を記載したものです。ご加入いただく前に「トッピング保険 日常生活賠償プラン、自転車プラン、携行品プラン、ゴルフプラン(傷害総合保険「安心 BOX」)」契約概要のご説明(保険のご加入に際して、特にご注意いただきたい情報を記載した書面)と併せて必ずお読みいただき、内容をご確認くださいますようお願いします。
◆この書面は「トッピング保険 日常生活賠償プラン、自転車プラン、携行品プラン、ゴルフプラン(傷害総合保険「安心BOX」)」に関するすべての内容を記載しているものではありません。さらに詳しい内容をお知りになりたい場合は、xxxx損保カスタマーセンターにお問合わせください。また、ご不明な点につきましても、xxxx損保カスタマーセンターまでお問い合わせください。
この保険は、株式会社ジェーシービーを団体保険契約者とし、ご加入を依頼いただいた株式会社ジェーシービーのカード会員の皆様を被保険者とする団体契約です。
1.ご加入いただける方の範 について
●この保険は、JCBカード会員の皆様(本会員、家族会員)以外ご加入いただけません。
●カード会員からの脱会などにより、加入依頼人または被保険者がご加入いただける方の範囲外となられた場合は、必ず「契約概要のご説明」などに記載のお問合せ先にご連絡ください。
2.保険金をお支払いできない主な場合
●「契約概要のご説明」などにてご確認ください。
3.告知義務・通知義務
(1)ご加入時における注意事項(告知義務など)
○ご加入時には、次の事項(告知事項)について、事実を正確にお申し出ください。(告知義務)
加入依頼人または被保険者には、ご加入時に告知事項について事実を正確にお申し出いただく義務があります。加入依頼票に記載された告知事項の内容が事実と相違している場合には、事故の際に保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
告知事項 | ご説明 |
過去1年間の事故歴 | 被保険者となるすべての方について、過去1年以内にケガに対する保険金などを受領または請求されるような事 故をいいます。 |
他の保険契約などの契約状況 | 被保険者ご本人について契約されている「同種の補償を行う他の保険契約等*1」をいいます。該当するご契約 がある場合は、この保険契約と他の保険契約等のご契約金額の合計額が当社の定める基準以下であるかどうかを告知いただきます。 |
満年齢 | 被保険者ご本人のご契約期間初日における満年齢をいいます。 |
職業・職種名*3 | 被保険者ご本人が従事される職業・職種をいいます。 |
*1 「同種の補償を行う他の保険契約等」とは、xxxx損保および他社における傷害総合保険、くらしの安心保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、ゴルファー保険などをいいます。
※自転車プランにご加入いただく場合には、この保険契約と他の保険契約等の死亡・後遺障害保険金額*2の合計額が1,000万円以下であるか否かについて告知いただきます。
*2 死亡のみを補償するご契約における死亡保険金額を含みます。
*3 ご加入手続き画面の「告知事項」欄において、ゴルフプランにご加入いただけない方の職業名として「プロゴルファー」をあげておりますが、この他、ゴルフまたは雪上滑走スポーツの競技または指導を行う職業の方につきましては、下記(3)のとおりご加入いただけませんのでご了承ください。
(2)ご加入後における注意事項(通知義務など)<ゴルフプランのみ>
○ご加入後に、次の事項(通知事項)について、変更が生じた場合は遅滞なくご連絡ください。(通知義務)
加入依頼人または被保険者には、通知事項に次の変更が生じた場合に遅滞なくxxxxカスタマーセンターまでご連絡いただく義務があります。
ゴルフまたは雪上滑走スポーツの競技または指導を行う職業に就かれた方につきましては、次の(3)の引受範囲外に該当します。したがいまして、それ以降に発生した事故については保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約についても解除させていただきます。
通知事項 | ご説明 |
職業・職種名 | 被保険者ご本人が従事される職業・職種をいいます。新たにゴルフまたは雪上滑走スポーツの競技または指導を行う職業に就かれた場合にご連絡ください。 |
(3)この保険契約でお引受けができない職業・職種などに該当される場合<ゴルフプランのみ>
○次の「この保険契約でお引受けができない職業・職種など(引受範囲外)」に該当される方につきましては、ご契約をお引き受けすることはできません。また、ご契約期間中に引受範囲外となられた場合には、それ以降に発生した事故については保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約についても解除させていただきます。
ゴルフまたは雪上滑走スポーツの競技または指導を行う職業に就かれている方
この保険契約でお引受けができない職業・職種など(引受範囲外)
4.保険責任開始期・ご契約期間
●My JCB サービス画面より、24時間365日いつでもご加入いただけます。ご加入を依頼されますと翌日午前0時に保険責任が開始します。
●この保険契約は、ご契約期間1年間(当年3月1日午後4時から翌年3月1日午後4時まで)の自動継続契約となります。
5.自動継続について
●被保険者ご本人の年齢が団体契約の更新日において満70歳となるまで、自動的にご契約を継続いたします。
(事故が多発した場合などは、xxxx損保または取扱代理店よりご連絡のうえ、継続を中止させていただくことがあります。)
●満70歳をお迎えになられた方ならびに海外へ転居された場合につきましては、以下ルールに基づき自動で解約になりますので、あらかじめご了承ください。
(満70歳をお迎えになられた方)
・n月に70歳の場合(誕生日がn月 1 日~19日の場合):n月末日にて解約
・n月に70歳の場合(誕生日がn月20日~末日の場合):(n+1)月末日にて解約
(海外へ転居された場合)
・転居届がn月 1 日~19日の場合:n月末日にて解約
・転居届がn月20日~末日の場合:(n+1)月末日にて解約
●保険責任開始日(ご契約期間の初日)以降に料率改定などを行ったときは、自動継続時に保険料を変更いたします。なお、これらの改定を実施する場合には、ご継続前にお送りする「継続確認書」に同封する書面にてご案内いたします。
6.保険料のお払込みについて
●保険料のお払込みは、カード会員規約に基づき、クレジットカードご利用代金としてお客様ご指定の預金口座から自動的に口座振替によりお払い込みいただきます。毎回の振替日の前日までに、ご指定の口座に必要残高をご用意ください。
●保険料お払込みにつきましては同封の『契約概要のご説明』の「9.保険責任開始日(ご契約期間の初日)と保険料お払込み」をあわせてご覧ください。
7.ご加入時・ご継続時にご注意いただきたいこと
(1)ご継続のご案内について
新規ご加入日が 1 月中旬以降の場合、団体契約の満期(3月1日)が近づいているため、満期とご継続のご案内(郵送)は送付されません。この場合に
限り、本メールをもって初回満期とご継続のご案内に代えさせていただき、さらに 1 年間補償を継続いたします。(次回満期以降は通常のご案内となります。)
(2)加入者証は発行いたしませんので、ご契約内容をご確認いただく場合は、MyJCB ホームページ内、「適用中のトッピング保険詳細照会」画面にてご確認ください。
(3)保険契約の無効について
●ご契約の際に次の事実がある場合には、ご契約が無効(その保険契約のすべての効力が、ご契約時から生じなかったものとして取り扱うこと)となります。
・ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
(4)その他
●この保険契約の死亡保険金受取人は、法定相続人となります。
●ご契約を解約される場合には、xxxx損保カスタマーセンターまでお申し出ください。毎月末までにお申し出いただいた場合、翌月1日付けで解約となります。なお、本契約には解約返れい金はありません。
●ご契約を解約された場合は、解約月の翌々月まで請求が掛かります。
●クレジットカードを退会された場合にも、すみやかにxxxx損保カスタマーセンターまでご解約の手続きをお申し出ください。
●継続の中止、解約を希望される場合には、xxxx損保カスタマーセンターまでお申し出ください。なお、解約お申し出月の翌々月の10日まで保険料の振替をさせていただきます。
●解約日以降に発生した事故については、保険金をお支払いすることができませんので、ご注意ください。
8.ご加入後・ご継続後にご注意いただきたいこと
(1)ご加入者情報を変更される場合
●ご加入者の住所を変更される場合は、遅滞なくxxxx損保カスタマーセンターまでお申し出ください。
●海外へ転居される方(住所変更をされた方)は、契約が終了となりますので、あらかじめご了承ください。
(2)その他
●カード解約などカード会員資格を喪失した場合やクレジットカード会社(団体契約者)からカードの利用ができない旨連絡があった場合、
「トッピング保険 日常生活賠償プラン、自転車プラン、携行品プラン、ゴルフプラン(傷害総合保険「安心BOX」)」は解約となりますので、あらかじめご了承ください。なお、解約日は原則としてxxxx損保が会員資格の喪失などを確認できた月の翌月 1 日となります。
9.解約
●解約(団体保険契約からの脱退)される場合は、xxxx損保カスタマーセンターまでお問い合わせください。
●ご加入後すぐに(1ヵ月以内に)解約しても、1ヵ月分の月割保険料をいただきます。
10.「損害保険契約者保護機構」による契約者保護について
●引受保険会社の経営が破綻した場合など業務もしくは財産の状況が変化したときには、保険金のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。このうち引受保険会社が破綻した場合は、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、この保険契約の保険金は80%まで補償されます。ただし、破綻後3か月以内に発生した事故の保険金は全額が補償されます。 【2012年2月現在】
●「損害保険契約者保護機構」の詳細につきましては、xxxx損保カスタマーセンターまでお問い合わせください。
11.個人情報の取扱いに関する説明事項
●株式会社ジェーシービーよりxxxx損保へ保険契約上必要な範囲で会員に関する個人情報(カード番号、有効期限、住所、氏名、満年齢、電話番号など)の提供が行われます。
(1)xxxx損保は、本契約に関する個人情報を、保険契約の引受判断・履行(保険金支払いなど)および各種サービス、他の保険・金融商品などの案内または提供のために利用します。
(2)xxxx損保は、保険契約の引受け、契約内容変更および保険金支払いに関する判断のために、本契約に関する個人情報をxxxx損保のグループの他の保険会社と共同で利用することがあります。
(3)xxxx損保は、xxxx損保のグループ企業や提携先企業との間で、その取り扱う商品・サービスなどの案内または提供のために、本契約に関する個人情報を共同で利用することがあります。
(4)xxxx損保は、保険制度の健全な運営を確保するため、また、不正な保険金請求を防止するために、ご契約内容、事故内容、保険金ご請求内容などに係る個人情報を、他の損害保険会社・共済と(社)日本損害保険協会との間において共同利用する制度を実施しています。
(5)xxxx損保は、本契約の引受判断・履行(保険金支払いなど)のために必要な範囲において、本契約に関する個人情報を第三者*に対して提供することがあります。
*保険事故の関係者(当事者、損害保険会社・共済、修理業者など)、医療機関、再保険取引会社などをいいます。
※xxxx損保の個人情報の取扱いに関する詳細につきましては、xxxx損保ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
12.事故が発生した場合のお手続き
(1)ただちにご連絡ください
●万一事故にあわれたら、ただちに【xxxxホットライン24(0120-919-393)<24時間・365日対応>】にご連絡ください。
ただちにご連絡いただけませんと、保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。また、ご連絡の際には、事故の状況とあわせて、同種の補償を行う他の保険契約等の有無および内容についてもご連絡ください。
(2)必ずご相談ください
○賠償責任を補償するプランの場合、賠償事故にかかわる示談交渉は必ずxxxx損保とご相談いただきながらおすすめください。
(3)保険金の代理請求人制度について(保険金請求についての重要なお知らせです。)
○被保険者ご自身がご存命であるにもかかわらず保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者の配偶者や、配偶者がいないときは3親等以内のご親族が、代理請求人として保険金を請求することができますので、代理請求人となりうる方にはその旨をあらかじめお伝えください。
(4)死亡保険金をお支払いした後のご契約と保険料の取扱い
○死亡保険金をお支払いした場合(自転車プランの場合は被保険者全員について死亡保険金をお支払いしたとき)は、ご契約は終了いたします。この場合には、既にお払い込みいただいた保険料のうち、ケガの補償部分の保険料は返還いたしません。また、1年分の保険料払込み完了前の場合には未払込保険料を一括してお払い込みいただきます。
(5)保険金請求に必要となる書類について
○事故のご連絡をいただいた場合には、取扱代理店またはxxxx損保より保険金請求手続き(保険金請求に際してご提出いただく書類、請求できる保険金の種類など)に関してご案内いたします。
※xxxx損保にご提出いただく保険金請求書類は、下表の書類のうちxxxx損保がご提出をお願いするものです。
事故(損害)の種類 ご提出いただく書類 (○が付いている場合に対象となります。) | ケガ | 携行品損害 | 賠償損害 | ホールイン ワン・アルバトロス費用 *1 | |
①保険金請求の意思確認または保険金請求権の確認のために必要な書類 保険証券、保険金請求書、戸籍謄本(除籍謄本)、印鑑証明書、委任状、住民票 など | ○ | ○ | ○ | ○ | |
②事故状況や事故原因の確認のために必要な書類 事故状況説明書(事故発生報告書)、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者な どからの原因調査報告書、xxxxxxx・xxxxxx証明書 など | ○ | ○ | ○ | ○ | |
③損害の範囲または損害の額を算出するために必要な書類 | 修理見積書(請求書)、写真、領収書、図面(写)、復旧通知書、賃貸借契約書(写)、売上高など営業状況を示す帳簿(写)、動産損害報告 書 など | ― | ○ | ○ | ― |
診断書、入通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉 徴収票、災害補償規定、法定外補償規定(写) など | ○ | ― | ○ | ― | |
費用の支出を示す領収書・請求書・費用明細 など | ○ | ○ | ○ | ○ | |
④ 保険の対象の所有者を確認するために必要な書類 登記簿謄本、売買契約書(写)、登録事項等証明書 など | ― | ○ | ― | ― | |
⑤ 公の機関や関係先への調査のために必要な書類 個人情報の取扱に関する同意書、医療機関用同意書 など | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑥被保険者が損害賠償責任を負担することを確認するために必要な書類 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収書 など | ― | ― | ○ | ― | |
⑦質権設定がある契約で保険金請求者を確認するために必要な書類保険金直接支払承諾書、債権額現在高通知書、証 など | ― | ○ | ― | ― |
*1 「ホールインワン・アルバトロス費用補償特約」をセットされる場合には、「契約概要のご説明」の「4.セットされる特約とその概要」に記載の書類などが必要となります。併せてご確認ください。
○保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。
ご契約内容確認事項(意向確認事項)
本確認事項は、お客様にご加入いただく保険契約が「お客様のご希望に沿う内容となっていること」および「保険料算出にかかわる事項が正しいこと」を確認させていただくためのものです。
次の項目はいずれも重要な項目ですので、お手数ですが、加入依頼票、パンフレットおよび重要事項説明書と併せてご確認いただきますようお願い申し上げます。
ご不明な点や疑問点がございましたら、取扱代理店またはxxxx損保までお問い合わせください。
1.お客様のご希望に沿う内容となっていることをご確認いただく項目
ご加入いただくプランにかかわらず、次の項目を必ずご確認ください。
□補償の内容(お支払いする保険金の種類、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない主な場合など)
□ご契約金額(保険金額) □ご契約期間(保険期間)
□保険料・保険料払込期間・保険料払込方法 □契約者配当金の有無
2.保険料算出にかかわる事項が正しいことをご確認いただく項目ご加入いただくプランに応じて、次の項目を必ずご確認ください。
一般傷害タイプの個人型 交通傷害タイプの個人型(日常生活賠償、携行品) 家族型(自転車) 特定スポーツ補償タイプの個人型
(ゴルフ)
補償内容
※ゴルフプランについて、ゴルフまたは雪上滑走スポーツの競技または指導を行う職業に就かれている方は引受の対象となりません。詳しくは、取扱代理店またはxxxx損保までお問い合わせください。
お 問 合 | せ 先 |
●ご契約に関するお問合せ ■引受保険会社 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-00 お問合せ先 カスタマーセンター 0000-000-000 <受付時間 9:00~17:00 土・日・祝・12/31~1/3 休> ※電話番号は、お間違いのないようおかけください。 | ●保険料お振替・JCB カードに関するお問合せ ■保険契約者/取扱代理店 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-00 xxxxxxxxx 0000-000-000 <受付時間 9:00~17:00 土・日・祝・年末年始休> ※電話番号は、お間違いのないようおかけください。 |
xxxx損保の保険に関する苦情・ご相談窓口 (おかけまちがいにご注意ください。) | xxxx損保の保険に関する指定紛争解決機関のご連絡先 (おかけまちがいにご注意ください。) |
●上記以外の保険に関する苦情・ご相談窓口 〈xxxx損保 お客様サポート室〉 0120-919-498 【受付時間:平日 9:00~20:00 /土・日・祝日 9:00~17:00(12/31~1/3を除きます。)】 | xxxx損保は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争機関である(社)日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。xxxx損保との間で問題を解決できない場合には、(社)日本損害保険協会に解決の申立てを行うことができます。 〈(社)日本損害保険協会 そんぽADRセンター〉 0570-022-808 〔ナビダイヤル〕 【受付時間:平日の9:15~17:00(土日、祝日、12/30~1/4を除きます。)】詳しくは、(社)日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
団体保険契約者・取扱代理店・引受保険会社 | |
≪団体保険契約者≫ 株式会社ジェーシービー ≪取扱代理店≫ 株式会社ジェーシービー ≪引受保険会社≫ xxxx損害保険株式会社 | 〒107-8686 xxx港区南青山5-1-22青山ライズスクエア 〒107-8686 xxx港区南青山5-1-22xxライズスクエア 〒100-8965 xxxxxx区霞が関3-7-3 |
22LC11-0173 作成日:2012 年 3 月