Contract
飛驒信用組合ペイメントサービス加盟店情報の取扱いに関する同意条項
第 1 条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1. 加盟店およびその代表者ならびに加盟申込みをした個人・法人・団体およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という。)は、飛驒信用組合(以下「当組合」という。)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という。)、加盟後の加盟店管理および取引継続、解除等に係る審査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という。)を安全管理措置を講じたうえで当組合が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟申込時の審査ならびに加盟後の管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
(1) 加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届出時に届出た情報。
(2) 加盟申込日、加盟店審査、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当組合との取引に関する情報。
(3) 加盟店のクレジットカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報および取引を行った事実(その取引内容、取引の結果、当該顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実)。
(4) 当組合が取得した加盟店のクレジットカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報。
(5) 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報。
(6) 当組合が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報。
(7) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報。
(8) 差押、破産の申し立てその他の加盟店に関する信用情報。
(9) 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)。
2. 加盟店は、当組合が加盟店情報を、安全管理措置を講じたうえで、当組合の業務、当組合事
業に係る商品開発もしくは市場調査、営業案内等のために利用することに同意するものとします。
3. 加盟店は、当組合が本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で加盟店の個人情報を当該委託先に預託することに同意するものとします。
4. 加盟店は、当組合が業務の遂行に必要な範囲で、加盟店情報及び個人情報を、当組合が定める通信事業者に提供することに同意するものとします。
第 2 条(加盟店情報の開示・訂正・利用停止)
1. 加盟店は当組合に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、代表者の自己に関する情報の開示・訂正・利用停止等を請求することができるものとします。なお、請
求の窓口は次のとおりとします。
名 称 | 飛驒信用組合 |
住 所 | xxxxxxxxx 0 xx 00 xx 0 |
電話番号 | 0000-00-0000 |
受付時間 | 平日(当組合休業日を除く) 9:00~17:30 |
2. 当組合は、登録した内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正・削除または利用停止等の措置をとるものとします。
第 3 条(加盟店情報の取扱いに不同意の場合)
当組合は、加盟店が加盟店申込書に必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を承認できない場合は、加盟を認めない場合や加盟店の資格取消の手続きを取ることがあるものとします。ただし、第1条3項に定める事項に同意できないことを理由として、加盟を認めないまたは、加盟店の資格取消しの手続きをとることはないものとします。また、第1条3項に定める事項について、加盟店から利用中止の申し出があった場合には、それ以降の利用を中止するものとします。
第 4 条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
1. 加盟店は加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について当組合が利用することに同意します。
2. 加盟店は当組合が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当組合が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意します。
第 5 条(条項の変更)
1. 本同意条項の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には変更するものとします。
2. 前項による本同意条項の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、通知、告知、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
3. 前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日以降、会員に対し信用販売を行った場合に適用されるものとします。
(2020 年 4 月 1 日 改訂)