Contract
「アルファビジネスダイレクト」ご利用規定
共通利用規定
第 1 条 アルファビジネスダイレクト
1. サービスの形態
アルファビジネスダイレクト(以下「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)のパーソナルコンピュータ等のインターネットに接続可能な端末機(以下「端末」といいます)よりインターネットを経由して当行所定の画面から取引の依頼を行い、当行が提供する以下の取引を行うサービスをいいます。
2. サービス内容
(1)オンラインサービス
①契約者の預金口座における照会時点の取引照会(以下「オンライン取引照会」といいます)
②資金の即時振込・振替、および振込・振替予約(以下「オンライン資金移動」といいます)
③収納サービスの税金・各種料金の払込依頼(以下「税金・各種料金払込」Pay-easy「ペイジー」といいます)
(2)データ伝送サービス
①契約者の預金口座における当行所定の方法で作成・用意した取引明細照会(以下「データ伝送取引照会」といいます)
②以下<1>~<4>のサービスの依頼(以下「データ伝送資金移動」といいます)
<1>経費の支払等の振込データを一括伝送して依頼(以下「総合振込」といいます)
<2>給与・賞与の振込データを一括伝送して依頼(以下「給与振込」といいます)
<3>資金回収の振替依頼データを一括伝送して依頼(以下「預金口座振替」といいます)なお、預金口座振替は振替依頼の他、振替結果を照会できるものとします。
<4>個人住民税を契約者に代わって各市町村別に納付書を作成し納入(以下「地方税納入」といいます)
(3)前記(1)オンラインサービス、(2)データ伝送サービスの詳細については、別途定める「オンラインサービス規定」「データ伝送サービス規定」「収納サービス規定」によるものとします。
3. 利用申込
(1)本サービスを利用できる対象は、日本国に籍をもつ法人及び個人事業主の方に限ります。個人のお客様はご利用になれません。本サービスを利用するには、本規定、その他関連諸規定の内容を承諾のうえ、当行所定の本サービス申込書(以下「申込書」といいます)に所定の事項を記載し申込手続きを行なっていただくものとします。なお、申込がある場合でも、当行の判断により申込の受付ができない場合があります。 当行が申込書を受け付け、契約者に対し所定の手続を行ったときから、契約者と当行との間で本サービスに関する利用契約(以下、「本利用契約」といいます)が締結され、本利用契約の効力が発生するものとします。
(2)契約者は、本サービスの申込に際して、契約者を代表する管理者(以下「管理者」といいます)と本サービスの利用に関するサービスを行うことが可能な権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「利用者」といいます。)を当行所定の方法により届出てください。なお、管理者は本規定を守るととも
に利用者に対し本規定を守ること及び利用に関する一切の責任を負います。
(3)契約者は、あらかじめ申込書により届出た取引を利用できるものとします。当行は、申込書の記載内容に不備がないことを確認のうえ、申込を承諾するときは、契約者に対して、取引時に契約者本人であることを確認するために必要な当行より貸与するご利用カード等に記載の契約法人ID、利用者IDおよび初回ログオン用の契約法人暗証番号、利用者暗証番号、ご利用番号を契約者届出住所へ郵送にて通知します。
4. お支払口座
(1)契約者はあらかじめ申込書により、本サービスの取引に利用する当行お取引店内の口座(以下「支払口座」といいます)を届出るものとします。なお、登録できる支払口座は、当行所定の口座数・預金科目、かつ当行が認める口座とします。
(2)当行は支払口座として登録できる口座数・預金科目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)支払口座のうち、取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます。)。本サービスにかかる当行への各種届出書類には、代表口座のお届印を使用してください。なお、代表口座は変更できないものとします。
5. ご利用口座
(1)データ伝送サービスをご利用になる時に、あらかじめ申込書により本サービスの取引に利用する当行のお取引店内の口座(以下「取扱口座」といいます)を届出るものとします。取扱口座とは、データ伝送サービス利用による振込資金および地方税納入の資金決済口座または、口座振替の代金回収資金を入金する口座となります。なお、登録できる取扱口座は、当行所定の口座数・預金科目、かつ当行が認める口座とします。
(2)当行は取扱口座として登録できる口座数・預金科目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
6. 取扱日・取扱い時間
本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の日・時間内とします。ただし当行は、やむを得ない場合、契約者に事前に通知することなく、これを変更する場合があります。
7. サービス利用料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本手数料及び支払口座設定手数料(消費税を含みます)を申し受けます。基本手数料及び支払口座設定手数料は月間の契約日数にかかわらず1ヵ月分全額を申し受けます。
(2)基本手数料及び支払口座設定手数料は、当月分を翌月の当行所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に当行は当該手数料を各種預金規定、当座勘定規定または当座貸越約定書等の定めにかかわらず、預金通帳、預金払戻請求書、当座小切手等の提出を受けることなく、契約者が当行に届出た代表口座から当行所定の日に引落しするものとします。また、領収書等は発行しないものとします。
(3)当行は、当行所定の基本手数料及び支払口座設定手数料を変更する場合、本利用規定第11 条に準じるものとします。この場合も前記(2)と同様の方法により引落とします。また、前記(1)の手数料以外についても新設・変更する場合があります。
(4)本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、コンピューターそ
の他機器等については、契約者が負担するものとします。第 2 条 本人確認
1.暗証番号等の設定
契約者は、本サービスの利用に際して、契約法人ID、利用者ID 、契約法人暗証番号、利用者暗証番号、契約法人確認暗証番号を使用することとします。契約者が本サービスの利用を開始するときは、当行から通知した初回ログオン用の契約法人暗証番号および利用者暗証番号を当行所定の方法により必ず変更してください。
この変更手続によって当行に届けられた暗証番号を本サービスの正式な暗証番号とします。
2.暗証番号等の管理・保管
(1)本人確認で使用するID、暗証番号およびご利用カード等は、管理者及び利用者本人のみ利用可能で厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分に管理・保管してください。
なお、紛失・盗難に遭った場合は、直ちに契約者が当行所定の書面により届出てください。
当行はその書面により、本サービスの取扱いを中止する等の措置を講じます。この届出前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
また、契約法人暗証番号・利用者暗証番号は、第三者に教えたり容易に漏洩するような方法で書き残さないでください。他人に知られたような場合には、端末により暗証番号の変更・利用停止等、必要な措置を行ってください。
(2)契約法人暗証番号および利用者暗証番号は利用開始後も、契約者のパソコンから随時変更することができます。暗証番号は安全性を高めるため定期的に変更してください。また、生年月日・電話番号・同一数字等、他人から推測されやすい番号はお避けください。
(3)契約法人暗証番号、利用者暗証番号を失念した場合には、契約者が当行所定の書面により届出てください。当行はその書面により、当行所定の手続きをします。ただし、届出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
(4)誤った暗証番号を連続入力した場合
①契約法人暗証番号の入力を当行所定の回数以上連続して誤った場合は、その時点で当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。利用を再開する場合には、契約者が当行所定の書面により届出てください。当行はその書面により、当行所定の手続きをします。ただし、届出から当行所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
②利用者暗証番号を当行所定の回数以上連続して誤り、当行が本サービスの取扱いを中止した場合には、管理者にて端末から、当行所定の方法で利用再開等の手続きを行ってください。
3.本人確認手続き
(1)当行は、契約法人IDおよび前項1.2により届出の契約法人暗証番号、利用者IDおよび前項1.
2により届出の利用者暗証番号と、端末から送信された契約法人ID・契約法人暗証番号、利用者
ID・利用者暗証番号の一致を確認することにより、本人確認を行います。
契約者が資金移動取引およびデータ伝送を行う際には上記暗証番号等に加え、当行から郵送したご利用カードによるご利用番号と一致することを確認することにより、本人確認を行います。
(2)当行が前項の本人確認を適正に実施したうえは、契約法人ID・契約法人暗証番号、利用者ID・利用者暗証番号、ご利用番号につき不正使用、その他事故があっても、当行は当該取引を有効なも
のとして取扱うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第 3 条 取引の依頼・確定・確認
1. 取引の依頼
本サービスによる取引の依頼は、第2条3項に従った本人確認方法により、契約者が取引に必要な 事項を当行の指定する方法で当行に正確に伝達して行うものとします。
2. 取引依頼の確定
当行は契約者から前項1の伝達を受付後、その内容を契約者が依頼のために用いた端末に表示するので、契約者はその内容が正しい場合には当行の指定する方法により確認した旨を伝達するものとし、当行がこれを確認したことにより当該取引の依頼が確定したものとします。
当行が契約者からの依頼内容を端末に表示しない取引については、前項1の伝達を当行が受付けた時点で当該取引の依頼が確定したものとします。
3.取引内容の確認
(1)資金の引落としを行なう取引を利用した場合、資金移動送信完了画面、払込完了画面、取引履歴照会画面、収納サービス取引履歴照会画面、入出金明細照会画面にて取引内容を確認したうえで、契約者は依頼内容および処理結果について、預金通帳への記帳、当座勘定照合xxにより契約者の責任においてその取引内容を照合してください。
万一、取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨をお取引店に連絡してください。なお、当行は本サービスによる振込内容を記載した「振込金受取書」、および税金・各種料金の払込みにかかる
「領収証書」の発行はいたしませんので、予めご了承ください。
(2)契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第 4 条 契約者情報等の取扱い
(1)当行は、次の契約者情報等を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報等の利用を行ないません。
①契約者が本サービスの利用申込時に届出た情報、および契約者より登録された利用者に関する情報、また第5条 1.の定めに基づき変更された情報(以下「契約者情報」といいます)
②本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用に伴なう種々の情報(以下「契約者取引情報」といいます)
(2)契約者は、契約者情報および契約者取引情報(以下「契約者登録情報」といいます)につき、当行が次の目的のために業務上必要な範囲内で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
①新商品、新サービスの企画・開発
②ダイレクトメールの発送
③契約者の管理
第 5 条 届出事項の変更等
(1)印鑑、名称、住所、その他届出事項の変更がある場合は、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、速やかに当行にお届けください。尚、電子メールアドレスの変更は端末から本サービスの内で行ってください。この届出前に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除
き、当行は責任を負いません。
(2)前項の届出がなかったために、当行からの通知または、送付する書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものと見なします。
(3)当行は、変更内容を審査し、本サービスの提供を一時的に中止または本サービスを解約することがあります。なお、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負いません。
第 6 条 免責事項等
1.印鑑照合
契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.通信手段の障害等
通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネット及びコンピュータ等の障害等当行の責によらない事由により、本サービスが利用不能となった場合または本サービスの取扱が遅延となった場合でも、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
3.通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴、不正アクセス、盗用等、当行の責によらない事由により契約者の確認手段、取引情報等が漏洩しても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.災害・事変等
次の各号の事由により振込・振替金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき。
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を構築したにもかかわらず、通信機械およびコンピュータ等の障害が生じたとき。
5.記録の保存
本サービスを通じてなされた契約者と当行間の通信の記録等は、当行所定の期間に限り当行所定の方法・手続によって保存するものとします。当該期間経過後は、当行がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
6.情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます)、当行は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続に基づいて情報を開示することがあります。当行が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
7.規定変更
本利用規定の変更により万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第 7 条 海外からの利用
海外からの本サービスの利用については、その国の法律・制度・通信事情・その他の事由により本サービスの利用ができない場合がありますので、ご遠慮ください。また、契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 8 条 解約・一時停止等
1.任意解約
本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面により行うものとします。その際には、契約者ご本人に貸与している「ご利用カード」を当行へ返却してください。なお、解約の届出は、当行の解約手続きが終了した後に有効となります。解約手続き終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.解約の通知
当行の都合により本サービスを解約する場合は、当行への届出住所あてに解約の通知を行います。
当行が解約の通知を届出住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到達しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.代表口座・支払口座・取扱口座の解約
代表口座・支払口座・取扱口座が解約された場合は、当該口座は本サービスから削除されたものとみなします。また、代表口座が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなし、当行は契約者への通知なしにこの契約を解約できるものとします。
4.強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。
(1)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申し立てがあったとき。
(2)契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき。 (3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)住所変更の届出を怠るなど、契約者の責めによって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(5)当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき。 (6)1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(7)相続の開始があったとき。
(8)解散、その他営業活動を休止したとき。
(9)本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明したとき。 (10)「ご利用カード」が郵便不着等で返却された場合。
(11)本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。 5.処理未了の取引
この契約が解約等により終了した場合には、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
6.基本手数料及び支払口座設定手数料の払戻し
本サービスの契約期間の途中での解約、もしくは本サービスの全部または一部利用停止の場合も、日割りで基本手数料及び支払口座設定手数料の一部を払い戻すことはいたしません。
第 9 条 反社会的勢力との取引拒絶
本サービスは下記項目のひとつでも該当する場合には、当行は本サービスの利用をお断りするものとします。
①申込人が本サービスの利用申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②「属性要件」申込人が次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しないもの D.暴力団準構成員
E.暴力団関係企業
F.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等 G.その他これらに準ずる者
H.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
I.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
J.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に暴力団員等の威力を利用していると認められる関係を有すること
K.暴力団員等に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
L.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係(注1)を有すること
(注 1)○暴力団員等やその家族が関与する行事へ出席する
○自己や家族に関する行事に暴力団員等を参加させる
○暴力団員等とゴルフを一緒にプレーする
○暴力団員等と宴会・旅行に参加する
○暴力団員等やその家族が関与する賭博等に参加する
③「行為要件」申込人が自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為第 10 条 関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項は、当行が別に定める各種預金規定、当座勘定規定、振込規定等の各条項に従い取扱うものとします。各規定が必要なときは、お取引店にお申し出ください。
第 11 条 規定の変更等
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。第 12 条 契約期間
当初契約期間はご利用カードの発行日から起算して 1 年間とし、契約期間満了までに契約者または当
行から特に解約の申出をしない限り、契約満了の翌日から起算して 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 13 条 サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要なやむを得ない事由が生じた場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく本サービスを一時停止または中止することができるものとします。また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。この休止の時期及び内容については、当行ウェブサイトへの掲載によりお知らせします。
第 14 条 サービスの停止及び廃止
当行は、90日前の事前の通知(当行ホームページ上への表示又は電子メールによる通知等も含むものとします。)をもって本サービスを停止し、または、廃止することができます。但し、緊急やむをえない場合、当行はこの期間を短縮できるものとします。この場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第 15 条 禁止行為
(1)契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
(2)契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて次の行為をしてはならないものとします。また、当行は、契約者が本サービスにおいて次の行為を行い、または行なう恐れがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
①公序良俗に反する行為
②犯罪的行為に結びつく行為
③他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
④他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
⑤他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
⑥本サービスの運営を妨げるような行為
⑦本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
⑧当行の信用を毀損するような行為
⑨風説の流布、その他法律に反する行為
⑩自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
⑪その他、当行が不適当・不適切と判断する行為第 16 条 準拠法・合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
第 1 条 (オンライン取引照会)
1. サービス内容
オンライン取引照会とは、契約者からの端末による依頼に基づき、当行が契約者の指定する支払口座の残高・入出金明細の口座情報を照会時点で提供するサービスをいいます。
2. 提供内容の変更・取消等
契約者からの依頼に基づき当行が提供した口座情報は、その内容を当行が証明するものではありません。振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、既にお知らせした内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、変更・取消により生じた損害について、当行は責任を負いません。
3. 口座情報の保有期間
当行が提供する口座情報の保有期間は、当行所定の期間内とします。第 2 条 (オンライン資金移動)
1.サービス内容
(1)オンライン資金移動とは、契約者からの端末による依頼に基づき、当行があらかじめ契約者の届出た支払口座(以下「支払口座」といいます)より資金を引落としのうえ、契約者が指定する「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行および他の金融機関の国内本支店にある預金口座(以下「入金口座」といいます)あてに資金移動を行うサービスをいうものとし、当行は契約者の指定する支払口座および入金口座により、次のとおり振込または振替として取扱います。なお、いずれの場合も入金口座は当行所定の預金科目とします。
①振替
契約者の指定する支払口座と入金口座が、当行同一店で且つ同一名義の資金移動を振替として取扱います。但し、場合によってはお取扱えない場合があります。
②振込
契約者の指定する入金口座が、前記の振替に該当しない資金移動を振込として取扱います。
(2)この取扱いは、あらかじめ当行に届出の入金口座への資金移動(以下「事前登録方式」といいます)および、契約者が振込の都度指定する当行の本支店または、他の金融機関の国内本支店口座への資金移動(以下「都度指定方式」といいます)を行うことができます。
(3)振込の受付けにあたっては、当行所定の振込手数料(消費税相当額を含みます)を申受けます。 2.取引限度額
(1)この取扱いによる取引限度額は、事前登録方式および都度指定方式ごとに定める当行所定の限度額の範囲とし、その範囲内で別途契約者が端末から、契約者および支払口座単位の1日あたりの限度額を設定するものとします。なお、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
(2)当行は、当行所定の取引限度額を変更する場合、アルファビジネスダイレクト利用規定の共通利用規定第11 条に準じるものとします。
3.取引の手続き等
(1)資金移動手続きは、依頼日当日、もしくは依頼日の翌営業日以降当行所定の日までの期間指定できます。なお、依頼日の翌営業日以降当行所定の日までの期間指定する資金移動手続きを「資金移動予約」といいます。
(2)取引の依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信してください。
(3)当行は共通利用規定第3条2項により取引の依頼内容が確定した後、資金移動指定日に各種預金規定、当座勘定規定または当座貸越約定書等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに資金移動資金および振込手数料を契約者の指定するお支払口座から引落としのうえ資金移動手続きを行います。
(4)以下の各号に該当する場合、当行はその依頼がなかったものとして取扱います。
①資金移動金額と振込手数料金額との合計額が、支払口座より引落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。なお、支払口座からの引落としが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その総額が支払口座より引落としできる金額を超えるときは、そのいずれを引落とすかは当行の任意とします。また、指定日当日の当行の資金移動手続き時に一時不能となった資金移動の依頼については、指定日当日に資金移動資金の入金があっても資金移動は行われません。
②支払口座が解約済みのとき。または、振替および振替予約において入金口座が解約済のとき。
③支払口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了しているとき。
④差押等やむを得ない事情のため、当行が資金移動を取扱うことが不適当と認めたとき。
4.依頼内容の変更・組戻し
(1)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引のお支払口座がある当行本支店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関、店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻しの手続により取扱います。
①訂正の依頼にあたっては、当行所定の訂正依頼書に、当該取引のお支払口座にかかる届出の印章
(以下「届出の印章」といいます。)により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当行は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払口座がある当行本支店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。
①組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、当該取引のお支払口座にかかる届出の印
章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当行は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受ける場合には、当行所定の受取書に届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3)前 2 号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4)振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取消はできません。 5.依頼内容の取消
(1)資金移動予約の場合には、依頼の取消の取扱いについては、第 2 条4に規定する方法のほか、資金
移動指定日の 1 営業日までに限り、契約者は端末から当行所定の方法により取消を行うことができます。
以 上
データ伝送サービス規定
第 1 条 (データ伝送取引照会)
1. サービス内容
データ伝送取引照会とは、契約者からの端末による依頼に基づき、当行が契約者の指定する取引口座の振込入金明細・入出金明細の口座情報をあらかじめ用意し、当行所定の方法で提供するサービスをいいます。
2. 提供内容の変更・取消等
契約者からの依頼に基づき当行が提供した口座情報は、その内容を当行が証明するものではありません。振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、既にお知らせした内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、変更・取消により生じた損害について、当行は責任を負いません。
3. 口座情報の保有期間
当行が提供する口座情報の保有期間は、当行所定の期間内とします。
4. 提供データの形式
当行が契約者へ提供する口座情報データは、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、当行所定の形式とします。
第 2 条 (データ伝送資金移動)
1. サービス内容
データ伝送資金移動とは、契約者からの端末による「総合振込」「給与(賞与)振込」「預金口座振替」
「地方税納入」の取引依頼データ(以下単に「データ」といいます)を当行が受信し、当行がその手続きを行なうサービスをいうものとします。
2. データの形式
契約者が当行に送信するデータは、全国銀行協会で定められたデータフォーマット(以下「全銀フォーマット」といいます)の形式とします。
3. 取引限度額
(1)この取扱いによる取引限度額は、当行所定の限度額の範囲とし、その範囲内で別途契約者が端末から、取引1回あたり、および1日あたりの限度額を設定するものとします。なお、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
(2)当行は、当行所定の取引限度額を変更する場合、アルファビジネスダイレクト利用規定の共通利用規定第11 条に準じるものとします。
4. 取引の手続き等
(1)振込指定日・振替指定日・納入指定日
①総合振込・給与(賞与)振込の振込指定日は銀行窓口の営業日とします。
②預金口座振替の振替指定日は銀行窓口の営業日とします。
③地方税の納入指定日は、毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします。
(2)データの送信は当行所定の時限内に送信してください。
(3)以下の各号に該当する場合、当行はその依頼がなかったものとして取扱います。
①総合振込・給与(賞与)振込の振込金額と振込手数料金額との合計額が、取扱口座より引落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。なお、取扱口座からの引落としが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その総額が取扱口座より引落としできる金額を超えるときは、そのいずれを引落とすかは当行の任意とします。
②地方税納入の納入金額と手数料金額との合計額が、取扱口座より引落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。なお、取扱口座からの引落としが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その総額が取扱口座より引落としできる金額を超えるときは、そのいずれを引落とすかは当行の任意とします。
③取扱口座(資金移動取引の決済口座)が解約済みのとき。
④取扱口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了しているとき。
⑤差押等やむを得ない事情のため、当行がデータ伝送資金移動を取扱うことが不適当と認めたとき。
5. 依頼内容の変更・組戻し
(1)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引のお取扱口座がある当行本支店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関、店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻しの手続により取扱います。
①訂正の依頼にあたっては、当行所定の訂正依頼書に、当該取引のお取扱口座にかかる届出の印章
(以下「届出の印章」といいます。)により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当行は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の取扱口座がある当行本支店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。
①組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、当該取引のお取扱口座にかかる届出の印
章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当行は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受ける場合には、当行所定の受取書に届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3)前 2 号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4)振替取引の場合には、依頼内容の確定後はその依頼内容の変更または依頼の取消はできません。 (5)預金口座振替取引において、依頼内容の確定後にその一部の口座振替処理を停止する取扱は当行が
やむを得ないと認めた場合に限り、当行所定の手続にて受けるものとします。
(6)地方税納入取引において、依頼内容の確定後はその依頼内容の変更はできません。なお、金額等の変更がある場合は、契約者が納付先の市区町村との間で協議してください。
6. 依頼内容の取消
契約者は、共通利用規定第3条2項により取引の依頼内容が確定した後にその内容の全部を取消するときは、当行所定の時限までに申出し且つ当行が承諾した場合に限り当行所定の手続きにより行なえるものとします。この場合、当行所定の書面により届出てください。ただし、受信したデータの一部の取消、および変更(一部の変更を含みます)を行うことはできません。
第 3 条 (総合振込)
1. 振込指定口座
(1)契約者は、振込を依頼するにあたっては、事前に振込指定口座の確認を行うものとします。ただし、確認に際して必要がある場合は、当行は契約者に協力するものとします。
(2)振込を指定できる預金口座は、普通預金、当座預金及び貯蓄預金とします。
2. 資金決済
(1)契約者は、振込指定日の前営業日までに、振込代り金および振込手数料を取扱口座に入金してください。
(2)当行は共通利用規定第3条2項により取引の依頼内容が確定した後、各種預金規定、当座勘定規定または当座貸越約定書等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金および振込手数料を契約者の指定するお取扱口座から引落としのうえ振込手続きを行います。また、領収書等は発行しないものとします。
第 4 条 (給与・賞与振込)
1. 振込指定口座
(1)契約者は、振込を依頼するにあたっては、事前に振込指定口座の確認を行うものとします。ただし、確認に際して必要がある場合は、当行は契約者に協力するものとします。
(2)振込を指定できる預金口座は、契約者の役職員名義の普通預金、当座預金とします。
2. 資金決済
(1)契約者は、振込指定日の3営業日前までに、振込代り金および振込手数料を取扱口座に入金してください。
(2)当行は共通利用規定第3条2項により取引の依頼内容が確定した後、振込指定日の3営業日前に各種預金規定、当座勘定規定または当座貸越約定書等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求 書・当座小切手等の提出なしに振込資金および振込手数料を契約者の指定するお取扱口座から引落としのうえ振込手続きを行います。また、領収書等は発行しないものとします。
3. 支払開始時刻
給与振込金の支払開始時刻は、振込指定日の午前 10 時以前とし、当行はこれまでに振込指定口座に入金されるよう振込手続きを行うものとします。
第 5 条 (預金口座振替)
1.引落指定口座
引落指定口座は当行の国内本支店の普通預金および当座預金とします。
2.取扱口座への入金
当行は、振替日に請求明細に記載の金額を、指定口座から払い出し、これを取りまとめて当行所定の方法により契約者の指定するお取扱口座に入金します。また、口座振替の受付にあたっては、当行所定の口座振替手数料(消費税を含みます)を申受けます。
3.振替結果等
(1)当行が提供する振替結果明細データは、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、当行所定の形式とします。
(2)振替結果の照会は当行所定の時限より行なえます。なお、振替結果明細の種類は全明細の振替結果をデータ伝送しますので、不能明細のみ必要な場合は不能明細を抽出してご利用するものとします。
(3)預金者への領収書または振替済通知などは、契約者が作成することとします。
(4)当行は、預金口座振替に関して預金者に対する振替済みの通知、および入金催促等は行いません。第 6 条 (地方税納入)
1.資金決済口座
地方税納入の取扱口座(資金決済口座)は契約者名義の普通預金または当座預金とし、当行所定の書面により当行に届出るものとします。取扱口座を変更するときも、当行所定の書面により当行に届出てください。
2.資金決済
(1)納入資金は納入指定日の前営業日までに取扱口座に入金してください。
(2)当行は共通利用規定第3条2項により取引の依頼内容が確定した後、納入指定日当日に各種預金規定、当座勘定規定または当座貸越約定書等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに納入資金および手数料を契約者の指定するお取扱口座から引落としのうえ納入手続きを行います。また、領収書等は発行しないものとします。
以 上
収納サービス規定
第 1 条 (収納サービス):税金・各種料金払込「Pay-easy(ペイジー)」
1. サービス内容
(1)収納サービス(税金・各種料金払込「Pay-easy(ペイジー)」(以下、税金・各種料金払込みといいます))とは、契約者からの端末による依頼に基づき、当行があらかじめ契約者の届出た取引口座(以下「支払口座」といいます)より資金を引落としのうえ、契約者が指定する当行所定の収納機関に対する税金・各種料金の払込みを行うサービスをいうものとします。
(2)払込みの受付にあたっては、当行所定の払込手数料(消費税相当額を含みます)を申受けます。 (3)本サービスの取扱日・取扱時間であっても、収納機関の取扱時間の変動等により、ご利用いただけ
ない場合があります。また、取扱時間内であっても、払込手続きが当行所定の処理時間内で完了しない場合には、お取扱いできない場合があります。
2. 取引限度額
(1)この取扱いによる取引限度額は当行所定の金額の範囲とし、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
(2)当行は、当行所定の取引限度額を変更する場合、アルファビジネスダイレクト利用規定の共通利用規定第11 条に準じるものとします。
3. 取引の手続き等
(1)当行は共通利用規定第3条2項により取引の依頼内容が確定した後、取引依頼日に各種預金規定、当座勘定規定または当座貸越約定書等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに払込資金および払込手数料を契約者の指定する支払口座から引落としのうえ、収納機関あて払込手続きを行います。
(2)以下の各号に該当する場合、当行はその依頼がなかったものとして取扱います。
①払込金額と払込手数料金額との合計額が、支払口座より引落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
②支払口座が解約済みのとき。
③支払口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了しているとき。
④差押等やむを得ない事情のため、当行が払込取引を取扱うことが不適当と認めたとき。
⑤収納機関から納付情報または請求情報について所定の確認ができないとき。
4. 依頼内容の変更・取消
共通利用規定第3条2項により依頼内容確定後、依頼内容の変更や取消はできないものとします。
5. 誤ったお客様番号・納付番号・確認番号等を連続入力した場合
当行所定回数以上連続して誤った場合、当行は本サービスの取扱いを当行所定の期間中止することができるものとします。当行所定の期間経過前に利用を再開する場合には、契約者が当行所定の書面により当行に届出てください。
6.収納等に関する照会
収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については、収納機関に直接お問合せください。
以 上
2020.4.1 現在