Contract
DN03 | 〈あきぎん〉でんさいネット利用規定 | でんさい |
1 〈あきぎん〉でんさいネット
(1) 〈あきぎん〉でんさいネット(以下、「本サービス」といいます。)とは、株式会社全銀電子債権ネットワークの運営するでんさいネットによる電子記録債権の取引をするサービスをいいます。本サービスの利用にあたっては、株式会社全銀電子債権ネットワークあての申込み手続きを行うものとし、その利用は株式会社全銀電子債権ネットワークが定める業務規程および業務規程細則にしたがうこととします。
(2) 当行は株式会社全銀電子債権ネットワークとの業務委託契約にもとづき、株式会社全銀電子債権ネットワークの業務の一部を受託して行います。
(3) 本サービスの利用にあたっては別途〈あきぎん〉ビジネスIBの申込み手続きが必要となります。申込手続きを完了した利用者(以下、「契約者」といいます。)がパーソナルコンピュータ等の端末を用いてインターネットを通じて行う依頼にあたっては当行が定める操作マニュアルに記載の操作手順にしたがってください。
(4) 本サービスの契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、利用申込手続きを行う法人または個人事業主とします。
(5) 本サービスの決済口座の科目・預金種類等は普通預金および当座預金に限ります。
(6) 本サービスの利用日および利用時間は当行が定めた利用日および利用時間内とします。当行が定めた利用日および利用時間はホームページに掲載します。ただし、当行は本サービスの利用日および利用時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。なお、当行の責めによらない事由により、取扱時間中であっても、契約者に予告なく取扱いを一時停止または中止することがあります。
(7) 本サービスを利用できるパーソナルコンピュータ等のOSおよびブラウザのバージョンはホームページに掲載する当行所定のものに限ります。
(8) 本サービスを利用するうえでのハードウエア、ソフトウエア、インターネット接続契約等の利用環境は契約者が用意し、それらにかかる費用および通信費用は契約者が負担するものとします。
(9) 本サービスを利用するうえでのインターネット接続契約等の利用環境における不正利用防止等の犯罪にかかる対策は契約者が行ってください。
(10) 本サービスの利用申込にあたり、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令による本人確認が適切に行えないと当行が判断したとき、または犯罪による収益の移転防止に関する法律における取引時確認が必要と当行が判断したときは申込をお断りする場合があります。
2 本人確認
(1) 本サービスでは、サービスを利用する際の本人確認方法として「電子証明書」および「ログインパスワード」を利用します。
(2) 契約者は本サービス利用開始にあたり、「利用者ID」、「ログインパスワード」、「承認用パスワード」(以下、「パスワード等」という。)を操作マニュアルにしたがい登録するものとします。
(3) 当行が発行する電子証明書を契約者が利用するパソコンにインストールするものとします。
a 電子証明書は当行所定の期間に限り有効です。契約者は有効期間が満了する前に電子証明書の更新を行ってください。
b 当行は契約者に事前に通知することなく電子証明書のバージョンを変更する場合があります。 c 本サービスが解約された場合、電子証明書は無効となります。
(4) 契約者が本サービスを利用する際には、パスワード等を当行に送信し、当行が登録されたパスワード等との一致を確認した場合、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
a 契約者の有効な意思による申込みであること
b 当行が受信した依頼内容が真正なものであること
(5) 当行が前項の確認をして取扱いした取引については、パスワード等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6) パスワード等は契約者の責任において厳重に管理してください。パスワード等を失念した場合、または他人に知られた場合は、すみやかに当行に届け出てください。当行への届出前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(7) パスワード等について、当行からお聞きすることはありません。
(F551012) 25.1 2021.4
(8) 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡または廃棄する場合、契約者が事前に電子証明書を削除するものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他の事故が発生しても、それによって生じた損害について当行は責任を負いません。パソコンの譲渡または廃棄により新しいパソコンを使用する場合は、電子証明書を再度インストールしてください。
(9) 契約者がパスワード等の入力を当行所定回数以上連続で誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを停止できるものとします。
3 電子メール
(1) 本サービスの利用には、電子メールのアドレス登録が必要となります。契約者は本サービスの利用開始時に電子メールアドレスを登録してください。なお、電子メールアドレスは操作画面から変更することができます。
(2) 当行は電子記録の請求等を受付した場合、取引結果その他の通知を、登録された電子メールアドレスへ送信します。
(3) 当行が登録された電子メールアドレスへ送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、延着が発生したとしても通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって損害が発生しても当行は責任を負いません。
(4) 登録された電子メールアドレスが契約者の誤った登録により契約者以外のアドレスになっていたとしてもそれによって発生した損害について当行は責任を負いません。
4 決済口座
(1) 契約者は本サービス申込時に決済口座を当行所定の「DN11 あきぎんでんさいネット利用申込書」により届け出るものとします。その際、申込書、諸届その他書類に使用された印影を当行に届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(2) 決済口座の科目、預金種類は当座預金および普通預金に限ります。決済口座数は最大で100口座までです。
(3) 決済口座は、当行本支店の契約者ご本人名義の口座に限ります。
(4) 決済口座のうち1口座を〈あきぎん〉ビジネスIBと共通の「代表口座」として届け出てください。 a 代表口座開設店を「取引店」とします。
b 代表口座は「月間基本手数料引落口座」とします。
c 代表口座は同一支店内の同一お客さま番号の口座へのみ変更できます。
d 代表口座を解約した場合、当行は本サービスを解約することができるものとします。
5 手数料
(1) 各種記録手数料等
でんさいの利用にあたってはホームページに掲載する当行所定の各種記録手数料等をお支払いください。でんさいにかかる各種記録手数料等は毎月分を月末日締めとし翌月10日(休日の場合は翌営業日)に代表口座から引落しするものとします。
(2) 引落方法
月間基本手数料、各種記録取扱手数料等の引落しは、当行の各種預金規定等にかかわらず通帳、払戻請求書または小切手の提出を不要として取扱います。
6 記録および機能
(1) 契約者はビジネスIBを利用して本サービスの次の記録を請求できます。このうち「発生記録(債権者請求方式)」のご利用にあたっては当行所定の「DN11 あきぎんでんさいネット利用申込書」による事前の申込手続が必要です。 a 発生記録(債務者請求方式)
b 発生記録(債権者請求方式) c 譲渡記録
d 分割記録 e 保証記録 f 支払等記録 g 変更記録
(2) 契約者が利用できる本サービスの機能には次のものがあります。このうち「指定許可機能」および「債権者利用限定機能」のご利用にあたっては当行所定の「DN11 あきぎんでんさいネット利用申込書」による事前の申込手続が必要です。
a 指定許可機能 b 一括記録機能 c 予約機能
d 債権者利用限定機能
(3) 当行は本サービスに新たな機能を追加することがあり、機能追加時には本規定を変更する場合があります。
7 取引内容の確認
(1) 本サービスによる取引後、契約者は速やかに結果照会または取引照会を行うことにより取引内容を確認してください。万一、取引内容に相違がある場合は、ただちに取引店に確認してください。
(2) 契約者と当行の間に疑義が生じたときは、当行の機械記録の内容をもって処理いたします。
(3) 電子記録の請求にあたり請求内容と異なる記録がされていることを知った場合、直ちに決済口座開設店にその旨を申し出てください。
8 口座間送金決済
(1) 本サービスの電子記録債権の決済では決済口座債権金額を引落後、振込する口座間送金決済を行います。決済資金は電子記録債権の支払期日の1営業日前までに決済口座に入金してください。決済資金の入金が遅延し支払期日当日午後3時までに入金確認ができない場合、当行は口座間送金決済手続を行いません。
(2) 契約者の決済口座からの債権金額の引落しにあたっては、当行の各種預金規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書、当座小切手等の提出を不要として取扱います。
(3) なお、次の場合、決済口座からの引落xx順序は当行の任意とすることとします。 a 電子記録債権の支払期日に当該電子記録債権以外の引落しがある場合
b 複数の電子記録債権の合計額が引落可能な預金額を超過している場合
(4) 当行は、当該電子記録債権の債権者または債務者から申出がある場合、「口座間送金決済中止依頼書」による口座間送金決済を中止する手続きができます。ただし、この申出は当該電子記録債権の支払期日の1営業日前午後3時までとします。
9 支払不能処分制度
(1) 本サービス利用にあたって契約者は、株式会社全銀電子債権ネットワークが定める業務規程第9章および業務規程細則第8章に定める電子記録債権の支払不能処分制度の定めを尊重し、これに従うものとします。
(2) 支払不能処分制度にもとづく第2号支払不能に関する異議申立は、決済口座開設店窓口にて受付します。異議申立は、当該電子記録債権の支払期日1営業日前午後3時までに異議申立預託金を決済口座開設店まで預け入れした場合に効力を生じます。
(3) なお、第2号支払不能事由が不正作出である場合は、異議申立に併せて異議申立預託金預入の免除を申立てをすることができます。
10 債務者利用停止措置
(1) 株式会社全銀電子債権ネットワークおよび当行は契約者が次に掲げる事由に該当する場合、債務者利用停止措置をすることができます。
a 業務規程等に違反した場合 b 取引停止処分を受けた場合 c 当行が必要と認めた場合
(2) 取引停止処分により債務者利用停止措置を受け、債権者利用限定となった契約者が取引停止処分期間を経過した場合、当該契約者は当行所定の「DN11 あきぎんでんさいネット利用申込書」により限定を解除する請求ができます。当行は新規受付時に準じた審査をし、解除妥当と判断した場合は限定を解除します。
(3) 当行が必要と認め債務者利用停止措置となった契約者が、その事由が解消したとき、当該契約者は当行所定の
「DN11 あきぎんでんさいネット利用申込書」により限定を解除する請求ができます。当行は新規受付時に準じた審査をし、解除妥当と判断した場合は限定を解除します。
11 開示請求
(1) 契約者は自らが債権者、債務者および電子記録保証人である電子記録債権の情報および記録請求にあたり提供した情報を開示請求できます。
開示種類には「記録事項の開示」と「提供情報の開示」があります。
(2) 開示請求はビジネスIBの操作画面より行います。開示結果の情報についてはパソコンの画面への表示、画面表示内容の印刷物にて確認してください。
(3) 当サービス利用契約を解約、または解除された元契約者が開示請求を行う場合は当行所定の「DN51 開示請求書
(提供情報)」または「DN52 開示請求書(記録事項)」により受付します。この場合、取引店窓口にて本人確認の手続きを要するほか、ホームページ掲載の当行所定の手数料を受入します。
12 各種届出の提出
契約者が次のいずれかの事項に該当した場合、直ちに取引店にお届け、またはご連絡ください。この届け出の前に契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) 契約者の決済口座の利用者登録事項に変更があるとき
「DN11 あきぎんでんさいネット利用申込書」または「DN12 利用者登録事項等変更届」
(2) 契約者の死亡により相続人等が利用者の地位を承継するとき
「DN24 相続時利用継続届」、「DN25 分割相続指定書」または「DN26 相続時利用承継届」
(3) 契約者が他契約者の利用契約の地位を継承するとき
「DN21 利用契約承継届」または「DN22 でんさい承継届」
(4) 契約者に破産、民事再生手続、会社更生手続等その他の手続が開始されたとき
(5) 契約者自らが請求できる電子記録の範囲を制限するとき、またはこれを解除するとき
「DN13 利用制限・制限解除請求書」
13 反社会的勢力との取引謝絶
本サービスは第 14 条(4)項a~cのいずれの項目にも該当しない場合に利用することができ、一つでも該当する場合は、本サービスの利用を謝絶することができるものとします。
14 解約および利用制限措置
(1) 本サービスの利用契約は当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の「DN13 利用契約解除届」によるものとします。
(2) 当行が解約の通知を届け出の住所あてに発送した場合、その通知が延着し、または到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3) 契約者が次のいずれかに該当した場合、当行はいつでも契約者に通知することなく、本契約を解約または利用制限措置をとることができるものとします。なお、これらの措置によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
a 支払停止、破産、民事再生手続、会社更生手続等その他手続きの申し立てがあったとき b 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
c 住所変更等の届け出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、契約者の所在が把握できないとき d 相続の開始があったとき
e 契約者が当行に支払うべき所定の手数料の未払いが発生したとき f 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
g 代表口座が解約されたとき
h 別途契約するビジネスIBの契約が解約されたとき
i 契約者が本サービス規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が発生したとき
j 本サービスが法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると当行が判断したとき、および犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断したとき
k 犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令による本人確認が適切に行えないと当行が判断したとき、または犯罪による収益の移転防止に関する法律における取引時確認が必要と当行が判断したとき
(4) (3)のほか後記a~cまでの事由が生じた場合は、本サービスを停止し、または解約通知をすることにより本サービスを解約することができるものとします。
a 本サービス申込時にした表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 b 契約者本人が後記(a)~(b)のいずれかに該当したことが判明した場合
(a) 暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から5年を経過しないもの(元暴力団員)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団等」という。)
(b) 上記の被該当者で次のいずれかに該当する者
• 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
• 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
• 自己、自社もしくは第三者の不正の利益をはかる目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。
• 暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
• 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 c 契約者本人が自らまたは第三者を利用して後記(a)~(e)のいずれかに該当する行為をした場合
(a) 暴力的な要求行為
(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(d) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(e) その他前記(a)~(e)に準ずる行為
15 国外での使用
本サービスの利用は国内からの利用に限定します。契約者が国外から利用した場合の取引結果、およびそれによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
16 利用規定の適用
(1) 電子記録債権の記録請求において、株式会社全銀電子債権ネットワークが定める業務規程および業務規程細則等に定めがない事項については、本サービス規定を適用します。
(2) 本サービス規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、ビジネスIBサービス利用規定、その他の規定を準用するものとします。
それらの規定と本規定が並立しない場合、本サービスについては本規定が優先します。
(3) 本サービス規定に定めのない事項その他本サービスについて疑義が生じたときは株式会社全銀電子債権ネットワークが定める業務規程および業務規程細則等の趣旨を尊重し協議のうえ円満に解決するものとします。
17 規定の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
18 免責
次の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等が発生しても、これによって契約者に生じた損害について、当行は賠償責任を負いません。
(1) 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等の事由によるとき
(2) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
(3) 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由によるとき
(4) 公衆電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたとき
19 守秘義務
契約者および当行は、本サービス利用にともない知り得た情報について第三者に漏洩しないよう万全の措置を講じることとし、本サービスの契約終了後も継続するものとします。
20 譲渡、質入の禁止
本サービス利用にもとづく契約者の権利は第三者に譲渡、質入することはできません。
21 有効期間
本サービスの有効期間は契約日から1年間とします。ただし、契約者または当行からの申し出のない限り、有効期間満了の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
22 準拠法と管轄
本規定は日本法を準拠法とします。本サービスに関する訴訟が発生した場合は、当行本店の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
以 上
(平成25年2月4日 制定)
(令和2年4月1日改正)
(令和3年4月19日改正)