Contract
愛知県医療療育総合センタースマートホスピタルネットワーク
「このはネット」利用規約
第xx 総則
(目的)
第1条 本規約は、愛知県医療療育総合センタースマートホスピタルネットワーク「このはネッ ト」(以下「このはネット」という。)の利用に関し、必要な事項を定めることにより、適正かつ円滑に運営することを目的とする。
(定義)
第2条 本規約において「このはネット」とは、患者・家族等のプライバシー保護を厳重に図りながら、在宅療養等に必要な情報を、医療機関、薬局、福祉施設、訪問看護ステーション、福祉サービス提供事業所及び行政機関等(以下「参加施設」という。)が、電子@連絡帳システムを活用して、在宅医療・サービス提供者間を結ぶネットワークで共有し、診療・検査や日々のケア等から得られた多くの情報を元に多職種連携を図ることで患者・家族等に質の高い医療・福祉サービスを提供するものと定義する。
2 本規約において「家族等」とは、患者本人が児童の場合、親権を行う者、未xx後見人、扶養義務者、一時保護委託期間における児童相談所長、入所中又は受託中の児童福祉施設の長、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親をいう。
(サービス内容)
第3条 「このはネット」は、次のサービスを提供する。
(1) 「このはネット」の参加施設の相互間で電子@連絡帳システムを用いて、患者の受診や治療、薬の投与等の医療情報、在宅における看護や介護ケアの情報などを共有するサービス
(2) 愛知県医療療育総合センターが、「このはネット」の参加施設に対して有用な情報を提供するサービス
(3) 「このはネット」の参加施設の情報等を公開するポータルサイトサービス
(4) 患者・家族等が、自身の生活の情報を「このはネット」の参加施設に連絡・相談し、情報共有を図る「ここのーと」サービス
(5) その他、前2条の達成に必要なサービス
(サービスの運営)
第4条 前条に定めるサービスの運営は、愛知県医療療育総合センター(以下「サービス運用者」という。)が行う。
(システムの運用管理)
第5条 サービス運用者は、「このはネット」のシステムの運用管理を、契約書に基づき、契約した事業者(以下「契約事業者」という。)に実施させることができる。
2 契約事業者は、本規約及び仕様書に基づき、「このはネット」の運用管理を行うものとする。
第二章 利用に関する事柄等
(利用施設等の範囲)
第6条 「このはネット」を利用できる施設(以下「利用施設」という。)は、サービス運用者が認めた参加施設のほか愛知県内で既に電子@連絡帳システムの利用承認を受けた者とする。
2 利用施設において、「このはネット」を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、当該利用施設に属する者であって、法令等により患者に関する情報等の守秘義務を課されている者のみとする。
(利用の申請)
第7条 「このはネット」の利用を希望する施設は、ポータルサイトから、当該施設における管理者(以下「利用施設管理者」という。)を明示した上で、オンラインでサービス運用者に利用申請を行う。
(施設内における周知)
第8条 利用施設は、「このはネット」を利用している旨を施設内に掲示するなど、広く患者・家族等への周知に努めなければならない。
(利用権の設定)
第9条 利用施設管理者は、新たにサービス運用者により承認された利用者識別番号(以下「ユーザーID」という。)を用い、管理メニューの利用者管理を使用して、利用者の個人毎に専用のユーザーIDと暗証番号(以下「パスワード」という。)の付与を行う。
2 利用施設管理者は、ユーザーID及びパスワードの付与にあたっては、利用者に同意書を提出させ、保管するものとする。
3 利用者は、利用施設管理者の責任のもと、パスワードを自らの責任で管理し、必要に応じて変更するものとする。
(利用環境の整備)
第10条 利用施設は、「このはネット」を利用するために必要な通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器及び接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。
(申請内容の変更等)
第11条 利用施設管理者は、人事異動その他の状況変化により申請した内容に変更が生じた場合は、管理メニューの利用者管理により、速やかに変更登録を行わなければならない。
(利用の廃止)
第12条 利用施設等が「このはネット」の利用を取り止める場合は、ポータルサイトからサービス運用者に対してオンライン廃止申請を行う。
(ユーザーID、パスワードの再発行)
第13条 利用者は、自己のユーザーID又はパスワードが不明となった場合は、利用施設管理者を通じてオンラインにより再発行を依頼する事ができる。
2 前項の場合において、オンラインによる手続きが困難な場合には、利用施設管理者を通じて、サービス運用者へ当該IDの利用停止と、新たなユーザーID及びパスワードの付与を依頼する事ができる。
(利用に関するお問い合わせ)
第14条 利用者は、「このはネット」の利用に当たり、利用方法、ユーザー情報、障害時の対応等について不明な点、疑問点等が発生した場合は、 サービス運用者へ問合せすることができ る。
第三章 サービス内容
第xx 電子@連絡帳システム
(連携方法)
第15条 利用者が「このはネット」によって連携した情報は、各省庁の法令・医療情報関連等のガイドラインに対応したストレージ領域に保管され、アクセス許可のある利用者のみがその情報にアクセスする事ができる。
2 情報を閲覧する利用者は、利用者毎に配布しているユーザーID及びパスワードにより「このはネット」にアクセスし、アクセス許可を与えられた情報を表示することができる。
(患者・家族等の同意)
第16条 利用者は、患者に関する情報を「このはネット」を利用して他の利用者と連携する場合は、同意書により患者本人(未xx又は同意困難の場合はその家族等)の同意を得るものとす る。すでに情報連携している患者に対し、後から連携する利用者を追加する場合は、その患者に連携している利用者から患者・家族等の同意を確認後、連携するものとする。愛知県内で既に電子@連絡帳システムで連携している患者・家族等についても同様とする。
2 利用施設管理者及び利用者は、「このはネット」によって連携するときは、患者及び家族等の人権に配慮するものとする。
3 「このはネット」に保管された情報について患者本人(未xx又は同意困難の場合はその家族等)から削除の申し出があった場合は、当該利用者はこれに応じなければならない。
4 前項の削除の申し出を受けた場合は、利用者が電子@連絡帳システムで所定の操作を行い当該データの削除を行う。
(利用施設間の契約)
第17条 「このはネット」の利用者が他の利用者に対して医用画像データ、患者情報の一部等を送信しその支援を依頼する場合の支援の内容、支援に対する報酬等については、当該利用施設間の個別の契約により定めるものとする。
(診断支援等の責任)
第18条 利用者が前条に基づき「このはネット」を利用し他の利用者に支援依頼を行った場合 は、他の利用者から受けた診断支援結果の採否は、依頼を行った利用者が自らの責任において行うものとする。
2 前項に関して、依頼を行った利用者と当該患者・家族等又は第三者との間の紛争並びに依頼を行った利用者と支援を行った利用者との間の紛争については、サービス運用者及び契約事業者は責任を負わない。
(連携情報の保管期間)
第19条 「このはネット」によって連携された情報は、「このはネット」に登録した日から起算して5年間の保管を保証する。
2 利用者は、前項で保証された当該情報を閲覧できるものとする。
(連携情報の取扱い)
第20条 「このはネット」により連携された情報は、診療情報の参照情報として扱うものとする。
2 「このはネット」により連携された情報は、原則として公開しないものとする。
3 診療情報の原本については、「このはネット」は取り扱わないものとし、利用者が法令等に従い責任をもって別途管理するものとする。
4 「このはネット」が取り扱う診療情報の内容については、サービス運用者及び契約事業者はその完全性、正確性、適用性、有用性等の如何なる面からも保証しない。ただし、厚生労働省の
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に示されている電子署名を施したデータに関しては、完全性と正確性は担保される。
第二節 ポータルサイトサービス
(公開する情報)
第21条 ポータルサイトサービスは、不特定多数の閲覧者がパソコン端末等を使用して自由にアクセスできるものとし、「このはネット」の概要や利用者の紹介等を掲載し、広く一般に公開するものとする。ただし、公開目的が利用者に限られた情報については、認証機能により利用者以外(サービス運用者を除く。)からの閲覧を禁止する。
(利用者情報の公開)
第22条 ポータルサイトサービスで一般公開する利用者情報は、利用者の施設名、住所、電話番号など施設の状況とする。
2 利用者は、第7条で定めた「このはネット」の利用申請と同時に、管理メニューの施設管理に登録されている自らの施設の情報を提供するものとする。
3 利用者は、自らの情報の全部又はその一部について、連携先一覧への情報の公開を拒否することができる。
(利用者限定の情報)
第23条 利用者のみが閲覧できる情報は、サービス運用者が利用者のみに通知したい情報及び第xxに規定した情報とする。
2 サービス運用者は、前項の通知情報を通告なしに削除することができる。
(公開情報の管理)
第24条 サービス運用者は、掲載情報の更新など公開情報の管理を行うものとする。
第三節 「ここのーと」サービス
(「ここのーと」への患者・家族等の登録)
第25条 利用施設管理者及び利用者は、「このはネット」に登録した患者のうち支援チームが必要を認めた患者・家族等に対して「ここのーと」のアカウントを登録・設定し、ユーザーID及びパスワードを付与することができる。付与に際しては、当該患者を支援する施設と利用者の間で「ここのーと」を相互に使用することを、予め合意するものとする。
(1) 患者・家族等は「ここのーと」に投稿し、自身の状態を連携している利用者に伝えることができる。
(2) 利用者は「ここのーと」を使用している患者・家族等に情報を投稿し、連携することができる。
(3) サービス運用者は「ここのーと」通じて、患者・家族等に情報提供を行い、患者・家族等の状況やニーズ等を把握し今後の障害福祉施策等に必要な調査・情報収集を行うことができる。
(「ここのーと」に関する患者・家族等への説明)
第26条 利用施設管理者及び利用者は、「ここのーと」のユーザーID及びパスワードを付与する際に、「ここのーと」の目的、使用方法、ユーザーID及びパスワードの管理、情報セキュリティ対策、通信費用、投稿ルール等を患者・家族等に説明し理解を得なければならない。
(「ここのーと」より投稿された情報の取扱い)
第27条 患者・家族等より「ここのーと」に投稿された情報は、診療情報の参考情報として扱 い、「ここのーと」に投稿された情報を利活用する際は法令等に定められた患者に関する情報等の守秘義務を負う。投稿された情報に対して利用者が返答を電子@連絡帳システムに投稿する際は、患者・家族等の個人情報とプライバシーの保護、その権利に留意すること。
第四節 「災害時連携」サービス
(「要援護者一覧」への患者・家族等の登録)
第28条 利用施設管理者及び利用者は、「このはネット」に登録した患者のうち支援チームが災害時に支援が必要と認めた患者・家族等に対して「要援護者一覧」への登録・設定をすることができる。登録に際しては、患者・家族等に説明し理解を得なければならない。
2 利用施設管理者及び利用者は、災害時に安否情報を確認した患者について、当該患者の安否情報を電子@連絡帳システムに登録しなければならない。
3 大規模災害時には個人情報保護法第16条第3項により、サービス運用者がxx援護者一覧を全利用施設管理者及び利用者に提供することができる。
第四章 「このはネット」の運用
(ユーザーID、パスワードの管理運用)
第29条 利用者は、利用施設管理者より付与されたユーザーID及びパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものとし、自己のユーザーID及びパスワードにより「このはネッ ト」上でなされた一切の行為及びその結果については、利用者が責任を負うものとする。特に、ユーザーID及びパスワードが第三者の知るところとなり、結果として患者に係る診療情報等のデータが保護されない場合には、関係法令の規定により法的責任が問われるおそれがあるため、利用者等は、細心の注意をもって管理しなければならない。また、そのような場合には患者・家族等に誠意を持って対応すること。
(利用者の機密保持の責任)
第30条 利用施設管理者は、人為的ミス、窃盗、詐欺、システムの誤使用等を回避するため、利用者の責任を明確にするとともに、利用者個人に機密保持の責任を持たせるものとする。
2 利用者及び利用施設管理者は、「このはネット」の利用申請と同時に、「このはネット」で取り扱う情報に対するセキュリティ対策を講じるものとする。
3 利用者及び利用施設管理者は、「このはネット」で取り扱う情報について、個人情報保護法、愛知県個人情報保護条例及び各利用施設等の定めるセキュリティに関するルール等を遵守するとともに、愛知県情報セキュリティーポリシーに準じたものを作成し、機密保持の責任を負うものとする。
(利用者の教育)
第31条 「このはネット」の利用者が、本規約及び諸規程を遵守するため、利用施設管理者は、原則として利用者へのセキュリティ教育を定期的に(年1回程度)実施するとともに、重大なセキュリティ事故等の場合は必要の都度、実施するものとする。
2 前項のセキュリティ教育について、契約事業者は必要となる情報の提示等の協力を行うものとする。
(セキュリティ事故及び欠陥に対する報告)
第32条 利用者及び利用施設管理者は、情報セキュリティに関する事故やシステム上の欠陥を発見した場合には、独自にその事故又は欠陥の解決を図らず、速やかにサービス運用者へ報告を行
い、その指示を仰ぐものとする。その内容の重要度に応じてサービス運用者は契約事業者へ報告を行うものとする。
2 サービス運用者は、前項の報告を受けた場合は、速やかに情報漏えい防止等の措置をとるものとする。
3 契約事業者は、サービス運用者からセキュリティ事故及びその防止に対する対策を依頼された場合は速やかに対策を講じるものとし、その結果、利用施設内の詳細調査、機器の購入、設定の変更など対策を行う必要が生じ、契約事業者の協力範囲を超える場合は、契約事業者は利用施設管理者へ別途見積を提示し、その費用を請求することができる。
(利用者意識の高揚)
第33条 利用者は、情報の紛失、消失及び損傷を防止するため、机上の整理整頓、不在時の端末画面の管理を実施するとともに、利用する端末を用いた外部からのダウンロード、電子媒体からの入力、電子メールの操作などについては、特段の注意を払わなければならない。
2 利用者は「ここのーと」を使用させる患者・家族等に対して、自らの個人情報が漏えいしないよう、端末のセキュリティについて注意を喚起するものとする。
(正式な手続きのソフトウェア使用)
第34条 「このはネット」で取り扱う情報処理システムを保護するため、利用者は個人的な行動を抑制し、外部から調達したソフトウェアは、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を遵守し検証済みのものを使用するものとする。
(コンピュータウィルス対策)
第35条 利用者は、ウィルス対策ソフトウェアを導入しなければならない。また、その維持管理については各利用施設管理者において責任をもって実施する。
(移動可能な媒体の取扱い)
第36条 利用者は、移動可能な機器及び情報媒体の損傷、盗難、情報の漏えい及び事業活動の妨害を防止するため、取り扱う移動可能な媒体(CD、DVD、印刷された用紙など)について は、各利用施設で一定の取り決めをし、利用、保管、廃棄を行うものとする。
2 前項にて、万一情報の漏えい等により、何らかの損害が発生しても、サービス運用者及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(移動可能な機器の取扱い)
第37条 利用者が取り扱う移動可能な機器(端末、モバイル利用者端末など)については、各利用施設の責任においてxx的に管理し、利用者に配付したものについては利用者各自が責任を持って管理するものとする。
2 前項にて、万一情報の漏えい等により、何らかの損害が発生しても、サービス運用者及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(サービス内容の変更)
第38条 サービス運用者は、「このはネット」のサービス内容について、契約事業者と協議した上で、必要と認めた場合に適宜変更することができるものとする。ただし、サービス内容の変更を行った場合は、契約事業者は、利用者へ変更した旨を、広報サービス等を通じて確実に周知するものとする。
(利用権の一時停止等)
第39条 サービス運用者は、ユーザーIDの漏えい、不正アクセスの発生等により必要と認めた場合は、当該利用者の了承を得ることなく当該ユーザーIDの使用を一時停止することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者がユーザーIDの使用を一時停止することができる。この場合、契約事業者は、停止後できるだけ速やかにサービス運用者に報告をしなければならない。
3 前2項により当該利用者に損害が発生した場合、サービス運用者及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
4 サービス運用者は、第1項又は第2項の一時停止をした場合は、利用施設管理者に報告するものとする。
(データバックアップ作業に伴うサービス停止)
第40条 「このはネット」のシステム内に保管されている情報については、契約事業者において毎日及び毎月定められた日時にデータのバックアップ処理を行う。
2 前項の毎月のバックアップ処理については、契約事業者がサービス運用者の承認を受け予め定められた日時に行うものとし、「このはネット」のすべて又はその一部のサービスを停止することができるものとする。
3 契約事業者は、前2項の内容を予め広報サービスにより利用者等に公開するものとする。
(サービスの一時停止)
第41条 サービス運用者は、次のいずれかが起こった場合には、利用者に事前に通知することなく、一時的に「このはネット」のサービスを停止することができるものとする。
(1) システムの保守を緊急に行う必要がある場合
(2) 火災、停電等により、ネットワークシステムの維持及びサービスの提供ができなくなった場合
(3) 天災又は不慮の事故により運用が不可能になった場合
(4) その他、運用面又は技術面の問題により、契約事業者が一時的な停止が必要と判断した場合
2 第1項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が一時的に「このはネット」のサービスを停止できる。この場合、契約事業者は、停止後速やかにサービス運用者に報告をしなければならない。
3 第1項及び第2項により利用者に損害が発生した場合、サービス運用者及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
4 サービス運用者は、第1項及び第2項の一時停止を行った場合は、利用者に報告するものとする。
(サービスの中止)
第42条 サービス運用者は、利用者に少なくとも3か月前に予告をした上で、「このはネット」のサービス提供を中止することができる。
(禁止行為)
第43条 利用者は、「このはネット」の利用に際して次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1) 公序良俗に反すること。
(2) 犯罪的行為に結びつくこと。
(3) 他の利用者、第三者又はサービス運用者の著作権を侵害すること。
(4) 他の利用者又は第三者の財産、プライバシー等を侵害すること。
(5) 他の利用者又は第三者を誹謗中傷すること。
(6) 本規約及び法令等に違反すること。
(7) 利用登録時に虚偽の申請を行うこと。
(8) 入力されている情報の改ざんを行うこと。
(9) ID又はパスワードを不正に使用すること又は第三者に使用させること。
(10) 「このはネット」の運営を妨害すること。
(11) 「このはネット」を目的外に利用すること。
(12) 政治活動もしくはこれに類似する活動又は政治団体への勧誘をすること。
(13) 宗教活動もしくはこれに類似する活動又は宗教団体への勧誘をすること。
(14) その他サービス運用者が利用者として不適当と判断したこと。
2 利用者が前項のいずれかに該当する場合、サービス運用者は、当該利用者に事前に通知又は催告することなく、利用者としての資格を停止することができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が利用者としての資格を停止できる。この場合、契約事業者は、停止後速やかにサービス運用者に報告をしなければならない。
4 利用者が第1項の各号いずれかに該当することでサービス運用者又は契約事業者が損害を被った場合、利用者に対し被った損害の賠償を請求できるものとする。
第五章 その他
(実験・開発目的での利用)
第44条 各種研究・開発、新規技術導入検証等において、「このはネット」を実証実験に利用する場合、当該実証実験を行おうとする者は、サービス運用者の承認を得るとともに、別途、愛知県医療療育総合センター倫理審査委員会の承認を得なければならない。
(規約の変更及び諸規定の制定等)
第45条 サービス運用者は、利用施設管理者及び利用者の了承を得ることなく、本規約の変更及び諸規程の制定、改廃を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、サービス運用者は、必要に応じて契約事業者と協議するものとする。
3 第1項の変更等を行った場合は、契約事業者は、利用者へ変更した旨を、ポータルサイトサービス等を通じて確実に周知するものとする。
附 x
x規約は、令和3年2月16日に倫理審査委員会の承認を得た。本規約は、令和3年4月1日から施行する。
本規約は、令和4年4月1日から施行する。 本規約は、令和5年5月22日から施行する。本規約は、令和5年8月24日から施行する。